事業名 東京国際空港国際線地区エプロン等整備等事業
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国土交通省 (神奈川県)
- 公示日
- 2005年07月29日
- 公示の種類
- 入札公告(物品・サービス一般)
- 機関名詳細および所在地詳細
- 支出負担行為担当官 関東地方整備局副局長 中村 眞
詳細情報
次のとおり一般競争入札に付します。
平成 17 年7月 29 日
支出負担行為担当官
関東地方整備局副局長 中村 眞
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 14
○第9号
1 事業概要
(1) 品目分類番号 41、42
(2) 事業名 東京国際空港国際線地区エプロン等整備等事業
(3) 事業場所東京都大田区羽田空港二丁目 📍
(4) 事業内容 入札参加者は、開札の結果、落札者とされた場合は、特
別目的会社(以下「SPC」という。)を設立し、以下の業務を行う。
(A1) PFI事業 PFI手法(BTO方式)による、東京国際空港
国際線地区の用地造成(エプロン、航空保安施設、構内道路等に係る液状化対
策及び既存構造物防護工を含む。)、東京国際空港国際線地区におけるエプロ
ン、航空保安施設、構内道路等の整備及び維持管理に関する業務
(5) 事業期間 事業契約締結日から平成47年3月31日 (2035年3月31日)まで
2 競争参加資格
(1) 基本的要件
(A1) 入札参加希望者は、(A3)に掲げる業務を実施する予定の複
数の企業によって構成されるグループ(以下「応募グループ」という。)とす
る。また、入札参加希望者は応募グループを構成する企業の中から代表となる
企業(以下「代表企業」という。)を定めるとともに、当該代表企業が応募手
続を行う。
(A2) 代表企業及び代表企業以外の応募グループを構成する企業は、
基本協定の締結後に「商法」(明治32年法律第48号)に定める株式会社と
して設立するSPCに出資を行う(代表企業は必ずSPCに出資を行うが、応
募グループを構成する全ての企業がSPCに出資する必要はない。なお、代表
企業以外の応募グループを構成する企業でSPCに出資を行う企業を「構成員
」といい、SPCに出資を行わない企業を「協力会社」という。以下同じ。)
。
SPCの株主は以下の要件を満たすこと。
ア 代表企業及び構成員である株主がSPCの株主総会における全議決
権の過半数を超える議決権を保有すること。
イ 代表企業及び構成員を除く株主の議決権保有割合が出資者中最大と
ならないこと。
ウ SPCの株主は、原則として本事業の事業契約が終了するまでSP
Cの株式を保有することとし、国の事前の書面による承諾がある場合を除き、
譲渡、担保権等の設定その他一切の処分を行ってはならない。
(A3) 応募にあたり、代表企業、構成員又は協力会社のそれぞれは、
以下のいずれの業務に携わるかを明らかにする。
ア 設計業務 本事業に係る設計に関する業務
イ 施工及び維持管理業務 本事業に係る施工及び維持管理に関する業
務
なお、代表企業、構成員又は協力会社のうち一者が、ア、イの業務を
兼ねて実施することは妨げない。また、各業務を代表企業、構成員又は協力会
社の間で分担することは差し支えない。
(A4) 応募グループを構成する企業の総数は、最小2社、最大6社と
する。
なお、上記企業のうち上記(A3)イの業務に携わる企業は2社以上
でなければならない。
(A5) 代表企業、構成員又は協力会社の変更は認めない。ただし、代
表企業、構成員又は協力会社を変更せざるを得ない事情が生じた場合は、国と
協議するものとし(入札書及び第二次審査資料の提出期限の日から開札の時ま
での期間を除く。)、国はその事情を検討のうえ、国が認めた場合はこの限り
ではない。
(A6) 代表企業、構成員又は協力会社のいずれかが、他の応募グルー
プの代表企業、構成員又は協力会社でないこと。
(A7) 当該応募グループの代表企業、構成員又は協力会社のいずれか
と資本関係又は人的関係のある者が、他の応募グループの代表企業、構成員又
は協力会社でないこと。ただし、当該応募グループの協力会社と資本関係又は
人的関係のある者が他の応募グループの協力会社である場合を除く。
(A8) 上記(A7)の「資本関係又は人的関係のある者」とは、次に
定める基準に該当する場合をいう。以下同じ。
ア 資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(商法第2
11条の2第1項及び同条第3項の規定による子会社をいう。以下同じ。)又
は子会社の一方が「会社更生法」(平成14年法律第154号)第2条第7項
に規定する更生会社(以下「更生会社」という。)又は「民事再生法」(平成
11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社であ
る場合は除く。
a 親会社(商法第211条の2第1項及び同条第3項の規定による
親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合
b 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
イ 人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、aについては、会
社の一方が更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中
の会社である場合は除く。
a 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
b 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又
は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている
場合
ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認
められる場合
(2) 代表企業、構成員又は協力会社に共通の参加資格要件
(A1) 「予算決算及び会計令」(昭和22年勅令第165号、以下「
予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(A2) 本事業に係る業務に対応した関東地方整備局における一般競争
参加資格(予決令第72条)の決定を受けている者であること(会社更生法に
基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づく再生手
続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、所定の手続
に基づく再審査を受けていること。)。
(A3) 会社更生法に基づく更生手続の開始の申立てがなされていない
者又は民事再生法に基づく再生手続の開始の申立てがなされていない者である
こと(上記(2)(A2)の再審査を受けた者を除く。)。
(A4) 入札参加表明書、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確
認資料(以下「参加表明書等」という。)の提出期限の日から開札の時までの
期間に、関東地方整備局から「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契
約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月31日 (1984年3月31日)付け港管第927号
)に基づく指名停止措置を受けていない者であること。ただし、当該措置要領
別表第1の措置要件に該当する指名停止措置であって、指名停止期間が2週間
以下のものであり、かつ法令違反を根拠とするものでない場合はこの限りでな
い。
(A5) 国が本事業に関する検討を委託した株式会社日本総合研究所(
同協力事務所として西村ときわ法律事務所及び株式会社日本空港コンサルタン
ツ)又はこれらの者と資本面又は人事面において関連のある者でないこと。
(A6) 入札説明書に定める有識者等委員会の委員が属する企業又はそ
の企業と資本面又は人事面において関連のある者でないこと。
(3) 設計企業の参加資格要件
設計業務に携わる代表企業、構成員又は協力会社(以下「設計企業」と
いう。)は、以下の要件を満たすこと。
(A1) 関東地方整備局における建設コンサルタント等に係る平成17
・18年度一般競争参加資格の決定を受けていること(会社更生法に基づき更
生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の
申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東地方整備局副局
長(以下「副局長」という。)が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の
再審査を受けていること。)。
(A2) 次に掲げる基準を満たす設計技術者を1名配置できること。
ア 技術士「総合技術監理部門」(選択科目は建設部門の「港湾及び空
港」とする。)、技術士「建設部門」(選択科目「港湾及び空港」)又はRC
CM(選択部門は技術士に求めた選択科目と同様とする。)の資格を有する者
、あるいはこれと同等の能力と経験を有すること。
イ 空港の土木施設に関する設計経験を有すること。
(A3) 設計企業のうち一者は、次に掲げる基準を満たす照査技術者を
1名配置できること。
技術士「総合技術監理部門」(選択科目は建設部門の「港湾及び空港
」とする。)、技術士「建設部門」(選択科目「港湾及び空港」)又はRCC
M(選択部門は技術士に求めた選択科目と同様とする。)の資格を有する者、
あるいはこれと同等の能力と経験を有すること。
(A4) 設計技術者及び照査技術者は設計企業と直接的かつ恒常的な雇
用関係にあること。
(A5) 設計技術者及び照査技術者は、互いに兼務することは認めない
。また、参加表明書等の提出時点において、設計技術者又は照査技術者を決定
できないことにより複数名の候補者をもって競争参加資格確認資料を提出する
ことは差し支えないが、その場合にはいずれの候補者についても必要な要件を
満たしていなければならない。
(4) 施工企業の参加資格要件
施工及び維持管理業務に携わる代表企業、構成員又は協力会社(以下「
施工企業」という。)は、以下の要件を満たすこと。
(A1) 関東地方整備局における空港等土木工事又は空港等舗装工事の
いずれかについて、各々の施工企業が施工を行う工事種別に係る平成17・1
8年度一般競争参加資格の決定を受けていること(会社更生法に基づき更生手
続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立
てがなされている者については、手続開始の決定後、副局長が別に定める手続
に基づく一般競争参加資格の再審査を受けていること。)。
(A2) 施工企業において施工を行う工事種別に係る関東地方整備局に
おける平成17・18年度一般競争参加資格の決定の際に算定された客観点数
が、空港等土木工事については1,200点以上、空港等舗装工事については
1,100点以上の者であること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされてい
る者については、手続開始の決定後、副局長が別に定める手続に基づく一般競
争参加資格の再審査の際に算定した客観点数が、空港等土木工事については1
,200点以上、空港等舗装工事については1,100点以上の者であること
。)。
(A3) 施工企業は、担当する工事種別について、以下の施工実績又は
国がこれと同等と認める工事の施工実績を有すること。ただし、これらの施工
実績は、供用中の空港の制限区域(空港管理規則第5条)内又は制限表面(航
空法第49条)に影響を及ぼす工事に限る。
なお、当該施工実績が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に
示すものに係る施工実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示
す点数未満のものを除く。
ア 空港等土木工事を担当する者にあっては、平成2年度以降参加表明
書等の提出期限の日までに元請として、完成・引渡しの完了した以下のa及び
bの施工実績を有する者であること。ただし、複数の企業で空港等土木工事を
実施する場合には、空港等土木工事を担当する施工企業全体でa及びbの施工
実績を有していなければならない。この場合、各施工に係る施工企業は、a又
はbの施工実績のうち自ら担当する各施工と関連する全ての施工実績を有する
こととする。
a 掘削、切土又は盛土等で100,000 以上の土工事を施
工した実績を有すること。(主な想定工事:用地造成工事等)
b 改良長15m以上の地盤改良工事(掘削及び置換を除く。)を施
工した実績を有すること。(主な想定工事:地盤改良工事等)
イ 空港等舗装工事を担当する者にあっては、平成2年度以降参加表明
書等の提出期限の日までに元請として、完成・引渡しの完了した滑走路、誘導
路又はエプロンの舗装工事で20,000 以上を施工した実績を有する
者であること。
(A4) 施工企業は、担当する工事種別について、次に掲げる基準を満
たす主任技術者又は監理技術者を当該施工の期間中専任で配置できる者である
こと。また、参加表明書等の提出時点において、主任技術者又は監理技術者を
決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加資格確認資料を提出
することは差し支えないが、その場合にはいずれの候補者についても必要な要
件を満たしていなければならない。
ア 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者である
こと。ここで、「同等以上の資格を有する者」とは、次のとおりである。
・1級建設機械施工技士の資格を有する者
・1級建築士の資格を有する者
・技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするもの
に限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は水
産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。))の資格を有する者
・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者
イ 平成2年度以降に、上記(4)(A3)に掲げる担当する工事の施
工経験を有する者であること。なお、当該施工経験は施工企業が申請する施工
実績と同一工事の施工経験でなくてもよいものとする。
ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修
了証を有する者又はこれに準ずる者であること。ここで、「これに準ずる者」
とは、以下の者をいう。
・平成16年2月29日 (2004年2月29日)以前に交付を受けた監理技術者資格者証を有
する者
・平成16年2月29日 (2004年2月29日)以前に監理技術者の講習を受けた者であって
、平成16年3月1日 (2004年3月1日)以後に監理技術者資格者証の交付を受けた者である場合
には、監理技術者資格者証及び指定講習受講修了証を有する者
(A5) 主任技術者又は監理技術者は、施工企業と直接的かつ恒常的な
雇用関係にあること。
(A6) 全ての施工企業が、JIS Q 9001:2000(ISO
9001:2000)を、認証取得している又は国がこれと同等以上の能力を
有していると認める者であること。
3 総合評価に関する事項
ア 入札参加者は入札書及び事業提案をもって入札し、入札価格が予定
価格の範囲内である者のうち、イによって得られる基礎点と評価点の合計を入
札価格で除した数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする
。
イ 入札参加者からの事業提案を入札説明書に添付する事業者選定基準
に基づき審査する。ただし、事業提案に要求範囲外の事業提案が記載されてい
た場合、その部分は採点の対象としない。
a 事業提案が要求水準(必須項目)をすべて充足しているかについ
て審査を行い、審査結果において事業提案がすべての要求水準(必須項目)を
充足している場合は適格とし、一項目でも充足しない若しくは記載のない場合
は不合格とする。
なお、適格者については、基礎点を付与する。
b 事業提案のうち事業計画に関する提案が要求水準(必須項目)を
充足したうえで、更に国が特に重視する項目(加点項目)について、優れてい
ると認められるものについては、その程度に応じて評価点を付与する。
ウ アにおいて、評価値の最も高い者が二者以上あるときは、当該者に
くじを引かせて落札者を決定する。
4 入札手続き等
(1) 担当部局
〒231―8436横浜市中区北仲通5―57 📍 横浜第2合同庁舎
関東地方整備局 総務部 経理調達課 電話045―211―7413
URL http://www.pa.ktr.mlit.go.jp
/kyo ku/saikakutyou/apron−pfi.html
(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法
平成17年7月29日 (2005年7月29日)(金)から平成17年12月1日 (2005年12月1日)(木)まで上記
URLにて交付する。
なお、一部の資料はホームページには掲載せず、貸与する。詳細は入札
説明書による。
(3) 参加表明書等の提出期間、場所及び方法
平成17年8月1日 (2005年8月1日)(月)から平成17年8月29日 (2005年8月29日)(月)まで。土曜
日及び日曜日を除く毎日、9時30分から17時00分まで。上記4(1)へ
持参すること。
(4) 第一次審査資料及び第二次審査資料の作成説明会を行う。
(5) 競争参加資格の確認を受け、認められた者は、入札書及び第二次審
査資料を提出しなければならない。
(6) 入札書及び第二次審査資料の提出期限、場所及び方法
平成17年12月2日 (2005年12月2日)(金)14時00分まで(ただし、郵送(書留郵
便等配達した記録が残るものに限る。以下同じ。)による提出の受領期限は、
平成17年12月1日 (2005年12月1日)(木)17時00分まで。)。上記4(1)に持参又は
郵送すること。
(7) 開札の日時及び場所
平成18年1月31日 (2006年1月31日)(火)14時00分 〒231―8436 横浜市中区北仲通5―57 📍 横浜第2合同庁舎 関東地方整備局 総務部 経理調
達課 にて行う。
5 その他
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金
(A1) 入札保証金 免除。
(A2) 契約保証金 免除。
ただし、履行保証保険契約を締結するものとする。詳細は入札説明書
による。
(3) 入札の無効
本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚
偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす
る。
(4) 落札者の決定方法
予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で
、入札説明書で指定する性能等の要求水準を満たしている提案をした入札者の
中から、3で定める総合評価の方法をもって落札者を決定する。
(5) 手続における交渉の有無 無。
(6) 契約書作成の要否 要。
(7) 本事業に係る業務以外で、本事業に直接関連する業務に関連する他
の契約を本業務の契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無。
(8) 事業提案のヒアリングを行う。
(9) 関連情報を入手するための照会窓口
上記4(1)に同じ。
(10) 一般競争参加資格の決定を受けていない企業を本事業に係る業務
に携わる者とする場合の参加
上記2(2)(A2)、(3)(A1)及び(4)(A1)に掲げる一
般競争参加資格の決定を受けていない者も、上記4(3)により参加表明書等
を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において当該
企業が資格の決定を受け、かつ、入札参加者が競争参加資格の確認を受けてい
なければならない。
(11) 詳細は入札説明書による。