事業名 九段第3合同庁舎・千代田区役所本庁舎整備等事業
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国土交通省 (埼玉県)
- 公示日
- 2003年07月31日
- 機関名詳細および所在地詳細
- 支出負担行為担当官及び契約担当官 関東地方整備局長 渡辺 和足
詳細情報
次のとおり、一般競争入札に付します。
平成 15 年7月 31 日
支出負担行為担当官及び契約担当官
関東地方整備局長 渡辺 和足
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 11
1 事業概要
(1) 品目分類番号 41、42、75、78
(2) 事業名 九段第3合同庁舎・千代田区役所本庁舎整備等事業
(3) 事業場所東京都千代田区九段南1―2 📍
(4) 事業内容 入札参加者は、開札の結果、落札者とされた場合は、特
別目的会社(以下「事業者」という。)を設立し、以下の業務を行う。
(A1) PFI事業 PFI手法(BTO方式)による、九段第3合同
庁舎・千代田区役所本庁舎(以下、「施設」という。)の設計、建設、監理、
維持管理、運営に関する業務(入居予定官署:総務省関東総合通信局、財務省
会計センター、厚生労働省関東信越厚生局(麻薬取締部)、同省東京労働局、
国土交通省関東地方整備局(通信設備)、同省同局東京国道事務所、千代田区
役所、千代田区立千代田図書館、千代田区男女共同参画センター、障害者福祉
施設。)
(5) 事業期間 事業契約締結日から平成33年3月31日 (2021年3月31日)まで。
2 競争参加資格
(1) 基本的要件
(A1) 入札参加者は、以下の(A3)に掲げる業務を実施する、複数
の企業により構成されるグループ(以下「応募グループ」という。)であるこ
と。また、入札参加者は応募グループを構成する企業の中から、応募グループ
を代表する企業(以下「代表企業」という。)を定めるとともに、当該代表企
業が応募手続を行うこととする。
(A2) 代表企業及び応募グループを構成する企業は、基本協定の締結
後に商法に定める株式会社として設立する事業者に出資を行うものとする(代
表企業は必ず事業者に出資を行うものとするが、応募グループを構成する全て
の企業が事業者に出資する必要はない。)。
なお、事業者の株主は以下の要件を満たすこととする。
ア 代表企業及び代表企業以外の応募グループを構成する企業で事業者
に出資した企業(以下「構成員」という。)である株主が、事業者の株主総会
における全議決権の2分の1を超える議決権を保有し、かつ、応募グループ以
外の株主の議決権保有割合が出資者中最大とならないこと。
イ 事業者の株主は、原則として本事業の事業契約が終了するまで事業
者の株式を保有することとし、国の事前の書面による承諾がある場合を除き、
譲渡、担保権等の設定その他一切の処分を行ってはならないこと。
(A3) 入札参加者は、代表企業、構成員及び協力会社(応募グループ
の構成員以外の者で、事業開始後、事業者から直接下記の業務を受託又は請負
うことを予定している者をいう。以下同じ。)のそれぞれが、下記のいずれの
業務に携わるかを明らかにすること。
ア 設計業務 本施設の設計業務
イ 建設業務 本施設の建設業務
ウ 監理業務 本施設の工事監理業務
エ 維持管理業務 建築物点検保守・修繕業務、建築設備運転監視業務
、清掃業務
オ 運営業務 警備・受付業務、福利厚生諸室運営業務
なお、代表企業、構成員又は協力会社のうち一者が、上記の複数の業
務を兼ねて実施することは妨げないものとするが、同一の者又は相互に資本面
若しくは人事面において関連のある者が、建設業務と監理業務とを兼ねること
はできないものとする(「資本面において関連のある者」とは、当該企業の発
行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の1
00分の50を超える出資をしている者をいい、「人事面において関連のある
者」とは、当該企業の代表権を有する役員を兼ねている者をいう。)。また、
各業務は、代表企業、構成員又は協力会社の間で分担することは差し支えない
ものとする。
(A4) 代表企業、構成員又は協力会社の変更は認めない。ただし、や
むを得ない事情が生じた場合は、発注者はその事情を検討のうえ、可否の決定
をするものとする。
(2) 代表企業、構成員及び協力会社に共通の参加資格要件
(A1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び
第71条の規定に該当しない者であること。
(A2) 本事業に係る業務に対応した一般競争参加資格の認定を受けて
いる者であること(会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づく更生手
続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号
)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決
定後、関東地方整備局長(以下「局長」という。)が別に定める手続に基づく
再認定等を受けていること。)。
(A3) 会社更生法に基づく更生手続の開始の申立てがなされていない
者又は民事再生法に基づく再生手続の開始の申立てがなされていない者である
こと(上記(A2)の再認定等を受けた者を除く。)。
(A4) 入札参加表明書、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確
認資料(以下「参加表明書等」という。)の提出期限の日から開札の時までの
期間に、局長から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年
3月29日付け建設省厚第91号。以下「指名停止措置要領」という。)に基
づく指名停止措置を受けていないこと。
(A5) 代表企業、構成員又は協力会社のいずれかが、他の応募グルー
プの代表企業、構成員又は協力会社でないこと。
(A6) 関東地方整備局及び千代田区が本事業に関する検討を委託した
朝日監査法人(同協力事務所として東京青山・青木法律事務所、マーシュブロ
ーカージャパン(株))及び(株)久米設計又はこれらの者と資本面若しくは
人事面において関連がある者(「関連がある者」とは2(1)(A3)なお書
きに定める要件に該当する者をいう。)でないこと。
(A7) 入札説明書に定める有識者等委員会の委員が属する企業又はそ
の企業と資本面若しくは人事面において関連がある者でないこと。
(3) 設計企業の参加資格要件
設計業務に携わる代表企業、構成員又は協力会社(以下「設計企業」と
いう。)は、次の要件を満たすこと。
(A1) 関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における「建築関係
建設コンサルタント業務」に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(
会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に
基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後
、局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること
。)。
(A2) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条に基づく一級
建築士事務所の登録を行っている者であること。
(A3) 設計業務を複数の設計企業が分担して行う場合にあっては、い
ずれの企業においても(A1)及び(A2)を満たしている者であること。
設計業務を分担する場合の「分担業務分野」の分類は下記による。な
お、入札参加者においてこれ以外にランドスケープデザイン、インテリアデザ
イン、建築物の外観等の視覚的要素のデザインその他の独立した専門的分野を
追加することは差し支えないが、その場合、新たに追加する分担業務分野、当
該分野の具体的な業務内容、当該分野を追加する理由及び主任担当技術者の経
歴を明確にしておくこと。
ア 建築 「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することの
できる報酬の基準」(昭和54年建設省告示1206号)における別表第2、
1設計(以下「別表」という。)における(1)及び(2)
イ 構造 別表における(3)及び(4)
ウ 電気設備 別表における(5)及び(6) ただし、(6)のエレ
ベーター、エスカレーター等の設計は除く。
エ 機械設備 別表における(7)〜(10) ただし、(6)のエレ
ベーター、エスカレーター等の設計を含む。
オ 積算 別表における(1)〜(4)に関する積算業務。
(A4) 次に示す業務を実施する管理技術者及び主任担当技術者を配置
できること。また、(A3)に示す分担業務分野以外の分野を追加する場合に
あっては、管理技術者の下で当該分野の担当技術者を統括する主任担当技術者
を配置できることとし、当該分野の主任担当技術者は、下記(A5)、(A7
)及び(A9)の要件を満たしていなければならない。
ア 管理技術者については、設計業務の技術上の管理及び統括に関する
業務。
イ 建築主任担当技術者については、別表における(1)及び(2)の
業務について管理技術者の下で担当技術者を統括する業務。
ウ 構造主任担当技術者については、別表における(3)及び(4)の
業務について、管理技術者の下で担当技術者を統括する業務。
エ 電気設備主任担当技術者については、別表における(5)及び(6
)の業務について、管理技術者の下で担当技術者を統括する業務。ただし、(
6)のエレベーター、エスカレーター等の設計は除く。
オ 機械設備主任担当技術者については、別表における(7)から(1
0)までの業務について、管理技術者の下で担当技術者を統括する業務。ただ
し、(6)のエレベーター、エスカレーター等の設計を含むものとする。
カ 積算主任担当技術者については、別表における(1)から(4)に
関する積算業務について、管理技術者の下で担当技術者を統括する業務。
(A5) 管理技術者及び建築主任担当技術者は設計企業と直接的かつ恒
常的な雇用関係にあること。
(A6) 管理技術者、建築主任担当技術者及び構造主任担当技術者につ
いては、一級建築士であること。電気設備主任担当技術者及び機械設備主任担
当技術者は、一級建築士又は建築設備士であること。
(A7) 配置予定技術者が国家公務員である場合には国家公務員法第1
03条(昭和22年法律第120号)第1項及び第3項の規定を、地方公務員
である場合には地方公務員法第38条(昭和25年法律第261号)第1項の
規定を満足していること。
(A8) 次に示す要件を満たす管理技術者並びに各主任担当技術者を配
置できること。
ア 平成5年4月1日 (1993年4月1日)以降に、次のエに示す業務(施設の建設工事の完
成、引渡しが完了したものであって、基本設計及び実施設計(積算の主任担当
技術者は積算業務。)に携わったものに限る。)に携わった実績を有する管理
技術者並びに建築主任担当技術者、構造主任担当技術者、電気設備主任担当技
術者、機械設備主任担当技術者及び積算主任担当技術者であること。
イ 携わった実績については、次のエのうち、管理技術者並びに建築主
任担当技術者、構造主任担当技術者及び積算主任担当技術者にあってはエAの
、電気設備主任担当技術者にあってはエB、機械設備主任担当技術者にあって
はエCの項目に該当する実績を有していること。また、海外での実績について
も条件を満たしていれば実績として認めるものとする。
ウ 管理技術者及び各主任担当技術者はそれぞれ1名とし、互いに兼務
することは認めない。また、入札参加表明に係る資料提出時点において、管理
技術者又は各主任担当技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもっ
て競争参加資格確認資料を提出することは支障ないが、いずれの候補者につい
ても次の要件を満たしていなければならない。
エ 実績要件
A 管理技術者、建築主任担当技術者、構造主任担当技術者又は積算
主任担当技術者
a 建物用途:庁舎、事務所又は類似施設。なお、類似施設とは、
事務室、会議室、研修室、人文科学系の研究室及びこれらに類する室(いずれ
も空気調和設備を有する部分に限る。以下「事務室等」という。)の床面積(
これに付随する共用部分の床面積を含む。)が当該施設の延べ面積の過半を占
める施設又は事務室等に該当する部分の床面積(これに付随する共用部分の床
面積を含む。)が下記cの要件を満たす施設を指すものとする。
b 構造 鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造
c 建物規模 延べ面積30,000平方m以上
d 建築物の階数 地上15階以上
e 構造躯体に減衰材を有する建築物(構造主任担当技術者のみ)
B 電気設備主任担当技術者
a 建物用途 Aaに同じ
b 建物規模 Acに同じ
c 建築物の階数 地上11階以上
d 工事種目 電灯設備、火災報知設備
C 機械設備主任担当技術者
a 建物用途 Aaに同じ
b 建物規模 Acに同じ
c 建築物の階数 地上11階以上
d 工事種目 空気調和設備、給排水設備
(A9) 管理技術者及び各主任担当技術者については、実施設計完了ま
での間、原則として変更を認めない。
(B0) 建築主任担当技術者の手持業務について、携わっている設計業
務(工事監理業務を除く。特定後未契約のものも含む。)が、原則として4件
未満であること。
(4) 建設企業の参加資格要件
建設業務に携わる代表企業、構成員又は協力会社(以下「建設企業」と
いう。)は、次の要件を満たすこと。
(A1) 関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における「建築・電
気設備・暖冷房衛生設備工事」に係る一般競争参加資格の認定を受けているこ
と(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生
法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決
定後、局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けている
こと。)。
(A2) 次のアからウの各工事に携わる建設企業は、関東地方整備局に
おける一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定し
た点数(経営事項評価点数)がそれぞれアからウに示す点数以上であること(
上記(A1)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に経営事項評価
点数がそれぞれアからウに示す点数以上であること。)。
ア 建築工事 1,200点以上
イ 電気設備工事 1,100点以上
ウ 暖冷房衛生設備工事 1,100点以上
(A3) 次のアからウの各工事に携わる建設企業は、平成5年4月1日 (1993年4月1日)
以降に、元請として完成・引渡しが完了したアからウに掲げる基準を満たす新
営工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出
資比率が20%以上の場合のものに限る。)。なお、複数の建設企業がア、イ
又はウの工事を共同して行う場合にあっては、そのうち一者が当該施工実績を
有すること。
ア 建築工事
a 建物用途 (3)(A8)エAaに同じ
b 構造 (3)(A8)エAbに同じ
c 建物規模 (3)(A8)エAcに同じ
d 建築物の階数 (3)(A8)エAdに同じ
e 根切り深さ 地表面から15m以上
ただしeは、a〜dと異なる建築工事の実績でもよい。
イ 電気設備工事
a 建物用途 (3)(A8)エBaに同じ
b 建物規模 (3)(A8)エBbに同じ
c 建築物の階数 (3)(A8)エBcに同じ
d 工事種目 電灯設備、火災報知設備
ただし工事種目は、電灯設備と火災報知設備が別々の電気設備工事
の実績でもよいが、それぞれaからcの条件を満たす同一工事とする。
ウ 暖冷房衛生設備工事
a 建物用途 (3)(A8)エCaに同じ
b 建物規模 (3)(A8)エCbに同じ
c 建築物の階数 (3)(A8)エCcに同じ
d 工事種目 空気調和設備、給排水設備
ただし工事種目は、空気調和設備と給排水設備が別々の暖冷房衛生
設備工事の実績でもよいが、それぞれaからcの条件を満たす同一工事とする
。
(A4) 次のアからウの各工事に携わる建設企業は、それぞれアからウ
に示す基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事期間中に専任で配置
できること。また、入札参加表明に係る資料提出時点において、監理技術者又
は主任技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加資格
確認資料を提出することは支障ないが、いずれの候補者についても次の要件を
満たしていなければならない。なお、複数の建設企業がア、イ又はウの工事を
共同して行う場合にあっては、そのうち1者が下記の技術者を配置できること
。
ア 建築工事
a 一級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であ
ること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、一級建築士の免許
を有する者又は国土交通大臣若しくは建設大臣が一級建築施工管理技士と同等
以上の能力を有すると認定した者である。
b 平成5年4月1日 (1993年4月1日)以降に、上記(A3)アのうちeを除く基準を
満たす新営工事(建築一式工事)を元請として施工した経験を有する者である
こと(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のも
のに限る。)。
c 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証を有する者であるこ
と。
イ 電気設備工事
a 一級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者
であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、技術士(電気
・電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を「電気・電子」又は
「建設」とする者)に合格した者)又は国土交通大臣若しくは建設大臣が一級
電気工事施工管理技士と同等以上の能力を有すると認定した者である。
b 平成5年4月1日 (1993年4月1日)以降に、上記(A3)イの基準を満たす新営工
事(工事種目についてシステム一式を施工していること)を元請として施工し
た経験を有する者であること(なお、共同企業体の構成員としての実績は、出
資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
c 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証を有する者であるこ
と。
ウ 暖冷房衛生設備工事
a 一級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者で
あること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、技術士(機械部
門(選択科目を「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とする者)、水道部
門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「機械―流体力学」、「
機械―暖冷房及び冷凍機械」、「水道」又は「衛生工学」とする者)に合格し
た者)又は国土交通大臣若しくは建設大臣が一級管工事施工管理技士と同等以
上の能力を有すると認定した者である。
b 平成5年4月1日 (1993年4月1日)以降に、上記(A3)ウの基準を満たす新営工
事(工事種目についてシステム一式を施工していること)を元請として施工し
た経験を有する者であること(なお、共同企業体の構成員としての実績は、出
資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
c 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証を有する者であるこ
と。
(5) 監理企業の参加資格要件
監理業務に携わる代表企業、構成員又は協力会社(以下「監理企業」と
いう。)は、次の要件を満たすこと。
(A1) 関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における「建築関係
建設コンサルタント業務」に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(
会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に
基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後
、局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること
。)。
(A2) 建築士法第23条に基づく一級建築士事務所の登録を行ってい
る者であること。
(A3) 監理業務を複数の監理企業が分担して行う場合にあっては、い
ずれの監理企業においても(A1)及び(A2)を満たしている者であること
。
(A4) 次に示す業務を実施する工事監理者及び各監理主任技術者を配
置できること。なお、各監理主任技術者の分担する業務内容は、次に関する業
務を総括し、工事監理者を補助する業務とする。
ア 工事監理者については、建築基準法(昭和25年法律第201号)
第5条の4第2項に規定する業務及び統括に関する業務。
イ 建築監理主任技術者、構造監理主任技術者については、別表におけ
る(2)及び(4)に関する実施設計図書に基づく工事監理。
ウ 電気設備監理主任技術者については、別表における(6)に関する
実施設計図書に基づく工事監理。ただし、(6)のエレベーター、エスカレー
ター等は除く。
エ 機械設備監理主任技術者については、別表における(8)及び(1
0)に関する実施設計図書に基づく工事監理。ただし、(6)のエレベーター
、エスカレーター等を含むものとする。
(A5) 工事監理者、建築監理主任技術者、構造監理主任技術者、電気
設備監理主任技術者及び機械設備監理主任技術者は、監理企業と直接的かつ恒
常的な雇用関係にあること。
(A6) 工事監理者、建築監理主任技術者、構造監理主任技術者、電気
設備監理主任技術者及び機械設備監理主任技術者は、平成5年4月1日 (1993年4月1日)以降に
、完成・引渡しが完了した下記の要件を満たす新営工事の工事監理実績を有す
ることとし、工事監理者の実績については、建築基準法(昭和25年法律第2
01号)第5条の4第2項に規定する工事監理者としての実績であること。な
お、各監理主任技術者のそれぞれについて複数名とすることは支障ないが、工
事監理者及び各監理主任技術者の兼務はいずれも認めない。また、入札参加表
明に係る資料提出時点において、工事監理者又は各監理主任技術者を決定でき
ないことにより複数名の候補者をもって競争参加資格確認資料を提出すること
は支障ないが、いずれの候補者についても次の要件を満たしていなければなら
ない。
ア 工事監理者及び建築監理主任技術者、構造監理主任技術者について
は、前記(4)(A3)アの要件を満たす者とする。さらに、工事監理者につ
いては、躯体、外装、内装を含むほか、電灯設備、火災報知設備、空気調和設
備、給排水設備及び昇降機設備のいずれもシステム一式を含むこと。また、建
築監理主任技術者、構造監理主任技術者については、躯体、外装及び内装を含
むこと。
イ 電気設備監理主任技術者については、前記(4)(A3)イに示す
要件を満たす者とする。また、前記(4)(A3)イdに示す工事種目の全て
のシステム一式を含むこと。
ウ 機械設備監理主任技術者については、前記(4)(A3)ウに示す
要件を満たす者とする。また、前記(4)(A3)ウdに示す工事種目の全て
のシステム一式を含むこと。
(6) 維持管理企業の参加資格要件
維持管理業務に携わる代表企業、構成員又は協力会社(以下「維持管理
企業」という。)は、次の要件を満たすこと。
(A1) 一般競争(指名競争)入札参加資格(全省庁共通)審査におい
て、資格の種類が「役務の提供等(建物管理等各種保守管理)」であり、競争
参加地域が「関東・甲信越」で「A」、「B」又は「C」等級に格付けされて
いる者であること。
(A2) 廃棄物処理業務を行う者については「廃棄物の処理及び清掃に
関する法律」第14条に基づく許可を有する者であること。
(7) 運営企業の参加資格要件
運営業務に携わる代表企業、構成員又は協力会社(以下「運営企業」と
いう。)は、次の要件を満たすこと。
(A1) 警備・受付業務については、一般競争(指名競争)入札参加資
格(全省庁共通)審査において、資格の種類が「役務の提供等(建物管理等各
種保守管理)」であること。また、福利厚生諸室運営業務のうち食堂・喫茶室
運営業務については、資格の種類が「役務の提供等(その他)」、及び売店・
自動販売機運営業務については、資格の種類が「物品の販売(その他)」であ
ること。それぞれ競争参加地域が「関東・甲信越」で「A」、「B」又は「C
」等級に格付けされている者であること。
(A2) 警備・受付業務については「警備業法」第4条に基づく認定を
有する者であること。
3 総合評価に関する事項
(1) 入札参加者は入札書及び事業提案をもって入札し、入札価格が予定
価格の範囲内である者のうち、(2)によって得られる基礎点と評価点の合計
を入札価格で除した数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者と
する。
(2) 入札参加者からの事業提案を入札説明書に添付する事業者選定基準
に基づき審査する。ただし、事業提案に要求範囲外の事業提案が記載されてい
た場合、その部分は採点の対象としない。
(A1) 事業提案が業務要求水準(必須項目)をすべて充足しているか
について審査を行い、審査結果において事業提案がすべての要求水準(必須項
目)を充足している場合は適格とし、一項目でも充足しないもしくは記載のな
い場合は不合格とする。なお、適格者については、基礎点を付与する。
(A2) 事業提案のうち国が特に重視する項目(評価項目)について、
その提案が優れていると認められるものについては、その程度に応じて評価点
を付与する。評価項目は、事業目的を適正且つ確実に実施する事業主体、周辺
地域・環境との調和、全ての利用者にとって快適な空間の創造、21世紀にふ
さわしい先導的な公共建築、効率的で質の高い維持管理・運営、環境負荷低減
に配慮した維持管理・運営の6項目とする。
(3) (1)において、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、当該
者にくじを引かせて落札者を決定する。
4 入札手続き等
(1) 担当部局
〒330―9724埼玉県さいたま市中央区新都心2―1 📍 さいたま
新都心合同庁舎2号館 関東地方整備局総務部契約課 電話048―601―
3151(代) 内線2521
(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法
平成15年7月31日 (2003年7月31日)から平成15年11月7日 (2003年11月7日)まで URL:htt
p://www.ktr.mlit.go.jp/にて交付する。
(3) 参加表明書等の提出期間、場所及び方法
平成15年8月1日 (2003年8月1日)から平成15年8月25日 (2003年8月25日)(月)午後5時30分ま
で、上記4(1)へ持参すること。
(4) 入札書及び事業提案の提出日、場所及び提出方法
平成15年11月10日 (2003年11月10日)(月)午後2時00分(ただし、郵送による提
出の受領期限は、平成15年11月7日 (2003年11月7日)(金)午後5時00分)まで上記4(
1)に持参又は郵送(書留郵便に限る。)すること。
(5) 開札の日時及び場所
平成15年12月24日 (2003年12月24日)(水)午前10時00分。
〒330―9724埼玉県さいたま市中央区新都心2―1 📍 さいたま
新都心合同庁舎2号館17階 国土交通省関東地方整備局総務部契約課入札室
にて行う。
5 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金
(A1) 入札保証金 免除。
(A2) 契約保証金 免除。ただし、事業者は建設工事の履行を確保す
るため、各事業着手日から施設引渡日までを期間として、九段第3合同庁舎に
係る建設工事費、調査設計費及び工事監理費に相当する金額の100分の10
以上について、支出負担行為担当官 関東地方整備局長又は事業者を被保険者
とする履行保証保険契約を締結し、事業契約締結後速やかに当該履行保証保険
契約に係る保険証券を支出負担行為担当官 関東地方整備局長に寄託すること
。また、千代田区役所本庁舎に係る建設工事費、調査設計費及び工事監理費に
相当する金額の100分の10以上について、千代田区長又は事業者を被保険
者とする履行保証保険契約を締結し、事業契約締結後速やかに当該履行保証保
険契約に係る保険証券を千代田区長に寄託すること。
なお、事業者を被保険者とする履行保証保険契約が設計企業、建設企
業及び監理企業によって締結される場合は、事業者の負担により、その保険金
請求権に事業契約に定める違約金支払債務を被担保債務とする質権を支出負担
行為担当官 関東地方整備局長及び千代田区長のために設定するものとする。
(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申
請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反し
た入札は無効とする。
(4) 落札者の決定方法
予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で
、入札説明書で指定する性能等の要求水準を満たしている提案をした入札者の
中から、入札説明書で定める総合評価の方法をもって落札者を決定する。
(5) 手続における交渉の有無 無。
(6) 契約書作成の要否 要。
(7) 本事業に係る業務以外で、本事業に直接関連する業務に関する他の
契約を本事業の契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無。
(8) 事業提案のヒアリングを行う。
(9) 関連情報を入手するための照会窓口
上記4(1)に同じ。
(10) 一般競争参加資格の認定等を受けていない企業を本事業に係る業
務に携わる者とする場合の参加
上記2(2)(A2)、(3)(A1)、(4)(A1)、(5)(A
1)、(6)(A1)又は(7)(A1)に掲げる一般競争参加資格の認定等
を受けていない企業も、上記4(3)により参加表明書等を提出することがで
きるが、競争に参加するためには、開札の時において当該企業が資格の認定等
を受け、かつ、入札参加者が競争参加資格の確認を受けていなければならない
。
(11) 詳細は入札説明書による。