工事名 新東名高速道路 河内川橋工事

ID: 398063 種別: 入札公告(物品・サービス一般)

基本情報

調達機関および所在地
中日本高速道路株式会社東京都
公示日
2015年09月01日
公示の種類
入札公告(物品・サービス一般)
機関名詳細および所在地詳細
(契約責任者) 中日本高速道路株式会社 東京支社 東京支社長 高松 隆久

詳細情報

(建設工事)                          次のとおり一般競争入札に付します。                  平成 27 年9月1日                         (契約責任者)                              中日本高速道路株式会社 東京支社                         東京支社長 高松 隆久              ◎調達機関番号 418 ◎所在地番号 13              1 工事概要                              (1) 品目分類番号 41                      (2) 工事名 新東名高速道路 河内川橋工事             (3) 工事場所 自)神奈川県足柄上郡                         山北町川西                            至)神奈川県足柄上郡                           山北町川西                     (4) 工事内容 本件は、本線橋(河内川橋、河内川橋第二橋)の上下部工を施工する工事である。                        (5) 工事概算数量                           延長 約757m(本線延長)                     橋梁・高架橋                              鋼・コンクリート複合アーチ橋 2連(上り線771.0m、下り線692.0m)                                PRCポータルラーメン橋 1連(下り線22.5m)         橋脚 13基 橋脚高H=12.5〜87.6m             橋台 6基 橋台高H=7.0〜13.0m               基礎工                                 場所打ぐい(機械掘削)φ1.2m(24本/444m)         場所打ぐい(人力掘削)φ2.5m〜15.0m(29本/450m)                                   (6) 工期 契約締結日の翌日から 2,040日間          (7) 本工事は、すべての入札参加者から単価表の提出を求める工事である。                                  (8) 本工事は、申請時に設計図書に示した図面及び仕様書において施工体制、品質管理、安全管理、環境対策に関する技術提案及び入札書を求め、技術提案を審査して技術評価点が50点以上の者を選定し、選定された者の入札書の開札を行い、一定の範囲内での入札額で最も総合評価点が高い者を落札者とする「施工技術競争型総合評価方式」の適用工事である。技術提案とは、施工体制、品質管理、安全管理、環境対策に関する施工計画(以下「施工計画」という。)をいう。                             施工計画の提案にあっては、施工方法及び仮設備計画に関する変更提案は可能とするが、工事目的物の変更を伴う提案は不可とする。工事目的物とは、契約する単価項目全てを示すもので、単価項目を施工するにあたっての仕様を契約書及び設計図書で示したものをいう。                (9) 本工事の契約の締結は電子契約による。ただし、外国の企業で日本国内における商業登記が未登記により電子証明書を取得できない場合はこの限りではない。(詳細は入札(見積)者に対する指示書を参照)       2 競争参加資格 当該工事に係る競争に参加する者に必要な資格を有する者は、次に掲げる条件をすべて満足し、かつ、東京支社長による当該工事に係る競争参加資格確認の結果、資格があると認められた者とする。        (1) 「中日本高速道路株式会社契約規則」(中日本高速道路株式会社規程第25号)第11条の規定に該当しない者であること。          (2) 競争参加資格要件                        (A1) 単体の場合 「平成27・28年度中日本高速道路株式会社工事競争参加有資格者」のうち、当該資格の認定の際に算定された経営事項評価点数が1,600点以上の土木工事と1,350点以上のPC橋上部工工事の両方を有している者(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当社が別に定める手続きに基づく工事競争参加資格の再認定を受けていること。再認定を受けたものにあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,600点以上(土木工事)及び1,350点以上(PC橋上部工工事)であること。以下同じ。)であること。                 (A2) 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合 「平成27・28年度中日本高速道路株式会社工事競争参加有資格者」のうち、当該資格の認定の際に算定された経営事項評価点数が1,300点以上の土木工事と1,150点以上のPC橋上部工工事の両方を有している者の2者又は3者で構成された共同企業体(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当社が別に定める手続きに基づく工事競争参加資格の再認定を受けていること。再認定を受けたものにあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,300点以上(土木工事)及び1,150点以上(PC上部工工事)であること。以下同じ。)であること。なお、経常建設共同企業体、協業組合及び事業協同組合は、特定建設工事共同企業体の構成員となれないものとする。                                   (A3) 特定建設工事共同企業体(乙型)を構成する場合 「平成27・28年度中日本高速道路株式会社工事競争参加有資格者」のうち、当該資格の認定の際に算定された経営事項評価点数が1,300点以上の土木工事又は1,150点以上のPC橋上部工工事を有している者の2者又は3者で構成された共同企業体(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当社が別に定める手続きに基づく工事競争参加資格の再認定を受けていること。再認定を受けたものにあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,300点以上(土木工事)又は1,150点以上(PC上部工工事)であること。以下同じ。)であること。なお、経常建設共同企業体、協業組合及び事業協同組合は、特定建設工事共同企業体の構成員となれないものとする。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(2(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。又は、この条件を満たす2者又は3者で構成された共同企業体                           (4) 平成12年度以降に元請けとしてしゅん功(完了)認定された、次に掲げる工事の施工実績を有すること。なお、求める実績1、求める実績2及び求める実績3に対して提出できる施工実績は各々1件とするが、同一工事で各々の施工実績を有する必要はない。(特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型の共同企業体としての実績は、協定書による分担工事の実績のみ同種工事として認める。この場合、協定書の写しを競争参加資格確認申請書に添付すること。)                             (A1) 単体又は特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合の代表者                                    (ア) 同種工事(下記(a)、(b)、(c)を必要とする。)      (a) 片持張出し架設工法により架設した最大支間長110m以上あるPC箱桁橋の工事                             (b) 躯体高さ(フーチング下端から橋脚天端までの高さ、又はケーソン基礎、大口径深礎の天端から橋脚天端までの高さ)40m以上のコンクリート橋脚の新設工事                             (c) 大口径深礎(φ5.0m以上)により施工した杭長25m以上の場所打ち杭の工事(複数の杭での延べ延長は施工実績として認めない。)  (A2) 特定建設工事共同企業体(甲型)を構成する場合の代表者以外   (ア) 同種工事(下記(a)、(b)、(c)を必要とする。)      (a) 片持張出し架設工法により架設した最大支間長55m以上あるPC箱桁橋の工事                              (b) 躯体高さ(フーチング下端から橋脚天端までの高さ、又はケーソン基礎、大口径深礎の天端から橋脚天端までの高さ)20m以上のコンクリート橋脚の新設工事                             (c) 大口径深礎(φ5.0m以上)により施工した杭長10m以上の場所打ち杭の工事(複数の杭での延べ延長は施工実績として認めない。)  (A3) 特定建設工事共同企業体(乙型)を構成する場合         (ア) 経営事項評価点数1,150点以上のPC橋上部工工事で特定建設工事共同企業体(乙型)の構成員(下記(a)を必要とする。)        (a) 片持張出し架設工法により架設した最大支間長110m以上あるPC箱桁橋の工事                            (イ) 経営事項評価点数1,300点以上の土木工事で特定建設工事共同企業体(乙型)の構成員(下記(b)、(c)を必要とする。)        (b) 躯体高さ(フーチング下端から橋脚天端までの高さ、又はケーソン基礎、大口径深礎の天端から橋脚天端までの高さ)40m以上のコンクリート橋脚の新設工事                             (c) 大口径深礎(φ5.0m以上)により施工した杭長25m以上の場所打ち杭の工事(複数の杭での延べ延長は施工実績として認めない。)  (A4) 特定建設工事共同企業体(乙型(施工分担部分を出資比率により分担する場合)を構成する場合の施工分担部分の代表者以外(PC橋上部工工事1,150点以上、土木工事1,300点以上)              (a) 特定建設工事共同企業体(乙型(施工分担部分を出資比率により分担する場合)で施工する場合は、上記(A3)特定建設工事共同企業体(乙型)の場合の該当する工事実績を有すること。ただし、担当する工事範囲を出資比率で分担する場合において施工分担部分の代表者以外については(A2)の施工実績を有すること。                       (5) 次に掲げる基準を満たす現場代理人、主任(監理)技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、専任を要する期間は、工事現場が稼動(準備工事を含む。)している期間とする。                    ただし、複数の主任(監理)技術者を配置する場合は、下記の期間とする。                                   ・基礎工工事に関する工事経験を有する技術者は、基礎工工事の稼働している期間:平成29年8月から平成31年10月を予定            ・下部工工事に関する工事経験を有する技術者は、下部工工事の稼働している期間:平成29年8月から平成32年1月を予定             ・PC上部工工事に関する工事経験を有する技術者は、PC上部工工事の稼働している期間:平成30年12月から平成32年10月を予定       (A1) 監理技術者にあっては、現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者の届けの提出時に監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお、「これに準ずる者」とは、以下の者をいう。                            ・平成16年2月29日 (2004年2月29日)以前に交付を受けた監理技術者資格者証を有する者                                    ・平成16年2月29日 (2004年2月29日)以前に監理技術者講習を受けた者であって、平成16年3月1日 (2004年3月1日)以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者である場合には、監理技術者資格者証及び指定講習受講修了証を有する者           (A2) 主任(監理)技術者が、当該工事に対応する建設業法の許可業種に係る資格を有すること。                        (A3) 現場代理人又は主任(監理)技術者は、下記の元請けとしてしゅん功(完了)認定された工事の経験を有すること。なお、同種工事の項に揚げる各工事の施工実績を同                          一の工事において有する必要はない。また、すべての工種の経験を同一の者が有している必要はない。(特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型の共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。なお、現場代理人としての実績においては、この限りではない。)                                  下部工工事に求める経験                        a)躯体高さ(フーチング下端から橋脚天端までの高さ、又はケーソン基礎、大口径深礎の天端から橋脚天端までの高さ)20.0m以上のコンクリート橋脚の新設工事                             基礎工工事に求める経験                        b)大口径深礎(φ5.0m以上)により施工した杭長10m以上の場所打ち杭の工事(複数の杭での延べ杭長は施工実績として認めない)       PC上部工工事に求める経験                      c)片持張出し架設工法により架設した最大支間長55m以上あるPC箱桁橋の工事                              (6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の日までの期間に、「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づき、「地域2」において、資格登録停止を受けていないこと。共同企業体の場合は、各構成員が前述の期間において資格登録停止を受けていないこと。                                   (7) 特定建設工事共同企業体を構成する場合においては、次に掲げる事項を満たしていること。                          (A1) 各構成員が該当工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可の営業年数が5年以上であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同様として取扱うことができるものとする。                     (A2) 各構成員が配置する専任の監理技術者又は主任技術者は当該工事に対応する建設業法の許可業種に係る資格のうち一級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有すること。                    (A3) 各構成員の出資比率は、2者で構成される場合は30%以上、3者で構成される場合は20%以上であることとし、代表者の出資比率は構成員中最大であること。                           (A4) 中日本高速道路株式会社が別に定める共同企業体協定書による協定書(案)が提出されていること。                   (8) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。                          (9) 1に示した工事に係る設計業務等の請負人又は当該請負人と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。           (10) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。                    (A1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務                                (A2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務                             (A3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務                               (11) 施工計画の内容が著しく不適当でない者及び評価項目に対し全項目において施工計画の提案があり、技術提案書が所定の提案数、枚数を超えていない者。なお、提出に必要な評価項目の詳細は、入札説明書によるものとする。                                 3 施工技術競争型総合評価方式に関する事項               (1) 施工技術競争型総合評価方式の仕組み                本工事の施工技術競争型総合評価方式は、競争参加申請者から申請時に技術提案と技術提案プレゼンテーション前の指定の日までに入札書を求め、技術提案の技術評価点50点以上の者を選定し、選定された者の入札書の開札を行うものであり、契約制限価格の範囲内での入札額で最も総合評価点が高い者を落札者とする方式である。                       (2) 技術提案及び入札書の提出 申請者は、申請書、確認資料等の提出資料等の提出に併せて技術提案書(施工計画)及び技術提案プレゼンテーション前の指定の日までに入札書を提出すること。入札書は封書により提出すること。                                  (3) 技術提案に関する事項 技術提案は、次の項目について提出するものとし、資料は入札説明書に基づき作成するものとする。            評価項目(ア)〜(エ)のうち、「1項目でも施工計画の提案がなかった場合」、「1項目でも不適格がある場合」、「技術提案書が所定の枚数を超えている場合」、「技術提案数が所定の提案数を超えている場合」は不適格とする。                                   また、評価項目(ア)〜(エ)の提案に対する提案の有効性を、評価指標をもとに総合的に評価するものとする。                  (A1) 施工計画(施工方法及び仮設備計画に関する変更提案は可能とするが、工事目的物の変更を伴う提案やプレキャスト製品の採用など契約単価項目で支払うことが出来ない変更提案は不適格とする。工事目的物とは、契約する単価項目全てを示すもので、単価項目を施工するにあたっての仕様を契約書及び設計図書で示したものをいう。)                    (ア) 施工体制                           (イ) 品質管理                           (ウ) 安全管理                           (エ) 環境対策                         (4) 技術提案の評価項目及び評価基準 技術提案の評価項目及び評価基準は次のとおりとし、技術提案書の枚数は提案数に係わらず説明図面及び写真等を含み、評価項目(ア)〜(エ)ごとにA4片面2枚以内、全体でA4版片面8枚以内とし、規定枚数を超えた場合は評価指標の「不適格」とする。     また、評価項目(イ)〜(エ)に関する提案数は、それぞれ最大3提案までとし、所定の提案数を超えている場合は、その評価項目に関するすべての提案は評価指標の「不適格」とする。                     提案は、1施工技術を用いた内容で1提案とする。ただし、複数提案を組み合わせなければ効果を発揮できないなど、一体不可分の内容となっていると発注者が判断したものは、1提案とみなす。                 ただし、提案を組み合わせることにより、より効果が発揮される場合であっても、複数提案と発注者が判断したものは、評価しないこととする。     以下の例のような提案は複数提案とみなし、全て評価しない。     【複数提案とみなす例】                         技術提案:〇〇による作業従事者の安全対策               実施方法等:●●を設置する。                           ▲▲を実施する。                           ■■を配置する。                      それぞれが独立した施工内容で、一体不可分でなく、1提案内に複数提案がある。                                共通注意事項                              ※交通保安要員の追加配置と発注者が判断したものは評価しない。     ※車線規制に用いる規制材の追加・変更と発注者が判断したものは評価しない。                                  ※技術提案の実施において第三者協議が必要と発注者が判断したものは評価しない。                                ※技術提案のうち、過度に費用がかかると発注者が判断したものは評価しない。                                工事目的物の性能・機能に関する事項                   (ア) 施工体制                            ・本工事を適正に実施するための施工体制について期待できる効果を含め記述                                    ※管理担当者(工程管理・品質管理等)の専任配置を行う技術提案については他の提案より優位に評価しない。                  (イ) 品質管理                            ・アーチリブの施工精度を高めるために重要と思われる対策について、期待できる効果を含め記述                           ※コンクリート配合の変更又は添加剤の追加等が伴う材料自体の変更についての技術提案は評価しない。                    社会的要請に関する事項                         (ウ) 安全管理                            ・工事全般に関する安全対策について、期待できる効果を含めて記述   (エ) 環境対策                            ・騒音・振動に関して周辺環境に配慮すべき項目・対策について期待できる効果を含め記述                              ※遮音機能を持つ構造物の設置についての技術提案は評価しない。  (5) 技術提案の評価指標(判定方式) 技術提案の評価指標は次のとおりとし、提案された内容について提案者の優劣を相対的に評価する。      (A1) 優 設計図書、共通仕様書、施工管理要領等の一般的基準による事項に加え、提案の具体性や新規性が認められる内容のもので、数値的根拠や検討結果が示されており、提案内容の信頼性が高いと認められる内容のもの。                                    (A2) 良上 「優」に比べ、やや劣ると認められる内容のもの。    (A3) 良 設計図書、共通仕様書、施工管理要領等の一般的基準による事項に加え、提案の具体性や新規性が認められる内容のもの。        (A4) 良下 「良」に比べ、やや劣ると認められる内容のもの。    (A5) 可 設計図書、共通仕様書、施工管理要領等による事項は述べられているが、提案の具体性も特段の新規性も認められない内容のもの。    (A6) 不適格 設計図書、共通仕様書、施工管理要領等の一般的基準を満たしていない内容のもの。または、所定の枚数、提案数を超えているもの。                                   (6) 技術評価点の付与方法 評価点の付与方法は、評価者が評価指標に基づき判定した下記の項目別配点で評価し付与(判定方式)する。       (ア) 施工体制                            ・本工事を適正に実施するための施工体制と期待できる効果を含め記述   ・評価指標により優/良上/良/良下/可/不適格を判定し、判定結果に応じて次のとおり技術評価点を付与する。                  ・技術評価点(40点)優40点・良上30点・良20点・良下10点・可0点・不適格                             (イ) 品質管理                            ・アーチリブの施工精度を高めるために重要と思われる対策について、期待できる効果を含め記述                          ・評価指標により優/良上/良/良下/可/不適格を判定し、判定結果に応じて次のとおり技術評価点を付与する。                  ・技術評価点(20点)優20点・良上15点・良10点・良下5点・可0点・不適格                              (ウ) 安全管理                            ・工事全般に関する安全対策について期待できる効果を含めて記述     ・評価指標により優/良上/良/良下/可/不適格を判定し、判定結果に応じて次のとおり技術評価点を付与する。                  ・技術評価点(20点)優20点・良上15点・良10点・良下5点・可0点・不適格                              (エ) 環境対策                            ・騒音・振動に関して周辺環境に配慮すべき項目・対策について期待できる効果を含め記述                             ・評価指標により優/良上/良/良下/可/不適格を判定し、判定結果に応じて次のとおり技術評価点を付与する。                  ・技術評価点(20点)優20点・良上15点・良10点・良下5点・可0点・不適格                             (7) 入札参加者の選定方法 技術提案の施工計画の内容により、満点100点の技術評価点を付与し、技術評価点が50点以上の者を入札参加者として選定                                 (8) 落札者の決定方法 競争参加申請者に技術提案を提出させ、技術提案の施工計画を評価し、技術評価点が50点以上の者を選定し、あらかじめ提出していた入札書を開札し、「契約制限価格」の範囲内の入札額で最も総合評価点の高い者を落札者とする。                        総合評価点数の算出方法は、次のとおりとする。            (A1) 技術評価点:標準案による満点100点とし、3(6)による。                                    (A2) 価格評価点:0(0≦P<0.5L)               ((P/L×100)?50)/(X/L?0.5)(0.5L≦P<S)                                    100?200(P/L?X/L)(S≦P≦1.0L)         ここに、P:入札書に記載の価格(入札価格) L:契約制限価格 X:調査基準価格以上の最低入札価格 S:調査基準価格             ただし、入札価格が全て調査基準価格を下回る場合は、X/LをS/Lとする。                                (A3) 総合評価点:技術評価点×0.5+価格評価点×0.5    (9) 3(8)において、総合評価点の最も高い者が2人以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定する。                   (10) 配置技術者に関する事項 技術評価資料に記載された配置予定技術者の配置が困難となった場合に、評価の対象とした配置予定技術者の評価を満たさない技術者が配置された場合は、請負工事成績評定点を10点減点及び契約書に基づく請負代金額の減額を行う。また、契約違反としての措置を講ずる場合がある。                             (11) 技術提案の履行に関する事項 受注者の責により入札時の提案内容を満足できない場合は、その程度により請負工事成績評定点を10点減点及び契約書に基づく請負代金額の減額を行う。また、契約違反としての措置を講ずる場合がある。                            (12) 技術提案にあたっての留意事項 技術提案書の作成にあたっては、特記仕様書、設計図書等に記載の制約条件等を十分に確認のうえ作成すること。条件を満足しない提案については、不適格とする。          4 入札手続等                             (1) 担当部局 〒105―6011 東京都港区虎ノ門4―3―1 城山トラストタワー11F                           中日本高速道路株式会社 東京支社 総務企画部 契約チーム 電話03―5776―5600                         (2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法              (A1) 交付期間 平成27年9月1日 (2015年9月1日)(火)から平成27年11月2日 (2015年11月2日)(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日10時00分から16時00分まで。                                (A2) 交付場所 4(1)に同じ。                 (A3) 交付方法 入札説明書、入札公告の写し、契約書案、入札者に対する指示書、図面、仕様書、単価表等(以下「設計図書等」という。)はCD―Rにより無料で交付する。                      (3) 申請書、確認資料及び参加希望者が共同企業体を構成する場合の共同企業体協定書案及び技術提案(施工計画)並びに入札書(以下「申請書等」という。)の提出期間、場所及び方法 入札参加希望者は、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する総合評定通知書の写し(最新のものであって、審査基準日が、入札日の1年7月前の日以後の者に限る)、申請書、確認資料及び参加希望者が共同企業体を構成する場合の共同企業体協定書案及び技術提案(施工計画)並びに入札書(以下「申請書等」という。)を提出するものとする。                      (A1) 提出期間 平成27年9月1日 (2015年9月1日)(火)から平成27年10月16日 (2015年10月16日)(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日10時00分から16時00分まで。ただし、入札書に限定した扱いとして平成27年11月2日 (2015年11月2日)(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日10時00分から16時00分までとする。                                (A2) 提出場所 4(1)に同じ。                 (A3) 提出方法 郵送すること。(郵便書留に限る。)       (4) 入札書の提出 入札書は封筒に封印したものを提出すること。入札書が提出期日までに提出されない場合、競争参加資格がないものと判断する。  (A1) 提出期間 平成27年9月1日 (2015年9月1日)(火)から平成27年11月2日 (2015年11月2日)(月)まで。                              (A2) 提出場所 4(1)に同じ。                 (A3) 提出方法 4(1)記載する部署へ郵送すること。(提出期限までに必着のこと。)なお、電送によるものは受け付けない。        (5) 技術提案のプレゼンテーション 技術提案のプレゼンテーションを次の要領で実施する。                           (A1) 開催時期 平成27年11月5日 (2015年11月5日)(木)から平成27年11月6日 (2015年11月6日)(金)のいずれかを予定                        (A2) 開催方法 技術提案の内容説明(20分以内)後に質疑応答(15分程度)を行う。                           (A3) その他 申請者別のプレゼンテーション日時及び場所は追って通知する。                               (6) 開札(入札執行)の日時及び場所                 (A1) 開札日時 平成27年12月18日 (2015年12月18日)(金)10時00分     (A2) 開札場所 中日本高速道路株式会社                     東京支社 7階入札室                    ただし、すべての競争参加者において競争参加資格があると認められ、かつ、入札参加者として選定された場合についての開札の日時については、次に示すとおりである。                          (A3) 開札日時 平成27年11月30日 (2015年11月30日)(月)10時00分   5 その他                               (1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。                               (2) 入札保証金及び契約保証金                    (A1) 入札保証金 免除                      (A2) 契約保証金 納付                        ただし、有価証券の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。 (3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した者の行った入札は無効とする。また、入札時に単価表の提出のない者の行った入札書は無効とする。なお、提出された単価表を審査した結果、真摯な見積もりを行っていないと認められたときは、その者の行った入札を無効とする場合がある。なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合は落札決定を取り消すものとする。                           (4) 落札決定の取り消し等 申請書に虚偽を記述した者は、当該工事の競争参加資格の確認を取り消すとともに、「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」に基づく資格登録停止を行うことがある。また、入札者の故意又は重大な過失により入札書が無効となった場合は、当該入札者に対し、資格登録停止を行うことがある。                (5) 配置予定主任(監理)技術者の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の技術者の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。なお、病気、死亡、退職等の極めて特別な場合でやむを得ないものとして承認された場合の外は、技術資料の記載内容の変更は認められない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、2(5)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上であると発注者が承認した者を配置しなければならない。            (6) 契約締結後、請負人は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額の低減を可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正であると認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする、詳細は特記仕様書等による。        (7) 低入札調査を受けた者との契約については、契約保証金の額を請負代金額の10分の3以上とするとともに、前払金の額を請負代金額の10分の2以内とする。なお、本措置は工事が進捗した場合の部分払の請求を妨げるものではない。                              (8) 専任の主任(監理)技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、主任(監理)技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。(入札説明書参照)                            (9) 申請書等の作成及び提出に要する費用は原則として提出者の負担とする。                                 (10) 提出された競争参加資格確認資料は、原則として返却しない。  (11) 手続における交渉の有無 無                 (12) 契約書作成の要否 要                    (13) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と特命契約により締結する予定の有無 無           (14) 技術提案のプレゼンテーションを実施する。(入札説明書参照) (15) 関連情報を入手するための照会窓口・手続に関する問い合わせ先は、4(1)に同じ。                          (16) 競争参加資格の認定を受けていない者の参加 2(2)に掲げる競争参加資格の認定を受けていない者も4(3)により申請書等を提出することができるが、入札に参加するためには、競争参加資格確認結果通知の日までに、当該資格の認定を受けていなければならない。             (17) 詳細は入札説明書による。                  (18) 契約締結後に配置する技術者等                 (A1) 次に揚げる基準を満たす設計管理技術者及び照査技術者を当該業務に配置できること。                           (ア) 設計管理技術者は、設計業務等にあたり、入札参加希望者に所属し下記に定める要件のいずれかを有することとし、日本語に堪能(日本の通訳が確保できれば可)でなければならない。                   a)技術士[総合技術監理部門(建設?鋼構造及びコンクリート)]    b)技術士[建設部門(鋼構造及びコンクリート)]。平成12年度以前の試験合格者。                              c)技術士[建設部門(鋼構造及びコンクリート)]。なお、平成13年度以降の試験合格者の場合には、技術的業務の実務経験を7年以上有し、かつ建設部門に該当する業務に4年以上従事している者。             d)RCCM(鋼構造及びコンクリート部門)             (イ) 照査技術者は、入札参加希望者に所属し下記に定める要件のいずれかを有しなければならない。なお、照査技術者は設計管理技術者を兼ねることができない。                               a)技術士[総合技術監理部門(建設―鋼構造及びコンクリート)]    b)技術士[建設部門(鋼構造及びコンクリート)]。平成12年度以前の試験合格者。                              c)技術士[建設部門(鋼構造及びコンクリート)]。なお、平成13年度以降の試験合格者の場合には、技術的業務の実務経験を7年以上有し、かつ建設部門に該当する業務に4年以上従事している者。             d)RCCM(鋼構造及びコンクリート部門)              なお、外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定国その他建設市場が開放的であると認められる国等の企業に所属する技術者に限る。)にあっては、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との国土交通大臣認定(総合政策局建設振興課)を受けていること。              (19) 入札不調となった場合の取り扱い 本工事の入札が不調となった場合、不調特命見積協議方式に移行する場合がある。              なお、不調特命見積協議方式とは、あらかじめ発注者の所定の手続きにおいて「不調特命見積協議方式に移行する」こととしている工事が入札不調になった場合、「契約制限価格」を「契約目安価格」に読み替え、最低入札価格提示者などの特定の1者を協議相手として選定し、見積書の内容について確認協議を行い、見積書の内容が妥当であると認められた場合は、提示された見積価格が契約目安価格を上回った場合でも協議後の価格で契約締結するものである。                                  (20) 地域外からの労働者確保に要する間接工事費の設計変更 本工事は「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終設計変更時点で設計変更する試行工事である。   営繕費:労働者の送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る)                        労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤に要する費用                                

類似案件

類似案件を読み込んでいます...

関連キーワード