工事名 中央自動車道(特定更新等)松ヶ平橋他1橋床版取替工事(電子入札(郵送入札)対象案件)

ID: 425547 種別: 入札公告(物品・サービス一般)

基本情報

調達機関および所在地
中日本高速道路株式会社愛知県
公示日
2016年10月26日
公示の種類
入札公告(物品・サービス一般)
機関名詳細および所在地詳細
契約責任者 中日本高速道路株式会社 名古屋支社長 近藤 清久

詳細情報

(建設工事)                          次のとおり一般競争入札に付します。                  平成 28 年 10 月 26 日                    契約責任者 中日本高速道路株式会社                        名古屋支社長 近藤 清久              ◎調達機関番号 418 ◎所在地番号 23              1 工事概要                              (1) 品目分類番号 41                      (2) 工事名 中央自動車道(特定更新等)松ヶ平橋他1橋床版取替工事(電子入札(郵送入札)対象案件)                    (3) 工事場所 自)長野県下伊那郡阿智村                     至)岐阜県中津川市                   (4) 工事内容 本工事は、中央自動車道園原IC〜中津川IC(下り線)の松ヶ平橋、山中橋の床版取替を行う工事である。            (5) 工事概算数量                           構造物詳細設計・・・・・・1式                    対面通行切替工・・・・・・1式                    床版取替工・・・・・・‥‥約5千平方m                床版防水工・・・・・・‥‥約5千平方m                支承取替工・・・・・・‥‥80基                   伸縮装置取替工・・・・・・7箇所                   塗替塗装工・・・・・・‥‥約10千平方m               検査路工・・・・・・‥‥‥約500m               (6) 工期 契約締結の翌日から450日間              (7) 本工事は、すべての入札参加者から単価表の提出を求める工事である。                                  (8) 本工事は、総合評価提案資料を求め、価格と価格以外との要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の適用工事である。    (9) 本工事は、入札後に落札予定者と弊社とが、より合理的な施工方法や資材調達方法等に係る技術的な協議(以下「技術提案協議」という。)を実施し、技術提案協議に基づく価格で契約することが出来る技術提案協議方式の適用工事である。ただし、入札額が低入札価格調査制度の重点調査価格を下回った場合は、技術提案協議は実施しない。                 (10) 本工事は、資料の提出・入札を電子入札システム又は郵送で行う対象工事であり、当社ホームページに掲載の電子入札(郵送入札)運用マニュアルを適用する。なお、電子入札によりがたいものは、電子入札(郵送入札)運用マニュアルに基づき、契約責任者に紙入札方式参加届出書(様式1)を提出して郵送による紙入札方式によることができる。             (11) 本工事の契約の締結は電子契約による。ただし、外国の企業で日本国内における商業登記が未登記により電子証明書を取得できない場合はこの限りではない。(詳細は入札(見積)者に対する指示書を参照)      2 競争参加資格 当該工事に係る競争に参加する者に必要な資格を有する者は、次に掲げる条件をすべて満足し、かつ、名古屋支社長による当該工事に係る競争参加資格確認の結果、資格があると認められた者とする。       (1) 「中日本高速道路株式会社契約規則」(中日本高速道路株式会社規程第25号)第11条の規定に該当しない者であること。          (2)(A1) 単体の場合                         「平成27・28年度中日本高速道路株式会社工事競争参加有資格者」のうち、当該資格の認定の際に算定された経営事項評価点数が1,150点以上のPC橋上部工工事又は1,150点以上の鋼橋上部工工事を有している者(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当社が別に定める手続に基づく工事競争参加資格の再認定を受けていること。再認定を受けたものにあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,150点以上(PC橋上部工工事)又は1,150点以上(鋼橋上部工工事)であること。以下同じ。)であること。                       (A2) 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合          「平成27・28年度中日本高速道路株式会社工事競争参加有資格者」のうち、当該資格の認定の際に算定された経営事項評価点数が1,150点以上のPC橋上部工工事又は1,150点以上の鋼橋上部工工事を有している者の2者で構成された共同企業体(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当社が別に定める手続に基づく工事競争参加資格の再認定を受けていること。再認定を受けたものにあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,150点以上(PC橋上部工工事)又は1,150点以上(鋼橋上部工工事)であること。以下同じ。)であること。なお、経常建設共同企業体、協業組合及び事業協同組合は、特定建設工事共同企業体の構成員となれないものとする。                         (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者(上記2(2)の再認定を受けた者を除く)でないこと。又は、この条件を満たす2者で構成された特定建設工事共同企業体。                     (4) 施工実績 平成13年度以降に元請けとしてしゅん功した次の工事の施工実績を有すること。                          なお、求める実績1に対して提出できる施工実績は1件とする。(特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型の特定建設工事共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。この場合、協定書の写しを技術評価資料に併せて提出すること。)         (A1) 単体又は特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合の代表者                                    求める実績1                              橋面積2,300平方m以上の橋梁床版の新設又は取替を行った工事(橋梁床版は、現場打ち床版、プレキャスト床版、プレキャストセグメントは問わない。)                               (A2) 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合の代表者以外   求める実績1                              橋梁上部工を架設した工事                    (5) 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から開札の日までの期間に、「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づき、「地域1」において、資格登録停止を受けていないこと。共同企業体の場合は、各構成員が前述の期間において資格登録停止を受けていないこと。                           (6) 共同企業体を構成する場合においては、次に掲げる事項を満たしていること。                                (A1) 各構成員が当該工事に対する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。                  (A2) 中日本高速道路株式会社が別に定める共同企業体協定書(甲)による協定書(案)が提出されていること。                 (A3) 特定建設工事共同企業体(甲型)で申請する場合の各構成員の出資比率は、2者で構成される場合にあっては30%以上であることとし、代表者の出資比率は構成員中最大であること。                (7) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。         (8) 警察当局から、暴力団員等が実質的に経営を支配する建設業者またはこれに準ずるものとして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。                        (9) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。                     (A1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務                                (A2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務                             (A3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務                              3 総合評価落札方式に関する事項                    (1) 総合評価落札方式の仕組み 本工事の総合評価落札方式は、競争参加資格確認資料の提出に併せて総合評価提案資料を提出し、当該資料に記載された提案内容の評価による技術評価点と入札書の価格により算出される価格評価点とを加算した総合評価点が最も高い者を落札者とする総合評価落札方式である。併せて、落札者と合理的な施工方法や資材調達方法等に係る技術的な協議を実施し、その協議に基づく価格で契約する。                その概要を以下に示すが、提案する要件及び入札時の評価に関する具体的基準については、入札説明書による。                  (2) 技術提案に関する事項 技術提案にあっては、施工方法及び仮設備計画に関する変更提案は可能とするが、工事目的物の変更を伴う提案やプレキャスト製品の採用など契約単価項目で支払うことが出来ない変更提案は不採用とする。                                (3) 技術提案書の記載に関する事項                  (A1) 技術提案は、入札価格の範囲内で無理なく実現できることが前提であり、発注者が過度なコスト負担を要する「過度な技術提案」と判断した場合には、「不採用」とする場合がある。                   本工事における過度な技術提案例としては、下記の事例を想定している。                                     ・技術提案の実施において第三者との協議が必要な提案          ・セメントの種別を変更する提案                    ・混和剤を添加等する提案                       ・コンクリート表面保護工として含浸材などを塗布する提案        ・PC鋼材や鉄筋・クラック防止シート等を追加配置する提案       ・エポキシ鉄筋やステンレス筋などに変更する提案            ・真空脱水工法の提案                         ・交通保安要員を追加配置する提案                   ・クレーン架設工法を他の工法に変更する提案             (A2) 評価項目(A1)〜(A4)に対する提案数は、それぞれ最大3提案までとする。なお、3提案を超えている場合、その評価項目に関するすべての提案を不採用とする。                        (A3) 技術提案が1提案もない場合は、標準案での施工も可とする。この場合、技術提案の評価は行わない。                   (A4) 技術提案書は所定の様式により各評価項目にA4サイズ片面1枚に収めるものとし、文字サイズ10ポイント以上で簡素かつ要領よく記述するものとする。なお、技術提案書には説明用資料を添付できるが、評価は、技術提案書に記載された内容で行う。                     (A5) 所定の枚数を超えている場合、提案書の本文1行あたりの文字数が48文字を超えている場合、または、1ページあたりの行数が42行を超えている場合、その評価項目に関するすべての提案を不採用とする。      (A6) 1提案に記載できる技術提案の内容は、2行以内、1行あたりの文字数は48文字以内とし、この内容を評価の対象とする。なお、提案内容の記載にあたっては、目的及び実施する内容並びに施工箇所等を具体的に記載することとし、単なる実施内容の羅列は加点しない。2行を超える技術提案もしくは1行あたり48文字を超える技術提案は不採用とする。         (A7) 評価項目(A4)の技術提案については、対面通行規制期間の短縮が期待できる内容を提案する。提案した内容については、詳細設計において詳細な検討を行い実施如何について決定する。                ・工費の算出に当たっては、評価項目(A4)の提案内容を考慮してはならない。                                 ・評価項目(A1)〜(A3)において提案した内容の履行が不可能となる提案は不採用とする。                        (4) 評価項目及び評価指標 評価項目及び評価指標は下記のとおりとし、各評価項目に対する提案の有効性を、評価指標をもとに、総合的に評価するものとする。                               工事目的物の性能・機能に関する事項                   (A1) プレキャストPC床版・プレキャスト壁高欄の製作・輸送段階の品質管理 共通仕様書、構造物施工管理要領及び設計図書に示す標準案と比較して、提案を下記の評価指標をもとに、提案者の優劣を相対的に評価    社会的要請に関する事項                         (A2) 輻輳する現場内の安全対策((A3)に関するものは除くものとする) 共通仕様書、及び設計図書に示す標準案と比較して、提案を下記の評価指標をもとに、提案者の優劣を相対的に評価               (A3) 高所作業の安全対策 共通仕様書、及び設計図書に示す標準案と比較して、提案を下記の評価指標をもとに、提案者の優劣を相対的に評価   (A4) 詳細設計において検討を行う、対面通行規制期間の短縮が期待できる検討事項の提案 共通仕様書及び設計図書に示す標準案と比較して、提案を下記の評価指標をもとに、提案者の優劣を相対的に評価            技術提案の評価指標は下記のとおりとする。              優 標準案に比べ、非常に優れているもの。               良上 良に比べ、やや優れているもの。                 良 標準案に比べ、優れているもの。                  良下 標準案に比べ、やや優れているもの。               可 標準案又は標準案と同等であるもの。             (5) 評価点の付与方法                        【判定方式】 評価項目の項目別配点は、評価指標により優/良上/良/良下/可を判定し、判定結果に応じ次のとおり付与する。            品質管理                                (A1) プレキャストPC床版・プレキャスト壁高欄の製作・輸送段階の品質管理                                 ・技術評価点(30点)優30点・良上22.5点・良15点・良下7.5点・可0点                             安全対策                                (A2) 輻輳する現場内の安全対策((A3)に関するものは除くものとする)                                  ・技術評価点(30点)優30点・良上22.5点・良15点・良下7.5点・可0点                              (A3) 高所作業の安全対策                      ・技術評価点(20点)優20点・良上15点・良10点・良下5点・可0点                                 工程管理                                (A4) 詳細設計において検討を行う、対面通行規制期間の短縮が期待できる検討事項の提案                            ・技術評価点(20点)優20点・良上15点・良10点・良下5点・可0点                               (6) 落札者の決定方法 総合評価提案資料に記載された内容の評価による技術評価点に係数αを乗じた値と契約制限価格の範囲内にある入札書の価格により算定される価格評価点に0.5を乗じた値とを加算した総合評価点の最も高い者を落札者とする。総合評価点数の算出方法は、以下のとおりとする。  (A1) 総合評価点:(技術評価点×α)+(価格評価点×0.5) αの値は「0.2」とする。                        (A2) 技術評価点:各評価項目における項目別配点の合計点(満点100点)                                 (A3) 価格評価点:0 (0≦P<0.5L)             ((P/L×100)?50)/(X/L?0.5)           (0.5L≦P<S)                         100?200(P/L?X/L)(S≦P≦1.0L)          ここに、P:入札書に記載の価格(入札価格)             L:契約制限価格                           X:調査基準価格以上の最低入札価格                  S:調査基準価格                            ただし、入札価格が全て調査基準価格を下回る場合は、X/LをS/Lとする。                               (7) 上記(6)において、総合評価点の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定する。                  (8) 契約金額の決定方法 落札者の提示した入札価格に対して、技術提案の対象外の範囲について技術提案協議を行い、技術提案協議完了後の価格を契約金額とする。                            (9) 総合評価提案の履行に関する事項 受注者の責により、入札時の提案内容を満足できない場合は、その程度により請負工事成績評定点を最大10点減点及び契約書に基づく請負代金額の減額を行う。また、契約違反としての措置を講ずる場合がある。                       4 入札手続等                             (1) 担当部局 〒460―0003愛知県名古屋市中区錦2―18―19 📍 中日本高速道路株式会社 名古屋支社 総務企画部 契約チーム 電話052―222―1448                        (2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法 入札参加希望者には、入札説明書、入札公告の写し、契約書案、入札者に対する指示書、図面、仕様書、単価表及び割掛対象表(以下「設計図書等」という。)を交付する。なお、割掛対象表参考内訳書も同様とする。                    (A1) 交付期間:平成28年10月26日 (2016年10月26日)(水)から平成28年11月25日 (2016年11月25日)(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前10時から午後4時まで。                                (A2) 交付場所:上記(1)に同じ。                (A3) 交付方法:CD―Rにより無料で交付する。         (3) 申請書等の提出期間、場所及び方法等 入札参加希望者は、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する総合評定通知書の写し(最新のものであって、審査基準日が、入札日の1年7月前の日以後のものに限る)、技術資料、技術評価資料、総合評価提案資料及び競争参加資格確認申請書、参加希望者が共同企業体を構成する場合の共同企業体協定書案(以下「申請書等」という。)を提出するものとする。なお、技術資料、技術評価資料及び総合評価提案資料は、入札説明書に基づき作成するものとする。                                   (A1) 提出期間:平成28年10月26日 (2016年10月26日)(水)から平成28年11月25日 (2016年11月25日)(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前10時から午後4時まで。                                (A2) 提出方法:上記(1)に郵送すること。なお、郵送方法は、電子入札(郵送入札)運用マニュアル8―3による。              (A3) 申請書及び技術評価資料の確認 申請書及び技術評価資料の提出にあたって、内容確認を行わないため、記載漏れ、記載ミス又は必要書類の不足等があった場合は、競争参加資格を認めない場合があることから、十分に注意すること。                             (4) 開札(入札執行)の日時及び場所                 (A1) 電子入札による入札の締め切り 平成29年2月9日 (2017年2月9日)(木)午後4時00分                               (A2) 郵送による入札書の提出期限(紙入札参加の届出を行った場合、書留郵便に限る) 平成29年2月9日 (2017年2月9日)(木)午後4時00分        (A3) 開札日時:平成29年2月10日 (2017年2月10日)(金)午後2時30分     (A4) 開札場所:上記(1)の中日本高速道路株式会社 名古屋支社 8階入札室                             5 その他                               (1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。                               (2) 入札保証金及び契約保証金                    (A1) 入札保証金 免除。                     (A2) 契約保証金 納付。                       ただし、有価証券の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。  (3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した者の行った入札は無効とする。                        また、入札時に単価表の提出のない者の行った入札は無効とする。なお、提出された単価表を審査した結果、真摯な見積を行っていないと認められたときは、その者の行った入札を無効とする場合がある。             なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合は落札決定を取り消すものとする。                            (4) 総合評価技術提案資料の提出 本工事の総合評価技術提案資料の提出にあたって、標準案の内容について、総合評価技術提案で施工しようとする場合は、その内容を示した総合評価技術提案資料を提出すること。総合評価技術提案が適正と認められない場合に、標準案に基づいて施工する意思がある場合は、総合評価提案資料においてその意思を表示すること。         (5) 総合評価技術提案資料のヒアリングを実施する場合は、その実施日時及び場所等を別途通知する。                      (6) 総合評価技術提案の採否 総合評価技術提案の採否については、競争参加資格確認結果の通知に併せて通知する。                 なお、競争参加資格確認結果の通知において、総合評価技術提案による競争参加通知を認められた者は、当該提案に基づく入札を行い、総合評価技術提案による競争参加資格を認められなかった者は、標準案に基づく入札を行うことを条件とし、これに違反した入札は無効とする。            (7) 落札者の決定方法 落札者となるべき者の決定方法は、契約制限価格の範囲内の入札額で最も総合評価点が高い者を落札予定者とし、その者が提出した単価表を審査のうえ妥当な場合に落札者とする。             ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、落札者としないものとする。  (8) 入札不調となった場合の取り扱い 本工事の入札が不調となった場合、不調特命見積協議方式に移行する場合がある。               なお、不調特命見積協議方式とは、あらかじめ発注者の所定の手続において「不調特命見積協議方式に移行する」こととしている工事が入札不調になった場合、「契約制限価格」を「契約目安価格」に読み替え、最低入札価格提示者などの特定の1者を協議相手として選定し、見積書の内容について確認協議を行い、見積書の内容が妥当であると認められた場合は、提示された見積価格が契約目安価格を上回った場合でも協議後の価格で契約締結するものである。                                   (9) 落札決定の取り消し等 申請書に虚偽を記述した者は、当該工事の競争参加資格の確認を取り消すとともに、「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づく資格登録停止を行うことがある。     また、入札者の故意又は重大な過失により入札書が無効となった場合は、当該入札者に対し、資格登録停止を行うことがある。           (10) 「調査基準価格」を下回る入札を行った者 「調査基準価格」を下回る入札を行った者との契約については、契約保証金の額を請負代金額の10分の3以上とするとともに、前払金の額を請負代金額の10分の2以内とする。                                    なお、本措置は工事が進捗した場合の部分払の請求を妨げるものではない。                                  (11) 専任の主任(監理)技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、主任(監理)技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある(入札説明書参照)。                           (12) 申請書等の作成及び提出に要する費用は原則として提出者の負担とする。                                (13) 提出された申請書等は、原則として返却しない。        (14) 手続における交渉の有無 無。                (15) 契約書作成の要否 要。                   (16) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と特命契約により締結する予定の有無 無。          (17) 関連情報を入手するための照会窓口・手続に関する問い合わせ先は、上記4(1)に同じ。                        (18) 競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2(2)に掲げる競争参加資格の認定を受けていない者も上記4(3)により申請書等を提出することができるが、入札に参加するためには、競争参加資格確認結果通知の日までに、当該資格の認定を受けていなければならない。         (19) 本工事は「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終設計変更時点で設計変更する試行工事である。                             営繕費:労働者の送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る)                        労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤に要する費用                                 (20) 本工事は、競争参加資格において「配置予定の技術者等」の配置基準を設けず、契約締結後の設置要件とする工事である。          (21) 契約締結後の配置予定技術者等 本工事に設置される主任(監理)技術者等は下記の条件を満たすものを当該工事に専任で配置しなければならない。                                   なお、専任を要する期間は、工事現場が稼働(準備工を含む)している期間とする。                                (A1) 現場代理人又は主任技術者のうち、いずれかのものが従事役職に係らず元請として完成・引渡しが完了した次に掲げる工事経験を有すること。途中交代する場合も、同等以上の工事経験を有すること。           なお、求める経験1を同一の工事において有する必要はない。また、すべての経験を同一の者が有している必要はない。(特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型の特定建設工事共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。なお、現場代理人としての実績においては、この限りではない。)                   求める経験1                              橋梁上部工を架設した工事                    (22) 本工事に設置する設計管理技術者及び照査技術者の資格は次のとおりとする。                                ・設計管理技術者 設計管理技術者は、受注者に所属し下記の定める要件のいずれかを有することとし、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない。                            (A1) 技術士[建設部門(鋼構造及びコンクリート)]の資格保有者又はこれと同等の能力と経験を有する者。                   ただし、平成13年度以降の技術士試験合格者にあっては、7年以上の技術的業務の実務経験を有し、かつ業務に該当する部門に4年以上従事している者。                                  (A2) 技術士[総合技術監理部門(建設―鋼構造及びコンクリート)]の資格保有者                              (A3) RCCM[鋼構造及びコンクリート部門]の資格を有する者。                                    ・照査技術者 照査技術者は、受注者に所属し下記のいずれかに該当する者又はその者と同等の能力と経験を有する技術者でなければならない。なお、照査技術者は設計管理技術者を兼ねることができない。             (A1) 技術士[建設部門(鋼構造及びコンクリート)]の資格保有者。ただし、平成13年度以降の技術士試験合格者にあっては、7年以上の技術的業務の実務経験を有し、かつ業務に該当する部門に4年以上従事している者。                                    (A2) 技術士[総合技術監理部門(建設―鋼構造及びコンクリート]の資格保有者。                              (A3) RCCM[鋼構造及びコンクリート部門]の資格保有者。      なお、外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定国その他建設市場が開放的であると認められる国等の企業に所属する技術者に限る。)にあっては、あらかじめ技術者相当又はRCCM担当との国土交通大臣認定(総合政策局建設振興課)を受けていること。            (23) 詳細は入札説明書による。                 

類似案件

類似案件を読み込んでいます...

関連キーワード