工事名 吉井川農業水利事業 農業用水管理所水管理施設整備工事

ID: 479256 種別: 入札公告(物品・サービス一般)

基本情報

調達機関および所在地
農林水産省岡山県
公示日
2018年10月05日
公示の種類
入札公告(物品・サービス一般)
機関名詳細および所在地詳細
支出負担行為担当官 中国四国農政局長 大浦 久宜

詳細情報

(建設工事)                          次のとおり一般競争入札に付します。                  平成 30 年 10 月5日                         支出負担行為担当官                            中国四国農政局長 大浦 久宜              ◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 33              1 工事概要                              (1) 品目分類番号 41                      (2) 工事名 吉井川農業水利事業 農業用水管理所水管理施設整備工事 (3) 工事場所 岡山県岡山市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気郡和気町地内                                 (4) 工事内容                            (1) 中央管理所設備 1式(親局1局)                1)情報処理設備 1式                        2)監視操作設備 1式                        3)情報伝送設備 1式                        4)無線設備 1式                          5)CCTV設備 1式                        6)電源設備 1式                         (2) 子(孫)局設備 1式(子局(機側伝送局含む)32局、孫局3局)                                    1)情報伝送設備 1式                        2)CCTV設備 1式                        3)電源設備 1式                          4)計測設備 1式。                       (5) 工期 着手日から420日以内。                (6) 使用する主要な資機材 情報処理装置 8台、遠方監視制御装置 65台、流量計 13台                         (7) 本工事は、次の内容の対象工事である。              (A1) 本工事は、入札時に施工方法等の技術提案を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する、標準A型総合評価落札方式(品質向上重視型)のうち品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式及び品質・安全等の確保がなされないおそれがある極端な低価格での調達を見込んでいないかなどを厳格に調査する特別重点調査の試行工事である。                       (A2) 契約締結後に、施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の対象工事である。                            (A3) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。                (A4) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出、受領に係る確認及び入札について、原則として電子入札システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システムにより難い者であって、紙入札方式(持参又は郵送)の承諾に関する承諾願を提出し、承諾を得た者は紙入札方式に代えることができる。  (A5) 本工事は、女性も働きやすい現場環境(トイレ・更衣室)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。                          (A6) 本工事は、土曜・日曜日に工事現場(現場事務所を含む)を完全閉所して事務処理等を含めて一切の現場作業を行わない「土日完全休工」を促進するモデル工事であり、土日完全休工の実績に応じて工事成績評定において加点評価を行う工事である。                       (A7) 本工事は、週休2日を実施した場合に設計変更を行う試行対象工事である。                               (A8) 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する試行工事である。                            2 競争参加資格                             次に掲げる(1)から(14)の全ての条件を満たしている者であること。                                   (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。                 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。        (3) 中国四国農政局における「電気通信工事」に係る平成29・30年度一般競争参加資格の確認を受けていること。ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、中国四国農政局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。           (4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、上記2の(3)の再確認を受けた者を除く。               (5) 中国四国農政局における「電気通信工事」に係る平成29・30年度一般競争参加資格の確認の際に、客観的事項(共通事項)について算定した点数(以下「客観点数」という。)が、1,150点以上であること。ただし、上記2の(3)の再確認を受けた者にあっては、当該再確認後の客観点数が要件を満たしていること。                        (6) 技術提案が適正であること。                  (7) 企業の施工実績は、平成15年度から平成29年度までの間に元請として完成・引渡しが完了した、以下の同種工事を施工した実績を有すること。(共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)                                  ただし、各地方農政局の発注工事である場合は、工事成績評定点が65点未満のものは実績として認めない。                    〇同種工事(企業):水管理制御設備を製作・据付した工事         なお、「製作」とは、自社工場での製作に限定するものではなく、その施工能力(総合的な企画、調整及び指導)があることを条件にしたものである。                                   (8) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を、建設業法(昭和24年法律第100号)に従って当該工事に専任で配置できること。    (A1) 平成15年度から平成29年度までの間に元請として完成・引渡しが完了した、以下の同種工事の経験を有すること。              なお、経常建設共同企業体にあっては、1人の主任(管理)技術者が同種工事の経験を有すること。                       〇同種工事(技術者):電気通信工事                    ただし、各地方農政局の発注工事である場合は、工事成績評定点65点未満のものは実績として認めない。                    (A2) 主任(監理)技術者は、工場製作段階では専任の配置を要しないが、現場据付段階では専任の配置とすること。                 なお、工場製作における配置予定の技術者と据付工事における配置予定の技術者が異なるときは、工場製作における配置予定技術者は工場製作の施工経験を、据付工事における配置予定技術者は据付工事の施工経験を有するものであること。                              (A3) 主任(監理)技術者は、次のいずれかの資格を有すること。    ア 技術士法による技術士「電気・電子部門」の資格を有する者。     イ 電気通信事業法による「電気通信主任技術者」の資格を有し、資格取得後5年以上の実務経験を有する者。                    ウ 学校教育法による高等学校若しくは専修学校を卒業後5年以上、又は同法による大学、短期大学、高等専門学校若しくは専修学校を卒業後3年以上の電気通信工事の実務経験を有する者で、電気工学又は電気通信工学に関する学科を修めた者。                             エ 10年以上の電気通信工事の実務経験を有する者。          オ 上記と同等の資格を有する者であると国土交通大臣が認定した者。  (A4) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証(電気通信工事業)及び監理技術者講習修了証を有する者であること。             (A5) 入札参加希望者と配置予定技術者は直接的かつ恒常的な雇用関係(申請書提出の日以前に3ヶ月以上の雇用関係)にあること。        (A6) 候補技術者を複数とする場合は、全ての配置予定技術者が上記2の(8)の(A1)から(A5)の条件を満たしていること。        (A7) 配置予定監理技術者等の専任期間 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。                              なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。                      (9) 工事完成・引渡し後においても会社組織(同系列会社のサービス組織含む。)に設備・製品に対する保守サービスを行う体制が整備されていること。                                    保守技術支援体制は、岡山県を保守サービスの範囲としている支店・営業所で確立されていること。                       (10) 申請書及び確認資料の提出期限の日から開札時までの期間に、中国四国農政局長から、中国四国農政局工事請負契約指名停止等措置要領(平成15年8月29日 (2003年8月29日)付け15中総第542号(経))に基づく指名停止を受けていないこと。                              (11) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受注者(受注者が設計共同体である場合においては、当該設計共同体の各構成員をいう。以下同じ。)又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。                                   (12) 次の事項に該当しない者であること。              (A1) 不誠実な行為 請負契約の履行が不誠実、下請契約関係が不適切、警察当局による公共工事からの排除要請、贈賄及び不誠実行為による指名停止、虚偽の資料提出等                          (A2) 経営状況 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等                                (A3) 安全管理の状況 事故等に基づく指名停止、労働基準監督署からの指導があったにもかかわらず改善を行っていない等            (A4) 労働福祉の状況 賃金不払い等による労働基準監督署からの指導を受けたにもかかわらず改善を行っていない、退職金共済契約の締結を行っていない等                               (13) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日 (2007年12月7日)付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者ではないこと。                   (14) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。                    (A1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務                                (A2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務                             (A3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務                              3 総合評価落札方式に関する事項                    (1) 評価項目                            (A1) 施工体制                           ア 品質確保の実効性                         イ 施工体制確保の確実性                      (A2) 技術提案                          (A3) 企業評価                         (2) 総合評価の方法                         (A1) 「標準点」を100点(入札説明書に示された内容を満たしている場合に付与する点数をいう。)とし、「施工体制評価点」の最高点を30点、「加算点」の最高点を50点とする。                  (A2) 「施工体制評価点」の算出方法は、上記3の(1)(A1)の評価基準に応じ、施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)の評定を行い、施工体制評価点を与える。                    (A3) 「加算点」の算出方法は、上記3の(1)評価項目(技術提案書、企業評価)について評価した結果、得られた「評価点数」が入札参加者の「評価点数の合計値」のうち最も高い者に50点を与える。その他の者は「評価点数の合計値」に応じ按分して求められる点数を与える。          (A4) 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式は、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格(以下、「予定価格」という。)の制限の範囲内での、入札参加者の「標準点」と「施工体制評価点」及び「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+施工体制評価点+加算点}/入札価格、以下「評価値」という。)により行う。                                   (A5) 「施工体制評価点」の評価結果が低い者に対しては、「施工体制評価点」の得点割合に応じ「加算点」についても減じる処置を行う。    (3) 落札者の決定方法                        (A1) 入札参加者の「評価値」が最も高い者を落札者とする。       なお、落札の条件は、次のとおりとする。               ア 入札価格が、予定価格の制限の範囲内で、かつ有効な入札であること。                                    イ 技術提案が、発注者の予定している要求要件(標準案)を下回らないこと。また、「評価値」が、標準点を予定価格で除した数値(「基準評価値」)を下回らないこと。                             ただし、落札者となるべき者の「入札価格」によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、落札の条件ア及びイを満たす者かつ適切な「入札価格」と考えられる入札をした者のうちから、「評価値」の最も高い者を落札者とすることがある。               (A2) 上記3の(3)の(A1)において、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。        (A3) 落札者となるべき者の入札価格が、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行うものとする。なお、詳細は入札説明書による。       (4) 評価内容の担保 実際の施工に関しては、適正と認められた技術提案に記載された内容により施工し、工事完成検査時に履行状況について検査を行う。受注者の責により記載内容が満足できない場合は、工事成績評定点を未実施の評価項目ごとに3点減ずることとする。                 なお、受注者の責によらない場合とは、災害又は特別な事情がある場合とし、発注者と請負者の協議により決定する。また、受注者の責により技術提案等の内容が不履行となったことが確認された場合又は、不履行が疑われる場合は、事実関係、理由等についてヒアリング等を行う。ヒアリング等の結果によっては、契約違反、不正又は不誠実な行為等により指名停止等の措置を講ずる場合がある。                             (5) 技術提案の採否 技術提案の採否については、競争参加資格の確認の通知に併せて通知する。                       4 入札手続等                             (1) 担当部局 〒700―8532岡山県岡山市北区下石井1―4―1岡山第2合同庁舎 📍 中国四国農政局会計課契約係 松浦  誠 電話086―224―4511 内線2253                    (2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法               (A1) 交付期間 平成30年10月5日 (2018年10月5日)から平成30年11月2日 (2018年11月2日)まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91条)第1条に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く。)の午前9時から午後4時まで。ただし、最終日については午前12時までとする。     (A2) 交付方法                           ア インターネットによる場合 農林水産省電子入札システム(電子入札センターホームページ;http://www.maff?ebic.      go.jp/menu.html)内からダウンロードする。      イ インターネットへ接続する環境が無い場合 次の場所で交付する。     〒700―8532岡山県岡山市北区下石井1―4―1岡山第2合同庁舎 📍中国四国農政局農村振興部設計課技術審査第1係 坂東 茂樹 電話086―224―4511 📍 内線2625                 (A3) 参考資料の交付方法 参考資料(設計等業務報告書)について、交付を希望する場合はCD―R等を持参した上で交付を受けとるものとする。なお、配布場所は、上記4の(2)の(A2)イと同様の場所で交付する。 (3) 申請書及び確認資料の提出期間、場所及び方法           (A1) 提出期間 平成30年10月5日 (2018年10月5日)から平成30年11月2日 (2018年11月2日)までの行政機関の休日を除く午前9時から午後4時まで。ただし、最終日については午前12時までとする。                        (A2) 提出場所 上記4の(2)の(A2)のイに同じ。       (A3) 提出方法 電子入札方式により提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、郵送又はFAXによるものは受け付けない。ただし、承諾を得て紙入札による場合は上記4の(3)の(A2)へ持参又は郵送(書留郵便に限る。)すること。                         (4) 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、場所及び方法      (A1) 提出期間 平成30年11月28日 (2018年11月28日)から平成30年12月21日 (2018年12月21日)まで(行政機関の休日を除く。)の午前9時から午前12時、午後1時から午後5時15分まで。ただし、最終日については、午前12時までとする。   (A2) 提出場所 上記4の(1)に同じ。              (A3) その他 持参又は郵送(書留郵便又は宅配等配達記録の残るものに限る。提出期間内必着。)すること。                 (5) 入札、開札の日時、場所及び提出方法               (A1) 電子入札システムによる入札の場合は、平成30年12月19日 (2018年12月19日)午前9時から平成30年12月21日 (2018年12月21日)午後4時までに送信する。       (A2) 紙入札方式による入札の場合は、平成30年12月25日 (2018年12月25日)午後1時30分に中国四国農政局7階入札室にて入札する。            (A3) 郵送による場合は、平成30年12月21日 (2018年12月21日)午後4時までに上記4(1)宛て郵送(書留郵便又は宅配等配達記録の残るものに限る。)する。                                    (A4) 開札の日時及び場所 平成30年12月25日 (2018年12月25日)午後1時30分 中国四国農政局7階入札室                          ただし、入札・開札日時は、予定であるため、詳細は別途通知する競争参加資格確認通知書によるものとする。                  (A5) 紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。ただし、郵送による入札の場合は、入札書を入れた中封筒と一緒に当該通知書の写し及び当該委任状を表封筒に入れて郵送すること。                              (6) 再度の入札及び開札 郵送による入札があり、かつ初回の入札において予定価格の制限に達した価格の入札がない場合には、別途、再度の入札及び開札日時等について、電子入札システム及び電話等により連絡を行うため、担当者との連絡が速やかに行えるようにすること。            5 その他                               (1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨。                                (2) 入札保証金及び契約保証金                    (A1) 入札保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行岡山支店)      ただし、以下の条件を満たすことにより入札保証金の納付に代えることができる。                                ア 利付国債の提供 (保管有価証券の取扱店 日本銀行岡山支店)    イ 金融機関の保証 (取扱官庁 中国四国農政局)            また、入札保証保険契約の締結を行った場合又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ)の契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。                (A2) 契約保証金 納付(請負代金額の10分の3以上。保管金の取扱店 日本銀行岡山支店)                           ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。                                ア 利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行岡山支店)     イ 金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 中国四国農政局)                                      また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。       (3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の入札、申請書又は確認資料等に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。                           (4) 低入札価格調査を受けた者との契約にかかる前金払の金額は、請負代金額の10分の2以内とする。                     (5) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、発注者支援データベース・システム等により配置予定監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。                     なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、配置予定監理技術者等の変更は認められない。                落札者となった者は、落札決定後、契約締結までに、配置予定技術者が営業所の専任技術者と重複していないことが確認できる資料を提出すること。 (6) 手続における交渉の有無 無。                 (7) 契約書作成の要否 要。                    (8) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。           (9) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4の(2)の(A2)イに同じ。                                (10) 一般競争参加資格の確認を受けていない者の参加 上記2の(3)に掲げる一般競争参加資格の確認を受けていない者も上記4の(3)により申請書及び確認資料等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の確認を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。                         (11) 電子入札について                       (A1) 電子入札システムによる手続き開始後に、紙入札方式(郵送を含む。)への途中変更は原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には承諾を得て紙入札方式(郵送を含む。)に変更するものとする。                            (A2) 電子入札システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式(郵送を含む。)に変更する場合がある。            (A3) 電子入札システムに係る運用については、「農林水産省電子入札システム運用基準」(電子入札センターホームページ;http://www.maff?ebic.go.jp/menu.html)          によるものとする。                        (12) 入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を提出すること。                           (13) 施工体制確認のためヒアリングを実施するとともに、その際に追加資料の提出を求めることがある。                    (14) 特別重点調査 本調査は、調査基準価格に満たない価格で入札を行った者のうち、その者の申し込みにかかる価格の積算内訳が入札説明書に示す金額に満たない者に対して行う。その際に、入札参加者にヒアリングを行い、入札参加者により契約内容に適合した履行がされないおそれがないかを厳格に確認する。                              (15) 低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金の額は10分の3以上とする。                                 低入札価格調査を受けた者との契約に係る前金払いの金額は、請負代金額の10分の2以内とすること。                     (16) 申請書及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。                                (17) 支出負担行為担当官は、提出された申請書及び確認資料を競争参加資格の確認以外に無断で使用することはできないものとする。       (18) 提出された申請書及び確認資料は、返却しない。        (19) 工事の施工効率向上対策について 受発注者間の現場条件等の確認の場として、次の会議を設置するので、現場代理人等の受注者代表は、次の事項並びに「工事の施工効率向上対策」(農林水産省WEBサイト)を十分に理解のうえ、対応するものとする。                     (A1) 工事円滑化会議 工事着手時および新工種発生時等において、受発注者が現場条件、施工計画、工事工程等について確認し、円滑な工事の実施を図る。                                (A2) 設計変更確認会議 工事完成前に、設計変更手続きや工事検査が円滑に行われるよう、設計変更内容、技術提案の履行状況等について、受注者と発注者が高いレベルで確認する。                    (A3) 対策検討会議 工事実施中において、自然的又は人為的要因等により、工事の工期、設計及び施工等に大きな影響をもたらす重大な事象が発生した際に、技術課題等の迅速な解決に向けて受注者と発注者が対応方針の協議・確認を行う。                            (20) 出来高部分払について 中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する場合がある。                (21) 農林水産省発注者綱紀保持規程の制定について 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方氏名及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。               (不当な働きかけ)                          (A1) 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼         (A2) 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼                               (A3) 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼     (A4) 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取                  (A5) 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取                                   (A6) 公表前における発注予定に関する情報聴取           (A7) 公表前における入札参加者に関する情報聴取          (A8) その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取                   (22) 詳細は入札説明書による。                 

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