事業名 東京大学(本郷)総合研究棟(工学部新3号館)施設整備事業
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国立大学法人 (東京都)
- 公示日
- 2009年08月04日
- 公示の種類
- 入札公告(物品・サービス一般)
- 機関名詳細および所在地詳細
- 契約担当官 国立大学法人東京大学 総長 濱田 純一 代理人施設・資産系統括長事務代理 小松 幸雄
詳細情報
次のとおり一般競争入札に付します。
平成 21 年8月4日
契約担当官 国立大学法人東京大学
総長 濱田 純一
代理人施設・資産系統括長事務代理
小松 幸雄
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 13
○第1号
1 事業概要
(1) 品目分類番号 41、42、75、78
(2) 事業名 東京大学(本郷)総合研究棟(工学部新3号館)施設整備
事業
(3) 事業場所 東京都文京区本郷(東京大学本郷キャンパス内)
(4) 事業概要 PFI手法(BOT・BTO)による東京大学(本郷)
総合研究棟(工学部新3号館)の設計・建設及び維持管理・運営業務
(5) 事業期間 事業契約締結の日から平成36年3月31日 (2024年3月31日)まで
2 競争参加資格等
(1) 入札参加者が備えるべき要件等
1)入札参加者の構成等
(A1) 入札参加者は、単独企業(以下「入札参加企業」という。)
又は複数の企業によって構成されるグループ(以下「入札参加グループ」とい
う。)とする。なお、入札参加グループを構成する企業(以下「入札参加グル
ープの構成員」という。)の中から応募手続を代表して行う企業(以下「代表
企業」という。)を定めるものとする。
(A2) 入札参加グループは応募に当たり、入札参加グループの構成
員のそれぞれが本事業の遂行上果たす役割を参加表明書及び競争参加資格確認
申請書の提出時において明らかにすること。
(A3) 入札参加者は、入札参加企業又は入札参加グループの構成員
以外の者で、事業開始後、選定事業者から直接業務を受託し、又は請け負うこ
とを予定している者(以下「協力会社」という。)についても、参加表明書及
び競争参加資格確認申請書の提出時において協力会社として明らかにすること
。
(A4) 入札参加者及び協力会社には、設計に当たる者、建設に当た
る者、工事監理に当たる者、維持管理に当たる者、運営に当たる者、附帯事業
に当たる者が必ず含まれていること。
2)入札参加者及び協力会社の参加要件
入札参加者及び協力会社のいずれも、以下の要件を満たすこと。
(A1) 「国立大学法人東京大学契約事務取扱規程」(平成16年4
月1日)第2条及び第3条の規定に該当しない者であり、かつ同規則第4条に
規定する資格を有する者であること。
(A2) 「会社更生法」(平成14年12月13日 (2002年12月13日)法律第154号)
に基づき更生手続開始の申立てをしていない者、「民事再生法」(平成11年
12月22日法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしていない者
又は「会社法」(平成17年7月26日 (2005年7月26日)法律86号)に基づき会社整理手続開
始の申立てをしていない者であること。
なお、「会社更生法」に基づき更生手続開始の申立てをした者、「
民事再生法」に基づき再生手続開始の申立てをした者又は「会社法」に基づき
会社整理手続開始の申立てをした者にあっては、手続開始の決定がなされた後
に文部科学省の審査を受けた一般競争参加資格の再認定を受けている者である
こと。
(A3) 参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出期限の日から
入札書の開札が終了するまでの期間に、文部科学省から「建設工事の請負契約
に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日 (2006年1月20日)付け17文科
施第345号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止措置を受けていないこ
と。
(A4) 大学が本事業について、基本設計、導入可能性調査及びアド
バイザリー業務を委託した株式会社佐藤総合計画並びに株式会社佐藤総合計画
が本アドバイザリー業務において提携関係にある石井法律事務所又はこれらの
者と資本関係若しくは人的関係において関連がある者でないこと。「資本関係
若しくは人的関係において関連がある者」とは、次の規定に該当する者をいう
。以下同じ。
ア 資本関係
次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社
の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
a 親会社と子会社の関係にある場合
b 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
イ 人的関係
次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、下記bについては
、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
a 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
b 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場
合
ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
その他上記ア又はイと同視しうる資本関係若しくは人的関係があ
ると認められる場合
(A5) 「東京大学PFI事業推進委員会」の委員から構成される「
東京大学(本郷)総合研究棟(工学部新3号館)施設整備事業に係る審査会」
(以下「審査会」という。)の委員が属する企業又はその企業と資本関係若し
くは人的関係において関連がある者でないこと。
(A6) 最近1年間の国税(法人税、消費税)を滞納していない者。
(A7) 入札参加者及び協力会社のいずれかが、他の入札参加者又は
協力会社となっていないこと。また、入札参加者及び協力会社のいずれかと資
本関係若しくは人的関係において関連がある者が他の入札参加者及び協力会社
になっていないこと。
3)入札参加者及び協力会社の資格等要件
入札参加者及び協力会社のうち設計、建設、工事監理、維持管理及び
運営の各業務に当たる者は、それぞれ以下の要件を満たすこと。
なお、複数の要件を満たす者は当該複数の業務を実施することができ
るものとし、また、同一業務を複数の者で実施する場合には当該複数のすべて
の者が要件のすべてを満たすこと。
ただし、建設と工事監理については、これを兼務することはできない
ものとする。また、資本関係若しくは人的関係において関連がある場合も同様
とする。
(A1) 設計に当たる者は、以下の要件を満たすこと。
ア 文部科学省又は大学において平成21・22年度設計・コンサル
ティング業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。
イ 経営状況が健全であること。なお、「健全であること」とは、手
形交換所による取引停止処分及び主要取引先から取引停止を受けていない者並
びに経営状態が著しく不健全でない者を指す。
ウ 不正又は不誠実な行為がないこと。
エ 「建築士法」(昭和25年5月24日 (1950年5月24日)法律第202号)第23条
の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
オ 平成11年度以降に担当者(相当程度の責任をもって業務に従事
した者)として、下記a・bに示す各担当業務に従事し当該業務が完了した設
計の実績を有する管理技術者(※1)及び主任担当技術者(※2、建築分野・
構造分野・電気分野・機械分野)を専任で配置できること(※3)。なお、同
じ技術者が複数の役割及び分野を担当することを妨げるものではない。海外の
実績についても条件を満たしていれば実績として認めるものとする。また、記
載を求める管理技術者及び各主任担当技術者は、原則としてそれぞれ1名であ
ること。ただし、参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出時点において
、管理技術者及び各主任担当技術者を決定できないことにより複数名の候補者
をもって競争参加資格確認申請書を提出することは差し支えないが、いずれの
候補者についても下記に示す設計の実績を有していなければならない。
※1「管理技術者」とは、「国立大学法人東京大学設計業務委託契約
要項」(平成18年6月1日 (2006年6月1日)東大施施第32・33号)第14条の定義による
。
※2「主任担当技術者」とは、管理技術者の下で各担当業務における
担当技術者を総括する役割を担う者をいう。
※3「管理技術者」及び「主任担当技術者」について、建築分野・構
造分野を担当する者は一級建築士とする。また、電気分野・機械分野を担当す
る者は一級建築士又は建築設備士とする。
a 建物用途(下記のいずれかの用途のもの)
大学校舎、研究施設、病院
b 建物規模
鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造、地
上5階地下1階建以上かつ延べ面積10,000平方m以上(主任担当技術者
にあっては、建築分野・構造分野・電気分野・機械分野の各担当業務)
(A2) 建設に当たる者は、以下の要件を満たすこと。
ア 文部科学省又は大学において建築一式工事及び建築一式工事以外
の一般競争参加者の資格を有し、各担当工事において「一般競争参加者の資格
」(平成13年1月6日 (2001年1月6日)文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところによ
り算定した平成21年度の点数(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の
記2の点数)が以下の点数以上であること。なお、複数の要件を満たす者は当
該複数の工事を実施することができるものとし、また、同一工事を複数の者で
実施する場合には当該複数のすべての者が要件のすべてを満たすこと。
a 建築一式工事 1,250点
(ただし、建築一式工事にあたるものが複数ある
場合は、うち1社が満たせばよいこととし、その他の者は1,050点とする
)
b 電気工事 950点
c 管工事 950点
イ 提案内容に対応する「建設業法」(昭和24年5月24日 (1949年5月24日)法律第
100号)の許可業種につき許可を有しての営業年数が5年以上ある者である
こと。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できる
と認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であっても
同等として取扱うことができるものとする。
ウ 平成11年度以降に元請として、下記a・bに示す各担当工事を
実施し完成・引渡しが完了した施工の実績を有すること(建築一式工事におけ
る実績を含む。共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の
場合のものに限る。)。なお、同一工事を複数の者で実施する場合には当該複
数のすべての者が要件のすべてを満たすこと。
a 建物用途(下記のいずれかの用途のもの)
建築一式工事の場合にあっては、大学校舎、研究施設、病院
電気工事、管工事の場合にあっては、校舎、研究施設、病院
b 建物規模
鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造、地
上5階地下1階建以上かつ延べ面積10,000平方m以上(建築一式工事・
電気工事・管工事の各担当工事)
エ 以下に示す基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に
専任で配置できること。なお、記載を求める監理技術者又は主任技術者は、原
則としてそれぞれ1名であること。ただし、参加表明書及び競争参加資格確認
申請書の提出時点において、監理技術者又は主任技術者を決定できないことに
より複数名の候補者をもって競争参加資格確認申請書を提出することは差し支
えないが、いずれの候補者についても下記に示す施工の経験を有していなけれ
ばならない。
a 建築一式工事
2 一級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者
であること。
なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、一級建築
士の免許を有する者又は国土交通大臣若しくは建設大臣が一級建築施工管理技
士と同等以上の能力を有すると認定した者をいう。
2 平成11年度以降に元請として、2(1)3)(A2)ウの
a・bに示す基準を満たす新営工事の各担当工事に従事し完成・引渡しが完了
した施工の経験を有する者であること。(共同企業体の構成員としての実績は
、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)
2 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び管理技術者
講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお「これに準ずる者
」とは、以下の者をいう。
・ 平成16年2月29日 (2004年2月29日)以前に交付を受けた監理技術者資格者
証を有する者
・ 平成16年2月29日 (2004年2月29日)以前に監理技術者講習を受けた者であ
って、平成16年3月1日 (2004年3月1日)以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者である
場合には、監理技術者資格者証及び指定講習受講修了証を有する者
b 電気工事
2 一級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有す
る者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、技術士(
「技術士法」(昭和58年4月27日 (1983年4月27日)法律第25号)による第二次試験のうち
、技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を「電
気電子部門」又は「建設部門」に係るものとする者に限る。)に合格した者)
又は国土交通大臣若しくは建設大臣が一級電気工事施工管理技士と同等以上の
能力を有すると認定した者をいう。
2 平成11年度以降に元請として、2(1)3)(A2)ウの
a・bに示す基準を満たす電気工事の新設工事に従事し完成・引渡しが完了し
た施工の経験を有する者であること。(共同企業体の構成員としての実績は、
出資比率が20%以上の場合のものに限る。)
2 監理技術者にあっては、上記建築一式工事と同じ。
c 管工事
2 一級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する
者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、技術士(「
技術士法」による第二次試験のうち、技術部門を機械部門(選択科目を「流体
工学」又は「熱工学」とする者に限る。)、上下水道部門、衛生工学部門又は
総合技術監理部門(選択科目を「流体工学」、「熱工学」、「上下水道部門」
又は「衛生工学部門」に係るものとする者に限る。)に合格した者)、「技術
士法施行規則の一部を改正する省令」(平成15年8月18日 (2003年8月18日)文部科学省令第
36号)による改正前の技術士(「技術士法」による第二次試験のうち、技術
部門を機械部門(選択科目を「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とする
者ものに限る。)、水道部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体機械」
、「暖冷房及び冷凍機械」、「水道部門」又は「衛生工学部門」に係るものと
する者ものに限る。)に合格した者)又は国土交通大臣若しくは建設大臣が一
級管工事施工管理技士と同等以上の能力を有すると認定した者をいう。
2 平成11年度以降に元請として、2(1)3)(A2)ウの
a・bに示す基準を満たす管工事の新設工事に従事し完成・引渡しが完了した
施工の経験を有する者であること。(共同企業体の構成員としての実績は、出
資比率が20%以上の場合のものに限る。)
2 監理技術者にあっては、上記建築一式工事と同じ。
(A3) 工事監理に当たる者(「建築基準法」(昭和25年5月24
日法律第201号)第5条の4第2項の規定に基づき設置するものとする。)
は、以下の要件を満たすこと。
ア 2(1)3)(A1)アに同じ。
イ 2(1)3)(A1)イに同じ。
ウ 2(1)3)(A1)ウに同じ。
エ 2(1)3)(A1)エに同じ。
オ 平成11年度以降に担当者(相当程度の責任をもって業務に従事
した者)として、2(1)3)(A1)オのa・bに示す各担当業務に従事し
当該業務が完了した工事監理の実績を有する者(建築分野・電気分野・機械分
野)を専任で配置できること。
(A4) 維持管理に当たる者は、以下の要件を満たすこと。
ア 文部科学省競争参加資格(全省庁統一資格)又は大学において平
成21年度に関東・甲信越地域の「役務の提供等」のA、B又はCの等級に格
付けされている者であること。
イ 平成11年度以降に元請として、下記a・bに示す維持管理業務
の実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%
以上の場合のものに限る。)。
a 建物用途(下記のいずれかの用途のもの)
大学校舎、研究施設、病院
b 建物規模
延べ面積10,000平方m以上
(A5) なお、運営に当たる者の資格等要件は問わない。
4)競争参加資格確認基準日
競争参加資格確認の基準日は、参加表明書及び競争参加資格確認申請
書の提出期限の日とする。
5)入札参加グループの構成員及び協力会社の変更等
(A1) 競争参加資格の確認後は、入札参加グループの構成員及び協
力会社の変更は、原則として認めない。ただし、やむを得ない事情(合併、倒
産等)が生じ、入札参加グループの構成員及び協力会社を、提案書の提出期限
の日までに変更(構成員及び協力会社の削除及び追加又は予定業務の変更を含
む。)しようとする者にあっては、大学と事前協議を行い、大学の承諾を得る
とともに、変更後において前記1)から3)に示す競争参加資格を満たすこと
が確認できる場合に限り、入札参加グループの構成員及び協力会社の変更をす
ることができる。なお、この場合においては、速やかに、入札参加グループの
構成員及び協力会社の変更届を大学に提出すること。
(A2) 競争参加資格の確認の特例
ア 競争参加資格があると確認された入札参加グループのうち、提案
書の提出期限の日から開札日までにおいて前記1)から3)に示す競争参加資
格を満たさない構成員及び協力会社(以下「欠格構成員等」という。)を含む
入札参加グループは、提案書の提出期限の日までであれば、参加表明書及び競
争参加資格確認申請書を取り下げることができる。
イ 上記アの取り下げを行った入札参加グループの欠格構成員等を除
く残余の構成員及び協力会社は、提案書の提出期限の日までであれば、入札公
告に定める期限にかかわらず、当該欠格構成員等に代わる構成員及び協力会社
を補充したうえで、入札参加グループとしての競争参加資格の確認の申請を行
うことができる。
ウ 上記イにかかわらず、上記アの取り下げを行った入札参加グルー
プの欠格構成員等を除く残余の構成員及び協力会社は、提案書の提出期限の日
までであれば、入札公告に定める期限にかかわらず、当該欠格構成員等に代わ
る構成員及び協力会社を補充せず、入札参加グループとしての競争参加資格の
確認の申請を行うことができる。
エ 上記イ及びウの申請は、構成員及び協力会社の一部が指名停止を
受けたこと以外の理由により申請を行った場合には、これを却下する。
オ 上記アからウまでの取り下げ及び確認の申請があることをもって
、入札公告に定める入札及び開札の日時を変更することは行わない。
3 入札手続等
(1) 担当部局
〒113―8654東京都文京区本郷七丁目3番1号 📍 国立大学法人
東京大学本部施設企画グループ予算・契約チーム 電話03―5841―22
09 電子メールアドレスtodai−pfi@adm.
u−tokyo.ac.jp
(2) 入札説明書等の交付日時、場所
1)交付日時 平成21年8月4日 (2009年8月4日)(火)から平成21年8月14日 (2009年8月14日)(金
)まで
2)交付場所 大学のホームページ、若しくは上記3(1)
(3) 説明会等の開催日時、場所
1)開催日時 平成21年8月7日 (2009年8月7日)(金)午後2時00分から
2)開催場所 東京都文京区本郷(東京大学本郷キャンパス内)
(4) 質問の受付日時、場所及び回答日時、場所
1)受付日時
第1回目 平成21年8月5日 (2009年8月5日)(水)から8月11日(火)午後5時
まで
第2回目 平成21年9月29日 (2009年9月29日)(火)から10月2日(金)午後5
時まで
2)受付場所 上記3(1)の電子メール
3)回答日時
第1回目 平成21年9月1日 (2009年9月1日)(火)
第2回目 平成21年10月16日 (2009年10月16日)(金)
4)回答場所 大学のホームページ
(5) 参加表明書及び競争参加資格確認申請書の受付日時、場所並びに確
認審査の結果通知
1)受付日時 平成21年9月8日 (2009年9月8日)(火)から9月11日(金)まで、た
だし、午前9時から12時及び午後1時から5時の間
2)受付場所 上記3(1)へ持参
3)結果通知 申請を行った者に対して、書面により平成21年9月18
日(金)までに大学から通知する。
(6) 入札書等及び提案書の受付日時、場所
1)受付日時 平成21年12月1日 (2009年12月1日)(火)から12月4日(金)まで、
ただし、午前9時から12時及び午後1時から5時(提出期限の日である12
月4日(金)は午前9時から12時)の間
2)受付場所 上記3(1)へ持参
(7) 入札書の開札日時、場所
1)開札日時 平成21年12月4日 (2009年12月4日)(金)午後2時
2)開札場所東京都文京区本郷七丁目3番1号 📍 国立大学法人東京大学
本郷キャンパス内第2本部棟1階施設資産系会議室
4 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る
。
(2) 入札保証金及び契約保証金
1)入札保証金は、免除する。
2)契約保証金は、免除する。ただし、選定事業者は施設整備業務の履行
を確保するため、事業契約締結の日から本施設の工事完成の日までを期間とし
て、施設整備費相当(ただし、本項において消費税及び地方消費税を含むもの
とする。)の100分の10以上について、大学又は選定事業者を被保険者と
する履行保証保険契約を締結し、事業契約締結後、速やかに当該履行保証保険
契約に係る保証証券を大学の契約担当者に提出すること。なお、選定事業者を
被保険者とする履行保証保険契約が建設に当たる者によって締結される場合は
、その保険金請求権に、事業契約に定める違約金支払責務を被担保債務とする
質権を大学のために設定するものとする。
(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、競
争参加資格確認申請書等に虚偽の記載を行った者の入札及び入札に関する条件
に違反した入札は無効とする。
(4) 落札者の決定方法 国立大学法人東京大学の契約事務取扱規程第1
1条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、入札説明書
等で指定する性能等の要求水準のうち必須とされた基礎項目を全て満たしてい
る提案をした入札者の中から、入札説明書等で定める総合評価の方法をもって
落札者を決定する。
(5) 手続における交渉の有無 無。
(6) 契約書作成の要否 要。
(7) 当該事業以外の業務で、当該事業に直接関連する業務に関する契約
を当該事業の契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無。
(8) 関連情報を入手するための照会窓口 上記3(1)に同じ。
(9) 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者の参加
上記2(1)3)(A1)ア、(A2)ア、(A3)ア及び(A4)ア
に掲げる競争参加資格の認定を受けていない者及び有資格業者の登録を行って
いない者も上記3(5)により参加表明書及び競争参加資格確認申請書を提出
することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格
の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けなければならない。
(10) 詳細は入札説明書等による。