事業名 東京簡易裁判所墨田分室庁舎整備等事業
基本情報
- 調達機関および所在地
- 最高裁判所 (東京都)
- 公示日
- 2004年07月23日
- 公示の種類
- 入札公告(物品・サービス一般)
- 機関名詳細および所在地詳細
- 支出負担行為担当官 最高裁判所事務総局経理局長 大谷 剛彦 支出負担行為担当官 東京地方裁判所長 永井 紀昭
詳細情報
次のとおり一般競争入札に付します。
平成 16 年7月 23 日
支出負担行為担当官
最高裁判所事務総局経理局長 大谷 剛彦
支出負担行為担当官
東京地方裁判所長 永井 紀昭
◎調達機関番号 003 ◎所在地番号 13
1 事業概要
(1) 品目分類番号 41、42、75、78
(2) 事業名 東京簡易裁判所墨田分室庁舎整備等事業
(3) 事業場所東京都墨田区錦糸4―16―7 📍
(4) 事業内容 入札参加者は、開札の結果、落札者とされた場合は、本
事業の遂行のみを目的とする新会社(以下「事業者」という。)を設立し、以
下の業務を行う。
PFI手法(BTO方式)による、東京簡易裁判所墨田分室庁舎(以下
「新庁舎」という。)の設計、建設(既存庁舎の解体工事を含む。)、工事監
理及び維持管理に関する業務を行う(入居予定官署:東京簡易裁判所、東京区
検察庁道路交通部、警視庁交通捜査課)。
(5) 事業期間 事業契約締結日から平成29年3月31日 (2017年3月31日)まで。
(6) 本事業は、入札時に入札説明書において示す事業計画事項に関する
提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する
方法(総合評価落札方式)を採用する。
2 競争参加資格
(1) 基本的要件
(A1) 入札参加者は、以下の(A3)に掲げる業務を実施することな
どを予定する複数の企業によって構成される法人格の無い共同企業体(以下「
コンソーシアム」という。)であること。なお、入札参加者は、コンソーシア
ムを構成する企業(以下「構成員」という。)のなかから代表企業を定め、当
該代表企業が応募手続を行うこととする。
(A2) コンソーシアムの構成員は、基本協定の締結後に商法(明治3
2年法律第48号)に定める株式会社として設立される事業者に出資を行うも
のとする。
なお、代表企業は事業者に必ず出資することとし、全ての構成員が事
業者に出資することを要件とはしないが、事業者の株主は以下の要件を満たす
こととする。
ア コンソーシアムの構成員である株主が事業者の全議決権の2分の1
を超える議決権を保有し、かつ、コンソーシアムの構成員以外の株主の議決権
保有割合が出資者中最大とならないこと。
イ コンソーシアムの構成員である株主は、原則として本事業の事業契
約が終了するまで事業者の株式を保有することとし、最高裁判所の事前の書面
による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等の設定その他一切の処分を行っ
てはならないこと。
(A3) コンソーシアムの構成員は、本事業の実施に係る以下の業務を
事業者から直接受託し、又は請け負うものとする。なお、コンソーシアムの構
成員のうち一者が複数の業務を兼ねて実施することは妨げないものとし、業務
範囲を明確にした上で各業務をコンソーシアムの構成員の間で分担することは
差し支えないものとする。ただし、同一の者又は相互に資本面若しくは人事面
において関連のある者が工事監理業務と建設業務を実施することはできないも
のとする(資本面若しくは人事面において関連のある者とは、当該企業との間
に、商法(明治32年法律第48号)第211条の2第1項又は同条第3項に
規定する親会社・子会社の関係がある場合(資本の50パーセントを超えて出
資し又は出資を受けている場合を含む。)又は当該企業の代表権若しくは業務
執行権を有する取締役若しくは社員を兼ねている者がある場合をいう。以下同
じ。)。
ア 設計業務 新庁舎の設計業務
イ 建設業務 既存庁舎の解体工事及び新庁舎の建設工事
ウ 工事監理業務 新庁舎建設の工事監理業務
エ 維持管理業務 建築物点検保守業務(植栽管理業務を含む。)、建
築設備運転監視業務(環境管理業務を含む。)、修繕業務(大規模な修繕は含
まない。)、清掃業務(一般廃棄物の収集・集積業務及び害虫防除業務を含む
。)及び警備業務
(A4) 第一次審査結果の通知後において、コンソーシアムの代表企業
及び構成員の変更は認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、第
二次審査資料の受付前までに限り、最高裁判所はその事情を検討の上、変更の
可否を決定する。
(2) 代表企業又は構成員に共通の参加資格要件
(A1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び
第71条の規定に該当しない者であること。
(A2) 本事業に係る業務に対応した予決令第72条及び73条の資格
の認定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)
に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年
法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については
、手続開始の決定後、所定の手続に基づく再認定等を受けていること。)。
(A3) 会社更生法に基づく更生手続の開始の申立てがなされていない
者又は民事再生法に基づく再生手続の開始の申立てがなされていない者である
こと(上記(A2)の再認定等を受けた者を除く。)。
(A4) 第一次審査資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、最
高裁判所事務総局経理局長(以下「局長」という。)から東京高等裁判所管内
において指名停止措置を受けていないこと。
(A5) コンソーシアムの構成員のいずれかが、他のコンソーシアムの
構成員でないこと。
(A6) 最高裁判所が本事業に関する検討を委託したあずさ監査法人(
同協力事務所として(株)日本設計、東京青山・青木法律事務所)又はこれら
の者と資本面若しくは人事面において関連がある者でないこと。
(A7) 有識者等委員会の委員が属する企業又はその企業と資本面若し
くは人事面において関連がある者でないこと。
(3) 設計企業の参加資格要件
設計業務に携わる代表企業又は構成員(以下「設計企業」という。)は
、次の要件を満たすこと。
(A1) 裁判所における「建築関係建設コンサルタント業務」に係る平
成15・16年度一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法に基
づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続
開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、局長が別に定
める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(A2) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条に基づく一級
建築士事務所の登録を行っている者であること。
(A3) 設計業務を複数の設計企業が分担して行う場合にあっては、い
ずれの企業においても(A1)及び(A2)を満たしている者であること。ま
た、設計業務を分担する場合の業務分野の分類は次によるものとし、この他に
インテリアデザイン、建築物の外観等の視覚的要素に係るデザイン、その他独
立した専門分野を追加することは差し支えないが、その場合は新たに追加する
業務分野、当該業務分野の具体的な業務内容、当該分野を追加する理由及び主
任担当技術者の経歴を明確にしておくこと。
ア 建築 「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することの
できる報酬の基準」(昭和54年建設省告示第1206号)における別表第2
の「1 設計」(以下「別表」という。)における「(1)建築(総合)・基
本設計」及び「(2)建築(総合)・実施設計」。
イ 構造 別表における「(3)建築(構造)・基本設計」及び「(4
)建築(構造)・実施設計」。
ウ 電気設備 別表における「(5)電気設備・基本設計」及び「(6
)電気設備・実施設計」。ただし、「(6)電気設備・実施設計」におけるエ
レベーター、エスカレーター等の設計は除く。
エ 機械設備 別表における「(7)給排水衛生設備・基本設計」から
「(10)空調換気設備・実施設計」。ただし、「(6)電気設備・実施設計
」におけるエレベーター、エスカレーター等の設計を含む。
オ 積算 別表における「(1)建築(総合)・基本設計」から「(4
)建築(構造)・実施設計」に関する積算業務。
(A4) 次に示す管理技術者及び主任担当技術者を配置できること。ま
た、(A3)に示す業務分野以外の分野を追加する場合にあっては、管理技術
者の下で当該分野の担当技術者を統括する主任担当技術者を配置できることと
し、当該分野の主任担当技術者は、以下の(A5)、(A7)及び(A9)の
要件を満たしていなければならない。
ア 管理技術者については、設計業務の技術上の管理及び統括に関する
業務。
イ 建築主任担当技術者については、別表における「(1)建築(総合
)・基本設計」及び「(2)建築(総合)・実施設計」の業務について管理技
術者の下で担当技術者を統括する業務。
ウ 構造主任担当技術者については、別表における「(3)建築(構造
)・基本設計」及び「(4)建築(構造)・実施設計」の業務について、管理
技術者の下で担当技術者を統括する業務。
エ 電気設備主任担当技術者については、別表における「(5)電気設
備・基本設計」及び「(6)電気設備・実施設計」の業務について、管理技術
者の下で担当技術者を統括する業務。ただし、別表における「(6)電気設備
・実施設計」のエレベーター、エスカレーター等の設計は除く。
オ 機械設備主任担当技術者については、別表における「(7)給排水
衛生設備・基本設計」から「(10)空調換気設備・実施設計」までの業務に
ついて、管理技術者の下で担当技術者を統括する業務。ただし、別表における
「(6)電気設備・実施設計」のエレベーター、エスカレーター等の設計を含
む。
カ 積算主任担当技術者については、別表における「(1)建築(総合
)・基本設計」及び「(2)建築(総合)・実施設計」に関する積算業務につ
いて、管理技術者の下で担当技術者を統括する業務。
(A5) 管理技術者及び建築主任担当技術者は、設計企業と直接的かつ
恒常的な雇用関係にあること。
(A6) 管理技術者、建築主任担当技術者及び構造主任担当技術者につ
いては、一級建築士であること。電気設備主任担当技術者及び機械設備主任担
当技術者は、一級建築士又は建築設備士であること。
(A7) 次に示す要件を満たす管理技術者及び各担当主任技術者を配置
できること。
ア 平成6年4月1日 (1994年4月1日)以降に、次のエに示す業務(施設の建設工事の完
成、引き渡しが完了したものであって、基本設計及び実施設計(積算の主任担
当技術者は積算業務)に携わったものに限る。)に携わった実績を有する管理
技術者並びに建築主任担当技術者、構造主任担当技術者、電気設備主任担当技
術者、機械設備主任担当技術者及び積算主任担当技術者を配置できること。
イ 上記アの実績については、以下のエのうち、管理技術者並びに建築
主任担当技術者、構造主任担当技術者及び積算主任担当技術者にあってはエa
、電気設備主任担当技術者にあってはエb、機械設備主任担当技術者にあって
はエcに示す各項目に該当する実績を有していること。また、海外での実績に
ついても条件を満たしていれば実績として認めるものとする。
ウ 管理技術者及び各主任担当技術者はそれぞれ1名とし、互いに兼務
することは認めない。また、第一次審査資料において、管理技術者又は各主任
担当技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加資格確
認資料を提出することは支障ないが、いずれの候補者についても上記イの要件
を満たしていなければならない。
エ 実績要件
a 管理技術者、建築主任担当技術者、構造主任担当技術者又は積算
主任担当技術者
(a) 建物用途 庁舎、事務所又は事務室等に該当する部分の床
面積が以下の(c)の要件を満たす施設。この場合において、床面積には事務
室等に付随する共用部分等の床面積を含めることができる。
(b) 構造 鉄骨造(軽量鉄骨造を除く。)又は鉄骨鉄筋コンク
リート造
(c) 建物規模 延べ面積6,000平方m以上
(d) 建築物の階数 地上4階以上
b 電気設備主任担当技術者
(a) 建物用途 a(a)に同じ。
(b) 建築物の階数 地上4階以上
(c) 建物規模 延べ面積6,000平方m以上
(d) 工事種目 電灯設備、受変電設備
c 機械設備主任担当技術者
(a) 建物用途 a(a)に同じ。
(b) 建築物の階数 地上4階以上
(c) 建物規模 延べ面積6,000平方m以上
(d) 工事種目 空気調和設備、給排水設備
(A8) 管理技術者及び各担当主任技術者については、実施設計完了ま
での間、原則として変更を認めない。
(A9) 建築主任担当技術者の手持業務について、携わっている設計業
務(工事監理業務を除く。特定後未契約のものも含む。)が原則として4件未
満であること。
(4) 建設企業の参加資格要件
建設業務に携わる代表企業又は構成員(以下「建設企業」という。)は
、次の要件を満たすこと。
(A1) 裁判所における「建築一式工事」・「電気工事」又は「管工事
」に係る平成15・16年度一般競争参加資格の認定を受けていること(会社
更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づ
き再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、局
長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)
。
(A2) 次のアからウの各工事に携わる建設企業は、裁判所における平
成15・16年度一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)につ
いて算定した点数(経営事項評価点数)がそれぞれアからウに示す点数以
上であること(上記(A1)の再認定を受けた者にあっては、当該再認
定の際に経営事項評価点数がそれぞれアからウに示す点以上であること。)。
ア 建築一式工事 1,200点以上
イ 電気工事 1,100点以上
ウ 管工事 1,100点以上
(A3) 次のアからウの各工事に携わる建設企業は、平成6年4月1日 (1994年4月1日)
以降に、元請として施工し、地業(基礎)工事から完成・引渡しまでを完了し
たアからウに掲げる基準を満たす新営工事を施工した実績を有すること(共同
企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。
)。なお、複数の建設企業がア、イ又はウのそれぞれの工事を共同して行う場
合にあっては、共同して行う各々の建設企業が当該施工実績を有すること。
ア 建築工事
a 建物用途 (3)(A7)エa(a)による
b 構造 鉄骨造(軽量鉄骨造を除く。)又は鉄骨鉄筋コンクリート
造
c 建物規模 延べ面積6,000平方m以上
d 建築物の階数 地上4階以上
e 根切り深さ 地表面から15m以上(ただし、a〜dとは異なる
建築工事の実績でもよい。)
イ 電気設備工事
a 建物用途 (3)(A7)エa(a)による
b 建築物の階数 地上4階以上
c 建物規模 延べ面積6,000平方m以上
d 工事種目 電灯設備、受変電設備(ただし、電灯設備と受変電設
備が別々の電気設備工事の実績でもよいが、それぞれa〜cの条件を満たす同
一工事とする。)
ウ 管工事
a 建物用途 (3)(A7)エa(a)による
b 建築物の階数 地上4階以上
c 建物規模 延べ面積6,000平方m以上
d 工事種目 空気調和設備、給排水設備(ただし、空気調和設備と
給排水設備が別々の管工事の実績でもよいが、それぞれa〜cの条件を満たす
同一工事とする。)
(A4) 次のアからウの各工事に携わる建設企業は、それぞれアからウ
に示す基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事期間中に専任で配置
できること。
また、第一次審査資料提出時点において、監理技術者又は主任技術者
を決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加資格確認資料を提
出することは支障ないが、いずれの候補者についても次の要件を満たしていな
ければならない。なお、複数の建設企業がア、イ又はウの工事を共同して行う
場合にあっては、そのうち一者が当該技術者を配置できること。
ア 建築工事
a 一級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であ
ること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、一級建築士の免許
を有する者又は国土交通大臣若しくは建設大臣が一級建築施工管理技士と同等
以上の能力を有すると認定した者である。
b 平成6年4月1日 (1994年4月1日)以降に、上記(A3)アのうちeを除く基準を
満たす新営工事(建築一式工事)を元請として施工した経験を有する者である
こと(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のも
のに限る。)。
c 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習
修了証を有する者又はこれに準ずる者であること(「これに準ずる者」とは、
平成16年2月29日 (2004年2月29日)以前に交付を受けた監理技術者資格者証を有する者又は
平成16年2月29日 (2004年2月29日)以前に監理技術者講習を受けた者であって、平成16年
3月1日以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者のうち、監理技術者資格
者証及び指定講習受講修了証を有する者をいう。以下同じ。)。
イ 電気設備工事
a 一級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者
であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、技術士(電気
・電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を「電気・電子」又は
「建設」とする者)に合格した者)又は国土交通大臣若しくは建設大臣が一級
電気工事施工管理技士と同等以上の能力を有すると認定した者である。
b 平成6年4月1日 (1994年4月1日)以降に、上記(A3)イの基準を満たす新営工
事(工事種目についてシステム一式を施工していること。ただし、建築一式工
事として受注したものを除く。)を元請として施工した経験を有する者である
こと(なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場
合のものに限る。)。
c 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習
修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。
ウ 管工事
a 一級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者で
あること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、技術士(機械部
門(選択科目を「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とする者)、水道部
門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「機械―流体力学」、「
機械―暖冷房及び冷凍機械」、「水道」又は「衛生工学」とする者)に合格し
た者)又は国土交通大臣若しくは建設大臣が一級管工事施工管理技士と同等以
上の能力を有すると認定した者である。
b 平成6年4月1日 (1994年4月1日)以降に、上記(A3)ウの基準を満たす新営工
事(工事種目についてシステム一式を施工していること。ただし、建築一式工
事として受注したものを除く。)を元請として施工した経験を有する者である
こと(なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場
合のものに限る。)。
c 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習
修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。
(5) 工事監理企業の参加資格要件
工事監理業務に携わる代表企業又は構成員(以下「工事監理企業」とい
う。)は、次の要件を満たすこと。
(A1) 裁判所における「建築関係建設コンサルタント業務」に係る平
成15・16年度一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法に基
づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続
開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、局長が別に定
める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(A2) 建築士法第23条に基づく一級建築士事務所の登録を行ってい
る者であること。
(A3) 工事監理業務を複数の工事監理企業が分担して行う場合にあっ
ては、いずれの工事監理企業においても(A1)及び(A2)を満たしている
者であること。
(A4) 各担当主任技術者(監理)の分担する業務内容は、次に関する
業務を総括し管理技術者(監理)を補助する業務とし、各担当主任技術者(監
理)のそれぞれについて複数名とする場合は、これら複数名の者による各々の
業務分担が明確にできること。
ア 建築担当主任技術者(監理)、構造担当主任技術者(監理)につい
ては、別表における「(2)建築(総合)・実施設計」及び「(4)建築(構
造)・実施設計」に関する実施設計図書に基づく工事監理
イ 電気設備担当主任技術者(監理)については、別表における「(6
)電気設備・実施設計」に関する実施設計図書に基づく工事監理。ただし、別
表における「(6)電気設備・実施設計」のエレベーター、エスカレーター等
は除く。
ウ 機械設備担当主任技術者(監理)については、別表における「(8
)給排水衛生設備・実施設計」及び「(10)空調換気設備・実施設計」に関
する実施設計図書に基づく工事監理。ただし、別表における「(6)電気設備
・実施設計」のエレベーター、エスカレーター等を含む。
(A5) 管理技術者(監理)、建築担当主任技術者(監理)、構造担当
主任技術者(監理)、電気設備担当主任技術者(監理)及び機械設備担当主任
技術者(監理)は、工事監理企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
(A6) 管理技術者(監理)、建築担当主任技術者(監理)、構造担当
主任技術者(監理)、電気設備担当主任技術者(監理)及び機械設備担当主任
技術者(監理)は、平成6年4月1日 (1994年4月1日)以降に、完成・引渡しが完了した次の要
件を満たす工事の工事監理実績を有することとし、管理技術者(監理)の実績
については、建築基準法(昭和25年法律第201号)第5条の4第2項に規
定する工事監理者としての実績であること。なお、各担当主任技術者(監理)
のそれぞれについて複数名とすることは支障ないが、管理技術者(監理)及び
各担当主任技術者(監理)の兼務はいずれも認めない。また、第一次審査資料
提出時点において、管理技術者(監理)又は各担当主任技術者(監理)を決定
できないことにより複数名の候補者をもって第一次審査資料を提出することは
支障ないが、いずれの候補者についても次の要件を満たしていなければならな
い。
ア 管理技術者(監理)及び建築担当主任技術者(監理)、構造担当主
任技術者(監理)については、上記(4)(A3)アの要件を満たす者とする
。さらに、管理技術者(監理)については、躯体、外装、内装を含むほか、電
灯設備、火災報知設備、空気調和設備、給排水設備及び昇降機設備のいずれも
システム一式を含むこと。また、建築担当主任技術者(監理)、構造担当主任
技術者(監理)については、躯体、外装及び内装を含むこと。
イ 電気設備担当主任技術者(監理)については、上記(4)(A3)
イに示す要件を満たす者とする。また、上記(4)(A3)イdに示す工事種
目の全てのシステム一式を含むこと。
ウ 機械設備担当主任技術者(監理)については、上記(4)(A3)
ウに示す要件を満たす者とする。また、上記(4)(A3)ウdに示す工事種
目の全てのシステム一式を含むこと。
(6) 維持管理企業の参加資格要件
維持管理業務に携わる代表企業又は構成員(以下「維持管理企業」とい
う。)は、平成16・17・18年度一般競争(指名競争)入札参加資格(全
省庁共通)審査において、資格の種類が「役務の提供等(建物管理等各種保守
管理)」であり、競争参加地域が「関東・甲信越」で「A」、「B」又は「C
」等級に格付けされている者であること。ただし、警備業務を実施する維持管
理企業においては、警備業法(昭和47年法律第117号)第4条に基づく認
定を有すること。
3 総合評価に関する事項
(1) 入札参加者は入札書及び事業提案をもって入札し、入札価格が予定
価格の範囲内である者のうち、(2)によって、得られる基礎点と評価点の合
計を入札価格で除した数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者
とする。
(2) 入札参加者からの事業提案を入札説明書に添付する事業者選定基準
に基づき審査する。ただし、事業提案に要求範囲外の事業提案が記載されてい
た場合、その部分は採点の対象としない。
(A1) 事業提案が業務要求水準(必須項目)をすべて充足しているか
について審査を行い、審査結果において事業提案がすべての要求水準(必須項
目)を充足している場合は適格とし、一項目でも充足しない又は記載のない場
合は不合格とする。なお、適格者については、基礎点を付与する。
(A2) 事業提案のうち最高裁判所が特に重視する項目(評価項目)に
ついて、その提案が優れていると認められるものについては、その程度に応じ
て評価点を付与する。評価項目は、周辺環境との調和が図られているとともに
近隣住民から親しまれる外部空間、来庁者特性に応じて合理的な動線となる最
適な諸室の配置、将来の司法需要の変化に柔軟に対応できるような調停室のた
めの空間、事業期間終了後においても最適な維持管理を継続できるような維持
管理の方法、事業期間にわたり責任ある対応を継続できる事業主体の5項目と
する。
(3) (1)において、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、当該
者にくじを引かせて落札者を決定する。
4 入札手続等
(1) 担当部局
〒102―8651東京都千代田区隼町4番2号 📍 最高裁判所事務総
局経理局営繕課契約係 楠木 久史 電話03―3264―8111(内線3
513)
(2) 入札説明書の交付期間及び方法
平成16年7月23日 (2004年7月23日)から平成16年11月11日 (2004年11月11日)
まで URL:http://courtdomino2.courts
.go.
jp/pub_enterprise.nsfにて交付する。
(3) 参加表明書等の提出期間、場所及び方法
平成16年7月26日 (2004年7月26日)から平成16年8月27日 (2004年8月27日)まで(裁判所の休日に
関する法律(昭和63年法律第93条)第1条に規定する裁判所の休日を除く
。)の午前9時30分から午後5時まで 上記4(1)に持参すること。
(4) 入札書及び事業提案の提出日、場所並びに提出方法
平成16年11月12日 (2004年11月12日)午後5時(ただし、郵送による提出の受領期限
は、平成16年11月11日 (2004年11月11日)午後5時)まで 上記4(1)に持参又は郵送(
書留郵便に限る。)すること。
(5) 開札の日時及び場所
平成16年12月21日 (2004年12月21日)午前10時 最高裁判所事務北棟1階入札室に
て行う。
5 その他
(1) 手続において使用する言語等 手続において使用する言語は日本語
、通貨は日本円、時間は日本の標準時、単位は計量法(平成4年法律第51号
)による。
(2) 入札保証金及び契約保証金
(A1) 入札保証金 免除。
(A2) 契約保証金 免除。ただし、事業契約に基づいて事業者が実施
する新庁舎の施設整備業務の履行を確保するために、施設整備業務の着手日か
ら新庁舎の引渡日までの期間にわたり、施設整備業務の実施に要する解体工事
費、設計費、建設工事費及び工事監理費に相当する金額の100の10以上に
ついて、次のいずれかの方法による保証を求めることとする。
ア 保証金の納付 事業契約の締結後速やかに、事業者と施設整備業務
を実施する者との間で締結する施設整備業務の実施に係る契約の締結日に、事
業者が国の指定する金融機関に現金を払い込み、当該金融機関が発行する保管
金を最高裁判所に提出するものとする。
イ 保証金に代る担保となる有価証券等の提供 事業契約の締結後速や
かに、事業者と施設整備業務を実施する企業との間で施設整備業務の実施に係
る契約締結日に、事業者が最高裁判所に差し入れるものとする。
ウ 施設整備業務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又
は国が確実と認める金融機関の保証 事業契約の締結後速やかに事業者が金融
機関と保証委託契約を締結し最高裁判所に保証証書を差し入れるものとする。
エ 施設整備業務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契
約の締結 最高裁判所又は事業者を被保険者とする履行保証保険契約を締結し
、事業契約の締結後速やかに当該履行保証保険契約に係る保険証券を最高裁判
所に提出する。なお、事業者を被保険者とする履行保証保険契約が施設整備業
務を実施する者により締結される場合は、事業者の負担によりその保険金請求
権に事業契約に定める違約金支払債務を被担保債務とする質権を最高裁判所の
ために設定する。
(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申
請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反し
た入札は無効とする。
(4) 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予
定価格の制限の範囲内で、入札説明書で指定する性能等の要求水準を満たして
いる提案をした入札者の中から、入札説明書で定める総合評価の方法をもって
落札者を決定する。
(5) 手続における交渉の有無 無。
(6) 契約書作成の要否 要。
(7) 本事業に係る業務以外で、本事業に直接関連する業務に関する他の
契約を本事業の契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無。
(8) 事業提案のヒアリングを行う場合がある。
(9) 施設見学会 現存の「東京簡易裁判所墨田分室庁舎」及び「大阪地
方裁判所執行部・大阪簡易裁判所交通分室合同庁舎」にて行う。
(10) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。
(11) 一般競争参加資格の認定等を受けていない企業を本事業に係る業
務に携わるものとする場合の参加 上記2(2)(A2)、(3)(A1)、
(4)(A1)、(5)(A1)、又は(6)に掲げる一般競争参加資格の認
定等を受けていない企業も、上記4(3)により参加表明書等を提出すること
ができるが、競争に参加するためには、開札の時において当該企業が資格の認
定等を受け、かつ、入札参加者が競争参加資格の確認を受けていなければなら
ない。
(12) 詳細は入札説明書による。