工事名 東海環状自動車道 関広見IC〜高富IC間舗装工事(電子入札(郵送入札)対象案件)

ID: 477466 種別: 入札公告(物品・サービス一般)

基本情報

調達機関および所在地
中日本高速道路株式会社愛知県
公示日
2018年09月06日
公示の種類
入札公告(物品・サービス一般)
機関名詳細および所在地詳細
契約責任者 中日本高速道路株式会社 名古屋支社長 近藤 清久

詳細情報

(建設工事)                          次のとおり一般競争入札に付します。                  平成 30 年9月6日                          契約責任者 中日本高速道路株式会社                        名古屋支社長 近藤 清久              ◎調達機関番号 418 ◎所在地番号 23              1 工事概要                              (1) 品目分類番号 41                      (2) 工事名 東海環状自動車道 関広見IC〜高富IC間舗装工事(電子入札(郵送入札)対象案件)                      (3) 工事場所 自)岐阜県関市広見                        至)岐阜県山県市西深瀬                 (4) 工事内容 本工事は、東海環状自動車道 関広見IC〜高富IC(仮称)間、岐阜PA(仮称)及び岐阜三輪SIC(仮称)の舗装を施工する工事である。                               (5) 工事概算数量                           アスファルト舗装 約17万平方m                   コンクリート舗装 約4万平方m                    床版防水工 約4万平方m                     (6) 工期 契約締結の翌日から570日間              (7) 使用する資機材                          アスファルト合材 約5万t                      コンクリート 約1万立方m                    (8) 本工事は、すべての入札参加者から単価表の提出を求める工事である。                                  (9) 本工事は、総合評価提案資料を求め、価格と価格以外との要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の適用工事である。    (10) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の対象工事である。                        (11) 本工事は、資料の提出・入札を電子入札システム又は郵送で行う対象工事であり、当社ホームページに掲載の「電子入札(郵送入札)運用マニュアル」を適用する。なお、電子入札によりがたいものは、「電子入札(郵送入札)運用マニュアル」に基づき、契約責任者に紙入札方式参加届出書(様式1)を提出して郵送による紙入札方式によることができる。         (12) 本工事の契約の締結は電子契約による。ただし、外国の企業で日本国内における商業登記が未登記により電子証明書を取得できない場合はこの限りではない。(詳細は入札(見積)者に対する指示書を参照)      2 競争参加資格 当該工事に係る競争に参加する者に必要な資格を有する者は、次に掲げる条件をすべて満足し、かつ、当該工事に係る競争参加資格確認の結果、資格があると認められた者とする。                (1) 当社ホームページに掲載の「中日本高速道路株式会社契約規則」第11条の規定に該当しない者であること。                 (2)(A1) 単体の場合                         「平成29・30年度中日本高速道路株式会社工事競争参加有資格者」のうち、当該資格の認定の際に算定された経営事項評価点数が1,150点以上の舗装工事を有している者(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当社が別に定める手続に基づく工事競争参加資格の再認定を受けていること。再認定を受けたものにあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,150点以上(舗装工事)であること。以下同じ。)であること。                                (A2) 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合          「平成29・30年度中日本高速道路株式会社工事競争参加有資格者」のうち、当該資格の認定の際に算定された経営事項評価点数が1,150点以上の舗装工事を有している者の2者で構成された共同企業体であること。なお、経常建設共同企業体、協業組合及び事業協同組合は、特定建設工事共同企業体の構成員となれないものとする。                   (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者(上記2(2)の再認定を受けた者を除く)でないこと。又は、この条件を満たす2者で構成された特定建設工事共同企業体でないこと。                (4) 施工実績 平成15年度以降に元請けとしてしゅん功した次の工事の施工実績を有すること。                          求める実績に対して提出できる施工実績は1件とする。          特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型の特定建設工事共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。この場合、協定書の写しを技術評価資料に併せて提出すること。      単体又は特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合の代表者     求める実績                              国道又は自動車専用道路において、2車線以上の新設をした工事で、設計舗装面積(表層)13万平方m以上のアスファルトを舗設した工事       特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合の代表者以外       求める実績                              国道又は自動車専用道路において、2車線以上の新設をした工事で、設計舗装面積(表層)6万平方m以上のアスファルトを舗設した工事      (5) 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から開札の日までの期間に、「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づき、「地域1」において、資格登録停止を受けていないこと。共同企業体の場合は、各構成員が前述の期間において資格登録停止を受けていないこと。                           (6) 共同企業体を構成する場合においては、次に掲げる事項を満たしていること。                                (A1) 各構成員が当該工事に対する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。                  (A2) 中日本高速道路株式会社が別に定める共同企業体協定書(甲)による協定書(案)が提出されていること。                 (A3) 特定建設工事共同企業体(甲型)で申請する場合の各構成員の出資比率は、2者で構成される場合にあっては30%以上であることとし、代表者の出資比率は構成員中最大であること。                (7) 本工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。               (8) 警察当局から、暴力団員等が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。                         (9) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。                     (A1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務                                (A2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務                             (A3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務                              3 総合評価落札方式に関する事項                    (1) 総合評価落札方式の仕組み 本工事の総合評価落札方式は、競争参加申請者から申請時に、競争参加資格確認資料の提出に併せて総合評価技術提案資料の提出を受け、当該資料に記載された技術提案の評価による技術評価点と入札書の価格により算出される価格評価点とを加味した総合評価点が最も高い者を落札者とする総合評価落札方式である。                 また、技術提案が採用されなかった場合は、入札を辞退することができる。                                    総合評価技術提案資料に記載する内容の要件及び技術提案の評価に関する具体的基準については、入札説明書による。               (2) 技術提案に関する事項 技術提案にあっては、施工方法及び仮設備計画に関する変更提案は可能とするが、工事目的物の変更を伴う提案やプレキャスト製品の採用など契約単価項目で支払うことができない変更提案は不採用とする。                                (3) 総合評価技術提案資料の記載に関する事項             (A1) 技術提案は、入札価格の範囲内で無理なく実現できることが前提であり、過度なコスト負担を要する「過度な技術提案」と発注者が判断した場合には、不採用とする場合がある。                      本工事における「過度な技術提案」の例としては、下記の事例を想定している。                                 ・技術提案の実施において第三者との協議が必要な提案          ・使用するアスファルトの種類の変更                  ・アスファルト混合物に添加剤を使用する提案              ・コンクリートの配合の変更及び混和剤の添加等が伴う材料の変更についての提案                                 ・コンクリート表面保護工として含浸材などを塗布する提案        ・PC鋼材や鉄筋・クラック防止シート等を追加配置する提案       ・エポキシ鉄筋やステンレス筋などに変更する提案            ・交通保安要員を追加配置する提案                  (A2) 技術提案が1提案もない場合は、標準案での施工も可とする。この場合、技術提案の評価は入札説明書2(4)に記載する「可」と評価する。                                    (A3) 総合評価技術提案資料は以下の事項に留意し、文字サイズ10ポイント以上で簡素かつ要領よく記述するものとする。             ・入札説明書2(4)に記載する評価項目(A1)〜(A4)に対する技術提案数は、それぞれ最大3提案までとする。                ・評価項目毎にA4サイズ1ページ以内に収めるものとする。        なお、様式に従い技術提案書の説明用資料を添付できる。        ・1ページに記載できる行数は、最大42行とする。           ・1つの技術提案の内容に関し記載できる行数は、最大2行とする。    ・1行あたりに記載できる文字数は、最大48文字とする。       (A4) 以下の場合は、該当する評価項目に関する全ての技術提案を不採用とする。                                ・技術提案数が3提案を超える場合                   ・1つの評価項目が1ページを超える場合                ・1ページに記載された行数が、42行を超える場合          (A5) 以下の場合は、該当する技術提案を不採用とする。        ・1つの技術提案の内容に関し記載された行数が、2行を超える場合    ・1行あたりに記載された文字数が、48文字を超える場合       (A6) 以下の場合は、該当する技術提案を減点の対象とする場合がある。                                    ・技術提案の内容に目的、実施する内容又は施工箇所が具体的に記載されていない場合                             (4) 評価項目及び評価指標 評価項目及び評価指標は下記のとおりとし、各評価項目に対する技術提案の有効性について、評価指標をもとに相対的に評価する。                                1)評価項目                               工事目的物の性能・機能に関する事項                 (A1) アスファルト舗装の耐久性向上と平坦性確保のための更なる品質向上                                  (A2) 連続鉄筋コンクリート舗装版の更なる品質向上          社会的要請に関する事項                       (A3) 複数の工事が混在する現場における施工上の安全対策      (A4) 地球温暖化防止対策の推進を目的として、アスファルト混合物の運搬及びセメント安定処理路盤工に使用するダンプトラック及びモーターグレーダーのCO削減に寄与する改善提案(バイオディーゼル燃料の使用による改善提案は、「揮発油等の品質の確保に関する法律」によるものとし、混合率5%を超えるバイオ混合軽油の使用は不採用とする。)           2)評価指標                               共通仕様書、施工管理要領及び設計図書に示す標準案と比較して、下記のとおり評価する。                             技術提案の評価指標は下記のとおりとする。               優 標準案に比べ、非常に優れているもの。               良上 良に比べ、やや優れているもの。                 良 標準案に比べ、優れているもの。                  良下 標準案に比べ、やや優れているもの。               可 標準案又は標準案と同等であるもの。             (5) 技術評価点の付与方法 評価項目の項目別配点は、評価指標により優/良上/良/良下/可を判定し、判定結果に応じ次のとおり付与する。     工事目的物の性能・機能に関する事項                   (A1) アスファルト舗装の耐久性向上と平坦性確保のための更なる品質向上                                   ・技術評価点(30点)優30点・良上22.5点・良15点・良下7.5点・可0点                              (A2) 連続鉄筋コンクリート舗装版の更なる品質向上          ・技術評価点(30点)優30点・良上22.5点・良15点・良下7.5点・可0点                                社会的要請に関する事項                      (A3) 複数の工事が混在する現場における施工上の安全対策       ・技術評価点(30点)優30点・良上22.5点・良15点・良下7.5点・可0点                              (A4) 地球温暖化防止対策の推進を目的として、アスファルト混合物の運搬及びセメント安定処理路盤工に使用するダンプトラック及びモーターグレーダーのCO削減に寄与する改善提案(バイオディーゼル燃料の使用による改善提案は、「揮発油等の品質の確保に関する法律」によるものとし、混合率5%を超えるバイオ混合軽油の使用は不採用とする。)             ・技術評価点(10点)優10点・良上7.5点・良5点・良下2.5点・可0点                             (6) 落札者の決定方法 総合評価提案資料に記載された内容の評価による技術評価点に係数αを乗じた値と契約制限価格の範囲内にある入札書の価格により算定される価格評価点に0.5を乗じた値とを加算した総合評価点の最も高い者を落札者とする。                          総合評価点数の算出方法は、以下のとおりとする。            (A1) 総合評価点:(技術評価点×α)+(価格評価点×0.5) αの値は「0.2」とする。                        (A2) 技術評価点:各評価項目における項目別配点の合計点(満点100点)                                 (A3) 価格評価点:0(0≦P<0.5L)              ((P/L×100)?50)/(X/L?0.5) (0.5L≦P<S)                                   100―200(P/L?X/L)(S≦P≦1.0L)          ここに、P:入札書に記載の価格(入札価格)             L:契約制限価格                           X:調査基準価格以上の最低入札価格                  S:調査基準価格                            ただし、入札価格が全て調査基準価格を下回る場合は、X/LをS/Lとする。                              (7) 上記(6)において、総合評価点の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定する。                  (8) 総合評価提案の履行に関する事項 受注者の責により、入札時の提案内容を満足できない場合は、その程度により請負工事成績評定点を最大10点減点及び契約書に基づく請負代金額の減額を行う。また、契約違反としての措置を講ずる場合がある。                       4 入札手続等                             (1) 担当部局 〒460―0003愛知県名古屋市中区錦2―18―19 📍 中日本高速道路株式会社 名古屋支社 総務企画部 契約チーム 電話052―222―1447                        (2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法 入札参加希望者には、入札説明書、入札公告の写し、契約書案、入札者に対する指示書、図面、仕様書、単価表及び割掛対象表(以下「設計図書等」という。)を交付する。なお、割掛対象表参考内訳書も同様とする。                    (A1) 交付期間:入札公告の日から平成30年10月9日 (2018年10月9日)(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前10時から午後4時まで。      (A2) 交付場所:上記(1)に同じ。                (A3) 交付方法:入札説明書及び契約書類、図面、仕様書等の設計図書等はCD―Rにより無料で交付する。                  (3) 申請書等の提出期間、場所及び方法等 入札参加希望者は、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する総合評定通知書の写し(最新のものであって、審査基準日が入札日の1年7月前の日以後のものに限る。)、技術資料、技術評価資料、総合評価提案資料及び競争参加資格確認申請書、参加希望者が共同企業体を構成する場合の共同企業体協定書案(以下「申請書等」という。)を提出するものとする。なお、技術資料、技術評価資料及び総合評価提案資料は、入札説明書に基づき作成するものとする。                                   (A1) 提出期間:入札公告の日から平成30年10月9日 (2018年10月9日)(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前10時から午後4時まで。      (A2) 提出方法:上記(1)に郵送すること。なお、郵送方法は、「電子入札(郵送入札)運用マニュアル」8―3による。            (A3) 申請書等の確認 申請書等の提出にあたっては、内容確認を行わないため、記載漏れ、記載ミス又は必要書類の不足等があった場合は、競争参加資格を認めない場合があることから、十分に注意すること。       (4) 開札(入札執行)の日時及び場所                 (A1) 電子入札による入札の締め切り 平成30年12月13日 (2018年12月13日)(木)午後4時00分                             (A2) 郵送による入札書の提出期限(書留郵便に限る。) 平成30年12月13日 (2018年12月13日)(木)午後4時00分                    (A3) 開札日時:平成30年12月14日 (2018年12月14日)(金)午前10時00分   (A4) 開札場所:上記(1)の8階の中日本高速道路株式会社 名古屋支社 入札室                            5 その他                               (1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。                               (2) 入札保証金及び契約保証金                    (A1) 入札保証金 免除                      (A2) 契約保証金 納付                        ただし、有価証券の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。  (3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した者の行った入札は無効とする。                        また、入札時に単価表の提出のない者の行った入札は無効とする。なお、提出された単価表を審査した結果、真摯な見積を行っていないと認められたときは、その者の行った入札を無効とする場合がある。             なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合は落札決定を取り消すものとする。                            (4) 総合評価技術提案資料の提出 本工事の総合評価技術提案資料の提出にあたって、標準案の内容について、総合評価技術提案で施工しようとする場合は、その内容を示した総合評価技術提案資料を提出すること。総合評価技術提案が適正と認められない場合に、標準案に基づいて施工する意思がある場合は、総合評価技術提案資料においてその意思を表示すること。       (5) 総合評価技術提案資料のヒアリングを実施する場合は、その実施日時及び場所等を別途通知する。                      (6) 総合評価技術提案の採否 総合評価技術提案の採否については、競争参加資格確認結果の通知に併せて通知する。                 なお、競争参加資格確認結果の通知において、総合評価技術提案による競争参加通知を認められた者は、当該提案に基づく入札を行い、総合評価技術提案による競争参加資格を認められなかった者は、標準案に基づく入札を行うことを条件とし、これに違反した入札は無効とする。            (7) 契約締結後の技術提案 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額の低減を可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正であると認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。          (8) 落札者の決定方法 落札者となるべき者の決定方法は、契約制限価格の範囲内の入札額で最も総合評価点が高い者を落札予定者とし、その者が提出した単価表を審査のうえ妥当な場合に落札者とする。             ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、落札者としないものとする。  (9) 入札不調となった場合の取り扱い 本工事の入札が不調となった場合、不調特命見積協議方式に移行する場合がある。               なお、不調特命見積協議方式とは、あらかじめ発注者の所定の手続きにおいて「不調特命見積協議方式に移行する」こととしている工事が入札不調になった場合、「契約制限価格」を「契約目安価格」に読み替え、最低入札価格提示者などの特定の1者を協議相手として選定し、見積書の内容について確認協議を行い、見積書の内容が妥当であると認められた場合は、提示された見積価格が契約目安価格を上回った場合でも協議後の価格で契約締結するものである。                                  (10) 落札決定の取り消し等 申請書に虚偽を記述した者は、当該工事の競争参加資格の確認を取り消すとともに、「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づく資格登録停止を行うことがある。    また、入札者の故意又は重大な過失により入札書が無効となった場合は、当該入札者に対し、資格登録停止を行うことがある。           (11) 「調査基準価格」を下回る入札を行った者 「調査基準価格」を下回る入札を行った者との契約については、契約保証金の額を請負代金額の10分の3以上とするとともに、前払金の額を請負代金額の10分の2以内とする。                                    なお、本措置は工事が進捗した場合の部分払の請求を妨げるものではない。                                  (12) 専任の主任(監理)技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、主任(監理)技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある(入札説明書参照)。                           (13) 申請書等の作成及び提出に要する費用は原則として提出者の負担とする。                                (14) 提出された申請書等は、原則として返却しない。        (15) 手続における交渉の有無 無                 (16) 契約書作成の要否 要                    (17) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と特命契約により締結する予定の有無 無           (18) 関連情報を入手するための照会窓口・手続に関する問い合わせ先は、上記4(1)に同じ。                        (19) 競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2(2)に掲げる競争参加資格の認定を受けていない者も上記4(3)により申請書等を提出することができるが、入札に参加するためには、競争参加資格確認結果通知の日までに、当該資格の認定を受けていなければならない。         (20) 本工事は「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終設計変更時点で契約変更する試行工事である。                             営繕費:労働者の送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る)                        労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤に要する費用                                 (21) 共同企業体(経常建設共同企業体を含む。)を構成する場合は、構成員毎に主任技術者又は監理技術者を必ず1名以上選定しなければならない。なお、工事を施工するために締結した下請契約の請負代金額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の総額とする。)が4,000万円以上になるときは、構成員のうち1者は監理技術者を設置しなければならない。 (22) 本工事は、競争参加資格において「配置予定の技術者等」の配置基準を設けず、契約締結後の設置要件とする工事である。          (23) 契約締結後の配置技術者等 本工事に設置される主任(監理)技術者は専任で配置しなければならない。                    なお、専任を要する期間は、工事現場が稼働している期間(準備工の期間を含む。)とする。                            現場代理人又は主任(監理)技術者のうち、いずれかの者が従事役職にかかわらず、元請として完成・引渡しが完了した次に掲げる工事経験を有すること。途中交代する場合も、同等以上の工事経験を有すること。         工事経験について、当該工事のしゅん功した年度は問わない。(特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型の特定建設工事共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。この場合、協定書の写しを技術評価資料に併せて提出すること。なお、現場代理人としての実績においては、この限りではない。)                 求める経験                              国道又は自動車専用道路において、2車線以上の新設をした工事で、設計舗装面積(表層)6万平方m以上のアスファルトを舗設した工事      (24) 詳細は入札説明書による。                 

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