工事名 小石原川ダム取水放流設備工事
基本情報
- 調達機関および所在地
- 独立行政法人水資源機構 (埼玉県)
- 公示日
- 2016年02月09日
- 公示の種類
- 入札公告(物品・サービス一般)
- 機関名詳細および所在地詳細
- 独立行政法人水資源機構契約職 副理事長 佐藤 具揮
詳細情報
(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 平成 28 年2月9日 独立行政法人水資源機構契約職 副理事長 佐藤 具揮 ◎調達機関番号 563 ◎所在地番号 11 1 工事概要 (1) 品目分類番号 41 (2) 工事名 小石原川ダム取水放流設備工事 (3) 工事場所 福岡県朝倉市江川地内 (4) 工事内容 取水放流設備新設工事 1式 取水放流設備点検 1式 (5) 工期 契約締結の翌日から平成36年3月31日 (2024年3月31日)まで (工事)契約締結の翌日から平成32年3月31日 (2020年3月31日)(予定) (点検)平成31年10月1日 (2019年10月1日)(予定)から平成36年3月31日 (2024年3月31日) (6) 工事概算数量 ・選択取水設備製作据付 1式 (選択取水ゲート、制水蓋、充水設備、操作制御設備、付属設備) ・利水放流設備製作据付 1式 (利水放流主管用主ゲート・副ゲート、利水放流分岐管用主ゲート・副ゲート、利水放流管、操作制御設備、付属設備) ・閉塞準備用ゲート製作据付 1式 (扉体) ・閉塞ゲート製作据付 1式 (扉体) ・試験湛水用ゲート製作据付 1式 (扉体) ・選択取水設備及び利水放流設備点検(放流試験含む) 1式 (7) その他 (A1) 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する「総合評価落札方式(標準型)」の工事である。価格以外の要素として、入札時に企業の技術力として、「施工上配慮すべき事項」と「維持管理に係るランニングコスト低減」の技術提案を受け付けることとする。 (A2) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。 (A3) 本工事は、詳細設計付き施工発注方式の試行工事である。 (A4) 本工事は、総価契約単価合意方式の対象工事である。本工事では、受発注者間の双務性向上とともに、契約変更等における協議の円滑化を図るため、契約後、受発注者間の協議により総価契約の内訳として単価を合意することとする。なお、本方式の実施にあたっては、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」(水資源機構ホームページの「入札・契約情報/お知らせ」に記載)に基づき行うこととする。本方式の実施にあたっては、単価等を個別に合意する方式(以下「単価個別合意方式」という。)にて行うこととする。なお、協議開始から14日以内に「単価個別合意方式」による単価合意が成立しなかった場合は、「単価包括合意方式」にて行うものとする。 (A5) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づく分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 (A6) 本工事は、小石原川ダム取水放流設備の製作及び据付工事(以下「工事」という。)を行い、当該設備について引渡しを行った後、当該設備の点検を実施するまでの工事・点検一体型の試行工事で、工事に係る工事価格と点検に係る点検価格の総価により契約する。 (A7) 本工事においては、工事及び点検に係るそれぞれの請負代金額を明確にするため、受発注者間の協議により合意した工事価格及び点検価格をそれぞれ契約書に記載する。なお、協議が整わない場合は、発注者が定めた金額とする。 2 競争参加資格 次に掲げる条件を満たしている単体有資格業者(以下「単体」という。)、経常建設共同企業体(以下「経常JV」という。)、事業協同組合又は次に掲げる条件を満たしている者により構成される特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)であって、「競争参加者の資格に関する公示」(平成28年2月9日 (2016年2月9日)付け独立行政法人水資源機構理事長)に示すところにより、独立行政法人水資源機構理事長から「小石原川ダム取水放流設備工事」に係る特定JVとしての競争参加者の資格(以下「特定JVとしての資格」という。)の認定を受けている者であること。 (1) 以下の各号に該当しない者であること。 (A1) 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者 (A2) 独立行政法人水資源機構(以下「機構」という。)が発注した工事の請負契約において、本入札公告の日から過去2年以内に次の(A)から(G)までのいずれかに該当する事実があると認められる者 (A) 契約の履行に当たり、故意に工事を粗雑にした事実 (B) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した事実 (C) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた事実 (D) 監督又は検査の実施に当たり、役員又は職員の職務の執行を妨げた事実 (E) 正当な理由なくして契約を履行しなかった事実 (F) 受注者の責めに帰すべき事由により契約解除をした事実 (G) (A)から(F)までのいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した事実 (A3) 機構と締結した請負契約に基づく賠償金、損害金、違約金又はこれらの遅延利息を支払っていない者 (A4) 会社更生法(平成14年法律第154号。以下同じ。)に基づく会社更生手続きの開始若しくは民事再生法(平成11年法律第225号。以下同じ。)に基づく再生手続開始がなされ一般競争(指名競争)参加資格の再審査に係る認定を受けていない者又は手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全であると認められる者 (A5) 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事、物品製造等)若しくは添付書類中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者 (A6) 営業に関し法律上必要とされる資格を有しない者 (2) 機構における平成27・28年度一般競争(指名競争)参加資格業者のうち機械設備工事の認定を受けており、かつ、物品等の製造又は販売の業務区分の「役務の提供(建物若しくは工作物又は冷暖房設備、電気通信設備その他の設備の保守・点検管理)」に登録していること。 (3) 会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、一般競争(指名競争)参加資格の再審査に係る再認定を受けていること。 (4) 本公告時に一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者についても、一般競争参加資格確認申請書及び一般競争参加資格確認資料(以下「確認申請書等」という。)を提出することができるが、競争に参加するためには、開札時において、一般競争(指名競争)参加資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。なお、本公告時に特定JVとしての資格の認定を受けていない者についても、確認申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札時において、特定JVとしての資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 (5) 経常建設共同企業体及び事業協同組合等として確認申請書等を提出した場合、その構成員は、単体として確認申請書等を提出することができない。また、本工事に特定JVとして確認申請書等を提出した場合、その構成員は、単体又は他の特定JV構成員として確認申請書を提出することができない。 (6) 次の(A1)から(A4)の条件を満たす同種工事の施工実績を有していること。なお、実績については、(A5)から(A8)に示す条件等によるものとする。 (A1) 単体にあっては、平成12年4月1日 (2000年4月1日)から本工事における確認申請書等の提出期限までに元請として完成、引渡しが完了した同種工事(ア)及び(イ)の施工実績を有していること。 (A2) 特定JVにあたっては、特定JVの代表者が、平成12年4月1日 (2000年4月1日)から本工事における確認申請書等の提出期限までに元請として完成し、引渡しが完了した同種工事(ア)、又は(ア)及び(イ)の施工実績を有していること。なお、代表者が同種工事(ア)の施工実績を有している場合は、代表者以外の構成員が、平成12年4月1日 (2000年4月1日)から本工事における確認申請書等の提出期限までに元請として完成し、引渡しが完了した同種工事(イ)の施工実績を有していること。また、代表者が同種工事(ア)及び(イ)の施工実績を有している場合には、代表者以外の構成員が、平成12年4月1日 (2000年4月1日)から本工事における確認申請書等の提出期限までに元請として完成し、引渡しが完了した同種工事(ア)又は(イ)の施工実績を有していること。 (A3) 経常JVにあっては、経常JVとして、平成12年4月1日 (2000年4月1日)から本工事における確認申請書等の提出期限までに元請として完成し、引渡しが完了した同種工事(ア)及び(イ)の施工実績を有していること。 (A4) 事業協同組合にあっては、事業協同組合として、平成12年4月1日 (2000年4月1日)から本工事における確認申請書等の提出期限までに元請として完成し、引渡しが完了した同種工事(ア)及び(イ)の施工実績を有していること。 (A5) 同種工事の施工実績は、可能な限り一般財団法人日本建設情報総合センター(JACIC)の工事実績情報サービス(以下「CORINS」という。)に登録されている工事から選定すること。 (A6) 共同企業体の構成員としての同種工事の施工実績は、出資比率20%以上の場合に限ること。 (A7) 同種工事の発注者から企業に対して通知された工事成績評定表の評定点が65点未満のものは同種工事の施工実績として認めない。 (A8) 工事成績評定が実施されていない実績や評定点が企業に通知されていない実績を同種工事の施工実績とする場合は、発注者の証明を受けた施工証明書(入札説明書参照)又は検査に合格したことを証明する書類(完成認定書等の写し)をもって65点とみなす。 【同種工事として認める施工実績の要件】 (ア) 『ダム用取水設備として、取水量7立方m/s以上かつ4段扉以上の円形多段式ゲート、又は、取水量10立方m/s以上かつ5段扉以上の多段式(半円形多段式、多重式を含む)ローラゲートを自ら製作・据付を行った工事』 (イ) 『ダム用放流設備として、通水断面積1.1平方m以上のジェットフローゲート、又は、通水断面積1.5平方m以上のホロージェットバルブ、フィクストコーンバルブ若しくは、コーンスリーブバルブを自ら製作・据付を行った工事』 ※ダム用とは、ダム・堰施設技術基準(案)(基準解説編・マニュアル編)(ダム・堰施設技術協会)で定義されている堤高15m以上のものとする。 ※「自ら製作・据付を行った工事」とは、自らゲート設備全体のシステム設計を行い、ゲート設備を構成する設備全体の施工を行った新設工事とし、整備及び修繕工事等は対象外とする。 (7) 次の基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者(以下「配置予定技術者」という。)を契約締結の翌日から本工事に専任として配置できること。 (A1) 主任技術者にあっては、建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者、監理技術者にあっては、建設業法第15条2号イ、ロ又はハに該当する者であること。なお、本工事は建設業法第2条に掲げる建設工事のうち、「鋼構造物工事」である。 (A2) 次に示す期間については専任を要しない。なお、専任を要する期間と専任を要しない期間で配置予定技術者が交代する場合、専任を要しない期間の配置予定技術者は、(A3)の基準を満たす必要はない。 (A) 請負契約締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの間) (B) 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間 (C) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間 (D) 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間 (A3) 入札説明書に記載する条件を満たす経験を有する者であること。 (A4) 監理技術者が必要となる工事にあっては、鋼構造物工事業の監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 (A5) 配置予定技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係が確認申請書等の提出日以前に3ヶ月以上あること。 (8) 確認申請書等の提出期限から開札時までの期間に、機構から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(以下「指名停止措置要領」という。)」に基づき、筑後川水系関連区域において指名停止を受けていないこと。 (9) 提出された技術提案(以下「技術提案」という。)に関する提案内容が、入札説明書に参考として示した別紙2「技術提案書作成にあたっての標準案・提案条件等」、別添図面及び仕様書等の内容(以下「標準案」という。)を満たしていること。 (10) 機構が発注した工事のうち、平成25年1月1日 (2013年1月1日)から平成26年12月31日 (2014年12月31日)までの2年間に元請として完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工種「機械設備工事」に係る工事成績評定表の評定点の年平均が2年連続で65点未満でないこと。 (11) 設備引渡し後の点検期間において、入札説明書に記載する要件を満たす点検管理技術者(以下「配置予定点検管理技術者」という。」を配置できること。なお、配置予定点検管理技術者は、自らと雇用関係にある者でなければならない。 (12) 点検のみの期間は、配置予定技術者及び現場代理人の配置を要しない。 (13) 本工事に係る設計業務等の受注者(受注者が設計共同体である場合においては、当該設計共同体の各構成員をいう。)又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 (14) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。) (15) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、機構発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 3 総合評価落札方式に関する事項 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の工事であり、以下の方法により落札者を決定する。 (1) 評価項目 評価項目は次に示す事項とし、詳細は入札説明書による。 (A1) 施工上配慮すべき事項 (A2) 維持管理に係るランニングコスト低減 (2) 技術点の付与 評価項目に対する評価基準、提案項目数及び技術点の配分は、入札説明書のとおりとする。 (3) 総合評価の方法 総合評価落札方式の評価は、価格点と技術点を合計した評価値(以下「評価値」という。)による。 (A1) 価格点の算定は以下のとおりとする。 価格点=100×(1?入札価格/予定価格)(小数点以下第4位を四捨五入) (A2) 技術点の算定は、上記(1)の評価項目毎の技術点を合計して算定する(小数点以下第2位を四捨五入)(最大30点)。 (4) 技術提案の方法 技術提案は、入札説明書、図面及び仕様書等に基づき作成するものとする。 (5) 技術提案の採否 技術提案の採否については、競争参加資格の確認通知に併せて書面により通知する。技術提案採否通知書において、採用とされた提案については、当該技術提案をもって入札を行い、不採用とされた提案については、標準案をもって入札を行うことを条件とし、これに違反した入札は無効とする。 (6) 技術提案の履行の確保 採用された技術提案の内容については、契約後に履行状況について確認を行う。受注者の責により、入札時の技術提案(技術点を得た提案に限る。)の履行がなされなかった場合は、履行できなかった内容に対して、契約金額の一部について返還を求める。請求金額の算定は以下のとおりとする。 請求金額=当初の請負代金額×(当初の評価値?再計算後の評価値)/100 ここで、再計算後の評価値とは、実際に履行できた技術提案に基づき再計算した評価値である。 併せて、工事成績評定点を減じる措置を行うこととし、減点は各評価項目についてそれぞれ最大3点とする。さらに、次回以降の総合評価落札方式による工事の企業の技術力の評価においても評価を減じる措置を行うことがある。 4 契約後VEに関する事項(優遇措置) 本工事において契約後にVE提案を行った者に対しては、その達成の程度により、機構が本工事の竣工後に行う総合評価落札方式による工事の企業の技術力の評価において優遇する。優遇される期間は、本工事が竣工(設備の引渡し後)した年度の翌年度から4年間とする。 5 入札手続等 (1) 契約担当窓口 〒330―6008埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2(ランド・アクシス・タワー内 📍)独立行政法人水資源機構 経営企画本部 技術管理室 契約企画課 藤好 電話048―600―6534(直通)、FAX048―600―6588 本件に係る問い合わせは10時から17時まで(土曜日、日曜日及び祝日並びに12時から13時までを除く。) (2) 入札説明書等の交付期間等 (A1) 交付期間 平成28年2月9日 (2016年2月9日)(火)から平成28年3月10日 (2016年3月10日)(木)17時まで (A2) 交付方法 別途指定するアドレスからのダウンロードによる。なお、アドレス等については、(1)まで問い合わせされたい。 (A3) 交付費用 交付費用は無料とする。 (3) 見積に必要な参考資料等の追加交付 見積に必要な参考資料等の追加交付については、以下のとおり別途交付する。 (A1) 交付期間 平成28年3月24日 (2016年3月24日)(木)から平成28年4月22日 (2016年4月22日)(金)14時まで (A2) 交付方法 別途指示するアドレスからのダウンロードによる。なお、アドレス等については、(1)まで問い合せされたい。 (4) 確認申請書等の提出方法等 (A1) 提出方法 持参又は郵送(信書として送達し、かつ、配達の記録が残る方法)により提出することとし、電送によるものは受け付けない。なお、紙媒体の提出と合わせて、電子媒体でも提出すること。 (A2) 提出期間 平成28年2月9日 (2016年2月9日)(火)から平成28年3月10日 (2016年3月10日)(木)17時まで。ただし、持参による場合は、上記期間の行政機関の休日を除く毎日10時から17時まで(12時から13時までを除く)。 (A3) 提出先 (1)に同じ。 (5) 入札書の提出方法等及び開札執行日時等 (A1) 提出方法 持参又は郵送(信書として送達し、かつ、配達の記録が残る方法)により提出することとし、電送によるものは受け付けない。 (A2) 提出期間 郵送による場合は、平成28年4月18日 (2016年4月18日)(月)から平成28年4月21日 (2016年4月21日)(木)17時までに(1)に到着した入札書に限り有効とする。持参による場合は、平成28年4月19日 (2016年4月19日)(火)から開札日時まで。ただし、持参による場合は、上記期間の行政機関の休日を除く毎日10時から17時まで(12時から13時までを除く)。 (A3) 提出先 (1)に同じ。ただし、開札日時に立ち会いの上、提出する場合は、(A5)の開札場所。 (A4) 開札日時 平成28年4月22日 (2016年4月22日)(金)14時00分 (A5) 開札場所 独立行政法人水資源機構本社7階入札執行室 (A6) その他 入札書は、別途機構から配布する様式により、工事価格と点検価格の内訳が分かるよう提出すること。配布する入札書を使用しなかった場合は、当該入札は無効とする。 (6) 再度の入札 開札において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。 6 確認申請書等のヒアリング 確認申請書等の内容のヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。 7 その他 (1) 使用する言語及び通貨 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札の無効 競争参加資格のある者のした入札であっても、確認申請書または技術提案書等に虚偽の記載をした者の入札及び競争契約入札心得及び現場説明書において示した入札に関する条件に違反した入札並びに開札時において、「2 競争参加資格」に掲げる資格のない者のした入札は、無効とするとともに、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。 (3) 落札者の決定方法 予定価格(工事価格と点検価格の総価)の制限範囲内で3(3)の評価値が最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、3(3)の評価値が最も高い者を落札者とすることがある。 (4) 低入札価格調査 工事価格に係る低価格入札については、その価格より当該契約の内容に適した履行がされないおそれがあると認められるか否かについて、「低入札価格調査」を行う。なお、このうち、著しい低価格により、要求品質が確保されないおそれがあると認められる場合は、積算の合理性や現実性等を徹底して調査する「重点調査」を実施する。 (5) 契約書の作成 別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については、前金払の割合を工事価格に対する請負代金額の「10分の4以内」から「10分の2以内」とする。 (6) 配置予定技術者の確認 落札者の決定後(契約締結後)、資格要件を満たしていないことが判明した場合又はCORINS等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合には、契約を結ばない(解除する)ことがある。 (7) 別に求める技術者 本工事は専任の配置予定技術者の配置が義務づけられているが、配置予定技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。(入札説明書参照) (8) 手続きにおける交渉の有無 無 (9) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無 (10) 関連情報を入手するための照会窓口 関連情報を入手するための照会窓口は、5(1)に同じ (11) 入札の延期等 (A1) 不正な行為等があると認められるときは、入札の延期若しくは中止又は落札者の決定若しくは契約の締結の取消しをすることがある。 (A2) 機構の事由により、入札等の延期又は中止をすることがある。 (12) 独立行政法人が行う契約の公表 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日 (2010年12月7日)閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされていることから、該当する法人は、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表する。公表の対象となる契約の詳細は、以下による。 http://www.water.go.jp/honsya/honsya/ keiyaku/index.html (13) 詳細は入札説明書による。