工事名 大淀川右岸国営施設機能保全事業天神ダム選択放流施設製作据付建設工事

ID: 407422 種別: 入札公告(物品・サービス一般)

基本情報

調達機関および所在地
農林水産省熊本県
公示日
2016年01月04日
公示の種類
入札公告(物品・サービス一般)
機関名詳細および所在地詳細
支出負担行為担当官 九州農政局長 井上 明

詳細情報

(建設工事)                          次のとおり一般競争入札に付します。                  平成 28 年1月4日                              支出負担行為担当官                            九州農政局長 井上  明              ◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 43              1 工事概要                              (1) 品目分類番号 41                      (2) 工事名 大淀川右岸国営施設機能保全事業天神ダム選択放流施設製作据付建設工事                             (3) 工事場所 宮崎県都城市山之口町地内              (4) 工事内容 本工事は、大淀川右岸土地改良事業計画に基づき、天神ダム選択放流施設製作据付建設工事の施工を行うものである。         ステンレス鋼製独立塔 1基 選択放流ゲート 1基 緊急放流ゲート 1門 付属設備 1式 管理橋 1式 電気設備 1式。          (5) 工期 平成30年3月19日 (2018年3月19日)まで。               (6) 使用する主要な資機材 ステンレス鋼材 1式、構造用鋼材 1式。                                   (7) 下記内容の対象工事である。                   (A1) 提出された技術資料に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する入札時VE方式、総合評価落札方式(標準A型及び施工体制確認型)のうち品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式及び品質・安全等の確保がされないおそれがある極端な低価格での調達を見込んでいないかなどを厳格に調査する特別重点調査の試行工事である。                          (A2) 契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。但し、契約後VEは入札時VEの提案範囲は対象としない。  (A3) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。                     (A4) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出・受領に関わる確認及び入札を原則として電子入札システム(以下「電子入札方式」という。)で行う対象工事である。ただし、電子入札方式によりがたい者であって、従来の紙入札方式による承諾を得た者は紙入札方式で行うことができる。          (A5) 入札説明書等を電子入札方式からダウンロードする適用工事である。なお、電子入札方式からダウンロードできない状況にある者は、下記4の(2)のとおり配布する。                        (A6) 社会保険未加入業者の確認 入札届出の義務【(A1)健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務、(A2)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務、(A3)雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務】を履行している建設業者であるかの確認を行うため、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する通知書の写しを申請書及び資料の提出時に提出すること。                2 競争参加資格                            (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。                 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。        (3) 九州農政局における「鋼構造物工事」に係る平成27・28年度一般競争参加資格の認定を受けていること。ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、九州農政局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。               (4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、上記2の(3)の再認定を受けた者を除く。               (5) 施工実績                            (A1) 平成12年4月1日 (2000年4月1日)以降に元請として自ら製作・据付し、完成・引渡しが完了した次に掲げる同種工事の施工実績を有すること。なお、共同企業体にあっては、構成員のうち1者が同種工事の施工実績を有すること。また、共同企業体としての施工実績は出資比率が20%以上のものに限る。※元請けとして自ら製作・据付とは、その設備の主要装置・機器について自ら設計・製作し、設備機能全体を保証することである。又、設備の一部単体装置・機器として使用する製品で、一体設備として必要となるシステムの設計を自社で行い、製作仕様書を示し他社に外注する製品(委託製作品・OEM生産品)については自社製品として扱う。                       (A2) 同種工事とは、企業:ダム用水門扉製作据付工事とする。技術者:ダム用水門扉製作据付工事とする。また、当該実績が各地方農政局の発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評価点合計が入札説明書に示す点数未満のものは、施工実績として認めないものとする。                                 (6) 保守管理体制については、工事完成、引渡し後においても会社組織(同系列会社のサービス組織含む)に、設備、製品に対する保守サービス体制が、迅速に対応できる範囲に整備されていること。             (7) 技術提案等が適正であること。技術提案の提出にあたっては、入札説明書に示す全ての条件を満足する内容であること。この技術提案が適正と認められない場合で標準案に基づいて施工する意志がある場合、また、標準案に基づいて施工しようとする場合は、入札説明書に示す様式により標準案に基づいて施工する意志を記載し提出すること。                 (8) 次に掲げる基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できる者であること。                       (A1) 配置予定技術者                        配置予定技術者については、必ずしも1人の技術者である必要はなく、工場製作・現場据付時で別の技術者を配置しても差し支えないものとする。また、配置予定技術者の専任制については、次のとおりとする。          ア 工場製作については、専任制を義務付けない。            イ 現場据付については、専任制を義務付ける。             ウ 工場製作担当者は現場据付工事における担当技術者(現場代理人、主任技術者以外も可)として従事すること。ただし、常駐する必要はない。    エ 現場に着手する日については平成29年4月以降を予定しているが詳細な日程は請負契約締結後、監督職員との打合せにおいて定める。      (A2) 配置予定技術者の資格                     ア 監理技術者(監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者)                                    (a) 1級国家資格者(土木施工管理技士)              (b) 技術士(建設部門 選択科目:鋼構造及びコンクリート)     (c) 国土交通大臣特別認定者                   イ 主任技術者                             (a) 1級国家資格者(土木施工管理技士)              (b) 技術士(建設部門 選択科目:鋼構造及びコンクリート)     (c) 指定学科を卒業後、高等学校(旧実業高校を含む)5年以上、高等専門学校(旧専門学校を含む)3年以上、大学(旧大学を含む)3年以上、鋼構造物工事の実務経験を有する者                     (d) 10年以上、鋼構造物工事の実務経験を有する者       (A3) 配置予定技術者の施工経験                   ア 平成12年4月1日 (2000年4月1日)以降に元請として自ら製作・据付し、完成・引渡しが完了した(5)に揚げる同種工事の施工実績を有すること。また、同種工事の施工実績として1年未満の工期においては1/2以上、1年以上の工期においては6ヶ月以上の従事期間の施工実績を有すること。工場製作について、一元的な管理体制で行われる場合は、同種工事の施工実績として1年未満の据付期間においては1/2以上、1年以上の据付期間においては6ヶ月以上の従事期間の施工実績を有すること。工場製作と現場据付けで配置予定技術者を変更する場合は、各々の期間(工場製作・現場据付け)が1年未満においては1/2以上、1年以上においては6ヶ月以上の従事期間の施工実績を有すること。なお、共同企業体にあっては、同種工事経験を有している1人の監理(主任)技術者について記載することで足りる。                  イ 配置予定技術者を工場製作・現場据付段階ごとに配置する場合の施工経験は、全体又は施工段階ごとの経験とする。                ウ 工場製作については、一元的な管理体制(ISO9000s等認定取得業者又は工場総括責任者の品質監理証明書の添付等)のもとで行われる場合は、工場製作に係る経験は問わない。                  (9) 本工事に共同企業体として資料を提出した場合、その構成員は単体として資料を提出することができない。                  (10) 申請書の提出期限の日から開札時までの期間に、「九州農政局工事請負契約指名停止等措置要領(平成15年9月1日 (2003年9月1日)付け15九総第412号)」に基づく指名停止を受けていないこと。                (11) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者(受託者が設計共同体である場合においては、当該設計共同体の各構成員をいう。以下同じ。)又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。                                   (12) 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日 (2007年12月7日)付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)」に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。                  (13) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。(基準に該当する者の全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)                         (A1) 資本関係 次のいずれかに該当する2者の場合          ア 親会社と子会社の関係にある場合                  イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合          (A2) 人的関係 次のいずれかに該当する2者の場合          ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合     イ 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合   (A3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合、その他上記(A1)又は(A2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合                                3 総合評価落札方式に関する事項                    (1) 評価項目                            (A1) 施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)     (A2) 技術提案                         (2) 総合評価の方法                         (A1) 「標準点」を100点とし、「施工体制評価点」の最高点を30点、「加算点(技術提案)」の最高点を30点とする。           (A2) 施工体制評価点の算出方法は、技術資料の内容に応じ、施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)の評価を行い、施工体制評価点を与える。                               (A3) 「加算点」の算出方法は、上記3の(1)の評価項目(技術提案)について評価した結果、得られた「評価点数」の合計値の最も高い者に50点、その他の者は「評価点数」の合計値に応じて按分して求められる点数を「加算点」として与える。                         (A4) 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式(標準A型及び施工体制確認型)は、予定価格の制限の範囲内での入札参加者の「標準点」と「施工体制評価点」及び「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+施工体制評価点+加算点}/入札価格、以下「評価値」という。)により行う。                     (A5) 施工体制評価点の評価結果が低い者に対しては、「加算点」についても減じる措置を行う。                      4 入札手続等                             (1) 担当部局 〒860―8527熊本県熊本市西区春日2―10―1熊本地方合同庁舎A棟 📍九州農政局農村振興部設計課技術審査第1係 福嶋  博 電話096―211―9111 📍 内線4727 FAX096―211―9821                              (2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法 電子入札方式により交付する。交付期間は、平成28年1月4日 (2016年1月4日)から平成28年3月7日 (2016年3月7日)(行政機関の休日は除く。)までの午前9時から午後5時まで。ただし、電子入札に対応していない等の理由でダウンロードによる入手ができない場合は、上記4の(1)の担当部局で交付する。なお、入札説明書の交付は無償とする。       (3) 申請書及び資料の提出期間及び場所 平成28年1月4日 (2016年1月4日)から平成28年2月1日 (2016年2月1日)(行政機関の休日は除く。)までの午前9時30分から午後4時30分まで。提出場所は上記4の(1)に同じ。             (4) 申請書及び資料の提出方法                    (A1) 電子入札方式の場合 入札説明書に示す様式1及び技術提案(提案様式―1)を電子入札方式により受付期間内に送付し、かつその他の資料と併せて受付期間内に上記4の(1)の提出場所へ持参すること。また郵送及びFAXによるものは受け付けない。                    (A2) 紙入札方式の場合 入札説明書に示す様式1及び技術提案(提案様式―1)、かつその他の資料と併せて受付期間内に上記4の(1)の提出場所へ持参すること。また郵送及びFAXによるものは受け付けない。    (5) 入札、開札の日時、場所及び提出方法               (A1) 電子入札方式による入札 平成28年3月8日 (2016年3月8日)から平成28年3月10日 (2016年3月10日)午前12時まで。                        (A2) 紙入札方式による入札 平成28年3月8日 (2016年3月8日)から平成28年3月10日 (2016年3月10日)午前12時までに工事費内訳書と併せて下記契約係へ持参又は郵送(書留郵便に限る。)すること。郵送による入札書の受領期限は、平成28年3月9日 (2016年3月9日)午後5時までに下記契約係宛て郵送すること。なお、入札執行に先立ち、支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写しを提出すること。また、入札書を提出する者が代理人の場合は委任状を添えて提出すること。FAXによる入札は認めない。                 〒860―8527熊本県熊本市西区春日2―10―1熊本地方合同庁舎A棟 📍 九州農政局総務部会計課契約係 渡邉 秀司 電話096―211―9111 内線4080                        (A3) 開札 平成28年3月11日 (2016年3月11日)午前9時30分 九州農政局入札室 紙入札により入札書を提出した者は開札に立ち会うものとする。     (6) 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、場所及び方法 平成28年2月26日 (2016年2月26日)から平成28年3月10日 (2016年3月10日)(行政機関の休日は除く。)までの毎日、午前9時30分から午後4時30分までに持参、郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期限内必着。)により提出すること。                         ただし、提出期間の最終日については正午まで。          5 その他                               (1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨。                                (2) 入札保証金及び契約保証金                    (A1) 入札保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行熊本支店)。ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行熊本支店)又は金融機関の保証(取扱官庁 九州農政局)をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行い又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。                 (A2) 契約保証金 納付(納付額 請負代金額の10分の3以上。保管金の取扱店 日本銀行熊本支店)。ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行熊本支店)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 九州農政局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。                (3) 工事費内訳書の提出                       (A1) 電子入札参加者及び紙入札参加者は、第1回目の入札に際し、第1回目の入札書に記載された金額に対応した工事費内訳書を提出すること。  (A2) 紙入札参加者は、第1回目の入札に際し、第1回目の入札書に記載された金額に対応した工事費内訳書(競争参加資格確認通知後、様式を配付)を紙媒体(会社名、代表者印が必要)と電子ファイルで提出するものとする。                                   (A3) 工事費内訳書の作成にあたっての算定基礎資料の提出を求めることがある。                              (4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の入札、申請書又は資料等に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。                             (5) 落札者の決定方法                        (A1) 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。       なお、落札の条件は、次のとおりとする。               ア 入札価格が、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。                         イ 技術提案が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。また、「評価値」が、標準点を予定価格で除した数値(「基準評価値」)を下回らないこと。ただし、落札者となるべき者の「評価値」によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内である者かつ適切な「評価値」と考えられる入札をした者のうちから、「評価値」の最も高い者を落札者とすることがある。      (A2) 上記(A1)において、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。              (A3) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査(以下、「低入札価格調査」という。)を行うものとする。                      (6) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、発注者支援データベース・システムにより配置予定監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認められない。  (7) 手続きにおける交渉の有無 無。                (8) 契約書作成の要否 要。                    (9) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により契約を締結する予定の有無 無。        (10) 技術資料のヒアリングの有無 無。              (11) 契約後VE方式の試行工事 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められた場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細については特別仕様書等による。                         (12) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4の(1)に同じ。  (13) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2の(3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4の(3)及び上記4の(4)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札時において、当該資格の確認を受け、かつ競争参加資格の認定を受けていなければならない。                     (14) 低入札価格調査を受けた者との契約にかかる前金払の金額は、請負代金額の10分の2以内とする。                    (15) 違約金                            (A1) 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(本契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。(A2)において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。                                  ア 本契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下(15)において同じ。)。                            イ 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者等に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。(A1)のウ及び(A2)のイにおいて同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。                            ウ 上記(A1)のイに規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。    エ 本契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。(A2)のイにおいて同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。                          (A2) 次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に該当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。                   ア 上記(A1)のアに規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。     イ 上記(A1)のイに規定する納付命令若しくは排除措置命令又は上記(A1)のエに規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。                    ウ 上記(A1)のエに該当する場合であって、上記(A1)のアに規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。                         エ 上記(A1)のエに該当する場合であって、受注者が発注者に入札心得第4条の3の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。                                 (A3) 受注者が、上記(A1)及び(A2)の違約金を発注者が指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。                      (A4) 受注者は、契約の履行を理由として、上記(A1)及び(A2)の違約金を免れることができない。                    (A5) 上記(A1)及び(A2)の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。                    (16) 電子入札について                       (A1) 手続き当初から電子入札方式によりがたい場合は、事前に発注者の承諾を得て従来の紙入札方式で行うことができる。(農林水産省電子入札運用基準標準例に示す別紙様式1に記載の上提出すること。)         (A2) 電子入札方式による手続き開始後に、紙入札方式への途中変更は原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができる。(農林水産省電子入札運用基準標準例に示す別紙様式3に記載の上提出すること。)   (A3) 電子入札方式に障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更することがある。                     (17) 低入札価格調査対象工事に係る品質確保等の対策について 開札の結果、低入札価格調査の対象工事となった場合は、「低入札価格調査対象工事に係る品質確保等の対策について(平成18年4月25日 (2006年4月25日)付け18農振第177号 農村振興局整備部長通知)」に基づき、次のとおり低入札価格調査対象工事に係る品質確保等の対策を実施する。                 監督体制の強化等                            (A1) 施工体制の点検 施工体制台帳提出時に施工体制の確保を図るため、主として、一般管理費、現場管理費の構成項目の内訳費用の詳細について提出を要請する場合がある。さらに、「施工段階における確認マニュアル(一部改正)(平成26年3月28日 (2014年3月28日)付け事務連絡 農村振興局設計課施工企画調整室長通知)」等に基づき、重点的な工事監督を実施する。なお、事前通告をしないで点検することがある。                      (A2) 下請け契約状況の調査 低入札価格調査ヒアリング時に下請契約計画書を提出し、その後契約内容の詳細について提出を求める場合がある。なお、事前通告をしないで点検することがある。               (A3) 受注者側技術者の増員について 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事が低入札価格調査対象工事となった場合、受注者は九州農政局管内直轄工事において、本入札公告を行った日から過去2年以内に完成した工事、あるいは契約時点で施工中の工事に関して、以下のいずれかの要件に該当するときは、主任(監理)技術者と同等の要件を満たす別の技術者1名を専任で現場に配置させることとし、低入札価格調査資料提出時点で追加する配置予定技術者の資格等確認資料を併せて提出すること。なお、当該資料の提出がなかった場合は、落札決定しない場合がある。               ア 工事成績が70点未満の評定を通知された者。            イ 発注者から施工中又は施工後において、工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を求められた者。ただし、軽微な手直し等は除く。       ウ 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長若しくは監督職員から書面による警告若しくは注意の喚起を受けた者。              エ 自らに起因して工期を大幅に遅延させた者。          (18) 低入札価格調査対象工事について                (A1) 対象工事について、「低入札価格調査対象工事に係る品質確保等の対策について」で示す次のア〜ウの段階において、監督職員が文書により受注者に改善を指示した場合、その回数に応じ下記の(A2)及び(A3)に示す対策を講ずることとする。                        ア 施工確認段階                           イ 施工体制点検段階                         ウ 下請け契約状況調査における下請け支払いの実態把握段階      (A2) 上記(A1)に示す文書指示を受けた場合、以降の1年間において九州農政局管内の別の新規工事における総合評価落札方式の評価点等を次のとおり減点する。                             ア 総合評価落札方式の場合 1年間にわたり、当該企業の総合評価方式による加算点を50%マイナスする。                    イ 公募型指名競争入札等の場合 1年間にわたり、当該企業の工事成績に係る評定(最大3点)を3点マイナスする。               (A3) 上記(A1)に示す文書指示の回数が2回に達した場合、九州農政局管内の別の新規工事における入札参加制限を講ずる。            入札参加の制限の考え方 対象工事が完成検査に合格し完了するまでの間、対象工事を発注した農政局管内の他の新規工事に係る入札参加を制限する。ただし、対象工事が2箇年以上にまたがる工事については、文書指示が2回累積した日から1年間を限度とし、その後、再度文書による改善指示を行った場合にはその時点で、同様の措置を改めて講ずる。             (A4) 当該対象工事の成績が65点未満の場合、評定通知日から1年間、上記(A2)と同様の措置を講ずる。                 (19) 詳細は入札説明書による。                 

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