工事名 名古屋第二環状自動車道 西蟹田第一高架橋他6橋(鋼上部工)工事
基本情報
- 調達機関および所在地
- 中日本高速道路株式会社 (愛知県)
- 公示日
- 2018年03月02日
- 公示の種類
- 入札公告(物品・サービス一般)
- 機関名詳細および所在地詳細
- 契約責任者 中日本高速道路株式会社 名古屋支社長 近藤 清久
詳細情報
(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 平成 30 年3月2日 契約責任者 中日本高速道路株式会社 名古屋支社長 近藤 清久 ◎調達機関番号 418 ◎所在地番号 23 1 工事概要 (1) 品目分類番号 41 (2) 工事名 名古屋第二環状自動車道 西蟹田第一高架橋他6橋(鋼上部工)工事 (3) 工事場所 自) 愛知県名古屋市中川区かの里 至) 愛知県名古屋市港区西蟹田 (4) 工事内容 本工事は、名古屋第二環状自動車道における西蟹田第一高架橋他6橋の鋼上部工事を行うものである。 (5) 工事概算数量 かの里(第二、第三、第四)高架橋(内回り・外回り):鋼(5、4、5)径間連続少数鈑桁橋 橋長255.5、197.5、238.0m、最大支間長52.5m、鋼重 約3,270t 西蟹田第一高架橋(内回り・外回り):鋼3径間連続鋼床版箱桁橋 橋長250.0m、最大支間長96.0m、鋼重 約2,320t 西蟹田第二高架橋(内回り・外回り):鋼4径間連続少数鈑桁橋 橋長226.0m、最大支間長56.5m、鋼重 約1,160t 富田IC北側(ON、OFF)ランプ橋:鋼(3、3)径間連続少数鈑桁橋 橋長149.5、149.5m、最大支間長51.0m、鋼重 約500t 架設方法:クレーンベント架設工法 (6) 工期 契約締結の翌日から720日間 (7) 使用する資機材 鋼材 約7,200t PC床版 約22,800平方m (8) 本工事は、すべての入札参加者から単価表の提出を求める工事である。 (9) 本工事は、申請時に設計図書に示した図面及び仕様書において管理体制・手法、品質管理、安全管理、環境対策に関する技術提案及び入札書を求め、技術提案を審査して技術評価点が50点以上の者を選定し、選定された者の入札書の開札を行い、契約制限価格の範囲内の入札額で最も総合評価点が高い者を落札者とする「施工技術競争型総合評価方式」の適用工事である。 (10) 本工事は、入札時にあらかじめ指定する範囲についての工事目的物、施工方法及び仮設備計画に関する改善提案(以下「VE提案」という。)を求める入札時VE方式の工事である。 (11) 本工事の契約の締結は電子契約による。ただし、外国の企業で日本国内における商業登記が未登記により電子証明書を取得できない場合は、この限りでない。(詳細は入札(見積)者に対する指示書を参照) 2 競争参加資格 本工事に係る競争に参加する者に必要な資格を有する者は、次に掲げる条件をすべて満足し、かつ、名古屋支社長による本工事に係る競争参加資格確認の結果、資格があると認められた者とする。 (1) 中日本高速道路株式会社契約規則(中日本高速道路株式会社規程第25号)第11条の規定に該当しない者であること。 (2)(A1) 単体の場合 「平成29・30年度中日本高速道路株式会社工事競争参加有資格者」のうち、当該資格の認定の際に算定された経営事項評価点数が1,300点以上の鋼橋上部工工事を有している者(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当社が別に定める手続に基づく工事競争参加資格の再認定を受けていること。再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,300点以上(鋼橋上部工工事)であること。)であること。 (A2) 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合 「平成29・30年度中日本高速道路株式会社工事競争参加有資格者」のうち、当該資格の認定の際に算定された経営事項評価点数が1,150点以上の鋼橋上部工工事を有している者の2者又は3者で構成された共同企業体(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当社が別に定める手続に基づく工事競争参加資格の再認定を受けていること。再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,150点以上(鋼橋上部工工事)であること。)であること。なお、経常建設共同企業体、協業組合及び事業協同組合は、特定建設工事共同企業体の構成員となれないものとする。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(いずれも上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (4) 施工実績 平成14年度以降に元請としてしゅん功した次の工事の施工実績を有すること。 なお、求める実績1、求める実績2及び求める実績3に対して提出できる施工実績は各々1件とするが、同一工事で各々の施工実績を有する必要はない。(特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型の特定建設工事共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。この場合、協定書の写しを技術評価資料に併せて提出すること。) (A1) 単体又は特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合の代表者 求める実績1 鋼連続箱桁橋の工場製作 求める実績2 クレーンベント工法により架設した最大支間長75m以上ある鋼連続箱桁橋の工事 求める実績3 鋼上部工又は鋼製橋脚で板厚50mm以上の鋼板を突合せによる現場溶接を行った工事(注:突合せ現場溶接の板厚は、突合せる2枚の鋼板の薄い方の板厚とする。) (A2) 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合の代表者以外 求める実績1 鋼連続箱桁橋の工場製作 求める実績2 クレーンベント工法により架設した鋼箱桁橋の工事 求める実績3 鋼上部工又は鋼製橋脚で鋼板を突合せによる現場溶接を行った工事 (5) 配置予定の技術者等 常駐で配置する現場代理人及び専任で配置する主任(監理)技術者については、次に掲げる基準を満たす者とする。なお、専任を要する期間は、工事現場が稼働している期間(準備工の期間を含む。)とする。 (A1) 現場代理人、主任(監理)技術者が、入札参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、恒常的雇用関係とは、技術資料提出日以前に3ヶ月以上の雇用関係にあることをいう。 (A2) 技術資料の提出時に監理技術者は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 (A3) 技術資料の提出時に主任(監理)技術者は、1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の国家資格を有する者であること。 (A4) 主任(監理)技術者は、元請としてしゅん功した次に掲げる工事経験を有すること。なお、主任(監理)技術者が工事経験を満足しない場合は、工事経験を満足する者を現場代理人として配置しなければならない。また、求める経験1、求める経験2及び求める実績3に対して提出できる工事経験は1名につき各々1件とするが、各工事の施工実績を同一の工事において有する必要はない。また、求めるすべての経験を同一の者が有する必要はない。(特定建設工事共同企業体又は経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型の特定建設工事共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。この場合、協定書の写しを技術評価資料に併せて提出すること。ただし、現場代理人としての実績においては、この限りでない。) (A5) 複数の主任(監理)技術者を配置する場合で、製作工に係る工事の経験を有する主任(監理)技術者は、製作工が稼働している期間工場に配置するものとし、架設工及び溶接工に係る工事の経験を有する技術者は、工事現場が稼働している期間現場に配置するものとする。 求める経験1 鋼連続箱桁橋の工場製作 求める経験2 クレーンベント工法により架設した鋼箱桁橋の工事 求める実績3 鋼上部工又は鋼製橋脚で鋼板を突合せによる現場溶接を行った工事 (6) 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から開札の日までの期間に、「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づき、「地域1」において、資格登録停止を受けていないこと。共同企業体の場合にあっては、各構成員が当該期間において資格登録停止を受けていないこと。 (7) 共同企業体を構成する場合においては、次に掲げる事項を満たしていること。 (A1) 各構成員が本工事に対する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取り扱うことができるものとする。 (A2) 中日本高速道路株式会社が別に定める共同企業体協定書(甲)による協定書(案)が提出されていること。 (A3) 特定建設工事共同企業体(甲型)で申請する場合の各構成員の出資比率は、2者で構成される場合にあっては30%以上、3者で構成される場合にあっては20%以上であることとし、代表者の出資比率は構成員中最大であること。 (8) 本工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本又は人事面において関連がある建設業者でないこと。 (9) 警察当局から、暴力団員等が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (10) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。 (A1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務 (A2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務 (A3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務 3 施工技術競争型総合評価落札方式に関する事項 (1) 施工技術競争型総合評価落札方式の仕組み 本工事の施工技術競争型総合評価落札方式は、競争参加資格確認資料の提出に併せて技術提案書(VE提案及び施工計画提案資料をいう。以下同じ。)を提出し、技術提案プレゼンテーション前の指定日までに入札書(VE 提案により施工しようとする場合で、VE提案が不採用となった場合において、標準案に基づいて施工する意思がある場合には、VE提案に基づき施工する場合の入札書と標準案に基づき施工する場合の入札書の両方)を封書により提出する。(入札書を2種類提出する場合には、別々の封書により提出すること。)その後、技術提案書の技術評価点が50点以上の者を選定し、選定された者の入札書の開札を行い、中日本高速道路株式会社契約規則第18条における契約制限価格(以下「契約制限価格」という。)の範囲内の入札額で最も総合評価点が高い者を落札者とする方式である。 技術提案書に記載する内容の要件及び施工計画提案書の評価に関する具体的基準については、入札説明書による。VE提案により施工しようとする場合は、VE提案に基づく施工計画提案資料を提出すること。なお、VE提案が不採用となった場合において、標準案に基づいて施工する意思がある場合には、標準案に基づく施工計画提案資料も併せて提出すること。VE提案がなく、標準案に基づいて施工しようとする場合には、標準案に基づく施工計画提案資料を提出すること。 (2) 技術提案書に関する事項 1)VE提案は、工事目的物の変更を伴う提案、プレキャスト製品の採用など契約単価項目で支払うことができない変更提案も可能とする。 2)VE提案の対象でない項目及び標準案に基づく施工計画提案資料については、施工方法及び仮設備計画に関する変更提案は可能とするが、工事目的物の変更を伴う提案やプレキャスト製品の採用など契約単価項目で支払うことができない変更提案は不適格とする。 (3) 技術提案書の記載に関する事項 1)VE提案について (A1) VE提案を求める範囲は、鋼床版の耐疲労性向上に資する内容に限る。それ以外の提案があった場合は、VE提案全体を認めないものとする。VE提案について採否を判定する際の不採用案の例としては、下記の事例を想定している。 ・下部工に影響が生じる提案(デッキ厚を変更するなど) (A2) VE提案は以下の事項に従い、文字サイズ10ポイント以上で簡素かつ要領よく記述するものとする。なお、以下の事項に1つでも反する場合は不採用とする。 ・A4サイズ1ページ以内に収めるものとする。なお、これとは別にA4サイズ3枚程度の説明用の図表を添付してもよい。 ・1ページに記載できる行数は、最大42行とする。(表形式で表現する場合の行数も含む。) ・1行あたりに記載できる文字数は、最大48文字とする。(表形式で表現する場合の文字数も含む。) 2)施工計画提案資料について (A1) VE提案の対象でない項目及び標準案に基づく施工計画提案資料については、入札価格の範囲内で無理なく実現できることが前提であり、過度なコスト負担を要する「過度な施工計画提案」と発注者が判断した場合には、不適格とする場合がある。本工事における「過度な施工計画提案」の例としては、下記の事例を想定している。 ・施工計画提案の実施において第三者との協議が必要な提案 ・コンクリートの配合の変更及び混和剤の添加等が伴う材料の変更についての提案 ・コンクリート表面保護工として含浸材などを塗布する提案 ・PC鋼材や鉄筋・クラック防止シート等を追加配置する提案 ・エポキシ鉄筋やステンレス筋などに変更する提案 ・交通保安要員を追加配置する提案 ・板厚の変更 ・使用する鋼材(母材)を変更する提案 (A2) 施工計画提案は以下の事項に留意し、文字サイズ10ポイント以上で簡素かつ要領よく記述するものとする。 ・下記(4)に記載する評価項目(A1)〜(A4)に対する施工計画提案数は、それぞれ最大3提案までとする。 ・評価項目毎にA4サイズ1ページ以内に収めるものする。なお、様式に従い施工計画提案の説明用資料を添付できる。 ・1ページに記載できる行数は、最大42行とする。 ・1つの施工計画提案の内容に関し記載できる行数は、最大2行とする。 ・1行あたりに記載できる文字数は、最大48文字とする。(表形式で表現する場合の文字数も含む。) (A3) 以下の場合は、該当する評価項目に関する全ての施工計画提案を「可」と評価する。 ・施工計画提案数が3提案を超える場合 ・1つの評価項目が1ページを超える場合 ・1ページあたり記載する行数が42行を超える場合 (A4) 以下の場合は、該当する施工計画提案を「可」と評価する。 ・1つの施工計画提案の内容が2行を超える場合 ・1行あたり48文字を超える場合 (A5) 以下の場合は、該当する施工計画提案を減点の対象とする場合がある。 ・施工計画提案の内容に目的、実施する内容又は施工箇所が具体的に記載されていない場合 (4) 施工計画提案の評価項目及び評価指標 評価項目及び評価指標は下記のとおりとし、各評価項目に対する施工計画提案の有効性について、評価指標をもとに相対的に評価する。 1)評価項目 施工体制及び管理手法 (A1) 本工事を適正(工程、安全、品質)に実施するための工場及び現場の施工体制及び管理手法((A2)〜(A4)に関する提案は除くものとする。) 品質管理 (A2) 鋼床版の耐疲労性向上に資する対策 VE提案が採用された場合は、VE提案を考慮した内容で評価する。 (A3) プレキャストPC床版の仕上がり高さの精度向上(間詰部の出来形精度向上策を含む。)なお、プレキャストPC床版の品質向上に資する技術提案は評価しない。 安全管理 (A4) 高所作業者に対する更なる安全対策 2)評価指標 共通仕様書、施工管理要領及び設計図書に示す標準案と比較して、下記のとおり評価する。 優 標準案に比べ、非常に優れているもの 良上 良に比べ、やや優れているもの 良 標準案に比べ、優れているもの 良下 標準案に比べ、やや優れているもの 可 標準案又は標準案と同等であるもの 不適格 ・一般的事項の基準を満たしていない内容のもの ※一般的事項とは、設計図書、共通仕様書、施工管理要領等の記載事項をいう。 ・過渡なコスト負担を要する「過渡な施工計画提案」と発注者が判断したもの (5) 技術評価点の付与方法 評価項目の項目別配点は、評価指標により優/良上/良/良下/可/不適格を判定し、判定結果に応じ次のとおり付与する。 施工体制及び管理手法 (A1) 本工事を適正(工程、安全、品質)に実施するための工場及び現場の施工体制及び管理手法((A2)〜(A4)に関する提案は除くものとする。) ・技術評価点(20点満点) 優20点・良上15点・良10点・良下5点・可0点・不適格 品質管理 (A2) 鋼床版の耐疲労性向上に資する対策 VE提案無し ・技術評価点(30点満点)優30点・良上22.5点・良15点・良下7.5点・可0点・不適格 VE提案有り ・技術評価点(36点満点)優36点・良上27点・良18点・良下9点・可0点・不適格 (A3) プレキャストPC床版の仕上がり高さの精度向上 ・技術評価点(20点満点)優20点・良上15点・良10点・良下5点・可0点・不適格 安全管理 (A4) 高所作業者に対する更なる安全対策 ・技術評価点(30点満点)優30点・良上22.5点・良15点・良下7.5点・可0点・不適格 (6) 入札参加者の選定方法 施工計画提案の内容により、標準案による満点100点又はVE提案が採用された場合の満点106点のいずれかの技術評価点を付与し、技術評価点が50点以上の者を入札参加者として選定する。 なお、評価項目に1つでも不適格があれば選定しない。 (7) 落札者の決定方法 施工計画提案資料に記載された内容の評価による技術評価点に係数αを乗じた値と、入札参加者からあらかじめ提出されている入札書を開札し、契約制限価格の範囲内にある入札額により算定される価格評価点に0.5を乗じた値とを加算した総合評価点の最も高い者を落札者とする。総合評価点数の算出方法は、以下のとおりとする。 (A1) 総合評価点 (技術評価点×α)+(価格評価点×0.5) αの値は「0.5」とする。 (A2) 技術評価点 各評価項目における項目別配点の合計点 標準案による満点100点、VE提案が採用された場合の満点106点 (A3) 価格評価点 0(0≦P<0.5L) ((P/L×100)?50)/(X/L?0.5) (0.5L≦P<S) 100―200×(P/L?X/L)(S≦P≦1.0L) ここに、P 入札書に記載の価格(入札価格) L 契約制限価格 X 調査基準価格以上の最低入札価格 S 調査基準価格 ただし、入札価格がすべて調査基準価格を下回る場合は、X/LをS/Lとする。 (8) 上記(7)において、総合評価点の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定する。 (9) 総合評価提案の履行に関する事項 受注者の責により、入札時の提案内容を満足できない場合は、その程度により請負工事成績評定点を最大10点減点及び契約書に基づく請負代金額の減額を行う。また、契約違反としての措置を講ずる場合がある。 4 入札手続等 (1) 担当部局 〒460―0003愛知県名古屋市中区錦2―18―19 📍 中日本高速道路株式会社 名古屋支社 総務企画部 契約チーム 電話052―222―1447 (2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法 入札参加希望者には、入札説明書、入札公告の写し、契約書案、入札者に対する指示書、図面、仕様書、単価表及び割掛対象表(以下「入札説明書等」という。)を交付する。なお、割掛対象表参考内訳書も同様とする。 (A1) 交付期間 入札公告日から平成30年4月16日 (2018年4月16日)(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前10時から午後4時まで。 (A2) 交付場所 上記(1)に同じ。 (A3) 交付方法 入札説明書等はCD‐Rにより無料で交付する。 (3) 申請書等の提出期間、場所及び方法等 入札参加希望者は、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する総合評定通知書の写し(最新のものであって、審査基準日が、入札日の1年7月前の日以後のものに限る。)、技術資料及び競争参加資格確認申請書、参加希望者が共同企業体を構成する場合の共同企業体協定書案(以下「申請書等」という。)を提出するものとする。なお、技術資料は、入札説明書に基づき作成するものとする。 (A1) 提出期間 入札公告日から平成30年4月16日 (2018年4月16日)(月) までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前10時から午後4時まで。ただし入札書に限定した扱いとして平成30年5月1日 (2018年5月1日)(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前10時から午後4時まで。 (A2) 提出方法 上記(1)に持参すること。入札書については上記(1)に記載する部署への郵送も可(提出期限までに必着のこと。) (A3) 申請書等の確認 申請書等の提出にあたっては、内容確認を行わないため、記載漏れ、記載ミス又は必要書類の不足等があった場合は、競争参加資格を認めない場合があることから、十分に注意すること。 (4) 技術提案のプレゼンテーション 技術提案のプレゼンテーションを下記の要領で実施する。 (A1) 時期 平成30年5月7日 (2018年5月7日)(月)から平成30年5月11日 (2018年5月11日)(金)までのいずれかを予定。 (A2) 方法 技術提案の内容説明(20分以内)後に質疑応答(10分程度)を行う。 (A3) その他 申請者別のプレゼンテーション日時及び場所は追って通知する。 (5) 開札(入札執行)の日時及び場所 (A1) 入札の締切 平成30年5月1日 (2018年5月1日)(火)午後4時00分 (A2) 開札日時 平成30年6月20日 (2018年6月20日)(水)午後1時30分 (A3) 開札場所 上記(1)の中日本高速道路株式会社 名古屋支社 8階入札室 ただし、すべての競争参加者において競争参加資格があると認められかつ、競争参加資格のあるすべての者が入札参加者として選定された場合についての開札の日時については、下記に示すとおりとする。 ・開札日時 平成30年5月31日 (2018年5月31日)(木)午後1時30分 5 その他 (1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金及び契約保証金 (A1) 入札保証金 免除 (A2) 契約保証金 納付 ただし、有価証券の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。 (3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した者の行った入札は無効とする。 また、入札時に単価表の提出のない者の行った入札は無効とする。なお、提出された単価表を審査した結果、真摯な見積を行っていないと認められたときは、その者の行った入札を無効とする場合がある。 なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、落札決定を取り消すものとする。 (4) VE提案の採否 VE提案の採否については、競争参加資格確認結果の通知に併せて通知する。 なお、競争参加資格確認結果の通知において、VE提案による競争参加資格を認められた者は、当該提案に基づく入札を行い、VE提案による競争参加資格を認められなかった者は、標準案に基づく入札を行うことを条件とし、これに違反した入札は無効とする。 (5) 入札不調となった場合の取扱い 本工事の入札が不調となった場合、不調特命見積協議方式に移行する場合がある。 なお、不調特命見積協議方式とは、あらかじめ発注者の所定の手続きにおいて「不調特命見積協議方式に移行する」こととしている工事が入札不調になった場合、「契約制限価格」を「契約目安価格」に読み替え、最低入札価格提示者などの特定の1者を協議相手として選定し、見積書の内容について確認協議を行い、見積書の内容が妥当であると認められた場合は、提示された見積価格が契約目安価格を上回った場合でも協議後の価格で契約締結するものである。 (6) 落札決定の取消し等 申請書等に虚偽を記述した者は、本工事の競争参加資格の確認を取り消すとともに、「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づく資格登録停止を行うことがある。 また、入札者の故意又は重大な過失により入札書が無効となった場合は、当該入札者に対し、資格登録停止を行うことがある。 (7) 配置予定監理技術者の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の技術者の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。 なお、病気、死亡、退職等の極めて特別な場合でやむを得ないものとして承認された場合のほかは、技術資料の記載内容の変更は認められない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、上記2(5)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上であると発注者が承認した者を配置しなければならない。 (8) 「調査基準価格」を下回る入札を行った者 「調査基準価格」を下回る入札を行った者との契約については、契約保証金の額を請負代金額の10分の3以上とするとともに、前払金の額を請負代金額の10分の2以内とする。なお、本措置は工事が進捗した場合の部分払の請求を妨げるものではない。入札価格が、調査重点価格以上調査基準価格未満の場合は、当該企業に係る経営状況の確認以外の低入札価格調査は省略する。 (9) 専任の主任(監理)技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、主任(監理)技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。(入札説明書を参照) (10) 申請書等の作成及び提出に要する費用は、原則として提出者の負担とする。 (11) 提出された申請書等は、原則として返却しない。 (12) 手続における交渉の有無 無 (13) 契約書作成の要否 要 (14) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を、本工事の請負契約の相手方と特命契約により締結する予定の有無 無 (15) 関連情報を入手するための照会窓口・手続に関する問い合わせ先は、上記4(1)に同じ。 (16) 競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2(2)に掲げる競争参加資格の認定を受けていない者も上記4(3)により申請書等を提出することができるが、入札に参加するためには、競争参加資格確認結果通知の日までに、当該資格の認定を受けていなければならない。 (17) 本工事は「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終設計変更時点で設計変更する試行工事である。 営繕費 労働者の送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については、労働者確保に係るものに限る。) 労務管理費 募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤に要する費用 (18) 詳細は入札説明書による。