工事名 中央自動車道 松本管内舗装補修工事(平成29年度)

ID: 467767 種別: 入札公告(物品・サービス一般)

基本情報

調達機関および所在地
中日本高速道路株式会社東京都
公示日
2018年05月08日
公示の種類
入札公告(物品・サービス一般)
機関名詳細および所在地詳細
(契約責任者) 中日本高速道路株式会社 八王子支社長 野口 英正

詳細情報

(建設工事)                          次のとおり一般競争入札に付します。                  平成 30 年5月8日                            (契約責任者)                              中日本高速道路株式会社                          八王子支社長 野口 英正              ◎調達機関番号 418 ◎所在地番号 13              1 工事概要                              (1) 品目分類番号 41                      (2) 工事名 中央自動車道 松本管内舗装補修工事(平成29年度)  (3) 工事場所                             中央自動車道                              自)山梨県北杜市小淵沢町                       至)長野県上伊那郡辰野町                      長野自動車道                              自)長野県岡谷市川岸                         至)長野県安曇野市豊科高家                   (4) 工事内容 本工事は、松本保全・サービスセンター管内の舗装補修を行う工事である。                           (5) 工事概算数量 切削オーバーレイ工 約21万平方m       (6) 工期 契約締結日の翌日から660日間             (7) 使用する資機材 アスファルト混合物 約184,300t    (8) 本工事は、すべての入札参加者から単価表の提出を求める工事である。                                  (9) 本工事は、競争参加資格において「配置予定の技術者等」の配置基準を設けず、契約締結後の設置要件とする工事である。           (10) 本工事は資料の提出、入札を電子入札システム又は郵送で行う工事であり、当社ホームページに掲載の電子入札(郵送入札)運用マニュアルを適用する。なお、電子入札によりがたいものは、電子入札(郵送入札)運用マニュアルに基づき契約責任者に届出を行い、郵送による紙入札方式によることができる。                               (11) 本工事は、入札時にあらかじめ指定する簡易な評価項目に関する技術資料を求め、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)の適用工事である。             (12) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受ける契約後VE方式の対象工事である。                          (13) 本工事は、電子契約による。ただし、外国の企業で日本国内における商業登記が未登記により電子証明書を取得できない場合はこの限りではない。(詳細は入札(見積)者に対する指示書を参照)           2 競争参加資格 当該工事に係る競争に参加する者に必要な資格を有する者は、次に掲げる条件をすべて満足し、かつ、支社長による当該工事に係る競争参加資格確認の結果、資格があると認められた者とする。          (1) 「中日本高速道路株式会社契約規則」(中日本高速道路株式会社規範第25号)第11条の規定に該当しない者であること。          (2)(A1) 単体の場合 「平成29・30年度中日本高速道路株式会社工事競争参加資格者」のうち、当該資格の認定の際に算定された経営事項評価点数が1,150点以上の舗装工事を有している者(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当社が別に定める手続きに基づく工事競争参加資格の再認定を受けていること。再認定を受けたものにあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,150点以上(舗装工事)であること。以下同じ。)であること。                      (A2) 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合 「平成29・30年度中日本高速道路株式会社工事競争参加資格者」のうち、当該資格の認定の際に算定された経営事項評価点数が1,150点以上の舗装工事を有している者の2者又は3者で構成された共同企業体(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当社が別に定める手続きに基づく工事競争参加資格の再認定を受けていること。再認定を受けたものにあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,150点以上(舗装工事)であること。以下同じ。)であること。なお、経常建設共同企業体、協業組合及び事業協同組合は、特定建設工事共同企業体の構成員となれないものとする。     (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者(記2(2)の再認定を受けた者を除く)でないこと。又は、この条件を満たす2者で構成された特定建設工事共同企業体。                      (4) 施工実績 平成15年度以降に元請けとしてしゅん功認定された、次表に示す項目ごとの同種工事の施工実績を有すること。(特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。異工種の特定建設工事共同企業体の構成員としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。この場合、協定書の写しを技術評価資料に併せて提出すること。)           なお、求める実績1及び求める実績2に対して提出できる施工実績は各々1件とするが、同一工事で各々の施工実績を有する必要はない。       (A1) 単体又は特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合の代表者                                     求める実績1                             設計舗装面積16万平方m以上ある道路(国道又は自動車専用道路)のアスファルト舗装工事                            求める実績2                             断面交通量が2.5万台/日以上の道路(自動車専用道路又は流出入が制限された道路)において車線規制、中央分離帯規制又は対面交通規制を実施した工事                                (A2) 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合の代表者以外    求める実績1                             設計舗装面積8万平方m以上ある道路(国道又は自動車専用道路)のアスファルト舗装工事                             求める実績2                             断面交通量が1万台/日以上の道路(自動車専用道路又は流出入が制限された道路)において車線規制、中央分離帯規制又は対面交通規制を実施した工事                                 (5) 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から開札の日までの期間に、「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づき、「地域2」において、資格登録停止を受けていないこと。                                (6) 共同企業体を構成する場合においては、次に掲げる事項を満たしていること。                                (A1) 各構成員が当該工事に対する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。                  (A2) 各構成員が当該工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。                                (A3) 中日本高速道路株式会社が別に定める共同企業体協定書(甲)による協定書(案)が提出されていること。                 (A4) 特定建設工事共同企業体(甲型)で申請する場合の各構成員の出資比率は、2社で構成される場合にあっては30%以上、3社で構成される場合にあっては20%以上であることとし、代表者の出資比率は構成員中最大であること。                              (7) 記1に示した工事に係る設計業務等の請負人又は当該請負人と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。          (8) 警察当局から、暴力団員等が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。                         (9) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。                     (A1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務                                (A2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務                             (A3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務                              3 総合評価落札方式に関する事項                    (1) 総合評価落札方式の仕組み 本工事の総合評価落札方式は、競争参加資格確認資料の提出に併せて技術資料を提出し、当該資料に記載された技術資の評価による技術評価点と入札書の価格により算出される価格評価点とを加算した総合評価点が最も高い者を落札者とする総合評価落札方式である。   (2) 評価項目及び評価指標                      (A1) 企業の評価について                      「評価項目」                              品質管理・環境マネジメントシステムの取組状況            「評価指標」                              優:ISO09001、ISO14001の両方を認証取得済       良:ISO09001、ISO14001のいずれかを認証取得済     可:未取得                             「項目別配点」                             優:25点                              良:10点                              可:0点                             (A2) 施工実績                           「評価項目」                              平成15年度以降の工事の施工実績                  「評価指標」                             (i) 設計舗装面積16万平方m以上ある供用中の道路(国道又は自動車専用道路)のアスファルト舗装工事                    (ii) 設計舗装面積8万平方m以上ある供用中の道路(国道又は自動車専用道路)のアスファルト舗装工事                    (iii) 断面交通量が2.5万台/日以上の道路(自動車専用道路又は流出入が制限された道路)において車線規制、中央分離帯規制又は対面交通規制を実施した工事                              優:(i)かつ(ii)の施工実績を同一工事で有する工事        良:(ii)かつ(iii)の施工実績を同一工事で有する工事      可:該当無し                            「項目別配点」                             優:25点                              良:10点                              可:0点                              ・評価項目に関する証拠書類の写しを評価資料に併せて提出すること。                                      ・共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合に限る。(異工種の特定建設工事共同企業体の構成員としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。この場合、協定書の写しを評価資料に併せて提出すること。                     ・発注機関を指定していない項目については、国・地方公共団体及び公共工事の入札契約の適正化の促進に関する法律(平成12年11月27日 (2000年11月27日)法律第127号)第2条第1項の政令で定める法人での発注とする。       (A3) 簡易な施工計画の評価について(その1)            「評価項目」                              切削オーバーレイ工の舗装に関する品質管理について、以下の施工計画を提出する。                               ・施工上配慮すべき事項とその対応                    「評価指標」                             優:施工計画が適切であり、優れた工夫が見られる。           良:施工計画が適切であり、工夫が見られる。              可:施工計画が適切であるが、工夫が見られない。            「項目別配点」                            優:25点                              良:10点                              可・不採用:0点                         (A4) 簡易な施工計画の評価について(その2)            「評価項目」                              交通規制内の現場作業における安全管理について、以下の施工計画を提出する。                                 ・施工上配慮すべき事項とその対応                    「評価指標」                             優:施工計画が適切であり、優れた工夫が見られる。           良:施工計画が適切であり、工夫が見られる。              可:施工計画が適切であるが、工夫が見られない。            「項目別配点」                            優:25点                              良:10点                              可・不採用:0点                          ・施工計画の提出がない場合は不採用として扱う。            ・施工計画の本文1行当たりの文字数が48字を超えている場合、又は1ページ当たりの行数が42行を超えている場合は不採用とする。        ・施工計画の枚数は、説明用図表及び写真等を含みA4版片面2枚以内とし、2枚を超えた場合は不採用とする。(説明用図表及び写真等に記載する文字のサイズは、本文の文字と同じサイズとし、所定の行数内に収めるものとする。)                                  ・交通保安要員の追加配置に関する施工計画は不採用とする。       ・標準案を超える本線規制が必要な施工計画は不採用とする。       ・施工計画の実施において第三者協議が必要となる施工計画は不採用とする。                                   ・施工計画のうち、過度に費用がかかると発注者が判断したものは不採用とする。                                 ・評価項目で規定された施工計画でない場合は、提出された施工計画の優劣に関わらず不採用とする。                        ・施工計画のうち、一部適切でない内容が含まれる場合は評価に「一部不採用」の文言をその理由と共に付記し、その他の内容を評価する。(例:優(一部不採用:施工計画の内、●●の計画については不採用とする。))     ・不採用の場合、得点は0点とする。                (3) 落札者の決定方法 評価資料に記載された内容の評価による評価点に係数αを乗じた値と契約制限価格の範囲内にある入札書の価格により算定される価格評価点に0.5を乗じた値を加算した総合評価点の最も高い者を落札者とする。                                 総合評価点の算出方法は、以下のとおりとする。            (A1) 総合評価点:(技術評価点×α)+(価格評価点×0.5)     αの値は「0.1」とする。                    (A2) 技術評価点:各評価項目における項目別評価点の合計点(満点100点)                                (A3) 価格評価点:0(0≦P<0.5L)               ((P/L×100)?50)/(X/L?0.5)(0.5L≦P<S)                                    100―200×(P/L?X/L)(S≦P≦1.0L)        ここに、P:入札書に記載の価格(入札価格) L:契約制限価格 X:調査基準価格以上の最低入札価格                      【注:契約制限価格を超える者は対象としない。】            S:調査基準価格                           ただし、入札価格が全て調査基準価格を下回る場合は、X/LをS/Lとする。                               (4) 記(3)において、総合評価点の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定する。                   (5) 施工計画の履行に関する事項 受注者の責により、評価資料に記載された施工計画の内容が履行されなかった場合は、請負工事成績評定点を最大5点減点及び契約書に基づく請負代金の減額を行う。また、契約違反として措置を講ずる場合がある。                        4 入札手続等                             (1) 担当部局 〒192―8648東京都八王子市宇津木町231 中日本高速道路株式会社 八王子支社 総務企画部 経理・契約チーム 電話042―691―1171(代) 📍                     (2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法               入札参加希望者には、入札説明書、入札公告の写し、契約書案、入札者に対する指示書、図面、仕様書、単価表及び割掛対象表(以下「設計図書等」という。)を交付する。                          (A1) 交付期間 入札公告日 から平成30年5月25日 (2018年5月25日)(金)午後4時まで。                                (A2) 交付方法 入札情報公開システム(当社ホームページに掲載)にデータをアップロードして交付する。                     (URL)https://www.epi?asp.fwd.ne.jp/koukai/do/logon?name1=06E0060006200600                                なお、データのダウンロードにはパスワードが必要となり、パスワードは電子入札システムの個々の調達案件概要(備考欄)に掲載する。        また、電子入札システムを導入していない入札参加希望者に対してもパスワードを通知するので、データのダウンロードを希望する場合は担当部局まで問い合わせすること。                           入札公告及び設計図書等は、訂正・取消をする場合があり、訂正・取消を行ったときは、入札情報公開システムにて掲載する。          (3) 申請書等の提出期間、場所及び方法等                入札参加希望者は、技術資料、技術評価資料及び競争参加資格確認申請書、参加希望者が共同企業体を構成する場合の共同企業体協定書案(以下「申請書等」という。)を提出するものとする。なお、技術資料及び技術評価資料は、入札説明書に基づき作成するものとする。                (A1) 提出期間 入札公告日から平成30年5月25日 (2018年5月25日)(金)午後4時まで。                                 (A2) 提出場所 電子入札システムにより提出すること。ただし、電子ファイルの容量が合計2MBを超える場合又は紙入札方式参加の届出を行った場合は、記4(3)(A1)の期間に、記4(1)に郵送すること(書留郵便にて提出期限内必着とする。)                      (A3) 申請書及び技術評価資料の確認 申請書及び技術評価資料の提出にあたって、内容確認を行わないため、記載漏れ、記載ミス又は必要書類の不足等があった場合は、競争参加資格を認めない場合があることから、十分に注意すること。                             (4) 開札(入札執行)の日時及び場所                 (A1) 電子入札による入札の締め切り 平成30年7月3日 (2018年7月3日)(火)午前10時〜平成30年7月5日 (2018年7月5日)(木)午後4時                (A2) 開札日時 平成30年7月6日 (2018年7月6日)(金)                    午後1時30分                     (A3) 開札場所 中日本高速道路株式会社                     八王子支社                     5 その他                               (1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。                               (2) 入札保証金及び契約保証金                    (A1) 入札保証金 免除。                     (A2) 契約保証金 納付。                       ただし、有価証券の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。  (3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した者の行った入札は無効とする。                        また、入札時に単価表の提出のない者の行った入札は無効とする。なお、提出された単価表を審査した結果、真摯な見積もりを行っていないと認められたときは、その者の行った入札を無効とする場合がある。           なお、無効の入札を行なった者を落札者としていた場合は落札決定を取り消すものとする。                           (4) 落札決定の取り消し等 申請書に虚偽を記述した者は、当該工事の競争参加資格の確認を取り消すとともに、「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づく資格登録停止を行うことがある。     また、入札者の故意又は重大な過失により入札書が無効となった場合は、当該入札者に対し、資格登録停止を行うことがある。           (5) 契約締結後の技術提案 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額の低減を可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正であると認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。          (6) 低入札価格調査を受けた者との契約については、契約保証金の額を請負代金額の10分の3以上とするとともに、前払金の額を請負代金額の10分の2以内とする。                             なお、本措置は工事が進捗した場合の部分払の請求を妨げるものではない。                                  (7) 専任の主任(監理)技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、主任(監理)技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある(入札説明書参照)。                            (8) 申請書等の作成及び提出に要する費用は原則として提出者の負担とする。                                 (9) 提出された申請書等は、原則として返却しない。         (10) 手続における交渉の有無 無                 (11) 契約書作成の要否 要                    (12) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と特命契約により締結する予定の有無 無           (13) 関連情報を入手するための照会窓口・手続に関する問い合わせ先は、記4(1)に同じ。                         (14) 競争参加資格の認定を受けていない者の参加 記2(2)に掲げる競争参加資格の認定を受けていない者も記4(3)により申請書等を提出することができるが、入札に参加するためには、競争参加資格確認結果通知の日までに、当該資格の認定を受けていなければならない。           (15) 詳細は入札説明書による。                  (16) 入札不調となった場合の取り扱い 本工事の入札が不調となった場合、不調特命見積協議方式に移行する場合がある。              なお、不調特命見積協議方式とは、あらかじめ発注者の所定の手続きにおいて「不調特命見積協議方式に移行する」こととしている工事が入札不調になった場合、「契約制限価格」を「契約目安価格」に読み替え、最低入札価格提示者などの特定の1者を協議相手として選定し、見積書の内容について確認協議を行い、見積書の内容が妥当であると認められた場合は、提示された見積価格が契約目安価格を上回った場合でも協議後の価格で契約締結するものである。                                  (17) 本工事は「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終設計変更時点で設計変更する試行工事である。                             営繕費:労働者の送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る)                        労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤に要する費用                                 (18) 配置予定の技術者等 次に掲げる基準を満たす主任(監理)技術者及び現場代理人を当該工事に専任で配置できること。             なお、専任を要する期間は、工事現場が稼働(準備工を含む)している期間とする。                               (A1) 監理技術者にあっては、技術資料の提出時に監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。             (A2) 主任(監理)技術者が、1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。                     (A3) 主任(監理)技術者は、元請けとしてしゅん功認定された、次表に示す項目ごとの同種工事の経験を有すること。なお、主任(監理)技術者が施工実績を満足しない場合は、施工実績を満足する現場代理人を別に配置しなければならない。(特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。異工種の特定建設工事共同企業体の構成員としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。この場合、協定書の写しを技術評価資料に併せて提出すること。)(工事経験の年数設定はなし)               なお、配置予定の技術者は、複数候補を挙げることが出来るものとする。                                     なお、求める経験1及び求める経験2に対して同一工事で各々の施工実績を有する必要はない。また、すべての項目の経験を同一の者が有している必要はない。                                 求める経験1                             設計舗装面積8万平方m以上ある道路(国道又は自動車専用道路)のアスファルト舗装工事                             求める経験2                             断面交通量が1万台/日以上の道路(自動車専用道路又は流出入が制限された道路)において車線規制、中央分離帯規制又は対面交通規制を実施した工事                                

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