工事名 付替県道8号橋工事(電子入札対象案件)

ID: 422550 種別: 入札公告(物品・サービス一般)

基本情報

調達機関および所在地
国土交通省大阪府
公示日
2016年09月06日
公示の種類
入札公告(物品・サービス一般)
機関名詳細および所在地詳細
支出負担行為担当官 近畿地方整備局長 池田 豊人

詳細情報

(建設工事)                          次のとおり一般競争入札に付します。                  平成 28 年9月6日                            支出負担行為担当官                            近畿地方整備局長 池田 豊人              ◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 27              ○第2号                               1 工事概要                              (1) 品目分類番号 41                      (2) 工事名 付替県道8号橋工事(電子入札対象案件)        (3) 工事場所福井県今立郡池田町千代谷地先            (4) 工事内容 PC3径間連続ラーメン箱桁橋 L=152m(最大支間長 📍 L=68.0m)1橋、片持架設 鉄筋コンクリート橋台(H=10.0m)2基、鉄筋コンクリート橋脚(H=45.0m、H=40.0m)2基、深礎杭(φ2m L=4m)2本、深礎杭(φ2m L=5.5m)2本、深礎杭(φ2m L=8.0m)4本、大口径深礎杭(φ8m L=17.5m)1本、大口径深礎杭(φ8m L=11.5m)1本          (5) 工期 契約締結日の翌日から平成32年1月31日 (2020年1月31日)まで。     (6) 使用する主要な資機材 コンクリート 約5,500立方m、鉄筋 約950t、PC鋼材 約28t                    (7)から(12)は第1号1(7)から(12)に同じ。       2 競争参加資格                             本工事は、橋梁下部工事(基礎工を含む。)(以下「橋梁下部工事」という。)と橋梁上部工事を、同一工事にて施工する工事である。        (1) 次に掲げる条件を満たしている単体有資格業者又は次に掲げる条件を満たしている者により構成される異工種建設工事共同企業体(以下「異工種JV」という。)であって、「競争参加者の資格に関する公示」(平成28年9月6日 (2016年9月6日)付け近畿地方整備局長)に示すところにより近畿地方整備局長から「付替県道8号橋工事」に係る異工種JVとしての競争参加資格(以下「異工種JVとしての資格」という。)の認定を受けている者であること。       (a) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。                 (b) 単体有資格業者にあっては、近畿地方整備局における「一般土木工事」かつ「プレストレスト・コンクリート工事」に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。                        (c) 異工種JVの構成は、橋梁下部工事と橋梁上部工事の施工を各々1社で分担する2社による組合せとし、下記(ア)及び(イ)の条件を満たす者とする。                                 (ア) 橋梁下部工事の施工を担当する構成員は、近畿地方整備局における「一般土木工事」に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。                               (イ) 橋梁上部工事の施工を担当する構成員は、近畿地方整備局における「プレストレスト・コンクリート工事」に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。                    (d) 単体有資格業者、経常建設共同企業体(以下「経常JV」という。)又は異工種JVの橋梁下部工事の施工を担当する構成員にあっては、近畿地方整備局における一般土木工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が1,200点以上であること(上記(b)及び(c)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること。)。     (e) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(b)及び(c)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。              (f) 単体有資格業者にあっては、平成13年度以降に元請として完成し、引渡しが完了した下記(ア)から(カ)までの要件をすべて満たす工事(発注機関は問わない。)の施工実績(以下「単体有資格業者の同種工事の実績」という。)を有すること(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない。)。                    (ア) 道路橋(A活荷重又はTL?20以上)又は鉄道橋(モノレール及び新交通は除く。)の工事。                       (イ) 橋梁形式がラーメン又はアーチ型式のPC(PRCを含む。)橋で、かつ、最大支間長が50m以上の工事。                 (ウ) 架設工法が移動支保工、片持式架設(トラッククレーン架設を除く。)、押出架設、プレキャストセグメント工法(トラッククレーン架設を除く。)のいずれかによる工事。                       (エ) 鉄筋コンクリート構造の橋脚(又は橋台)で、躯体高さ(フーチング下端から橋脚(又は橋台)の天端(パラペット部を含む。)までの高さ)が30m以上の工事。                           (オ) 基礎形式が深礎杭で、杭径4m以上で杭長が15m以上の工事。                                     (カ) 上記(ア)から(ウ)までは同一工事の施工実績を有し、(エ)及び(オ)は同一工事でなくてもよいが、すべての要件を満たす施工実績を有すること。                                 なお、経常JVにあっては、構成員のうちの1社が平成13年度以降に元請として完成し、引渡しが完了した「単体有資格業者の同種工事の実績」を有するとともに、その他構成員はそれぞれ平成13年度以降に元請として完成し、引渡しが完了した下記1)又は2)の要件を満たす工事(発注機関は問わない。)の施工実績(以下「その他構成員の実績」という。)を有すること(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない。)。                                1)橋梁下部工事の実績を有する場合                   (A) 鉄筋コンクリート構造の橋脚(又は橋台)の工事。        (B) 基礎形式が深礎杭の工事。                   (C) 上記(A)及び(B)は同一工事の施工実績でなくてもよいが、両方の実績を有すること。                        2)橋梁上部工事の実績を有する場合                   (A) 道路橋(A活荷重又はTL?20以上)又は鉄道橋(モノレール及び新交通は除く。)の工事。                       (B) 橋梁形式がラーメン又はアーチ型式のPC(PRCを含む。)橋の工事。                                 (C) 上記(A)及び(B)は同一工事の施工実績を有すること。    「単体有資格業者の同種工事の実績」及び「その他構成員の実績」が国土交通省が発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、工事成績評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。                                  (g) 異工種JVにあっては、下記1)及び2)のとおりとする。     1)橋梁下部工事の施工を担当する構成員は、平成13年度以降に元請として完成し、引渡しが完了した下記(ア)から(ウ)までの要件をすべて満たす工事(発注機関は問わない。)の施工実績(以下「異工種JVの橋梁下部工事の施工を担当する構成員の同種工事の実績」という。)を有すること(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない。)。                                   (ア) 鉄筋コンクリート構造の橋脚(又は橋台)で、躯体高さ(フーチング下端から橋脚(又は橋台)の天端(パラペット部を含む。)までの高さ)が30m以上の工事。                           (イ) 基礎形式が深礎杭で、杭径4m以上で杭長が15m以上の工事。                                     (ウ) 上記(ア)及び(イ)は、同一工事の施工実績でなくてもよいが、両方の実績を有すること。                       2)橋梁上部工事の施工を担当する構成員は、平成13年度以降に元請として完成し、引渡しが完了した下記(ア)から(エ)までの要件をすべて満たす工事(発注機関は問わない。)の施工実績(以下「異工種JVの橋梁上部工事の施工を担当する構成員の同種工事の実績」という。)を有すること(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない。)。                                   (ア) 道路橋(A活荷重又はTL?20以上)又は鉄道橋(モノレール及び新交通は除く。)の工事。                       (イ) 橋梁形式がラーメン又はアーチ型式のPC(PRCを含む。)橋で、かつ、最大支間長が50m以上の工事。                 (ウ) 架設工法が移動支保工、片持式架設(トラッククレーン架設を除く。)、押出架設、プレキャストセグメント工法(トラッククレーン架設を除く。)のいずれかによる工事。                       (エ) 上記(ア)から(ウ)までは同一工事の施工実績を有すること。                                      「異工種JVの橋梁下部工事の施工を担当する構成員の同種工事の実績」及び「異工種JVの橋梁上部工事の施工を担当する構成員の同種工事の実績」が、国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、工事成績評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。                              (h) 本工事に異工種JV又は経常JVとして申請書及び資料を提出した場合、その構成員は単体として申請書及び資料を提出することはできない。  (i) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日 (1984年3月29日)付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。     (j) 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。               (k) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)(入札説明書参照)。                (l) 入札参加希望者の代表者又は代理権限のある名義人のICカードにより電子入札システムからダウンロードした当該工事の入札説明書及び図書等に基づき申請書及び資料を作成すること(ただし、電子媒体(CD―R等)を下記4(2)(b)に持参することにより電子データの交付を受け、申請書及び資料を作成した者も可とする。)。                   (m) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者として、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続しているものでないこと。                    (2) 次の基準を満たす監理技術者又は主任技術者(以下「配置予定技術者」という。)を当該工事の現地に専任で配置できること。           なお、専任期間は担当する橋梁下部工事又は橋梁上部工事のそれぞれの施工期間に現地に専任で配置できること。                  (a) 1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。                      (b) 単体有資格業者及び経常JVの配置予定技術者においては、平成13年度以降に元請として完成し、引渡しが完了した下記(ア)から(エ)までの要件をすべて満たす工事(発注機関は問わない。)の経験(以下「単体有資格業者及び経常JVの同種工事の経験」という。)を有する者であること(甲型共同企業体構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての経験は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。)。                     (ア) 道路橋(A活荷重又はTL?20以上)又は鉄道橋(モノレール及び新交通は除く。)の工事。                       (イ) 橋梁形式がラーメン又はアーチ型式のPC(PRCを含む。)橋の工事。                                 (ウ) 鉄筋コンクリート構造の橋脚(又は橋台)の工事。        (エ) 上記(ア)及び(イ)は同一工事の経験を有し、(ウ)は同一工事でなくてもよいが、すべての要件を満たす工事の経験を有すること。     ただし、下記1)及び2)の項目ごとに配置する場合は、平成13年度以降に元請として完成し、引渡しが完了したそれぞれに掲げる要件を満たす同種工事の経験を有する者であること(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。)。ただし、明示した同種工事の経験に携わっていたことが確認できる工事に限る。  1)橋梁下部工事の施工を担当する配置予定技術者は、上記(b)(ウ)の要件を満たす工事(発注機関は問わない。)の経験を有する者であること。  2)橋梁上部工事の施工を担当する配置予定技術者は、上記(b)(ア)及び(イ)の要件をすべて満たす工事(発注機関は問わない。)の経験を有する者であること(上記(b)(ア)及び(イ)は、同一工事の経験を有する者であること。)                                また、上記の期間に1年以上の産前・産後・育児休業、介護休業及び傷病休業(以下「長期休暇」という。)を取得した場合は、長期休暇期間に相当する期間を実績として求める期間に加えることができる。            なお、経常JVにあっては、構成員のうちの1社の配置予定技術者を当該工事の担当するそれぞれの施工期間において、現地に専任で配置できるとともに、その他の構成員も主任技術者を当該工事の担当するそれぞれの施工期間において、現地に専任で配置できること。                   単体有資格業者及び経常JVの同種工事の経験が、国土交通省の発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る経験である場合は、工事成績評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。            (c) 異工種JVの配置予定技術者は、平成13年度以降に元請として完成し、引渡しが完了した下記1)及び2)の要件を満たす工事(発注機関は問わない。)の経験(以下「異工種JVの同種工事の経験」という。)を有する者であること(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。)。ただし、明示した同種工事の経験に携わっていたことが確認できる工事に限る。            1)橋梁下部工事の施工を担当する配置予定技術者にあっては、下記(ア)の要件を満たす工事(発注機関は問わない。)の経験を有する者であること。                                     (ア) 鉄筋コンクリート構造の橋脚(又は橋台)の工事。       2)橋梁上部工事の施工を担当する配置予定技術者にあっては、下記(ア)から(ウ)までの要件をすべて満たす工事(発注機関は問わない。)の経験を有する者であること。                           (ア) 道路橋(A活荷重又はTL?20以上)又は鉄道橋(モノレール及び新交通は除く。)の工事。                       (イ) 橋梁形式がラーメン又はアーチ型式のPC(PRCを含む。)橋の工事。                                 (ウ) 上記(ア)及び(イ)は、同一工事の経験を有するものであること。                                   また、上記の期間に1年以上の産前・産後・育児休業、介護休業及び傷病休業(以下「長期休暇」という。)を取得した場合は、長期休暇期間に相当する期間を実績として求める期間に加えることができる。            異工種JVの同種工事の経験が、国土交通省の発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る経験である場合は、工事成績評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。                    (d) 配置予定技術者が監理技術者の場合は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。                (e) 配置予定技術者(及びその他構成員の配置予定技術者)については、直接的かつ恒常的な雇用関係(申請書及び資料の提出期限の日以前に3ヶ月以上の雇用関係)があること。                      (f) 在籍出向者等を配置予定技術者として配置する場合は、「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」、「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」又は「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて」において定められた在籍出向等の要件に適合していること。            また、申請書及び資料の提出時に配置予定技術者の候補者を特定できない場合は、複数の候補者とすることができるが、上記の基準を満たすことが確認できない候補者がいた場合は、その候補者以外の者を配置予定技術者とすることで競争参加資格を認めるものとする。                3 総合評価に関する事項                        (1) 入札に関する事項                        (a) 「工事目的物の性能・機能の向上に関する事項」を評価項目とし、具体的には以下のとおりである。                      (ア) PC連続ラーメン箱桁橋のPC上部工(上・下部工接続部を含む。)の品質の確保、向上のための工夫とその効果               (イ) 鉄筋コンクリート橋脚・橋台(深礎杭を含む。)の品質の確保、向上のための施工方法の工夫とその効果                  (b)、(c)は第1号3(1)(b)、(c)に同じ。        (2) 提案について                          (a) 入札説明書に記載された要求要件を実現できると認められる場合には、標準点として100点を与えるものとし、「PC連続ラーメン箱桁橋のPC上部工(上・下部工接続部を含む。)の品質の確保、向上のための工夫とその効果」及び「鉄筋コンクリート橋脚・橋台(深礎杭を含む。)の品質の確保、向上のための施工方法の工夫とその効果」についての評価の配点はそれぞれ40:20とし、指定テーマの得点(素点)の合計点を技術評価点とする。  (b)は第1号3(2)(b)に同じ。                (3)、(4)は第1号3(3)、(4)に同じ。           4 入札手続等                             (1) 担当部局 〒540―8586大阪府大阪市中央区大手前1―5―44大阪合同庁舎第1号館 📍 近畿地方整備局総務部契約課契約第二係 服部 孝洋 電話06―6942―1141(代)               (2)、(3)、(4)は第1号4(2)、(3)、(4)に同じ。    (5) 入札書の提出方法及び入札・開札の日時並びに場所 入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合は、書面により持参又は郵送(書留郵便に限る。)すること。             (a)、(b)、(c)は第1号4(5)(a)、(b)、(c)に同じ。                                    (d) 開札は、平成28年12月27日 (2016年12月27日)午後2時30分近畿地方整備局総務部契約課入札室にて行う。                     5 その他                               (1)から(13)は第1号5(1)から(13)に同じ。        (14) 異工種JVとしての資格の認定及び一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 異工種JVとしての資格の認定及び上記2(1)(b)及び(c)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も、上記4(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、異工種JVとしての資格の認定又は当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。          当該一般競争参加資格の認定に係る申請は、「競争参加者の資格に関する公示」(平成28年3月31日 (2016年3月31日)付け国土交通省大臣官房地方課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長公示)別記に掲げる当該者(当該者が経常JVである場合においては、その代表者。)の本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。)の区分に応じ、同別記に定める提出場所において、随時受け付ける。また、当該者が申請書及び資料を提出したときに限り、近畿地方整備局総務部契約課(〒540―8586大阪府大阪市中央区大手前1―5―44大阪合同庁舎第1号館8階 📍 電話06―6942―1141(代))においても当該一般競争参加資格の認定に係る申請を受け付ける。                      (15) 詳細は入札説明書による。                 

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