工事名 平成30年度名護東道路4号トンネル工事(電子入札対象案件)

ID: 472821 種別: 入札公告(物品・サービス一般)

基本情報

調達機関および所在地
内閣府沖縄県
公示日
2018年06月27日
公示の種類
入札公告(物品・サービス一般)
機関名詳細および所在地詳細
支出負担行為担当官 沖縄総合事務局開発建設部長 中島 靖

詳細情報

(建設工事)                          次のとおり一般競争入札に付します。                  平成 30 年6月 27 日                     支出負担行為担当官                           沖縄総合事務局開発建設部長 中島  靖              ◎調達機関番号 007 ◎所在地番号 47              1 工事概要                              (1) 品目分類番号 41                      (2) 工事名 平成30年度名護東道路4号トンネル工事(電子入札対象案件)                                 (3) 工事場所 沖縄県名護市字数久田地内              (4) 工事内容 道路土工 1式、トンネル工(機械掘削工法)約790m、トンネル工(非常駐車帯工)約60m、トンネル工(抗口工)DIIIパターン 約160m、トンネル工(小断面NATM)約10m、インバート工 約250m、坑内付帯工 1式、抗門工 1式、掘削補助工 1式、法面工 1式、擁壁工 1式、排水構造物工 1式、仮設工 1式         (5) 工期 契約締結の翌日から平成32年7月31日 (2020年7月31日)まで。      (6) 本工事は、技術提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式(技術提案評価型S型)の適用工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認するとともに、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査・評価を行う施工体制確認型総合評価方式の試行工事である。                (7) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。ただし、総合評価に係る範囲は対象としない。    (8) 本工事は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。                (9) 本工事は、資料の提出、入札を電子入札システムで行う対象工事である。                                   なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に変えることができる。                  (10) 本工事は、総合評価方式における技術提案の採否に関わる詳細な通知をする試行工事である。                       (11) 本工事は、入札時に工事費内訳書の提出(業務委託料がある場合は、業務委託料の内訳書も含む)を義務付ける工事である。ただし、業務委託料が概略発注方式となっている業務委託料の内訳書については提出する必要は無い。                                 (12) 本工事は、入札参加者に対して、金融機関等による審査・与信を経て発行される契約保証の予約的機能を有する証書の提出を求める入札ボンドの対象工事である。                           (13) 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。 (14) 本工事は、「施工者と契約した第三者による品質証明の試行について(平成25年2月28日 (2013年2月28日)付け国地契第73号、国官技第245号、国北予第46―2号)」による「施工者と契約した第三者による品質証明」の試行対象工事である。                             (15) 本工事は、参考見積書を競争参加資格確認資料と併せて提出する適用工事である。                            (16) 本工事は、週休2日の取り組みを推進するための試行工事である(詳細は入札説明書による)。                      (17) 本工事は、男女別の環境改善型トイレ(「快適トイレ」という)の設置について、推進する工事である。                  (18) 本工事は、契約数量の一部について、当初は率計上により積算し変更時に精算を行う概略発注方式の試行工事である。            (19) 本工事は、建設現場におけるイノベーションを推進するため、発注時に研究開発段階にある新技術の現場実証等を技術提案として求める新技術導入促進(II)型工事である。                    2 競争参加資格                             次に掲げる条件を全て満たしているものにより構成されている特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という)であって、沖縄総合事務局が別途公示する手続きに従い、特定JVとして資格の認定を受けた者又は、次に掲げる条件を全て満たしている単体有資格業者であること。なお、特定JVの構成員は最大3社とする。                           (1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。                   (2) 沖縄総合事務局における平成29・30年度一般競争参加資格のうち「一般土木工事」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、沖縄総合事務局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。              (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く)でないこと。                    (4) 沖縄総合事務局における一般土木工事に係る一般競争参加資格認定の際に、客観的事項(共通事項)について算出した点数(経営事項評価点数)が、1,200点(特定JVのうち代表者以外の構成員にあっては、1,000点)以上であること。上記(2)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点(特定JVのうち代表者以外の構成員にあっては1,000点)以上であること。              (5) 単体有資格業者は、平成15年4月1日 (2003年4月1日)から技術資料の提出期限日までに、次に掲げる(A1)、(A4)の工事を元請けとして完成・引渡しが完了した施工実績を有すること。ただし、経常建設共同企業体(以下「経常JV」という)にあっては、構成員の1社以上が、平成15年4月1日 (2003年4月1日)から技術資料の提出期限日までに、次に掲げる(A1)、(A4)の工事を元請けとして完成・引渡しが完了した施工実績を有すること。               特定JVを2社とする場合の代表者は、平成15年4月1日 (2003年4月1日)から技術資料の提出期限日までに、次に掲げる(A1)の工事を元請けとして完成・引渡しが完了した施工実績を有すること。代表者以外の構成員は、平成15年4月1日 (2003年4月1日)から技術資料の提出期限日までに、次に掲げる(A2)の工事を元請けとして完成・引渡しが完了した施工実績を有すること。ただし、代表者、又は代表者以外の構成員のいずれかが(A4)の施工実績を有していること。      特定JVを3社とする場合の代表者は、平成15年4月1日 (2003年4月1日)から技術資料の提出期限日までに、次に掲げる(A1)の工事を元請けとして完成・引渡しが完了した施工実績を有すること。代表者以外の構成員のうち1社は、平成15年4月1日 (2003年4月1日)から技術資料の提出期限日までに、次に掲げる(A2)の工事を元請けとして完成・引渡しが完了した施工実績を有すること。代表者以外の構成員の残りの1社は、平成15年4月1日 (2003年4月1日)から技術資料の提出期限日までに、次に掲げる(A3)の工事を元請けとして完成・引渡しが完了した施工実績を有すること。ただし、代表者、又は代表者以外の構成員のいずれかが(A4)の施工実績を有していること。                       以上の施工実績について、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。                    (A1) NATM工法によるトンネル工事で、内空面積が70平方m以上かつ施工延長900m以上の施工実績を有すること。            (A2) NATM工法によるトンネル工事の施工実績を有すること。   (A3) NATM工法によるトンネル工事、矢板工法によるトンネル工事、又は地中掘削工(管路推進工で管径1,000mm以上かつ延長100m以上)の施工実績を有すること。                      (A4) 沖縄県赤土等流出防止条例に基づく赤土等流出防止対策、又はそれと同等以上の水質汚濁防止対策の施工実績を有すること。           なお、同等以上の水質汚濁防止対策とは、事業行為にともない降雨時に発生する赤土等の流出を防止するための発生源対策等があり、かつ濁水の排水基準(浮遊物質量200mg/L以下)が設定されている対策をいう。     ただし、上記の(A1)、(A2)、(A3)、(A4)は同一工事である必要はない。                              当該実績が沖縄総合事務局開発建設部又は国土交通省が発注した工事(いずれも港湾空港関係を除く)のうち上記に示す実績にあっては、工事成績評定点が入札説明書に示す点数未満のものを除く。              (6) 単体有資格業者及び経常JVの構成員、特定JVの代表者、特定JVの代表者以外の構成員は、次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。また、配置予定技術者が、現在他の工事に従事している場合、専任を要する期間において当該工事に専任で配置できること。                                 (A1) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。                                (A2)(ア) 単体有資格業者の配置予定技術者にあっては、平成15年4月1日 (2003年4月1日)から技術資料の提出期限日までに、上記(5)(A1)、(A4)に掲げる工事の経験を有する者であること。                  (イ) 経常JVの配置予定技術者にあっては、構成員の1社以上が、平成15年4月1日 (2003年4月1日)から技術資料の提出期限日までに、上記(5)(A1)、(A4)に掲げる工事の経験を有する者であること。              (ウ) 特定JVの代表者の配置予定技術者にあっては、平成15年4月1日 (2003年4月1日)から技術資料の提出期限日までに、上記(5)(A1)に掲げる工事の経験を有する者であること。                         (エ) 特定JVの代表者、又は代表者以外の構成員のいずれかの配置予定技術者にあっては、平成15年4月1日 (2003年4月1日)から技術資料の提出期限日までに、上記(5)(A4)に掲げる工事の経験を有する者であること。        (オ) 上記(ア)〜(エ)の施工実績について、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。          (カ) 当該工事の経験が沖縄総合事務局開発建設部又は国土交通省が発注した工事(いずれも港湾空港関連を除く)に係る経験である場合において、工事成績評定点の合計が入札説明書に示す点数未満のものを除く。       (キ) 配置予定技術者が、評価対象期間に産前休業、産後休業、育児休業、介護休業を取得していた場合は、その取得期間と同等の期間を評価対象期間の以前に加えることができる(詳細は入札説明書による)。        (A3) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。                      (A4) 配置予定の主任技術者及び監理技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係がある者とする(詳細は入札説明書による)。        (A5) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認された場合は契約を解除する。                              (7) 各構成員において、沖縄総合事務局開発建設部が発注した工事(港湾空港関係を除く)で当該工種における過去2年度の工事成績評定点の平均点が2年連続で60点未満でないこと。                   (8) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という)及び競争参加資格確認資料(以下「技術資料等」という)の提出期限の日から開札の時までの期間に、沖縄総合事務局長から、「沖縄総合事務局の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和60年8月6日 (1985年8月6日)付け総会計第642号)に基づく指名停止を受けていないこと。                       (9) 上記1(2)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者(出向元及び派遣元含む)と資本若しくは人事面(出向及び派遣元含む)において関連がある建設業者でないこと(入札説明書参照)。         (10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。                         (11) 指定した課題に対する技術提案が適切であること。         なお、技術提案が適切と認められない場合、標準案に基づいて施工する意志がある場合は、技術提案にその旨を記入すること。           (12) 技術提案の内容について、配置予定技術者へのヒアリングを行うが、申請した配置予定技術者がヒアリングに出席できない場合は競争参加資格を認めない。                              (13) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、沖縄総合事務局発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。                  (14) 競争参加資格確認のため、添付を義務付けた資料の添付がない場合、あるいは記載内容の確認ができない場合は、書類不備により、参加資格の確認ができないものとして不合格とする。また、参考見積書が提出されなかった場合も不合格とする。                        3 総合評価に関する事項                        (1) 入札の評価に関する基準 総合評価に関する評価項目は、次のとおりとするが詳細については、入札説明書による。                なお、過度なコスト負担を要する提案(オーバースペック)の場合は認めない。                                 ・技術提案                              ・施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)        (2) 技術提案の審査 技術提案の審査の考査項目は入札説明書による。 (3) 技術提案の採否 技術提案の採否については、競争参加資格の確認の通知と併せて通知する。                        (4) 入札の条件 競争参加資格の確認の通知において、技術提案に基づく施工計画により競争参加資格を認められた者は当該提案に基づく入札を行い、標準案に基づく施工計画により競争参加資格を認められた者は、標準案に基づく入札を行うことを条件とする。                    (5) 総合評価の方法                         (A1) 標準点 入札説明書等に記載された要求要件を実現できると認められた場合には標準点として100点を与える。              (A2) 加算点 技術提案の内容に応じて加算点を与える。         なお、加算点の最高点は60点とする。               (A3) 施工体制評価点 施工体制に関する資料の内容に応じて、施工体制評価点を与える。                             なお、施工体制評価点の最高点は30点(品質確保の実効性15点、施工体制確保の確実性15点)とする。                   (A4) 総合評価 価格及び技術提案に係る総合評価は、予定価格の制限の範囲内の入札参加者について、上記(A1)及び(A2)並びに(A3)により得られる標準点、加算点及び施工体制評価点の合計を、当該入札者の入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という)をもって行う。      (6) ヒアリングの実施(施工体制の審査) 入札参加者のうち、その申込みに係る価格が予決令第85条に基づく調査基準価格(入札説明書の別紙を参照のこと)に満たない者については、どのように施工体制を構築し、それが施工内容の実現確実性の向上につながるかを審査するため、原則として、開札後速やかに、ヒアリングを実施する。また、併せて、調査基準価格を超える者についてもヒアリング(電話での確認行為)を実施する。            なお、ヒアリングの日時、場所、資料等は入札説明書による。     (7) 落札者の決定方法 落札者の決定は、標準案の場合は価格及び標準案による施工計画、技術提案の場合は技術提案による施工計画及び価格をもって入札した者で、次の(A1)から(A3)の要件に該当する者のうち、「評価値」の最も高い者を落札者とする。                     なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。                          (A1) 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。                       (A2) 評価値が標準点を予定価格で除した数値に対して下回らないこと。                                   (A3) 提出した技術資料等及び入札価格に基づき、本工事を確実に実現できること。                             (8) 配置予定技術者のヒアリング日時等の詳細については、入札説明書を確認すること。                            (9) 評価内容の担保 技術資料等で提示された技術提案内容を遵守することについては、契約書に記載するものとする。受注者の責により評価した内容が満足できない場合は、工事成績評価点を減じる措置等を行う(入札説明書参照)。                                (10) その他の詳細については入札説明書による。         4 入札手続等                             (1) 担当部局 〒900―0006沖縄県那覇市おもろまち2丁目1番1号(那覇第2地方合同庁舎2号館 📍)沖縄総合事務局開発建設部管理課契約第一係 電話098―866―0031(代表)(内線)2526、2527 (2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法               (A1) 交付期間:平成30年6月27日 (2018年6月27日)から平成30年9月26日 (2018年9月26日)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日9時00分から17時15分まで。   (A2) 場所及び方法:入札説明書は、電子入札システムにより交付する。ただし、やむを得ない事由により、書面による交付を希望する場合は、上記(1)にて交付するので、あらかじめ連絡すること。              なお、希望者には、郵送等による交付も行うので申し出ること。この場合において、送料は希望者の負担とする。                (3) 申請書及び技術資料等の提出期間、場所及び方法          (A1) 提出期間:平成30年6月28日 (2018年6月28日)から平成30年7月25日 (2018年7月25日)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日9時00分から17時15分まで。   (A2) 場所及び方法:電子入札システムにより提出を行うこと。      なお、申請書及び技術資料等が、3MBを超える場合の提出方法については、入札説明書による。ただし、発注者の承諾を得た場合は、上記(1)に持参又は郵送(書留郵便に限る、提出期限内必着)すること。       (4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により持参すること。                           (A1) 日時:入札の締め切りは、平成30年9月21日 (2018年9月21日)12時00分。開札は、平成30年9月27日 (2018年9月27日)15時00分。               (A2) 場所:紙による持参の場合は、上記(1)へ持参すること。開札は、沖縄総合事務局開発建設部入札室にて行う。             (5) 本工事は、原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とし、それまでに落札者がないときは、予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。               (6) 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、場所及び方法      (A1) 提出期間:平成30年8月29日 (2018年8月29日)から平成30年9月21日 (2018年9月21日)まで(利付国債の提供の場合は平成30年9月10日 (2018年9月10日)まで)の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日9時00分から17時15分まで。             (A2) 場所及び方法:上記(1)に持参、郵送(書留郵便に限る、提出期間内必着)又は託送(書留郵便と同等のものに限る、提出期間内必着)により提出すること。                          5 その他                               (1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。                                   (2) 入札保証金及び契約保証金                    (A1) 入札保証金:納付(保管金の取扱店 日本銀行那覇支店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 沖縄総合事務局開発建設部)又は銀行等の保証(取扱官庁 沖縄総合事務局開発建設部)をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行い、又は契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。                 (A2) 契約保証金:納付(保管金の取扱店 日本銀行那覇支店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 沖縄総合事務局開発建設部)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 沖縄総合事務局開発建設部)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。                                (3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の入札、申請書又は技術資料等に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。                           (4) 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で、上記3に定める方法に従い、評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、上記3に定める方法によって算出された評価値をもって入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。                                なお、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする(入札説明書参照)。                                (5) 配置予定技術者の確認 落札者決定後、専任の配置予定技術者の配置が義務付けられている工事において、CORINS等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。       なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、申請書の差し替えは認められない。                   (6) 専任の配置予定技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、配置予定技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある(入札説明書参照)。                                (7) 本工事に経常JVとして申請書を提出した場合、その構成員は、単体有資格業者として申請書を提出することはできない。           (8) 手続における交渉の有無 無。                 (9) 契約書作成の要否 要。                    (10) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。          (11) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。   (12) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も、上記4(3)により申請書及び技術資料等を提出することができるが、競争に参加するためには開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。                           (13) 本工事は、申請書及び技術資料等の提出及び入札を電子入札システムで行うものであり、対応についての詳細は入札説明書による。      (14) その他、詳細については入札説明書による。         

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