工事名 国際法務総合センターC工区新営(機械設備)工事

ID: 434425 種別: 入札公告(物品・サービス一般)

基本情報

調達機関および所在地
法務省東京都
公示日
2017年02月07日
公示の種類
入札公告(物品・サービス一般)
機関名詳細および所在地詳細
支出負担行為担当官 法務省大臣官房施設課長 大橋 哲

詳細情報

(建設工事)                          次のとおり一般競争入札に付します。                  なお、本入札に係る落札決定及び契約締結は、当該工事に係る平成29年度一般会計予算及び平成29年度財政投融資特別会計予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものです。                   平成 29 年2月7日                         支出負担行為担当官                            法務省大臣官房施設課長 大橋  哲              ◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 13              ○第5号                               1 工事概要                              (1) 品目分類番号 41                      (2) 工事名 国際法務総合センターC工区新営(機械設備)工事    (3) 工事場所東京都昭島市築地町・中神町の一部          (4) 敷地面積 125,917平方m(全体敷地面積) 📍        (5) 工事内容                            ア 棟名 矯正医療センター 病棟 建物用途 収容棟 構造・階数 RC造2階 建築面積 2,717平方m 延べ面積 5,217平方m     イ 棟名 矯正医療センター 庁舎 建物用途 庁舎 構造・階数 RC造2階 建築面積 1,093平方m 延べ面積 1,904平方m      ウ 棟名 矯正医療センター 教育事務棟 建物用途 庁舎・教室 構造・階数 RC造2階 建築面積 1,167平方m 延べ面積 2,293平方m                                   エ 棟名 矯正医療センター 教室棟 建物用途 教室 構造・階数 RC造2階 建築面積 224平方m 延べ面積 445平方m         オ 棟名 矯正医療センター 体育館 建物用途 体育館 構造・階数 RC造(一部S造)2階 建築面積 858平方m 延べ面積 959平方m  カ 棟名 矯正医療センター 集団寮 建物用途 寮室棟 構造・階数 RC造2階 建築面積 1,054平方m 延べ面積 2,054平方m    キ 棟名 矯正医療センター 考査寮 建物用途 寮室棟 構造・階数 RC造1階 建築面積 674平方m 延べ面積 698平方m        ク 棟名 矯正医療センター 家庭寮 建物用途 寮室棟 構造・階数 RC造1階 建築面積 62平方m 延べ面積 62平方m          ケ 棟名 矯正医療センター 農園芸作業所(1) 建物用途 職業訓練棟 構造・階数 RC造1階 建築面積 34平方m 延べ面積 34平方m  コ 棟名 矯正医療センター 農園芸作業所(2) 建物用途 職業訓練棟 構造・階数 RC造1階 建築面積 34平方m 延べ面積 34平方m  サ 棟名 少年非行対策センター 庁舎 建物用途 庁舎・収容棟 構造・階数 RC造2階 建築面積 2,323平方m 延べ面積 4,389平方m                                   シ 工事種目 衛生設備一式、空気調和設備一式             ス その他 プール、共同溝                      セ 工事範囲 上記工事(入札説明書による。)            (6) 工期 平成31年1月31日 (2019年1月31日)まで                (7) 使用する主要な資機材 空気調和機 24台、パッケージ形空気調和機 63台、貯湯タンク 2基                     (8) 本工事は、入札時に技術提案[品質の向上]及び「工事全般の施工計画」を求め、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(技術提案評価型S型)の工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う、施工体制確認型総合評価落札方式の工事である。                                (9) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。                 (10) 本件入札手続は、入札参加申請手続、入札手続等を電子調達システム(政府電子調達(GEPS)(https://www.geps.go.jp/))により行う。                          なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官の承認を得た場合に限り、入札参加申請手続及び入札手続の全てを書面により行うこと(本件入札手続において「紙入札方式」という。)ができる。          おって、特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)は、紙入札方式に限る。                          2 競争参加資格                             次に掲げる条件を全て満たしている共同企業体又は次の(1)、(2)、(4)及び(10)の条件を満たしている単体有資格者であること。     (1) 共同企業体の全ての構成員又は単体有資格者            ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。         なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条における特別の理由がある場合に該当する。                                イ 開札時に本工事の業種区分(管工事)において、法務省の平成29・30年度における建設工事の一般競争参加者の資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、法務省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。     ウ 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、平成7年1月23日 (1995年1月23日)付け法務省営第191号会計課長通達「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領の制定及び運用について」に基づく指名停止を受けていないこと。                             エ 上記1に示した工事に係る設計業務等の受注業者(協力事務所を含む。)でないこと又は当該受注業者(協力事務所を含む。)と資本若しくは人事面において一定の関連がある建設業者でないこと。              オ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。(入札説明書参照)                  カ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(1)イの再認定を受けた者を除く。)でないこと。                    キ 警察当局から、暴力団が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として排除要請があり、法務省大臣官房施設課長が契約の相手方として不適当であると認めていないこと。                     (2) 共同企業体の代表者である構成員又は単体有資格者         ア 法務省の平成29・30年度における管工事の一般競争参加資格の認定の際に算出して得た総合数値が、1,100点以上であること。       イ 平成13年度以降に、管工事の元請として完成引渡しが完了した次に掲げる(ア)又は(イ)の基準をすべて満たす本工事と同種又は類似の新営工事(以下「同種又は類似工事」という。)のうち、基礎工事から完成までの施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。                         なお、施工実績は、建物1棟で判断する(ただし、増築の施工実績を提出した場合又は建物1棟を複数工区に分割して発注されている場合においてこのうち1工区以上の新営の施工実績を提出した場合には、基礎工事から完成までの施工実績を有する場合に限り、当該部分を建物1棟とみなす。)ので留意すること。                                 また、複合的な用途を持つ建物については、当該用途に係る部分及びこれに付随する共用部分に係る延べ面積がその過半を占めている場合には建物全体を施工実績として認める。                         他方、その過半を占めていない場合には、当該用途に係る部分及びこれに付随する共用部分に係る延べ面積のみを施工実績として認める(「これに付随する共用部分」とは、当該用途に直接的かつ専用で付随している部分を指し、他の用途に供する部分とも共用となっている部分は含まれない。)。     (ア) 同種工事                            a 建物用途 庁舎(法務省収容施設を含む。)             b 構造 S造、RC造又はSRC造                    S造については、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に定める「構造耐力上主要な部分」のうち柱及び横架材が重量鉄骨であるものに限る。                              RC造には、PC造及びPCa造を含む。              c 建物規模 延べ面積 3,500平方m以上             d 工事種目 管工事(衛生設備又は空気調和設備を含む。)      (イ) 類似工事                            a 建物用途 事務所又は庁舎若しくは事務所の類似施設         b 構造 S造、RC造又はSRC造                    S造については、建築基準法施行令第1条第3号に定める「構造耐力上主要な部分」のうち柱及び横架材が重量鉄骨であるものに限る。         RC造には、PC造及びPCa造を含む。              c 建物規模 延べ面積 3,500平方m以上             d 工事種目 管工事(衛生設備又は空気調和設備を含む。)    (3) 共同企業体の代表者以外の構成員                 ア 法務省の平成29・30年度における管工事の一般競争参加資格の認定の際に算出して得た総合数値が、950点以上であること。         イ 平成13年度以降に、管工事の元請として完成引渡しが完了した次に掲げる(ア)又は(イ)の基準をすべて満たす同種又は類似工事のうち、基礎工事から完成までの施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。               なお、施工実績は、建物1棟で判断する(ただし、増築の施工実績を提出した場合又は建物1棟を複数工区に分割して発注されている場合においてこのうち1工区以上の新営の施工実績を提出した場合には、基礎工事から完成までの施工実績を有する場合に限り、当該部分を建物1棟とみなす。)ので留意すること。                                 また、複合的な用途を持つ建物については、当該用途に係る部分及びこれに付随する共用部分に係る延べ面積がその過半を占めている場合には建物全体を施工実績として認める。                         他方、その過半を占めていない場合には、当該用途に係る部分及びこれに付随する共用部分に係る延べ面積のみを施工実績として認める(「これに付随する共用部分」とは、当該用途に直接的かつ専用で付随している部分を指し、他の用途に供する部分とも共用となっている部分は含まれない。)。     (ア) 同種工事                            a 建物用途 上記2(2)イ(ア)aに同じ。             b 構造 上記2(2)イ(ア)bに同じ。               c 建物規模 延べ面積 1,750平方m以上             d 工事種目 管工事(衛生設備又は空気調和設備を含む。)      (イ) 類似工事                            a 建物用途 上記2(2)イ(イ)aに同じ。             b 構造 上記2(2)イ(イ)bに同じ。               c 建物規模 延べ面積 1,750平方m以上             d 工事種目 管工事(衛生設備又は空気調和設備を含む。)    (4) 共同企業体又は単体有資格者 共同企業体の代表者である構成員又は単体有資格者は、次に掲げる全ての基準を満たす主任技術者又は監理技術者(監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者)を入札日の翌日から14日以内に本工事に専任で配置することができること。なお、共同企業体の代表者以外の構成員は、次に掲げるア及びウの基準を満たす主任技術者を入札日の翌日から14日以内に本工事に専任で配置することができること。                           ア 一級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。                                  イ 平成13年度以降に、元請として完成引渡しが完了した上記2(2)イ(ア)又は(イ)に掲げる同種又は類似工事について、基礎工事から完成までの経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。                  ウ 所属建設業者から入札の申込のあった日以前に同建設業者と6か月以上の雇用関係にあること。                        (5) 共同企業体の構成員の数は2者とする。             (6) 共同企業体の各構成員の出資比率は、均等割の10分の6以上とする。                                  (7) 共同企業体の代表者となる構成員は、構成員の中で最大の施工能力を有し、かつ、出資比率が最大であるものとする。             (8) 経常建設共同企業体でないこと。                (9) 共同企業体の競争参加資格の有効期間は、認定の日から本件工事の完成の日までとする。ただし、落札者以外の者にあっては、本工事に係る契約が締結される日までとする。                       (10) 工事全般の施工計画が適正であること。           3 総合評価に関する事項                        (1) 落札者の決定方法 入札参加者は、「価格」、「技術提案[品質の向上]」、「工事全般の施工計画」及び「施工体制」をもって入札を行い、次のア及びイの要件に該当する者のうち、(2)によって得られる数値(評価値)の最も高い者を落札者とする。                       ただし、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、直ちに「電子くじ」により落札者を決定する。                         なお、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる                     ときは、予定価格の範囲内で発注者の定める最低限の要求をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。   ア 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内であること。                             イ 評価値が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。                             (2) 総合評価の方法 上記2の競争参加資格があると認められた者に付与する「標準点」を100点とし、「加算点」の最高点を60点、「施工体制に係る評価点(以下「施工体制評価点」という。)」の最高点を30点とする。                                     加算点は、次のア及びイのそれぞれの評価項目ごとに評価を行い算出する。なお、施工体制評価点の低い者に対しては加算点を減ずる場合がある。   ア 技術提案[品質の向上]の項目として、「空調機器の設置及びダクト工事の品質確保に関する提案」(最高点30点)               イ 工事全般の施工計画の項目として、「現場内における建設副産物の発生抑制及び省資源対策に関する具体的な施工計画」(最高点30点)       総合評価は、入札者の申込みにおける標準点、加算点及び施工体制評価点の合計を当該入札者の入札価格で除して得た数値(評価値)をもって行う。 (3) 評価内容の担保 技術提案[品質の向上]及び「工事全般の施工計画」の内容については、契約書に記載するものとし、工事完了後において、履行状況について検査を行う。その結果、受注者の責により入札時の評価内容が履行できない場合は、工事成績評定点から提案項目ごとに5点減点し、最大10点の減点とする。                           (4) その他具体的な内容等については入札説明書による。      4 入札手続等                             (1) 担当部局 〒100―8977東京都千代田区霞が関1―1―1 📍 法務省大臣官房施設課経理係 電話03―3580―4111(内線2249、2265)                             (2) 入札説明書等の入手期間及び入手方法               ア 入手期間 平成29年2月7日 (2017年2月7日)から平成29年4月19日 (2017年4月19日)まで      (ア) 入札説明書等(入札説明書別冊の概略図面を除く)は、電子調達システム又は法務省ホームページ(http://www.moj.go.    jp/chotatsu_kensetsu_chotatsujyoho_                                   homu.html)からダウンロードできる。            (イ) 入札説明書別冊の概略図面については、上記(1)の場所でのみ交付(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く毎日、午前10時から午後5時まで。)するので必ず入手すること(同図面は上記(ア)の方法によっては入手できない)。                           (ウ) 別冊の概略図面を含む入札説明書等について、郵送又は電送による入手申し込みは受け付けない。                    (3) 申請書及び資料の提出期間並びに提出方法             ア 提出期間 平成29年2月7日 (2017年2月7日)から平成29年2月24日 (2017年2月24日)までの休日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、期間の最終日は午後3時までとする。)。                             イ 提出方法 電子調達システムにより提出すること。なお、紙入札の場合は上記(1)の場所に持参若しくは郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)すること。                             (4) 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、場所及び方法      ア 提出期間 平成29年3月31日 (2017年3月31日)から平成29年4月20日 (2017年4月20日)までの休日を除く毎日、午前10時から午後5時まで。ただし、平成29年4月20日 (2017年4月20日)は、午後3時まで。                            イ 提出場所 上記(1)に同じ。                   ウ 提出方法 持参又は郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)すること。                                 (5) 入札、開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法         ア 入札                                (ア) 入札書の提出期限 平成29年4月20日 (2017年4月20日)午後3時まで      (イ) 入札書の提出方法 電子調達システムによる。なお、紙入札方式による場合は上記(1)の場所に持参又は郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着)すること。                            イ 開札                                (ア) 開札の日時 平成29年4月21日 (2017年4月21日)午前11時          (イ) 開札の場所 〒100―8977東京都千代田区霞が関1―1―1 📍 法務省大臣官房施設課入札室又は電子調達システム        5 その他                               (1) 手続において使用する言語は日本語、通貨は日本円、時間は日本の標準時及び単位は計量法(平成4年法律第51号)による。         (2) 入札保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行有楽町代理店(三菱東京UFJ銀行京橋支店))。ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行有楽町代理店(三菱東京UFJ銀行京橋支店))又は金融機関の保証をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行い、又は金融機関若しくは保証事業会社の契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金の納付を免除する。                 (3) 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行有楽町代理店(三菱東京UFJ銀行京橋支店))。ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行有楽町代理店(三菱東京UFJ銀行京橋支店))又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。                (4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。                          (5) 配置予定技術者の確認等 落札者決定後、工事実績情報システム等により配置予定の技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。また、長期入院、死亡、退職等極めて特別な場合でやむを得ないものとして承認された場合の外は、資料の差し替えは認められない。資料の提出期限の翌日以降において、長期入院等の特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、資格及び同種又は類似工事の施工実績について、当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。    (6) 手続における交渉の意図の有無 無               (7) 契約書の作成の要否 要                    (8) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無              (9) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。    (10) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2(1)イに掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。                             (11) 上記(10)の資格の認定に係る申請は、次の場所において随時受け付ける。                                〒100―8977東京都千代田区霞が関1―1―1 📍 法務省大臣官房施設課経理係 電話03―3580―4111(内線2249、2265) (12) 技術提案資料等の内容のヒアリング 原則として行わない。なお、ヒアリングの必要が生じた場合は別途通知する。             (13) 施工体制確認のヒアリング 入札書及び工事費内訳書(施工体制の確認に係る部分に限る。)に関し、ヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある。             (14) 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の工事であり、詳細は入札説明書による。     

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