理化学研究所本部・事務棟整備等事業 一式
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国立研究開発法人理化学研究所 (埼玉県)
- 公示日
- 2018年04月03日
- 機関名詳細および所在地詳細
- 国立研究開発法人理化学研究所 和光事業所 経理部長 川鍋 隆
詳細情報
次のとおりに一般競争入札に付します。 平成 30 年4月3日 国立研究開発法人理化学研究所 和光事業所 経理部長 川鍋 隆 ◎調達機関番号 814 ◎所在地番号 11 ○第2号 1 事業概要 (1) 品目分類番号 41、42、75 (2) 事業名及び数量 理化学研究所本部・事務棟整備等事業 一式 (3) 事業場所埼玉県和光市広沢2番1号 📍 (4) 事業概要 PFI手法(BTO方式、O方式)による理化学研究所本部・事務棟の施設整備(設計、建設等)、維持管理業務及び既存施設等維持管理業務並びにこれらを実施する上で必要となる業務 (5) 本施設に係る事業期間 事業契約締結の日から平成45年3月31日 (2033年3月31日)までの期間 2 競争参加資格等 (1) 入札参加者が備えるべき要件等 1)入札参加者の構成等 (A1) 入札参加者は、単独企業(以下「入札参加企業」という。)又は複数の企業によって構成されるグループ(以下「入札参加グループ」という。)とし、入札参加者は、特別目的会社に必ず出資する者であること。 なお、入札参加グループを構成する企業(以下「構成員」という。)の中から応募手続を代表して行う企業(以下「代表企業」という。)を定めるものとする。 (A2) 入札参加グループは応募に当たり、構成員のそれぞれが本事業の遂行上果たす役割を参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出時において明らかにすること。 (A3) 入札参加者は、入札参加企業又は構成員以外の者で、事業開始後、選定事業者から直接業務を受託する、又は請け負うことを予定している者(以下「協力会社」という。)についても、参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出時において協力会社として明らかにすること。 (A4) 入札参加者及び協力会社には、設計に当たる者、建設工事に当たる者、工事監理に当たる者、維持管理に当たる者が必ず含まれていること。 2)入札参加者及び協力会社の参加要件 入札参加者及び協力会社のいずれも、以下の要件を満たすこと。 (A1) 国立研究開発法人理化学研究所契約事務取扱細則第5条の規定に該当しない者であること。 (A2) 国立研究開発法人理化学研究所(以下「理研」という。)又は文部科学省における一般競争参加資格、国の一般競争参加資格(全省庁統一資格)のいずれかの認定を受けていること。 なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に理研又は文部科学省における一般競争参加資格、国の一般競争参加資格(全省庁統一資格)の再確認を受けていること。 (A3) 「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成17年法律第87号)により、なお従前の例によることとされる会社の整理に関する事件に係る同法による改正前の商法(明治32年法律第48号)第381条第1項の規定による会社の整理開始の申立てがなされていない者又は整理開始を命ぜられていない者、「旧破産法(大正11年法律第71号)又は「破産法」(平成16年法律第75号)に基づき破産手続開始の申立てがなされていない者であること。 (A4) 参加表明書等の提出期限の日から入札書の開札が終了するまでの期間に、関東地区において理研の工事請負契約に係る指名停止及び理研の物品購入等契約に係る取引停止を受けていないこと。 (A5) 理研が本事業について、導入可能性調査業務及びアドバイザリー業務を委託したみずほ総合研究所株式会社並びにみずほ総合研究所株式会社が本アドバイザリー業務において提携関係にある株式会社日総建、西村あさひ法律事務所又はこれらの者と資本関係若しくは人的関係において関連がある者でないこと。また、理研が理化学研究所総合防災管理棟他和光地区整備等事業について導入可能性調査業務及びアドバイザリー業務を委託したみずほ総合研究所株式会社並びにみずほ総合研究所株式会社と連携関係にあったもの又はこれらの者と資本関係若しくは人的関係において関連がある者でないこと。 なお、「資本関係若しくは人的関係において関連がある者」とは、次の規定に該当する者をいう。以下同じ。 ア 資本関係 次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 (ア) 親会社と子会社の関係にある場合 (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 ※子会社の定義は、会社法(平成17年法律第86号)の定義を適用する。 イ 人的関係 次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、下記(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 (ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 (イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 その他上記ア又はイと同視しうる資本関係若しくは人的関係があると認められる場合 (A6) 審査委員会の委員が属する企業又はその企業と資本関係若しくは人的関係において関連がある者でないこと。 入札参加者((1)1)(A1)に示す入札参加者をいう。)又はこれらの者と資本関係若しくは人的関係において関連がある者が、本事業の落札者選定公表までの間において、審査委員会の委員への接触や他の入札参加者への謀議などにより、審査に影響を及ぼすおそれのある不正若しくは悪質な行為を行ったと審査委員会が判断した場合には、当該入札参加者は本事業への入札参加資格を失う。 (A7) 最近1年間の国税(法人税、消費税及び地方消費税)を滞納していない者。 (A8) 入札参加者及び協力会社のいずれかが、他の入札参加者又は協力会社となっていないこと。 また、入札参加者及び協力会社のいずれかと資本関係若しくは人的関係において関連がある者が他の入札参加者及び協力会社になっていないこと。 (A9) 役員等(競争参加者が個人である場合にはその者を、競争参加者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められる者でないこと。 (B0) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者でないこと。 (B1) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者でないこと。 (B2) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供給するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者でないこと。 (B3) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者でないこと。 3)入札参加者及び協力会社の資格等要件 入札参加者及び協力会社のうち設計、建設工事、工事監理及び維持管理の各業務に当たる者は、それぞれ以下の要件を満たすこと。 複数の要件を満たす者は当該複数の業務を実施することができるものとする。 ただし、建設工事に当たる者と工事監理に当たる者については、これを兼務することはできないものとし、資本関係若しくは人的関係において関連がある場合も同様とする。 (A1) 設計に当たる者は、以下の要件を満たすこと。 ア 理研又は文部科学省の競争参加資格において平成29・30年度設計・コンサルティング業務に係る参加資格の認定を受けていること。 イ 「建築士法」(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。 ウ 本施設の設計を行うものは、(ア)・(イ)の要件を満たすこと。 (ア) 平成15年4月1日 (2003年4月1日)以降に元請として受注した設計業務で、延床面積7,000平方m以上の庁舎又は事務所の実施設計実績を有していること。 (イ) 平成15年4月1日 (2003年4月1日)、元請として受注した(ア)に示す建物の実施設計業務において、管理技術者又は主任担当技術者として業務に従事した担当者を管理技術者又は主任担当技術者(建築分野、構造分野、電気設備分野、機械設備分野)として配置できること。 ここでいう管理技術者とは、技術上の管理及び総括を行う者を意味し、主任担当技術者とは管理技術者の下で各分野の技術者を総括する者を意味する。 管理技術者及び主任担当技術者について、建築分野及び構造分野を担当する者は一級建築士とし、電気設備分野及び機械設備分野を担当する者は一級建築士又は建築設備士とする。なお、同じ技術者が複数の役割及び分野を担当することを妨げるものではない。 また、参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出時点において記載を求める管理技術者及び各主任担当技術者は、原則としてそれぞれ1名である。ただし、提出時点において、管理技術者及び各主任担当技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加資格確認申請書を提出することは差し支えないが、いずれの候補者についても実績を有していなければならない。 (A2) 建設工事に当たる者は、以下の要件を満たすこと。 ア 以下の(ア)から(ウ)の工種区分の工事を実施する者は、理研又は文部科学省の競争参加資格において平成29・30年度における参加資格の認定をそれぞれが工事を実施する工種区分で受けていること。その際に算定した客観点数が以下の点以上であること。なお、複数の要件を満たす者は要件を満たす複数の工種区分の工事を実施することができるものとする。また、同一工種の工事を複数の者で実施する場合には実施する者全てがそれぞれの要件を満たすこと。 (ア) 建築一式工事 1,200点 (イ) 電気工事 1,100点 (ウ) 管工事 1,100点 イ 建設工事に対応する「建設業法」(昭和24年法律第100号)の許可業種につき許可を有しての営業年数が5年以上ある者であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であっても同等として取扱うことができるものとする。 ウ 実施する工事の工種区分において、平成15年4月1日 (2003年4月1日)以降に元請として完成・引渡しが完了した延床面積7,000平方m以上の庁舎又は事務所の新営工事の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。なお、同一工種の工事を複数の者で実施する場合には実施する者全てが要件の全てを満たすこと。 エ 以下に示す基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、同じ技術者が複数の役割及び分野を担当することを妨げるものではない。また、記載を求める監理技術者又は主任技術者は、原則としてそれぞれ1名であること。ただし、参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出時点において、監理技術者又は主任技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加資格確認申請書を提出することは差し支えないが、いずれの候補者についても下記に示す資格を有していなければならない。 a 建築一式工事 i 一級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、一級建築士の免許を有する者又は国土交通大臣若しくは建設大臣が一級建築施工管理技士と同等以上の能力を有すると認定した者をいう。 ii 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお「これに準ずる者」とは、以下の者をいう。 ・平成16年2月29日 (2004年2月29日)以前に交付を受けた監理技術者資格者証を有する者 ・平成16年2月29日 (2004年2月29日)以前に監理技術者講習を受けた者であって、平成16年3月1日 (2004年3月1日)以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者である場合には、監理技術者資格者証及び指定講習受講修了証を有する者 b 電気工事 i 一級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、技術士(「技術士法」(昭和58年4月27日 (1983年4月27日)法律第25号。)による第二次試験のうち、技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を「電気電子部門」又は「建設部門」に係るものとする者に限る。)に合格した者)又は国土交通大臣若しくは建設大臣が一級電気工事施工管理技士と同等以上の能力を有すると認定した者をいう。 ii 監理技術者にあっては、上記建築一式工事と同じ。 c 管工事 i 一級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、技術士(「技術士法」(昭和58年4月27日 (1983年4月27日)法律第25号)による第二次試験のうち、技術部門を機械部門(選択科目を「流体工学」又は「熱工学」とする者に限る。)、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体工学」、「熱工学」、「上下水道部門」又は「衛生工学部門」に係るものとする者に限る。)に合格した者)、「技術士法施行規則の一部を改正する省令」(平成15年8月18日 (2003年8月18日)文部科学省令第36号)による改正前の技術士(「技術士法」による第二次試験のうち、技術部門を機械部門(選択科目を「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とする者ものに限る。)、水道部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体機械」、「暖冷房及び冷凍機械」、「水道部門」又は「衛生工学部門」に係るものとする者ものに限る。)に合格した者)又は国土交通大臣若しくは建設大臣が一級管工事施工管理技士と同等以上の能力を有すると認定した者をいう。 ii 監理技術者にあっては、上記建築一式工事と同じ。 (A3) 工事監理に当たる者(「建築基準法」(昭和25年法律第201号)に基づき設置するものとする。)は、以下の要件を満たすこと。 ア 理研又は文部科学省の競争参加資格において平成29・30年度設計・コンサルティング業務に係る参加資格の認定を受けていること。 イ 「建築士法」(昭和25年法律第202号)に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。 ウ 本施設の工事監理を行うものは、(ア)・(イ)の要件を満たすこと。 (ア) 平成15年4月1日 (2003年4月1日)以降に元請として受注した工事監理業務で、延床面積7,000平方m以上の庁舎又は事務所の工事監理実績を有していること。 (イ) 平成15年4月1日 (2003年4月1日)以降に元請として受注した(ア)に示す建物の工事監理業務の経験を有する建築分野、構造分野、電気設備分野及び機械設備分野の技術者を配置できること。なお、同じ技術者が複数の分野を担当することを妨げるものではない。また、参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出時点において記載を求める技術者は、原則としてそれぞれ1名である。ただし、参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出時点において、技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加資格確認申請書を提出することは差し支えないが、いずれの候補者についても実績を有していなければならない。 (A4) 維持管理に当たる者は、以下の要件を満たすこと。 ア 全省庁統一資格又は理研において平成30年度に「役務の提供等」のA、B又はCの等級に格付けされている者であること。 イ 平成15年4月1日 (2003年4月1日)以降に元請として受注した1年以上を契約期間とする建築設備保守管理業務、清掃業務、警備業務の3業務の実績を有すること。複数の者で分担して実施する場合には、各業務を行う者が各々の業務区分の実績を有していればよい。共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。3業務に関する規模等の実績要件は以下の通りとする。 (ア) 建築設備保守管理業務 敷地面積140,000平方m以上かつ延床面積100,000平方m以上の規模であり、同一敷地内の複数施設を対象とするものを基本とする。必ず実験施設等の研究機能を有する施設も対象として含むものであること。 複数の実績を合算して上記規模を満たすことも認めるが、合算する契約のうち1契約は敷地面積70,000平方m以上かつ延床面積50,000平方m以上の実績であること。また、同一の発注者で、かつ同一都道府県内のものであり、実績対象とする業務の期間が1年以上重複する場合とする。 (イ) 清掃業務 延床面積50,000平方m以上の施設であり、必ず実験施設等の研究機能を有する施設も対象として含むものであること。対象となる面積は、実際に清掃を行っている部分の面積とする。 なお、1つの契約であれば、同一敷地内の複数棟の実績を合算して上記規模を満たすことも認める。 (ウ) 警備業務 敷地面積50,000平方m以上であり、当該敷地内に必ず実験施設等の研究機能を有する施設も対象として含むものであること。 4)競争参加資格確認基準日 参加表明書の受付締切日とする。 5)入札参加グループの構成員及び協力会社の変更等 競争参加資格の確認後は、入札参加グループの構成員及び協力会社の変更は、原則として認めない。ただし、やむを得ない事情(合併、倒産等)が生じ、入札参加グループの構成員及び協力会社を、提案書の提出期限の日までに変更(構成員及び協力会社の削除及び追加又は予定業務の変更を含む。)しようとする者にあっては、理研と事前協議を行い、理研の承諾を得るとともに、変更後において前記1)から3)に示す競争参加資格を満たすことが確認できる場合に限り、入札参加グループの構成員及び協力会社の変更をすることができる。 なお、この場合においては、速やかに、入札参加グループの構成員及び協力会社の変更届を理研に提出すること。 3 入札手続き等 (1) 担当部署 〒351―0198埼玉県和光市広沢2番1号 📍 理化学研究所 和光事業所 経理部契約課 電話048―467―9581 電子メールpfi?wakokeiyaku@riken.jp (2) 入札説明書等の交付期間及び交付方法 平成30年4月3日 (2018年4月3日)から平成30年5月25日 (2018年5月25日)までに、国立研究開発法人理化学研究所ホームページにて交付する。 (3) 入札説明書等に関する説明会の開催日時及び場所 平成30年4月13日 (2018年4月13日)13時30分から14時30分まで、埼玉県和光市広沢2番1号 📍理化学研究所和光地区研究本館3階会議室(335/337室)にて開催する。 📍 (4) 質問の受付期間及び回答日 <1回目> 1)受付期間 平成30年4月13日 (2018年4月13日)から平成30年4月17日 (2018年4月17日)12時00分まで(電子メールによる。) 2)回答日 平成30年5月15日 (2018年5月15日)(理研のホームページによる。) <2回目> 3)受付期間 平成30年6月25日 (2018年6月25日)から平成30年7月2日 (2018年7月2日)12時00分まで(電子メールによる。) 4)回答日 平成30年7月23日 (2018年7月23日)(理研のホームページによる。) (5) 参加表明書及び競争参加資格確認申請書の受付期間、提出方法並びに資格確認の結果通知 1)受付期間 平成30年5月15日 (2018年5月15日)から平成30年5月25日 (2018年5月25日)12時00分まで 2)提出方法 持参する場合は上記1)に示す日時のうち、土日祝日を除く平日の午前10時から12時の間、及び13時から16時の間(ただし、最終日は10時から12時の間のみ)に持参すること。また、郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る)で提出する場合は、5月25日12時00分までに必着のこと。 3)結果通知 申請を行った者に対して、書面により平成30年6月7日 (2018年6月7日) までに理研から通知する。 (6) 入札書等及び提案書の受付期間及び提出方法 1)受付期間 平成30年8月6日 (2018年8月6日)から平成30年8月9日 (2018年8月9日)12時まで 2)提出方法 持参する場合は上記1)に示す日時のうち、土日祝日を除く平日の午前10時から12時の間、及び13時から16時の間(ただし、最終日は10時から12時の間のみ)に持参すること。また、郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る)で提出する場合は、8月9日12時00分までに必着のこと。 (7) 入札書の開札日時及び開札場所 1)開札日時 平成30年8月20日 (2018年8月20日)10時00分 2)開札場所埼玉県和光市広沢2番1号国立研究開発法人理化学研究所 📍和光地区 研究本館3階会議室(335/337室) 📍 4 その他 (1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金及び契約保証金 1)入札保証金 免除する。 2)契約保証金 免除する。ただし、選定事業者は、本施設整備業務の履行を確保するため、工事の着工日から本施設の完成の日までを期間として、次のいずれかの方法による事業契約の保証を付すものとする。この場合の保証金額又は保険金額は、本施設整備費(ただし、金利支払額を含まず、消費税を含む)の100分の10以上とする。 ・債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、理研が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証 ・債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証・債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結(選定事業者を被保険者とする履 行保証保険契約が施設整備に当たるものによって締結される場合は、その保険金請求権に、事業契約に定める違約金支払責務を被担保債務とする質権を理研のために設定する) また、選定事業者は、維持管理業務の履行を確保するため、事業契約締結の日から事業契約終了の日までを期間として、以下の方法による事業契約の保証を付すものとする。この場合の保証金額又は保険金額は、当該年度の維持管理費(消費税を含む)の100分の10以上とする。 ・債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、理研が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証 (3) 入札の無効 以下のいずれかに該当する入札は無効とし、無効の入札を行った入札参加者を落札者とした場合は、当該決定を取り消すものとする。 なお、理研により競争参加資格があると認められた入札参加者であっても、入札書の開札の時において指名停止等の措置要領に基づく指名停止措置を受けている入札参加者等、入札書の開札の時において2(1)1)から3)に示す競争参加資格に関する要件を満たさない入札参加者は、競争参加資格のない者に該当する。 1)本入札説明書に示した競争参加資格のない者のした入札 2)委任状を持参しない代理人のした入札 3)競争参加資格確認申請書に記載された入札参加企業又は入札参加グループの代表企業以外の者のした入札 4)競争参加資格確認申請書、その他の一切の提出した書類に虚偽の記載をした者のした入札 5)記名押印を欠く入札 6)金額の記載を欠き、または記載を訂正したものや不明確な入札 7)誤字、脱字等により意思表示が不明確である入札 8)明らかに連合によると認められる入札 9)同一事項の入札について他の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札 10)その他入札説明書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札 11)所定の日時及び場所に提出されない入札 (4) 落札者の決定等 本事業の入札は、金額と金額以外の要素を総合的に評価し、最も優れた提案を行った入札参加者(以下「最優秀提案者」という。)を選定し、最優秀提案者を落札者として決定する総合評価落札方式により行う。 (5) 手続における交渉の有無 無。 (6) 契約書の作成の要否 要。 (7) 本事業以外の業務で、本事業に直接関連する業務に関する契約を、本事業の契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無。 (8) 理研又は審査委員会が必要と判断した場合は、入札参加者に対して、提案書に関するプレゼンテーション及びヒアリングを平成30年9月下旬から10月上旬に実施する。 (9) 関連情報を入手するための照会窓口 上記3(1)に同じ。 (10) 詳細は入札説明書による。