工事名 日本橋室町三丁目地下歩道工事(電子入札対象案件)
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国土交通省 (埼玉県)
- 公示日
- 2015年07月09日
- 公示の種類
- 入札公告(物品・サービス一般)
- 機関名詳細および所在地詳細
- 支出負担行為担当官 関東地方整備局長 越智 繁雄
詳細情報
(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 平成 27 年7月9日 支出負担行為担当官 関東地方整備局長 越智 繁雄 ◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 11 ○第2号 1 工事概要 (1) 品目分類番号 41 (2) 工事名日本橋室町三丁目地下歩道工事(電子入札対象案件) 📍 (3) 工事場所 自)東京都中央区日本橋室町二丁目 📍 至)東京都中央区日本橋室町三丁目 📍 (4) 工事内容 工事延長:149m 開削土工 掘削工 約8,000立方m 仮設工 布堀工 1式 土留杭・中間杭工 80本(H?300 L=15.0m〜17.0m 41本、H?350 L=10.5m〜12.0m 39本)建込杭工 94本(H?300 L=0.67m〜2.54m)土留・仮締切工 1式(切梁・腹起し約163t、横矢板約553平方m)路面覆工 約1,769平方m 擦付舗装工 約1,180平方m 埋設防護工 1式 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 (5) 工期 契約締結の翌日から平成29年9月29日 (2017年9月29日)まで。 (6) 使用する主要な資機材 鋼材 約500t (7) 本工事は、「工事全般の施工計画」を求め、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する[総合評価落札方式(技術提案評価型S型)]の工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。また、本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。 (8)〜(11) 第1号1(8)〜(11)に同じ (12) 本工事は、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、入札日から過去2年以内に70点未満の工事成績評定を通知された関東地方整備局が発注し完成した工事がある者に対して、現場代理人と監理技術者の兼務を認めないこととする試行対象工事である。なお、5(7)で定める監理技術者とは別に配置する技術者とも兼務を認めない。 (13)、(14) 第1号1(13)、(14)に同じ (15) 本工事は「施工プロセスを通じた検査の試行について(平成22年3月29日 (2010年3月29日)付け大臣官房地方課長、技術調査課長)」による「施工プロセスを通じた検査」の試行対象工事である。 本工事においては、工事施工中、品質検査員による工事実施状況、出来形及び品質について確認を行うこととし、その結果を踏まえて既済部分検査及び完成検査(完成技術検査を含む)を行うこととする。また、支払い条件は「出来高部分払方式」を採用する。 ただし、契約締結日により工期が180日以下となる工事は、本項の試行対象工事としない。 (16)〜(20) 第1号1(15)〜(19)に同じ 2 競争参加資格 (1) 第1号2(1)(A1)に同じ (2) 関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における一般土木工事に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東地方整備局長(以下「局長」という。)が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。 (3) 関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における一般土木工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が、1,200点以上であること((2)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること。)。 (4) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (5) 平成12年4月1日 (2000年4月1日)以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した下記の要件を満たす同種工事の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。(ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。))。 (A1) 路面覆工による一般交通を確保して行った工事であること。 (A2) 鉄道(地下鉄含む)に近接した工事であること。 ただし、上記(A1)、(A2)は同一工事であること。 なお、当該実績が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。 経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社が上記の施工実績を有し、他の構成員は、上記(A1)の施工実績を有すること。 また、異工種建設工事共同企業体としての実績は、協定書による分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。 (6) 第1号2(1)(A5)に同じ (7) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。複数の技術者を申請する場合は、申請する全ての者について次に掲げる基準を満たしていること。 (A1) 第1号2(2)(A1)に同じ (A2) 1人の者が、平成12年4月1日 (2000年4月1日)以降に元請けとして完成・引渡しが完了した上記(5)(A1)(A2)に掲げる工事の経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。(ただし、異工種建設工事共同企業体については適用しない。))。 なお、当該経験が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る経験である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。 ただし、経常建設共同企業体にあっては、1社の主任技術者又は監理技術者が上記の工事経験を有していればよい。 また、異工種建設工事共同企業体としての経験は、協定書による分担工事においての経験のみ同種工事の経験として認める。 (A3) 第1号2(2)(A3)に同じ (8)、(9) 第1号2(1)(A6)、(A7)に同じ (10) 第1号2(3)に同じ (11) 第1号2(1)(A8)に同じ 3 総合評価に関する事項 (1) 落札方式 (A1) 入札参加者は「価格」、「工事全般の施工計画」及び「施工体制」をもって入札し、次の(ア)、(イ)の要件に該当する者のうち、(2)「総合評価の方法」によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。 (ア)、(イ) 第1号3(1)(A1)(ア)、(イ)に同じ (A2) 第1号3(1)(A2)に同じ (2) 総合評価の方法 (A1) 第1号3(1)(A1)に同じ (A2) 「加算点」の算出方法は、予定価格の制限の範囲内での入札参加者のうち、下記(ア)の評価項目の評価を行い加算点を算出する。また、「施工体制評価点」は下記(イ)の評価項目を評価して算出する。なお、「施工体制評価点」の低い者に対しては「加算点」を減ずる場合がある。 (ア)、(イ) 第1号3(2)(A2)(イ)、(ウ)に同じ (A3) 第1号3(2)(A3)に同じ (A4) (A2)(ア)、(イ)の評価項目について、共通仕様書、特記仕様書及び関係法令を遵守し、一般的な施工機械により施工(詳細は入札説明書参照。)及び管理する方法を用いて作業を行う者で、入札説明書等に記載された要求要件を実現できると認められる場合に標準点(100点)を与え、さらに(A2)(ア)の工事全般の施工計画並びに(A2)(イ)の施工体制の内容に応じて、それぞれ加算点及び施工体制評価点を算出し与える。 (A5) (A2)(ア)の「工事全般の施工計画」については、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうち、内容に応じて、?(60点)、?(45点)、?(30点)、?(15点)、?(0点)により評価を行い加算点を与える。なお、未提出である又は全ての提案が不適切である場合は欠格とする。 (3) (2)(A2)(ア)の評価基準の詳細は入札説明書による。 (4) (2)(A2)(ア)で求めた、工事全般の施工計画については、履行状況から、受注者の責により入札時の評価項目の内容が実施されていないと判断された場合は、工事成績評定を減ずることとし、5点を減ずる。 4 入札手続等 (1)〜(5) 第1号4(1)〜(5)に同じ (6) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により持参又は郵送もしくは託送(書留郵便等、記録の残るものに限る。)すること。 (A1)、(A2) 第1号4(6)(A1)、(A2)に同じ (A3) 郵送等による入札の受領期限は、平成27年10月21日 (2015年10月21日)12時00分 送付先は、関東地方整備局総務部契約課契約第一係。 開札は、平成27年10月26日 (2015年10月26日)11時00分 関東地方整備局総務部契約課にて行う。 なお、落札決定の日は開札の翌日(土曜日、日曜日及び祝日は除く。)を予定する。 5 その他 (1)〜(6) 第1号5(1)〜(6)に同じ (7)〜(12) 第1号5(8)〜(13)に同じ (13) 第1号5(15)に同じ (14) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該一般競争参加資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 当該一般競争参加資格の認定に係る申請は、「競争参加者の資格に関する公示」(平成26年10月1日 (2014年10月1日)付け国土交通省大臣官房地方課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長公示)別記に掲げる当該者(当該者が経常建設共同企業体である場合においては、その代表者。)の本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。)の区分に応じ、同別記に定める提出場所において、随時受け付ける。また、当該者が申請書及び資料を提出したときに限り、関東地方整備局総務部契約課(〒330―9724埼玉県さいたま市中央区新都心2―1さいたま新都心合同庁舎2号館17階 📍 電話048―601―3151(代))においても当該一般競争参加資格の認定に係る申請を受け付ける。 (15)、(16) 第1号5(17)、(18)に同じ