国税システムにおける電子計算機運転業務 一式 (4) 履行期間 平成28年7月1日から平成29年6月30日までの間。 (6) 第1号1(6)に同じ。 2 競争参加資格 (1)(2)(4)(5)(6) 第1号2(1)(2)(4)(5)(6)に同じ。

ID: 406649 種別: 入札公告(物品・サービス一般)

基本情報

調達機関および所在地
財務省東京都
公示日
2015年12月21日
公示の種類
入札公告(物品・サービス一般)
機関名詳細および所在地詳細
支出負担行為担当官 東京国税局総務部次長 大塚 一長

詳細情報

                                次のとおり一般競争入札に付します。                  平成 27 年 12 月 21 日                    支出負担行為担当官                            東京国税局総務部次長 大塚 一長              ◎調達機関番号 015 ◎所在地番号 13              ○第4号                               1 調達内容                              (1)(3)(5) 第3号1(1)(3)(5)            (2) 購入等件名及び数量 国税システムにおける電子計算機運転業務 一式                                  (4) 履行期間 平成28年7月1日 (2016年7月1日)から平成29年6月30日 (2017年6月30日)までの間。                                   (6) 第1号1(6)に同じ。                   2 競争参加資格                            (1)(2)(4)(5)(6) 第1号2(1)(2)(4)(5)(6)に同じ。                               (3) 第2号2(3)に同じ。                   3 入札書の提出場所等                         (1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先                               〒104―8449東京都中央区築地5―3―1東京国税局総務部会計課電算管理係 📍 長岡  望 電話03―3542―2111 内線2232 (2) 第1号3(2)に同じ。                    (3) 入札説明会の日時及び場所 平成28年1月19日 (2016年1月19日)午後3時00分 東京国税局1階第二入札室                       (4) 応札条件証明書等の受領期限 平成28年2月12日 (2016年2月12日)午後5時00分。                                  (5) 入札書の受領期限 平成28年3月3日 (2016年3月3日)午後5時00分。     (6) 開札の日時及び場所 平成28年3月4日 (2016年3月4日)午後2時00分 東京国税局1階第二入札室                             なお、開札は区分毎に順次行う。                 4 その他                               (1)(2)(3)(4)(6)(7)(9) 第3号4(1)(2)(3)(4)(6)(7)(9)に同じ。                   (5) 落札者の決定方法 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、入札説明書で指定する技能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たしている提案をした入札者の中から、入札説明書で定める総合評価の方法をもって落札者を決定する。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者の中から、入札説明書で定める総合評価の方法をもって落札者を決定することがある。                    (8) 入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、当局が交付する入札説明書に基づいた応札条件証明書等及び入札書をそれぞれの受領期限までに提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。                      

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