競争に付する事項 アルミ製ロールパレット修理等の委託(熊本北支店)予定3,600台
基本情報
- 調達機関および所在地
- (旧)日本郵政公社(現在は対象外) (熊本県)
- 公示日
- 2010年01月29日
- 公示の種類
- 入札公告(物品・サービス一般)
- 機関名詳細および所在地詳細
- 契約責任者 郵便事業株式会社熊本北支店長 白石 信幸
詳細情報
次のとおり一般競争入札に付します。
平成 22 年1月 29 日
契約責任者
郵便事業株式会社熊本北支店長 白石 信幸
◎調達機関番号 411 ◎所在地番号 43
1 調達内容 (1)品目分類番号 77 (2)競争に付する事項 アルミ
製ロールパレット修理等の委託(熊本北支店)予定3,600台 (3)調達
案件の仕様等 入札説明書による。(4)履行期間 平成22年4月1日 (2010年4月1日)から
平成23年3月31日 (2011年3月31日)まで (5)履行場所 仕様書のとおり (6)開札の
日時及び場所 平成22年3月26日 (2010年3月26日)午後2時00分 熊本北支店研修室
2 取引先資格 (1)下記ア、イ、ウ及びエに該当しない者であること。ア
当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。ただし
、制限行為能力者であって契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。
イ 下記各号の一に該当すると認められる者でその事実があった後2年間を経
過していない者。代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても
同様とする。(ア) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし
、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 (イ) 公正な
競争の執行を妨げた者、又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るため
に連合した者 (ウ) 競争の参加を妨げ、又は契約の締結若しくは履行を妨
げた者 (エ) 監督又は検査に際し職務の執行を妨げた者 (オ) 正当な
理由がなくて契約を履行しなかった者 (カ) その他、会社に損害を与えた
者 ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申
立をした者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続又
は再生手続の終結の決定を受けた者を除く。エ 前各号に掲げる者のほか、反
社会的勢力と認められる者。なお、反社会的勢力とは、暴力団、国際犯罪組織
、国際テロリスト、社会運動標ぼうゴロ等、その他次の各号に掲げる者をいう
。(ア) 郵便事業株式会社が提供するサービスを不正に利用し、又は不正な
目的をもって利用する者 (イ) 郵便事業株式会社が提供するサービスの利
用を通じて、社会的妥協性を欠く不当な要求をする者 (ウ) その他、社会
的妥当性を欠く不当な要求をする者 (2)郵便事業株式会社における取引先
資格審査において、資格を有すると認められた者又は全省庁統一資格を有する
者であること。(3)次に該当する者であること。本入札公告の調達案件と同
等以上の仕様の役務を提供した実績を証明できる者。
3 入札者に求められる義務等 入札に参加しようとする者は、入札説明書に
明記されている証明書等を平成22年3月23日 (2010年3月23日)午前11時までに下記4の場
所に提出しなければならない。提出した証明書等を審査した結果、当該仕様を
履行できると認められる者に限り入札の対象とする。なお、提出した証明書等
について説明を求められたときは、これに応じなければならない。
4 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先
〒861―8799熊本県菊池郡菊陽町光の森2丁目6番地1 📍 郵便事
業株式会社熊本北支店業務企画室 担当 河野 弥生 電話096―233―
5456
5 その他 (1)入札の無効 本公告に示した入札参加に必要な資格のない
者の入札及び入札の条件に違反した入札 (2)契約手続において使用する言
語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(3)入札保証金及び契約保証金
免除 (4)契約書作成の要否 要 (5)郵便事業株式会社資格審査申請
書の提出 参加条件を満たさない者で入札を希望する者は、当社所定の審査申
請書に必要事項を記入の上、上記4に示す場所へ提出すること。(6)入札書
の記載方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の5
%に相当する額を加算した額(当該金額に1円 (1円)未満の端数があるときは、その
端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地
方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった
契約金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(7)
落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札
を行った入札者を落札者とする。なお、提出した証明書等について提出を求め
られたときは、これに応じなければならない。