工事名 広島合同2号館耐震改修工事(電子入札対象案件)
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国土交通省 (広島県)
- 公示日
- 2017年09月29日
- 公示の種類
- 入札公告(物品・サービス一般)
- 機関名詳細および所在地詳細
- 支出負担行為担当官 中国地方整備局長 川崎 茂信
詳細情報
(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 平成 29 年9月 29 日 支出負担行為担当官 中国地方整備局長 川崎 茂信 ◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 34 1 工事概要 (1) 品目分類番号 41 (2) 工事名 広島合同2号館耐震改修工事(電子入札対象案件) (3) 工事場所広島県広島市中区上八丁堀6番30号 📍 (4) 工事内容 本工事は、上記場所における広島地方合同庁舎2号館の耐震改修及びそれに伴う下記に示す工事を行うものである。 1)2号館(既存)修繕一式 構造階数:鉄骨鉄筋コンクリート造 地上11階地下1階建て 建物規模:延べ面積 19,886.95平方m 2)3号館(既存)修繕一式 3)地下駐車場(既存)修繕一式 4 )地下渡廊下(2号館〜3号館)(既存)修繕一式 5 )地下渡廊下(2号館〜地下駐車場)(既存)修繕一式 6)屋外排水設備 改設一式 7 )舗装 イ.アスファルト舗装 改設一式 8 )雑工作物 イ.囲障 新設一式 ロ.門扉 新設一式 ハ.花壇 改設一式 9)とりこわし とりこわし一式 10)電気設備 改設一式 11)機械設備 改設一式 12 )エレベーター設備 新設・改設一式 (5) 敷地面積 40,148.67平方m (6) 工期 契約締結の翌日から平成33年7月30日 (2021年7月30日)まで (7) 使用する主要な資機材 鉄筋約1,003t、コンクリート約8,425立方m、鉄骨約54t (8) 工事実施形態 1 )本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(技術提案評価型(S型))の試行工事のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。 2 )予定価格が1億円以上の工事は、低入札価格調査制度調査対象工事について、現場にモニターカメラの設置(施工状況の把握)及び発注者の指定する不可視部分の施工に関するビデオを撮影し、発注者への提出を実施する工事である。 3 )本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事であり、詳細は施工条件明示による。 4 )本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 5 )本工事は、今後不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保の方策に変更が生じ、適正な工事の実施が困難となる場合に、必要となる費用について支出実績を踏まえ、設計変更により対応する試行工事である。 6 )本工事は、入札時積算数量書活用方式の対象工事である。詳細は入札説明書による。 (9) 本工事は、資料提出及び入札等を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムにより難い者は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 2 競争参加資格 次の(1)から(12)までに掲げる条件を満たしている者により構成されている特定建設工事共同企業体であって、「競争参加者の資格に関する公示」(平成29年5月29日 (2017年5月29日)付け中国地方整備局長)に示すところにより中国地方整備局長から広島合同2号館耐震改修工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格の認定を受けている者、又は次の(1)から(12)までに掲げる条件を満たしている単体企業、経常建設共同企業体であること。 なお、特定建設工事共同企業体にあっては、経常建設共同企業体を構成員とすることは出来ない。 また、広島合同2号館耐震改修工事に係る特定建設工事共同企業体の構成員は単体企業としての参加を認めない。 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2) 中国地方整備局における平成29・30年度「建築工事」に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、中国地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。 (3) 中国地方整備局における平成29・30年度「建築工事」に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が、1,200点以上であること。(上記(2)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること。)。 (4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (5) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (6) 平成14年4月1日 (2002年4月1日)以降に元請けとして完成・引き渡しが完了した、次の同種工事の施工実績(民間の施工実績も可)を有すること。 同種工事とは、下記(イ)から(ニ)までの要件をすべて満たす免震工法による耐震改修工事、新築工事又は増築(躯体、外装のほか、内装を含む建築一式工事)工事。(以下「同種工事の実績」という。) (イ) 建物用途:車庫及び倉庫類を除く建物用途とする。 (ロ) 建物構造:免震構造を有するもの (ハ) 階数:地上5階建以上 (ニ) 建物規模:1棟の延べ面積が10,000平方m以上(増築工事の場合は既存部分を除く) ただし、上記(イ)から(ニ)は同一建物工事の実績であること。 共同企業体の構成員としての実績は出資比率が20%以上であること。ただし、乙型JV(異工種JV)の同種工事の施工実績については、出資比率に関わらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。 事業協同組合及び協業組合にあっては当該組合施工の場合に限る。 特定建設工事共同企業体にあっては、全ての構成員が上記の工事経験を有していること。 経常JVにあっては、全ての構成員が同種工事の施工実績を有すること。 なお、当該実績が大臣官房官庁営繕部、地方整備局、北海道開発局営繕部、内閣府沖縄総合事務局開発建設部(営繕部門)の発注した工事及び工事成績を相互利用している各省庁等が発注した工事で「工事成績相互利用適用対象工事(詳細は入札説明書【別添1】による。)」に該当する工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、工事成績評定通知書に記載されている工事成績評定点(以下「評定点」という。)が入札説明書に示す点数未満のものを除く。 また、当該実績の発注機関が一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」(以下、「CORINS」という。)に登録を義務付けている場合は、CORINSに登録されていなければ、実績として認めない。 (7) 「免震装置の設置における品質の向上に関する施工計画」及び「騒音、振動又は粉塵の抑制に関する施工計画」が適正であること。 (8) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。ただし、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項に該当しない場合は、専任の義務は有しない。 1 )競争参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 2 )監理技術者にあっては、1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 なお、主任技術者の場合は、次に示す資格を有する者でなければならない。 「建設業法第7条第2号イ、ロ又はハ」に示す資格を有する者。 (建設業法施行規則第7条の三及び国土交通省告示第1424号(平成17年12月16日 (2005年12月16日))参照) 3 )平成14年4月1日 (2002年4月1日)以降に元請けの技術者として完成・引き渡しが完了した、次の同種工事の経験(民間の経験も可)を有すること。 同種工事とは、下記(イ)から(ハ)までの要件をすべて満たす免震工法による耐震改修工事、新築工事又は増築(躯体、外装のほか、内装を含む建築一式工事)工事。 (イ) 建物用途:車庫及び倉庫類を除く建物用途とする。 (ロ) 建物構造:免震構造を有するもの (ハ) 建物規模:1棟の延べ面積が5,000平方m以上(増築工事の場合は既存部分を除く) ただし、上記(イ)から(ハ)は同一建物工事の実績であること。 なお、平成14年4月1日 (2002年4月1日)以降に産前産後休業、育児休業、または産前産後休業及び育児休業をともに取得(以下、「産休育休」という。)した場合は、産休育休期間に相当する期間を施工実績を求める期間に加えることができる。 共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上であること。ただし、乙型JV(異工種JV)の同種工事の施工実績については、出資比率に関わらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。 事業協同組合及び協業組合にあっては当該組合施工の場合に限る。 特定建設工事共同企業体にあっては、代表者を含む全ての構成員の技術者が上記の要件を満たしていること。 経常JVにあっては、構成員のうち1社の主任技術者又は監理技術者が上記の工事経験を有していればよい。 なお、当該実績が大臣官房官庁営繕部、地方整備局、北海道開発局営繕部、内閣府沖縄総合事務局開発建設部(営繕部門)の発注した工事及び工事成績を相互利用している各省庁等が発注した工事で「工事成績相互利用適用対象工事」に該当する工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点が入札説明書に示す点数未満のものを除く。 また、当該実績の発注機関がCORINSに登録を義務付けている場合は、CORINSに登録されていなければ、実績として認めない。 4 )監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 (9) 競争参加資格確認申請書(競争参加資格確認のための添付資料を含む。以下「申請書」という。)の提出期限の日から開札の日までの期間に、中国地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日 (1984年3月29日)付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。 (10) 本工事に係る設計業務等の受託者(受託者が設計共同体の場合は各構成員をいう。以下同じ。)、又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある又は特別な提携関係等がある建設業者でないこと。 (11) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 (12) 本工事に事業協同組合または協業組合として申請書及び資料を提出した場合、その構成員は単体として申請書及び資料を提出することはできない。 3 総合評価に関する事項 (1) 本工事の総合評価における評価項目及び評価の着目点は、次のとおりとする。 以下、技術提案(具体的な施工計画)とは、標準案と一部又は全て異なる施工方法で施工することをいい、標準案とは、入札説明書(添付図面等を含む。)の設計図面及び仕様等に示した施工方法にしたがって施工することをいう。 1)施工体制(施工体制評価点) (A1) 品質確保の実効性 「工事の品質確保のための適切な施工体制」について着目し評価する。 (A2) 施工体制確保の確実性 「工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料の確保等の面から適切な施工体制」について着目し評価する。 2 )技術提案(具体的な施工計画)(加算点)本工事は、既存庁舎の基礎及び地下1階部分を補強し、地下1階柱頭に免震装置を設置する工事である。 (A1) 免震装置の設置における品質の向上に関する施工計画 免震装置設置に関する品質の向上は、設計で要求された建物性能等を実現する上で重要であるため、これについて技術提案を求める。 〇積層ゴム支承60基の免震装置を設置するにあたり、施工規模が大きいことから、その据え付け、ジャッキダウン等については、精度の確保が非常に重要であるとともに、施工中の建物に対し変形などの悪影響を及ぼさないようにする必要がある。 〇今回新たに構築する免震層における躯体補強の品質確保は、耐震性能を確保するうえで重要である。また、限られたスペースで補強工事を行うことから特段の注意が必要である。 (A2) 騒音、振動又は粉塵の抑制に関する施工計画 本工事は、広島地方合同庁舎2号館の各官署の業務を継続しながらの工事であることから、来庁者並びに入居官署職員に対する環境確保として、現場作業時における騒音、振動又は粉塵に関する配慮について技術提案を求める。 以上のことから、「免震装置の設置における品質の向上に関する施工計画」及び「騒音、振動又は粉塵の抑制に関する施工計画」を評価項目とする。 (2) 入札参加者は「価格」及び、「価格以外の要素」をもって入札に参加し、次の1 )〜3 )の要件に該当する者のうち、下記(3)によって得られる標準点と施工体制評価点と加算点の合計を入札価格で除した数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。 1 )入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限範囲内であること。 2 ) 「免震装置の設置における品質の向上に関する施工計画」及び「騒音、振動又は粉塵の抑制に関する施工計画」が入札説明書に記載された要求要件を満たしていること。 3 )評価値が、標準点を予定価格で除した数値(「基準評価値」)に対して下回らないこと。 (3) 得点配分の詳細は、入札説明書による。 (4) 上記(2)において、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。 4 入札手続等 (1) 担当部局 〒730―8530広島県広島市中区上八丁堀6番30号 📍 国土交通省中国地方整備局総務部契約課契約係 TEL082―221―9231(代表)内線2526 (2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法 1 )入札説明書は、平成29年10月2日 (2017年10月2日)から平成30年1月5日 (2018年1月5日)までに電子入札システムから入手するものとする。 電子入札システム http://www.e?bisc.go.jp/ 2 )電子入札システムの利用ができない場合は、以下の場所でも交付する。 交付期間:平成29年10月2日 (2017年10月2日)から平成30年1月5日 (2018年1月5日)までのうち閉庁日を除く毎日の10時00分から17時00分までとする。 交付場所:上記4(1)に同じ。 申込み方法:事前の申込みは不要であり、交付場所で手交する。郵送又はFAXによる入手申込みは認めない。 (3) 見積に必要な図面等の交付期間、場所及び方法 交付期間及び入手方法は上記(2)1 )と同様とする。電子入札システムの利用ができない場合は、上記(2)2 )の交付場所で交付する。なお、交付希望を事前に交付場所に以下の必要事項を記入の上、FAXにて申込(様式自由。)すること。申込があった翌開庁日以降に交付するものとし、交付に際しては、見積に必要な図面等をCDでデータとして手交する。 申込書記入項目:当該工事名、会社名、代表者名、住所、電話番号、FAX番号、連絡担当者名 (4) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法 平成29年10月3日 (2017年10月3日)から平成29年10月23日 (2017年10月23日)17時までに、電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、平成29年10月3日 (2017年10月3日)から平成29年10月23日 (2017年10月23日)17時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)に、上記4(1)に直接持参又は郵送(書留郵便に限る。必着のこと。)すること。 (5) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 入札は、電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、紙により直接持参又は郵送(書留郵便に限る。必着のこと。)すること。 1 )電子入札システムによる入札の締切は、平成30年1月5日 (2018年1月5日)10時00分。 2 )紙による持参の場合の受領期限は、平成30年1月5日 (2018年1月5日)10時00分。持参先は、国土交通省中国地方整備局総務部契約課。 3 )郵便による入札の受領期限は、平成30年1月5日 (2018年1月5日)10時00分。郵送先は、国土交通省中国地方整備局総務部契約課。 開札は平成30年1月15日 (2018年1月15日)10時00分、中国地方整備局入札室にて行う。 (6) 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、場所及び方法 平成29年11月29日 (2017年11月29日)10時から平成30年1月5日 (2018年1月5日)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時00分から午後5時00分まで。(1月5日は10時00分)(利付国債の提供の場合は平成29年12月21日 (2017年12月21日)まで。) 〒730―8530広島県広島市中区上八丁堀6番30号 📍 国土交通省中国地方整備局総務部契約課契約係 TEL082―221―9231(代表)内線2526 持参、郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。 5 その他 (1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金及び契約保証金 1 )入札保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行広島支店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 中国地方整備局)又は銀行等の保証(取扱官庁 中国地方整備局)をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行った場合又は契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。 2 )契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行広島支店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 中国地方整備局)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 中国地方整備局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 (3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (4) 落札者の決定方法 上記3(2)及び(4)に定めるところに従い、落札者を決定する。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 (5) 配置予定技術者の確認 落札者決定後、配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、配置予定技術者の変更は認められない。 (6) 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。 (7) 低入札価格調査制度調査対象工事においては、受注者は工事コスト調査に協力しなければならない。 工事コスト調査に係る資料は、中国地方整備局のホームページにより公表する。 (8) 手続における交渉の有無 無。 (9) 契約書作成の要否 要。 (10) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。 (11) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。 (12) 必要に応じて申請書及び資料のヒアリングを行う。 (13) 入札書(施工体制の確認に係る部分に限る。)のヒアリングを実施する場合がある。なお、ヒアリングを実施する場合には必要に応じて追加資料の提出を求めることがある。 (14) 技術提案の採否 技術提案の採否については、競争参加資格の確認の通知に併せて通知する。 (15) 競争参加資格の確認の通知において、技術提案により競争参加資格を認められた者は、当該提案に基づく入札を行い、標準案により競争参加を認められた者は、標準案に基づく入札を行うことを条件とする。 (16) 評価内容の担保 受注者の責めにより、「免震装置の設置における品質の向上に関する施工計画」及び「騒音、振動又は粉塵の抑制に関する施工計画」の入札時の技術提案及び技術提案に係わる具体的な施工計画を遵守できなかった場合は履行できなかった提案項目を「否」とした上で、技術提案全体(具体的な施工計画を含む)の再評価を行い当初契約時に取得した加算点との差額分に相当する額(詳細は入札説明書による)を違約金として徴収するとともに、工事成績評定点の減点を行うものとする。工事成績評定点の減点は、遵守できなかった評価項目毎に「当初契約時の加算点」と「不履行となった提案項目を「否」とした上で、技術提案書の再評価を行い、決定した加算点」との差分を減点する。 ただし、違約金は、当初契約額の10%を限度、工事成績評定点の減点は最大10点を限度とし、特に悪質な場合は、最大20点を限度に減点するものとする。また、低入札価格調査制度調査対象工事については、評価項目毎に「満点」に相当する点を減点する。 (17) 契約締結後のVE提案 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。ただし、総合評価における評価項目については契約締結後のVE提案の対象外とする。詳細は施工条件明示等による。 (18) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4(4)により申請書を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 (19) 工事費内訳書の提出 1 )本工事の競争参加者は、第1回の入札書に記載される入札価格に対応した工事費内訳書の提出を求める。工事費内訳書は以下の内容で作成した工事費内訳書ファイル(表計算ソフト(Excel2010形式以下のもの等)で作成。)を添付し、同時送信すること(PDF形式でも可)。 なお、紙による入札を行う場合には、押印及び記名を行った工事費内訳書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、電子データと併せて表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出すること。 2 )工事費内訳書は、発注者名、商号又は名称、住所及び工事名を記載し、入札価格に対応した工事種目及び各工事種目に対応する科目別内訳書、中科目別内訳書、細目別内訳書に摘要、単位、数量及び単価に対応する金額を表示したものとする。なお、少なくとも入札時積算数量書に掲げる項目は全て記載すること。 入札の際に工事費内訳書が未提出又は提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該工事費内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。 また、提出された工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。 注 )電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合には押印は不要である。なお、紙入札方式による場合は、押印すること。 (20) 低入札価格調査制度調査対象工事の場合には、不当廉売の疑いがあるものとして公正取引委員会に報告することがある。 (21) 本案件は、資料提出及び入札等を電子入札システムで行うものであり、対応についての詳細は入札説明書による。 (22) 詳細は入札説明書による。