工事名 印旛沼二期農業水利事業 吉高機場ポンプ設備製作据付建設工事

ID: 397949 種別: 入札公告(物品・サービス一般)

基本情報

調達機関および所在地
農林水産省埼玉県
公示日
2015年08月28日
公示の種類
入札公告(物品・サービス一般)
機関名詳細および所在地詳細
支出負担行為担当官 関東農政局長 石田 寿

詳細情報

(建設工事)                          次のとおり一般競争入札に付します。                  平成 27 年8月 28 日                           支出負担行為担当官                            関東農政局長 石田  寿              ◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 11              ○第2号                               1 工事概要                              (1) 品目分類番号 41                      (2) 工事名 印旛沼二期農業水利事業 吉高機場ポンプ設備製作据付建設工事                                 (3) 工事場所千葉県印西市長門屋地内               (4) 工事内容 ポンプ設備工 1式(横軸渦巻ポンプφ600mm 📍 3台、立軸軸流ポンプφ2,200mm 2台、立軸軸流ポンプφ1,000mm 1台)、電気設備工 1式、管理設備工 1式             (5) 工期 平成30年3月20日 (2018年3月20日)まで(予定)            (6) 使用する主要な資機材 ポンプ鋼材、電動機           (7) 本工事は、提出された競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する入札時VE方式(標準A―?型総合評価落札方式)の適用工事である。              また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。                  (8) 本工事は、品質・安全等の確保がされないおそれがある極端な低価格での調達を見込んでいないかなどを厳格に調査する特別重点調査の試行工事である。                                (9) 本工事は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第85条に基づく調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を下回った価格をもって契約する者に対して、予決令第86条に規定する調査(以下「低入札価格調査」という。)結果の公表及び、監督体制の強化等により品質確保等の対策を実施する工事である。          (10) 本工事は、調査基準価格を下回った価格をもって契約する者に対して、施工段階確認等において監督職員が文書により受注者に改善を指示した場合、その回数に応じ以降の1年間関東農政局管内の別の新規工事における総合評価落札方式の評価点等を減ずる試行工事である。            (11) 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土地改良事業等請負工事積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。                    営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費                 労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用                                 (12) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の対象工事である。ただし、入札時VEの提案範囲は対象としない。  (13) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。                (14) 本工事は、入札説明書の交付、申請書及び確認資料の提出、受領に係る確認及び入札について、原則として電子入札システム(以下「電子入札方式」という。)により行う対象工事である。ただし、電子入札方式によりがたい場合は、紙入札方式の承諾に関する承諾願を提出し、承諾を得た者は紙入札方式に変更することができる。                    2 競争参加資格                            (1) 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。        (2) 関東農政局における平成27・28年度一般競争参加資格のうち「機械器具設置工事」の認定を受けていること。ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東農政局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。             (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、上記2の(2)の再認定を受けた者を除く。               (4) 施工実績                            (A1) 平成12年4月1日 (2000年4月1日)以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、次の同種工事の施工実績を有すること。ただし、経常建設共同企業体にあっては構成員のうち1社が同種工事の施工実績を有すること。なお、特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。                        (A2) 同種工事とは、立軸軸流ポンプ又は横軸渦巻ポンプを自ら製作・据付した工事とし、規模は問わないものとする。                また、当該実績が各地方農政局の発注した工事に係る実績である場合にあっては、工事成績評定表の評定点が入札説明書に示す点数未満のものを除く。                                   (A3) 自ら製作・据付とは、その設備の主要装置・機器について自ら設計・製作し、設備機能全体を保証することである。また、設備の一部単体装置・機器として使用する製品で、一体設備として必要となるシステムの設計を自社で行い、製作仕様等を示し他社に外注する製品(委託生産品、OEM生産品)については、自社製品として扱う。                  (5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できる者であること。                        配置予定技術者については、必ずしも一人の技術者である必要はなく、工場製作・現地据付時で別の技術者を配置して差し支えないものとする。     また、配置予定技術者の専任制については、              ア 工場製作については、専任制を義務付けない。            イ 現場据付については、専任制を義務付ける。             ウ 工場製作担当者は、現場据付工事における担当技術者(現場代理人、主任技術者以外も可)として対応すること。ただし、常駐する必要はない。   (A1) 主任(監理)技術者は、技術士(機械部門又は総合技術監理部門「機械部門」)又は建設業法第15条第2号に該当する者であること。なお、建設業法に示す実務経験とは「機械器具設置工事」とする。         (A2) 平成12年4月1日 (2000年4月1日)以降に、上記2の(4)の(A2)に掲げる工事の経験を有する者であり、かつ、実績工事の全実施期間に従事していた者であること。ただし、全実施期間に従事していなかった場合であっても、入札説明書に示す場合に限りこれを認める。なお、当該経験が各地方農政局の発注した工事に係る経験である場合にあっては、工事成績評定表の評定点が入札説明書に示す点数未満のものを除く。                    (A3) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証(機械器具設置工事)及び監理技術者講習修了証を有する者であること。           (6) 設計の体制及び実績 ポンプ設備の設計に関する部門が社内に存在すること。                               (7) 保守サービス体制 工事完成・引渡し後においても、ポンプ設備の保守管理等について速やかな対応ができる体制が会社組織(同系列のサービス組織を含む)に整備され、千葉県内を保守サービスの範囲としている支店・営業所等が関東農政局管内に確立していること。               (8) 入札説明書に示す内容に対するVE提案についての技術的所見が適正であること。VE提案の提出にあたっては、入札説明書に示す全ての条件を満足する内容とすること。なお、VE提案が適正と認められない場合で、標準案に基づいて施工する意志がない場合は、競争参加資格を認めない。     (9) 本工事に経常建設共同企業体として申請書を提出した場合、その構成員は単体として申請書を提出することはできない。            (10) 申請書及び確認資料の提出期限の日から開札時までの期間に「関東農政局工事請負契約指名停止等措置要領」(平成15年8月29日 (2003年8月29日)付け15関総第366号(経))に基づく指名停止を受けていないこと。       (11) 上記1の(2)に示した工事に係る設計業務等の受注者(受注者が設計共同体である場合においては、当該設計共同体の各構成員をいう。以下に同じ。)又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。                              (12) 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成19年12月7日 (2007年12月7日)付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。                         (13) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。                    (A1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務                                (A2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務                             (A3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務                              3 総合評価落札方式に関する事項                    (1) 評価項目                            (A1) 施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)     (A2) VE提案                          (A3) ヒアリング                        (2) 総合評価の方法                         (A1) 「標準点」を100点とし、「施工体制評価点」の最高点を30点、「加算点」の最高点を50点とする。                 (A2) 「施工体制評価点」の算出方法は、上記3の(1)の(A1)の評価基準に応じ、施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)の評価を行い、「施工体制評価点」を付与する。                (A3) 「加算点」の算出方法は、次のア、イに示す「VE提案評価」及び「ヒアリング評価」について評価した結果、得られた「評価点数の合計値」の最も高い者に50点を付与し、その他の者には「評価点数の合計値」に応じて按分して求められる点数を「加算点」として付与する。           ア 「VE提案評価」は、上記3の(1)の(A2)について評価した結果、得られた「評価点数の合計値」の最も高い者に40点を付与し、その他の者には「評価点数の合計値」に応じて按分して求められる点数を「VE提案評価点」として付与する。                          イ 「ヒアリング評価」は、上記3の(1)の(A3)について評価し、その結果に応じて最大で10点を「ヒアリング評価点」として付与する。   (A4) 価格と価格以外の要素を総合的に評価する施工体制確認型総合評価落札方式(標準A―?型)は、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格(以下「予定価格」という。)の制限の範囲内での入札参加者の「標準点」と「施工体制評価点」及び「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+施工体制評価点+加算点}/入札価格、以下「評価値」という。)により行う。                      (A5) 「施工体制評価点」の評価結果が低い者に対しては、「施工体制評価点」の得点割合に応じて「加算点」についても減じる措置を行う。   (3) VE提案について                        (A1) VE提案の作成 VE提案は、入札説明書に基づき作成するものとする。                                (A2) VE提案における条件 設計条件及び現場条件等の詳細は入札説明書による。                              (A3) VE提案の採否及び評定結果 VE提案の採否については、競争参加資格の確認結果通知と併せて通知する。また、関東農政局工事成績等評定実施要領に基づいた評定結果については、落札決定日以降に通知する。   (4) ヒアリングについて 配置予定技術者に対するヒアリングを行う。ヒアリングの詳細は入札説明書による。                  (5) 落札者の決定方法                        (A1) 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。                      ア 入札価格が、予定価格の制限の範囲内であること。          イ 提案されたVE提案が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。また、「評価値」が、標準点を予定価格で除した数値(「基準評価値」)を下回らないこと。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内である者かつ適切な入札価格と考えられる入札をした者のうちから、「評価値」の最も高い者を落札者とすることがある。   (A2) 上記3の(5)の(A1)において、「評価値」の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。      (A3) 落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、低入札価格調査を行うものとする。                   (6) 評価内容の担保 実際の施工に関しては、VE提案に記載された内容により施工するものとし、工事完成後に履行状況について検査を行う。受注者の責により記載内容が満足できない場合は、下記の取扱いを行う。      (A1) 違約金の徴収。                       (A2) 工事成績評定点の減点措置。                  なお、詳細は入札説明書によるものとする。            4 入札手続等                             (1) 担当部局 〒330―9722埼玉県さいたま市中央区新都心2―1さいたま新都心合同庁舎2号館 📍 関東農政局総務部会計課契約係 佐藤 博史 電話048―740―0328                   (2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法 入札説明書を以下の交付期間において電子入札方式により交付する。ただし、書面による交付を希望する場合は、あらかじめその旨を以下の交付場所へ申し込みを行ったうえで、以下の期間、場所にて交付する。                        (A1) 交付期間 平成27年8月28日 (2015年8月28日)から平成27年9月28日 (2015年9月28日)まで(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に定める行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く。)の午前10時から午後5時まで。ただし、最終日については午後1時までとする。  (A2) 交付場所 〒330―9722埼玉県さいたま市中央区新都心2―1さいたま新都心合同庁舎2号館 📍 関東農政局整備部設計課技術審査第1係 杉山 貴浩 電話048―740―0534              (A3) その他 配付資料は無料である。              (3) 申請書及び確認資料の提出期間、場所及び方法           (A1) 提出期間 平成27年8月31日 (2015年8月31日)から平成27年9月28日 (2015年9月28日)までの行政機関の休日を除く午前10時から午後5時まで。ただし、最終日については午後1時までとする。                        (A2) 提出場所 上記4の(2)の(A2)に同じ。         (A3) 提出方法 電子入札方式により提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、郵送又はFAXによるものは受け付けない。ただし、承諾を得て紙入札による場合は上記4の(3)の(A2)へ持参又は郵送(書留郵便に限る。)すること。                         (4) 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、場所及び方法      (A1) 提出期間 平成27年10月20日 (2015年10月20日)から平成27年11月10日 (2015年11月10日)までの行政機関の休日を除く午前10時から午後5時までとする。      (A2) 提出場所 上記4の(1)に同じ。              (A3) 提出方法 入札保証金の納付等に係る書類の提出は、持参、郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着)又は託送する(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着)ことにより行うものとする。           (5) 入札、開札の日時、場所及び提出方法 電子入札方式により提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により持参又は郵送(書留郵便に限る。)すること。                           (A1) 電子入札方式による入札の場合は、平成27年11月10日 (2015年11月10日)午後5時までに送信する。                          (A2) 紙入札方式により持参する場合は、平成27年11月11日 (2015年11月11日)午後1時30分に関東農政局13階入札室にて入札する。            (A3) 郵送による場合は、平成27年11月10日 (2015年11月10日)午後5時までに上記4の(1)あて郵送する。                        (A4) 開札は、平成27年11月11日 (2015年11月11日)午後1時30分に関東農政局13階入札室にて開札する。                      5 その他                               (1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。                             (2) 入札保証金及び契約保証金                    (A1) 入札保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行埼玉新都心代理店)。ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行埼玉新都心代理店)又は銀行等の保証(取扱官庁 関東農政局)をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行い、又は契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。              (A2) 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行埼玉新都心代理店)。ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。                                 ア 利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行埼玉新都心代理店)                                    イ 金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証(取扱官庁 関東農政局)。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。                          (3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は確認資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。                          (4) 配置予定技術者の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定主任(監理)技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、配置予定技術者の変更は認められない。              (5) 手続における交渉の有無 無                  (6) 契約書作成の要否 要                     (7) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無             (8) 低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金の額は10分の3以上とする。また、低入札価格調査を受けた者との契約に係る前金払の金額は、請負代金額の10分の2以内とする。                    (9) 契約締結後のVE提案 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。この提案が適正と認められた場合は、設計図書を変更し、必要があると認められた場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細については特別仕様書による。                           (10) VE提案内容については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案については、この限りではない。                                   (11) 発注者がVE提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においてもVE提案を行った建設業者の責任が否定されるものではない。    (12) 施工体制確認のためのヒアリングを実施するとともに、その際、追加資料の提出を求めることがある。                   (13) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4の(1)に同じ。  (14) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2の(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者であっても、上記4の(3)により申請書及び確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時までに、当該資格の確認を受け、かつ、競争参加資格の認定を受けていなければならない。                      (15) 電子入札について                       (A1) 電子入札方式による手続き開始後に、紙入札方式への途中変更は原則的に行わないものとするが、入札参加者にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更するものとする。        (A2) 電子入札方式に障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する                             場合がある。電子入札方式に係る運用に                 ついては、「農林水産省電子入札運用基準                標準例」(関東農政局ホームページ:http://           www.maff.go.jp/kanto/shinsei/order/                                   index.html)による。                  (16) 出来高部分払方式 本工事の部分払は、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。    (17) 営業所の専任技術者と工事の配置予定技術者の重複確認について 落札者となった者は、落札決定後、契約締結までに配置予定技術者が営業所の専任技術者と重複していないことが確認できる資料を提出するものとする。 (18) その他 詳細は入札説明書による。             

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