工事名 伊勢湾岸自動車道 豊田管内伸縮装置改良工事(平成30年度)(電子入札(郵送入札)対象案件)

ID: 474048 種別: 入札公告(物品・サービス一般)

基本情報

調達機関および所在地
中日本高速道路株式会社愛知県
公示日
2018年07月13日
公示の種類
入札公告(物品・サービス一般)
機関名詳細および所在地詳細
契約責任者 中日本高速道路株式会社 名古屋支社長 近藤 清久

詳細情報

(建設工事)                          次のとおり一般競争入札に付します。                  平成 30 年7月 13 日                       契約責任者 中日本高速道路株式会社                        名古屋支社長 近藤 清久              ◎調達機関番号 418 ◎所在地番号 23              1 工事概要                              (1) 品目分類番号 41                      (2) 工事名 伊勢湾岸自動車道 豊田管内伸縮装置改良工事(平成30年度)(電子入札(郵送入札)対象案件)                 (3) 工事場所                             自)愛知県豊田市岩倉町(豊田東IC)                 至)愛知県弥富市楠1丁目(飛島IC) 📍               (4) 工事内容 本工事は、伊勢湾岸自動車道における伸縮装置の改良を行うものである。                            (5) 工事概算数量 伸縮装置改良工 23基             (6) 工期 契約締結の翌日から1,140日間            (7) 本工事は、すべての入札参加者から単価表の提出を求める工事である。                                  (8) 本工事は、入札時に、あらかじめ指定する簡易な評価項目に関する技術資料を求め、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)の適用工事である。             (9) 本工事は、資料の提出・入札を電子入札システム又は郵送で行う対象工事であり、当社ホームページに掲載の電子入札(郵送入札)運用マニュアルを適用する。なお、電子入札により難いものは、電子入札(郵送入札)運用マニュアルに基づき、契約責任者に紙入札方式参加届出書(様式1)を提出して郵送で行う紙入札方式によることができる。               (10) 本工事の契約の締結は電子契約による。ただし、外国の企業で日本国内における商業登記が未登記により電子証明書を取得できない場合はこの限りではない。(詳細は入札(見積)者に対する指示書を参照)      2 競争参加資格 本工事に係る競争に参加する者に必要な資格を有する者は、次に掲げる条件をすべて満足し、かつ、名古屋支社長による本工事に係る競争参加資格確認の結果、資格があると認められた者とする。         (1) 「中日本高速道路株式会社契約規則」(中日本高速道路株式会社規程第25号)第11条の規定に該当しない者であること。          (2)(A1) 単体の場合                         「平成29・30年度中日本高速道路株式会社工事競争参加有資格者」のうち、当該資格の認定の際に算定された経営事項評価点数が1,100点以上の橋梁補修工事を有している者(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当社が別に定める手続に基づく工事競争参加資格の再認定を受けていること。再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,100点以上(橋梁補修工事)であること。以下同じ。)であること。                              (A2) 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合          「平成29・30年度中日本高速道路株式会社工事競争参加有資格者」のうち、当該資格の認定の際に算定された経営事項評価点数が1,100点以上の橋梁補修工事を有している者の2者で構成された共同企業体であること。なお、経常建設共同企業体、協業組合及び事業協同組合は、特定建設工事共同企業体の構成員となれないものとする。                 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(いずれも上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。又はこの条件を満たす2者で構成された特定建設工事共同企業体であること。               (4) 施工実績 平成15年度以降に元請けとしてしゅん功した次の工事の施工実績を有すること。                         (A1) 単体又は特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合の代表者                                    求める実績1                              鋼製フィンガージョイント(箱型タイプ)を含む橋梁上部工の新設工事又は既設伸縮装置を鋼製フィンガージョイント(箱型タイプ)に取り換えた工事                                    ※鋼製フィンガージョイント(箱型タイプ)とは、中日本高速道路株式会社設計要領第2集橋梁保全編(平成29年7月第7章付属物2―7鋼製フィンガージョイント)の規定に合致するもの又はそれに類するものをいう。     求める実績2                              道路(自動車専用道路又は流出入が制限されている道路)における交通規制内での工事                              ※交通規制とは、路肩規制、走行車線規制、追越車線規制、交互交通規制のいずれかとする。ただし、料金所(トールバリアを含む。)やインターチェンジ等のランプ                               で実施した規制の実績は除く。                   (A2) 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合の代表者以外   求める実績1                              鋼製フィンガージョイントを含む橋梁上部工の新設工事又は既設伸縮装置を鋼製フィンガージョイントに取り換えた工事(ただし、工事において鋼製フィンガージョイントの工場製作を行ったものに限る。)           ・求める実績1及び求める実績2に対して提出できる施工実績は各々1件とするが、同一工事で各々の施工実績を有する必要はない。          ・特定建設工事共同企業体又は経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型の特定建設工事共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。この場合、協定書の写しを技術評価資料に併せて提出すること    (5) 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から開札の日までの期間に、「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づき、「地域1」において、資格登録停止を受けていないこと。共同企業体の場合は、各構成員が前述の期間において資格登録停止を受けていないこと。                           (6) 共同企業体を構成する場合においては、次に掲げる事項を満たしていること。                                (A1) 各構成員が当該工事に対する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。                  (A2) 中日本高速道路株式会社が別に定める共同企業体協定書(甲)による協定書(案)が提出されていること。                 (A3) 特定建設工事共同企業体(甲型)で申請する場合の各構成員の出資比率は、2者で構成される場合にあっては30%以上であることとし、代表者の出資比率は構成員中最大であること。                (7) 本工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本又は人事面において関連がある建設業者でないこと。                 (8) 警察当局から、暴力団員等が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。                         (9) 以下に定める届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。                          (A1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出                                   (A2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出                                (A3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出                                 3 総合評価落札方式に関する事項                    (1) 総合評価落札方式の仕組み 本工事の総合評価落札方式は、企業の施工実績及び簡易な施工計画(以下単に「施工計画」という。)から付与する技術評価点と、入札書の価格により算出される価格評価点とを加味した総合評価点が最も高い者を落札者とする総合評価落札方式である。         (2) 評価項目及び評価指標                      ア)企業の評価について                          評価項目(A1) 同種工事の施工実績 平成25年度以降に元請としてしゅん功した同種工事の施工実績                      評価指標 同種工事の施工実績                      優:既設の鋼製ビーム型ジョイントを鋼製フィンガージョイント(箱型タイプ)に取換えた工事                           良:鋼製フィンガージョイント(箱型タイプ)を含む橋梁上部工の新設工事又は既設伸縮装置を鋼製フィンガージョイント(箱型タイプ)に取換えた工事                                    可:上記に該当しない                        評価項目(A2) 同種工事の施工実績件数 平成25年度以降に元請としてしゅん功した同種工事の施工実績件数                  評価指標 鋼製フィンガージョイント(箱型タイプ)を含む橋梁上部工の新設工事又は既設伸縮装置を鋼製フィンガージョイント(箱型タイプ)に取り換えた工事                                 優:2件以上有り                           良:1件有り                             可:上記に該当しない                        評価項目(A3) 企業体制 品質管理・環境マネジメントシステムの取組状況                                  評価指標 ISO9001、ISO14001の認証状況について評価                                       優:ISO9001、ISO14001の両方を認証取得済        良:ISO9001、ISO14001のいずれかを認証取得済      可:いずれも未取得                         ・評価項目に関する証拠書類の写しを技術評価資料に併せて提出すること。                                    ・評価項目に企業体制(ISO9001、ISO14001の認証状況)の項目がある場合の評価は、申請者が評価指標に該当するISOの認証を取得しており、また活動範囲も本工事に係る内容であること。           ・共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率20%以上の場合のものに限る。(乙型の特定建設工事共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。この場合、協定書の写しを技術評価資料に併せて提出すること。)                     ・共同企業体を構成する場合は、代表者で評価する。         イ)施工計画の評価について                        評価項目(A1) 安全管理に関して施工計画の立案時に配慮すべき事項                                     評価項目(A2) 品質管理に関して施工計画の立案時に配慮すべき事項                                     評価項目(A3) 環境対策に関して施工計画の立案時に配慮すべき事項                                     ・施工計画の評価指標は下記のとおりとする。               優:適切かつ具体的な記述が2項目ある                 良:適切かつ具体的な記述が1項目ある                 可:上記に該当しない                        ・施工計画が未提出又は白紙の場合は、「可」と評価する。        ・施工計画に記載する配慮事項は2項目までとする。           ・施工計画は、所定の様式により、簡素かつ要領良く記述するものとする。                                    ・1項目に記載できる施工計画の内容は、1行あたり48文字以内で2行までとする。                                なお、所定の行数、文字数を超えている場合、「可」で評価する。    ・施工計画の評価は、技術提案ではなく、設計図書に示す施工をする上で、配慮すべき事項として適切かつ具体的な工夫が見られるかどうかを評価する。よって、技術提案に該当する内容は加点評価の対象としない。        ・「共通仕様書、特記仕様書に基づき施工」「関係法令を遵守した標準的な施工」等の表現は「可」で評価する。                   ・記載された内容が不適切である場合や関係法令に違反する場合等については当該部分を不採用とし、その旨通知するものとする。        (3) 評価点の付与方法                        ア)企業の評価について                         【判定方式】                              評価項目(A1) 同種工事の施工実績                 ・配点(10点)優10点・良5点・可0点               ・総合評価点算出用(α:0.1)有1点・無0点            評価項目(A2) 同種工事の施工実績件数               ・配点(10点)優10点・良5点・可0点               ・総合評価点算出用(α:0.1)優1点・良0.5点・可0点      評価項目(A3) 企業体制                      ・配点(20点)優20点・良10点・可0点              ・総合評価点算出用(α:0.1)優2点・良1点・可0点      イ)施工計画の評価について                       【判定方式】                              評価項目(A1) 施工計画(安全管理)                ・配点(20点)優20点・良10点・可0点              ・総合評価点算出用(α:0.1)優2点・良1点・可0点        評価項目(A2) 施工計画(品質管理)                ・配点(20点)優20点・良10点・可0点              ・総合評価点算出用(α:0.1)優2点・良1点・可0点        評価項目(A3) 施工計画(環境対策)                ・配点(20点)優20点・良10点・可0点              ・総合評価点算出用(α:0.1)優2点・良1点・可0点     (4) 落札者の決定方法 技術評価資料に記載された内容の評価による技術評価点に係数αを乗じた値と契約制限価格の範囲内にある入札書の価格により算定される価格評価点に0.5を乗じた値とを加算した総合評価点の最も高い者を落札者とする。                           総合評価点数の算出方法は、以下のとおりとする。            (A1) 総合評価点:(技術評価点×α)+(価格評価点×0.5) αの値は「0.1」とする。                        (A2) 技術評価点:各評価項目における項目別配点の合計点(満点100点)                                 (A3) 価格評価点:0(0≦P<0.5L)              ((P/L×100)?50)/(X/L?0.5)           (0.5L≦P<S)                         100―200(P/L?X/L)(S≦P≦1.0L)          ここに、P:入札書に記載の価格(入札価格)             L:契約制限価格                           X:調査基準価格以上の最低入札価格                  S:調査基準価格                            ただし、入札価格が全て調査基準価格を下回る場合は、X/LをS/Lとする。                               (5) 上記(4)において、総合評価点の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定する。                  (6) 施工計画の履行に関する事項 受注者の責により、技術評価資料に記載された施工計画の内容が履行されなかった場合は、請負工事成績評定点の最大5点減点及び契約書に基づく請負代金額の減額を行う。また、契約違反としての措置を講ずる場合がある。                    4 入札手続等                             (1) 担当部局 〒460―0003愛知県名古屋市中区錦2―18―19 📍 三井住友銀行名古屋ビル12階 中日本高速道路株式会社 名古屋支社 総務企画部 契約チーム 電話052―222―1447         (2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法 入札参加希望者には、入札説明書、入札公告の写し、契約書案、入札者に対する指示書、図面、仕様書、単価表及び割掛対象表(以下「入札説明書等」という。)を交付する。なお、割掛対象表参考内訳書も同様とする。                   (A1) 交付期間:入札公告日から平成30年10月9日 (2018年10月9日)(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前10時から午後4時まで。       (A2) 交付場所:入札情報公開システムによる。           (A3) 交付方法:入札情報公開システム(当社ホームページに掲載)にデータをアップロードして交付する。                    (URL:https//www.epi?asp.fwd.ne.jp/                                     koukai/do/                         logon?name1=06E0060006200600)      なお、データのダウンロードにはパスワードが必要となり、パスワードは電子入札システムの個々の調達案件概要(備考欄)に掲載する。        また、電子入札システムを導入していない入札参加者に対してもパスワードを通知するので、データのダウンロードを希望する場合は担当部局まで問い合わせすること。入札公告及び技術資料作成要領等は、訂正・取消をする場合があり、訂正・取消を行ったときは、入札情報公開システムにて掲載する。                                   (3) 申請書等の提出期間、場所及び方法等 入札参加希望者は、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する総合評定通知書の写し(最新のものであって、審査基準日が、入札日の1年7月前の日以後のものに限る。)、技術資料、競争参加資格確認申請書及び参加希望者が共同企業体を構成する場合の共同企業体協定書案(以下「申請書等」という。)を提出するものとする。なお、技術資料は、入札説明書に基づき作成するものとする。                                (A1) 提出期間:入札公告日から平成30年8月13日 (2018年8月13日)(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前10時から午後4時まで。       (A2) 提出方法:上記(1)に郵送すること。なお、郵送方法は、電子入札(郵送入札)運用マニュアル8―3による。              (A3) 申請書等の確認 申請書等の提出にあたっては、内容確認を行わないため、記載漏れ、記載ミス又は必要書類の不足等があった場合は、競争参加資格を認めない場合があることから、十分に注意すること。       (4) 開札(入札執行)の日時及び場所                 (A1) 電子入札による入札の締切り 平成30年10月9日 (2018年10月9日)(火)午後4時00分                               (A2) 郵送による入札書の提出期限(紙入札参加の届出を行った場合、書留郵便に限る。) 平成30年10月9日 (2018年10月9日)(火)午後4時00分      (A3) 開札日時:平成30年10月10日 (2018年10月10日)(水)午後3時30分    (A4) 開札場所:上記(1)8階の中日本高速道路株式会社名古屋支社 入札室                              5 その他                               (1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。                               (2) 入札保証金及び契約保証金                    (A1) 入札保証金 免除                      (A2) 契約保証金 納付                        ただし、有価証券の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。  (3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した者の行った入札は無効とする。                        また、入札時に単価表の提出のない者の行った入札は無効とする。なお、提出された単価表を審査した結果、真摯な見積を行っていないと認められたときは、その者の行った入札を無効とする場合がある。             なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合は落札決定を取り消すものとする。                            (4) 落札者の決定方法 落札者となるべき者の決定方法は、契約制限価格の範囲内の入札額で最も総合評価点が高い者を落札予定者とし、その者が提出した単価表を審査のうえ妥当な場合に落札者とする。            ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、落札者としないものとする。   (5) 入札不調となった場合の取扱い 本工事の入札が不調となった場合、不調特命見積協議方式に移行する場合がある。                なお、不調特命見積協議方式とは、あらかじめ発注者の所定の手続きにおいて「不調特命見積協議方式に移行する」こととしている工事が入札不調になった場合、「契約制限価格」を「契約目安価格」に読み替え、最低入札価格提示者などの特定の1者を協議相手として選定し、見積書の内容について確認協議を行い、見積書の内容が妥当であると認められた場合は、提示された見積価格が契約目安価格を上回った場合でも協議後の価格で契約締結するものである。                                  (6) 落札決定の取消し等 申請書等に虚偽を記述した者は、本工事の競争参加資格の確認を取り消すとともに、「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づく資格登録停止を行うことがある。      また、入札者の故意又は重大な過失により入札書が無効となった場合は、当該入札者に対し、資格登録停止を行うことがある。           (7) 低入札価格調査を受けた者との契約については、契約保証金の額を請負代金額の10分の3以上とするとともに、前払金の額を請負代金額の10分の2以内とする。なお、本措置は工事が進捗した場合の部分払の請求を妨げるものではない。                            (8) 専任の主任(監理)技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、主任(監理)技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある(入札説明書参照)。                            (9) 申請書等の作成及び提出に要する費用は原則として提出者の負担とする。                                 (10) 提出された申請書等は、原則として返却しない。        (11) 手続における交渉の有無 無                 (12) 契約書作成の要否 要                    (13) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を、本工事の請負契約の相手方と特命契約により締結する予定の有無 無             (14) 関連情報を入手するための照会窓口・手続に関する問い合わせ先は、上記4(1)に同じ。                        (15) 競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2(2)に掲げる競争参加資格の認定を受けていない者も上記4(3)により申請書等を提出することができるが、入札に参加するためには、競争参加資格確認結果通知の日までに、当該資格の認定を受けていなければならない。         (16) 本工事は「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終設計変更時点で契約変更する試行工事である。                             営繕費:労働者の送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る。)                       労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤に要する費用                                 (17) 本工事は、競争参加資格において「配置予定の技術者等」の配置基準を設けず、契約締結後の設置要件とする工事である。          (18) 契約締結後に配置する技術者の要件 本工事に設置される主任(監理)技術者は専任で設置しなければならない。                なお、専任を要する期間は、工事現場が稼働(準備工を含む)している期間とする。                                現場代理人又は主任(監理)技術者のうち、いずれかの者が従事役職に係らず元請としてしゅん功した次に掲げる工事経験を有すること。途中交代する場合も同等以上の工事経験を有すること。                  求める経験1                              鋼製フィンガージョイントを含む橋梁上部工の新設工事又は既設伸縮装置を鋼製フィンガージョイントに取り換えた工事(ただし、工事において鋼製フィンガージョイントの工場製作を行ったものに限る。)           求める実績2                              道路(自動車専用道路又は流出入が制限されている道路)における交通規制内での工事                              ※交通規制とは、路肩規制、走行車線規制、追越車線規制、交互交通規制のいずれかとする。ただし、料金所(トールバリアを含む。)やインターチェンジ等のランプで実施した規制の実績は除く。                ・工事経験について、当該工事のしゅん功した年度については問わない。                                     ・求める経験1及び求める経験2は、同一の工事において有する必要はない。                                   ・求める経験1及び求める経験2は、同一の者が有する必要はない。    ・工事経験が、中日本高速道路株式会社が発注ししゅん功した工事(旧JHが発注し、平成13年度以降にしゅん功した工事を含む。)である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。               ・工事経験が、国、地方公共団体又は「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)第2条第1項の政令で定める法人が発注ししゅん功した工事である場合にあっては、工事成績評定が一定の点数未満であるために当該機関の競争入札において経験として認めていないものを除く。                              ・特定建設工事共同企業体又は経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型の特定建設工事共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。ただし、現場代理人としての実績においては、この限りでない。       次に掲げる基準を満たす設計管理技術者及び照査技術者を当該業務に配置できること。                             ・設計管理技術者 設計管理技術者は、受注者に所属し下記の定める要件のいずれかを有することとし、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない。                           (A1) 技術士[建設部門(鋼構造及びコンクリート)]の資格保有者又はこれと同等の能力と経験を有する者。ただし、平成13年度以降の技術士試験合格者にあっては、7年以上の技術的業務の実務経験を有し、かつ業務に該当する部門に4年以上従事している者。                  (A2) 技術士[総合技術監理部門(建設?鋼構造及びコンクリート)]の資格保有者                              (A3) RCCM[鋼構造及びコンクリート部門]の資格を有する者。                                     ・照査技術者 照査技術者は、受注者に所属し下記のいずれかに該当する者又はその者と同等の能力と経験を有する技術者でなければならない。なお、照査技術者は設計管理技術者を兼ねることができない。            (A1) 技術士[建設部門(鋼構造及びコンクリート)]の資格保有者。ただし、平成13年度以降の技術士試験合格者にあっては、7年以上の技術的業務の実務経験を有し、かつ業務に該当する部門に4年以上従事している者。                                    (A2) 技術士[総合技術監理部門(建設?鋼構造及びコンクリート)]の資格保有者。                             (A3) RCCM[鋼構造及びコンクリート部門]の資格保有者。なお、外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定国その他建設市場が開放的であると認められる国等の企業に所属する技術者に限る。)にあっては、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との国土交通大臣認定(総合政策局建設振興課)を受けていること。                   (19) 詳細は入札説明書による。                 

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