件名 牟礼団地分譲住宅建替え事業民間事業者公募

ID: 139329 種別: 入札公告(物品・サービス一般)

基本情報

調達機関および所在地
独立行政法人都市再生機構東京都
公示日
2009年08月31日
公示の種類
入札公告(物品・サービス一般)
機関名詳細および所在地詳細
独立行政法人都市再生機構東日本支社 支社長 根岸 尚

詳細情報

                                 次のとおり一般競争入札に付します。                   平成 21 年8月 31 日                        独立行政法人都市再生機構東日本支社                            支社長 根岸  尚               ◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 13                 本入札は、分譲住宅建替え事業にかかる再建建物のうち従前権利者が取得 する棟(以下「権利床棟」という。)の建設工事の請負並びに権利床棟のうち 従前権利者が取得しなかった区分所有建物(建物の共用部分の共有持分及び敷 地の共有持分を含む。以下「権利床棟保留床」という。)の譲受及び保留床棟 の敷地(保留床棟の敷地利用権に相当する敷地の共有持分をいう。以下「保留 床棟敷地共有持分」という。)の譲受によるものとする。          1 民間事業者の業務概要                         (1) 品目分類番号 51、不動産の譲受                (2) 件名 牟礼団地分譲住宅建替え事業民間事業者公募         (3) 所在地東京都三鷹市牟礼六丁目の一部 📍              (4) 内容 以下のイに示す権利床棟保留床の譲受、以下のロに示す性能 発注に係る実施設計及び建設工事(以下「工事関連業務」という。)、以下の ハに示す保留床棟敷地共有持分の譲受                     イ 権利床棟保留床の譲受                         保留床の範囲 権利床棟のうち従前権利者が取得しない区分所有建物( 建物の共用部分の共有持分及び敷地の共有持分を含む。)なお、権利床棟保留 床の位置及び面積は、一括建替え決議後に実施する住戸選定の結果、確定する 。                                      専有面積 住宅 約8,236平方m(予定)               引渡時期 平成24年12月(予定)                  ロ 工事関連業務の請負                          工事名 牟礼団地分譲住宅建替建設その他工事                a 概要:鉄筋コンクリート造 地上8階建、延べ面積約13,70 0平方m/住宅戸数177戸/建築・電気設備・機械設備・屋外附帯工事に係 る工事一式                                   b 工期:平成23年4月から平成24年11月まで(予定)      ハ 保留床棟敷地共有持分の譲受                      全体敷地面積 約18,230平方m(予定)               共有持分 保留床棟の敷地利用権に相当する敷地の共有持分 5,65 5/10,000                               引渡時期 平成25年10月(予定)                2 競争参加資格                              本民間事業者公募に係る入札への参加を希望する者は、次の(1)から( 4)までに掲げる条件を満たす者であること(権利床棟保留床及び保留床棟敷 地共有持分の譲受人と工事請負業者が異なる場合の共同での参加も可とする。 )。                                   (1) 次のイからハに掲げる条件に該当する者でないこと(複数の者で構 成する場合は、すべての者が次のイからハに掲げる条件に該当する者でないこ と。)。                                  イ 1(4)に関する契約を締結する能力を有しない者           ロ 破産者で復権を得ない者                       ハ 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)の取引停止措置 の対象者                                 (2) 権利床棟保留床の譲受に関して、次のイからニに掲げる条件をすべ て満たしている者であること(複数の者で構成する場合は、譲受を行うすべて の者が次のイからニに掲げる条件を満たしている者であること。)。       イ 権利床棟保留床を適正に譲渡又は運営できる者             ロ 権利床棟保留床の譲渡代金の支払いが確実である者           ハ 権利床棟保留床の譲受けについて監督官庁の許認可が必要な場合は、 その許認可を確実に得られる者                        ニ 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条に規定する免 許を有する者                               (3) 工事関連業務に関して、(1)の条件及び次のイからルに掲げる条 件をすべて満たしている者又はヲの構成基準により結成された特定建設工事共 同企業体(以下「共同企業体」という。)であり、かつ、競争参加資格の確認 の手続により1(4)ロに示す工事(以下「本工事」という。)に係る共同企 業体としての認定を受けている者であること。                 イ 機構関東地区における平成21・22年度建築工事に係る一般競争参 加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に 基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年 法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立がなされている者については 、手続き開始の決定後、別途再審査により、一般競争参加資格の再認定を受け ていること。)。                              ロ 機構関東地区における平成21・22年度建築工事に係る一般競争参 加資格の認定の際に、客観的事項(共通事項)について算定した点数(客観点 数)が、1,200点(共同企業体の構成員のうち代表者以外の構成員にあっ ては、1,150点)以上であること(上記イの再認定を受けた者にあっては 、当該再認定の際に客観点数が1,200点(共同企業体の構成員のうち代表 者以外の構成員にあっては、1,150点)以上であること。)。        ハ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事 再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記イの再認定を受 けた者を除く。)でないこと。                        ニ 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資 格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間 に、機構から本工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受 けていないこと。                              ホ 工事請負契約の履行に当たって不誠実な行為があり、工事請負業者と して不適当であると認められる者でないこと。なお、「不誠実な行為」とは、 当機構発注工事において、重大な瑕疵(以下「かし」という。)が認められる にもかかわらず、かしの存在自体を否定する等の行為をいう。          ヘ 当機構東日本支社発注工事の工事成績について、申請書及び資料の提 出期限の日から過去1年以内に60点未満のものがないこと。          ト 申請書及び資料の提出期限の日において、次の(イ)又は(ロ)の資 格を有する者であること(元請けとしての実績に限る。)。            (イ) 単独申込み(設計業者が申込者の一員となる場合を含む。)の 場合                                       次のa及びbの条件を満たす者(cに該当する場合は、bの条件を 満たす者)                                   a 高層住宅建物(6階以上の住宅建物をいう。以下同じ。)の設計 実績を有する者(共同企業体としての実績は、代表者の場合のものに限る。)      ※ 床及び床以外の主要構造部の全部または一部にプレキャストコ ンクリート部材を用いる場合は、公告日の前日までに「建築基準法に基づく指 定資格検定機関等に関する省令」に規定する指定性能評価機関の「性能評価」 (平成12年5月31日 (2000年5月31日)以前においては、(財)日本建築センターの構造評定 」)が完了した設計実績その他これと同等の実績があること。            b 平成11年4月1日 (1999年4月1日)から公告日の前日(平成21年8月30日 (2009年8月30日)) までの期間に、元請として完成後引渡しを済ませた同種工事の施工実績を有す る者(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のも のに限る。)なお、同種工事とは、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリ ート造の高層(階数が6階以上)で、かつ、90戸以上の集合住宅の建設工事 又は建築工事をいう。                              c 設計業者を申込者の一員とする場合には、次の(a)及び(b) の条件を満たす者                                 (a) 機構関東地区における平成21・22年度建築設計に係る 一般競争参加資格の認定を受けている者で、一級建築士事務所登録のある者       (b) aの条件を満たす者                     (ロ) 共同申込み(設計業者が申込者の一員となる場合を含む。)の 場合                                      a 共同企業体の代表者は、(イ)の条件を満たす者            b 共同企業体の代表者以外の構成員については、(イ)の条件を満 たす者又は平成11年4月1日 (1999年4月1日)から公告日の前日(平成21年8月30日 (2009年8月30日))ま での期間に、元請として完成後引渡しを済ませた工事で、鉄筋コンクリート造 又は鉄骨鉄筋コンクリート造の高層(階数が6階以上)の集合住宅の施工実績 を有する者(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のも のに限る。)                                  c 設計業者を申込者の一員とする場合には、次の(a)及び(b) の条件を満たす者                                 (a) 機構関東地区における平成21・22年度建築設計に係る 一般競争参加資格の認定を受けている者で、一級建築士事務所登録のある者       (b) (イ)aの条件を満たす者                 チ 施工体制に関し、次の(イ)から(ハ)に掲げる条件をすべて備えて いること。                                  (イ) 会社としての「かし処理体制」が整備されていること。       (ロ) 施工に当たって、会社の施工部門と品質管理部門(監理技術者 の資格を有する者が担当すること。)がそれぞれ独立した体制を取ることがで きること。                                  (ハ) 床及び床以外の主要構造部の全部または一部にプレキャストコ ンクリート部材を用いる場合は、(社)プレハブ建築協会の品質認定を受けた プレキャストコンクリート部材製造工場等を自ら保有していること、又は、提 携工場として円滑に部材の供給が受けられること。               リ 次に掲げる基準を全て満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に専 任で配置できること(共同申込みの場合は、特定建設工事共同企業体の全ての 構成員が配置できること。)。                         (イ) 一級建築士若しくは一級建築施工管理技士の資格を有する者又 はこれらと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者である こと。                                    (ロ) 上記リ(イ)の有資格者として、平成11年4月1日 (1999年4月1日)から公告 日の前日(平成21年8月30日 (2009年8月30日))までの期間に元請として完成後引渡しを済 ませた、単独申し込み及び共同申込みの代表者にあっては上記(3)ト(イ) b、共同申込みの代表者以外にあっては(3)ト(ロ)bに掲げる同種の工事 の経験を有する者であること。                         (ハ) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講 習修了証を有する者であること。                        (ニ) 配置予定技術者は、競争参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用 関係にあること。なお、「恒常的な雇用関係」とは技術資料の提出日以前に3 ヶ月以上の雇用関係にあることをいう。                    ヌ 高層住宅建物に係る設計計画が適正であること(共同申込みの場合は 、共同企業体として設計計画が適正であること。)。              ル 工事関連業務に係る配置建物基本実施設計業務の受託者又は当該受託 者と資本若しくは人事面において関連がある設計・施工業者でないこと。     ヲ 共同企業体の構成基準は上記(1)及び(3)イからルまで、及び次 の(イ)に掲げる条件をすべて満たす者で構成され、かつ、次の(ロ)により 構成しなければならない。また、共同企業体の構成員数は、設計業者を除き、 3者以内とする。                               (イ) 各構成員が建設業法(昭和24年法律第100号)の建設工事 業につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工 実績を有し、確実かつ円滑な共同施工の確保に支障がないと認められる場合に おいては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれと同等として取 扱う場合がある。                               (ロ) 共同企業体の各構成員の出資比率は、2者で構成される場合に あっては30%以上、3者で構成される場合にあっては20%以上とし、代表 者の出資比率は構成員中最大でなければならない。              (4) 保留床棟敷地共有持分の譲受に関して、次のイからハに掲げる条件 をすべて満たしている者であること(複数の者で構成する場合は、譲受を行う すべての者が次のイからハに掲げる条件を満たしていること。)。        イ 次の条件を満たす者                          (イ) 本募集要領に定められた建築物に関する事項に適合する建築物 を建設しようとする者であること。                       (ロ) (イ)に規定する建築物の建設に必要な経済的基礎及び事業を 的確に遂行するために必要なその他の能力が十分な者であること。         (ハ) 保留床棟敷地共有持分の譲渡の対価の支払能力がある者である こと。                                   ロ 申込受付最終日から起算して2年前の日以降において、次に掲げる者 の一に該当していないこと。これを代理人、支配人その他の使用人として使用 する者についても、また、同様とする。                     (イ) 機構との契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は契約 の目的物の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者。            (ロ) 機構が執行した競争入札において、機構の公正な競争の執行を 妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 。                                      (ハ) 機構と落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行するこ とを妨げた者。                                (ニ) 機構の監督又は検査の実施に当たり職員の執行を妨げた者。     (ホ) 機構との契約において、正当な理由なく契約を履行しなかった 者。                                     (ヘ) (イ)から(ホ)までに該当する事実があった後2年を経過し ない者を、契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した 者。                                    ハ 次の条件を満たす者であること。                    (イ) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条に規定 する免許を有し、かつ、過去3年間に今回の計画とおおむね同程度以上の住宅 の供給実績があること。                            (ロ) 会社更生法、破産法又は民事再生法の適用を受けていない者で 、かつ、会社法による特別清算を行っていない者であること。            ※ ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生 計画の認可を受けている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基 づく再生計画の認可を受けている者においては、申込みを認める場合がありま すので、事前に御相談ください。                        (ハ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法 律第77号)に規定する暴力団又は暴力団の構成員である個人若しくは当該個 人が加入する法人等、事業者として機構が適当でないと認めるものでないこと 。                                   3 入札手続等                              (1) 担当支社                              〒163―1382東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 📍 新宿アイラ ンドタワー19階 独立行政法人都市再生機構 東日本支社 都市再生業務部  マンション再生支援チーム 電話03―5323―2712         (2) 民間事業者公募に係る入札説明書、競争参加資格確認申請書等作成 要領及び民間事業者公募に係る条件書(以下「入札説明書等」という。)の交 付期間、場所及び方法                             平成21年8月31日 (2009年8月31日)(月)から平成21年12月11日 (2009年12月11日)(金)までの 土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前10時から午後4時まで           〒163―1382東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 📍 新宿アイラ ンドタワー17階                               (財)都市再生共済会 売店 電話03―5323―4396        交付に当たっては、実費を徴収する。なお、設計条件書については、入 札説明書等の交付時に申込み受付を行い、後日送付する場合がある。      (3) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法               平成21年9月1日 (2009年9月1日)(火)から平成21年10月21日 (2009年10月21日)(水)までの土 曜日、日曜日及び祝日を除く、午前10時から午後5時まで(ただし、正午か ら午後1時までの間は除く。)。上記3(1)へ持参すること。        (4) 入札手続                             イ 入札は、競争参加資格が確認された者(以下「参加資格確認者」とい う。)により行う。                             ロ 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法           日時:平成21年12月14日 (2009年12月14日)(月)午後2時               場所:独立行政法人都市再生機構東日本支社 入札室(入札及び開札の 場所については競争参加資格確認結果通知に併せて通知する。)            〒163―1382東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 📍 新宿ア イランドタワー19階 独立行政法人都市再生機構 東日本支社 総務企画部 契約チーム                                  提出方法:持参                            ハ 参加資格確認者は、権利床棟保留床譲受希望価額(消費税及び地方消 費税を含まない。以下同じ。)及び保留床棟敷地共有持分譲受希望価額の和か ら、1(4)ロに掲げる工事費価額(消費税及び地方消費税を含まない。1( 4)ロの工事については実施設計費用を含む。以下同じ。)の合計額を差し引 いた額(以下「差額」という。)を入札する。                (5) 落札者の決定方法                         イ 入札した差額が、機構が予定する権利床棟保留床譲受希望価額(消費 税及び地方消費税を含まない。以下同じ。)及び保留床棟敷地共有持分譲受希 望価額の和から機構が予定する1(4)ロに掲げる工事費価額を差し引いた額 (以下「予定差額」という。)以上であり、かつ、最大の者を落札者とする。 ただし、1(4)ロに掲げる工事について、入札書に記載した工事費価額が、 機構が予定する工事費価額以下であることを条件とする。なお、落札者となる べき者の入札価額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行が なされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結すること が公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認 められるときは、落札者としない場合がある。                 ロ 最大の差額を入札した者が複数いる場合には、抽選により落札者を決 定する。また、開札の結果、落札者がない場合には、直ちに再度の入札を行う ものとする。ただし、再度の入札は1回を限度とする。            (6) 基本協定の締結                           落札者が決定した後に機構と落札者との間で基本協定を締結する。    (7) 権利床棟保留床譲渡契約の締結                    権利床棟保留床について、本入札の落札者のうち権利床棟保留床を譲り 受ける者は、権利床取得者による住戸選定に伴う権利床棟保留床の確定後、確 定した権利床棟保留床について、機構が開発許可を受けた後、すみやかに、以 下に示す額で、機構との間で権利床棟保留床譲渡契約を締結する。        (イ) 本公募時点に想定する権利床棟保留床における権利床棟住宅価格 指数表の指数の総和に対する権利床取得者による住戸選定の結果確定した権利 床棟保留床における権利床棟住宅価格指数表の指数の総和の割合を落札した保 留床譲受希望価額(消費税及び地方消費税を含まない。)に乗じた価額。なお 、別途建物に係る消費税を加算するものとする。               (8) 工事請負契約の締結                         1(4)ロの工事関連業務については、基本協定に基づき、機構と落札 者のうち工事関連業務を行う者との間で1(4)ロに掲げる工事請負契約を締 結する。その際の工事請負代金の額は、入札書に記載された金額のうち、工事 費価額に当該金額の100分の5に相当する額を加算した金額(当該金額に1 円 (1円)未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とする。     (9) 保留床棟敷地共有持分譲渡契約の締結                (イ) 保留床棟敷地共有持分について、本入札の落札者のうち保留床棟 敷地共有持分を譲り受ける者(以下「敷地持分譲受人」という。)は、落札し た保留床棟敷地共有持分譲受希望価額で保留床棟敷地共有持分を譲り受けるも のとする。                                 (ロ) 一括建替え決議成立後、機構とすべての建替え参加者(一括建替 え決議に賛成した区分所有者及び一括建替え決議に賛成しなかった区分所有者 のうち催告により建替えに参加するとした区分所有者(これらの承継人を含む 。))との間に、従前資産を機構に譲渡するための売買契約を締結し、当該契 約が発効し、機構が開発許可を受けた後、すみやかに、機構と敷地持分譲受人 との間で保留床棟敷地共有持分譲渡契約を締結する。              (ハ) 入札から保留床棟敷地共有持分譲渡契約の締結までの間に譲受面 積に変動があった場合、保留床棟敷地共有持分譲渡契約に係る譲渡価額は、落 札した保留床棟敷地共有持分譲受希望価格(1平方メートル当たりの単価。) に、譲り受けることとなる保留床棟敷地共有持分の面積を乗じた金額とする。 4 その他                                (1) 手続において使用する言語及び通貨                  日本語及び日本国通貨に限る。                    (2) 入札保証金及び契約保証金                     イ 入札保証金 免除                          ロ 工事請負契約に係る契約保証金 請負代金額の10分の3以上を納付 。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代え ることができる。また、公共工事履行保証保険契約の締結を行った場合は、契 約保証金を免除する。                           (3) 入札の無効                             本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚 偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効と する。                                  (4) 手続における交渉の有無 無                   (5) 契約書の作成の要否 要                     (6) 資料のヒアリングを行う場合がある。               (7) 関連情報を入手するための照会窓口                  上記3(1)に同じ。                        (8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加            上記2(3)イに示す一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記 3(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するた めには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確 認を受けていなければならない。                      (9) 本民間事業者公募に係る契約行為は、管理組合が本民間事業者公募 後に予定している一括建替え決議の成立を停止条件とする。          (10) 詳細は、入札説明書等による。               

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