かんぽWAN端末1型ほか2点の購入

ID: 404922 種別: 入札公告(物品・サービス一般)

基本情報

調達機関および所在地
(旧)日本郵政公社(現在は対象外)東京都
公示日
2015年11月27日
公示の種類
入札公告(物品・サービス一般)
機関名詳細および所在地詳細
契約責任者 株式会社かんぽ生命保険 専務執行役 衣川 和秀

詳細情報

                                次のとおり一般競争入札に付します。                  平成 27 年 11 月 27 日                  契約責任者                                株式会社かんぽ生命保険 専務執行役                               衣川 和秀              ◎調達機関番号 411 ◎所在地番号 13              ○第2号(No.2)                         1 調達内容                              (1) 品目分類番号 71、27                   (2) 購入等物品及び数量 かんぽWAN端末1型ほか2点の購入    (3) 購入物品の特質等 別添仕様書による。             (4) 納入期間 別添仕様書による。                 (5) 納入場所 別添仕様書による。                 (6) 入開札の日時及び場所 平成28年1月29日 (2016年1月29日)午後2時00分 株式会社かんぽ生命保険総務部入札室東京都千代田区内幸町二丁目1番1号飯野ビルディング12階 📍                         2 競争参加資格                            (1) 下記ア、イ、ウ及びエに該当しない者であること。         ア 当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。ただし、制限行為能力者であって契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。                                  イ 下記各号の一に該当すると認められるものでその事実があった後2年間を経過していない者。代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。                             (ア) 契約の履行に当たり故意に物品の製造等を粗雑にし、又は品質若しくは数量に関して不正の行為をした者                   (イ) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者                      (ウ) 競争の参加を妨げ、又は契約の締結若しくは履行を妨げた者    (エ) 監督又は検査に際し、職務の執行を妨げた者           (オ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者           (カ) その他、当社に損害を与えた者                ウ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てをした者。ただし、更生手続又は再生手続の終結の決定を受けた者は除く。                         エ 前各号に掲げる者のほか、反社会的勢力と認められる者。         なお、反社会的勢力とは、暴力団、国際犯罪組織、国際テロリスト、社会運動標ぼうゴロ等、その他次の各号に掲げる者をいう。           (ア) 会社が提供するサービスを不正に利用し、又は不正な目的をもって利用する者                               (イ) 会社が提供するサービスの利用を通じて、社会的妥当性を欠く不当な要求をする者                             (ウ) その他、社会的妥当性を欠く不当な要求をする者       (2) 株式会社かんぽ生命保険競争参加資格又は総務省競争参加資格(全省庁統一参加資格)において、「物品の製造」又は「物品の販売」のA等級に格付けを有する者であること。                     3 入札者に求められる義務等                       入札に参加を希望する者は、入札説明書に明記されている証明書等を、平成28年1月18日 (2016年1月18日)午後3時00分までに下記4に示す場所に事前に連絡した上で、提出しなければならない。                      提出された証明書等を審査の結果、当該物品を納入できると認められた者に限り入札の対象者とする。                        なお、提出した証明書等について説明を求めたときはこれに応じなければならない。                              4、5 第1号と同じ                         

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