工事名 東京外かく環状道路 東名ジャンクションランプシールドトンネル・地中拡幅(北行)工事
基本情報
- 調達機関および所在地
- 中日本高速道路株式会社 (東京都)
- 公示日
- 2016年03月28日
- 公示の種類
- 入札公告(物品・サービス一般)
- 機関名詳細および所在地詳細
- (契約責任者)中日本高速道路株式会社 東京支社長 高松 隆久
詳細情報
(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 平成 28 年3月 28 日 (契約責任者)中日本高速道路株式会社 東京支社長 高松 隆久 ◎調達機関番号 418 ◎所在地番号 13 1 工事概要 (1) 品目分類番号 41 (2) 工事名 東京外かく環状道路 東名ジャンクションランプシールドトンネル・地中拡幅(北行)工事 (3) 工事場所 自)東京都世田谷区大蔵 至)東京都世田谷区成城 (4) 工事内容 本件は、東京外かく環状道路 東名ジャンクションランプシールドトンネルと、当該ランプシールドトンネルと本線トンネル(北行)をつなぐ部分(合流部)を地中で切り拡げる工事である。 (5) 工事概算数量 延長 1.6km トンネル シールドトンネル 1式 地中拡幅工 1箇所 詳細設計 1式 (6) 工期 契約締結の翌日から平成32年6月30日 (2020年6月30日)まで (7) 本工事は、すべての入札参加者から単価表の提出を求める工事である。 (8) 本工事は、競争参加資格の確認申請を行った者(以下「競争参加申請者」という。)のうち、競争参加資格が確認された者(以下「競争参加者」という。)に対し、入札説明書・設計図書及び仕様書等において、予め指定する範囲についての工事目的物、施工方法及び仮設備計画等に関する提案(以下「技術提案」という。)の提出を求め、技術提案書の提出を行った者の技術提案を審査し、技術評価点が100点満点のうち50点以上の者を選定し、選定された者の入札書の開札を行い、契約制限価格の範囲内の入札額で価格と価格以外の要素を総合的に評価して、最も総合評価点が高い者を落札者とする総合評価落札方式により決定し、落札者の技術提案に基づく詳細設計と施工を一括して行う「設計・施工一括発注方式(技術提案確認協議型)」の適用工事である。 なお、技術提案について、技術提案のプレゼンテーション及び技術提案確認協議を行い、発注者と競争参加者とで技術提案の確認・協議を通じて、競争参加者に技術提案の部分的な取下げもしくは改善の機会を与えるものである。 また、落札者の決定後、技術提案の内容を適切に反映した仕様の明示等、契約図書を定めるための契約前確認協議を行う。 (9) 本工事は、低入札価格調査制度の対象外の工事である。 (10) 本工事の契約の締結は電子契約による。ただし、外国の企業で日本国内における商業登記が未登記により電子証明書を取得できない場合はこの限りではない。(詳細は入札(見積)者に対する指示書を参照) 2 競争参加資格 当該工事に係る競争に参加する者は、次に掲げる条件をすべて満足し、かつ、東京支社長による当該工事に係る競争参加資格確認の結果、資格があると認められた者とする。 (1) 中日本高速道路株式会社契約規則(平成18年中日本高速道路株式会社規程第25号。以下「規程」という。)第11条の規定に該当しない者であること。 (2) 競争参加資格要件 (A1) 単体の場合 土木工事において、開札時に平成27・28年度中日本高速道路株式会社一般競争の参加資格を有し(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、代表取締役社長が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)かつ、当該資格の認定の際に算定された経営事項評価点数が1,600点以上ある者。 (A2) 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合 土木工事において、開札時に平成27・28年度中日本高速道路株式会社一般競争の参加資格を有し(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、代表取締役社長が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)かつ、当該資格の認定の際に算定された経営事項評価点数が1,300点以上の土木工事を有している者の2者又は3者で構成された共同企業体。なお、経常建設共同企業体、協業組合及び事業協同組合は、特定建設工事共同企業体の構成員となれないものとする。 (A3) 特定建設工事共同企業体(乙型【施工分担部分を単体又は出資比率により分担して施工する場合】)を構成する場合 土木工事において、開札時に平成27・28年度中日本高速道路株式会社一般競争の参加資格を有し(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、代表取締役社長が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)かつ、当該資格の認定の際に 算定された経営事項評価点数が1,300点以上の土木工事を有している者の2者又は3者で構成された共同企業体。なお、経常建設共同企業体、協業組合及び事業協同組合は、特定建設工事共同企業体の構成員となれないものとする。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(記2(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。又は、この条件を満たす2者又は3者で構成された共同企業体。 (4) 平成12年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した、次に掲げる工事の施工実績を有すること。ただし、同一工事で各施工実績を有する必要はない。(特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型の共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ工事の実績として認める。この場合、協定書の写しを競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)に併せて提出すること。) (A1) 単体又は特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合の代表者 (ア) セグメント外径9m以上の密閉型シールドトンネル工事、及びNATM工法により施工した設計内空断面積60平方m以上の道路トンネル工事。ただし、「東京外環トンネル地中拡幅部における技術開発業務(その1)、(その2)、(その3)」の受注者は、当該工事の施工実績の確認を要しない。 (A2) 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合の代表者以外 (ア) セグメント外径4m以上の密閉型シールドトンネル工事、及びNATM工法により施工した設計内空断面積40平方m以上の道路トンネル工事。ただし、「東京外環トンネル地中拡幅部における技術開発業務(その1)、(その2)、(その3)」の受注者は、当該工事の施工実績の確認を要しない。 (A3) 特定建設工事共同企業体(乙型【施工分担部分を単体又は出資比率により分担して施工する場合】)を構成する場合の単体で施工分担する者又は施工分担部分の代表者 (ア) シールドトンネルを施工分担する者 セグメント外径9m以上の密閉型シールドトンネル工事 (イ) 地中拡幅を施工分担する者 セグメント外径9m以上の密閉型シールドトンネル工事、及びNATM工法により施工した設計内空断面積60平方m以上の道路トンネル工事。ただし、「東京外環トンネル地中拡幅部における技術開発業務(その1)、(その2)、(その3)」の受注者は、当該工事の施工実績の確認を要しない。 (A4) 特定建設工事共同企業体(乙型【施工分担部分を出資比率により分担する場合】)を構成する場合の代表者以外 (ア) シールドトンネルを施工分担する者 セグメント外径4m以上の密閉型シールドトンネル工事 (イ) 地中拡幅を施工分担する者 セグメント外径4m以上の密閉型シールドトンネル工事、及びNATM工法により施工した設計内空断面積40平方m以上の道路トンネル工事。ただし、「東京外環トンネル地中拡幅部における技術開発業務(その1)、(その2)、(その3)」の受注者は、当該工事の施工実績の確認を要しない。 (5) 次に掲げる基準を満たす現場代理人、主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。なお、専任を要する期間は、工事現場が稼働(準備工を含む)をしている期間とする。 (A1) 専任の主任(監理)技術者が、建設業法の許可業種(土木工事業)に係る資格を有する者であること。 (A2) 配置予定技術者の工事経験 1)単体及び特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合 現場代理人、専任の主任技術者又は監理技術者のうち1名以上(共同企業体を構成する場合は各構成員毎に1名以上)が、元請けとして完成・引渡しが完了した、次に掲げる工事の施工実績を有すること。 ただし、同一工事で各施工実績を有する必要はない。また全ての工事経験を同一の者が有している必要はない。(特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型の共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ工事の実績として認める。この場合、協定書の写しを申請書に添付すること。なお、現場代理人としての実績においては、この限りではない。) (ア) セグメント外径4m以上の密閉型シールドトンネル工事、及びNATM工法により施工した設計内空断面積40平方m以上の道路トンネル工事 2)特定建設工事共同企業体(乙型【施工分担部分を単体又は出資比率により分担する場合】)を構成する場合 現場代理人、専任の主任技術者又は監理技術者のうち1名以上(共同企業体を構成する場合は各構成員毎に1名以上)が、元請けとして完成・引渡しが完了した、次に掲げる工事の施工実績を有すること。 ただし、同一工事で各施工実績を有する必要はない。また全ての工事経験を同一の者が有している必要はない。(特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型の共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ当該工事の実績として認める。この場合、協定書の写しを申請書に添付すること。なお、現場代理人としての実績においては、この限りではない。) (ア) シールドトンネルを施工分担する者 セグメント外径4m以上の密閉型シールドトンネル工事 (イ) 地中拡幅を施工分担する者 セグメント外径4m以上の密閉型シールドトンネル工事、及びNATM工法により施工した設計内空断面積40平方m以上の道路トンネル工事 (A3) 専任の主任技術者又は監理技術者を配置する場合にあっては、入札参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお恒常的雇用関係とは、申請書提出日以前に3ヶ月以上の雇用関係にあることをいう。 (A4) 監理技術者にあっては、申請書提出日に監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 (6) 次の掲げる基準を満たす設計管理技術者及び照査技術者を設計業務の履行にあたり配置できること。 (A1) 設計管理技術者 設計管理技術者は、下記の1)及び2)に示す要件を満たす者で、かつ日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない。 1)下記のいずれかの資格を有する者 (ア) 技術士[総合技術監理部門【建設―トンネル】又は【建設―施工計画、施工設備及び積算】]の資格保有者。 (イ) 技術士[建設部門【トンネル】又は【施工計画、施工設備及び積算】]の資格保有者又はこれと同等の能力と経験を有する技術者。 ただし、平成13年度以降の技術士試験合格者にあっては、7年以上の技術的業務の実務経験を有し、かつ業務に該当する部門に4年以上従事している者。 (ウ) RCCM[【トンネル部門】又は【施工計画、施工設備及び積算部門】]の資格保有者。 2 )元請けとして完成・引渡しが完了した、次に掲げる工事の施工実績又は設計の業務実績を有すること。 (ア) 「密閉型シールドトンネル」の施工実績又は設計業務実績 (A2) 照査技術者 照査技術者は、下記のいずれかに該当する者又はその者と同等の能力と経験を有する技術者でなければならない。 (ア) 技術士[総合技術監理部門【建設―トンネル】又は【建設―施工計画、施工設備及び積算】]の資格保有者 (イ) 技術士[建設部門【建設―トンネル】又は【建設―施工計画、施工設備及び積算】]の資格保有者又はこれと同等の能力と経験を有する技術者。 ただし、平成13年度以降の技術士試験合格者にあっては、7年以上の技術的業務の実務経験を有し、かつ業務に該当する部門に4年以上従事している者。 (ウ) RCCM[トンネル部門】又は【施工計画、施工設備及び積算部門】]の資格保有者。 なお、外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との国土交通大臣認定(総合政策局建設振興課)を受けている必要がある。申請書提出期限までに当該認定を受けていない場合にも申請書を提出できるが、この場合、申請書提出時に国土交通大臣認定を受けるための申請書の写しを提出するものとし、当該業者が競争参加資格の確認を受けるためには競争参加資格確認結果通知の日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。 (7) 申請書の提出期限の日から開札の日までの期間に、「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づき、「地域2」において、資格登録停止を受けていないこと。共同企業体の場合は、各構成員が前述の期間において資格登録停止を受けていないこと。ただし、当社が本工事に関して特に競争参加を認める場合を除く。 (8) 特定建設共同企業体を構成する場合においては、次に掲げる事項を満たしていること。 (A1) 各構成員が当該工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可の営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。 (A2) 各構成員が当該工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。 (A3) 中日本高速道路株式会社が別に定める共同企業体協定書(甲)による協定書(案)又は共同企業体協定書(乙)による協定書(案)が提出されていること。 (A4) 各構成員の出資比率は2者で構成される場合は30%以上、3者で構成される場合は20%以上であることとし、代表者の出資比率は構成員中最大であること。 (9) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者またはこれに準ずるものとして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (10) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。 (A1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務 (A2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務 (A3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務 3 総合評価に関する事項 (1) 総合評価落札方式の仕組み 本工事の総合評価落札方式は、競争参加者から技術提案書の提出、技術提案のプレゼンテーション及び技術提案確認協議後に、最終技術提案書(技術提案確認協議後に定まった技術提案書)、最終技術提案(技術提案確認協議後に定まった技術提案)に基づく入札書を提出していただき、技術提案の技術評価点が100点満点のうち50点以上の者を選定し、選定された者の入札書の開札を行い、契約制限価格の範囲内の入札額で最も総合評価点が高い者を落札者とする方式である。 その概要を以下に示すが、詳細については、入札説明書によるものとする。 (2) 技術提案及び入札書の提出 競争参加申請者は、本工事の競争参加に必要な施工実績等を記載した技術資料(以下「技術資料」という。)を添付した申請書の提出により、予め競争参加資格の確認を受け、技術提案書の提出要請がある場合のみ技術提案書を提出し、技術提案確認協議実施後、その結果を踏まえた最終技術提案書(内容の変更を希望しない場合など、当初提出の技術提案書を変更しない場合であっても、最終技術提案書として再度提出する。)及び入札書を提出すること。 (3) 技術提案に関する事項 技術提案は、以下の項目及び内容について提出するものとし、資料は入札説明書に基づき作成するものとする。 なお、技術提案書の提出が無かった場合、技術提案のプレゼンテーション及び技術提案確認協議に参加しなかった場合、提出された最終技術提案書に1項目でも提案が無かった場合又は記載の技術提案のうち1項目でも不可のある場合は、不適格とし、入札参加者として選定しない。なお、技術提案の実施において第三者との協議が必要な技術提案は採用しない。 (A1) 工程計画 ・工程計画、工程管理手法 (A2) 安全管理 ・労働安全衛生マネジメントシステムを導入し、組織的かつ継続的に安全管理活動を行うための計画 (A3) 設計上の課題 ・設計手法 ・技術検証の内容と検証方法 (A4) 地中拡幅部の施工時の課題 ・施工時の地山の安定性を考慮した施工段階ごとの構造(褄壁部等含む)の安全性確保の手法 ・施工時の地表面及び地下水への影響対策手法及びその管理手法 ・施工時の品質管理等、その他の留意点とその対応方法 (A5) 地中拡幅の維持管理の課題 ・完成時覆工及び褄壁部の構造安定性確保の手法(常時・地震時) ・長期的な耐久性向上の手法 ・完成時の遮水構造 (A6) シールドトンネルの施工時の課題 ・施工時の低土被り部の影響対策 (A7) シールドトンネルの維持管理の課題 ・完成時の遮水構造 (4) 技術提案の評価基準及び評価指標 (i) 評価基準 下記評価指標をもとに、提案された内容について、提案者の優劣を相対的に評価、及び採否の判定 (ii) 評価指標 技術提案の評価指標は下記のとおりとする。 ・優:設計図書及び法令、示方書、NEXCO設計要領等の一般的基準による事項に加え、提案の具体性や施工の確実性・安全性が認められる内容のもので、数値的根拠や検討結果が示されており、提案内容の信頼性が高いと認められる内容のもの。 ・良上:「優」に比べ、やや劣ると認められる内容のもの。 ・良:設計図書及び法令、示方書、NEXCO設計要領等の一般的基準による事項に加え、提案の具体性や施工の確実性・安全性が認められる内容のもの。 ・良下:「良」に比べ、やや劣ると認められる内容のもの。 ・可:設計図書及び法令、示方書、NEXCO設計要領等の一般的基準による事項は述べられているが、提案の具体性も施工の確実性・安全性も認められない内容のもの。 ・不可(不適格):設計図書及び法令、示方書、NEXCO設計要領等の一般的基準を満たしていない内容のもの。 (5) 技術評価点の付与方法 技術提案の技術評価点は評価指標により、優/良上/良/良下/可/不可の評価・判定を行い、評価・判定結果に応じて下記のとおり技術評価点を付与する。 (A1) 工程計画 技術評価点(10点):優10点、良上7.5点、良5点、良下2.5点、可0点、不可(不適格) (A2) 安全管理 技術評価点(10点):優10点、良上7.5点、良5点、良下2.5点、可0点、不可(不適格) (A3) 設計上の課題 技術評価点(20点):優20点、良上15点、良10点、良下5点、可0点、不可(不適格) (A4) 地中拡幅部の施工時の課題 技術評価点(20点):優20点、良上15点、良10点、良下5点、可0点、不可(不適格) (A5) 地中拡幅の維持管理の課題 技術評価点(20点):優20点、良上15点、良10点、良下5点、可0点、不可(不適格) (A6) シールドトンネルの施工時の課題 技術評価点(10点):優10点、良上7.5点、良5点、良下2.5点、可0点、不可(不適格) (A7) シールドトンネルの維持管理の課題 技術評価点(10点):優10点、良上7.5点、良5点、良下2.5点、可0点、不可(不適格) (6) 入札参加者の選定方法 最終技術提案の内容により、最大(満点)100点の技術評価点を付与し、技術評価点50点以上の者を入札参加者として選定する。 (7) 落札者の決定方法 最終技術評価点が100点満点のうち50点以上の者を入札参加者として選定し、前もって提出されている入札参加者の入札書を開札し、契約制限価格の範囲内の入札書のうち技術評価点と価格評価点を加え合わせた総合評価点の最も高い者を落札者とする。 総合評価点数の算出方法は、以下のとおりとする。 (A1) 技術評価点:満点を100点とする。 (A2) 価格評価点:100?200×(P/L?X/L) ここに、P:入札書に記載の価格(入札価格) L:契約制限価格 X:最低入札価格 (A3) 総合評価点:技術評価点×0.5+価格評価点×0.5 (8) 記3(7)において、総合評価点の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定する。 (9) 技術提案の履行に関する事項 受注者の責により、技術提案を履行できない場合は、その程度により請負工事成績評定を最大10点減点する。また、契約違反としての措置を講じる場合がある。 4 入札手続等 (1) 担当部局 〒105―6011 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 中日本高速道路株式会社 東京支社 総務企画部 契約チーム 電話03―5776―5600(代表) (2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法 入札参加希望者には、入札説明書、入札公告の写し、契約書案、入札者に対する指示書、図面、仕様書及び単価表等(以下「設計図書等」という。)を交付する。 (A1) 交付期間 平成28年3月28日 (2016年3月28日)(月)から平成28年9月15日 (2016年9月15日)(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前10時から午後4時まで。 (A2) 交付場所 記4(1)に同じ。 (A3) 交付方法 設計図書等はCD―Rにより無料で交付する。 (3) 申請書、確認資料、参加希望者が共同企業体を構成する場合の共同企業体協定書(案)の提出期限、場所及び方法 入札参加希望者は、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する総合評定通知書の写し(最新のものであって、審査基準日が、入札日の1年7ヶ月前の日以後のものに限る)、確認資料を添付した申請書を提出するものとする。なお、確認資料は入札説明書に基づき作成するものとする。 (A1) 提出期間 平成28年3月28日 (2016年3月28日)(月)から平成28年4月27日 (2016年4月27日)(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日10時00分から16時00分まで。 (A2) 提出場所 記4(1)に同じ。 (A3) 提出方法 記4(1)に郵送すること。 (4) 技術提案書の提出期限、場所及び方法 (A1) 提出期間 平成28年5月19日 (2016年5月19日)(木)から平成28年6月17日 (2016年6月17日)(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日10時00分から16時00分まで。 (A2) 提出場所 記4(1)に同じ。 (A3) 提出方法 記4(1)に郵送すること。(提出期限までに必着のこと。)なお、電送によるものは受け付けない。 (5) 技術提案のプレゼンテーション及び技術提案確認協議を実施する。(入札説明書参照) 1)プレゼンテーション (A1) 開催時期 平成28年6月27日 (2016年6月27日)(月)から平成28年7月1日 (2016年7月1日)(金)のいずれかを予定。 (A2) 開催方法 技術提案の内容の説明の後に質疑応答を行う。なお、参加可能者は競争参加者に属す企業の社員とし、工事及び設計業務の配置予定技術者のうち各1名は必ず出席すること。 (A3) その他 競争参加者別のプレゼンテーションの日時及び場所等は追って通知する。 2)技術提案確認協議 (A1) 開催時期 プレゼンテーションの実施後、平成28年7月5日 (2016年7月5日)(火)までのいずれかの日を予定。 (A2) 開催方法 技術提案の内容に関する確認・協議を行う。なお、参加可能者は競争参加者に属す企業の社員とし、工事及び設計業務の配置予定技術者のうち各1名は必ず出席すること。 (A3) その他 競争参加者別の技術提案確認協議の日時及び場所等は追って通知する。 (6) 最終技術提案書及び入札書の提出期限、場所及び方法 (A1) 提出期間 平成28年7月6日 (2016年7月6日)(水)から平成28年7月20日 (2016年7月20日)(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日10時00分から16時00分まで。 (A2) 提出場所 記4(1)に同じ。 (A3) 提出方法 記4(1)に郵送すること。(提出期限までに必着のこと。)なお、電送によるものは受け付けない。 (7) 開札(入札執行)の日時及び場所 (A1) 開札日時平成28年9月16日 (2016年9月16日)(金)10時00分 (A2) 開札場所 中日本高速道路株式会社 東京支社 7階入札室 (A3) すべての競争参加者において競争参加資格があると認められかつ、競争参加資格のあるすべての者が入札参加者として選定された場合についての開札の日時については下記に示すとおり。 開札日時 平成28年8月25日 (2016年8月25日)(木)10時00分 5 その他 (1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金及び契約保証金 (A1) 入札保証金 免除。 (A2) 契約保証金 納付。 ただし、有価証券の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。 (3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した者の行った入札は無効とする。 また、入札時に単価表の提出のない者の行った入札は無効とする。なお、提出された単価表を審査した結果、真摯な見積もりを行っていないと認められたときは、その者の行った入札を無効とする場合がある。 なお、無効の入札を行なった者を落札者としていた場合は落札決定を取り消すものとする。 (4) 落札者の決定方法 契約制限価格の範囲内の価格をもって入札した者のうち、有効な入札を行った総合評価点が最も高い入札した者を落札予定者とし、その者が提出した単価表を審査のうえ妥当な場合に落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、契約制限価格の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち総合評価点が最も高い入札した者を落札者とすることがある。 (5) 落札決定の取り消し等 申請書及び確認資料、技術提案書(以下、「申請書等」という。)に虚偽を記述した者は、当該工事の競争参加資格の確認を取り消すとともに、「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づく資格登録停止を行うことがある。 また、入札者の故意又は重大な過失により入札書が無効となった場合は、当該入札者に対し、資格登録停止を行うことがある。 (6) 配置予定主任(監理)技術者の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の技術者の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。 なお、病気、死亡、退職等の極めて特別な場合でやむを得ないものとして承認された場合の外は、技術資料の記載内容の変更は認められない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、記2(5)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上であると発注者が承認した者を配置しなければならない。 (7) 提出された申請書等は、原則として返却しない。 (8) 申請書等の作成及び提出に要する費用は原則として提出者の負担とする。なお、詳細は入札説明書による。 (9) 申請書等は、提出者に無断で使用しない。 (10) 技術提案内容の採否については、入札参加者選定通知又は非選定通知書をもって通知する。 (11) 発注者が必要と認める場合は、落札者の決定後、技術提案の内容を適切に反映した仕様の明示等、契約図書を定めるための契約前確認協議を行うことができ、入札額を上限とした協議後の価格により契約締結を行う。 (12) 技術提案及び技術提案に基づく詳細設計の成果に関するすべての責任は技術提案の提出者にある。 (13) 技術提案が適正と認められた場合には、提案した工事目的物、施工方法等により詳細設計及び施工すること。 (14) 契約変更の取扱い (A1) 技術提案に基づく詳細設計が完了した場合は、速やかに契約金額を上限額として当初契約を変更するものとする。この場合、請負人の責に帰さない限り工期の変更は行わないものとする。 (A2) 詳細設計に要する設計費用の契約変更はしない。 (A3) 不可抗力(地震、風水害等)によって地形が変形し、施工数量に変更がある場合は、契約変更の対象とする。 (A4) 社会的条件(地元対応等)によって、新たな対策が生じる場合には、契約変更の対象とする。 (A5) 設計業務履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違する場合は、契約変更の対象とする。 (A6) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しない場合は、契約変更の対象とする。 (A7) 設計図書で明示されていない施工条件について予測することのできない特別な状態が生じた場合は、契約変更の対象とする。 (A8) 契約締結後、発注者が基本性能の変更又は機能を付加する新工種を指示した場合は、契約変更の対象とする。 (15) 手続における交渉の有無 無 (16) 契約書作成の要否 要 (17) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と特命契約により締結する予定の有無 無 (18) 関連情報を入手するための照会窓口・手続に関する問い合わせ先は、記4(1)に同じ。 (19) 競争参加資格の認定を受けていない者の参加 記2(2)に掲げる競争参加資格の認定を受けていない者も記3(3)により申請書を提出することができるが、入札に参加するためには、競争参加資格確認結果通知の日までに、当該資格の認定を受けていなければならない。 (20) 本工事は「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終設計変更時点で設計変更する試行工事である。 営繕費:労務費の送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る) 労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤に要する費用 (21) 詳細は入札説明書による。