工事名 四国横断自動車道 吉野川大橋工事(不落札協議対象・電子入札対象)

ID: 403469 種別: 入札公告(物品・サービス一般)

基本情報

調達機関および所在地
西日本高速道路株式会社香川県
公示日
2015年11月11日
公示の種類
入札公告(物品・サービス一般)
機関名詳細および所在地詳細
契約責任者 西日本高速道路株式会社 四国支社 支社長 中根 正治

詳細情報

(建設工事)                          次のとおり一般競争入札に付します。                  平成 27 年 11 月 11 日                    契約責任者                                西日本高速道路株式会社                          四国支社 支社長 中根 正治              ◎調達機関番号 419 ◎所在地番号 37              ○第8号                               1 工事概要                              (1) 品目分類番号 41                      (2) 工事名 四国横断自動車道 吉野川大橋工事(不落札協議対象・電子入札対象)                              (3) 工事場所                             自)徳島県徳島市川内町旭野                      至)徳島県徳島市北沖洲                      (4) 工事内容 本工事は、四国横断自動車道(徳島東IC〜徳島JCT間)の吉野川大橋(仮称)の河川内の下部工8基及び上部工を施工する上下部工一体工事である。                           (5) 工事概算数量                           延長 1,700m                          橋脚 8基                              基礎工 鋼管矢板基礎工 8基                     橋梁上部工                               橋梁延長 1696.5m                       幅員 9.270m                          橋梁形式 PC15径間連続箱桁橋                (6) 工期 契約締結日の翌日から1440日間            (7) 使用する資機材                          コンクリート 49,000立方m                   鉄筋 10,000t                         PC鋼材 1,600t                      (8) 本工事は、「企業の高度な技術力」として入札説明書に参考として示した図面及び仕様書(以下「設計図書」という。)又はそのうちあらかじめ指定する部分(以下「標準案」という。)に係る社会的要請の高い課題についての施工上の工夫、具体的な施工計画その他の提案(以下「技術提案」という。)について記述した確認資料の提出を求め、入札価格とその他の技術的要素を総合的に評価した結果、西日本高速道路株式会社にとって最も有利な入札者を落札者とする総合評価落札方式の工事である。              (9) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。なお、入札時に施工方法等の提案を行い、その提案が採用された場合には、採用された提案に対する再度の提案は受け付けない。  (10) 本工事は資料の提出、入札等を電子入札システムで行う電子入札対象工事である。なお、電子入札によりがたい者は、契約責任者に届出を行い、紙入札方式によることができる。                    (11) 本工事は、すべての入札参加者から単価表の提出を求める工事である。                                 (12) 紙入札方式の場合(11)の単価表は原則として電磁的記録媒体(CD―R)で提出するものとする。ただし、電磁的記録媒体での提出ができない場合は、紙の単価表を提出するものとする。              (13) 本工事は、総価単価契約の対象工事である。本工事では、受発注者間の双務性の向上とともに、変更契約等における協議の円滑化を図るため、落札決定から契約締結までの間に発注者及び落札者が協議を行って、総価契約の内訳として項目ごとの金額(以下「単価」という。)を合意することとする。                                     総価単価契約の実施にあたっては、単価を個別に合意する方式(以下「単価個別合意方式」という。)によることとするが、落札者が希望した場合及び協議開始から14日以内に単価個別合意方式による単価合意が成立しなかった場合は、単価を包括的に合意する方式(以下「単価包括合意方式」という。)により行うものとする。                        (14) 本工事は「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終設計変更時点で設計変更する試行工事である。                            営繕費 労働者の送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る)                        労務管理費 募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用                                 (15) 本工事は不落札協議の対象工事であり、落札者がいないとき又は再度の入札に付しても落札者がいないときに、当該入札手続が終了した旨を明らかにした上で、入札参加者に対して協議を要請する場合がある。        不落札協議は、不落札となった工事の単価、歩掛り、施工方法その他の技術的事項について、入札時において提出された単価表その他会社が求める資料に基づき会社・入札参加者の双方が確認するものである。        2 競争参加資格                             当該工事に係る競争に参加する者に必要な資格を有する者は、次に掲げる条件をすべて満足し、かつ、契約責任者による当該工事に係る競争参加資格確認の結果、資格があると認められた者とする。               (1) 西日本高速道路株式会社契約規程実施細則(平成17年細則第7号)第6条の規定に該当しない者であること。                (2) 開札時に、平成27・28年度西日本高速道路株式会社工事一般競争(指名競争)参加資格のうち、技術提案書に記載する工事目的物に該当する工種での工事競争参加資格を有し、下記の条件を満たす者又は特定建設工事共同企業体とする。                             (A1) 単体で申請する場合 下記の(ア)及び(イ)の条件を満たす者とする。                                 (ア) 開札時に、平成27・28年度西日本高速道路株式会社工事一般競争(指名競争)参加資格のうち「PC橋上部工工事」の資格を有し(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、西日本高速道路株式会社が別に定める手続きに基づく工事一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)、かつ、当該資格の認定の際に算定された客観的事項に係る点数が1,250点以上である者(上記の再認定を受けたものにあっては、当該再認定の際に、客観的事項に係る点数が1,250点以上であること。)。                                  (イ) 開札時に、平成27・28年度西日本高速道路株式会社工事一般競争(指名競争)参加資格のうち「土木工事」の資格を有し(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、西日本高速道路株式会社が別に定める手続きに基づく工事一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)、かつ、当該資格の認定の際に算定された客観的事項に係る点数が1,400点以上である者(上記の再認定を受けたものにあっては、当該再認定の際に、客観的事項に係る点数が1,400点以上であること。)。  (A2) 特定建設工事共同企業体を構成する場合              下記の(ア)及び(イ)の条件を満たす2者又は3者で構成された特定建設工事共同企業体とする。なお、特定建設工事共同企業体(甲型)で申請する場合は、共同企業体の構成員全員が(ア)及び(イ)の条件を満たさなければならないものとする。また、特定建設工事共同企業体(乙型)で申請する場合は、PC橋上部工工事を施工する構成員は(ア)の条件を満たし、土木工事を施工する構成員は(イ)の条件を満たさなければならないものとする。なお、両方の工事を担当する場合は、(ア)及び(イ)の条件を満たさなければならないものとする。                            (ア) 開札時に、平成27・28年度西日本高速道路株式会社工事一般競争(指名競争)参加資格のうち「PC橋上部工工事」の資格を有し(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、西日本高速道路株式会社が別に定める手続きに基づく工事一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)、かつ、当該資格の認定の際に算定された客観的事項に係る点数が1,150点以上である者(上記の再認定を受けたものにあっては、当該再認定の際に、客観的事項に係る点数が1,150点以上であること。)。                                  (イ) 開札時に、平成27・28年度西日本高速道路株式会社工事一般競争(指名競争)参加資格のうち「土木工事」の資格を有し(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、西日本高速道路株式会社が別に定める手続きに基づく工事一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)、かつ、当該資格の認定の際に算定された客観的事項に係る点数が1,300点以上である者(上記の再認定を受けたものにあっては、当該再認定の際に、客観的事項に係る点数が1,300点以上であること。)。なお、経常建設共同企業体、協業組合及び事業協同組合は、特定建設工事共同企業体の構成員となれないものとする。                  (3) 施工実績 平成12年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した次の同種工事の施工実績を有すること。ただし、施工実績は、西日本高速道路株式会社が発注し、完成・引渡しが完了した工事(旧日本道路公団が発注し、平成13年度以降に完成・引渡しが完了した工事を含む。)である場合にあっては、評定点合計が65点未満のもの並びに国、地方公共団体及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第1項の政令で定める法人(以下「他の機関」という。)が発注した工事である場合にあっては、工事成績評定が一定の点数未満であるために当該他の機関の競争入札において施工実績として認めていないものを除く。なお、同種工事又は類似工事の項に掲げる各工事の施工実績を同一の工事において有する必要はない。(特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)       (A1) 単体で申請する場合 下記に掲げる(A)同種工事(?)及び(?)の施工実績を全て有すること。                    (A2) 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合 特定建設工事共同企業体(甲型)にあっては、共同企業体を構成する代表者は、下記に掲げる(A)同種工事(?)かつ、(?)又は(B)類似工事の(?)の施工実績を有すること。また、共同企業体を構成する代表者以外の構成員は、(B)類似工事の(?)又は(?)のうちいずれか1つの施工実績を有すること。ただし、共同企業体を構成する代表者が(A)同種工事(?)の実績を有さない場合は、共同企業体を構成する代表者以外の構成員の1者以上が(A)同種工事(?)の実績を有すること。                       (A3) 特定建設工事共同企業体(乙型)を構成する場合 特定建設工事共同企業体(乙型)にあっては、PC橋上部工工事を担当する場合は、(A)同種工事(?)の施工実績を有し、土木工事を担当する場合は、(A)同種工事の(?)の施工実績を有すること。なお、両方の工事を担当する場合は、(A)同種工事(?)かつ(?)の施工実績を有すること。           (A) 同種工事                            (?) PC橋上部工工事                        ・河川又は海上において、片持ち式架設工法又は片持ち張出施工により架設した最大支間長105m以上あるPC連続箱桁橋の工事          (?) 土木工事                            ・杭打ち船により施工した鋼管矢板長(※1)30m以上の鋼管矢板基礎工事及び河川又は海上における橋脚高さ(※2)15m以上のコンクリート橋脚の工事                                  ※1 鋼管矢板長は、最終的に基礎として残る鋼管矢板の長さとする。                                      ※2 フーチング下端から橋脚の天端までの高さ、又は、ケーソン若しくは鋼管矢板基礎の天端から橋脚の天端までの高さとする。        (B) 類似工事                            (?) PC橋上部工工事                        ・河川又は海上において、片持ち式架設工法又は片持ち張出施工により架設した最大支間長55m以上あるPC連続箱桁橋の工事           (?) 土木工事                            ・杭打ち船により施工した鋼管矢板長(※)15m以上の鋼管矢板基礎工事及び河川又は海上におけるコンクリート橋脚の工事              ※鋼管矢板長は、最終的に基礎として残る鋼管矢板の長さとする。                                   (4) 配置予定の技術者等 次に掲げる基準を満たす現場代理人、主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、専任を要する期間は、工事現場が稼動(準備工事を含む。)している期間とする。      (A1) 専任の主任技術者又は監理技術者が、当該工事に対応する建設業法の許可業種に係る技術資格者又はこれと同等以上の資格を有する者であること。                                  (A2) 現場代理人、主任技術者又は監理技術者が、平成12年度以降に下記の同種工事の経験を有する者であること。なお、同種工事の項に掲げる各工事の施工実績を同一の工事において有する必要はない。ただし、施工実績の取扱いは(3)に同じ。                           特定建設工事共同企業体(甲型)の場合は、構成員のうち1者の現場代理人又は主任(監理)技術者が施工実績を有していればよい。          特定建設工事共同企業体(乙型)の場合は、構成員がそれぞれ分担する工事の施工実績を有している現場代理人又は主任(監理)技術者を配置すること。なお、両方の工事を担当する場合は、両方の施工実績を有する現場代理人又は主任(監理)技術者を配置すること。                   同種工事(?)及び(?)を必要とする。                (?) PC橋上部工工事                        ・河川又は海上において、片持ち式架設工法又は片持ち張出施工により施工した最大支間長55m以上あるPC連続箱桁橋の工事           (?) 土木工事                            ・河川又は海上におけるコンクリート橋脚の工事          (A3) 専任の主任技術者又は監理技術者を配置する場合にあっては、入札参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、恒常的雇用関係とは、確認資料提出日以前に3ヶ月以上の雇用関係にあることをいう。   (A4) 監理技術者にあっては、監理技術者資格 者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。                     (A5) 詳細設計において、次に掲げる基準を満たす管理技術者及び照査技術者を当該業務に配置できること。                    (ア) 管理技術者                           1)技術士[総合技術監理部門(建設―鋼構造及びコンクリート)]    2)技術士[建設部門(鋼構造及びコンクリート)]で平成12年度以前の試験合格者                               3)技術士[建設部門(鋼構造及びコンクリート)]で平成13年度以降の試験合格者にあっては、7年以上の技術的業務の実務経験を有し、かつ業務に該当する部門に4年以上従事していること。                4)RCCM(鋼構造及びコンクリート部門)              5)土木学会認定土木技術者(特別上級土木技術者[鋼・コンクリート、設計]、上級土木技術者[鋼・コンクリート、設計、橋梁]又は1級土木技術者[鋼・コンクリート、設計、橋梁])の資格を有していること。      (イ) 照査技術者                           1)技術士[総合技術監理部門(建設―鋼構造及びコンクリート)]    2)技術士[建設部門(鋼構造及びコンクリート)]で平成12年度以前の試験合格者                               3)技術士[建設部門(鋼構造及びコンクリート)]で平成13年度以降の試験合格者にあっては、7年以上の技術的業務の実務経験を有し、かつ業務に該当する部門に4年以上従事していること。                4)RCCM(鋼構造及びコンクリート部門)              5)土木学会認定土木技術者(特別上級土木技術者[鋼・コンクリート、設計]、上級土木技術者[鋼・コンクリート、設計、橋梁]又は1級土木技術者[鋼・コンクリート、設計、橋梁])の資格を有していること。       なお、外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との国土交通大臣認定(総合政策局建設振興課)を受けている必要がある。確認資料提出期限までに当該認定を受けていない場合にも確認資料を提出できるが、この場合、確認資料提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が競争参加資格の確認を受けるためには開札の日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。                       (5) 競争参加資格確認申請書及び確認資料(以下「申請書等」という。)の提出期限の日から開札の日までの期間に、「西日本高速道路株式会社指名停止等事務処理要領(平成17年要領第96号)」に基づき、「地域3」において、指名停止を受けていないこと。共同企業体の場合は、各構成員が前述の期間において指名停止を受けていないこと。                (6) 共同企業体を構成する場合においては、次に掲げる事項を満たしていること。                                イ )各構成員が当該工事に対する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。                    ロ)各構成員が当該工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。                                   ハ)工事等競争参加資格登録要領別紙9―1に定める標準特定建設工事共同企業体協定書(甲)又は工事等競争参加資格登録要領別紙9―2に定める標準特定建設工事共同企業体協定書(乙)による協定書(案)が提出されていること。                                  ニ)標準特定建設工事共同企業体協定書(甲)による協定書(案)を提出する場合、各構成員の出資比率が2社で構成される場合にあっては30%以上、3社で構成される場合にあっては20%以上であることとし、代表者の出資比率は構成員中最大であること。                     (7) 上記1に示した工事に係る設計業務等の請負人又は当該請負人と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。         (8) 警察当局から、暴力団員等が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。                           3 総合評価に関する事項                        (1) 落札者の決定方法 入札参加者は、「入札価格」並びに「企業の高度な技術力」に係る技術的要素でもって契約の申込みを行い、入札価格が契約制限価格の範囲内である者のうち、(2)総合評価の方法によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、契約制限価格の範囲で発注者が定める最低限の要求要件を満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。                               (2) 総合評価の方法                         1)技術評価点の最高点を20点とする。なお、次の場合、次の付加点を付与するものとする。                            イ)技術評価点1位の者が2者以上の場合 技術提案または施工計画の評価結果及び質的内容に着目の上で優劣を判断し、最も優位な1者に対し0.5点                                    ロ)技術評価点1位の者と2位の者との差が0.5点未満の場合 1位の者に対し2位の者との技術評価点の差が0.5点となる点数         2)技術評価点は、あらかじめ定めた技術評価基準に基づいて、技術提案を次の評価項目ごとに評価して得られた数値を合算することにより算出する。   イ)施工計画 施工計画に関する技術提案においては、標準案に示す形式、構造、架設工法に対して行うものとし、構造変更を伴う提案は認めないものとする。                                  (A1) 品質向上に関する事項                     ・上部工コンクリートの打設、養生に関すること             ・防錆被覆鉄筋の加工、組立てに関すること               ・PC鋼材の緊張及びグラウトに関すること              (A2) 安全対策に関する事項                     ・鋼管矢板基礎施工に関すること                    ・下部工(橋脚)施工に関すること                   ・上部工の張出施工に関すること                   (A3) 周辺環境対策に関する事項                   ・浚渫作業時における汚濁防止対策に関すること             ・鋼管矢板基礎施工時の騒音振動対策に関すること            ・コンクリート打設・養生に伴う汚濁水処理対策に関すること     ロ)高耐久性に関する提案                        (A1) 詳細設計時における高耐久化に関する検討内容の提案     ハ)工事中のコスト削減につながる提案                  ・契約後に検討を予定しているVE提案の取組みに関する提案 VE提案においては、施工条件の変更、支間割の変更、外観や構造寸法の大幅な変更を伴う提案は認めないものとする。                    3)価格評価点は、入札価格に対する評価点数であり、審査対象基準価格と同額である価格評価基準額を100点とし、それを下回る場合は0点とする。                                    4)入札価格と価格以外の技術的要素の総合評価は、入札参加者に付与された技術評価点と価格評価点を合算した評価値をもって行う。        (3) 上記(2)2)に係る評価項目の詳細、評価基準の内訳は入札説明書による。                               (4) 企業の高度な技術力に係る評価項目について標準案と異なる提案を行う場合は、当該技術提案の内容及び施工計画を記載した確認資料を提出すること。ただし、当該技術提案が適正と認められない場合は標準案に基づいて施工する意思があるときは、併せて標準案による施工計画を提出すること。また、標準案に対して企業の高度な技術力に係る提案を行わない場合は、標準案による施工計画を提出すること。                      (5) 上記(4)により提出された企業の高度な技術力に係る技術提案の採否については、競争参加資格の確認結果と併せて通知する。技術提案による競争参加資格が認められた者は当該提案に基づく入札を行い、標準案による施工計画が認められた者は標準案に基づく入札を行うことを条件とし、これに違反した入札は無効とする。                        (6) 上記(2)2)で求めた技術提案については、履行状況を踏まえて、受注者の責めに帰すべき事由により入札時の評価内容が実施されていないと判断された場合は、工事成績評定点を減ずるとともに、履行されなかった評価項目を再度評価し、評価された値に応じた未履行額を請負代金額から減ずる場合がある。                              4 入札手続等                             (1) 担当部署 〒760―0065香川県高松市朝日町4―1―3 📍 西日本高速道路株式会社 四国支社 総務企画部 経理課 課長代理 瀬尾 幸治 電話087―825―1886                   (2) 入札説明書、図面、仕様書等の交付期間及び方法          (A1) 交付期間 平成27年11月11日 (2015年11月11日)(水)から平成27年12月7日 (2015年12月7日)(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日(以下「休日」という。)を除く)。                                   (A2) 交付方法 入札情報公開システムより、提供する。         https://www.epi?asp.fwd.ne.jp/koukai/                                do/logon?name1=06E0060006400600     当案件のダウンロードに必要なパスワードは、「153000013」である。なお、通信環境の不具合等やむを得ない事由により、上記交付方法による入手ができない者は、上記交付期間の毎日午前10時から午後4時まで、上記4(1)の場所において入手することができる。           (3) 申請書等の提出期間、場所及び方法                (A1) 提出期間 平成27年11月12日 (2015年11月12日)(木)から平成27年12月7日 (2015年12月7日)(月)までの休日を除く毎日午前10時から午後4時まで。       (A2) 提出場所 上記4(1)に同じ。               (A3) 提出方法 電子入札システムにより提出すること。ただし、契約責任者に紙入札の届出を行った場合は、紙により持参、郵便(書留郵便に限る。)又は託送(※1)すること。                      ※1 託送とは、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で書留郵便と同等のものをいう。以下同じ。                     (4) 入札書の提出期限、場所及び入札書の提出方法           (A1) 提出期限 平成28年1月28日 (2016年1月28日)(木)午前11時00分まで。(ただし、郵便(書留郵便に限る。)又は託送による入札については、期限までに上記4(1)へ必着させること。)                  (A2) 提出場所 上記4(1)に同じ。               (A3) 提出方法 電子入札システムにより提出すること。ただし、契約責任者に紙入札の届出を行った場合は、紙により持参、郵便(書留郵便に限る。)又は託送すること。                        (5) 開札の日時及び場所                       (A1) 開札日時 平成28年1月29日 (2016年1月29日)(金)午後1時30分     (A2) 開札場所 上記4(1)の1階入札室           5 その他                               (1) 契約の手続において使用する言語及び通貨              日本語及び日本国通貨に限る。                   (2) 入札保証金及び契約保証金                    イ)入札保証金 免除                         ロ)契約保証金 納付                           ただし、金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。           (3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。                             (4) 低入札価格調査 上記3(1)ただし書きの目的を達するため、本工事においては審査対象基準価格を設定し、評価値が最高である者の入札価格がこれを下回る場合は、入札手続きを保留し、当該入札者を対象として低入札価格調査を行う。                            (5) 契約締結後の技術提案 契約締結後、請負人は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額の低減を可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正であると認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細は特記仕様書等による。                                (6) 入札時に単価表の提出のない者の行った入札は無効とする。提出された単価表を審査した結果、真摯な見積りを行っていないと認められたときは、その者の行った入札を無効とする場合がある。              (7) 入札者の故意又は重大な過失により入札書が無効となった場合は、当該入札者に対し、指名停止の措置を講じることがある。          (8) 配置予定技術者の確認 落札者決定後、コリンズ等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。なお、病気、死亡、退職等の極めて特別な場合でやむを得ないものとして承認された場合の外は、確認資料の記載内容の変更は認められない。                                (9) 手続における交渉の有無 無                  (10) 契約書作成の要否 要                    (11) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無           (12) 関連情報を入手するための照会窓口は、上記4(1)に同じ。  (13) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4(3)により申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札時において当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。                                   (14) 紙入札方式による参加を希望する場合の手続 紙入札方式による参加を希望する者は、上記4(3)(A1)の期限までに、申請書等とともに紙入札方式参加(変更)届出書(電子入札留意事項様式1)を、上記4(1)に示す場所に持参、郵便(書留郵便に限る。)又は託送により提出しなければならない。                               (15) 本件は、電子契約の対象とする。(詳細は入札説明書を参照。) (16) 詳細は入札説明書による。                 

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