事業名 大阪第6地方合同庁舎(仮称)整備等事業
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国土交通省 (大阪府)
- 公示日
- 2017年04月25日
- 公示の種類
- 入札公告(物品・サービス一般)
- 機関名詳細および所在地詳細
- 支出負担行為担当官 近畿地方整備局長 池田 豊人
詳細情報
(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 平成 29 年4月 25 日 支出負担行為担当官 近畿地方整備局長 池田 豊人 ◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 27 1 事業概要 (1) 品目分類番号 41、42、75、78 (2) 事業名 大阪第6地方合同庁舎(仮称)整備等事業 (3) 対象施設 合同庁舎(「官公庁施設の建設等に関する法律」(昭和26年法律第181号)第2条第3項に定める庁舎) (4) 事業場所 大阪府大阪市中央区大手前3 (5) 事業内容 本事業は、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)第7条に基づき選定された事業として、開札の結果、落札者とされた者が、本事業を遂行することを目的とする特別目的会社(「会社法」(平成17年法律第86号)に定められる株式会社。以下「事業者」という。)を設立し、当該事業者が、落札者の提案に基づき、いわゆるBTO(Build, Transfer and Operate)方式により、事業敷地内の既存建物及び地下存置物等(以下「既存建物等」という。)の解体撤去を含む、大阪第6地方合同庁舎(仮称)(外構及び新設付属施設を含む。以下「本施設」という。)の(A1)施設整備、(A2)維持管理及び(A3)運営に関する業務を行うものである。 (6) 事業期間 事業契約締結日から平成44年3月31日 (2032年3月31日)まで。 2 競争参加資格 (1) 応募者の構成 (A1) 応募者は、1(5)(A1)から(A3)までに掲げる業務を実施することを予定する複数の企業によって構成されるグループであること。 (A2) 応募者を構成する企業の全部又は一部は、基本協定の締結後に「会社法」(平成17年法律第86号)に定められる株式会社として設立する事業者に出資を行うこと(以下、応募者を構成する企業のうち、基本協定の締結後に事業者に出資を行う者を「構成員」、出資を行わない者を「協力企業」という。)。 また、事業者の株主は、次のア及びイの要件を満たすこと。 ア 構成員である株主が事業者の株主総会における全議決権の2分の1を超える議決権を保有し、かつ、構成員以外の株主の議決権保有割合が株主中最大とならないこと。 イ 事業者の株主は、原則として本事業の事業契約が終了するまで事業者の株式を保有することとし、国の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等の設定その他一切の処分を行ってはならない。 (A3) 構成員の中から代表企業を定め、当該代表企業が応募手続きを行うこと。 (A4) 応募に当たり、応募者を構成する企業それぞれが、次のアからオまでのいずれかの業務に携わることを明らかにすること。なお、同一の者が複数の業務を兼ねて実施すること、業務範囲を明確にした上で各業務 を複数の者の間で分担することは差し支えない。ただし、同一の者又は相互に資本若しくは人事面において関連のある者が建設業務と工事監理業務を実施することはできない。 ア 設計業務 イ 建設業務 ウ 工事監理業務 エ 維持管理業務 オ 運営業務 (A5) 応募者を構成する企業の変更は認めない。ただし、第二次審査資料の提出期限までの期間に限り、応募者を構成する企業を変更せざるを得ない事情が生じた場合は、国と協議するものとし、その事情を検討のうえ国が認めた場合はこの限りではない。 (A6) 応募者を構成する企業のいずれかが、他の応募者を構成する企業でないこと。 (A7) 応募者を構成する企業のいずれかと資本関係又は人的関係のある者が、他の応募者を構成する企業でないこと。ただし、当該応募者の協力企業と資本関係又は人的関係のある者が他の応募者の協力企業である場合を除く。 (A8) 上記(A4)における「資本若しくは人事面において関連のある者」及び上記(A7)における「資本関係又は人的関係のある者」とは、次のアからウまでのいずれかに該当する者をいう。 ア 資本関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。 a.子会社等(会社法第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。b.において同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。b.において同じ。)の関係にある場合 b.親会社を同じくする子会社等同士の関係にある場合 イ 人的関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、a.については、会社等(「会社法施行規則」(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が「民事再生法」(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(「会社更生法」(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。 a.一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役。)、持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 b.一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合 c.一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 組合(共同企業体等を含む。)とその組合構成員の関係にある場合。その他上記アと同視しうる資本関係又はイと同視しうる人的関係があると認められる場合。 (2) 応募者を構成する企業に共通の参加資格要件 (A1) 「予算決算及び会計令」(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (A2) PFI法第9条に定める欠格事由に該当しない者であること。 (A3) 1(5)(A1)から(A3)までに掲げる業務のうち当該企業が実施する業務に対応した予決令第72条の資格の認定を受けている者であること(会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、所定の手続に基づく再認定を受けていること。)。 (A4) 会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること(上記(A3)の再認定を受けた者を除く。)。 (A5) 第一次審査資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿地方整備局長から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月29日 (1984年3月29日)建設省厚第91号)に基づく指名停止措置を受けていないこと。また、「地方支分部局所掌の建設コンサルタント業務等請負契約に係る指名停止等の取扱について」(平成10年8月5日 (1998年8月5日)付け建設省厚契発第33号)及び「国土交通省所管の物品等調達契約に係る指名停止等の取扱について」(平成14年10月29日 (2002年10月29日)付け国官会第1562号)に基づく指名停止を受けていないこと。 (A6) 近畿地方整備局が本事業に関する検討を委託(再委託企業を含む。)したPwCアドバイザリー合同会社、アンダーソン・毛利・友常法律事務所又は株式会社昭和設計と資本若しくは人事面において関連がある者でないこと。 (A7) 近畿地方整備局内に設置した「大阪第6地方合同庁舎(仮称)整備等事業有識者委員会」の委員が属する企業又はその企業と資本若しくは人事面において関連がある者でないこと。 (A8) 上記(A6)及び(A7)において、「資本若しくは人事面において関連がある者」とは、上記(1)(A8)に同じ。 (A9) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準じる者として、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (3) 設計企業の参加資格要件 応募者を構成する企業のうち設計業務を実施する者(以下「設計企業」という。)は、次の(A1)から(A8)までの要件を満たすこと。 (A1) 近畿地方整備局(港湾空港関係を除く。)における「建築関係建設コンサルタント業務」に係る平成29・30年度一般競争参加資格の認定を受けていること。 (A2) 「 建築士法」(昭和25年法律第202号)第23条に基づく一級建築士事務所の登録を行っている者であること。 (A3) 設計業務を複数の設計企業が分担して行う場合にあっては、いずれの設計企業においても上記(A1)及び(A2)を満たしていること。 また、設計業務を分担する場合の業務分野は、国土交通省告示第十五号(平成21年1月7日 (2009年1月7日))における別添一(以下「告示別添一」という。)第1項第一号ロ(1)及び第二号ロ(1)の設計の種類により示されたものを、次のアからオまでにより分類する。なお、応募者においてこれら以外にランドスケープデザイン、インテリアデザイン、建築物の外観等の視覚的要素のデザインその他の独立した専門的分野を追加することは差し支えない。その場合は、新たに追加する業務分野、当該分野の具体的な業務内容、当該分野を追加する理由及び主任担当技術者の経歴を明確にすることとし、当該主任担当技術者は下記(A8)の要件を満たしていなければならない。ただし、次のアからオまでによる業務分野を分割して新たな分野を設定してはならない。 ア 総合 建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計をとりまとめる設計業務。 イ 構造 建築物の構造に関する設計業務。 ウ 電気設備 建築物の設備における電気設備に関する設計業務。 エ 機械設備 建築物の設備における給排水衛生設備、空調換気設備及び昇降機等設備に関する設計業務。 オ 積算 アからエまでに関する積算業務。 (A4) 次のアからカまでに示す業務を実施する管理技術者及び主任担当技術者を配置できること。 ア 管理技術者については、設計業務の技術の管理及び統括に関する業務。 イ 総合主任担当技術者については、上記(A3)ア総合に関する業務分野について、管理技術者の下で担当技術者を統括する業務。 ウ 構造主任担当技術者については、上記(A3)イ構造に関する業務分野について、管理技術者の下で担当技術者を統括する業務。 エ 電気設備主任担当技術者については、上記(A3)ウ電気設備に関する業務分野について、管理技術者の下で担当技術者を統括する業務。 オ 機械設備主任担当技術者については、上記(A3)エ機械設備に関する業務分野について、管理技術者の下で担当技術者を統括する業務。 カ 積算主任担当技術者については、上記(A3)オ積算に関する業務分野について、管理技術者の下で担当技術者を統括する業務。 ※ 「管理技術者」とは、「建築設計業務委託契約書」(平成10年10月1日 (1998年10月1日)建設省厚契発第37号)第15条の定義による。 ※ 「主任担当技術者」とは、管理技術者の下で各分担業務分野における担当技術者を統括する役割を担う者をいう。 (A5) 管理技術者及び総合主任担当技術者は、設計企業と直接的かつ恒常的な雇用関係(第一次審査資料の提出期限の日以前に3ヶ月以上の雇用関係。)にあること。 (A6) 管理技術者は、建築士法第2条第2項に規定する一級建築士を配置できること。 (A7) 次のアからエまでに示す要件を満たす管理技術者及び各主任担当技術者(積算を除く。)を配置できること。 ア 平成14年4月1日 (2002年4月1日)以降、第一次審査資料の提出期限の日までに契約履行が完了した業務実績として、次のエに示す実績要件(施設の建築工事の完成及び引渡しが完了したものであって、新築又は増築の基本設計及び実施設計に携わったものに限る。ただし、構造分野の主任担当技術者の制震構造又は免震構造の設計業務実績は改修設計の実績も可とする。)を満たす業務において、担当する業務分野(管理技術者の場合は上記(A3)アの分野も含む。)の設計業務実績を有する者であること。また、上記の期間に1年以上の産前・産後・育児休業、介護休業及び傷病休業(以下「長期休暇」という。)を取得した場合は、長期休暇期間に相当する期間を実績として求める期間に加えることができる。なお、長期休暇期間に相当する期間を実績として求める期間に加える場合、期間は年単位とし、1年未満は切り捨てとする。 イ 携わった実績については、次のエのうち、管理技術者、総合主任担当技術者及び構造主任担当技術者にあってはAの項目、電気設備主任担当技術者にあってはBの項目、機械設備主任担当技術者にあってはCの項目に該当する実績を有する者であること。なお、海外の実績についても条件を満たしていれば実績として認めるものとする。 ウ 管理技術者及び各主任担当技術者はそれぞれ1名とし、互いに兼務することは認めない。また、第一次審査資料提出時点において、管理技術者又は各主任担当技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加資格確認資料を提出することは支障ないが、いずれの候補者においても上記ア及びイの要件を満たしていなければならない。 エ 実績要件 A 管理技術者、総合主任担当技術者及び構造主任担当技術者 a. 建物規模、用途及び構造が下記i)又はii)によるもの i)延べ面積(増築の場合は増築面積)が1棟で10,000平方m以上の事務所又は庁舎で構造が鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの。 ii)延べ面積(増築の場合は増築面積)が1棟で10,000平方m以上の建物のうち事務室、会議室、研修室又は研究室(実験室は除く。)の合計面積が5,000平方m以上のもので構造が鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの。 b.建築階数が地上11階以上のもののうち、国土交通省告示第十五号(平成21年1月7日 (2009年1月7日))における別添二(以下「告示別添二」という。)の四.業務施設、五.商業施設、一二.文化・交流・公益施設が延べ面積の過半を占めるもので構造が鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの。 c.上記a.及びb.の設計業務実績であること。ただし、同一の業務実績でなくても可とする。 d.構造主任担当技術者は上記実績のほか、構造躯体に制振構造又は免震構造を有する鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造の建築物の設計業務実績(新築、増築又は改修いずれも可。)を有する者であること。なお、建築規模、用途及び階数は問わない。 B 電気設備主任担当技術者 a.建物規模、用途及び工事種目が下記i)又はii)によるもの i)延べ面積(増築の場合は増築面積)が1棟で10,000平方m以上の事務所又は庁舎で工事種目が電灯設備及び火災報知設備を含むもの。 ii)延べ面積(増築の場合は増築面積)が1棟で10,000平方m以上の建物のうち事務室、会議室、研修室又は研究室(実験室は除く。)の合計面積が5,000平方m以上のもので工事種目が電灯設備及び火災報知設備を含むもの。 b.建築階数が地上11階以上のもののうち、告示別添二の四.業務施設、五.商業施設、一二.文化・交流・公益施設が延べ面積の過半を占めるもので工事種目に電灯設備及び火災報知設備を含むもの。 c.上記a.及びb.の設計業務実績であること。ただし、同一の業務実績でなくても可とする。 C 機械設備主任担当技術者 a.建物規模、用途及び工事種目が下記i)又はii)によるもの i)延べ面積(増築の場合は増築面積)が1棟で10,000平方m以上の事務所又は庁舎で工事種目に空気調和設備及び給排水設備を含むもの。 ii)延べ面積(増築の場合は増築面積)が1棟で10,000平方m以上の建物のうち事務室、会議室、研修室又は研究室(実験室は除く。)の合計面積が5,000平方m以上のもので工事種目に空気調和設備及び給排水設備を含むもの。 b.建築階数が地上11階以上のもののうち、告示別添二の四.業務施設、五.商業施設、一二.文化・交流・公益施設が延べ面積の過半を占めるもので工事種目に空気調和設備及び給排水設備を含むもの。 c.上記a.及びb.の設計業務実績であること。ただし、同一の業務実績でなくても可とする。 (A8) 管理技術者、総合主任担当技術者、電気設備主任担当技術者及び機械設備主任担当技術者の手持業務について、事業契約締結以降、実施設計終了までの期間にわたって同時に携わる予定の設計業務(耐震診断業務、工事監理業務、設計意図の伝達業務を除く。特定後未契約のものを含む。)が、10件以下である技術者を配置できること。 (4) 建設企業の参加資格要件 応募者を構成する企業のうち建設業務を実施する者(以下「建設企業」という。)は、次の(A1)から(A5)までの要件を満たすこと。 (A1) 近畿地方整備局(港湾空港関係を除く。)における建築工事、電気設備工事及び暖冷房衛生設備工事に係る平成29・30年度一般競争参加資格の認定を受けていること。 (A2) 次のアからウまでの各工事に携わる建設企業は、近畿地方整備局(港湾空港関係を除く。)における平成29・30年度一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)がそれぞれアからウに示す点数以上であること。 ア 建築工事 1,200点以上 イ 電気設備工事 1,100点以上 ウ 暖冷房衛生設備工事 1,100点以上 (A3) 建設業務を複数の建設企業が分担して行う場合にあっては、いずれの建設企業においても上記(A1)及び(A2)を満たしていること。 (A4) 次のアからエまでのいずれかの実績を有していること。ただし、国土交通省大臣官房官庁営繕部又は各地方整備局(港湾空港関係を除く。)発注の工事である場合は、低入札価格調査制度調査対象工事(以下「低入札工事」という。)以外の工事にあっては、工事成績評定点が65点未満でないことで実 績とする。また、低入札工事にあっては工事成績評定点が70点未満でないことで実績とする。 ア 平成14年4月1日 (2002年4月1日)以降、第一次審査資料の提出期限の日までに元請として完成及び引渡しが完了した下記AからCまでの要件を満たす工事の施工実績(以下「同種工事の実績」という。)を有すること(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない。)。 A 工事種別 建築工事 下記a. からd.までの要件を全て満たす工事(新築又は増築工事とし、いずれの場合も、躯体、外装及び内装を含む建築一式工事であること。発注者は問わない。民間実績も可とする。)の施工実績を有すること。 a.建物規模及び用途:下記i)又はii)の規模及び用途 i)延べ面積(増築の場合は増築面積)が1棟で20,000平方m以上の事務所又は庁舎 ii)延べ面積(増築の場合は増築面積)が1棟で20,000平方m以上の建物のうち事務室、会議室、研修室又は研究室(実験室は除く。)の合計面積が10,000平方m以上のもの。 b.階数:地上11階以上かつ地下1階以上 c. 構造:鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 d.上記a.からc.までは同一工事の実績であること。 B 工事種別 電気設備工事 下記a.からd.までの要件を全て満たす新設の電気設備工事(工事種目についてのシステム一式工事。発注者は問わない。民間実績も可とする。)の施工実績を有すること。 a. 建物規模及び用途:Aa. に同じ。 b.階数:地上11階以上 c.工事種目:電灯設備、火災報知設備 ただし、工事種目は電灯設備と火災報知設備が、別々の電気設備工事の実績であっても良い。 d.上記a.からc.までは同一工事の実績であること。 C 工事種別 暖冷房衛生設備工事 下記a.からd.までの要件を全て満たす新設の暖冷房衛生設備工事(工事種目についてのシステム一式工事。発注者は問わない。民間実績も可とする。)の施工実績を有すること。 a. 建物規模及び用途:Aa. に同じ。 b.階数:Bb.に同じ。 c.工事種目:空気調和設備、給排水設備 ただし、工事種目は空気調和設備と給排水設備が、別々の暖冷房衛生設備工事の実績であっても良い。 d.上記a.からc.までは同一工事の実績であること。 イ 経常建設共同企業体(以下「経常JV」という。)として参加する場合は、共同企業体を構成する者(以下「JV構成員」という。)のうちの1者が平成14年4月1日 (2002年4月1日)以降、第一次審査資料の提出期限の日までに元請として完成及び引渡しが完了した同種工事の実績を有するとともに、その他のJV構成員が、平成14年4月1日 (2002年4月1日)以降、第一次審査資料の提出期限の日までに元請として完成及び引渡しが完了した下記AからCまでの要件を満たす工事の施工実績(以下「その他のJV構成員の実績」という。)を有すること(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない。)。 A 工事種別 建築工事 下記a.からd.までの要件を全て満たす工事(新築又は増築工事とし、いずれの場合も、躯体、外装及び内装を含む建築一式工事であること。発注者は問わない。民間実績も可とする。)の施工実績を有すること。 a.建物規模及び用途:下記i)又はii)の規模及び用途 i)延べ面積(増築の場合は増築面積)が1棟で10,000平方m以上の事務所又は庁舎 ii)延べ面積(増築の場合は増築面積)が1棟で10,000平方m以上の建物のうち事務室、会議室、研修室又は研究室(実験室は除く。)の合計面積が5,000平方m以上のもの。 b.階数:地上5階以上 c. 構造:鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造 d.上記a.からc.までは同一工事の実績であること。 B 工事種別 電気設備工事 下記a.からd.までの要件を全て満たす新設の電気設備工事(工事種目についてのシステム一式工事。発注者は問わない。民間実績も可とする。)の施工実績を有すること。 a. 建物規模及び用途:Aa. に同じ。 b.階数:Ab.に同じ。 c.工事種目:電灯設備又は火災報知設備 d.上記a.からc.までは同一工事の実績であること。 C 工事種別 暖冷房衛生設備工事 下記a.からd.までの要件を全て満たす新設の暖冷房衛生設備工事(工事種目についてのシステム一式工事。発注者は問わない。民間実績も可とする。)の施工実績を有すること。 a. 建物規模及び用途:Aa. に同じ。 b.階数:Ab.に同じ。 c.工事種目:空気調和設備又は給排水設備 d.上記a.からc.までは同一工事の実績であること。 ウ 複数の建設企業が上記アのAからCまでの工事種別毎に分担する場合は、各々分担する工事種別について同種工事の実績を有すること。また、電気設備工事又は暖冷房衛生設備工事で工事種目を分割して工事を分担する場合は、それぞれ分割する工事種目毎に同種工事の実績を有すること。 エ 複数の建設企業が同一工事種別の工事を共同して行う場合は、1者が同種工事の実績を有し、その他の建設企業はその他のJV構成員の実績を有すること。 (A5) 下記アからエまでの基準を満たす監理技術者及び主任技術者(以下「配置予定技術者」という。)を当該工事に専任で配置できること。 なお、経常JVとして参加する場合は、JV構成員のうちの1者が下記アからウまでの工事種別毎にAからDまでの基準を全て満たす配置予定技術者を当該工事に配置できるとともに、その他のJV構成員は下記アからウまでの工事種別毎にA及びDの基準を満たす主任技術者を当該工事に配置できること。 ただし、複数の建設企業で工事を分担して行う場合は、下記アからウまでの工事種別毎(電気設備工事又は暖冷房衛生設備工事で工事種目を分割して工事を分担する場合は工事種目毎。)について、それぞれの要件を満たす配置予定技術者を配置できること。また、第一次審査資料提出時点において、配置予定技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加資格確認資料を提出することは支障ないものとするが、いずれの候補者についても下記の要件を満たしていなければならない。 さらに、在籍出向者等を配置予定技術者として配置する場合は、「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」(平成13年5月30日 (2001年5月30日)付け国総建第155号)、「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」(平成28年3月24日 (2016年3月24日)付け国土建第483号)、「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」(平成28年5月31日 (2016年5月31日)付け国土建第119号)又は「持株会社の子会社が置く主任技 術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて」(平成28年12月19日 (2016年12月19日)付け国土建第358号)において定められた在籍出向等の要件に適合していること。 ア 工事種別 建築工事 A 1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のとおりである。 a.一級建築士の免許を有する者。 b.1級建築施工管理技士と同等以上の資格を有すると国土交通大臣が認定した者。国土交通大臣が認定した者とは、指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、同講習の効果評定に合格した者、もしくは国土交通大臣が定める考査に合格した者をいう。 B 平成14年4月1日 (2002年4月1日)以降、第一次審査資料提出期限の日までに元請として完成及び引き渡しが完了した上記(A4)イAa.からd.までの全ての要件を満たす工事(新築又は増築工事とし、いずれの場合も躯体、外装及び内装を含む建築一式工事であること。発注者は問わない。民間実績も可とする。)の経験(以下「同種工事の経験」という。)を有する者であること(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。)。ただし、記載した同種工事の経験に携わっていたことが確認できる工事に限る。また、上記の期間に1年以上の長期休暇を取得した場合の取扱いは、上記(3)(A7)アによる。 C 配置予定技術者が監理技術者の場合は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 D 配置予定技術者(その他のJV構成員の配置予定技術者を含む。)は、建設企業と直接的かつ恒常的な雇用関係(第一次審査資料の提出期限の日以前に3ヶ月以上の雇用関係。)にあること。 イ 工事種別 電気設備工事 A 1級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のとおりである。 a .技術士(技術士法による第二次試験のうち、技術部門において、電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係るものに限る。)に合格した者。)の資格を有する者。 b .1級電気工事施工管理技士と同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者。国土交通大臣が認定した者とは、指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、同講習の効果評定に合格した者、もしくは国土交通大臣が定める考査に合格した者をいう。 B 平成14年4月1日 (2002年4月1日)以降、第一次審査資料の提出期限の日までに元請として完成及び引渡しが完了した上記(A4)イBa .からd .までの全ての要件を満たす工事(工事種目についてのシステム一式工事。発注者は問わない。民間実績も可とする。)の経験を有する者であること(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。)。ただし、記載した同種工事の経験に携わっていたことが確認できる工事に限る。また、上記の期間に1年以上の長期休暇を取得した場合の取扱いは、上記(3)(A7)アによる。 C アCに同じ。 D アDに同じ。 ウ 工事種別 暖冷房衛生設備工事 A 1級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のとおりである。 a .技術士(技術士法による第二次試験のうち、技術部門において、機械部門(選択科目を「流体工学」又は「熱工学」に限る。)、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体工学」、「熱工学」又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係るものに限る。)に合格した者。)の資格を有する者。 b .技術士(改正前の技術士法による第二次試験のうち、技術部門において、機械部門(選択科目を「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」に限る。)、水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体機械」、「暖冷房及び冷凍機械」又は水道部門若しくは衛生工学部門に係るものに限る。)に合格した者。)の資格を有する者。 c .1級管工事施工管理技士と同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者。国土交通大臣が認定した者とは、指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、同講習の効果評定に合格した者、もしくは国土交通大臣が定める考査に合格した者をいう。 B 平成14年4月1日 (2002年4月1日)以降、第一次審査資料の提出期限の日までに元請として完成及び引渡しが完了した上記(A4)イCa .からd .までの全ての要件を満たす工事(工事種目についてのシステム一式工事。発注者は問わない。民間実績も可とする。)の経験を有する者であること(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。)。ただし、記載した同種工事の経験に携わっていたことが確認できる工事に限る。また、上記の期間に1年以上の長期休暇を取得した場合の取扱いは、上記(3)(A7)アによる。 C アCに同じ。 D アDに同じ。 エ 同種工事の経験が、国土交通省大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部(いずれも港湾空港関係を除く。)発注工事である場合は、工事成績評定点が65点未満でないことで経験とする。なお、低入札工事にあっても同様に工事成績評定点が65点未満でないことで経験とする。 (5) 工事監理企業の参加資格要件 応募者を構成する企業のうち工事監理業務を実施する者(以下「工事監理企業」という。)は、次の(A1)から(A7)までの要件を満たすこと。 (A1) 近畿地方整備局(港湾空港関係を除く。)における「建築関係建設コンサルタント業務」に係る平成29・30年度一般競争参加資格の認定を受けていること。 (A2) 建築士法第23条に基づく一級建築士事務所の登録を行っている者であること。 (A3) 工事監理業務を複数の工事監理企業が分担して行う場合は、いずれの工事監理企業においても上記(A1)及び(A2)を満たしていること。また、工事監理業務を分担する場合の業務分野の分類は、告示別添一、第2項第一号及び第二号による業務において示される工事監理の種類で、次のアからエまでによること。 ア 建築監理 告示別添一、第1項第二号ロ(1)における(1)総合に定める成果図書に基づき行う工事監理業務 イ 構造監理 告示別添一、第1項第二号ロ(1)における(2)構造に定める成果図書に基づき行う工事監理業務 ウ 電気設備監理 告示別添一、第1項第二号ロ(1)における(3)設備(i)に定める成果図書に基づき行う工事監理業務 エ 機械設備監理 告示別添一、第1項第二号ロ(1)における(3)設備(ii)から(iv)までに定める成果図書に基づき行う工事監理業務 (A4) 次のアからオまでに示す業務を実施する工事監理者及び監理主任技術者を配置できること。ただし、工事監理者は上記(3)(A4)の設計企業で配置する管理技術者との兼務は認めない。 ア 工事監理者については、建築基準法(昭和25年法律第201号)第5条の6第4項に規定する業務及び統括に関する業務。 イ 建築監理主任技術者については、上記(A3)ア建築監理に関する業務分野について、工事監理者の下で担当技術者を統括する業務。 ウ 構造監理主任技術者については、上記(A3)イ構造監理に関する業務分野について、工事監理者の下で担当技術者を統括する業務。 エ 電気設備監理主任技術者については、上記(A3)ウ電気設備監理に関する業務分野について、工事監理者の下で担当技術者を統括する業務。 オ 機械設備監理主任技術者については、上記(A3)エ機械設備監理に関する業務分野について、工事監理者の下で担当技術者を統括する業務。 (A5) 工事監理者、建築監理主任技術者、構造監理主任技術者、電気設備監理主任技術者及び機械設備監理主任技術者は、工事監理企業と直接的かつ恒常的な雇用関係(第一次審査資料の提出期限の日以前に3ヶ月以上の雇用関係。)にあること。 (A6) 工事監理者は、一級建築士を配置できること。 (A7) 次のアからエまでに示す要件を満たす工事監理者及び各監理主任技術者を配置できること。 ア 平成14年4月1日 (2002年4月1日)以降、第一次審査資料の提出期限の日までに契約履行が完了した業務実績として、次のエに示す実績要件(施設の建築工事の完成及び引渡しが完了したものであって、新築又は増築の工事監理業務に携わったものに限る。)を満たす工事において担当する業務分野(工事監理者の場合は上記(A3)アの分野の実績を含む。)の工事監理業務実績を有する者であること。また、上記の期間に1年以上の長期休暇を取得した場合の取扱いは、上記(3)(A7)アによる。 イ 携わった実績については、次のエのうち、工事監理者、建築監理主任技術者及び構造監理主任技術者にあってはAの項目、電気設備監理主任技術者にあってはBの項目、機械設備監理主任技術者にあってはCの項目に該当する実績を有する者であること。なお、海外の実績及び協力事務所として携わった実績についても条件を満たしていれば実績として認めるものとする。 ウ 工事監理者は1名とするが、各監理主任技術者のそれぞれについて複数名とすることは支障ない。ただし、工事監理者及び各監理主任技術者の兼務はいずれも認めない。 また、第一次審査資料提出時点において、工事監理者又は各監理主任技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加資格確認資料を提出することは支障ないが、いずれの候補者についても上記ア及びイの要件を満たしていなければならない。 エ 実績要件 A 工事監理者、建築監理主任技術者及び構造監理主任技術者 上記(3)(A7)エAa.及びb.に示す要件を満たした建物の工事の工事監理業務。ただし、上記(3)(A7)エAa.及びb.は同一の業務実績でなくても可とする。建築監理主任技術者については、躯体、外装及び内装を含む業務実績を有する者であること。 B 電気設備監理主任技術者 上記(3)(A7)エBa.及びb.に示す要件を満たした建物の工事(上記(3)(A7)エBa.及びb.に示す工事種目のシステム一式工事であること。)の工事監理業務。ただし、上記(3)(A7)エBa.及びb.は同一の業務実績でなくても可とする。 C 機械設備監理主任技術者 上記(3)(A7)エCa.及びb.に示す要件を満たした建物工事(上記(3)(A7)エCa.及びb.に示す工事種目のシステム一式工事であること。)の工事監理業務。ただし、上記(3)(A7)エCa.とb.は同一の業務実績でなくても可とする。 (6) 維持管理企業の参加資格要件 応募者を構成する企業のうち維持管理業務を実施する者(以下「維持管理企業」という。)は、次の(A1)から(A3)までの要件を満たすこと。 (A1) 平成28・29・30年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされた近畿地域の競争参加資格を有する者であること。 (A2) 維持管理業務を実施するに当たって必要な資格(許可、登録、認定等)を有すること。 (A3) 維持管理業務を複数の維持管理企業が分担して行う場合にあっては、いずれの維持管理企業においても上記(A1)及び(A2)を満たしていること。 (7) 運営企業の参加資格要件 応募者を構成する企業のうち運営業務を実施する者(以下「運営企業」という。)は、次の(A1)から(A4)までの要件を満たすこと。 (A1) 平成28・29・30年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされた近畿地域の競争参加資格を有する者であること。 (A2) 運営業務を実施するに当たって必要な資格(許可、登録、認定等)を有すること。 (A3) 運営業務を複数の運営企業が分担して行う場合は、いずれの運営企業においても上記(A1)及び(A2)を満たしていること。なお、運営企業は運営業務に係る主体的部分として総合的な企画及び業務遂行の管理を実施することが求められ、主体的部分以外の部分(福利厚生サービス提供業務にあっては利用者に直接サービスを提供する部分。)については第三者に委託することが可能である。 (A4) 警備業務を担当する運営企業は、「警備業法」(昭和47年法律第117号)第4条に基づく認定を有する者であること。 3 総合評価に関する事項 (1) 応募者は事業提案をもって入札し、入札価格が予定価格の範囲内である者のうち、次の(2)によって得られる基礎点と加点の合計を入札価格で除した数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。 (2) 応募者からの事業提案を入札説明に添付する事業者選定基準(以下「選定基準」という。)に基づき審査する。ただし、事業提案に要求範囲外の事業提案が記載されていた場合は、その部分は採点の対象としない。 (A1) 事業提案が業務要求水準(必須項目)を全て充足しているかについて審査を行い、審査結果において事業提案が全ての業務要求水準(必須項目)を充足している場合は適格とし、一項目でも充足しない若しくは記載のない場合は欠格とする。 なお、適格者については、基礎点を付与する。 (A2) 事業提案のうち国が特に重視する項目(加点項目)について、その提案が優れていると認められるものについては、その程度に応じて加算点)を付与する。加点項目は選定基準による。 (3) 上記(1)において、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。 4 入札手続等 (1) 担当部局 〒540―8586大阪府大阪市中央区大手前1―5―44大阪合同庁舎1号館 📍 国土交通省近畿地方整備局総務部契約課契約第二係 電話06(6942)1141(代) 内線2531 (2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法 平成29年4月25日 (2017年4月25日)から平成29年9月27日 (2017年9月27日)まで。(URL:http://www.kkr.mlit.go.jp/build/ policy/pfi/oosaka6/index.html)にて交付する。なお、本入札公告及び入札説明書については、上記(1)で書面により交付する。 (3) 第一次審査資料の提出期間、場所及び方法 平成29年4月26日 (2017年4月26日)から平成29年6月1日 (2017年6月1日)までの「行政機関の休日に関する法律」(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く毎日、午前9時15分から午後6時00分まで。ただし、提出締切最終日は正午までとする。提出場所は上記4(1)に同じ。なお、提出する資料は持参すること。郵送又は電送による提出は認めない。 (4) 入札書及び第二次審査資料の提出期限、場所及び方法 平成29年9月27日 (2017年9月27日)正午まで。提出場所は上記4(1)に同じ。なお、提出する資料は持参すること。郵送又は電送による提出は認めない。 (5) 開札の日時及び場所 平成29年11月24日 (2017年11月24日)13時30分 〒540―8586大阪府大阪市中央区大手前1―5―44大阪合同庁舎第1号館新館2階 📍 国土交通省近畿地方整備局総務部契約課入札室にて行う。 5 その他 (1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金及び契約保証金 (A1) 入札保証金 免除。 (A2) 契約保証金 納付。 国は、事業契約に基づいて事業者が実施する施設整備業務の履行を確保するため、国に対する以下のアからウまでのいずれかの方法による事業契約の保証を求めることを予定している。 ア 「会計法」(昭和22年法律第35号、以下「会計法」という。)第29条の9第1項に基づく契約保証金の納付 イ 会計法第29条の9第2項に基づく契約保証金に代わる有価証券その他の担保の提供 a 契約保証金に変わる担保となる有価証券の提供 b 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、国が確実と認める金融機関又は保証事業会社(「公共事業の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律184号)」第2条第4項に規定する保証事業会社を言う。)の保証 ウ 会計法第29条の9第1項ただし書きに基づく契約保証金の納付に代わる担保の提供 a 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、本件工事費等(設計費、建設工事費及び工事監理費の合計額)に相当する額の10分の1以上とする。 (3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (4) 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、入札説明書で指定する性能等の要求水準を満たしている提案をした入札者の中から、入札説明書で定める総合評価の方法をもって落札者を決定する。 (5) 手続における交渉の有無 無。 (6) 契約書作成の要否 要。 (7) 本事業に係る業務以外で、本事業に直接関連する業務に関する他の契約を本事業の契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無。 (8) 第一次審査を経て競争参加資格があると認められた者に対して、事業提案書作成説明会を実施する。 (9) 事業提案のヒアリングを行う。 (10) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。 (11) 一般競争参加資格の認定を受けていない企業を本事業に係る業務に携わる者とする場合の参加 上記2(2)(A3)、(3)(A1)、(4)(A1)、(5)(A1)、(6)(A1)及び(A2)又は(7)(A1)及び(A2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない企業も、上記4(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において当該企業が資格の認定を受け、かつ、応募者が競争参加資格の認定を受けていなければならない。 (12) 詳細は入札説明書による。