工事名 29―新千里東町団地先工区建設工事
基本情報
- 調達機関および所在地
- 独立行政法人都市再生機構 (大阪府)
- 公示日
- 2016年12月26日
- 公示の種類
- 入札公告(物品・サービス一般)
- 機関名詳細および所在地詳細
- 独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 西村 志郎
詳細情報
(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 平成 28 年 12 月 26 日 独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 西村 志郎 ◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 27 1 工事概要 (1) 品目分類番号 41 (2) 工事名29―新千里東町団地先工区建設工事 (3) 工事場所 大阪府豊中市新千里東町二丁目7番 📍 (4) 工事・エレベーターの保守管理業務内容及び設計内容 (A1) 工事内容 住棟 鉄筋コンクリート造 4〜12階建 3棟 住宅戸数380戸 付属棟 駐車場、ゴミドラム・ゴミ置場、電気室、清掃員詰所、駐輪場 建築工事、電気設備工事、衛生設備工事、エレベーター設置工事、土木工事、造園工事 一式 (A2) エレベーターの保守管理業務内容 新千里東町団地先工区の集合住宅に設置するエレベーター5基の供用開始後20年間の保守管理業務 (A3) 設計内容 実施設計及び計画通知等に係る図書の作成・申請作業 (5) 工期 平成29年4月から平成31年10月まで(予定、実施設計及び申請期間を含む。) (6) 追加工事 無 (7) 工事実施形態 (A1) 上記(2)に示す工事(以下「本工事」という。)は、申請時に「企業の技術力」、「配置予定技術者」、「施工計画」等について記述した競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受付け、入札時に価格と価格以外の要素を総合的に評価し、落札者を決定する総合評価落札方式の適用工事とする。 (A2) 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する等の試行工事とする。 (A3) 本工事は、低入札価格調査対象となった者と契約を行う場合、監理技術者等と同等の基準を満たす専任の技術者の追加配置を求める試行工事とする。 (A4) 本件の落札者は、工事の契約に先立ち、当機構と「エレベーター保守管理業務に関する覚書」を交換する。また、当該工事の完了時までに「エレベーター保守管理業務に関する覚書」に基づき、「協定書」を締結する。 (A5) 本工事においては、資料の提出、入札等を紙入札により行い、電子入札システムは適用しない。 2 競争参加資格 競争に参加を希望する者は、次に掲げる条件をすべて満たしていること。 (1) 契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ていない者でないこと。 (2) 一定の不誠実な行為により当機構から取引停止措置を受け、その後2年間経過しない者でないこと。 (3) 当機構関西地区における平成27・28年度建築工事に係る一般競争参加資格の認定を受けていること。 なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、西日本支社長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。 また、本工事の入札に参加する者は、入札日までに当機構関西地区における平成29・30年度建築工事に係る一般競争参加資格の認定を受けていること。 (4) 当機構関西地区における平成27・28年度建築工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(客観点数)が、1,200点(共同企業体の構成員のうち代表者以外の構成員にあっては、1,150点)以上であること。(上記(3)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に客観点数が1,200点(共同企業体の構成員のうち代表者以外の構成員にあっては、1,150点)以上であること。) (5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (6) 次に掲げる設計及び工事の実績を有する者であること。 (A1) 単体で申請の場合は、以下の(イ)及び(ロ)の条件を満たすこと。((ハ)に該当する場合は、(ロ)の条件を満たすこと。) (イ) 平成13年度以降(平成13年4月1日 (2001年4月1日)から申請書及び資料の提出日の前日まで)に完了し引渡しが済んでいる以下(※)の元請としての設計実績を有する者で、設計部門が建築士法(昭和25年法律第202号)第23条に基づく一級建築士事務所登録のある者であること。(共同企業体の構成員としての実績は、代表者の場合のものに限る。) ※鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の地上6階建て以上の共同住宅(1戸当りの専有面積が30平方m以上に限る。)の新築建築工事の実施設計。なお、床以外の主要構造部全部又は一部にプレキャストコンクリート部材を使用する場合は、公告日の前日までに「建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令」に規定する指定性能評価機関の「性能評価」が完了したものであること。 ただし、設計業者が申込者の一員となる場合は、(ハ)の条件による。 (ロ) 平成13年度以降(平成13年4月1日 (2001年4月1日)から申請書及び資料の提出日の前日まで)に完成し引渡しが済んでいる本工事と同種の工事(以下「同種工事」という。)の元請としての施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。) 同種工事は、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の地上6階建て以上(*1 )、かつ200戸以上(*2 )の共同住宅(1戸当りの専有面積が30平方m以上に限る。)の新築建築工事とする。 (*1)一つの契約で複数棟ある場合は、1棟以上が6階建て以上であること。(以下すべて同様。) (*2)一つの契約で複数棟ある場合は、合計戸数が当該戸数以上であること。(以下すべて同様。) なお、経常建設共同企業体として申請する者は、いずれかの構成員が上記同種工事の実績を有しているものとし、他の構成員は下記(A2)(ロ)に示す工事の実績を有すること。 (ハ) 設計業者を申込者の一員とする場合には、次のa及びbの条件を満たす者。a)当機構関西地区における平成27・28年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の業種区分「建築設計」の認定を有し、建築士法(昭和25年法律第202号 📍)第23条に基づく一級建築士事務所登録のある者であること。 b)平成13年度以降(平成13年4月1日 (2001年4月1日)から申請書及び資料の提出日の前日まで)に完了し引渡しが済んでいる上記(※)の元請としての設計実績を有する者であること。 (A2) 共同で申請の場合は、以下の(イ)及び(ロ)の条件を満たし、かつ、特定建設工事共同企業体の構成員として、下記(20)の特定建設工事共同企業体の構成員基準に基づいて結成された特定建設工事共同企業体であり、さらに、下記(21)に基づき当機構から本工事に係る競争参加資格の認定を受けた特定建設工事共同企業体でなければならない。(設計業者が申込者の一員となる場合は次のイ〜ハに掲げる条件を満たすこと。) (イ) 特定建設工事共同企業体の代表者は、上記(A1)の要件を満たす者であること。((ハ)に該当する場合は、(A1)(ロ)の条件を満たす者)) (ロ) 特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員は、(イ)の条件を満たす者((ハ)に該当する場合は(A1)(ロ)の条件を満たす者)又は、平成13年度以降(平成13年4月1日 (2001年4月1日)から申請書及び資料の提出日の前日まで)に完成し引渡しが済んでいる以下に示す工事の元請としての施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。) ・鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の地上6階建て以上(*1)、かつ50戸以上(*2)の共同住宅(1戸当りの専有面積が30平方m以上に限る。)の新築建築工事 (ハ) 設計業者を申込者の一員とする場合には、上記(A1)(ハ)の条件を満たすこと。 (7) 次に掲げる主任技術者又は監理技術者を配置できること。 (A1) 単体で申請の場合、以下の(イ)〜(ニ)の条件をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。ただし、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任とすること。 (イ) 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者であること。 (ロ) 平成13年度以降(平成13年4月1日 (2001年4月1日)から申請書及び資料の提出日の前日まで)に完成し引渡しが済んでいる同種工事の元請としての施工経験を有すること。 同種工事は、上記(6)(A1)(ロ)に同じ。 (ハ) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 (ニ) 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的な雇用関係とは、申請書の提出日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。 なお、経常建設共同企業体として申請するものは、いずれかの構成員が代表で上記(イ)〜(ニ)の要件をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を1名置くほか、他の構成員は建設業法第26条による技術者(国家資格を有する者)を専任で配置できること。 (A2) 共同で申請の場合の代表者は、上記(A1)(イ)〜(ニ)の要件をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。ただし、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任とすること。 (A3) 共同で申請の場合の代表者以外の構成員は、上記(A1)(イ)、(ハ)、(ニ)及び以下の元請としての施工実績要件をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。ただし、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任とすること。 ・平成13年度以降(平成13年4月1日 (2001年4月1日)から申請書及び資料の提出日の前日まで)に完成し引渡しが済んでいる鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の地上6階建て以上(*1 )、かつ50戸以上(*2 )の共同住宅(1戸当りの専有面積が30平方m以上に限る。)の新築建築工事の施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。) (8) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。 (9) 工事請負契約の履行にあたって不誠実な行為があり、工事請負業者として不適当であると認められる者でないこと。 (10) 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 (11) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(設計作業を申請者以外の者とする場合の設計業者を含む。) (12) 当機構西日本支社(所管事務所を含む。)発注工事の工事成績について、資料の提出期限日から過去1年以内において60点未満のものがないこと。(過去1年の起点は完成引渡日とする。) (13) 当機構が関西地区において平成26年4月1日 (2014年4月1日)以降に発注した工事種別「建築」(同期間内に工事種別「枠組み協定一括発注」、「追加工事協定一括発注」又は「枠組み協定型一括入札」が含まれる場合には、協定を締結したすべての工事種別「建築」を対象とする。「以下本項において同じ。」)において、調査基準価格を下回った価格をもって契約し、工事成績評定で68点未満がある者(共同企業体又は共同企業体の構成員が該当する場合を含む。)は、競争参加資格の確認基準日において、下記の条件をすべて満たしていること。 (A1) 当機構が発注した工事種別「建築」で調査基準価格を下回った価格をもって入札し、低入札価格調査中の者でないこと。 (A2) 当機構が発注した工事種別「建築」で調査基準価格を下回った価格で契約し施工中の者は、当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了していること。 (14) 低入札価格調査対象となった者は、以下の条件をすべて満たすこと。 (A1) 上記(7)に掲げる主任技術者又は監理技術者と同等の要件を満たす専任の技術者を1名以上追加配置できること。(共同企業体の場合は、構成員各々が1名以上追加配置できること。) (A2) 追加配置する専任の技術者名簿については、低入札価格調査時に資格要件等の確認ができる書類を添付して、報告できること。 (15) 以下に定めるいずれかの届出の義務があり、当該義務を履行していない建設業者でないこと。 ・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務 ・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務 ・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務 (16) エレベーターの供用開始後に保守管理業務を実施する者(以下「保守管理会社」という。)は、次の要件を満たすこと。 (A1) 保守管理会社は、「昇降機保守管理契約書」及び「昇降機保守管理業務仕様書」(以下「保守管理業務仕様書等」という)に基づく保守管理業務が実施可能な体制を工事完成までに有する者であること。 (A2) 保守管理会社は、技術者の派遣及び交換用部品の調達等24時間出動可能な体制と、故障時等の緊急時には原則として通報を受けてから30分以内(ただし、広域災害の場合は除く)に初期の現地対応が可能な体制を工事完成までに有すること。なお、初期の現地対応とは、かご内の閉じ込めなど利用者の救出を目的とした対応をいう。 (A3) 保守管理会社は、当機構エレベーター仕様書で規定する「自動通報システム」を有していること。 (A4) 保守管理会社は、保守管理業務仕様書等で定める遠隔点検II併用式(機械室あり又は機械室なし)の項目及び内容について、保守管理会社の監視センターにて遠隔点検を行える体制を工事完成までに有すること。 (A5) 保守・点検業務に関するマニュアルが整備されていること。 (A6) 保守管理会社は、工事完成までに、当機構関西地区における当該年度の物品購入等の契約に係る一般競争参加資格の認定を受けていること。 (17) 保守管理会社は、保守管理業務仕様書で定める現場責任者及び現場担当者を配置できること。 なお、保守管理業務仕様書で定める現場責任者及び現場担当者とは、次の要件を満たす者とする。 (A1) 現場責任者 昇降機の点検実務経験を15年程度、かつ、点検対象同型機の実務経験を5年以上、若しくはそれに相当する知識・技能を有し、更に現場担当者以上の経験、知識及び技能を有する者とする。 (A2) 現場担当者 昇降機の点検実務経験を10年程度、かつ、点検対象同型機の実務経験を3年以上、若しくはそれに相当する知識・技能を有し、更にその作業等の内容に応じ必要な知識及び技能を有する者とする。 (18) 施工体制等に関し、次の要件を備えていること。 (A1) 施工にあたって、申請者の施工部門、品質管理部門(監理技術者の資格を有する者が担当すること。)及び安全管理部門がそれぞれ独立した体制を取ること。 (A2) 申請者としての「かし処理体制」が整備されていること。 (A3) 床以外の主要構造部全部又は一部にプレキャストコンクリート部材を使用する場合は、(社)プレハブ建築協会の品質認定を受けたプレキャストコンクリート部材製造工場等を自ら保有していること、又は提携工場として円滑に部材の供給が受けられること。 (19) 高層住宅建物に係る設計計画が別途CD―Rに収録の「設計条件書」に適合すること。 (20) 共同企業体の構成基準 共同企業体の構成は、上記(1)から(17)及び次の(A1)に掲げる条件を満たす者で構成され、かつ、次の(A2)により構成しなければならない。また、共同企業体の構成員数は、3者以内(設計業者を除く)とする。 なお、経常建設工事共同企業体は、特定建設工事共同企業体の構成員として申請することはできない。 (A1) 各構成員が建設業法(昭和24年法律第100号)の建設工事業の許可を有しての営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工の確保に支障がないと認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれと同等として取扱う場合がある。 (A2) 各構成員の出資比率は2者で構成される場合にあっては30%以上、3者で構成される場合にあっては20%以上とし、代表者の出資比率は構成員中最大でなければならない。 (21) 特定建設工事共同企業体としての資格の認定申請等 (A1) 認定申請 本工事の競争に参加を希望する特定建設工事共同企業体は、以下の(イ)から(ニ)の書類を事前に提出し、当機構が示した事項について審査を受け、競争参加資格を有する者として認定を受けなければならない。(事前にシステム上の登録が必要なため、早めに提出してください。) 提出書類 (イ) 共同企業体受付票(様式1 ) 2部 (ロ) 共同請負入札参加資格審査申請(様式2 ) 1部 (ハ) 委任状(共同企業体代表者への委任)(様式3 ) 1部 (ニ) 特定建設工事共同企業体協定書(様式4 ) 1部 提出期間 平成28年12月26日 (2016年12月26日)(月)から平成29年1月30日 (2017年1月30日)(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前10時から午後5時(ただし、正午から午後1時の間は除く。)まで 提出場所 下記4(2)に同じ 提出方法 上記(イ)から(ニ)の提出は、提出場所ヘ持参によるものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。 申請書及び資料の提出は、上記(イ)から(ニ)を受領した日から水曜日を経過した日(木曜日)より提出できる。 なお、期間内に申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本工事の競争入札に参加することができない。 (A2) 認定資格の有効期限 認定日から本工事が完成する日までとする。ただし、落札者以外の者にあっては、本工事に係る契約が締結される日までとする。 3 総合評価に関する事項 (1) 分類 本工事は総合評価落札方式の技術提案型(タイプB)であり、現場説明書、設計図面、公共住宅建設工事共通仕様書及び関連法規等に明記された標準的な内容を超える提案を求めるものである。 (2) 入札の評価に関する基準 本工事の総合評価に関する「企業の技術力」「配置予定技術者」「施工計画」の評価項目、評価基準及び配点は、別添1「総合評価方式における評価基準(タイプB)」のとおりとする。 (3) 総合評価の方法 上記(2)の入札の評価に関する基準に示す評価項目の提案について、標準的なものは標準点100点とし、評価基準以上のものとして当機構が「評価」した提案においては、最大40点を加算する。 (4) 落札者の決定方法 入札参加者は「価格」と「企業の技術力」「配置予定技術者」「施工計画」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(3)によって得られる標準点及び加算点の合計を入札価格で除した数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。なお、評価値の最も高い者が2名以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 評価値=(標準点+加算点)/入札価格 (5) 落札者が提案し当機構が評価した「施工計画」に関する提案については、契約内容の一部となるものであり、工事契約時において当機構と請負業者間で施工計画の履行に係る覚書(以下「覚書」という。)を交換するものとする。 (6) 履行状況から、請負者の責により当機構が評価した提案が実施されないと判断された場合は、工事成績評定を減ずることとし、程度に応じて最大20点を減ずるものとする。 (7) 工事契約後、速やかに当機構が評価した「施工計画」に係る施工計画書を提出すること。 (8) 「施工計画」の不履行が工事目的物の瑕疵に該当する場合は、工事請負契約書及び覚書に基づき、瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害賠償を請求するものとする。 (9) 総合評価に係る「施工計画」に対する提案が、品質の確保、環境配慮の観点から適切であり、それぞれの提案内容について、目的、場面及び手法等を具体的に記述し、適正に作成されていること。なお、提案の未提出、白紙提出は書類不備により失格とする。 4 担当部署 (1) 公募条件及び積算について 〒536―8550大阪府大阪市城東区森之宮一丁目6番85号 📍 独立行政法人都市再生機構西日本支社 技術監理部 工務・検査チーム 電話06―6969―9169 (2) 入札手続について 〒536―8550大阪府大阪市城東区森之宮一丁目6番85号 📍 独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部 契約チーム 電話06―6969―9970 ※問合せ及び受付は、年末年始(12月29日〜1月3日)、土曜日、日曜日、祝日及び平日の正午から午後1時の間を除く日時とする(以下、本稿において同じ。)。 5 入札手続等 (1) 設計条件書(CD―Rデータ)の交付方法 設計条件書はCD―Rデータにより無償で交付いたします。ただし、発送に係る費用(地域により異なります。)はご負担いただきます。交付を希望される入札希望者は、添付のFAX申込書により以下の受付期間にお申し込み下さい。CD―Rは、FAX受領日より3営業日後までに到着するよう独立行政法人都市再生機構西日本支社コピーセンター受注業者「(株)京阪工技社」から着払い便で発送します。(年末年始(12月29日〜1月3日)、土曜日、日曜日及び祝日は営業日として数えません。) なお、3営業日を過ぎても到着しない場合は、電話にて上記4(2)の契約チームにご確認下さい。 FAX受付期間 平成28年12月26日 (2016年12月26日)(月)から平成29年2月6日 (2017年2月6日)(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前9時30分から午後5時まで FAX番号 06―6969―9572(総務部契約チーム) ※設計条件書はすべてCD―Rデータでの発送となり、紙による発送は行いません。 (2) 申請書及び資料の提出方法、期間及び場所 本工事の競争入札に参加を希望する者は、次に従い、申請書及び資料を提出しなければなりません。 (A1) 提出方法 予め提出日時を4(1)に連絡の上、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。 提出期間 平成28年12月27日 (2016年12月27日)(火)から平成29年2月6日 (2017年2月6日)(月)の午前10時から午後5時まで (A2) 提出場所 4(1)に同じ。 (A3) ヒアリング 「施工計画」に関する提案についてのヒアリングを必要に応じて行う。日時については、工務・検査チームより指定するので、指定された日時に内容を説明できる者が出席すること。 (3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 (A1) 入札期間及び入札書の提出方法 入札期間 平成29年3月22日 (2017年3月22日)(水)から平成29年4月24日 (2017年4月24日)(月) 提出方法 書留郵便による郵送とする(提出期間内必着)。持参又は電送によるものは受け付けない。 提出場所 4(2)に同じ。 (A2) 開札の日時及び場所 日時 平成29年4月25日 (2017年4月25日)(火) 場所 独立行政法人都市再生機構西日本支社 2階入札室 ※開札時間は、競争参加資格確認結果通知に併せて通知する。 6 その他 (1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金及び契約保証金 (A1) 入札保証金 免除 (A2) 契約保証金 請負代金額の10分の3以上を納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 (3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札、上記5(3)の提出方法・期限等に従わない者のした入札、及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (4) 落札者の決定方法 上記3(4)による。 (5) 手続における交渉の有無 無 (6) 契約書作成の要否 要 (7) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無 (8) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(2)に同じ。 (9) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2(3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記5(2)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、下記のとおり事前に一般競争参加資格の申請を行った上、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けなければならない。 提出期間 平成28年12月26日 (2016年12月26日)(月)から平成29年2月6日 (2017年2月6日)(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前10時から午後5時(ただし、正午から午後1時の間は除く。)まで 提出場所 上記4(2)に同じ。 提出方法 一般競争参加資格の申請書の提出は、提出場所へ持参又は郵送(提出期間内必着)により行うものとし、電送によるものは受け付けない。(同申請書の余白に「『29?新千里東町団地先工区建設工事』申請希望」と明記すること。)。 (10) 詳細は入札説明書による。 (11) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日 (2010年12月7日)閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。 1 )公表の対象となる契約先 次のいずれにも該当する契約先 (A1) 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること (A2) 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること 2 )公表する情報 上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 (A1) 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名 (A2) 当機構との間の取引高 (A3) 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上 (A4) 1者応札又は1者応募である場合はその旨 3 )当方に提供していただく情報 (A1) 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等) (A2) 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高 4 )公表日 契約締結日の翌日から起算して72日以内