事業名 中央合同庁舎第8号館整備等事業

ID: 136155 種別: 入札公告(物品・サービス一般)

基本情報

調達機関および所在地
不明
公示日
2009年07月16日
公示の種類
入札公告(物品・サービス一般)
機関名詳細および所在地詳細
支出負担行為担当官 内閣府大臣官房会計担当参事官 二村二三男 支出負担行為担当官 国土交通省大臣官房官庁営繕部長 藤田 伊織

詳細情報

                                 次のとおり一般競争入札に付します。                   平成 21 年7月 16 日                      支出負担行為担当官                           内閣府大臣官房会計担当参事官 二村二三男                  支出負担行為担当官                             国土交通省大臣官房官庁営繕部長                                藤田 伊織               ◎調達機関番号 007、020 ◎所在地番号 13           1 事業概要                               (1) 品目分類番号 41、42、75、78              (2) 事業名 中央合同庁舎第8号館整備等事業             (3) 事業場所東京都千代田区永田町一丁目6―1他 📍          (4) 事業内容 本事業は、「民間資金等の活用による公共施設等の整備 等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)(以下「PFI法」と いう。)第6条に基づき選定された事業(以下「PFI事業」という。)とし て、開札の結果、落札者とされた者が、特別目的会社(会社法(平成17年法 律第86号)に定められる株式会社)(以下「事業者」という。)を設立し、 BTO(Build, Transfer and Operate)方式に より、中央合同庁舎第8号館(以下「新庁舎」という。)の整備(外構及び新 設付属施設の整備を含む)、現内閣府庁舎A棟(以下「A棟」という。)の既 存遡及部分の改修、現内閣府庁舎B棟(以下「B棟」という。)及び既存付属 棟等の解体撤去、並びに新庁舎、A棟、外構、新設付属施設(以下これらを総 称して、「本施設」という。)及び仮設庁舎、仮設駐車場及び仮設連絡通路( 以下「仮設庁舎等」といい、本施設及び仮設庁舎等を総称して「本施設等」と いう。)の維持管理及び運営に関する次の(A1)から(A3)の業務を行う 。(入居予定官署:内閣官房、内閣府、総務省公害等調整委員会)        (A1) 本施設及びB棟の施設整備業務                  ア 新庁舎施設整備業務                          a 設計業務                              b 建設業務                              c 工事監理業務                           イ A棟改修業務                             a 設計業務                              b 建設業務                              c 工事監理業務                           ウ B棟及び既存付属棟等解体撤去業務                   a 設計業務                              b 建設業務                              c 工事監理業務                          (A2) 本施設等の維持管理業務                     ア 定期点検及び保守業務                        イ 運転・監視及び日常点検保守業務                   ウ 清掃業務                              エ 執務環境測定業務                          オ 修繕業務                              カ レイアウト変更対応業務                      (A3) 本施設等の運営業務                       ア 警備業務                              イ 庁舎運用業務                            ウ 電話交換業務                            エ 官用車運行管理業務                         オ 福利厚生諸室運営業務                      (5) 事業期間 事業契約締結日から平成36年3月31日 (2024年3月31日)まで。    2 競争参加資格                             (1) 基本的要件                            (A1) 入札に参加することを表明し、入札参加表明書、競争参加資格 確認通知書及び競争参加資格確認資料(以下「第一次審査資料」という。)を 提出した民間事業者(以下「応募者」という。)は、1(4)(A1)から( A3)に掲げる業務を実施することを予定する複数の企業によって構成される グループであること。                            (A2) 応募者を構成する企業の全部又は一部は、基本協定の締結後に 設立する事業者に出資を行うこと。(以下、応募者を構成する企業のうち、基 本協定の締結後に事業者に出資を行う者を「構成員」、出資を行わない者を「 協力企業」という。)                              また、事業者の株主は、次のア及びイの要件を満たすこと。        ア 構成員である株主が事業者の株主総会における全議決権の2分の1 を超える議決権を保有し、かつ、構成員以外の株主の議決権保有割合が株主中 最大とならないこと。                             イ 事業者の株主は、原則として本事業の事業契約が終了するまで事業 者の株式を保有することとし、内閣府及び国土交通省(以下、両者を総称して 「国」という。)の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等 の設定その他一切の処分を行ってはならない。                 (A3) 構成員の中から代表企業を定め、当該代表企業が応募手続きを 行うこと。                                 (A4) 応募に当たり、応募者を構成する企業それぞれが、1(4)( A1)から(A3)に掲げる業務のうち、いずれを実施するかを明らかにする こと。なお、一者が複数の業務を兼ねて実施すること、業務範囲を明確にした 上で各業務を複数の者の間で分担することは差し支えない。ただし、同一の者 又は相互に資本面若しくは人事面において関連のある者が建設業務と工事監理 業務を実施することはできない。                       (A5) 上記(A4)において、「資本面若しくは人事面において関連 のある者」とは、次のア又はイに該当する者をいう。               ア 資本面 当該企業の発行済株式総数の100分の50を超える普通 株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている者    イ 人事面 当該企業の代表権を有する役員を兼ねている者          なお、事業者が各業務における第三者への委託又は下請け人の使用に ついては、事業契約書(案)に示す手続きにしたがうこととする。        (A6) 応募者を構成する企業の変更は認めない。ただし、応募者が提 出する事業計画事項(施設の建設、維持管理及び運営その他の事業計画に関す る事項をいう。)に関する資料(以下「第二次審査資料」という。)の提出期 限までの期間に限り、応募者を構成する企業を変更せざるを得ない事情が生じ た場合は、国と協議するものとし、その事情を検討のうえ国が認めた場合はこ の限りではない。                              (A7) 応募者を構成する企業のいずれかが、他の応募者を構成する企 業でないこと。                               (A8) 応募者を構成する企業のいずれかと資本関係又は人的関係のあ る者が、他の応募者を構成する企業でないこと。ただし、当該応募者の協力企 業と資本関係又は人的関係のある者が他の応募者の協力企業である場合を除く 。                                     (A9) 上記(A8)において、「資本関係又は人的関係のある者」と は、次のアからウのいずれかに該当する者をいう。                ア 資本関係 次のa又はbに該当する二者の場合。ただし、aについ て子会社(会社法第2条第3号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第1 2号)第3条の規定による子会社をいう。以下同じ。)又はbについて子会社 の一方が、会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する 更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第2 25号)第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」という。)が存 続中の会社である場合は除く。                          a 親会社(会社法第2条第4号及び会社法施行規則第3条の規定に よる親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合             b 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合           イ 人的関係 次のa又はbに該当する二者の場合。ただし、aについ ては会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。      a 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合      b 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又 は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている 場合                                     ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。            その他上記ア又はイと同視し得る資本関係又は人的関係があると認 められる場合。                              (2) 代表企業、構成員、又は協力企業に共通の参加資格要件        (A1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決 令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。     (A2) 1(4)(A1)から(A3)に掲げる業務のうち実施する業 務に対応した予決令第72条の資格の認定を受けている者であること(会社更 生法に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づく 再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、所定 の手続に基づく再認定を受けていること。)。                 (A3) 会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者 又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること (上記(A2)の再認定を受けた者を除く。)。                (A4) 第一次審査資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、「 官庁営繕部所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年4月 1日建設省営管第124号)」(以下、「国交省措置要領」という。)、「内 閣府本府における物品等の契約に係る指名停止等措置要領(平成13年6月1 9日施行)」(以下「内閣府措置要領」という。)又は「官庁営繕部所掌の建 設コンサルタント業務等の契約に係る指名停止等について」(平成10年6月 1日付け建設省営管第299号)に基づく指名停止措置を受けていないこと。   (A5) 国土交通省が本事業に関する検討を委託したPwCアドバイザ リー株式会社、株式会社昭和設計、みずほ総合研究所株式会社及び株式会社三 菱地所設計並びに当該企業の協力事務所であるアンダーソン・毛利・友常法律 事務所、西村あさひ法律事務所(当時西村ときわ法律事務所)、株式会社明野 設備研究所、朝日航洋株式会社、株式会社NHKアイテック、株式会社中野積 算及び三菱地所ビルマネジメント株式会社と資本面又は人事面において関連が ある者でないこと。                             (A6) 入札説明書に定める有識者委員会及び「霞が関地区整備・活用 有識者懇談会」の委員が属する企業又はその企業と資本面又は人事面において 関連がある者でないこと。                          (A7) 上記(A5)及び(A6)において、「資本面又は人事面にお いて関連がある者」とは、上記(1)(A5)に同じ。             (A8) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者、 設計コンサルタント業者又はこれに準じるものとして、国土交通省発注工事等 からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。        (3) 設計企業の参加資格要件 応募者を構成する企業のうち設計業務を 実施する者(以下「設計企業」という。)は、次の要件を満たすこと。      (A1) 設計企業は、国土交通省大臣官房官庁営繕部における平成21 ・22年度一般競争(指名競争)参加資格のうち「建築関係建設コンサルタン ト業務」の認定を受けていること(会社更生法に基づく更生手続開始の申立て がなされている者又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされてい る者については、手続開始の決定後、国土交通省大臣官房官庁営繕部長が別に 定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。      (A2) 設計企業は、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条 に基づく一級建築士事務所の登録を行っている者であること。          (A3) 設計業務を複数の設計企業が分担して行う場合にあっては、い ずれの設計企業においても上記(A1)及び(A2)を満たしていること。      設計業務を分担する場合の「業務分野」の分類は、「建築士事務所の 開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準」(平成21年国 土交通省告示第15号)における別添一(以下「告示別添一」という。)、第 1項第一号及び第二号の業務において示される設計の種類で、次のアからエ及 びオによること。ただし、応募者においてこれら以外にランドスケープデザイ ン、インテリアデザイン、建築物の外観等の視覚的要素のデザインその他の独 立した専門的分野を追加することは差し支えない。その場合は、新たに追加す る業務分野、当該分野の具体的な業務内容、当該分野を追加する理由及び主任 技術者の経歴を明確にすること。                        ア 総合 建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関す る設計をとりまとめる設計業務。                        イ 構造 建築物の構造に関する設計業務。                ウ 電気設備 建築物の設備における電気設備に関する設計業務。      エ 機械設備 建築物の設備における給排水衛生設備、空調換気設備及 び昇降機等設備に関する設計業務。                       オ 積算 アからエに関する積算業務。                 (A4) 次のアからカまでに示す業務を実施する管理技術者及び主任担 当技術者を配置できること。                           また、(A3)に示す業務分野以外の分野を追加する場合は、管理技 術者の下で当該分野の担当技術者を統括する主任担当技術者を配置できること とし、当該分野の主任担当技術者は、下記の(A5)及び(A8)の要件を満 たしていなければならない。                          ア 管理技術者については、設計業務の技術上の管理及び統括に関する 業務。                                    イ 建築主任担当技術者については、(A3)ア「総合」に関する業務 分野について、管理技術者の下で担当技術者を統括する業務。           ウ 構造主任担当技術者については、(A3)イ「構造」に関する業務 分野について、管理技術者の下で担当技術者を統括する業務。           エ 電気設備主任担当技術者については、(A3)ウ「電気設備」に関 する業務分野について、管理技術者の下で担当技術者を統括する業務。       オ 機械設備主任担当技術者については、(A3)エ「機械設備」に関 する業務分野について、管理技術者の下で担当技術者を統括する業務。       カ 積算主任担当技術者については、(A3)オ「積算」に関する業務 分野について、管理技術者の下で担当技術者を統括する業務。           ※ 「管理技術者」とは、「建築設計業務委託契約書」(平成10年1 0月1日建設省厚契発第37号)第15条の定義による。             ※ 「主任担当技術者」とは、管理技術者の下で各分担業務分野におけ る担当技術者を統括する役割を担う者をいう。                  ※ 告示別添一の1の一及び二、設計の種類による業務分野を分割して 新たな分野として設定してはならない                     (A5) 管理技術者及び建築主任担当技術者は、設計企業と直接的かつ 恒常的な雇用関係(第一次審査資料の提出日以前に3ヶ月以上の雇用関係)に あること。                                 (A6) 管理技術者は、一級建築士であること。             (A7) 次のアからエまでに示す要件を満たす管理技術者及び各主任担 当技術者を配置できること。                          ア 平成6年4月1日 (1994年4月1日)以降に、次のエに示す実績要件(施設の建築工事 の完成及び引渡しが完了したものであって、基本設計及び実施設計(積算分野 の主任担当技術者は積算業務)に携わったものに限る。)において、担当する 業務分野の設計業務実績を有する管理技術者並びに建築主任担当技術者、構造 主任担当技術者、電気設備主任担当技術者、機械設備主任担当技術者及び積算 主任担当技術者であること。                          イ 携わった実績については、次のエのうち、管理技術者並びに建築主 任担当技術者、構造主任担当技術者及び積算主任担当技術者にあってはAの、 電気設備主任担当技術者にあってはBの、機械設備主任担当技術者にあっては Cの項目に該当する実績を有していること。なお、海外の実績についても条件 を満たしていれば実績として認めるものとする。                 ウ 管理技術者及び各主任担当技術者はそれぞれ1名とし、互いに兼務 することは認めない。また、第一次審査資料提出時点において、管理技術者又 は各主任担当技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参 加資格確認資料を提出することは支障ないが、いずれの候補者についても上記 ア及びイの要件を満たしていなければならない。                 エ 実績要件                               A 管理技術者、建築主任担当技術者、構造主任担当技術者又は積算 主任担当技術者                                  a 建物用途:新築の庁舎・事務所又は類似施設                庁舎とは、国又は地方公共団体の施設で一般事務に供される施 設のことをいい、類似施設とは、事務室、会議室、研修室、人文科学系の研究 室及びこれらに類する室の床面積の合計面積(これに付随する共用部分の床面 積を含む。)が、当該施設の延べ床面積の過半を占める施設を指すものである 。                                          複合用途建築物の延べ床面積は、庁舎・事務所の用途に係る部 分がその建物の過半を占めている場合には建物全体の床面積を指すものとし、 過半を占めていない場合には庁舎・事務所の用途に係る部分及びこれに付随す る共用部分に係る延べ床面積を指すものである。                     これに付随する共用部分とは、当該用途に直接的かつ専用で付 随している部分を指し、他の用途に供する部分とも共用となっている部分は含 まれない。                                    b 構造:鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造               c 建物規模:延べ床面積30,000平方m以上             d 階数:地上11階以上かつ地下2階以上                e 上記aからdまでは同一業務の実績であること。            f 構造分野の主任担当技術者は上記eの実績のほか、構造躯体に 制振構造又は免震構造を有する鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コン クリート造の建築物の実績(新築、改修いずれも可)があること。(上記eと 同一業務の実績でなくてもよい。)。                       B 電気設備主任担当技術者                        a 建物用途:Aaに同じ。                       b 建物規模:延べ床面積30,000平方m以上             c 階数:地上11階以上                        d 工事種目:電灯設備及び火災報知設備                 e 上記aからdまでは同一業務の実績であること。           C 機械設備主任担当技術者                        a 建物用途:Aaに同じ。                       b 建物規模:延べ面積30,000平方m以上              c 階数:地上11階以上                        d 工事種目:空気調和設備及び給排水設備                e 上記aからdまでは同一業務の実績であること。         (A8) 管理技術者及び各主任担当技術者は、本施設の引渡日までの間 、病気・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして国に承認された 場合の外は、変更を認めない。                        (A9) 建築主任担当技術者、電気設備主任担当技術者及び機械設備主 任担当技術者の手持業務について、平成22年4月1日 (2010年4月1日)以降、実施設計終了ま での期間にわたって同時に携わる予定の設計業務(耐震診断業務、工事監理業 務、設計意図の伝達業務を除く。特定後未契約のものを含む。)が、本件以外 3件以下であること。                           (4) 建設企業の参加資格要件 応募者を構成する企業のうち建設業務( 改修業務及び解体撤去業務を含む。以下同じ。)を実施する者(以下「建設企 業」という。)は、次の要件を満たすこと。                  (A1) 建築工事、電気設備工事及び暖冷房衛生設備工事に携わる建設 企業は、国土交通省大臣官房官庁営繕部における平成21・22年度一般競争 参加資格のうち「建築工事」、「電気設備工事」及び「暖冷房衛生設備工事」 の認定をそれぞれ受けていること(会社更生法に基づく更生手続開始の申立て がなされている者又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされてい る者については、手続開始の決定後、国土交通省大臣官房官庁営繕部長が別に 定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。      (A2) 次のアからウの各工事に携わる建設企業は、国土交通省(港湾 空港関係を除く。)における平成21・22年度における一般競争参加資格の 認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数 )がそれぞれアからウに示す点数以上であること(上記(A1)の再認定を受 けた者にあっては、当該再認定の際の経営事項評価点数がそれぞれアからウに 示す点数以上であること。)。                         ア 建築工事 1,200点以上                     イ 電気設備工事 1,100点以上                   ウ 暖冷房衛生設備工事 1,100点以上               (A3) 建設業務を複数の建設企業が、建築工事、電気設備工事及び暖 冷房衛生設備工事を分担して行う場合にあっては、いずれの建設企業において も分担する工事に該当する上記(A1)の認定及び(A2)の経営事項評価点 数を満たしているものであること。                      (A4) 次のアからエまでのいずれかの実績を有していること。ただし 、平成8年4月1日 (1996年4月1日)以降に完成した国土交通省大臣官房官庁営繕部(旧建設大 臣官房官庁営繕部を含む。)又は各地方整備局所掌の工事(旧地方建設局所掌 の工事を含み、港湾空港関係を除く。)に係る施工実績にあっては、工事成績 評定が65点未満のものを除く。                        ア 平成6年4月1日 (1994年4月1日)以降に元請として完成・引渡しが完了した下記A からCまでの要件を満たす工事の施工実績(以下「同種工事の実績」という。 )を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上 の場合のものに限る。また、異工種建設共同企業体の場合の構成員の実績は、 協定書により確認できるものに限る。ただし、事業協同組合の構成員の実績は 認められない。)。                               A 工事種別 建築工事                           下記aからeまでの要件を満たす新築工事の躯体、外装及び内装 を含む建築工事の施工実績を有すること。                      a 建物用途:(3)(A7)エAaに同じ。               b 構造:鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造               c 建物規模:延べ床面積30,000平方m以上             d 階数:地上11階以上かつ地下2階以上                e 上記aからdまでは同一工事の実績であること。           B 工事種別 電気設備工事                         下記aからdまでの要件を満たす新設の電気設備工事の施工実績 を有すること。                                  a 建物用途:(3)(A7)エBaに同じ。               b 建物規模:延べ床面積30,000平方m以上             c 階数:地上11階以上                        d 工事種目:電灯設備、火災報知設備                   (ただし、工事種目は電灯設備と火災報知設備が、別々の電気設 備工事の実績であっても良いが、それぞれaからcまでは同一工事の実績であ ること。)                                   C 工事種別 暖冷房衛生設備工事                      下記aからdまでの要件を満たす新設の暖冷房衛生設備工事の施 工実績を有すること。                               a 建物用途:(3)(A7)エCaに同じ。               b 建物規模:延べ床面積30,000平方m以上             c 階数:地上11階以上                        d 工事種目:空気調和設備、給排水設備                  (ただし、工事種目は空気調和設備と給排水設備が、別々の暖冷 房衛生設備工事の実績であっても良いが、それぞれaからcまでは同一工事の 実績であること。)                              イ 経常建設共同企業体においては、当該経常建設共同企業体の構成員 のうち1社は同種工事の実績を有し、その他経常建設共同企業体の構成員(以 下「その他構成員」という。)は平成6年4月1日 (1994年4月1日)以降に元請として完成・引 渡しが完了した下記AからCまでの要件を満たす工事の施工実績(以下「その 他構成員の実績」という。)を有すること(共同企業体の構成員としての実績 は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。また、異工種建設共同企業体 の場合の構成員の実績は、協定書により確認できるものに限る。ただし、事業 協同組合の構成員の実績は認められない。)。                   A 工事種別 建築工事                           下記aからeまでの要件を満たす新築工事の躯体、外装及び内装 を含む建築工事の施工実績を有すること。                      a 建物用途:(3)(A7)エAaに同じ。               b 構造:鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造               c 建物規模:延べ床面積15,000平方m以上             d 階数:地上5階以上                         e 上記aからdまでは同一工事の実績であること。           B 工事種別 電気設備工事                         下記aからeまでの要件を満たす新設の電気設備工事の施工実績 を有すること。                                  a 建物用途:(3)(A7)エBaに同じ。               b 建物規模:延べ床面積15,000平方m以上             c 階数:地上5階以上                         d 工事種目:電灯設備又は火災報知設備                 e 上記aからdまでは同一工事の実績であること。           C 工事種別 暖冷房衛生設備工事                      下記aからeまでの要件を満たす新設の暖冷房衛生設備工事の施 工実績を有すること。                               a 建物用途:(3)(A7)エCaに同じ。               b 建物規模:延べ床面積15,000平方m以上             c 階数:地上5階以上                         d 工事種目:空気調和設備又は給排水設備                e 上記aからdまでは同一工事の実績であること。          ウ 複数の建設企業が上記アのAからCまでの工事種別ごとに分担する 場合は、各々分担する工事種別について「同種工事の実績」を有すること。ま た、電気設備工事、暖冷房衛生設備工事で工事種目を分割して工事を分担する 場合は、それぞれ分割する工事種目毎に「同種工事の実績」を有すること。     エ 複数の建設企業が同一工事種別の工事を共同して行う場合は、1社 が「同種工事の実績」を有し、その他の建設企業は「その他構成員の実績」を 有すること。                                (A5) 次のアからウまでの工事種別毎(電気設備工事又は暖冷房衛生 設備工事で工事種目を分割して工事を分担する場合は工事種目毎)に、それぞ れの要件を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できるこ と。                                      なお、電気設備工事及び暖冷房衛生設備工事、又はそのいずれかを含 む建築一式工事として行う場合においては下記アに示す要件を満たす監理技術 者又は主任技術者を専任で配置できるとともに、建築工事はアの要件及び電気 設備工事が含まれる場合はイの要件、暖冷房衛生設備工事が含まれる場合はウ の要件を満たす技術者(当該工事の管理を行う。)をそれぞれ配置できること とする。ただし、建築工事で配置される技術者は、監理技術者又は主任技術者 と兼ねることができる。                             第一次審査資料提出時点において、配置予定の監理技術者又は主任技 術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加資格確認資料 を提出することは支障ないものとするが、いずれの候補者についても下記の要 件を満たしていなければならない。                       ア 工事種別 建築工事                          A 1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であ ること。                                      なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のとおりで ある。                                      a 一級建築士の免許を有する者                     b 国土交通大臣若しくは建設大臣が1級建築施工管理技士と同等 以上の能力を有すると認定した者                         B 平成6年4月1日 (1994年4月1日)以降に元請として完成・引渡しが完了した下記 aからeまでの要件を満たす新築の躯体、外装及び内装を含む建築工事を施工 した経験を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20 %以上の場合のものに限る。また、異工種建設共同企業体の場合の構成員の実 績は、協定書により確認できるものに限る。ただし、事業協同組合の構成員の 実績は認められない。)。                              ただし、電気設備工事及び暖冷房衛生設備工事、又はそのいずれ かを含む建築一式工事として行う場合、監理技術者又は主任技術者にあっては 、当該設備工事を含む建築一式工事を施工した経験を有すること。            また、平成8年4月1日 (1996年4月1日)以降に完成した国土交通省大臣官房官庁 営繕部(旧建設大臣官房官庁営繕部を含む。)又は各地方整備局所掌の工事( 旧地方建設局所掌の工事を含み、港湾空港関係を除く。)に係る施工実績にあ っては、工事成績評定が65点未満のものを除く。                  a 建物用途:(3)(A7)エAaに同じ。               b 構造:鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造               c 建物規模:延べ床面積15,000平方m以上             d 階数:地上5階以上                         e 上記aからdまでは同一工事の実績であること。           C 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習 終了証を有する者であること。                          D 当該工事に配置予定の監理技術者又は主任技術者(建築一式工事 として行う場合に配置する技術者を含む。)(以下「配置予定技術者」という 。)及びその他構成員の配置予定技術者については、直接的かつ恒常的な雇用 関係(第一次審査資料の提出日以前に3ヶ月以上の雇用関係)にあること。       なお、監理技術者を配置予定技術者(又はその他構成員の配置予定 技術者)とする場合には、上記Cの写しによって上記の資料に代えることがで きるが、当該写しに記載されている所属建設企業の商号又は名称と入札参加希 望者の商号又は名称とが異なるなど、直接的かつ恒常的な雇用関係に疑義があ ると認められる場合には、上記の資料を求めるものとする。その明示がなされ ない場合は入札に参加できないことがある。                   イ 工事種別 電気設備工事                        A 1級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者 であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のとおりで ある。                                      a 技術士(電気・電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選 択科目を「電気・電子」又は「建設」とする者)に合格した者。)           b 国土交通大臣若しくは建設大臣が1級電気工事施工管理技士と 同等以上の能力を有すると認定した者                       B 平成6年4月1日 (1994年4月1日)以降に元請として完成・引渡しが完了した下記 aからeまでの要件を満たす新設の電気設備工事を施工した経験を有すること (共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに 限る。また、異工種建設共同企業体の場合の構成員の実績は、協定書により確 認できるものに限る。ただし、事業協同組合の構成員の実績は認められない。 )。                                        ただし、平成8年4月1日 (1996年4月1日)以降に完成した国土交通省大臣官房官 庁営繕部(旧建設大臣官房官庁営繕部を含む。)又は各地方整備局所掌の工事 (旧地方建設局所掌の工事を含み、港湾空港関係を除く。)に係る施工実績に あっては、工事成績評定が65点未満のものを除く。                 a 建物用途:(3)(A7)エBaに同じ。               b 建物規模:延べ床面積15,000平方m以上             c 階数:地上5階以上                         d 工事種目:電灯設備                          (ただし、(A4)ウで工事種目を分割して工事を分担する場合 には、分割した工事種目(電灯設備又は火災報知設備)毎の施工経験を有する こと。)                                     e 上記aからdまでは同一工事の実績であること。           C アCに同じ。                            D アDに同じ。                           ウ 工事種別 暖冷房衛生設備工事                     A 1級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者で あること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のとおりであ る。                                       a 技術士(機械部門(選択科目を「流体工学」又は「熱工学」と する者に限る。)、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択 科目を「流体工学」、「熱工学」又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係 るものとする者に限る。)に合格した者。                      b 改正前の技術士(機械部門(選択科目を「流体機械」又は「暖 冷房及び冷凍機械」とする者に限る。)、水道部門、衛生工学部門又は総合技 術監理部門(選択科目を「流体機械」、「暖冷房及び冷凍機械」又は水道部門 若しくは衛生工学部門に係るものとする者に限る。)に合格した者。          c 国土交通大臣若しくは建設大臣が1級管工事施工管理技士と同 等以上の資格を有する者と認定した者。                      B 平成6年4月1日 (1994年4月1日)以降に元請として完成・引渡しが完了した下記 aからeまでの要件を満たす新設の暖冷房衛生設備工事を施工した経験を有す ること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合の ものに限る。また、異工種建設共同企業体の場合の構成員の実績は、協定書に より確認できるものに限る。ただし、事業協同組合の構成員の実績は認められ ない。)。                                     ただし、平成8年4月1日 (1996年4月1日)以降に完成した国土交通省大臣官房官 庁営繕部(旧建設省大臣官房官庁営繕部を含む。)又は各地方整備局所掌の工 事(旧地方建設局所掌の工事を含み、港湾空港関係を除く。)に係る施工実績 にあっては、工事成績評定が65点未満のものを除く。                a 建物用途:(3)(A7)エCaに同じ。               b 建物規模:延べ床面積15,000平方m以上             c 階数:地上5階以上                         d 工事種目:空気調和設備                        (ただし、(A4)ウで工事種目を分割して工事を分担する場合 には、分割した工事種目(空気調和設備又は給排水設備)毎の施工経験を有す ること。)                                    e 上記aからdまでは同一工事の実績であること。           C アCに同じ。                            D アDに同じ。                          (A6) 配置予定技術者は、本施設の引渡日までの間(工事種別、工事 種目を分離して工事を分担する場合には、当該部分に限る。)、病気・死亡・ 退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして国に承認された場合の外は、変 更を認めない。                              (5) 工事監理企業の参加資格要件 応募者を構成する企業のうち工事監 理業務を実施する者(以下「工事監理企業」という。)は、次の要件を満たす こと。                                   (A1) 工事監理企業は、国土交通省大臣官房官庁営繕部における平成 21・22年度一般競争(指名競争)参加資格のうち「建築関係建設コンサル タント業務」の認定を受けていること(会社更生法に基づく更生手続開始の申 立てがなされている者又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされ ている者については、手続開始の決定後、国土交通省大臣官房官庁営繕部長が 別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。    (A2) 工事監理企業は、建築士法第23条に基づく一級建築士事務所 の登録を行っている者であること。                      (A3) 工事監理業務を複数の工事監理企業が分担して行う場合は、い ずれの工事監理企業においても上記(A1)及び(A2)を満たしていること 。                                     (A4) 次のアからオまでに示す業務を実施する工事監理者及び各監理 主任技術者を配置できること。ただし、工事監理者は(3)(A4)の設計企 業で配置する管理技術者との兼務は認めない。                   配置する各監理主任技術者の分担する業務内容は、次に関する業務を 総括し、工事監理者を補助する業務とする。                   ア 工事監理者については、建築基準法(昭和25年法律第201号) 第5条の4第4項に規定する業務及び統括に関する業務。             イ 建築監理主任技術者については、告示別添一、第2項第一号による 工事監理で、第1項第二号ロ(1)における(1)総合に定める成果図書に基 づき行う業務。                                ウ 構造監理主任技術者については、告示別添一、第2項第一号による 工事監理で、第1項第二号ロ(1)における(2)構造に定める成果図書に基 づき行う業務。                                エ 電気設備監理主任技術者については、告示別添一、第2項第一号に よる工事監理で、第1項第二号ロ(1)における(3)設備〓に定める成果図 書に基づき行う業務。                             オ 機械設備監理主任技術者については、告示別添一、第2項第一号に よる工事監理で、第1項第二号ロ(1)における(3)設備〓〜〓に定める成 果図書に基づき行う業務。                          (A5) 工事監理者、建築監理主任技術者、構造監理主任技術者、電気 設備監理主任技術者及び機械設備監理主任技術者は、工事監理企業と直接的か つ恒常的な雇用関係(第一次審査資料の提出日以前に3ヶ月以上の雇用関係) にあること。                                (A6) 工事監理者は、一級建築士であること。             (A7) 工事監理者、建築監理主任技術者、構造監理主任技術者、電気 設備監理主任技術者及び機械設備監理主任技術者は、平成6年4月1日 (1994年4月1日)以降に 、完成・引渡しが完了した次のアからウまでの要件を満たす工事の工事監理実 績を有することとし、工事監理者の実績については、「建築基準法」第5条の 4第4項に規定する工事監理者としての実績であること。なお、各監理主任技 術者のそれぞれについて複数名とすることは支障ないが、工事監理者及び各監 理主任技術者の兼務はいずれも認めない。                     また、第一次審査資料提出時点において、工事監理者又は各監理主任 技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加資格確認資 料を提出することは支障ないが、いずれの候補者についても次の要件を満たし ていなければならない。                            ア 工事監理者及び建築監理主任技術者、構造監理主任技術者について は、(3)(A7)エAに示す要件(fを除く)。                  さらに、工事監理者については、躯体、外装、内装を含むほか、電 灯設備、火災報知設備、空気調和設備、給排水設備及び昇降機設備を含むこと 。また、建築監理主任技術者については、躯体、外装及び内装を含むこと。     イ 電気設備監理主任技術者については、(3)(A7)エBに示す要 件。                                     ウ 機械設備監理主任技術者については、(3)(A7)エCに示す要 件。                                    (A8) 工事監理者及び各監理主任技術者は、本施設の引渡日までの間 、病気・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして国に承認された 場合の外は、変更を認めない。                       (6) 維持管理企業の参加資格要件 応募者を構成する企業のうち本施設 等の維持管理業務を実施する者(以下「維持管理企業」という。)は、次の要 件を満たすこと。                              (A1) 維持管理企業は、平成19・20・21年度一般競争(指名競 争)入札参加資格(全省庁共通)審査において、資格の種類が「役務の提供等 (建物管理等各種保守管理)」であり、競争参加地域が「関東・甲信越」で「 A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。        (A2) 維持管理業務を実施するに当たって必要な資格(許可、登録、 認定等)を有すること。                           (A3) 維持管理業務を複数の維持管理企業が分担して行う場合にあっ ては、いずれの維持管理企業においても上記(A1)及び(A2)を満たして いること。                                (7) 運営企業の参加資格要件 応募者を構成する企業のうち本施設等の 運営業務を実施する者(以下「運営企業」という。)は、次の要件を満たすこ と。                                    (A1) 警備業務、庁舎運用業務又は電話交換業務に携わる運営企業は 、平成19・20・21年度一般競争(指名競争)入札参加資格(全省庁共通 )審査において、資格の種類が「役務の提供等(建物管理等各種保守管理)」 であり、競争参加地域が「関東・甲信越」で「A」、「B」又は「C」の等級 に格付けされている者であること。                      (A2) 官用車運行管理業務又は福利厚生諸室運営業務に携わる運営企 業は、平成19・20・21年度一般競争(指名競争)入札参加資格(全省庁 共通)審査において、資格の種類が「役務の提供等」であり、競争参加地域が 「関東・甲信越」で「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者で あること。                                 (A3) 警備業務に携わる運営企業は、警備業法(昭和47年法律第1 07号)第4条に基づく認定を有する者であること。              (A4) 運営業務の各業務を複数の運営企業が分担して行う場合にあっ ては、いずれの運営企業においても上記(A1)から(A3)までのうち実施 する業務の内容に応じた要件を満たしていること。             3 入札手続き等                             (1) 担当部局 〒100―8918東京都千代田区霞が関2―1―2 📍  国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課契約第二係 電話03―5253―8 111(内線)23153                         (2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法 平成21年7月16日 (2009年7月16日)(木 )から平成21年10月29日 (2009年10月29日)(木)まで                   URL:http://www.mlit.go.jp/gobuild /                                     gobuild_tk6_000006.htmlで交付する。      (3) 第一次審査資料の提出期間、場所及び方法 平成21年7月17日 (2009年7月17日) (金)から平成21年8月7日 (2009年8月7日)(金)午後5時00分まで。ただし、土曜日、 日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時00分から午後5時00分まで。上記 3(1)へ持参、郵送又は託送(いずれの場合も配達記録が残るものに限る。 )すること。                               (4) 入札書及び第二次審査資料の提出 平成21年10月30日 (2009年10月30日)(金) 午後5時00分まで。ただし、郵送又は託送による提出の場合は、上記日時に 必着させること。上記3(1)へ持参、郵送又は託送(いずれの場合も配達記 録が残るものに限る。)すること。                     (5) 開札の日時及び場所 平成21年12月17日 (2009年12月17日)(木)午後2時00 分。                                     〒100―8918東京都千代田区霞が関2―1―2 📍 中央合同庁舎 第2号館13階 国土交通省大臣官房官庁営繕部入札室にて行う。      4 その他                                (1) 契約の手続において使用する言語及び通貨               日本語及び日本国通貨に限る。                    (2) 入札保証金及び契約保証金                     (A1) 入札保証金 免除。                      (A2) 契約保証金 免除。                        ただし、履行保証保険契約を締結するものとする。詳細は入札説明書 による。                                 (3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申 請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反し た入札は無効とする。                           (4) 落札者の選定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予 定価格の制限の範囲内で指定する性能等の要求水準を満たしている提案をした 入札者の中から総合評価の方法をもって落札者を選定する。詳細は入札説明書 による。                                 (5) 手続における交渉の有無 無。                  (6) 契約書作成の要否 要。                     (7) 本事業に係る業務以外で、本事業に直接関連する業務に関する他の 契約を本事業の契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無。    (8) 事業提案のヒアリングを行う。                  (9) 関連情報を入手するための照会窓口 上記3(1)に同じ。     (10) 一般競争参加資格の認定等を受けていない企業を本事業に係る業 務に携わる者とする場合の参加 上記2(2)(A2)、(3)(A1)、( 4)(A1)、(5)(A1)、(6)(A1)又は(7)(A1)及び(A 2)に掲げる一般競争参加資格の認定の認定等を受けていない企業も、上記3 (3)により参加表明書等を提出することができるが、競争に参加するために は、開札の時において当該企業が資格の認定等を受け、かつ、入札参加者が競 争参加資格の確認を受けていなければならない。               (11) 詳細は入札説明書による。                 

類似案件

類似案件を読み込んでいます...

関連キーワード