事業名 東京国税局(仮称)整備等事業
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国土交通省 (埼玉県)
- 公示日
- 2009年07月27日
- 機関名詳細および所在地詳細
- 支出負担行為担当官 関東地方整備局長 菊川 滋 支出負担行為担当官 東京国税局総務部次長 霜山 明夫
詳細情報
次のとおり、一般競争入札に付します。
平成 21 年7月 27 日
支出負担行為担当官
関東地方整備局長 菊川 滋
支出負担行為担当官
東京国税局総務部次長 霜山 明夫
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 11
1 事業概要
(1) 品目分類番号 41、42、75、78
(2) 事業名 東京国税局(仮称)整備等事業
(3) 事業場所東京都中央区築地5―2―8 📍
(4) 事業内容 本事業は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等
の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。
)第6条に基づき選定された事業として、開札の結果、落札者とされたものが
、東京国税局(仮称)整備等事業(以下、「本事業」という。)の遂行のみを
目的とした会社法(平成17年法律第86号)に定められる株式会社(以下「
事業者」という。)を設立し、当該事業者が、落札者とされた者の提案に基づ
き、いわゆるBTO(Build Transufer Operate)方
式により、東京国税局庁舎(以下「本庁舎」という。)及び駐車場、駐輪場等
の附帯施設(以下「本庁舎」と付帯施設をあわせて「本施設」という。)の施
設整備、維持管理、運営に関する業務
(5) 事業期間 事業契約締結日から平成37年3月31日 (2025年3月31日)まで。
2 競争参加資格
(1) 基本的要件
(A1) 入札参加者は、以下の(A3)に掲げる業務を実施する、複数
の企業により構成されるグループ(以下「応募グループ」という。)であるこ
と。また、入札参加者は応募グループを構成する企業の中から、応募グループ
を代表する企業(以下「代表企業」という。)を定めるとともに、当該代表企
業が応募手続を行うこととする。
(A2) 代表企業及び応募グループを構成する企業は、基本協定の締結
後に会社法に定める株式会社として設立する事業者に出資を行うものとする(
代表企業は必ず事業者に出資を行うものとするが、応募グループを構成する全
ての企業が事業者に出資する必要はない。)。
なお、事業者の株主は以下の要件を満たすこととする。
ア 代表企業及び代表企業以外の応募グループを構成する企業で事業者
に出資した企業(以下「構成員」という。)である株主が、事業者の株主総会
における全議決権の2分の1を超える議決権を保有し、かつ、応募グループ以
外の株主の議決権保有割合が出資者中最大とならないこと。
イ 事業者の株主は、原則として本事業の事業契約が終了するまで事業
者の株式を保有することとし、関東地方整備局及び東京国税局(以下、両者を
総称して「発注者」という。)の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲
渡、担保権等の設定その他一切の処分を行ってはならないこと。
ウ 構成員である株主は、経常建設共同企業体(以下「経常JV」とい
う。)ではないこと。
(A3) 入札参加者は、代表企業、構成員及び協力会社(応募グループ
の構成員以外の者で、事業開始後、事業者から直接下記の業務を受託又は請負
うことを予定している者をいう。以下同じ。)のそれぞれが、下記のいずれの
業務に携わるかを明らかにすること。
ア 設計業務 本施設の設計業務
イ 建設業務 本施設の建設業務
ウ 工事監理業務 本施設の工事監理業務
エ 維持管理業務 本施設の維持管理業務
オ 運営業務 本施設の運営業務
なお、代表企業、構成員又は協力会社のうち一者が、上記の複数の業
務を兼ねて実施すること、業務範囲を明確にした上で各業務を複数の者の間で
分担することは妨げないものとするが、同一の者又は相互に資本面若しくは人
事面において関連のある者が、建設業務と工事監理業務とを兼ねることはでき
ないものとする(「資本面において関連のある者」とは、当該企業の発行済株
式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分
の50を超える出資をしている者をいい、「人事面において関連のある者」と
は、当該企業の代表権を有する役員を兼ねている者をいう。)。また、各業務
は、代表企業、構成員又は協力会社の間で分担することは差し支えないものと
する。
(A4) 代表企業、構成員又は協力会社の変更は認めない。ただし、や
むを得ない事情が生じた場合は、発注者はその事情を検討のうえ、可否の決定
をするものとする。
(A5) 応募グループを構成する企業のいずれかが、他の応募グループ
を構成する企業でないこと。
(A6) 応募グループを構成する企業のいずれかと資本関係又は人的関
係のある者が、他の応募グループを構成する企業でないこと。ただし、当該応
募グループの協力会社と資本関係又は人的関係のある者が他の応募グループの
協力会社である場合を除くものとする。
(A7) 上記(A6)において、「資本関係又は人的関係のある者」と
は、次のア又はイに該当する者をいう。
ア 資本関係 次の(A)又は(B)に該当する二者の場合。ただし、
(A)について子会社(会社法第2条第3号及び会社法施行規則(平成18年
法務省令第12号)第3条の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は(B
)について子会社の一方が、会社更生法(平成14年法律第154号)第2条
第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法(平
成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社で
ある場合を除く。
(A) 親会社(会社法第2条第4号及び会社法施行規則第3条の規
定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。
(B) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
イ 人的関係 次の(A)又は(B)に該当する二者の場合。ただし、
(A)については、会社の一方が更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定
する再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(A) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場
合。
(B) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1
項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねて
いる場合。
ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 その他上記ア
又はイと同視し得る資本関係又は人的関係が認められる場合。
(2) 代表企業、構成員又は協力会社に共通の参加資格要件
(A1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号、以下「予決
令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(A2) 本事業に係る業務に対応した予決令第72条の資格の認定等を
受けている者であること(会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされ
ている者又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者につ
いては、手続開始の決定後、所定の手続に基づく再認定等を受けていること。
)。
(A3) 会社更生法に基づく更生手続の開始の申立てがなされている者
又は民事再生法に基づく再生手続の開始の申立てがなされている者(上記(A
2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(A4) 第1次審査資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、関
東地方整備局長(以下「局長」という。)から「工事請負契約に係る指名停止
等の措置要領」(昭和59年3月29日 (1984年3月29日)付け建設省厚第91号。以下「指名停
止措置要領」という。)に基づく指名停止措置を受けていない者であること。
なお、建設コンサルタント業務等及び役務の提供等関する有資格業者
においても、指名停止措置要領が準用(平成10年8月5日 (1998年8月5日)付け建設省厚契発
第33号並びに平成14年10月29日 (2002年10月29日)付け国官会第1562号。)されてい
るので留意すること。
(A5) 発注者が本事業に関する検討を委託したPwCアドバイザリー
株式会社、株式会社日総建(同協力事務所として株式会社総合設備コンサルタ
ント、応用地質株式会社、みつば測量株式会社、株式会社オオスミ、アンダー
ソン・毛利・友常法律事務所)又はこれらの者と資本面若しくは人事面におい
て関連がある者でないこと。
(A6) 入札説明書に定める有識者等委員会の委員が属する企業又はそ
の企業と資本面若しくは人事面において関連がある者でないこと。
(A7) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又
はこれに準ずる者として、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該
状態が継続している者でないこと。
(3) 設計企業の参加資格要件 設計業務に携わる代表企業、構成員又は
協力会社(以下「設計企業」という。)は、次の要件を満たすこと。
(A1) 関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における「建築関係
建設コンサルタント業務」に係る平成21・22年度一般競争(指名競争)参
加資格の認定を受けていること(会社更生法に基づく更生手続開始の申立てが
なされている者又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている
者については、手続開始の決定後、局長が別に定める手続に基づく一般競争参
加資格の再認定を受けていること。)。
(A2) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条に基づく一級
建築士事務所の登録を行っている者であること。
(A3) 設計業務を複数の設計企業が分担して行う場合は、いずれの設
計企業も上記(A1)及び(A2)を満たしている者であること。
設計業務を分担する場合の「担当業務分野」の分類は、次のアからエ
によること。 なお、入札参加者においてこれら以外にランドスケープ
デザイン、インテリアデザイン、建築物の外観等の視覚的要素のデザインその
他の独立した専門的分野を追加することは差し支えないものとするが、その場
合は、新たに追加する担当業務分野、当該分野の具体的な業務内容、当該分野
を追加する理由及び主任担当技術者の経歴を明確にするものとする。
なお、下記アからエの担当業務分野を分割して新たな分野を設定して
はならない。
ア 建築 建築士法(昭和25年法律第202号)第25条の規定に基
づき、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の
基準(平成21年国土交通省告示第15号)別添一(以下「別添一」という。
)1設計に関する標準業務一、二及び三における総合
イ 構造 別添一1設計に関する標準業務一、二及び三における構造
ウ 電気設備 別添一1設計に関する標準業務一、二及び三における電
気設備
エ 機械設備 別添一1設計に関する標準業務一、二及び三における給
排水衛生設備、空調換気設備及び昇降機等
(A4) 次のア及びイに示す業務を実施する管理技術者及び各主任担当
技術者を配置できること。
また、上記(A3)に示す担当業務分野以外の分野を追加する場合は
、管理技術者の下で当該分野の担当技術者を統括する主任担当技術者を配置で
きることとし、当該分野の主任担当技術者は、以下の(A7)及び(A9)の
要件を満たしていなければならないものとする。
ア 管理技術者については、設計業務の技術上の管理及び統括に関する
業務。
イ 各担当業務分野の主任担当技術者については、管理技術者の下で担
当技術者を統括する業務。
(A5) 管理技術者及び建築主任担当技術者は、設計企業と直接的かつ
恒常的な雇用関係にあること。
(A6) 管理技術者、建築主任担当技術者及び構造主任担当技術者は、
一級建築士であること。また、電気設備主任担当技術者及び機械設備主任担当
技術者は、一級建築士又は建築設備士であること。
(A7) 配置予定の技術者が地方公務員である場合は、地方公務員法(
昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定を満たしていること。
(A8) 次のアからエに示す要件を満たす管理技術者及び各主任担当技
術者を配置できること。
ア 平成8年4月1日 (1996年4月1日)以降に、次のエに示す設計業務(新築施設の建設
工事の完成・引渡しが完了したものであって、基本設計及び実施設計に携わっ
たものに限る。)に携わった実績を有する管理技術者、建築主任担当技術者、
構造主任担当技術者、電気設備主任担当技術者及び機械設備主任担当技術者で
あること。
イ 携わった実績については、次のエのうち、管理技術者並びに建築主
任担当技術者及び構造主任担当技術者にあっては(A)の、電気設備主任担当
技術者にあっては(B)の、機械設備主任担当技術者にあっては(C)の項目
に該当する実績を有していること。
なお、海外での実績についても条件を満たしていれば実績として認
めるものとする。
ウ 管理技術者及び各主任担当技術者は、それぞれ1名とし、互いに兼
務することは認めない。また、入札参加表明に係る資料提出時点において、管
理技術者又は各主任担当技術者を決定できないことにより複数名の候補者をも
って競争参加資格確認資料を提出することは支障ないものとするが、いずれの
候補者についても上記ア及びイの要件を満たしていなければならないものとす
る。
エ 実績要件
(A) 管理技術者、建築主任担当技術者又は構造主任担当技術者
a 建物用途 下記のイ)、ロ)、ハ)若しくはニ)のいずれかに
該当する施設
イ)同種施設 事務所、庁舎
ロ)類似施設 事務室(上級室を含む)、会議室、研修室、人文
科学系研究室及びこれらに類する室の合計面積(これらに付属する共用部分を
含む)が当該申請施設の延床面積の過半を占める施設
ハ)複合用途施設1 「イ)同種施設」と認められる部分が、延
べ床面積30,000平方m以上ある施設
ニ)複合用途施設2 「イ)同種施設」と認められる部分が、当
該申請施設の延べ床面積の過半を占める施設
b 構造 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート
造
c 建物規模 延べ床面積30,000平方m以上
(B) 電気設備主任担当技術者
a 建物用途 (A)aに同じ
b 建物規模 (A)cに同じ
c 工事種目 電灯設備及び火災報知設備
(C) 機械設備主任担当技術者
a 建物用途 (A)aに同じ
b 建物規模 (A)cに同じ
c 工事種目 空気調和設備及び排水設備
(A9) 管理技術者及び各主任担当技術者は、実施設計完了までの間、
病気・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして発注者に承認され
た場合の外は、変更を認めない。
(4) 建設企業の参加資格要件 建設業務に携わる代表企業、構成員又は
協力会社(以下「建設企業」という。)は、次の要件を満たすこと。
(A1) 関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における「建築工事
」、「電気設備工事」、「暖冷房衛生設備工事」に係る平成21・22年度一
般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること(会社更生法に基づき更
生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の
申立てがなされている者については、手続開始の決定後、局長が別に定める手
続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(A2) 建設業務を複数の建設企業が分担して行う場合は、それぞれの
建設企業が携わる工事に対応する認定を受けていること。
(A3) 次のアからウの各工事に携わる建設企業は、関東地方整備局(
港湾空港関係を除く。)における平成21・22年度一般競争参加資格の認定
の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が
、
アからウに示す点数以上であること(上記(A1)の再認定を受けた者
にあっては、当該再認定の際の経営事項評価点数がアからウに示す点数以上で
あること。)。
ア 建築工事 1,200点以上
イ 電気設備工事 1,100点以上
ウ 暖冷房衛生設備工事 1,100点以上
(A4) 次のアからウの各工事に携わる建設企業は、平成8年4月1日 (1996年4月1日)
以降に、元請として完成・引渡しが完了した、アからウに掲げる要件を満たす
新築施設の建設工事(アにおいては躯体、外装、内装を含む建築一式、イ及び
ウにおいては工事種目についてのシステム一式)を施工した実績を有すること
(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに
限る。)。ただし、アからウの各工事を複数の建設企業が共同して行う場合は
、そのうち一者が当該施工実績を有し、その他の者は以下の経常JVの場合と
同様に「その他の構成員」に求める施工実績を有すること。また、アからウの
各工事を複数の企業が工区(ア建築工事の場合)又は工事種目(イ電気設備工
事又はウ暖冷房衛生設備工事の場合)(以下「工区等」という。)ごとに分担
して行う場合は、工区等ごとに工事を分担するそれぞれの者が当該施工実績を
有するものとする。
なお、いずれの場合であっても、当該施工実績が平成8年4月1日 (1996年4月1日)以
降に完成した国土交通省大臣官房官庁営繕部所掌の工事又は地方整備局所掌の
工事(旧地方建設局所掌の工事を含み、港湾空港関係を除く。)に係るものに
あっては、評定点合計(工事成績評定通知書の記4.成績評定(A1)の評定
点(評定点が修正された場合にあっては、修正評定点)をいう。)が65点未
満のものを除く。
ア 建築工事
(A)a 建物用途 下記のイ)、ロ)、ハ)若しくはニ)のいずれ
かに該当する施設
イ)同種施設 事務所、庁舎
ロ)類似施設 事務室(上級室を含む)、会議室、研修室、人文
科学系研究室及びこれらに類する室の合計面積(これらに付属する共用部分を
含む)が当該申請施設の延床面積の過半を占める施設
ハ)複合用途施設1 「イ)同種施設」と認められる部分が、延
べ床面積30,000平方m以上((B)においては、10,000平方m以
上)ある施設
ニ)複合用途施設2 「イ)同種施設」と認められる部分が、当
該申請施設の延べ床面積の過半を占める施設
b 構造 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート
造
c 建物規模 延べ床面積30,000平方m以上
d 階数 地上9階地下1階以上
なお、経常JVにあっては、当該経常JVの構成員のうち1社
が平成8年4月1日 (1996年4月1日)以降に元請として完成・引渡しが完了した上記(A)の要
件を満たす施工実績を有し、その他の構成員は、平成8年4月1日 (1996年4月1日)以降に元請
として完成・引渡しが完了した下記(B)の要件を満たす施工実績を有するこ
と。(共同企業体としての実績は、出資比率が20%以上の場合に限る。)。
(B)a 建物用途 上記ア(A)aに同じ
b 構造 上記ア(A)bに同じ
c 建物規模 延べ床面積10,000平方m以上
d 階数 地上3階以上
イ 電気設備工事
(A)a 建物用途 上記ア(A)aに同じ
b 建物規模 上記ア(A)cに同じ
c 階数 地上3階以上
d 工事種目 電灯設備及び火災報知設備
ただし、工事種目は、電灯設備と火災報知設備が別々の電気設
備工事の実績でもよいものとするが、それぞれ上記aからcまで全ての要件を
満たす工事とする。
なお、経常JVにあっては、当該経常JVの構成員のうち1社
が平成8年4月1日 (1996年4月1日)以降に元請として完成・引渡しが完了した上記(A)の要
件を満たす施工実績を有し、その他の構成員は、平成8年4月1日 (1996年4月1日)以降に元請
として完成・引渡しが完了した下記(B)の要件を満たす施工実績を有するこ
と。(共同企業体としての実績は、出資比率が20%以上の場合に限る。)。
(B)a 建物用途 上記ア(A)aに同じ
b 建物規模 延べ床面積10,000平方m以上
c 工事種目 電灯設備及び火災報知設備
ただし、工事種目は、電灯設備と火災報知設備が別々の電気設
備工事の実績でもよいものとするが、それぞれ上記a及びbの要件を満たす工
事とする(共同企業体としての実績は、出資比率が20%以上の場合に限る。
)。
ウ 暖冷房衛生設備工事
(A)a 建物用途 上記ア(A)aに同じ
b 建物規模 上記ア(A)cに同じ
c 階数 地上3階以上
d 工事種目 空気調和設備及び排水設備
ただし、工事種目は、空気調和設備と排水設備が別々の暖冷房
衛生設備工事の実績でもよいものとするが、それぞれ上記aからc全ての要件
を満たす工事とする。
なお、経常JVにあっては、当該経常JVの構成員のうち1社
が平成8年4月1日 (1996年4月1日)以降に元請として完成・引渡しが完了した上記(A)の要
件を満たす施工実績を有し、その他の構成員は、平成8年4月1日 (1996年4月1日)以降に元請
として完成・引渡しが完了した下記(B)の要件を満たす施工実績を有するこ
と。(共同企業体としての実績は、出資比率が20%以上の場合に限る。)。
(B)a 建物用途 上記ア(A)aに同じ
b 建物規模 延べ床面積10,000平方m以上
c 工事種目 空気調和設備及び排水設備
ただし、工事種目は、空気調和設備と排水設備が別々の暖冷房
衛生設備工事の実績でもよいものとするが、それぞれ上記a及びbの要件を満
たす工事とする。(共同企業体としての実績は、出資比率が20%以上の場合
に限る。)。
(A5) 次のアからウの各工事に携わる建設企業は、自らが携わる各工
事においてアからウに示す要件を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事
期間中に専任で配置できること。ただし、複数の建設企業がアからウの各工事
を共同して行う場合は、それらのうち一者が次の技術者を専任で配置できるも
のとする。また、複数の建設企業がアからウの各工事を工区等ごとに分担して
行う場合は、工区等ごとに工事を分担するそれぞれの者が次の技術者を専任で
配置できるものとする。
また、入札参加表明に係る資料提出時点において、監理技術者又は主
任技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加資格確認
資料を提出することは支障ないものとするが、いずれの候補者についても次の
要件を満たしていなければならないものとする。
監理技術者又は主任技術者については、各担当工事の施工完了までの
間、病気・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして発注者に承認
された場合の外は、変更を認めない。
ア 建築工事
a 一級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であ
ること。
なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、一級建築士の
免許を有する者又は国土交通大臣若しくは建設大臣が一級建築施工管理技士と
同等以上の能力を有すると認定した者である。
b 平成8年4月1日 (1996年4月1日)以降に、上記(A4)ア(B)の要件を満たす
建築一式工事(躯体、外装、内装を含む新築)を元請として施工した経験を有
する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以
上の場合のものに限る。)。
なお、経常JVにあっては構成員のうち一者が上記(A4)ア(
B)の要件を満たす施工実績を有すること。
c 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習
終了証を有する者であること。
d 配置予定の監理技術者又は主任技術者にあっては、直接的かつ恒
常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求め
ることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
イ 電気設備工事
a 一級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者
であること。
なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、技術士(電気
・電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を「電気・電子」又は
「建設」とする者)に合格した者。)又は国土交通大臣若しくは建設大臣が一
級電気工事施工管理技士と同等以上の能力を有すると認定した者である。
b 平成8年4月1日 (1996年4月1日)以降に、上記(A4)イ(B)の要件(火災報
知設備を除く)を満たす電気設備の新設工事(工事種目についてシステム一式
を施工していること)を元請として施工した経験を有する者であること(共同
企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。
)。
なお、経常JVにあっては構成員のうち一者が上記(A4)イ(
B)の要件(火災報知設備を除く。)を満たす施工実績を有すること。
c 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習
終了証を有する者であること。
d 配置予定の監理技術者又は主任技術者にあっては、直接的かつ恒
常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求め
ることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
ウ 暖冷房衛生設備工事
a 一級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者で
あること。
なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、技術士(機械
部門(選択科目を「流体工学」又は「熱工学」とする者に限る。)、上下水道
部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体工学」、「熱工
学」又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとする者に限る。)に
合格した者。)、「技術士法施行規則の一部を改正する省令(平成15年文部
科学省令第36号)」による改正前の技術士(機械部門(選択科目を「流体機
械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とする者に限る。)、水道部門又は総合技術
監理部門(選択科目を「流体機械」、「暖冷房及び冷凍機械」又は水道部門若
しくは衛生工学部門に係るものとする者に限る。)に合格した者。)又は国土
交通大臣若しくは建設大臣が一級管工事施工管理技士と同等以上の能力を有す
ると認定した者とする。
b 平成8年4月1日 (1996年4月1日)以降に、上記(A4)ウ(B)の要件(排水設
備を除く)を満たす暖冷房衛生設備の新設工事(工事種目についてシステム一
式を施工していること)を元請として施工した経験を有する者であること(共
同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る
。)。
なお、経常JVにあっては構成員のうち一者が上記(A4)ウ(
B)の要件(排水設備を除く)を満たす施工実績を有すること。
c 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習
終了証を有する者であること。
d 配置予定の監理技術者又は主任技術者にあっては、直接的かつ恒
常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求め
ることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
(5) 工事監理企業の参加資格要件 工事監理業務に携わる代表企業、構
成員又は協力会社(以下「工事監理企業」という。)は、次の(A1)から(
A7)の要件を満たすこと。
(A1) 関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における「建築関係
建設コンサルタント業務」に係る平成21・22年度一般競争(指名競争)参
加資格の認定を受けていること(会社更生法に基づく更生手続開始の申立てが
なされている者又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている
者については、手続開始の決定後、局長が別に定める手続に基づく一般競争参
加資格の再認定を受けていること。)。
(A2) 建築士法第23条に基づく一級建築士事務所の登録を行ってい
る者であること。
(A3) 工事監理業務を複数の工事監理企業が分担して行う場合は、い
ずれの工事監理企業においても上記(A1)及び(A2)を満たしている者で
あること。
工事監理業務を分担する場合の「担当業務分野」の分類は、下記(A
4)イからオによること。
なお、下記(A4)イからオの担当業務分野を分割して新たな分野を
設定してはならない。
(A4) 次のアからオに示す業務を実施する工事監理者及び各監理主任
技術者を配置できること。
各監理主任技術者については、工事管理者の下で担当業務分野におけ
る担当技術者を統括する役割を担うものとする。
ア 工事監理者については、建築基準法(昭和25年法律第201号)
第5条の4第4項に規定する業務及び統括に関する業務。
イ 建築 建築士法(昭和25年法律第202号)第25条の規定に基
づき、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の
基準(平成21年国土交通省告示第15号)別添一(以下「別添一」という。
)2工事監理に関する標準業務及びその他の標準業務における総合
ウ 構造 別添一2工事監理に関する標準業務及びその他の標準業務に
おける構造
エ 電気設備 別添一2工事監理に関する標準業務及びその他の標準業
務における電気設備
オ 機械設備 別添一2工事監理に関する標準業務及びその他の標準業
務における給排水衛生設備、空調換気設備及び昇降機等
(A5) 工事監理者及び建築監理主任技術者は、工事監理企業と直接的
かつ恒常的な雇用関係にあること。
(A6) 工事監理者、建築監理主任技術者、構造監理主任技術者、電気
設備監理主任技術者及び機械設備監理主任技術者は、平成8年4月1日 (1996年4月1日)以降に
、完成・引渡しが完了した次のアからウの要件を満たす工事監理実績を有する
こととし、工事監理者の実績については、建築基準法第5条の4第4項に規定
する工事監理者としての実績であること。
なお、各監理主任技術者のそれぞれについて複数名とすることは支障
ないものとするが、工事監理者及び各監理主任技術者の兼務はいずれも認めな
いものとする。
また、入札参加表明に係る資料提出時点において、工事監理者又は各
監理主任技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加資
格確認資料を提出することは支障ないものとするが、いずれの候補者について
も次の要件を満たしていなければならないものとする。
工事監理者及び各監理主任技術者については、各担当工事の工事監理
業務が完了するまでの間、病気・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得な
いとして発注者に承認された場合の外は、変更を認めない。
ア 工事監理者及び建築監理主任技術者、構造監理主任技術者について
は、上記2(3)(A8)エ(A)の要件を満たす者であること。
さらに、工事監理者については、躯体、外装、内装を含むほか、電
灯設備、火災報知設備、空気調和設備、排水設備及び昇降機設備のいずれもシ
ステム一式を含むこと。また、建築監理主任技術者については、躯体、外装及
び内装を含むこと。
イ 電気設備監理主任技術者については、上記2(3)(A8)エ(B
)に示す要件を満たす者であること。また、上記2(3)(A8)エ(B)c
に示す工事種目の全てのシステム一式を含むこと。
ウ 機械設備監理主任技術者については、上記2(3)(A8)エ(C
)に示す要件を満たす者であること。また、上記2(3)(A8)エ(C)c
に示す工事種目の全てのシステム一式を含むこと。
(A7) 配置予定の技術者が地方公務員である場合は、地方公務員法第
38条第1項の規定を満足していること。
(6) 維持管理企業の参加資格要件 維持管理業務に携わる代表企業、構
成員又は協力会社(以下「維持管理企業」という。)は、次の(A1)から(
A3)の要件を満たすこと。
(A1) 平成19・20・21年度一般競争(指名競争)入札参加資格
(全省庁共通)審査において、資格の種類が「役務の提供等(建物管理等各種
保守管理)」であり、競争参加地域が「関東・甲信越」で「A」、「B」又は
「C」等級に格付けされている者であること。
(A2) 維持管理業務を行うにあたって必要な資格(許可・登録・認定
等)を有すること。
(A3) 維持管理業務を複数の維持管理企業で分担する場合は、いずれ
の維持管理企業においても上記(A1)及び(A2)の要件を満たしている者
であること。
(7) 運営企業の参加資格要件 運営業務に携わる代表企業、構成員又は
協力会社(以下「運営企業」という。)の内、警備・庁舎運用業務を実施する
運営企業は、次の(A1)から(A4)の要件を満たすこと。また、警備・庁
舎運用以外の業務を行う運営企業は、次の(A2)の要件を満たすこと。
(A1) 警備・庁舎運用業務を実施する運営企業は、平成19・20・
21年度一般競争(指名競争)入札参加資格(全省庁共通)審査において、資
格の種類が「役務の提供等(建物管理等各種保守管理)」であり、競争参加地
域が「関東・甲信越」で「A」、「B」又は「C」等級に格付けされている者
であること。
(A2) 運営業務を行うにあたって必要な資格(許可・登録・認定等)
を有すること。
(A3) 警備を実施する運営企業においては、警備業法(昭和47年法
律第117号)第4条に基づく認定を有すること。
(A4) 運営業務を複数の運営企業で分担する場合は、いずれの運営企
業においても上記(A1)から(A3)の要件を満たしている者であること。
3 総合評価に関する事項
(1) 入札参加者は入札書及び事業提案をもって入札し、入札価格が予定
価格の範囲内である者のうち、(2)によって得られる基礎点と評価点の合計
を入札価格で除した数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者と
する。
(2) 入札参加者からの事業提案を入札説明書に添付する「東京国税局(
仮称)整備等事業事業者選定基準」(以下「選定基準」という。)に基づき審
査する。ただし、第二次審査資料に要求範囲外の事業提案が記載されていた場
合、その部分は採点の対象としない。
(A1) 事業提案が要求水準(必須項目)をすべて充足しているかにつ
いて審査を行い、審査結果において事業提案がすべての要求水準(必須項目)
を充足している場合は適格とし、一項目でも充足しない場合若しくは記載のな
い場合は欠格とする。
なお、適格者については、基礎点を付与する。
(A2) 事業提案のうち発注者が特に重視する項目(加算点項目)につ
いて、その提案が優れていると認められるものについては、その程度に応じて
評価点を付与する。加算点項目は、選定基準による。
(3) (1)において、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、当該
者にくじを引かせて落札者を決定する。
4 入札手続き等
(1) 担当部局 〒330―9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2
―1さいたま新都心合同庁舎2号館17階 関東地方整備局総務部契約課工事
契約調整係 電話048―601―3151(代) 内線2525
(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法 平成21年7月27日 (2009年7月27日)(月
)から平成21年10月29日 (2009年10月29日)(木)まで URL:http://www.
ktr.mlit. go.jp/ にて交付する。
(3) 参加表明書等の提出期間、場所及び方法 平成21年7月27日 (2009年7月27日)(
月)から平成21年8月24日 (2009年8月24日)(月)18時00分まで、上記4(1)へ持参
すること。
(4) 入札書及び事業提案の提出日、場所及び提出方法 平成21年10
月30日(金)14時00分まで、上記4(1)へ持参または郵送(書留郵便
に限る。期限までに必着)すること。
(5) 開札の日時及び場所 平成21年12月24日 (2009年12月24日)(木)10時00分
。〒330―9724埼玉県さいたま市中央区新都心2―1さいたま新都心 📍
合同庁舎2号館17階 関東地方整備局総務部契約課にておこなう。
5 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金
(A1) 入札保証金 免除。
(A2) 契約保証金 納付。事業者は、施設整備業務の履行を確保する
ため、施設引渡日までを期間として、次のアからウまでのいずれかの方法によ
る事業契約の保証を付すものとする。
ア 会計法第29条の9第1項に基づく契約 保証金の納付
イ 会計法第29条の9第2項に基づく契約保証金に代わる有価証券そ
の他の担保の提供
a 契約保証金に代わる担保となる有価 証券等の提供
b 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、国が確
実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法
律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう
。)の保証
ウ 会計法第29条の9第1項ただし書きに基づく契約保証金の納付に
代わる担保の提供
a 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の
締結
なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、設計費、建設
工事費及び工事監理費に相当する額の100分の10以上とする。
(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申
請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反し
た入札は無効とする。
(4) 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予
定価格の制限の範囲内で、入札説明書で指定する性能等の要求水準を満たして
いる提案をした入札者の中から、入札説明書で定める総合評価の方法をもって
落札者を決定する。
(5) 手続における交渉の有無 無
(6) 契約書作成の要否 要
(7) 本事業に係る業務以外で、本事業に直接関連する業務に関する他の
契約を本事業の契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無
(8) 事業提案のヒアリングを行う。
(9) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。
(10) 一般競争参加資格の認定等を受けていない企業を本事業に係る業
務に携わる者とする場合の参加 上記2(2)(A2)、(3)(A1)、(
4)(A1)、(5)(A1)、(6)(A1)、(7)(A1)までに掲げ
る一般競争参加資格の認定等を受けていない企業も、上記4(3)により参加
表明書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時にお
いて当該企業が資格の認定等を受け、かつ、入札参加者が競争参加資格の確認
を受けていなければならない。
なお、競争参加資格に関する問い合わせ先は4(1)とする。
(11) 詳細は入札説明書による。