(A1) モノクロデジタル複写機の購入及び保守業務(区分1)一式 (A2) モノクロデジタル複合機の購入及び保守業務(区分2)一式 (A3) カラーデジタル複合機の購入及び保守業務(区分3)一式 (A4) カラーデジタル複合機の購入及び保守業務(区分4)一

ID: 406645 種別: 入札公告(物品・サービス一般)

基本情報

調達機関および所在地
財務省埼玉県
公示日
2015年12月21日
公示の種類
入札公告(物品・サービス一般)
機関名詳細および所在地詳細
支出負担行為担当官 関東信越国税局総務部次長 木村 保

詳細情報

                                次のとおり一般競争入札に付します。                  平成 27 年 12 月 21 日                  支出負担行為担当官    関東信越国税局総務部次長 木村  保   ◎調達機関番号 015 ◎所在地番号 11              ○第6号                               1 調達内容                              (1) 品目分類番号 14、71                   (2) 購入等件名及び数量                       (A1) モノクロデジタル複写機の購入及び保守業務(区分1)一式   (A2) モノクロデジタル複合機の購入及び保守業務(区分2)一式   (A3) カラーデジタル複合機の購入及び保守業務(区分3)一式    (A4) カラーデジタル複合機の購入及び保守業務(区分4)一式   (3) 購入等件名の特質等 入札説明書による。            (4) 納入期限 入札説明書による。                 (5)は、第3号の1(5)に同じ。                  (6)は、第1号の1(6)に同じ。                 2 競争参加資格                            (1)、(2)、(4)、(5)は、第1号の2(1)、(2)、(4)、(5)に同じ。                             (3) 平成25・26・27年度財務省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「物品の製造」又は「物品の販売」が「A」、「B」、「C」又は「D」及び「役務の提供等」が「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者、又は、当該競争参加資格を有していない者で、入札書の受領期限までに競争参加資格審査を受け、「物品の製造」又は「物品の販売」が「A」、「B」、「C」又は「D」及び「役務の提供等」が「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされた者であること。                             (6) 入札説明書の交付を受けた者であること。            (7) 調達物品に係る迅速なアフターサービス及びメンテナンスの体制が整備されていることを証明できる者であること。             3 入札書の提出場所等                         (1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先                               〒330―9719埼玉県さいたま市中央区新都心1―1さいたま新都心合同庁舎1号館 📍 関東信越国税局総務部会計課用度係 井上 信宏 電話048―600―3111 内線2130                 (2) 入札説明の日時及び場所 随時交付する。            (3) 入札書の受領期限 平成28年2月19日 (2016年2月19日)午後5時00分(送付による場合は必着のこと。)。                         ただし、入札書を持参する場合は開札の日時までとする。       (4) 開札の日時及び場所 平成28年2月22日 (2016年2月22日)午前10時00分から 関東信越国税局20階入札室                     4 その他                               (1)、(2)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)は第1号の4(1)、(2)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)に同じ。      (3) 入札者に要求される事項 この入札に参加を希望する者は、入札説明書で示した入札参加のために必要な書類を、平成28年2月18日 (2016年2月18日)午後5時00分までに提出しなければならない。また、入札者は、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。                    

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