事業名 中央合同庁舎第7号館整備等事業
基本情報
- 調達機関および所在地
- 不明
- 公示日
- 2002年11月25日
- 機関名詳細および所在地詳細
- 支出負担行為担当官 国土交通省大臣官房官庁営繕部長 春田 浩司 支出負担行為担当官 文部科学省大臣官房会計課長 森口 泰孝
詳細情報
次のとおり、一般競争入札に付します。
平成 14 年 11 月 25 日
支出負担行為担当官
国土交通省大臣官房官庁営繕部長
春田 浩司
支出負担行為担当官
文部科学省大臣官房会計課長
森口 泰孝
◎調達機関番号 016、020 ◎所在地番号 13
○第5号
1 事業概要
(1) 品目分類番号 41、42、75、78
(2) 事業名 中央合同庁舎第7号館整備等事業
(3) 事業場所東京都千代田区霞が関3丁目2番 📍
(4) 事業内容 入札参加者は、開札の結果、落札者とされた場合は、特
別目的会社(以下「PFI事業者」という。)を設立し、以下の業務を行う。
(A1) PFI事業 PFI手法(BTO方式)による、中央合同庁舎
第7号館(以下「施設」という。)の設計、監理、建設、維持管理・運営業務
(入居予定官署:文部科学省、文化庁、国立教育政策研究所、科学技術政策研
究所、会計検査院、金融庁)
(A2) PFI事業の付帯事業 PFI事業者自らの提案による民間収
益施設の設計、監理、建設、維持管理・運営業務
(5) 事業期間
(A1) PFI事業
事業契約締結の日の翌日から平成34年3月31日 (2022年3月31日)まで。
(A2) PFI事業の付帯事業
事業契約締結の日の翌日から借地期間の満了時まで。なお、借地期間
については、民間収益施設の工事着工日から約30年間とする。
2 競争参加資格
(1) 基本的要件
(A1) 入札参加者は、(A2)に掲げる業務のほか本事業に係る業務
に携わることを予定する単体企業(以下「応募企業」という。)又は複数の企
業によって構成されるグループ(以下「応募グループ」という。)であること
。
なお、応募グループにあっては、代表企業を定めるとともに、当該代
表企業が入札手続きを行うこととする。
(A2) 入札参加者は、3(3)に掲げる入札参加表明書において、下
記の業務のほか本事業に係る業務に携わる応募企業、応募グループの各構成員
又は協力会社(応募企業又は応募グループの構成員以外の者で、事業開始後、
PFI事業者から下記の業務を直接受託し、又は請負うことを予定している者
をいう。以下同じ。)の企業名及び携わる業務等を明らかにするものとする。
・設計業務 施設等の設計
・監理業務 施設等の工事監理
・建設業務 施設等の建設
・維持管理・運営業務 施設等の維持管理
・運営
なお、応募企業、応募グループの構成員又は協力会社のうちの一者が
、上記の複数の業務を兼ねて実施することは妨げないものとし、また、各業務
は、業務範囲を明確にした上で応募企業、応募グループの構成員又は協力会社
の間で分担することは差し支えないものとする。ただし、同一の者又は相互に
資本面若しくは人事面において関連のある者が監理業務と建設業務を実施する
ことはできないものとする。
(2) 応募企業、応募グループの構成員又は協力会社に共通の参加資格要
件
(A1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び
第71条の規定に該当しない者であること。
(A2) 福利厚生諸室の運営業務に携わる者を除き、本事業に係る業務
に対応した予決令第72条の資格の認定等を受けている者であること(会社更
生法(昭和27年法律第172号)に基づく更生手続き開始の申立てがなされ
ている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開
始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、所定の手続きに
基づく再認定等を受けていること。)。
(A3) 会社更生法に基づく更生手続き開始の申立てがなされていない
者又は民事再生法に基づく再生手続き開始の申立てがなされていない者である
こと(上記(A2)の再認定等を受けた者を除く。)。
(A4) 「官庁営繕部所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領
」(昭和59年建設省営管第124号)による指名停止措置若しくは「文部省
所管における物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要領」(昭和60年文会
総第138号)による取引停止等措置又はこれらに準ずると認められる措置を
受けていないこと。
(A5) 応募企業、応募グループの構成員又は協力会社のいずれかが、
他の応募企業、応募グループの構成員又は協力会社でないこと。
(A6) 国が本事業について、金融、法務、技術等に関する検討を委託
するコンサルタント業務契約及びアドバイザリー業務契約を締結する企業又は
これらと資本面若しくは人事面において関連がある者でないこと。なお、当該
企業は以下の通りである。
・プライスウォーターハウスクーパース・フィナンシャル・アドバイザ
リー・サービス株式会社(同協力事務所としてアンダーソン・毛利法律事務所
、株式会社谷澤総合鑑定所及びウイリス ジャパン リミテッド)
・株式会社三菱地所設計(同協力会社として株式会社三菱総合研究所及
び株式会社中野積算)
(A7) 入札説明書に掲げる中央合同庁舎第7号館整備等事業総合評価
審査委員会の委員が属する企業又はその企業と資本面若しくは人事面において
関連がある者でないこと。
(3) 設計企業の参加資格要件
設計業務に携わる応募企業、応募グループの構成員又は協力会社(以下
「設計企業」という。)は、次の要件を満たすこと。
(A1) 「官庁営繕部建設コンサルタント業務等業者選定事務処理要領
」(昭和53年建設省営管第383号)第7第2号の認定を受けた者であるこ
と(会社更生法に基づく更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再
生法に基づく再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続開始
の決定後、国土交通省大臣官房官庁営繕部長が別に定める手続きに基づく一般
競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(A2) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項及び第
3項に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
(A3) 設計業務を複数の設計企業が分担して行う場合にあっては、い
ずれの企業においても(A1)及び(A2)を満たしていること。
(A4) 次に示す管理技術者及び主任担当技術者を配置できること。
ア 管理技術者については、設計業務の技術上の管理及び統括に関する
業務。
イ 建築分野の主任担当技術者については、「建築士事務所の開設者が
その業務に関して請求することのできる報酬の基準」(昭和54年建設省告示
1206号)における別表第2―1設計(以下「別表」という。)における(
1)及び(2)の業務について管理技術者の下で担当技術者を統括する業務。
ウ 構造分野の主任担当技術者については、別表における(3)及び(
4)の業務について、管理技術者の下で担当技術者を統括する業務。
エ 電気分野の主任担当技術者については、別表における(5)及び(
6)の業務について、管理技術者の下で担当技術者を統括する業務。
オ 機械分野の主任担当技術者については、別表における(7)から(
10)までの業務について、管理技術者の下で担当技術者を統括する業務。
カ 積算分野の主任担当技術者については、別表における(1)及び(
2)に関する積算業務について、管理技術者の下で担当技術者を統括する業務
。
キ ランドスケープ分野の主任担当技術者については、計画地における
修景や造園を含む総合的な景観設計業務を、管理技術者の下で担当技術者を総
括する業務。
(A5) 管理技術者及び建築分野主任担当技術者は設計企業と直接的か
つ恒常的な雇用関係にあること。
(A6) 管理技術者は一級建築士であること。
(A7) 配置予定技術者が国家公務員である場合には国家公務員法(昭
和22年法律第120号)第103条第1項及び第3項の規定を、地方公務員
である場合には地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の
規定を満足していること。
(A8) 平成4年4月1日 (1992年4月1日)以降に同種業務(完成・引渡しが完了したも
のであって、基本設計及び実施設計(積算分野の主任担当技術者は積算業務)
に携わったものに限る。)に携わった実績を有する管理技術者並びに建築分野
、構造分野、電気分野、機械分野、積算分野及びランドスケープデザイン分野
の各主任担当技術者を配置できること。なお、同種業務に携わった実績とは、
次のア、イ、ウ又はエのうち、管理技術者並びに建築分野、構造分野及び積算
分野の主任担当技術者にあってはアの、電気分野の主任担当技術者にあっては
イの、機械分野の主任担当技術者にあってはウの、ランドスケープデザイン分
野の主任担当技術者にあってはエの項目に該当する実績をいう。また、海外の
実績についても条件を満たしていれば実績として認めるものとする。なお、管
理技術者及び各主任担当技術者はそれぞれ1名とし、互いに兼務することは認
めない。また、入札参加表明に係る資料提出時点において、管理技術者又は各
主任担当技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加資
格確認資料を提出することは支障ないが、いずれの候補者についても次の要件
を満たしていなければならない。
ア 建築分野、構造分野又は積算分野
a 建物用途 庁舎、事務所又は類似施設
なお、類似施設とは、事務所、会議室、研修室、人文科学系の研
究室及びこれらに類する室(以下「事務室等」という。)の床面積(これに付
随する共用部分を含む。)が当該施設の延べ面積の過半を占める施設及び事務
室等に該当する部分の床面積が下記cの要件を満たす施設(以下「部分類似施
設」という。)を指すものとする。この場合において、床面積には事務室等に
付随する共用部分の床面積を含めることができる。
b 構 造 鉄骨造
c 建物規模 延べ面積30,000平方m以上
d 建築物の高さ 60mを超えること
e 構造躯体に制振構造を有する建築物(構造分野の主任担当技術者
のみ)
イ 電気分野
a 建物用途 アaに同じ
b 階 数 地上11階以上
c 建物規模 延べ面積30,000平方m以上
d 工事種目 電灯設備、火災報知設備
ウ 機械分野
a 建物用途 アaに同じ
b 階 数 地上11階以上
c 建物規模 延べ面積30,000平方m以上
d 工事種目 空気調和設備、排水設備
エ ランドスケープデザイン分野
建築物の敷地(5,000平方m以上)におけるランドスケープデ
ザイン
(A9) 建築分野の主任担当技術者の手持業務について、携わっている
設計業務(工事監理業務を除く。特定後未契約のものも含む。)が、原則とし
て4件未満であること。
(4) 監理企業の参加資格要件
監理業務に携わる応募企業、応募グループの構成員又は協力会社(以下
「監理企業」という。)は、次の要件を満たすこと。
(A1) 「官庁営繕部建設コンサルタント業務等業者選定事務処理要領
」第7第2号の認定を受けた者であること(会社更生法に基づく更生手続き開
始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づく再生手続き開始の申立て
がなされている者については、手続開始の決定後、国土交通省大臣官房官庁営
繕部長が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再認定を受けているこ
と。)。
(A2) 建築士法第23条第1項及び第3項に基づく一級建築士事務所
の登録を行っていること。
(A3) 監理業務を複数の監理企業が分担して行う場合にあっては、い
ずれの企業においても(A1)及び(A2)を満たしていること。
(A4) 各主任技術者の分担する業務内容は、次に関する業務を総括し
工事監理者を補助する業務とし、各主任技術者のそれぞれについて複数名とす
る場合は、これら複数名の者のそれぞれの業務分担が明確にできること。
ア 建築監理主任技術者については、別表における(2)及び(4)に
関する実施設計図書に基づく工事監理
イ 電気設備監理主任技術者については、別表における(6)に関する
実施設計図書に基づく工事監理
ウ 機械設備監理主任技術者については、別表における(8)及び(1
0)に関する実施設計図書に基づく工事監理
(A5) 工事監理者、建築監理主任技術者、電気設備監理主任技術者及
び機械設備監理主任技術者は、監理企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にある
こと。
(A6) 工事監理者、建築監理主任技術者、電気設備監理主任技術者及
び機械設備監理主任技術者は、平成4年4月1日 (1992年4月1日)以降に、完成・引渡しが完了
した下記の要件を満たす工事の工事監理実績を有することとし、工事監理者の
実績については、建築基準法(昭和25年法律第201号)第5条の4第2項
に規定する工事監理者としての実績であること。なお、各主任技術者のそれぞ
れについて複数名とすることは支障ないが、工事監理者及び各主任技術者の兼
務はいずれも認めない。また、3(3)に掲げる入札参加表明書等の提出時点
において、工事監理者及び各主任技術者を決定できないことにより複数名の候
補者をもって競争参加資格確認資料を提出することは支障ないが、いずれの候
補者についても次の要件を満たしていなければならない。
ア 工事監理者及び建築監理主任技術者については、前記(3)(A8
)アのうちeを除く要件。さらに、工事監理者については、躯体、外装、内装
を含むほか、電灯設備、火災報知設備、空気調和設備及び排水設備のいずれも
システム一式を含むこと。また、建築主任技術者については、躯体、外装及び
内装を含むこと。
イ 電気設備監理主任技術者については、前記(3)(A8)イに示す
要件。工事種目のシステム一式を含むこと。
ウ 機械設備監理主任技術者については、前記(3)(A8)ウに示す
要件。工事種目のシステム一式を含むこと。
(5) 建設企業の参加資格要件
建設業務に携わる応募企業、応募グループの構成員又は協力会社(以下
「建設企業」という。)は、次の要件を満たすこと。
(A1) 「官庁営繕部工事請負業者選定要領」(昭和42年建設省営管
第845号)第3の「工事種別」について、第7第1項第2号の認定を受けた
者であること(会社更生法に基づく更生手続き開始の申立てがなされている者
又は民事再生法に基づく再生手続き開始の申立てがなされている者については
、手続開始の決定後、国土交通省大臣官房官庁営繕部長が別に定める手続きに
基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(A2) 次のアからウの各工事に携わる建設企業は、国土交通省大臣官
房官庁営繕部における一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)
について算定した点数(経営事項評価点数)がそれぞれアからウに示す点以上
であること(上記(A1)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に
経営事項評価点数がそれぞれアからウに示す点以上であること。)。
ア 建築工事 1,200点以上
イ 電気設備工事 1,100点以上
ウ 暖冷房衛生設備工事 1,100点以上
(A3) 次のアからウの各工事に携わる建設企業は、平成4年4月1日 (1992年4月1日)
以降に、元請として完成・引渡しが完了した、次の基準を満たす新営工事を施
工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が2
0%以上の場合のものに限る。)。なお、複数の建設企業が工事を共同して行
う場合にあっては、そのうち1者が(工区又は工事種目(以下「工区等」とい
う。)ごとに分担して行う場合にあっては、それぞれの工区等ごとに1者が)
、当該施工実績を有すること。
ア 建築工事
a 建物用途 (3)(A8)アaによる
b 構 造 鉄骨造
c 建物規模 延べ面積30,000平方m以上
d 建築物の高さ 100m以上
e 根切り深さ 地表面から15m以上(別の工事でもよい)
イ 電気設備工事
a 建物用途 (3)(A8)アaによる
b 階 数 地上11階以上
c 建物規模 延べ面積30,000平方m以上
d 工事種目 電灯設備、火災報知設備(別々の工事でもよい)
ウ 暖冷房衛生設備工事
a 建物用途 (3)(A8)アaによる
b 階 数 地上11階以上
c 建物規模 延べ面積30,000平方m以上
d 工事種目 空気調和設備、排水設備(別々の工事でもよい)
(A4) 次のアからウの各工事に携わる建設企業は、それぞれアからウ
に示す基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できる
こと。また、3(3)に掲げる入札参加表明書等の提出時点において、監理技
術者又は主任技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参
加資格確認資料を提出することは支障ないが、いずれの候補者についても次の
要件を満たしていなければならない。なお、複数の建設企業が工事を共同して
行う場合にあっては、そのうち1者が(工区等に分担して行う場合にあっては
、それぞれの工区等ごとに1者が)、下記の要件を満たす監理技術者又は主任
技術者を配置できること。
ア 建築工事
a 一級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であ
ること。
b 平成4年4月1日 (1992年4月1日)以降に、上記(A3)アのうちeを除く基準を
満たす新営工事(建築一式工事)を元請けとして施工した経験を有する者であ
ること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合の
ものに限る。)。
c 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証を有する者であるこ
と。
イ 電気設備工事
a 一級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者
であること。
b 平成4年4月1日 (1992年4月1日)以降に、上記(A3)イの基準を満たす電気設
備の新営工事(工事種目についてシステム一式を施工していること)を元請け
として施工した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績
は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
c 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証を有する者であるこ
と。
ウ 暖冷房衛生設備工事
a 一級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者で
あること。
b 平成4年4月1日 (1992年4月1日)以降に、上記(A3)ウの基準を満たす暖冷房
衛生設備の新営工事(工事種目についてシステム一式を施工していること)を
元請けとして施工した経験を有する者であること(共同企業体の構成員として
の実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
c 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証を有する者であるこ
と。
(6) 維持管理・運営企業の参加資格要件
維持管理・運営業務に携わる応募企業、応募グループの構成員又は協力
会社(以下「維持管理・運営企業」という。)は、次の要件を満たすこと。
(A1) 福利厚生諸室の運営業務に携わる維持管理・運営企業を除き、
平成13・14・15年度一般競争(指名競争)参加資格(全省庁共通)審査
において、資格の種類が「役務の提供等」、競争参加地域が「関東・甲信越」
、「A」、「B」又は「C」等級に格付けされている者であること。
(A2) 維持管理・運営業務を行うに当たって、必要な資格(許可・登
録・認定など)を有すること。
3 入札手続等
(1) 担当部局
〒100―8918東京都千代田区霞が関2―1―2 📍 国土交通省大
臣官房官庁営繕部営繕計画課特別整備企画室 電話03―5253―8111
(内線23319)
(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法
平成14年11月25日 (2002年11月25日)から平成15年3月12日 (2003年3月12日)まで 上記3(1)
にて交付する。
なお、一部添付資料を除き、URL : http :// www.
mlit.go.jp/gobuild/pfi/c7th/c7th.ht
mで公表する。
(3) 入札参加表明書、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という
。)及び資格確認資料の提出期間、場所及び方法
平成14年11月26日 (2002年11月26日)から平成14年12月24日 (2002年12月24日)まで 上記3(1
)に同じ 持参すること。
(4) 入札書及び提案資料の提出日、場所及び提出方法
平成15年3月13日 (2003年3月13日)(木)午後2時00分(ただし、郵便による入札
書及び提案資料の受領期限は、平成15年3月12日 (2003年3月12日)(水)午後5時00分)
〒100―8918東京都千代田区霞が関2―1―2 📍 国土交通省大臣官房
官庁営繕部入札室(ただし、郵便による入札書及び提案資料の提出場所は、上
記3(1)に同じ。) 持参又は郵送(書留郵便に限る。)すること。
(5) 開札の日時及び場所
平成15年4月24日 (2003年4月24日)(木)午後2時00分 上記(4)に同じ。
なお、開札の日時は予算の成立をもって確定する。
4 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金
(A1) 入札保証金 免除。
(A2) 契約保証金 免除。ただし、PFI事業者は建設工事の履行を
確保するため、契約締結後速やかに、工事着工日から施設引渡日までを期間と
して、建設工事に相当する金額(設計費を含む。)の100分の10以上につ
いて、支出負担行為担当官国土交通省大臣官房官庁営繕部長又はPFI事業者
を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険契約に係る保
険証券を支出負担行為担当官国土交通省大臣官房官庁営繕部長に提出すること
。なお、PFI事業者を被保険者とする履行保証保険契約が建設企業によって
締結される場合は、PFI事業者の負担により、その保険金請求権に、事業契
約に定める違約金支払債務を被担保債務とする質権を支出負担行為担当官国土
交通省大臣官房官庁営繕部長のために設定するものとする。
(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申
請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反し
た入札は無効とする。
(4) 落札者の決定方法
予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で
、入札説明書で指定する性能等の要求水準を満たしている提案をした入札者の
中から、入札説明書で定める総合評価の方法をもって落札者を決定する。
(5) 手続における交渉の有無 無。
(6) 契約書作成の要否 要。
(7) 本事業に係る業務以外で、本事業に直接関連する業務に関する他の
契約を本事業の契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無。
(8) 提出書類のヒアリングを行う場合がある。
(9) 関連情報を入手するための照会窓口
上記3(1)に同じ。
(10) 一般競争参加資格の認定等を受けていない企業を本事業に係る業
務に携わる者として明らかにする者の参加
上記2(2)(A2)、(3)(A1)、(4)(A1)、(5)(A
1)又は(6)(A1)に掲げる一般競争参加資格の認定等を受けていない企
業を、3(3)に掲げる入札参加表明書において、本事業に係る業務に携わる
者として明らかにする者も上記3(3)により入札参加表明書、申請書及び資
格確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時に
おいて当該企業が資格の認定等を受け、かつ、入札参加者が競争参加資格の確
認を受けていなければならない。
(11) 本公告は、入札説明書に記載する各支出負担行為担当官等を代表
し、標記支出負担行為担当官が行うものである。なお、詳細は入札説明書によ
る。