平成28年度アジア経済研究所で使用する電気 契約電力570kW 予定使用電力量2,154,824kWh
基本情報
- 調達機関および所在地
- 独立行政法人日本貿易振興機構 (東京都)
- 公示日
- 2015年12月21日
- 公示の種類
- 入札公告(物品・サービス一般)
- 機関名詳細および所在地詳細
- 独立行政法人 日本貿易振興機構 副理事長 赤星 康
詳細情報
次のとおり一般競争入札に付します。 平成 27 年 12 月 21 日 独立行政法人 日本貿易振興機構 副理事長 赤星 康 ◎調達機関番号 579 ◎所在地番号 13 1 調達内容 (1) 品目分類番号 26 (2) 案件名及び数量 平成28年度アジア経済研究所で使用する電気 契約電力570kW 予定使用電力量2,154,824kWh (3) 調達案件の仕様等 入札説明書による。 (4) 履行期間 平成28年4月1日 (2016年4月1日)から平成29年3月31日 (2017年3月31日)。 (5) 履行場所 入札説明書による。 (6) 入札方法 (A1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税課税対象金額の8%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円 (1円)未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税及び地方消費税相当額を差し引いた額(税別金額)を入札書に記載すること。 (A2) 入札者は、入札後、書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 2 競争参加資格 (1) 日本貿易振興機構の「契約に関する内規」第12条に該当しない者であること。 (2) 日本貿易振興機構の「競争参加資格に関する内規」第3条第1項に定める、競争参加資格者名簿に記載された者であり、平成25・26・27年度の業種区分「物品の販売」のA等級、B等級又はC等級に格付けされている者であること。なお、全省庁統一資格において当該資格を有する者は、同等級に格付けされているものとみなす。 (3) 上記2(2)の資格を有していない者であっても、平成28年1月20日 (2016年1月20日)17時までに日本貿易振興機構の競争参加資格の申請を行い、当該資格を有することが確認できた者であること。 (4) 公告の日から開札の日までの期間、契約に関し日本貿易振興機構から指名停止措置を受けていないこと。 (5) 電気事業法第3条第1項の規定に基づき一般電気事業者としての許可を得ている者又は同法第16条の2第1項の規定に基づき特定規模電気事業者としての届出を行っている者であること。 (6) 二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入に関し、入札説明書に掲げる入札適合条件を満たすこと。 3 入札書の提出場所等 (1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、及び問合わせ先 〒261―8545千葉県千葉市美浜区若葉3丁目2番2号 📍 日本貿易振興機構アジア経済研究所 研究企画部研究管理課 電話043―299―9525 (2) 入札説明書の交付場所 本公告の日から上記3(1)及び入札説明会会場にて交付。 (3) 入札説明会の日時及び場所 平成28年1月18日 (2016年1月18日)14時00分 日本貿易振興機構アジア経済研究所C22会議室(会議棟2階) (4) 入札書の受領期限 平成28年2月15日 (2016年2月15日)14時00分(郵送等による場合は必着のこと。) (5) 開札の日時及び場所 平成28年2月15日 (2016年2月15日)14時00分 日本貿易振興機構アジア経済研究所C22会議室(会議棟2階) 4 落札者の決定方法 日本貿易振興機構の「会計規程」第33条の2の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 5 入札者に求められる義務 入札者は、日本貿易振興機構の競争参加資格を有することを証明する書類の写し(申請中の場合は申請書の写し)又は全省庁統一資格の審査結果通知書の写し等、及び封緘した入札書を入札書の受領期限までに提出しなければならない。なお、全省庁統一資格をもって入札に参加し落札者となった場合は、日本貿易振興機構の競争参加資格に登録するものとする。 6 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札。 7 その他 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨。 (2) 入札保証金及び契約保証金 免除。 (3) 契約書作成の要否 要。 (4) 詳細は入札説明書による。 (5) 本調達案件は平成28年度に関わるものであるため、予算等の都合により使用期間の変更又は案件を取り止めることがあり得る。