事業名 東石井・天山地区電線共同溝PFI事業

ID: 452579 種別: 入札公告(物品・サービス一般)

基本情報

調達機関および所在地
国土交通省香川県
公示日
2017年10月31日
公示の種類
入札公告(物品・サービス一般)
機関名詳細および所在地詳細
支出負担行為担当官 四国地方整備局長 平井 秀輝

詳細情報

(建設工事)                          次のとおり一般競争入札に付します。                  平成 29 年 10 月 31 日                      支出負担行為担当官                            四国地方整備局長 平井 秀輝              ◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 37              1 事業概要                              (1) 品目分類番号 41、42                   (2) 事業名 東石井・天山地区電線共同溝PFI事業         (3) 対象施設 電線共同溝(道路法第2条第2項の7に定める電線共同溝(道路の附属物))、道路(車道、歩道、植樹桝等)、道路附属物等(道路照明、道路信号、道路標識等)                      (4) 事業場所                            (A1) 所在地愛媛県松山市東石井2丁目〜小坂5丁目交差点の既存電線共同溝との接続箇所 📍                          (A2) 事業対象 一般国道33号・東石井地区 東石井2丁目〜天山3丁目 📍・天山地区 天山3丁目〜小坂5丁目 📍                 (A3) 延長                             ・東石井地区 約1.4km                      ・天山地区 約1.7km                     (5) 事業内容 東石井・天山地区電線共同溝PFI事業(以下「本事業」という。)は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)第7条の規定に基づき、特定事業として選定された事業として、選定事業者が設立した特別目的会社(以下「SPC」という。)又は選定事業者(以下「事業者」という。)が、BTO(Build?Transfer?              Operate)方式)により、電線共同溝等の建設、維持管理を行うものである。次に主な業務を示すが、より詳細な業務内容については、要求水準書を参照すること。                            (A1) 設計業務                          (A2) 工事業務                          (A3) 維持管理業務                       (6) 事業期間 事業契約締結日から平成44年3月31日 (2032年3月31日)まで。   2 競争参加資格                            (1) 基本的要件                           (A1) 応募者は、1(5)に掲げる業務を実施することを予定する単独企業(以下「応募企業」という。)又は複数の企業によって構成されるグループ(以下「応募グループ」という。)であること。             (A2) 応募グループの場合は、構成される企業(以下「構成員」という。)の中から代表となる企業(以下「代表企業」という。)を定め、当該代表企業が応募手続を行うこと。なお、応募企業の場合は代表企業を兼ねるものとする(以降、代表企業には応募企業を含む。)。また、構成員のうち、代表企業以外の企業を構成企業という。                     (A3) 応募企業又は応募グループは、契約締結までに本事業を行うためのSPCを会社法に基づく株式会社として設立することを基本とする。なお、応募企業又は応募グループの全ての構成員が一定の要件を満たす場合は、この限りではない。一定の要件とは、次のアとイの要件を全て満たす場合をいう。                                     ア 直近期が債務超過でないこと。                   イ 経常収支が3期連続で赤字でないこと。              (A4) SPCを設立する場合、代表企業及び構成企業はSPCに出資すること。なお、SPCへの出資については、次のアからウまでの要件を満たすこと。                                  ア 代表企業及び構成企業は、SPCの株主総会における全議決権の2分の1を超える議決権を保有すること。                    イ 代表企業の議決権保有割合が株主中唯一最大となること。       ウ SPCの株主は、原則として本事業の事業契約が終了するまでSPCの株式を保有することとし、四国地方整備局の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等の設定その他一切の処分を行ってはならないこと。                                    (A5) 代表企業及び構成企業以外の者で、事業者より業務を受託し又は請負うことを予定する者(以下「協力企業」という。)についても、参加表明書の提出時に協力企業として明記すること。                (A6) 応募にあたり、代表企業、構成企業又は協力企業それぞれが、1(5)に掲げる業務のうち、いずれを実施するかを明らかにすること。なお、一者が複数の業務を兼ねて実施すること又は業務範囲を明確にした上で各業務を複数の者で分担することは差し支えない。                (A7) 代表企業、構成企業又は協力企業の変更は認めない。ただし、提案書の提出期限までに代表企業、構成企業又は協力企業を変更せざるを得ない事情が生じた場合は、四国地方整備局と協議するものとし、四国地方整備局が変更を認めた場合はこの限りではない。                  (A8) 代表企業、構成企業又は協力企業のいずれかが、他の代表企業、構成企業又は協力企業でないこと。                    (A9) 代表企業、構成企業又は協力企業のいずれかと資本関係又は人的関係において関連のある者が、他の代表企業、構成企業又は協力企業でないこと。                                  (B0) 上記(A9)の「資本関係又は人的関係において関連のある者」について、詳細は入札説明書による。                  (2) 応募者に共通の参加資格要件 代表企業及び構成企業並びに協力企業は、次の(A1)から(A8)までの要件を満たさなければならない。    (A1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。                (A2) PFI法(平成11年法律第117号)第9条の規定に該当しない者であること。                            (A3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、四国地方整備局が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)                               (A4) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。                    (A5) 競争資格確認申請書の提出期限の日から開札の日までの期間に、四国地方整備局長から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月29日 (1984年3月29日)付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。また、「地方支分部局所掌の建設コンサルタント業務等請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成10年8月5日 (1998年8月5日)付け建設省厚契発第33号)及び「国土交通省所管の物品等調達契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成14年10月29日 (2002年10月29日)付け国官会第1562号)に基づく指名停止を受けていないこと。                             (A6) 本事業に係るアドバイザリー業務に携わった株式会社建設技術研究所、株式会社学校文化施設研究所及びシリウス総合法律事務所あるいはこれらの者と資本関係又は人的関係においての関連のある者でないこと。     (A7) 有識者等委員会(「東石井・天山地区電線共同溝PFI事業有識者等委員会」)の委員及び委員以外の者で有識者等委員会において出席及び意見を求められた者が属する企業又はその企業と資本関係又は人的関係においての関連のある者でないこと。                       (A8) 上記(A6)及び(A7)において、「資本関係又は人的関係においての関連のある者」とは、上記(1)(B0)に同じ。        (3) 設計企業の参加資格要件 代表企業、構成企業又は協力企業のうち、1(5)に掲げる設計業務を実施する者(以下「設計企業」という。)は、次の(A1)から(A4)までの要件を満たさなければならない。ただし、設計業務に係る調整業務のみを実施する者はこの限りでなく、次の(A2)又は事業監理業務の実績を有する者若しくは2(4)に掲げる工事企業の参加資格要件(A2)を満足する者であれば良いものとする。             (A1) 四国地方整備局における平成29・30年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。                                    (A2) 次のいずれかの実績(設計共同企業体にあっては、代表者について1件以上)を有すること。ただし、国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した業務で、平成19年4月1日 (2007年4月1日)以降公示日までに完了し、引渡済みの業務(発注者から直接請け負った者として実施した業務)とする。                 ・電線共同溝の実施(詳細)設計業務                  ・電線共同溝の基本(予備・概略)設計業務                共同企業体の構成員としての実績は出資比率が20%以上であること。                                    (A3) 次に掲げる基準を満たす管理技術者を配置できること。      ア 管理技術者は次のいずれかの資格を有すること。            a 技術士(総合技術監理部門:建設―道路、建設部門:道路)      b 国土交通省登録技術者資格(施設分野:道路―業務:計画・調査・設計)                                   c 土木学会認定技術者(特別上級土木、上級土木、1級土木)(設計)                                    イ 次のいずれかの実績を有すること。ただし、国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した業務で、平成19年4月1日 (2007年4月1日)以降公示日までに完了し、引渡済みの業務(発注者から直接請け負った者として実施した業務)とする。           ・電線共同溝の実施(詳細)設計業務                  ・電線共同溝の基本(予備・概略)設計業務             (A4) 上記(A2)、(A3)のイの実績として挙げた業務実績が国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部(開発建設部関係事務所を含む)の発注した業務に係る実績である場合にあっては、評定点が60点未満のものは、実績として認めない。                       (4) 工事企業の参加資格要件 代表企業、構成企業又は協力企業のうち、1(5)に掲げる工事監理業務及び既存ストックに対する工事を除く工事業務を実施する者(以下「工事企業」という。)は、次の(A1)から(A3)までの要件を満たさなければならない。但し、工事に係る調整業務のみを実施する者はこの限りでなく、次の(A2)の要件又は2(3)に掲げる設計企業の参加資格要件(A2)を満たせば良いものとする。既存ストックを活用する工事を行う者は、次の(A4)の要件を満たさなければならない。但し、既存ストックを活用しない提案を行う場合はこの限りではない。          (A1) 四国地方整備局における平成29・30年度一般競争(指名競争)参加資格のうち、「アスファルト舗装工事」の「A等級」または「B等級」に認定されている者であること。                     (A2) 平成14年4月1日 (2002年4月1日)以降に元請けとして、下記の条件を満足する同種工事を施工した実績を有すること。なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上の場合のものに限る。ただし、乙型JV(異工種JV)の同種工事の施工実績については、出資比率に関わらず分担工事が同種工事の実績を有すること。                          ・同種工事として、供用中の道路法上の道路(国道・都道府県道・市町村道のいずれか)で電線共同溝若しくは情報ボックス工事を施工し、かつ当該工事において交通規制を実施した実績を有すること。               なお、当該実績が国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部(開発建設部関係事務所を含む)の発注した工事に係る実績である場合にあっては、評定点が65点未満のものは、実績として認めない。           (A3) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(以下「配置技術者」という。)を当該事業に専任で配置できること。           ア 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のものをいう。     ・1級建設機械工技士の資格を有する者                 ・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者   イ 平成14年4月1日 (2002年4月1日)以降に、元請けとして同種工事(上記(A2)に掲げる工事)の経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。ただし、乙型JV(異工種JV)の同種工事の施工実績については、出資比率に関わらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)。                     なお、当該経験が国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部(開発建設部関係事務所を含む)の発注した工事に係る経験である場合にあっては、工事成績評定通知書による評定点が65点未満のものは、実績として認めない。                                  ウ 配置予定技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が必要である。                                   エ 配置予定技術者は、建設業法第7条第2号及び第15条第2号に定められた技術者(営業所専任技術者)でないこと。               オ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。                         カ 上記アからオまでについて確認出来る書類を添付すること。その添付がされない場合は、本競争に参加出来ないことがある。           (A4) 既存ストックを活用する工事を行う者は、四国地方整備局における平成29・30年度「通信設備工事」の一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていることに加え、以下のいずれかの条件を満足していること。    ア 建設業法における電気通信工事業の許可を受けており、かつ建設業法における経営事項審査を受け評価点数が1,000点以上を有すること。    イ 既存ストック所有者より業務委託受注の実績のある会社であること。                                      ただし、既存ストック所有者の電気通信設備に影響を及ぼす場合がある工程については、当該工程の施工実績のある会社とする。         (5) 工事監理企業の参加資格要件 代表企業、構成企業又は協力企業のうち、1(5)に掲げる工事監理業務を実施する者(以下「工事監理企業」という。)は、次の(A1)及び(A2)の要件を満たさなければならない。   (A1) 四国地方整備局における平成29・30年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。                                    (A2) 平成14年4月1日 (2002年4月1日)以降に元請けとして、同種工事の工事監督を支援した実績を有すること。同種工事とは、2(4)(A2)に示す工事をいう。                                   なお、当該実績が国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部(開発建設部関係事務所を含む)の発注した業務に係る実績である場合にあっては、評定点が60点未満のものは、実績として認めない。           (6) 維持管理企業の参加資格要件 代表企業、構成企業又は協力企業のうち、1(5)に掲げる維持管理業務を実施する者(以下「維持管理企業」という。)は、次の(A1)から(A3)までの要件を満たさなければならない。但し、点検業務のみを実施する者は次の(A1)及び(A2)の要件を、台帳作成・管理業務のみを実施する者は次の(A1)の要件を、補修業務のみを実施する者は次の(A3)の要件を満たせば良いものとする。また、維持管理業務に係る調整業務のみを実施する者はこの限りでなく、2(2)に掲げる応募者共通の参加資格要件を満たせば良いものとする。             (A1) 四国地方整備局における平成29・30年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。                                    (A2) 平成14年4月1日 (2002年4月1日)から平成29年3月31日 (2017年3月31日)までの間に完了した、国及び地方公共団体発注による道路構造物保守点検業務の実績を有していること。                                (A3) 四国地方整備局における平成29・30年度一般競争(指名競争)参加資格のうち、「アスファルト舗装工事」に係る「A等級」又は「B等級」若しくは「維持修繕」に認定されている者であること。        3 総合評価に関する事項                        (1) 応募者は、入札書及び事業提案をもって入札し、入札価格が予定価格の範囲内である者のうち、以下の(2)によって得られる基礎点と加算点の合計を入札価格で除した数値(以下「総合評価点」という。)の最も高い者を落札者とする。                             (2) 応募者からの事業提案を選定基準に基づき審査する。ただし、事業提案に要求範囲外の事業提案が記載されていた場合は、その部分は採点の対象としない。                                (A1) 事業提案が要求水準(必須項目)をすべて充足しているかについて審査を行い、事業提案がすべての要求水準を充足している場合は適格とし、一項目でも充足しない場合は欠格とする。適格者については、基礎点(600点)を付与する。                            (A2) 事業提案のうち四国地方整備局が特に重視する項目(加算点項目)について、その事業提案が優れていると認められるものについては、その程度に応じて加算点(最高点400点)を付与する。加算点項目は、事業者選定基準による。                             (3) 上記3(1)において、総合評価点の最も高い者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。            4 入札手続等                             (1) 担当部局 〒760―8554香川県高松市サンポート3番33号 📍 国土交通省四国地方整備局総務部契約課購買第一係 TEL087―851―8601(代表)内線2536 FAX087―811―8403    (2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法 平成29年10月31日 (2017年10月31日)から平成30年1月24日 (2018年1月24日)まで。国土交通省四国地方整備局ホームページ(http://www.skr.mlit.go.jp)にて交付する。なお、本入札公告及び入札説明書については、上記4(1)で書面により交付する。  (3) 第一次審査資料(参加表明書及び参加資格審査)の提出期間、場所及び方法 平成29年11月1日 (2017年11月1日)から平成29年11月29日 (2017年11月29日)までの平日、午前9時00分から午後5時00分まで。提出場所は上記4(1)に同じ。なお、持参又は郵送(書留郵送に限る。)することとし、郵送による提出の場合は上記の受領期限までに必着させること。                  (4) 入札書及び第二次審査資料(提案書)の提出期限、場所及び提出方法 平成30年1月24日 (2018年1月24日)午後5時00分まで。提出場所は上記4(1)に同じ。なお、持参又は郵送(書留郵送に限る。)することとし、郵送による提出の場合は、上記日時までに必着させること。                (5) 開札の日時及び場所 平成30年2月26日 (2018年2月26日)午後1時30分      〒760―8554香川県高松市サンポート3番33号国土交通省四国地方整備局入札室 📍                          5 その他                               (1) 手続において使用する言語及び通貨                 日本語及び日本国通貨に限る。                   (2) 入札保証金及び契約保証金                    (A1) 入札保証金 免除する。                   (A2) 契約保証金 納付する。                     四国地方整備局は、事業契約に基づいてPFI事業者が実施する本事業の履行を確保するため、以下のアからウのいずれかの方法による事業契約の保証を求めることを予定している。                      ア 会計法第29条の9第1項に基づく契約保証金の納付         イ 会計法第29条の9第2項に基づく契約保証金に代わる有価証券その他の担保の提供                               a 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供            b 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、国が確実と認める金融機関又は保証事業会社(「公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号」)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証                               ウ 会計法第29条の9第1項ただし書きに基づく契約保証金の納付に代わる担保の提供                               a 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結                                     なお、契約保証金の金額、保証金額又は保険金額は、設計費、建設工事費及び工事監理費に相当する合計額の10分の1以上とする。       (3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、競争参加資格確認申請書に虚偽の記載をした者のした入札、入札に関する条件に違反した入札及び入札説明書に示す入札の無効に該当する入札は無効とする。 (4) 落札者の決定方法 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、入札説明書で指定する性能等の要求水準を満たしている提案をした入札者の中から、入札説明書で定める総合評価の方法をもって落札者を決定する。       (5) 手続における交渉の有無 無。                 (6) 契約書作成の要否 要。                    (7) 本事業に係る業務以外で、本事業に直接関連する業務に関する他の契約を本事業の契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無。   (8) 事業提案のヒアリングを実施する。               (9) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。    (10) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2(3)(A1)、2(4)(A1)、2(5)(A1)又は2(6)(A1)及び(A3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4(4)により申請書を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。                               (11) 詳細は入札説明書による。                 

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