工事名 大分212号三光第1号トンネル新設工事

ID: 399355 種別: 入札公告(物品・サービス一般)

基本情報

調達機関および所在地
国土交通省福岡県
公示日
2015年09月18日
公示の種類
入札公告(物品・サービス一般)
機関名詳細および所在地詳細
支出負担行為担当官 九州地方整備局長 鈴木 弘之

詳細情報

(建設工事)                          次のとおり一般競争入札に付します。                  平成 27 年9月 18 日                         支出負担行為担当官        九州地方整備局長 鈴木 弘之                                  ◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 40              ○第2号                               1 工事概要                              (1) 品目分類番号 41                      (2) 工事名 大分212号三光第1号トンネル新設工事        (3) 工事場所 大分県中津市三光田口地先              (4) 工事内容                             構造形式:NATM                          延長:L=607m                          幅員:w=12m〜16m                     (5) 工期 契約締結の翌日から平成30年2月28日 (2018年2月28日)まで       (6) 使用する主要な資機材 コンクリート:約1,300立方m、鋼材:約1,100t                            (7)から(18)については第1号に同じ。              (19) 本工事は、発注者の工事に対する品質確保の取り組みを強化するため、「施工プロセスを通じた検査」を実施する試行対象工事であり、中間前金払いに代わり、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。                    (20) 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。                        営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る。)                        労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用                                 (21) 本工事は、「施工者と契約した第三者による品質証明の試行について(平成25年2月28日 (2013年2月28日)付け国地契第73号、国官技第245号、国北予第46―2号)」による「施工者と契約した第三者による品質証明」の試行対象工事である。                               本工事においては、工事施工中、受注者が委託した第三者の品質証明者が工事の実施状況、出来形及び品質について契約図書との適合状況の確認を行った上で品質証明結果としてとりまとめ、発注者はその結果を踏まえて既済部分検査及び完成検査を行うこととする。また、支払い条件は「出来形部分払方式」を採用する。                              なお、本試行の実施にあたっては、「施工者と契約した第三者による品質証明実施要領」及び「施工者と契約した第三者による品質証明業務運用ガイドライン(案)」に基づき行うものとする。                (22)から(24)については第1号(21)から(23)に同じ。  2 競争参加資格                             次に掲げる条件を満たしている者、又は次に掲げる条件を満たしている者により構成される特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)であって「競争参加者の資格に関する公示」平成27年9月18日 (2015年9月18日)付け九州地方整備局長)に示すところにより、九州地方整備局長から大分212号三光第1号トンネル新設工事に係る特定JVとしての競争参加資格の認定を受けている者であること。                              (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。    (2) 九州地方整備局における一般土木工事に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当該地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。                        (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。                   (4) 九州地方整備局における一般土木工事に係る一般競争参加資格の認定の際に、客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が1,200点以上であること(上記(2)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること。)。 (5) 平成13年度以降に、元請けとして次に掲げるア)〜ウ)の要件を満たす同種工事の施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)但し、ア)〜ウ)は同一工事とする。                                ア )NATMによるトンネル内空断面積が(覆工後の内空断面積)80平方m以上であること。(トンネル内空断面積(覆工後の内空断面)80平方m以上の施工実績は、非常駐車帯部を除く。)                イ)施工延長が500m以上であること。                ウ)土被りが(坑口部を除く)20m以内であること。※坑口部とは「道路トンネル技術基準(構造編)・同解説」でいう土被りが2D(Dは掘削幅)の範囲とする。                               但し、共同企業体にあっては、すべての構成員が上記同種工事の実績を有すること。なお、当該実績が地方整備局が発注した工事に係る実績である場合にあっては、工事成績評定通知書の評定点が65点未満のもの又は工事成績評定の通知を受けていないものを除く。                  (6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。なお、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任でなければならない。        (A1) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のものをいう。                                     ・1級建設機械施工技士の資格を有する者                ・技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、林業部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業―農業土木」又は「林業―森林土木」とするものに限る。))の資格を有する者                 ・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者   (A2)から(A4)については第1号(5)(A2)から(A4)に同じ。                                  (7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、九州地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日 (1984年3月29日)付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。なお、特定建設工事共同企業体を結成して申請書を提出した者の構成員の一部が指名停止措置を受けたことにより、残余の構成員が新たな特定建設工事共同企業体を結成して特定建設工事共同企業体の認定及び競争参加資格の確認申請を行う場合及び残余の構成員が単独で競争参加資格の確認申請を行う場合においては、平成27年10月23日 (2015年10月23日)以降の認定及び確認申請に係るものについては、競争参加資格を認めない。                    (8)から(10)については第1号(7)から(9)に同じ。     3 総合評価に関する事項等                       (1) 本工事の総合評価は以下のとおり実施する。            1)については第1号に同じ                      2)技術提案(加算点)                         ◆工事目的物の性能・機能に関する事項                  (A3) 品質の向上:30点                    ◆社会的要請に関する事項または総合的なコストに関する事項及び施工計画                                     (A4) 施工上配慮すべき事項:30点             (2)から(5)については、第1号に同じ。             4から6については第1号に同じ。                   別表1 本入札手続きに係る期間等                    (A1)から(A4)については第1号に同じ。             (A5) 開札の日時 平成27年12月25日 (2015年12月25日)11時00分      

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