工事名 平成28―29年度五台山第2高架橋上部工事

ID: 417450 種別: 入札公告(物品・サービス一般)

基本情報

調達機関および所在地
国土交通省香川県
公示日
2016年06月02日
公示の種類
入札公告(物品・サービス一般)
機関名詳細および所在地詳細
支出負担行為担当官 四国地方整備局長 石橋 良啓

詳細情報

(建設工事)                          次のとおり一般競争入札に付します。                  平成 28 年6月2日                            支出負担行為担当官                            四国地方整備局長 石橋 良啓              ◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 37              1 工事概要                              (1) 品目分類番号 41                      (2) 工事名 平成28―29年度五台山第2高架橋上部工事      (3) 工事場所高知県高知市五台山東孕地先             (4) 工事内容 工事延長L=296.8m、橋長L=219.5m(鋼3径間連続合成細幅箱桁橋 📍)、最大支間長L=90.0m、幅員W=9.25〜9.29m、架設工1式(トラッククレーンベント架設工法及び送出し架設工法)                                 (5) 工期 平成30年3月30日 (2018年3月30日)まで                (6) 使用する主要な資機材 鋼材 約800t            (7) 工事の実施形態                         1)本工事は、技術提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価し落札者を決定する総合評価落札方式(技術提案評価型)の適用工事である。                                    2)本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受ける契約後VE方式の試行工事である。                             3)本工事は、品質確保のための体制及びその他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価方式の試行工事である。                4)本工事は、技術資料の提出、入札を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札に代えるものとする。                         5)本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。                 6)本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。   7)本工事は、工事関連データの提供を行う試行工事である。       8)本工事は、標準歩掛のない歩掛を、見積もりに必要な図面等に関する質問書の回答期限までに競争参加資格の有る者に対して入札説明書等ダウンロードシステムにより配布を行う。                      9)本工事は、鋼橋上部工の桁端部塗装における腐食(さび)、はがれについて長期保証する試行工事である。                  2 競争参加資格                             次の(1)から(11)までの要件を全て満たす者(単体企業)又は(1)から(11)までの要件を全て満たす者により構成される特定建設共同企業体(「競争参加者の資格に関する公示」(平成28年6月2日 (2016年6月2日)付け四国地方整備局長)に示すところにより、四国地方整備局長から「平成28―29年度五台山第2高架橋上部工事」に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という。)の認定を受けている者。)であること。                       (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。    (2) 四国地方整備局における平成27・28年度一般競争参加資格のうち、「鋼橋上部工事」の認定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、四国地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。かつ、当該鋼構造物を製作可能な工場を有していること。                  (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。                   (4) 平成13年度以降に元請けとして、以下に示す工事(以下、「同種工事」という。)における製作及び架設の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、参加希望者が共同企業体である場合にあっては全ての構成員が、平成13年度以降に元請けとして同種工事における製作及び架設の施工実績を有していること。また、製作と架設が別契約の場合は合わせて1件の工事と見なす。   下記のア)〜エ)の要件をいずれも満たす橋梁工事           ア)道路橋(A活荷重又はB活荷重)または鉄道橋(モノレール及び新交通は除く)であること。                          イ)橋梁形式が鈑桁橋及び単純箱桁橋を除く鋼橋であること。ただし、鋼床版鈑桁橋、並びに単純鋼床版箱桁橋は施工実績としてよい。         ウ)最大支間長が65m以上であること。                エ)架設工法が下記の工法以外の工法であること。             ・トラッククレーン(クローラクレーン)工法              ・トラッククレーン(クローラクレーン)ステージング工法        ただし、上記ア)〜エ)は同一工事であること。             なお、当該実績が大臣官房官庁営繕部又は地方整備局の発注した工事に係る実績である場合にあっては、工事成績評定通知書による評定点が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。                   (5) 提出する技術提案が適正であること。              (6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(以下、「配置予定技術者」という。)を当該工事に専任で配置できること。なお、専任期間に本工事の準備期間を含まない事が出来る。                  専任期間としては、平成29年6月上旬から平成30年3月下旬を予定している。                                1)1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。                                   2)平成13年度以降に元請けとして、同種工事(上記(4)に掲げる工事)における架設の経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、参加希望者が経常建設共同企業体である場合にあっては構成員のうち1社の配置予定技術者が、特定建設共同企業体である場合にあっては代表構成員の配置予定技術者が、平成13年度以降に元請けとして同種工事(上記(4)に掲げる工事)における架設の経験を有していること。                      なお、当該経験が大臣官房官庁営繕部又は地方整備局の発注した工事に係る経験である場合にあっては、工事成績評定通知書による評定点が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。                   3)配置予定技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるのでその旨を明示することができる資料を添付すること。その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。                 4)監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。                         5)配置予定技術者は、建設業法第7条第2号及び第15条第2号に定められた技術者(営業所専任技術者)でないこと。ただし、本工事が専任を要しないもので、特例措置を全て満足する場合等はこの限りでない。        6)上記1)から4)について確認出来る書類を添付すること。その添付がされない場合は、入札に参加できないことがある。            (7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「技術資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、四国地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日 (1984年3月29日)付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。                                (8) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。         (9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。なお、本工事に申請書を提出した者の間において資本関係又は人的関係がある者については、資本関係又は人的関係がある者全ての競争参加を認めない。                          (10) 建設業法(昭和24年法律第100号)の鋼構造物工事の許可を有する者であること。                          (11) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者として国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。                     3 総合評価落札方式に関する事項                    (1) 評価項目及び評価の着目点 本工事の総合評価における評価項目及び評価の着目点は、次のとおりとする。                   1)技術提案評価                            a 「鋼橋の品質確保」に関する技術提案                b 「床版の品質確保」に関する技術提案                 上記a、bに関する技術提案について評価する。           2)施工体制評価                            a 品質確保の実効性 工事の品質確保のための適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められるか評価する。                               b 施工体制確保の確実性 工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められるか評価する。                             (2) 入札参加者は、「鋼橋の品質確保」に関する技術提案及び「床版の品質確保」に関する技術提案と入札価格をもって入札する。ただし、実際の施工に際しては、3(4)によるものとする。                (3) 落札者の決定方法                        1)入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。           2)標準点 1)の要件を満たす入札を行った者に対して、要求要件を満足する技術提案については、100点の標準点を与える。           3)加算点及び施工体制評価点                      ・3(1)1) a及びbの評価項目について、a、bそれぞれ満点を30点として、評価基準に従って評価し、その内容に応じた加算点を与える。   ・3(1)2)a及びbについて、それぞれ総合的に優(15点)、良(5点)、可(0点)として、施工体制評価点を与える。           4)上記により得られる標準点、加算点及び施工体制評価点の合計を入札価格で除した数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。                     5) 評価値・基準評価値について 評価値は、基準評価値を下回らないこと。なお、基準評価値とは以下のとおりとする。評価値及び基準評価値の計算において予定価格と入札価格の単位は億円とする。              基準評価値=100点(標準点)÷予定価格(単位:億円)       6)評価値の最も高い者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。                           (4) 技術提案に基づく施工 実際の施工に際しては、事前に提出した技術提案に基づき同等以上の施工を行うものとする。            4 入札手続等                             (1) 担当部局 〒760―8554香川県高松市サンポート3―33 📍 四国地方整備局総務部契約課契約係長 牛野 憲治 電話087―851―8061(内線2526)                        (2) 入札説明書の交付期間及び方法 平成28年6月3日 (2016年6月3日)から平成28年8月30日 (2016年8月30日)まで、入札説明書等ダウンロードシステムにより配布する。     入札説明書等ダウンロードシステムのアドレスは次のとおりである。   https://e2odw.e?bisc.go.jp/CALS/Accepter/                            (3) 申請書及び技術資料の提出期間、場所及び方法 平成28年6月4日 (2016年6月4日)から平成28年7月4日 (2016年7月4日)までの午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)に電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、平成28年6月4日 (2016年6月4日)から平成28年7月4日 (2016年7月4日)までの午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)に上記4(1)に直接持参すること。                           (4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 入札書は、平成28年8月30日 (2016年8月30日)午後2時までに、電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得て紙による入札の場合は平成28年8月30日 (2016年8月30日)午後2時までに四国地方整備局総務部契約課に持参又は郵送(書留郵便に限る。)すること。                                開札は、平成28年9月2日 (2016年9月2日)午前10時 四国地方整備局入札室にて行う。                                  (5) 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、場所及び方法 平成28年8月3日 (2016年8月3日)から平成28年8月30日 (2016年8月30日)午後5時まで(利付国債の提供の場合は平成28年8月10日 (2016年8月10日)午後5時まで) 〒760―8554香川県高松市サンポート3―33 📍 四国地方整備局総務部契約課契約係 電話087―851―8061(内線2526) 持参、郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。                             5 その他                               (1) 手続において使用する言語及び通貨                 日本語及び日本国通貨に限る。                   (2) 入札保証金及び契約保証金                    1)入札保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行高松支店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 四国地方整備局)又は銀行等の保証(取扱官庁 四国地方整備局)をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行い、又は契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。                              2)契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行高松支店)。ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行高松支店)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 四国地方整備局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。   (3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は技術資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。                        (4) 契約締結後の技術提案 契約締結後、受注者は設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正であると認められた場合には、契約変更を行うものとする。詳細は特記仕様書等による(契約締結後に施工方法等の提案を受け付けるVE方式。)。                              (5) 配置予定技術者等の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書及び技術資料の差し替えは認められない。               (6) 専任の配置予定技術者等の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、配置予定技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。     (7) 手続きにおける交渉の有無 無。                (8) 契約書作成の要否 要。                    (9) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。           (10) 技術提案内容に確認が必要な場合は、ヒアリング等を行う場合がある。                                 (11) 施工体制の確認についてヒアリング等を実施すると共に、ヒアリングに際して追加資料の提出を求める事がある。              (12) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。   (13) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4(3)により申請書及び技術資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該一般競争参加資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。当該一般競争参加資格の認定に係る申請は、「競争参加者の資格に関する公示」(平成28年3月31日 (2016年3月31日)付け国土交通省大臣官房地方課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長公示)別記に掲げる当該者(当該者が経常建設共同企業体である場合においては、その代表者。)の本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。)の区分に応じ、別記に定める提出場所において、随時受け付ける。また、当該者が申請書及び技術資料を提出したときに限り、四国地方整備局総務部契約課(〒760―8554香川県高松市サンポート3―33 📍 電話087―851―8061)においても当該一般競争参加資格の認定に係る申請を受け付ける。                       (14) 詳細は入札説明書による。                 

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