事業名 苫小牧法務総合庁舎整備等事業

ID: 304747 種別: 不明

基本情報

調達機関および所在地
国土交通省北海道
公示日
2004年06月04日
機関名詳細および所在地詳細
支出負担行為担当官 北海道開発局開発監理部長 山中 憲治

詳細情報

                                 次のとおり、一般競争入札に付します。                  平成 16 年6月4日                         支出負担行為担当官                             北海道開発局開発監理部長 山中 憲治               ◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01               ○開発営繕第1号                            1 事業概要                               (1) 品目分類番号 41、42、75、78              (2) 事業名 苫小牧法務総合庁舎整備等事業              (3) 事業場所北海道苫小牧市旭町3丁目5番5 📍            (4) 事業内容 入札参加者は、開札の結果、落札者となった場合は、特 別目的会社(以下「SPC」という。)を設立し、PFI手法(BTO方式) による、苫小牧法務総合庁舎(以下「本施設」という。)の設計、建設、工事 監理及び維持管理に関する業務を行う(入居予定官署 札幌地方検察庁苫小牧 支部、札幌法務局苫小牧支局)。                      (5) 事業期間 平成31年3月31日 (2019年3月31日)まで。              (6) 本事業は、入札時に入札説明書において示す事業計画事項に関する 提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する 方式(総合評価落札方式)を採用する。                  2 競争参加資格                             (1) 基本的要件                            ア 入札参加者は、次のウに掲げる業務を実施する複数の企業により構成 されるグループ(以下「応募グループ」という。)であること。また、入札参 加者は応募グループを構成する企業の中から応募グループを代表する企業(以 下「代表企業」という。)を定めるとともに、当該代表企業が入札手続きを行 うこと。                                  イ 代表企業及び代表企業以外の応募グループを構成する企業は、基本協 定の締結後に商法に定める株式会社として設立するSPCに出資を行うこと( 代表企業は必ずSPCに出資を行うものとするが、代表企業以外の応募グルー プにあっては、構成する全ての企業がSPCに出資する必要はない。)。なお 、SPCの株主は次の要件を満たすこと。                    (ア) 代表企業及び代表企業以外の応募グループを構成する企業でS PCに出資した企業(以下「構成員」という。)は、SPCの株主総会におけ る全議決権の2分の1を超える議決権を保有すること。また、応募グループ以 外の株主の議決権保有割合を出資者中最大にしてはならないこと。         (イ) SPCの株主は、原則として本事業の事業契約が終了するまで SPCの株式を保有することとし、北海道開発局の事前の書面による承諾があ る場合を除き、譲渡、担保権等の設定その他一切の処分を行ってはならないこ と。                                    ウ 入札参加者は、代表企業、構成員及び協力会社(構成員以外の者で、 事業開始後、SPCから直接次の業務を受託又は請負うことを予定している者 をいう。以下同じ。)を明らかにすること。                   (ア) 設計業務 本施設の設計業務                   (イ) 工事監理業務 本施設の工事監理業務               (ウ) 建設業務 本施設の建設業務                   (エ) 維持管理業務 本施設の建築物点検保守・修繕業務、建築設備 運転・監視業務、清掃等業務、除雪業務及び警備業務                なお、代表企業、構成員又は協力会社のうち1者が上記の複数の業務 を兼ねて実施することは妨げないが、同一の者又は相互に資本面若しくは人事 面において関連のある者が工事監理業務と建設業務を兼ねることはできない( 「資本面において関連のある者」とは、当該企業の発行済株式総数の100分 の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出 資をしている者をいい、「人事面において関連のある者」とは、当該企業の代 表権を有する役員を兼ねている者をいう。)。また、各業務は代表企業、構成 員又は協力会社の間で分担することは差し支えない。              エ 代表企業、構成員又は協力会社の変更は認めない。ただし、やむを得 ない事情が生じた場合は、北海道開発局はその事情を検討のうえ、可否の決定 をする。                                 (2) 代表企業、構成員及び協力会社に共通の参加資格要件          次に掲げる条件を全て満たしている者で、北海道開発局長から入札参加 資格の決定を受けた者。                           ア 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71 条の規定に該当しない者であること。                     イ 本事業に係る業務に対応した北海道開発局における一般競争参加資格 の決定を受けていること(会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づき 更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第2 25号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開 始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再 決定を受けていること。)。                         ウ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事 再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記イの再決定を受 けた者を除く。)でないこと。                        エ 入札参加表明書、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料 (以下「参加表明書等」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に 、北海道開発局長から北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和6 0年4月1日付け北開局工第1号)に基づく指名停止を受けていないこと。た だし、同要領別表第1の措置要件に該当する指名停止措置であり、指名停止期 間が2週間以下のものであり、かつ法令違反を根拠とするものでない場合はこ の限りでない。                               オ 代表企業、構成員又は協力会社のいずれかが、他の応募グループの代 表企業、構成員又は協力会社でないこと。                   カ 本事業に係る調査検討業務の受託者(みずほ総合研究所株式会社(協 力事務所として三井安田法律事務所)及び株式会社石本建築事務所(協力事務 所として株式会社ファインコラボレート研究所))又は当該受託者と資本面若 しくは人事面において関連がある者でないこと(「関連がある者」とは上記( 1)ウなお書きに定める要件に該当する者をいう。)。             キ 入札説明書に定める有識者等委員会の委員が属する企業又はその企業 と資本面若しくは人事面において関連がある者でないこと。          (3) 代表企業及び構成員に共通の参加資格要件 経常建設共同企業体は 代表企業又は構成員として参加することはできない。             (4) 設計企業の参加資格要件                       設計業務に携わる代表企業、構成員又は協力会社(以下「設計企業」と いう。)は、次の要件を満たすこと。                     ア 北海道開発局における業種区分「建築関係コンサルタント」に係る一 般競争参加資格の決定を受けていること。                   イ 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条に基づく一級建築士 事務所の登録を行っていること。                       ウ 設計業務を複数の設計企業が分担して行う場合は、いずれの設計企業 においてもア及びイを満たしている者であること。                 設計業務を分担する場合の「分担業務分野」の分類は次による。なお 、入札参加者においてこれ以外にランドスケープデザイン、インテリアデザイ ン、建築物の外観等の視覚的要素のデザインその他の独立した専門的分野を追 加することは差し支えないが、その場合、新たに追加する分担業務分野、当該 分野の具体的な業務内容、当該分野を追加する理由及び主任担当技術者の経歴 を明確にしておくこと。                            (ア) 建築 「建築士法第25条の規定に基づき建築士事務所の開設 者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準を定める件」(昭和5 4年建設省告示第1206号)における別表第2―1設計(以下「別表」とい う。)(1)及び(2)                            (イ) 構造 別表(3)及び(4)                   (ウ) 電気設備 別表(5)及び(6) ただし、別表(6)のエレ ベーター等の設計は除く。                           (エ) 機械設備 別表(7)から(10) ただし、別表(6)のエ レベーター等の設計を含む。                          (オ) 積算 別表(1)から(4)に関する積算業務          エ 次に掲げる業務を実施する管理技術者及び主任担当技術者を配置でき ること。また、上記ウに示す分担業務分野以外の分野を追加する場合にあって は、管理技術者の下で当該分野の担当技術者を統括する主任担当技術者を配置 できることとし、当該分野の主任担当技術者は、次のオ、キ及びケの要件を満 たしていなければならない。                          (ア) 管理技術者については、設計業務の技術上の管理及び統括に関 する業務。                                  (イ) 建築主任担当技術者については、別表(1)及び(2)の業務 について、管理技術者の下で担当技術者を統括する業務。             (ウ) 構造主任担当技術者については、別表(3)及び(4)の業務 について、管理技術者の下で担当技術者を統括する業務。             (エ) 電気設備主任担当技術者については、別表(5)及び(6)の 業務について、管理技術者の下で担当技術者を統括する業務。ただし、別表( 6)のエレベーター等の設計は除く。                      (オ) 機械設備主任担当技術者については、別表(7)から(10) の業務について、管理技術者の下で担当技術者を統括する業務。ただし、別表 (6)のエレベーター等の設計を含む。                     (カ) 積算主任担当技術者については、別表(1)から(4)までの 業務に関する積算業務について、管理技術者の下で担当技術者を統括する業務 。                                     オ 管理技術者及び建築主任担当技術者は設計企業と直接的かつ恒常的な 雇用関係にあること。                            カ 管理技術者、建築主任担当技術者及び構造主任担当技術者については 、一級建築士であること。電気設備主任担当技術者は、一級建築士、建築設備 士又は技術士(電気・電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を 「電気・電子」又は「建設」とする者)に合格した者)であること。機械設備 担当主任技術者は、一級建築士、建築設備士又は技術士(機械部門(選択科目 を「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とする者)、水道部門、衛生工学 部門又は総合技術監理部門(選択科目を「機械―流体機械」、「機械―暖冷房 及び冷凍機械」、「水道」又は「衛生工学」とする者)に合格した者)である こと。                                   キ 配置予定技術者が国家公務員の場合は国家公務員法(昭和22年法律 第120号)第103条第1項及び第3項の規定を、地方公務員の場合は地方 公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定を満足している こと。                                   ク 次に掲げる基準を満たす管理技術者及び各主任担当技術者を配置でき ること。                                   (ア) 平成6年4月1日 (1994年4月1日)以降に、次の(エ)に示す業務(施設の建設 工事の完成・引渡しが完了したものであって、基本設計及び実施設計(積算の 主任担当技術者は積算業務。)に携わった者に限る。)に携わった実績を有す る管理技術者並びに建築主任担当技術者、構造主任担当技術者、電気設備主任 担当技術者、機械設備主任担当技術者及び積算主任担当技術者であること。     (イ) 携わった実績については、次の(エ)のうち管理技術者並びに 建築主任担当技術者、構造主任担当技術者及び積算主任担当技術者にあっては (エ)aの、電気設備主任担当技術者にあっては(エ)bの、機械設備主任担 当技術者にあっては(エ)cの項目に該当する実績を有する者であること。ま た、海外の実績についても条件を満たしていれば認める。             (ウ) 管理技術者及び各主任担当技術者はそれぞれ1名とし、互いに 兼務することは認めない。                           (エ) 実績要件                             a 管理技術者、建築主任担当技術者、構造主任担当技術者又は積算 主任担当技術者                                  (a) 建物用途 庁舎、事務所又は類似施設。なお、類似施設と は事務室、会議室、研修室、人文科学系の研究室及びこれらに類する室(いず れも空気調和設備を有する部分に限る。以下「事務室等」という。)の床面積 (これに付随する共用部分の床面積を含む。)が当該施設の延べ面積の過半を 占める施設又は事務室等に該当する部分の床面積(これに付随する共用部分の 床面積を含む。)が次の(c)の要件を満たす施設を指すものとする。         (b) 構造 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造       (c) 建物規模 延べ面積3,000平方m以上             (d) 建築物の階数 地上3階以上                  b 電気設備主任担当技術者                        (a) 建物用途 上記2(4)ク(エ)a(a)に同じ。         (b) 建物規模 上記2(4)ク(エ)a(c)に同じ。         (c) 建築物の階数 上記2(4)ク(エ)a(d)に同じ。       (d) 工事種目 電灯設備、火災報知設備               c 機械設備主任担当技術者                        (a) 建物用途 上記2(4)ク(エ)a(a)に同じ。         (b) 建物規模 上記2(4)ク(エ)a(c)に同じ。         (c) 建築物の階数 上記2(4)ク(エ)a(d)に同じ。       (d) 工事種目 空気調和設備、排水設備             ケ 管理技術者及び各主任担当技術者については、実施設計完了までの間 、原則として変更を認めない。                        コ 建築主任担当技術者の手持業務について、携わっている設計業務(工 事監理業務を除く。特定後未契約のものも含む。)が、原則として4件未満で あること。                                (5) 工事監理企業の参加資格要件                     工事監理業務に携わる代表企業、構成員又は協力会社(以下「工事監理 企業」という。)は、次の要件を満たすこと。                 ア 北海道開発局における業種区分「建築関係コンサルタント」に係る一 般競争参加資格の決定を受けていること。                   イ 建築士法第23条に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること 。                                     ウ 工事監理業務を複数の工事監理企業が分担して行う場合は、いずれの 工事監理企業もア及びイを満たしている者であること。             エ 次に示す業務を実施する工事監理者及び各監理主任技術者を配置でき ること。なお、各監理主任技術者の分担する業務内容は、次に関する業務を総 括し、工事監理者を補助する業務とする。                    (ア) 工事監理者については、建築基準法(昭和25年法律第201 号)第5条の4第2項に規定する業務及び総括に関する業務。           (イ) 建築監理主任技術者、構造監理主任技術者については、別表( 2)及び(4)に関する実施設計図書に基づく工事監理。             (ウ) 電気設備監理主任技術者については、別表(6)に関する実施 設計図書に基づく工事監理。ただし、別表(6)に関するエレベーター等の設 計は除く。                                  (エ) 機械設備監理主任技術者については、別表(8)及び(10) に関する実施設計図書に基づく工事監理。ただし、別表(6)に関するエレベ ーター等の設計を含む。                           オ 工事監理者、建築監理主任技術者、構造監理主任技術者、電気設備監 理主任技術者及び機械設備監理主任技術者は、工事監理企業と直接的かつ恒常 的な雇用関係にあること。                          カ 工事監理者、建築監理主任技術者、構造監理主任技術者、電気設備監 理主任技術者及び機械設備監理主任技術者は、平成6年4月1日 (1994年4月1日)以降に完成・ 引渡しが完了した次の要件を満たす新営工事の工事監理実績を有することとし 、工事監理者の実績については建築基準法第5条の4第2項に規定する工事監 理者としての実績であること。なお、各監理主任技術者のそれぞれについて複 数名とすることは支障ないが、工事監理者及び各監理主任技術者の兼務はいず れも認めない。                                (ア) 工事監理者、建築監理主任技術者及び構造監理主任技術者につ いては、次の(6)ウ(ア)の要件を満たす者とする。さらに工事監理者につ いては、躯体、外装及び内装を含むほか、電灯設備、火災報知設備、空気調和 設備、排水設備及び昇降機設備のいずれもシステム一式を含むこと。また、建 築監理主任技術者、構造監理主任技術者については躯体、外装及び内装を含む こと。                                    (イ) 電気設備監理主任技術者については、次の(6)ウ(イ)に示 す要件を満たす者とする。また、次の(6)ウ(イ)dに示す工事種目の全て のシステム一式を含むこと。                          (ウ) 機械設備監理主任技術者については、次の(6)ウ(ウ)に示 す要件を満たす者とする。また、次の(6)ウ(ウ)dに示す工事種目の全て のシステム一式を含むこと。                        (6) 建設企業の参加資格要件                       建設業務に携わる代表企業、構成員又は協力会社(以下「建設企業」と いう。)は、次の要件を満たすこと。                     ア 北海道開発局における工事区分「建築」、「電気」又は「管」に係る 一般競争参加資格の決定を受けていること。                  イ 次の(ア)から(ウ)までの各工事に携わる建設企業は、北海道開発 局における一般競争参加資格の決定の際に算定した点数(経営事項評価点数) が、次の点以上であること(上記アの再決定を受けた者にあっては、当該再決 定の際に、経営事項評価点数が(ア)から(ウ)に示す点数以上であること。 )。                                     (ア) 建築 1,200点以上                     (イ) 電気 1,010点以上                     (ウ) 管 910点以上                       ウ 次の(ア)から(ウ)までの各工事に携わる建設企業は、平成6年4 月1日以降に元請として完成・引渡しが完了した(ア)から(ウ)に掲げる基 準を満たす新営工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員として の実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。なお、複数の建設 企業が(ア)、(イ)又は(ウ)の工事を共同して行う場合にあっては、その うち1者が当該施工実績を有すること。                     (ア) 建築工事                             a 建物用途 上記2(4)ク(エ)a(a)に同じ。           b 構造 上記2(4)ク(エ)a(b)に同じ。             c 建物規模 上記2(4)ク(エ)a(c)に同じ。           d 建築物の階数 上記2(4)ク(エ)a(d)に同じ。        (イ) 電気設備工事                           a 建物用途 上記2(4)ク(エ)b(a)に同じ。           b 建物規模 上記2(4)ク(エ)b(b)に同じ。           c 建築物の階数 上記2(4)ク(エ)b(c)に同じ。         d 工事種目 上記2(4)ク(エ)b(d)に同じ。            ただし、工事種目は電灯設備と火災報知設備が別々の電気設備工事 の実績でもよいが、それぞれaからcまでの全ての条件を満たす工事とする。    (ウ) 管工事                              a 建物用途 上記2(4)ク(エ)c(a)に同じ。           b 建物規模 上記2(4)ク(エ)c(b)に同じ。           c 建築物の階数 上記2(4)ク(エ)c(c)に同じ。         d 工事種目 上記2(4)ク(エ)c(d)に同じ。            ただし、工事種目は空気調和設備と排水設備が別々の機械設備工事 の実績でもよいが、それぞれaからcまでの全ての条件を満たす工事とする。   エ 次の(ア)から(ウ)までの各工事に携わる建設企業は、それぞれ( ア)から(ウ)までの基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専 任で配置できること。なお、複数の建設企業が(ア)、(イ)又は(ウ)の工 事を共同して行う場合にあっては、そのうち1者が次の技術者を配置できるこ と。                                     (ア) 建築工事                             a 一級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であ ること。                                    b 平成6年4月1日 (1994年4月1日)以降に、上記ウ(ア)の基準を満たす新営工事 (建築一式工事)を元請として施工した経験を有する者であること(共同企業 体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。     c 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習 修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。                (イ) 電気設備工事                           a 一級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者 であること。                                  b 平成6年4月1日 (1994年4月1日)以降に、上記ウ(イ)の基準を満たす新営工事 (工事種目についてシステム一式を施工していること。)を元請として施工し た経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率 が20%以上の場合のものに限る。)。                      c 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習 修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。                (ウ) 管工事                              a 一級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者で あること。                                   b 平成6年4月1日 (1994年4月1日)以降に、上記ウ(ウ)の基準を満たす新営工事 (工事種目についてシステム一式を施工していること。)を元請として施工し た経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率 が20%以上の場合のものに限る。)。                      c 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習 修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。              (7) 維持管理企業の参加資格要件                     維持管理業務に携わる代表企業、構成員又は協力会社(以下「維持管理 企業」という。)は、平成16・17・18年度国土交通省競争参加資格(全 省庁統一資格)において、資格の種類が「役務の提供等(建物管理等各種保守 管理)」、競争参加地域が「北海道」、等級が「A」、「B」又は「C」等級 に格付けされている者であること。                    3 総合評価に関する事項                         (1) 入札参加者は入札書及び第二次審査資料(以下「事業提案」という 。)をもって入札し、入札価格が予定価格の範囲内である者のうち、(2)に よって得られる基礎点と評価点の合計を入札価格で除した数値(以下「評価値 」という。)が最も高い者を落札者とする。                 (2) 入札参加者からの事業提案を入札説明書に添付する選定基準に基づ き審査する。ただし、事業提案に要求範囲外の内容が記載されていた場合、そ の部分は採点の対象としない。                        ア 事業提案が業務要求水準(必須項目)を全て充足しているかについて 審査を行い、審査結果において事業提案が全ての業務要求水準(必須項目)を 充足している場合は合格とし、1項目でも充足しない又は記載のない場合は不 合格とする。なお、合格者については基礎点を付与する。            イ 事業提案のうち北海道開発局が特に重視する項目(評価項目)につい て、その提案が優れていると認められるものについては、その程度に応じて評 価点を付与する。評価項目は、事業目的を適正かつ確実に実施する事業主体、 総合的な行政サービス提供施設の充実、機能的で使いやすい室内空間の実現、 高齢者・障害者の利用への配慮、周辺環境に調和した施設、環境負荷の低減、 長期耐用性の確保、効率的で質の高い維持管理の8項目とする。         ウ アにおいて、評価値が最も高い者が2者以上あるときは、当該者にく じを引かせて落札者を決定する。                     4 入札手続等                              (1) 担当部局                              〒060―8511北海道札幌市北区北8条西2丁目 📍 札幌第1合同 庁舎 北海道開発局営繕部営繕管理課営繕契約専門官 西田 宙史 電話01 1―709―2311 内線5715                    (2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法                 平成16年6月4日 (2004年6月4日)から平成16年8月25日 (2004年8月25日)まで URL:http ://www.hkd.mlit.go.jpにて交付する。         (3) 参加表明書等の提出期間、場所及び方法                平成16年6月25日 (2004年6月25日)8時30分から平成16年7月1日 (2004年7月1日)17時00分 まで 上記4(1)に同じ 持参すること。                 (4) 入札書及び事業提案の提出日時、場所及び方法            ア 持参する場合の提出期限は、平成16年8月26日 (2004年8月26日)17時00分。提 出先は、上記4(1)に同じ。                        イ 郵便(書留郵便に限る。)による入札の受領期限は、平成16年8月 25日17時00分。郵送先は、上記4(1)に同じ。            (5) 開札の日時及び場所                         平成16年10月21日 (2004年10月21日)10時00分 北海道開発局3階入札執行室に て行う。                                5 その他                                (1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る 。                                    (2) 入札保証金及び契約保証金                     ア 入札保証金 免除。                         イ 契約保証金 免除。ただし、SPCは建設工事の履行を確保するため 、各事業着手日から施設引渡日までを期間として、苫小牧法務総合庁舎に係る 建設工事費、調査設計費及び工事監理費に相当する金額の100分の10以上 について、支出負担行為担当官又はSPCを被保険者とする履行保証保険契約 を締結し、事業契約締結後速やかに当該履行保証保険契約に係る保険証券を支 出負担行為担当官に寄託すること。なお、SPCを被保険者とする履行保証保 険契約が設計企業、建設企業及び監理企業によって締結される場合は、SPC の負担により、その保険金請求権に事業契約に定める違約金支払債務を被担保 債務とする質権を支出負担行為担当官のために設定するものとする。      (3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、参 加表明書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した 入札は無効とする。                            (4) 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予 定価格の制限の範囲内で入札説明書で指定する性能等の要求水準を満たしてい る提案をした入札者の中から、入札説明書で定める総合評価の方法をもって落 札者を決定する。                             (5) 手続における交渉の有無 無。                  (6) 契約書作成の要否 要。                     (7) 本事業に係る業務以外で、本事業に直接関連する業務に関する他の 契約を本事業の契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無。    (8) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。     (9) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2(2)イ 、2(4)ア、2(5)ア、2(6)ア又は2(7)に掲げる一般競争参加資 格の認定を受けていない者も上記4(3)により参加表明書等を提出すること ができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の決定を 受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。        (10) 詳細は入札説明書による。                 

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