工事名 ETC設備更新他工事
基本情報
- 調達機関および所在地
- 本州四国連絡高速道路株式会社 (兵庫県)
- 公示日
- 2016年08月16日
- 公示の種類
- 入札公告(物品・サービス一般)
- 機関名詳細および所在地詳細
- 本州四国連絡高速道路株式会社 代表取締役社長 三原 修二
詳細情報
(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 平成 28 年8月 16 日 本州四国連絡高速道路株式会社 代表取締役社長 三原 修二 ◎調達機関番号 422 ◎所在地番号 28 ○本州四国連絡高速道路株式会社公告平成 28 年 第5号 1 工事概要 (1) 品目分類番号 41 (2) 工事名 ETC設備更新他工事 (3) 工事場所 神戸淡路鳴門自動車道 兵庫県神戸市西区見津が丘(神戸西IC)〜徳島県鳴門市撫養町木津(鳴門IC) 瀬戸中央自動車道 岡山県都窪郡早島町(早島IC)〜香川県坂出市川津町(坂出IC) 西瀬戸自動車道 広島県尾道市高須町(西瀬戸尾道IC)〜愛媛県今治市山路(今治IC) (4) 工事内容 本件は、神戸淡路鳴門自動車道、瀬戸中央自動車道及び西瀬戸自動車道のETC設備更新及び(仮称)中川原スマートインターチェンジETC設備の整備を行うものである。 (5) 工事概算数量 機器製作工 1式 料金所設備 1式(38料金所) 路側設備 1式(84レーン) 路側設備(SIC) 1式(4レーン) (6) 工期 契約締結の日の翌日から平成33年2月28日 (2021年2月28日)まで (7) 本工事は、入札時に、技術資料作成要領に参考として示した図面及び仕様書において、あらかじめ指定する範囲についての「工事目的物の性能、機能(品質の安定性)」及び「安全対策」に関する提案(以下「技術提案」という。)を求め、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の工事である。 また、この工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 2 競争参加資格 当該工事に係る競争に参加する者に必要な資格を有する者は、次に掲げる条件を全て満足し、かつ、本州四国連絡高速道路株式会社(以下「本四会社」という。)による当該工事に係る競争参加資格確認の結果、資格があると認められた者とする。 (1) 次の各号の一に該当しない者であること。 (A1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定に基づく国土交通大臣又は知事の許可及び同法第27条の23第2項に規定する経営事項審査(告示(平成20年国土交通省告示第85号をいう。)第1第1号の2に規定する審査基準日が入札及び開札の日の1年7月前の日以後のものに限る。)を受けていない者 (A2) 前号に規定する経営事項審査を受けているが、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する総合評定値通知書の雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」となっている者(ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に、当該未加入の保険について「加入」又は「適用除外」となったものを除く。) (A3) 契約を締結する能力を有しない者(未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)及び破産者で復権を得ない者 (A4) 本四会社の過去2年以内において次の(イ)から(チ)までの一に該当したと認められる者 (イ) 契約の履行に当たり、故意に工事を粗雑にし、又は材料等の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 (ロ) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した者 (ハ) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者 (ニ) 監督又は検査の実施に当たり、社員の職務の執行を妨げた者 (ホ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 (ヘ) 本四会社に提出した書類に虚偽の記載をした者 (ト) その他本四会社に著しい損害を与えた者 (チ) (イ)から(ト)までのいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他これらに準ずる者として使用した者 (A5) 経営状態が著しく不健全であると認められる者 (A6) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者 (2) 本四会社における平成27・28年度一般競争(指名競争)参加資格者のうち、「交通情報設備工事」の認定を受け、希望工事内容に「その他の交通情報設備」がある者であること。なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、社長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。 (3) 本四会社における「交通情報設備工事」に係る平成27・28年度一般競争(指名競争)参加資格の認定の際に、客観事項について算定した点数(客観点数)が、1,200点以上であること。 (4) 記1の工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 (5) 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、「工事請負契約に係る指名停止等に関する達」(本四会社達平成17年第48号)に基づき、「地域1(兵庫県、徳島県)」、「地域2(岡山県、香川県)」及び「地域3(広島県、愛媛県)」において、指名停止を受けていないこと。 (6) 施工実績 平成18年度以降において元請として完成及び引渡しが完了した、次の同種工事の実績を有すること。施工実績については、本四会社(旧本州四国連絡橋公団を含む。)が発注し、完成及び引渡しが完了した工事である場合にあっては、請負工事等成績評定要領第5条第2項に規定する評定表の評定点合計(以下「評定点合計」という。)が65点未満のもの並びに国、地方公共団体及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第1項の政令で定める法人(以下「他の機関」という。)が発注した工事である場合にあっては、工事成績評定が一定の点数未満であるために、当該機関の競争入札において施工実績として認めていないものを除く(施工実績が、本四会社(旧本州四国連絡橋公団を含む。)及び他の機関が発注した工事で工事成績がないものについては、65点とみなす。)。 なお、特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。 同種工事(成績評定があるものについては、65点以上のものとする。) ・ETC路側設備(有料道路におけるノンストップ自動料金支払いシステム)について、下記(A1)及び(A2)に示す全てを実施した工事 (A1) 機器の自社又は委託製作 (A2) 機器の設置及び試験調整 なお、(A1)及び(A2)の施工実績を同一の工事において有する必要はない。 (7) 配置予定技術者 次に掲げる基準を満たす現場代理人、主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。ただし、主任技術者又は監理技術者(以下「主任(監理)技術者」という。)については工事の請負金額が3,500万円以上(消費税及び地方消費税相当額を含む額)の場合は専任で配置できること。 なお、専任を要する期間は、工事現場が稼動(準備工事を含む。)している期間とする。 また、現地での据付調整期間については専任で配置できること。 (A1) 専任の主任(監理)技術者にあっては、入札参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、恒常的雇用関係とは、技術資料提出日以前に3ヶ月以上の雇用関係にあることをいう。 (A2) 監理技術者にあっては、技術資料の提出時に監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 (A3) 主任技術者又は監理技術者は、当該工事に対応する建設業法の許可業種に係る技術資格者又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 (A4) 現場代理人又は主任(監理)技術者が、平成18年度以降において元請として完成及び引渡しが完了した下記の同種工事の経験を有すること(同種工事の経験における従事役職は問わない。)。ただし、経験が本四会社(旧本州四国連絡橋公団を含む。)が発注し、完成及び引渡しが完了した工事である場合にあっては、評定点合計が65点未満のもの及び他の機関が発注した工事である場合にあっては、工事成績評定が一定の点数未満であるために、当該機関の競争入札において経験として認めていないものを除く(経験が、本四会社(旧本州四国連絡橋公団を含む。)及び他の機関が発注した工事で工事成績がないものについては、65点とみなす。)。 なお、経験を有する者が現場代理人のみであった場合には、その者は、(A3)に示す資格を有している者でなければならない。 また、特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。 同種工事(成績評定があるものについては、65点以上の下記a)又はb)を必要とする。) a)ETC路側設備(有料道路におけるノンストップ自動料金支払いシステム)について、下記に示す全てを実施した工事 ・機器の設置及び試験調整 b)公共施設(道路、鉄道、空港及び駐車場等)として設置する移動体とのデータ通信を目的とした電波法で定める免許を必要とするデジタル無線基地局について、下記に示す全てを実施した工事 ・機器の設置及び試験調整 (8) 設置予定主要機器等評価 (A1) 本工事における主要機器の製造予定業者が、平成18年度以降に主要機器を製造した実績を有すること。 主要機器とは、ETC路側設備(有料道路におけるノンストップ自動料金支払いシステム)における、路側アンテナ・車線サーバ及び料金所サーバをいう。 また、製造予定業者とは、自社製造の場合は自社、他社へ製造を依頼する場合は依頼先製造業者をいう。 (A2) 指定する地域(大阪府、兵庫県、徳島県、岡山県、香川県、広島県、愛媛県又は高知県のいずれか)での主要機器の保守技術支援体制を有すること。なお、主要機器の製造を委託する場合には、委託先製造予定業者が上記と同様の指定する地域での保守技術支援体制を有すること。 (9) 技術提案の採否 技術提案の採否については、競争参加資格確認結果の通知に併せて通知する。なお、競争参加資格確認結果の通知において、技術提案による競争参加資格を認められた者は、当該提案に基づく入札を行い、技術提案による競争参加資格を認められなかった者は、標準案に基づく入札を行うことを条件とし、これに違反した入札は無効とする。 3 総合評価に関する事項 (1) 総合評価落札方式の仕組み本工事の総合評価落札方式は、標準点100点(2の要件を満たし、入札参加できる場合に付与する点数)に最大30点の加算点(入札参加希望者が提出した技術提案書の評価結果に応じて付与する点数)を加え、評価値を算出し、落札者を決定する方式とする。 その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札時の評価に関する基準については、技術資料作成要領による。 (2) 評価項目及び評価指標 評価項目(A1) 工事目的物の性能及び機能(品質の安定性) 評価指標 ・ETCレーン内の良好な電波環境整備(A1) ・ETCレーン内の良好な電波環境整備(A2) ・機器の性能、機能、品質向上及び信頼性の向上機器等の維持管理性向上についての工夫 ・ソフトウェアの製作過程又は試験時等におけるバグ管理方法又はバグ抑制についての工夫 ・ETC機器の保守対応期間について、製造中止後を起算とする年数 評価項目(A2) 安全対策 評価指標 ・運用中のETC設備更新における、既設設備から新設設備へシステム切替する際の現地施工上においての工夫 (3) 評価及び落札者の決定方法 入札参加者の技術提案による評価項目(評価指標)を評価し、評価値=(標準点+加算点)/入札価格の最も高い者を落札者となるべき者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で発注者の決める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。 なお、落札者となるべき条件については、次に掲げる要件に該当する者である。 (A1) 入札価格が、予定価格の制限範囲内であること。 (A2) 技術提案の内容が、発注者の設定している最低限の要求要件を下回らないこと。 (4) 評価点の付与の方法 2の要件を満たしていれば標準点の100点を付与するものとする。加算点は、30点とし、技術提案の内容を評価項目毎にその内容を評価し、評価に応じてこれを付与するものとする。 (5) 3(3)において、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定する。 (6) 技術提案の履行に関する事項 受注者の責により、入札時の評価内容を満足できない場合は、その程度により請負工事成績評点を最大15点減点する。また、契約違反としての措置を講ずる場合がある。 4 入札手続等 (1) 担当部署 〒651―0088兵庫県神戸市中央区小野柄通4―1―22 📍 本州四国連絡高速道路株式会社 経理部 会計契約課 電話078―291―1035 E?mail keiyaku?honsha@jb?honshi.co.jp (2) 設計図書等の交付期間、場所及び方法設計図書等(技術資料作成要領、入札公告の写し、契約書案、入札及び見積り手引き、入札及び見積り手引き補足事項、図面、仕様書、単価表及び割掛対象表を含む。以下同じ。)は、入札公告の日から平成28年8月26日 (2016年8月26日)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日10時00分から16時00分までの期間に、4(1)の場所で無料で交付する。 設計図書等の入手を希望する者は、以下の必要事項を入力した電子メール(テキスト入力)を、上記の電子メールアドレスに送信するものとする。設計図書等の交付は、電子メールにより行うが、本四会社からの受信確認は行わない。必要事項は間違いのないよう入力すること。なお、入力した情報の不備により発生した損失や損害について、本四会社は責任を負わない。 必要事項 メール件名:ETC設備更新他工事 (A1)業者番号 (A2)業者名 (A3)担当部署 (A4)担当者名 (A5)住所 (A6)電話番号 (A7)メールアドレス ※1セキュリティ上の都合により、フリーメール及び添付ファイルは開封しない。 ※2やむを得ない事由により、メールにより入手できない場合に限り、書留郵便によりCD―Rを無料で交付する。 (3) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期間、場所及び方法 平成28年8月16日 (2016年8月16日)から平成28年8月26日 (2016年8月26日)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日10時00分から16時00分までの期間に、4(1)の場所へ書留郵便若しくは信書便(以下「郵送等」という。)又は持参することにより行うものとし、電送によるものは受け付けないものとする。 (4) 入札及び開札の日時並びに場所等 (A1)日時 平成28年10月19日 (2016年10月19日)14時00分(ただし、郵送等による入札書の受領期限は、平成28年10月18日 (2016年10月18日)16時00分とする。提出場所は、4(1)に同じ。) (A2)場所 4(1)の入札室 (A3)方法 持参又は郵送等すること。電送によるものは受け付けない。 5 配置予定主任(監理)技術者の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の主任(監理)技術者の専任制違反の事実が確認された場合においては、契約を結ばないことがある。なお、提出した技術資料に記載した配置予定の技術者(2(7)の配置予定の技術者をいう。)については、病床、死亡又は退職等極めて特別な場合で、やむを得ないものとして承認された場合以外は、配置予定技術者の変更は認められない。病床等特別な理由により、やむを得ず配置予定の技術者を変更する場合は、2(7)に掲げる基準を満たし、かつ、当初の配置予定の技術者と同等以上であると本四会社が承認した者を配置しなければならない。 6 その他 (1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 競争に参加するために必要な各書類の提出提出期間内に到達がない場合は、その後に到達がなされた場合でも無効として取り扱うこととし、各書類は廃棄する。 (3) 提出された申請書等は、返却しない。 (4) 入札保証金及び契約保証金 (A1) 入札保証金 免除 (A2) 契約保証金 納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 (5) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (6) 技術提案資料の作成及び提出 本工事の施工に当たって、標準案の内容について、技術提案で施工しようとする場合は、その内容を示した技術提案資料を作成し提出すること。技術提案が適正と認められない場合に、標準案に基づいて施工する意思がある場合には、その旨を技術提案資料に記載すること。また、技術提案によらず、標準案に基づいて施工しようとする場合には、その旨を技術提案資料に記載すること。 (7) 手続における交渉の有無 無 (8) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無 (9) 関連情報を入手するための照会窓口 4(1)に同じ。 (10) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も、4(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 (A1) 申請時期 平成28年8月26日 (2016年8月26日)まで (A2) 申請場所 〒651―0088兵庫県神戸市中央区小野柄通4―1―22 📍 本州四国連絡高速道路株式会社 経理部 会計契約課 電話078―291―1035(直通) (11) 総合評価に関する詳細は、技術資料作成要領による。 (12) 低入札価格調査を受けた者との契約については、契約保証金の額を請負代金額の10分の3以上とするとともに、前払金の額を請負代金額の10分の2以内とする。また、契約が解除された場合の違約金は、請負代金額の10分の3に相当する額とする。なお、本措置は工事が進捗した場合の部分払の請求を妨げるものではない。 (13) 契約書作成の要否 要 なお、本四会社が利用している電子契約サービスにより、電子契約書を使用した電子契約によることができる。 (詳細は、本四会社ホームページ http://www.jb?honshi.co.jp/keiyaku/index. htmlによる。)