工事名 小石原川ダム本体建設工事
基本情報
- 調達機関および所在地
- 独立行政法人水資源機構 (埼玉県)
- 公示日
- 2015年09月11日
- 公示の種類
- 入札公告(物品・サービス一般)
- 機関名詳細および所在地詳細
- 独立行政法人水資源機構契約職 副理事長 岩村 和平
詳細情報
(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 平成 27 年9月 11 日 独立行政法人水資源機構契約職 副理事長 岩村 和平 ◎調達機関番号 563 ◎所在地番号 11 1 工事概要 (1) 品目分類番号 41 (2) 工事名 小石原川ダム本体建設工事 (3) 工事場所 福岡県朝倉市及び東峰村 (4) 工事内容 型式 中央コア型ロックフィルダム 堤高 139.0m ・ダム土工(堤体基礎掘削)約1,864,000立方m ・フィルダム堤体工(盛立)約8,349,000立方m ・基礎処理工 約110,000m ・コンクリート工 約153,000立方m (監査廊、洪水吐、取水塔) ・法面工 1式 ・仮設工 1式 (5) 工期 契約締結の翌日から平成32年3月31日 (2020年3月31日)まで (6) その他 (A1) 本工事は、入札時に企業の高度な技術力について記述した技術提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式のうち、入札前に高度な技術提案とそれに要する費用の見積を審査することにより、価格と品質が総合的に優れた調達を目指す「高度技術提案型総合評価落札方式」の試行工事である。 (A2) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける「契約後VE方式」の試行工事である。 (A3) 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、受発注者間の双務性の向上とともに、契約変更等における協議の円滑化を図るため、契約後、受発注者間の協議により総価契約の内訳として単価を合意することとする。なお、本方式の実施にあたっては、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」(水資源機構ホームページの「入札・契約情報/お知らせ」に記載)に基づき行うこととする。本方式の実施にあたっては、単価等を個別に合意する方式(以下「単価個別合意方式」という。)にて行うこととする。なお、協議開始から14日以内に「単価個別合意方式」による単価合意が成立しなかった場合は、「単価包括合意方式」にて行うものとする。 (A4) 本工事は、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」の試行工事である。 (A5) 本工事は、低入札価格調査を実施した後、その者と契約を締結した場合は「低入札工事における出来高部分払方式」を適用する試行工事である。 (A6) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づく分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 (A7) 本工事は、下請け業者への適正な支出の確保のため、本契約における下請け業者への支出状況を随時確認する工事である。 (A8) 入札、契約及び技術提案の詳細は、入札説明書による。 2 競争参加資格 次に掲げる条件を満たしている単体有資格業者(以下「単体」という。)、経常建設共同企業体(以下「経常JV」という。)、事業協同組合又は次に掲げる条件を満たしている者により構成される特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)であって、「競争参加者の資格に関する公示」(平成27年9月11日 (2015年9月11日)付け独立行政法人水資源機構理事長)に示すところにより、独立行政法人水資源機構理事長から「小石原川ダム本体建設工事」に係る特定JVとしての競争参加者の資格(以下「特定JVとしての資格」という。)の認定を受けている者であること。 (1) 以下の各号に該当しない者であること。 (A1) 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者 (A2) 独立行政法人水資源機構(以下「機構」という。)が発注した工事の請負契約において、本入札公告の日から過去2年以内に次の(A)から(G)までのいずれかに該当する事実があると認められる者 (A) 契約の履行に当たり、故意に工事を粗雑にした事実 (B) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した事実 (C) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた事実 (D) 監督又は検査の実施に当たり、役員又は職員の職務の執行を妨げた事実 (E) 正当な理由なくして契約を履行しなかった事実 (F) 受注者の責めに帰すべき事由により契約解除をした事実 (G) (A)から(F)までのいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した事実 (A3) 機構と締結した請負契約に基づく賠償金、損害金、違約金又はこれらの遅延利息が生じ、これを支払っていない者 (A4) 会社更生法(平成14年法律第154号。以下同じ。)に基づく会社更生手続きの開始若しくは民事再生法(平成11年法律第225号。以下同じ。)に基づく再生手続開始がなされ一般競争(指名競争)参加資格の再審査に係る認定を受けていない者又は手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全であると認められる者 (A5) 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)若しくは添付書類中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者 (A6) 営業に関し法律上必要とされる資格を有しない者 (2) 機構における平成27・28年度一般競争(指名競争)参加資格業者のうち土木一式工事の認定を受けていること。 (3) 会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、一般競争(指名競争)参加資格の再審査に係る認定を受けていること。 (4) 本公告時に一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者についても、一般競争参加資格確認申請書及び一般競争参加資格確認資料(以下「確認申請書等」という。)を提出することができるが、競争に参加するためには、開札時において、一般競争(指名競争)参加資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。本公告時に特定JVとしての資格の認定を受けていない者についても、確認申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札時において、特定JVとしての資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 (5) 本工事に特定JVとして確認申請書等を提出した場合、その構成員は、単体又は他の特定JV構成員として確認申請書等を提出することはできない。 (6) 機構における一般競争(指名競争)参加資格業者のうち土木一式工事の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(客観点数)が、1,250点以上であること((3)の再審査に係る認定を受けた者にあっては、再審査に係る認定の際に、客観点数が1,250点以上であること。)。 (7) 平成12年4月1日 (2000年4月1日)から本工事における確認申請書等の提出期限までに、元請けとして完成・引渡しが完了した機構、国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社等、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した下記の要件を満たす同種工事の施工実績を有していること。なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。 (同種工事として認める施工実績の要件) (ア) 『堤高70m以上の中央コア型ロックフィルダムの盛立工事』 特殊法人等とは、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令」第1条に定める特殊法人等のこと。地方公共団体とは、「地方自治法」第1条の3に定める地方公共団体のこと。地方公社等とは、「地方道路公社法」に基づく道路公社、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき都道府県が設置した土地開発公社、「地方住宅供給公社法」に基づき都道府県が設立した住宅供給公社のこと。公益法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づき設立された一般社団法人又は一般財団法人、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に基づき認定を受けた公益社団法人又は「一般財団法人及び一般財団法人に関する法律および公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の法整備等に関する法律」に基づく特例民法法人のこと。大規模な土木工事を行う公益民間企業とは、鉄道会社、空港会社、道路会社、電力会社、ガス会社、石油備蓄会社、電気通信会社をいう。 (A1) 単体にあっては、単体、若しくは特定JVの代表者として(ア)の工事の施工実績を有すること。 (A2) 特定JVにあっては、特定JVの代表者は単体、若しくは特定JVの代表者として(ア)の工事の施工実績を有すること。また、特定JVの代表者以外のすべての構成員は(ア)の施工実績を有すること。 (A3) 経常JVにあっては、経常JVとして(ア)の工事の施工実績を有すること。 (A4) 事業協同組合にあっては、事業協同組合として(ア)の施工実績を有すること。 (A5) 同種工事の実績においては、以下の点に留意すること。 ・同種工事の施工実績は、可能な限り一般財団法人日本建設情報総合センター(JACIC)の工事実績情報サービス(以下「CORINS」という。)に登録されている工事から選定すること。 ・発注者から企業に対して通知された工事成績評定表の評定点が65点未満のものは、同種工事の施工実績として認めない。 ・工事成績評定が実施されていない実績や評定点が企業に通知されていない実績を同種工事の施工実績とする場合は、発注者の証明を受けた施工証明書又は検査に合格したことを証明する書類(完成認定書等の写し)をもって65点とみなす。 (8) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(以下「配置予定技術者」という。)を本工事に専任で配置できること。なお、配置予定技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係にある者でなければならない。特定JVによる申請の場合は、構成員毎に配置予定技術者を配置すること。 (A1) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 (A2) 単体、経常JV及び事業協同組合の配置 予定技術者並びに特定JVの代表者の配置予定技術者は、ダム工事総括管理技術者又はこれと同等以上の資格を有するものであること。 (A3) 入札説明書に記載する条件を満たす経験を有する者であること。 (A4) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 (A5) 配置予定技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係が確認申請書等の提出日以前に3ヶ月以上あること。 (9) 確認申請書等の提出期限から開札時までの期間に、機構から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(以下「指名停止措置要領」という。)」に基づき、筑後川水系関連区域において指名停止を受けている期間中でないこと。ただし、指名停止措置要領別表第1の措置要件に該当することによる指名停止については、本工事への競争参加を認めることがある。この場合、当該指名停止の期間に応じて技術評価点を減点する。 (10) 提出された技術提案に関する提案内容が、発注者の設定している制約条件を遵守していること。 (11) 機構が発注した工事のうち、平成25年1月1日 (2013年1月1日)から平成26年12月31日 (2014年12月31日)までの2年間に元請けとして完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工種「土木一式工事」に係る工事成績評定表の評定点の年平均が2年連続で65点未満でないこと。 (12) 本工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 (13) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。) (14) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、機構発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 3 総合評価落札方式に関する事項 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の工事であり、以下の方法により落札者を決定する。 (1) 評価項目 評価項目は、次に示す事項とする。 (A1) 施工日数の短縮に関する事項 (A2) 堤体材料(コア材)に関する事項 (A3) 環境保全に配慮した施工方法に関する事項 (A4) 配置予定技術者の技術力(ヒアリングによる) (A5) 指名停止措置の状況 (A6) 高度技術提案型総合評価落札方式の優遇措置で取得したポイント保有状況 (2) 総合評価の方法 総合評価落札方式の評価は、価格評価点と技術評価点を合計したうえで、優遇措置として加算する点を加えた評価値(以下「評価値」という。)による。 (A1) 価格評価点の算定は以下のとおりとする。 価格評価点=100×(1?入札価格/予定価格) (A2) 技術評価点の算定は、上記(1)(A1)から(A5)の各評価項目について評価して得られた点を合計して算定する。(最大70点) (A3) 予定価格は、上記(1)の(A1)、(A2)及び(A3)の技術評価点の最も高い者の技術提案に基づく見積書を参考に機構が算出し設定する。 (3) 落札者の決定 入札価格が予定価格の範囲内である者の中から評価値が最も高い者を落札者とする。 (4) 技術提案の改善(技術対話) 技術提案に対する内容確認、技術提案の改善に関する技術対話を行う。 (5) 見積書の提出 技術提案を予定価格に反映させる場合の参考資料として、技術提案に対応した設計数量を記入した見積書の提出を求める。 (6) 技術提案の採否 技術提案の採否については、技術提案書及び見積書(以下「技術提案書等」という。)の審査結果を踏まえ書面により通知する。なお、入札参加者は、採用された技術提案に基づく施工計画により入札を行うことを条件とし、これに違反したものは入札を無効とする。 (7) 技術提案の履行の確保 (A1) 採用された技術提案の内容については、契約後に履行状況について確認を行う。 (A2) 受注者の責めにより、入札時の技術提案(技術評価点を得た技術提案に限る。)の履行がなされなかった場合は、履行できなかった内容に対して、契約金額の一部について返還を求める。請求金額の算定は以下のとおりとする。 請求金額=当初の請負代金額×(当初の評価値?再計算後の評価値)/100 ここでいう再計算後の評価値とは、実際に履行できた技術提案に基づき再計算した評価値である。 (A3) 受注者の責めにより、入札時の技術提案(採用された技術提案に限る。)の履行がなされなかった場合は、工事成績評定点を減じる措置を行うこととし、減点は最大15点とする。さらに、次回以降の総合評価落札方式による工事の企業の技術力の評価においても評価を減じる措置を行うことがある。 (8) 優遇措置 本工事において技術提案及び契約後VE提案が採用され、その提案に従って工事を履行した者に対しては、機構が本工事の竣工後に行う総合評価落札方式による工事(高度技術提案型を除く)の企業の技術力の評価において優遇する。優遇期間は、本工事が竣工した年度の翌年度から4年間とする。本工事において技術提案が採用された者は、本工事の契約後に技術評価点の5%に相当するポイントを付与する。ポイントは、次回の高度技術提案型総合評価落札方式による工事において加点の対象とする。ポイントは通知された日の属する月の翌月から10年間有効とする。 4 入札手続等 (1) 担当部署 〒330―6008埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2(ランド・アクシス・タワー内 📍)独立行政法人水資源機構 経営企画本部 技術管理室 契約企画課 藤好 電話048―600―6534(直通) FAX048―600―6588 本件に係る問い合わせは、10時から17時まで(土曜日、日曜日及び祝日並びに12時から13時までを除く) (2) 入札説明書等の交付期間等 (A1) 交付期間 平成27年9月11日 (2015年9月11日)(金)から平成27年10月9日 (2015年10月9日)(金)17時まで (A2) 交付方法 別途指定するアドレスからのダウンロードによる。なお、アドレス等については、(1)まで問い合わせされたい。 (A3) 交付費用 交付費用は無料とする。 (3) 確認申請書等の提出方法等 (A1) 提出方法 持参又は郵送(信書として送達し、かつ、配達の記録が残る方法に限る。)により提出することとし、電送によるものは受け付けない。なお、紙媒体の提出と合わせて、電子媒体でも提出すること。 (A2) 提出期間 平成27年9月14日 (2015年9月14日)(月)から平成27年10月9日 (2015年10月9日)(金)17時まで。ただ し、持参する場合は、上記期間の「行政機関の休日に関する法律」(昭和63年法律第 91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く毎日10時から17時まで(12時から13時までを除く)。 (A3) 提出先 (1)に同じ。 (4) 技術提案書等の提出方法等 (A1) 提出方法 持参又は郵送(信書として送達し、かつ、配達の記録が残る方法に限る。)により提出することとし、電送によるものは受け付けない。なお、紙媒体の提出と合わせて、電子媒体でも提出すること。 (A2) 提出期間 平成27年11月17日 (2015年11月17日)(火)から平成27年12月4日 (2015年12月4日)(金)17時まで。ただし、持参する場合は、上記期間の行政機関の休日を除く毎日10時から17時まで(12時から13時までを除く)。 (A3) 提出先 (1)に同じ。 (5) 入札保証金及び契約保証金 (A1) 入札保証金 入札参加者は、入札保証金を機構に納付することとする。ただし、水資源債券の提供又は銀行等の保証をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結又は契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。 (A2) 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間等 (A) 提出方法 持参又は郵送(信書として送達し、かつ、配達の記録が残る方法に限る。)により提出することとし、電送によるものは受け付けない。 (B) 提出期間 平成28年3月18日 (2016年3月18日)(金)から平成28年3月23日 (2016年3月23日)(水)17時までに(1)に到着したものに限り有効とする。持参による場合は、平成28年3月22日 (2016年3月22日)(火)から開札日時まで。ただし、持参する場合は、上記期間の行政機関の休日を除く毎日10時から17時まで(12時から13時までを除く)。 (C) 提出先 (1)に同じ。ただし、開札の日時に立会いのうえ提出する場合は、(6)(A5)の開札場所とする。 (A3) 契約保証金 受注者は、契約保証金を機構に納付することとする。ただし、水資源債券の提供、銀行等又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。 (6) 入札書の提出方法及び開札の日時並びに場所 (A1) 提出方法 持参又は郵送(信書として送達し、かつ、配達の記録が残る方法に限る。)により提出することとし、電送によるものは受け付けない。 (A2) 提出期間 平成28年3月18日 (2016年3月18日)(金)から平成28年3月23日 (2016年3月23日)(水)17時までに(1)に到着した入札書に限り有効とする。持参による場合は、平成28年3月22日 (2016年3月22日)(火)から開札日時まで。ただし、持参する場合は、上記期間の行政機関の休日を除く毎日10時から17時まで(12時から13時までを除く)。 (A3) 提出先 (1)に同じ。ただし、開札日時に立ち会いの上、提出する場合は、(A5)の開札場所。 (A4) 開札日時 平成28年3月24日 (2016年3月24日)(木)15時00分 (A5) 開札場所 独立行政法人水資源機構 本社7階 入札執行室 (7) 再度の入札 入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。 5 その他 (1) 使用する言語及び通貨 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札の無効 競争参加資格のある者のした入札であっても、確認申請書等または技術提案書等に虚偽の記載をした者の入札及び競争契約入札心得及び現場説明書において示した入札に関する条件に違反した入札並びに開札時において、「2 競争参加資格」に掲げる資格のない者のした入札は、無効とするとともに、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。 (3) 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で、3(2)の評価値が最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、3(2)の評価値が最も高い者を落札者とすることがある。 (4) 下請け業者の支払状況等の確認について 本工事の受注者は、本工事に対する下請け業者への支払状況を随時確認するため、契約締結後において下請け業者との取引及び支払内容が確認できる資料を求める。 (5) 低入札価格調査 低価格の入札については、その価格により当該契約の内容に適した履行がされないおそれがあると認められるか否かについて、「低入札価格調査」を行う。なお、このうち、著しい低価格により、要求品質が確保されないおそれがあると認められる場合は、積算の合理性や現実性等を徹底して調査する「重点調査」を実施する。 (6) 契約書の作成 別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については、前金払の割合を請負代金額の「10分の4以内」から「10分の1以内」とする。また、部分払の回数は、契約期間において毎月の支払いが可能な回数とする。なお、この場合、中間前払は選択できない。 (7) 配置予定技術者の確認 落札者の決定後(契約締結後)、資格要件を満たしていないことが判明した場合又はCORINS等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合には、契約を結ばない(解除する)ことがある。 (8) 別に配置を求める技術者 本工事は専任の配置予定技術者の配置が義務づけられているが、配置予定技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。(入札説明書参照) (9) 手続きにおける交渉の有無 無 (10) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無 (11) 技術提案書等作成説明会 確認申請書等を提出した者に対して、技術提案書等の作成に関する説明会を実施する。ただし、機構の事由により中止することがある。 (12) 関連情報を入手するための照会窓口 関連情報を入手するための照会窓口は、4(1)に同じ。 (13) 入札の延期等 (A1) 不正な行為等があると認められるときは、入札の延期若しくは中止又は落札者の決定若しくは契約の締結の取消しをすることがある。 (A2) 機構の事由により、入札等の延期又は中止をすることがある。 (14) 独立行政法人が行う契約の公表 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日 (2010年12月7日)閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされていることから、該当する法人は、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表する。 公表の対象となる契約の詳細は、http://www.water.go.jp/honsya/honsya/ keiyaku/index.html による。 (15) 詳細は入札説明書による。