事業名 大津地方合同庁舎(仮称)整備等事業
基本情報
- 調達機関および所在地
- 不明
- 公示日
- 2008年08月15日
- 公示の種類
- 入札公告(物品・サービス一般)
- 機関名詳細および所在地詳細
- 支出負担行為担当官 近畿地方整備局長 木下 誠也 支出負担行為担当官 近畿財務局総務部次長 繁 義光
詳細情報
次のとおり一般競争入札に付します。
平成 20 年8月 15 日
支出負担行為担当官
近畿地方整備局長 木下 誠也
支出負担行為担当官
近畿財務局総務部次長 繁 義光
◎調達機関番号 020、015 ◎所在地番号 27、27
1 事業概要
(1) 品目分類番号 41、42、75、78
(2) 事業名 大津地方合同庁舎(仮称)整備等事業
(3) 対象施設
(A1) 整備対象施設
ア 大津地方合同庁舎(仮称)(以下「本施設」という。)
イ 来庁者用駐車場及びその他外構施設一式(以下「附帯施設」という
。)
本施設と附帯施設を総称して、「本施設等」という。
(A2) 解体撤去対象施設 大津地方法務合同庁舎及び附帯する施設(
以下「既存施設」という。)
(4) 事業場所滋賀県大津市京町3―1―1 📍
(5) 事業内容 入札参加者は、開札の結果、落札者とされた場合は、特
別目的会社(以下「事業者」という。)を設立し、以下の業務を行う。
(A1) PFI事業 PFI手法(BTO方式)による、本施設等の施
設整備業務(設計業務、建設業務、及び工事監理業務。既存施設の解体撤去を
含む。)、維持管理業務及び運営業務。
(6) 事業期間 事業契約締結日から平成34年3月31日 (2022年3月31日)まで。
2 競争参加資格
(1) 基本的要件
(A1) 応募者は、1(5)(A1)に掲げる業務を実施することを予
定する複数の企業によって構成されるグループであること。ただし、福利厚生
諸室の運営企業については、グループの構成に含めるかは任意とする。
(A2) 応募者を構成する企業の全部又は一部は、基本協定の締結後に
会社法(平成17年法律第86号)に定められる株式会社として設立する事業
者に出資を行うこと(以下、応募者を構成する企業のうち、基本協定の締結後
に事業者に出資を行う者を「構成員」、出資を行わない者を「協力企業」とい
う。)。
また、事業者の株主は次のアからイまでの要件を満たすこと。
ア 構成員である株主が、事業者の株主総会における全議決権の2分の
1を超える議決権を保有し、かつ、構成員以外の株主の議決権保有割合が株主
中最大とならないこと。
イ 事業者の株主は、原則として本事業の事業契約が終了するまで事業
者の株式を保有し、支出負担行為担当官(以下、「国」という。)の事前の書
面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権の設定その他一切の処分を行っ
てはならないこと。
(A3) 構成員の中から代表企業を定め、当該代表企業が応募手続きを
行うこと。
(A4) 応募にあたり、応募者を構成する企業それぞれが、1(5)(
A1)に掲げる業務のうち、いずれを実施するかを明らかにすること。なお、
一者が複数の業務を兼ねて実施すること、業務範囲を明確にした上で各業務を
複数の者の間で分担することは差し支えない。ただし、同一の者又は相互に資
本面若しくは人事面において関連のある者が、建設業務と工事監理業務とを実
施することはできない。
(A5) 上記(A4)において、「資本面若しくは人事面において関連
のある者」とは、次のア又はイに該当する者をいう。
ア 資本面 当該企業の発行済み株式総数の100分の50を超える普
通株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている
者
イ 人事面 当該企業の代表権を有する役員を兼ねている者
(A6) 応募者を構成する企業の変更は認めない。ただし、第二次審査
資料の提出期限までに限り、応募者を構成する企業を変更せざるを得ない事情
が生じた場合は、国と協議するものとし、その事情を検討のうえ国が認めた場
合はこの限りではない。
(A7) 応募者を構成する企業のいずれかが、他の応募者を構成する企
業でないこと。
(A8) 応募者を構成する企業のいずれかと資本関係又は人的関係のあ
る者が、他の応募者を構成する企業でないこと。ただし、当該応募者の協力企
業と資本関係又は人的関係のある者が他の応募者の協力企業である場合を除く
ものとする。
(A9) 上記(A8)において、「資本関係又は人的関係のある者」と
は、次のアからウまでに該当する者をいう。
ア 資本関係 次のa又はbに該当する二者の場合。ただし、aについ
て子会社(会社法第2条第3号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第1
2号)第3条の規定による子会社をいう。以下同じ。)又はbについて子会社
の一方が、会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する
更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第2
25号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社である場合を除く。
a 親会社(会社法第2条第4号及び会社法施行規則第3条の規定に
よる親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合
b 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
イ 人的関係 次のa又はbに該当する二者の場合。ただし、aについ
ては、会社の一方が更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続
が存続中の会社である場合は除く。
a 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
b 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又
は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている
場合
ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
その他上記ア又はイと同視し得る資本関係又は人的関係があると認
められる場合
(2) 代表企業、構成員又は協力企業に共通の参加資格要件
(A1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号、以下「予決
令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(A2) 1(5)(A1)に掲げる業務のうち、当該企業が実施する業
務に対応した予決令第72条の資格の認定等を受けている者であること(会社
更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づ
く再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、所
定の手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(A3) 会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者
又は民事再生法に基づく再生手続の開始の申立てがなされていない者であるこ
と(上記(A2)の再認定を受けた者を除く。)。
(A4) 第一次審査資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、近
畿地方整備局長から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59
年3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名停止措置を受けていないこ
と。
なお、「地方支分部局所掌の建設コンサルタント業務等請負契約に係
る指名停止等の取扱いについて」(平成10年8月5日 (1998年8月5日)付け建設省厚契発第3
3号)及び「国土交通省所管の物品等調達契約に係る指名停止等の取扱いにつ
いて」(平成14年10月29日 (2002年10月29日)付け国官会第1562号)に基づく指名停止
措置を受けていないこと。
(A5) 近畿地方整備局が本事業に関する検討を委託したみずほ総合研
究所株式会社(同協力事務所として西村あさひ法律事務所)、株式会社ニュー
ジェック又はこれらの者と資本面若しくは人事面において関連がある者でない
こと。
(A6) 本事業に係る民間事業者の選定を行う為の有識者等委員会の委
員が属する企業又はその企業と資本面若しくは人事面において関連のある者で
ないこと。
(A7) 上記(A5)及び(A6)において、「資本面若しくは人事面
において関連がある者」とは、上記(1)(A5)に同じ。
(A8) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又
はこれに準じるものとして国土交通省発注工事からの排除要請があり、当該状
態が継続しているものでないこと。
(3) 設計企業の参加資格要件 応募者を構成する企業のうち、設計業務
に携わる者(以下「設計企業」という。)は、次の(A1)から(B0)まで
の要件を満たすこと。
(A1) 近畿地方整備局(港湾空港関係を除く。)の平成19・20年
度における「建築関係建設コンサルタント業務」に係る一般競争参加資格の認
定を受けていること(会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされてい
る者又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者について
は、手続開始の決定後、近畿地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争
参加資格の再認定を受けていること。)。
(A2) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条に基づく一級
建築士事務所の登録を行っている者であること。
(A3) 設計業務を複数の設計企業が分担して行う場合にあっては、い
ずれの設計企業においても上記(A1)及び(A2)を満たしていること。
また、設計業務を分担する場合の「業務分野」の分類は、次のアから
オまでによること。ただし、入札参加者においてこれら以外にランドスケープ
デザイン、インテリアデザイン、建築物の外観等の視覚的要素のデザインその
他の独立した専門的分野を追加することは差し支えないものとする。その場合
は、新たに追加する業務分野、当該分野の具体的な業務内容、当該分野を追加
する理由及び主任担当技術者の経歴を明確にするものとする。
ア 建築 建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することので
きる報酬の基準(昭和54年建設省告示第1206号)における別表第2―1
設計(以下「別表」という。)における(1)及び(2)
イ 構造 別表における(3)及び(4)
ウ 電気設備 別表における(5)及び(6)
ただし、(6)のエレベーター、エスカレーター等の設計は除く。
エ 機械設備 別表における(7)から(10)まで
ただし、(6)のエレベーター、エスカレーター等の設計を含む。
オ 積算 別表における(1)から(4)までに関する積算業務
(A4) 次のアからカまでに示す業務を実施する管理技術者及び各主任
担当技術者を配置できること。
また、上記(A3)に示す業務分野以外の分野を追加する場合は、管
理技術者の下で当該分野の担当技術者を統括する主任担当技術者を配置できる
こととし、当該分野の主任担当技術者は、以下の(A5)、(A7)及び(A
9)の要件を満たしていなければならないものとする。
ア 管理技術者については、設計業務の技術上の管理及び統括に関する
業務。
イ 建築主任担当技術者については、別表における(1)及び(2)の
業務について管理技術者の下で担当技術者を統括する業務。
ウ 構造主任担当技術者については、別表における(3)及び(4)の
業務について、管理技術者の下で担当技術者を統括する業務。
エ 電気設備主任担当技術者については、別表における(5)及び(6
)の業務について、管理技術者の下で担当技術者を統括する業務。ただし、(
6)のエレベーター、エスカレーター等の設計は除くものとする。
オ 機械設備主任担当技術者については、別表における(7)から(1
0)までの業務について、管理技術者の下で担当技術者を統括する業務。ただ
し、(6)のエレベーター、エスカレーター等の設計を含むものとする。
カ 積算主任担当技術者については、別表における(1)から(4)ま
でに関する積算業務について、管理技術者の下で担当技術者を統括する業務。
(A5) 管理技術者及び建築主任担当技術者は、設計企業と直接的かつ
恒常的な雇用関係にあること。(第一次審査資料の提出日以前に3ヶ月の雇用
関係にあること。)
(A6) 管理技術者、建築主任担当技術者及び構造主任担当技術者は、
一級建築士であること。また、電気設備主任担当技術者及び機械設備主任担当
技術者は、一級建築士又は建築設備士であること。積算主任担当技術者は、(
社)日本建築積算協会が付与する建築積算資格者であること。
(A7) 配置予定の技術者が地方公務員である場合は、地方公務員法(
昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定を満たしていること。
(A8) 次のアからエまでに示す要件を満たす管理技術者及び各主任担
当技術者を配置できること。
ア 平成10年4月1日 (1998年4月1日)以降に、次のエに示す実績要件(完成、引渡し
が完了したものであって、基本設計及び実施設計(積算主任担当技術者は積算
業務。)に携わったものに限る。)において、担当する業務分野の設計業務実
績を有する管理技術者、建築主任担当技術者、構造主任担当技術者、電気設備
主任担当技術者、機械設備主任担当技術者及び積算主任担当技術者であること
。
イ 携わった実績については、次のエのうち、管理技術者並びに建築主
任担当技術者、構造主任担当技術者及び積算主任担当技術者にあってはAの、
電気設備主任担当技術者にあってはBの、機械設備主任担当技術者にあっては
Cの項目に該当する実績を有していること。なお、海外での実績についても条
件を満たしていれば実績として認めるものとする。
ウ 管理技術者及び各主任担当技術者は、それぞれ1名とし、互いに兼
務することは認めないこと。また、第一次審査資料提出時点において、管理技
術者又は各主任担当技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって
競争参加資格確認資料を提出することは支障ないものとするが、いずれの候補
者についても上記ア及びイの要件を満たしていなければならないものとする。
エ 実績要件
A 管理技術者、建築主任担当技術者、構造主任担当技術者及び積算
主任担当技術者
a 建物用途 新築の庁舎、事務所又は事務室、会議室、研修室若
しくは研究室(実験室は除く。)の合計面積(これらに準ずる室及びこれに付
随する共用部分を含む。)が当該施設の延べ床面積の過半を超える施設
b 構 造 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリ
ート造
c 建物規模 延べ床面積10,000 以上
d 階 数 地上11階以上かつ地下1階以上
e aからdまでは同一業務の実績であること。
B 電気設備主任担当技術者
a 建物用途 Aaに同じ
b 建物規模 Acに同じ
c 階 数 地上11階以上
d 工事種目 電灯設備及び火災報知設備
e aからdまでは同一業務の実績であること。
C 機械設備主任担当技術者
a 建物用途 Aaに同じ
b 建物規模 Acに同じ
c 階 数 Bcに同じ
d 工事種目 空気調和設備及び給排水設備
e aからdまでは同一業務の実績であること。
(A9) 管理技術者及び各主任担当技術者は、本施設等の引渡日までの
間、病気・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして国に承認され
た場合の外は、変更を認めないこと。
(B0) 管理技術者及び各主任担当技術者の手持業務について、事業契
約締結以降、本施設等の引渡日までの期間にわたって同時に携わる予定の設計
業務(特定後未契約の業務を含む。)が、本件を含めて4件以下であること。
(4) 建設企業の参加資格要件 応募者を構成する企業のうち、建設業務
を実施する者(以下「建設企業」という。)は、次の(A1)から(A4)ま
での要件を全て満たすこと。
(A1) 近畿地方整備局における平成19・20年度一般競争(指名競
争)参加資格「建築工事」、「電気設備工事」又は「暖冷房衛生設備工事」の
認定を受けていること(会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされて
いる者又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者につい
ては、手続開始の決定後、近畿地方整備局長が別に定める手続きに基づく一般
競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)。
(A2) 次のアからウまでの各工事に携わる建設企業は、近畿地方整備
局(港湾空港関係を除く。)における平成19・20年度における一般競争参
加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項
評価点数)がそれぞれアからウまでに示す点数以上であること(上記(A1)
の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に経営事項評価点数がそれぞ
れアからウまでに示す点以上であること。)
ア 建築工事 1,200点以上
イ 電気設備工事 1,100点以上
ウ 暖冷房衛生設備工事 1,100点以上
(A3) 下記アからエまでのいずれかの実績を有していること。但し、
平成8年4月1日 (1996年4月1日)以降に完成した国土交通省大臣官房官庁営繕部(旧建設大臣
官房官庁営繕部を含む。)又は各地方整備局所掌の工事(旧地方建設局所掌の
工事を含み、港湾空港関係を除く。)で低入札価格調査制度調査対象工事(以
下「低入札工事」という。)以外の工事にあっては、工事成績評定が65点未
満でないことが確認できるもの。また、低入札工事にあっては工事成績が70
点未満でないことが確認できるもの。
ア 平成5年4月1日 (1993年4月1日)以降に元請として完成・引渡しが完了した下記A
からCまでの要件を満たす工事の施工実績(以下「同種工事の実績」という。
)を有すること。
A 工事種別 建築工事 下記aからeまでの要件を満たす新築工事
の躯体、外装及び内装を含む建築一式工事の施工実績を有すること(共同企業
体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。ただし
、事業協同組合構成員の実績は認められない。)。
a 建物用途 新築の庁舎、事務所又は事務室、会議室、研修室若
しくは研究室(実験室は除く。)の合計面積(これらに準ずる室及びこれに付
随する共用部分を含む。)が当該施設の延べ床面積の過半を超える施設
b 構 造 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリ
ート造
c 建物規模 延べ床面積10,000 以上
d 階 数 地上11階以上かつ地下1階以上
e 上記aからdまでは同一工事の実績であること。
B 工事種別 電気設備工事 下記aからeまで要件を満たす新設の
電気設備工事(工事種目についてのシステム一式工事)の施工実績を有するこ
と(共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに
限る。ただし、事業協同組合構成員の実績は認められない。)。
a 建物用途 Aaに同じ。
b 工事種目 電灯設備及び火災報知設備
c 建物規模 Acに同じ。
d 階 数 地上11階以上
e 上記aからdまでは同一工事の実績であること。
C 工事種別 暖冷房衛生設備工事 下記aからeまでの要件満たす
新設の暖冷房衛生設備工事(工事種目についてのシステム一式工事)の施工実
績を有すること(共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の
場合のものに限る。ただし、事業協同組合構成員の実績は認められない。)。
a 建物用途 Aaに同じ。
b 工事種目 空気調和設備及び排水設備
c 建物規模 Acに同じ。
d 階 数 Bdに同じ。
e 上記aからdまでは同一工事の実績であること。
イ 経常JVにおいては、当該経常JV構成員のうち1社が「同種工事
の実績」を有し、その他の経常JV構成員は平成5年4月1日 (1993年4月1日)以降に元請とし
て完成・引渡しが完了した下記DからFまでの要件を満たす工事の施工実績(
以下「その他経常JV構成員の実績」という。)を有すること。
D 工事種別 建築工事 下記aからeまでの要件を満たす新築工事
の躯体、外装及び内装を含む建築一式工事の施工実績を有すること(共同企業
体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。ただし
、事業協同組合構成員の実績は認められない。)。
a 建物用途 新築の庁舎、事務所又は事務室、会議室、研修室若
しくは研究室(実験室は除く。)の合計面積(これらに準ずる室及びこれに付
随する共用部分を含む。)が当該施設の延べ床面積の過半を超える施設
b 構 造 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリ
ート造
c 建物規模 延べ床面積3,000 以上
d 階 数 地上3階以上
e 上記aからdまでは同一工事の実績であること。
E 工事種別 電気設備工事 下記aからeまでの要件を満たす新設
の電気設備工事(工事種目についてのシステム一式工事)の施工実績を有する
こと(共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの
に限る。ただし、事業協同組合構成員の実績は認められない。)。
a 建物用途 Daに同じ。
b 工事種目 電灯設備及び火災報知設備
c 建物規模 Dcに同じ。
d 階 数 Ddに同じ。
e 上記aからdまでは同一工事の実績であること。
F 工事種別 暖冷房衛生設備工事 下記aからeまでの要件を満た
す新設の暖冷房衛生設備工事(工事種目についてのシステム一式工事)の施工
実績を有すること(共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上
の場合のものに限る。ただし、事業協同組合構成員の実績は認められない。)
。
a 建物用途 Daに同じ。
b 工事種目 空気調和設備及び排水設備
c 建物規模 Dcに同じ。
d 階 数 Ddに同じ。
e 上記aからdまでは同一工事の実績であること。
ウ 複数の建設企業が同一工事種別の工事を共同して行う場合は、1社
が「同種工事の実績」を有し、その他の建設企業は「その他経常JV構成員の
実績」を有すること。
エ 複数の建設企業が上記アAからCまでの工事種別ごとに分担して行
う場合は、各々分担する工事種別についての、「同種工事の実績」を有するこ
と。
(A4) 次の要件を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任
で配置できること。
ただし、複数の建設企業が下記アからウまでの工事種別ごとに分担し
て行う場合は、各々分担する工事種別についての要件を満たすこと。
第一次審査資料提出時点において、配置予定の監理技術者又は主任技
術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加資格確認資料
を提出することは支障ないものとするが、いずれの候補者についても下記の要
件を満たしていなければならない。
ア 工事種別 建築工事
A 一級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であ
ること。
なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のとおりで
ある。
a 一級建築士の免許を有する者
b 国土交通大臣が一級建築施工管理技士と同等以上の能力を有す
ると認定した者である。
B 下記aからcまでのいずれかの経験を有していること。但し、平
成8年4月1日以降に完成した国土交通省大臣官房官庁営繕部(旧建設大臣官
房官庁営繕部を含む。)又は各地方整備局所掌の工事(旧地方建設局所掌の工
事を含み、港湾空港関係を除く。)で「低入札工事」以外の工事にあっては、
工事成績評定が65点未満でないことが確認できるもの。また、低入札工事に
あっては工事成績が70点未満でないことが確認できるもの。
a 平成5年4月1日 (1993年4月1日)以降に元請として完成・引渡しが完了した上
記(A3)アAの要件を満たす工事の経験を有すること。
b 経常JVにおいては、当該経常JV構成員のうち1社が上記(
A3)アAの要件を満たす工事の経験を有すること。
c 複数の建設企業が共同して行う場合は、建設企業のうち1社が
上記(A3)アAの要件を満たす工事の経験を有すること。
C 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習
終了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお「これに準ずる者」と
は、以下の者をいう。
a 平成16年2月29日 (2004年2月29日)以前に交付を受けた監理技術者資格者証
を有する者。
b 平成16年2月29日 (2004年2月29日)以前に監理技術者講習を受けた者であっ
て、平成16年3月1日 (2004年3月1日)以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者である場
合は、監理技術者資格者証及び指定講習受講修了証を有する者。
D 当該工事に配置予定の監理(又は主任)技術者(以下「配置予定
技術者」という。)及びその他経常JV構成員の配置予定技術者については、
直接的かつ恒常的な雇用関係(第一次審査資料の提出日以前に3ヶ月以上の雇
用関係)が必要であるので、その関係を明示することができる資料(健康保険
被保険者証の写し等)を添付すること。
なお、監理技術者を配置予定技術者(又はその他構成員の配置予
定技術者)とする場合には、上記Cの写しによって上記の資料に代えることが
できるが、当該写しに記載されている所属建設業者の商号又は名称と入札参加
希望者の商号又は名称とが異なるなど、直接的かつ恒常的な雇用関係に疑義が
あると認められる場合には、上記の資料を求めるものとする。その明示がなさ
れない場合は入札に参加できないことがある。
イ 工事種別 電気設備工事
A 一級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者
であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のとおりで
ある。
a 技術士(電気・電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選
択科目を「電気・電子」又は「建設」とする者)に合格した者。)
b 国土交通大臣が一級電気工事施工管理技士と同等以上の能力を
有すると認定した者である。
B 下記aからcまでのいずれかの経験を有していること。但し、平
成8年4月1日以降に完成した国土交通省大臣官房官庁営繕部(旧建設大臣官
房官庁営繕部を含む。)又は各地方整備局所掌の工事(旧地方建設局所掌の工
事を含み、港湾空港関係を除く。)で「低入札工事」以外の工事にあっては、
工事成績評定が65点未満でないことが確認できるもの。また、低入札工事に
あっては工事成績が70点未満でないことが確認できるもの。
a 平成5年4月1日 (1993年4月1日)以降に元請として完成・引渡しが完了した上
記(A3)アBの要件を満たす工事の経験を有すること。
b 経常JVにおいては、当該経常JV構成員のうち1社が上記(
A3)アBの要件を満たす工事の経験を有すること。
c 複数の建設企業が共同して行う場合は、建設企業のうち1社が
上記(A3)アBの要件を満たす工事の経験を有すること。
C アCに同じ。
D アDに同じ。
ウ 工事種別 暖冷房衛生設備工事
A 一級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者で
あること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のとおりであ
る。
a 技術士法による第二次試験のうち、技術部門を機械部門(選択
科目を「流体工学」又は「熱工学」とするものに限る。)上下水道部門、衛生
工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体工学」、「熱工学」又は上
下水道部門若しくは衛生工学部門に係るものに限る。)とするものに合格した
者。
b 改正前の技術士法による第二次試験のうち、技術部門を機械部
門(選択科目を「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とするものに限る。
)、水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体機械」
、「暖冷房及び冷凍機械」又は水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとす
るものに限る。)とするものに合格した者。
c 1級管工事施工管理技士と同等以上の資格を有する者と国土交
通大臣が認定した者。
B 下記aからcまでのいずれかの経験を有していること。但し、平
成8年4月1日以降に完成した国土交通省大臣官房官庁営繕部(旧建設大臣官
房官庁営繕部を含む。)又は各地方整備局所掌の工事(旧地方建設局所掌の工
事を含み、港湾空港関係を除く。)で「低入札工事」以外の工事にあっては、
工事成績評定が65点未満でないことが確認できるもの。また、低入札工事に
あっては工事成績が70点未満でないことが確認できるもの。
a 平成5年4月1日 (1993年4月1日)以降に元請として完成・引渡しが完了した上
記(A3)アCの要件を満たす工事の経験を有すること。
b 経常JVにおいては、当該経常JV構成員のうち1社が上記(
A3)アCの要件を満たす工事の経験を有すること。
c 複数の建設企業が共同して行う場合は、建設企業のうち1社が
上記(A3)アCの要件を満たす工事の経験を有すること。
C アCに同じ。
D アDに同じ。
(5) 工事監理企業の参加資格要件 応募者を構成する企業のうち、工事
監理業務を実施する者(以下「工事監理企業」という。)は、次の(A1)か
ら(A9)までの要件を満たすこと。
(A1) 近畿地方整備局(港湾空港関係を除く。)の平成19・20年
度における「建築関係建設コンサルタント業務」に係る一般競争参加資格の認
定を受けていること(会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされてい
る者又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者について
は、手続開始の決定後、近畿地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争
参加資格の再認定を受けていること。)。
(A2) 建築士法第23条に基づく一級建築士事務所の登録を行ってい
る者であること。
(A3) 工事監理業務を複数の工事監理企業が分担して行う場合にあっ
ては、いずれの工事監理企業においても上記(A1)及び(A2)を満たして
いること。
(A4) 次のアからエまでに示す業務を実施する工事監理者及び各監理
主任技術者を配置できること。
なお、各監理主任技術者の分担する業務内容は、次に関する業務を総
括し、工事監理者を補助する業務とする。
ア 工事監理者については、建築基準法(昭和25年法律201号)第
5条の4第2項に規定する業務及び統括に関する業務。
イ 建築監理主任技術者、構造監理主任技術者については、別表におけ
る(2)及び(4)に関する実施設計図書に基づく工事監理。
ウ 電気設備監理主任技術者については、別表における(6)に関する
実施設計図書に基づく工事監理。ただし、(6)のエレベーター、エスカレー
ター等は除くものとする。
エ 機械設備監理主任技術者については、別表における(8)及び(1
0)に関する実施設計図書に基づく工事監理。ただし、(6)のエレベーター
、エスカレーター等を含むものとする。
(A5) 工事監理者、建築監理主任技術者、構造監理主任技術者、電気
設備監理主任技術者及び機械設備監理主任技術者は、工事監理企業と直接的か
つ恒常的な雇用関係にあること。
(A6) 工事監理者、建築監理主任技術者及び構造監理主任技術者は、
一級建築士であること。また、電気設備監理主任技術者及び機械設備監理主任
技術者は、一級建築士又は建築設備士であること。
(A7) 工事監理者、建築監理主任技術者、構造監理主任技術者、電気
設備監理主任技術者及び機械設備監理主任技術者は、平成10年4月1日 (1998年4月1日)以降
に、完成・引渡しが完了した次のアからウまでの要件を満たす新営工事の工事
監理実績を有することとし、工事監理者の実績については、建築基準法第5条
の4第2項に規定する工事監理者としての実績であること。
なお、各監理主任技術者のそれぞれについて複数名とすることは支障
ないものとするが、工事監理者及び各監理主任技術者の兼務はいずれも認めな
いものとする。
また、第一次審査資料提出時点において、工事監理者又は各監理主任
技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加資格確認資
料を提出することは支障ないものとするが、いずれの候補者についても次の用
件を満たしていなければならないものとする。
ア 工事監理者及び建築監理主任技術者、構造監理主任技術者について
は、上記(3)(A8)エAの要件を満たす者であること。
さらに、工事監理者については、躯体、外装、内装を含むほか、電
灯設備、火災報知設備、空気調和設備、排水設備及び昇降機設備のいずれもシ
ステム一式を含むこと。また、建築監理主任技術者については、躯体、外装及
び内装を含むこと。
イ 電気設備監理主任技術者については、上記(3)(A8)エBに示
す要件を満たす者であること。また、上記(3)(A8)エBdに示す工事種
目の全てのシステム一式を含むこと。
ウ 機械設備監理主任技術者については、上記(3)(A8)エCに示
す要件を満たす者であること。また、上記(3)(A8)エCdに示す工事種
目の全てのシステム一式を含むこと。
(A8) 工事監理者及び各監理主任技術者は、本施設等の引渡日までの
間、病気・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして国に承認され
た場合の外は、変更を認めないこと。
(A9) 配置予定の技術者が地方公務員である場合は、地方公務員法第
38条第1項の規定を満足していること。
(6) 維持管理企業の参加資格要件 応募者を構成する企業のうち、維持
管理業務を実施する者(以下「維持管理企業」という。)は、次の(A1)か
ら(A4)までの要件を満たすこと。
(A1) 平成19・20・21年度一般競争(指名競争)入札参加資格
(全省庁共通)審査において、資格の種類が「役務の提供等」(建物管理等各
種保守管理)であり、競争参加地域が「近畿」で「A」、「B」又は「C」等
級に格付けされている者であること。
(A2) 財務省(地方支分部局を含む。)又は財務省近畿財務局管内を
管轄とする官庁から指名停止、一般競争参加資格停止又は営業停止を受けてい
る期間中に該当していないこと。
(A3) 維持管理業務を実施するにあたって必要な資格(許可、登録、
認定等)を有すること。
(A4) 維持管理業務を複数の維持管理企業が分担して行う場合にあっ
ては、いずれの維持管理企業においても上記(A1)から(A3)までを満た
していること。
(7) 運営企業の参加資格要件 応募者を構成する企業のうち、運営業務
を実施する者(以下「運営企業」という。)は、次の(A1)から(A7)ま
での要件を満たすこと。
(A1) 警備・受付・庁舎管理業務を実施する運営企業は、平成19・
20・21年度一般競争(指名競争)入札参加資格(全省庁共通)審査におい
て、資格の種類が「役務の提供等」(建物管理等各種保守管理)であり、競争
参加地域が「近畿」で「A」、「B」又は「C」等級に格付けされている者で
あること。
(A2) 福利厚生諸室運営業務を実施する運営企業は、平成19・20
・21年度一般競争(指名競争)入札参加資格(全省庁共通)審査において、
資格の種類が「役務の提供等」(その他)であり、競争参加地域が「近畿」で
「A」、「B」又は「C」等級に格付けされている者であること。
(A3) 財務省(地方支分部局を含む。)又は財務省近畿財務局管内を
管轄とする官庁から指名停止、一般競争参加資格停止又は営業停止を受けてい
る期間中に該当していないこと。
(A4) 運営業務を実施するにあたって必要な資格(許可、登録、認定
等)を有すること。
(A5) 事業者又は事業者の役員が、第一次審査資料提出期限日から過
去5年以内に法令違反により刑事罰を受ける等の社会的信用失墜がないこと。
(A6) 第一次審査資料提出期限日から過去3年以内に、保健所から衛
生管理面での指摘等を受けていない者、また、指摘事項等があった場合には、
適正な措置が講じられていること。
(A7) 複数の運営企業が共同して同一業務を実施する場合にあっては
、いずれの運営企業においても上記(A1)から(A6)までのうち実施する
業務の内容に応じた要件を満たしていること。
(A8) 第一次審査資料提出時において、応募者を構成する企業に福利
厚生諸室運営業務を実施する運営企業を含む場合は、提出時に上記(A2)か
ら(A7)までの要件を満たすこと。ただし、第一次審査資料提出時において
、一般競争参加資格の認定を受けていない場合は、5(10)によること。
また、第一次審査資料提出時において、応募者を構成する企業に福利
厚生諸室運営を実施する運営企業を含まない場合は、営業開始日までに上記(
A2)から(A7)までの要件を満たすこと(この場合、(A2)の「平成1
9・20・21年度」については当該年度を含むものに、「第一次審査資料提
出期限日」を「営業開始日」に読み替えるものとする。)。
3 総合評価に関する事項
(1) 入札参加者は事業提案をもって入札し、入札価格が予定価格の範囲
内である者のうち、以下の(2)によって得られる基礎点と加点の合計を入札
価格で除した数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
(2) 入札参加者からの事業提案を「選定基準」に基づき審査する。ただ
し、事業提案に要求範囲外の事業提案が記載されていた場合は、その部分は採
点の対象としない。
(A1) 事業提案が業務要求水準(必須項目)をすべて充足しているか
について審査を行い、審査結果において事業提案がすべての業務要求水準(必
須項目)を充足している場合は適格とし、一項目でも充足しない若しくは記載
のない場合は不合格とする。
なお、適格者については、基礎点(600点)を付与する。
(A2) 事業提案のうち国が特に重視する項目(加点項目)について、
その提案が優れていると認められるものについては、その程度に応じて加点(
最高点400点)を付与する。加点評価は、実施方針及び体制(最高点20点
)、資金計画・収支計画(最高点50点)、事業安定化方策(最高点10点)
、配置計画(最高点25点)、建築計画(最高点50点)、構造計画(最高点
10点)、景観計画(最高点45点)、環境負荷の低減(最高点80点)、施
工計画(最高点15点)、地域への配慮(最高点15点)、実施方針及び体制
(最高点10点)、業務実施計画(最高点30点)、警備・受付・庁舎管理業
務(最高点15点)、福利厚生諸室運営業務(最高点25点)
(3) 上記(1)において、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、
当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
4 入札手続等
(1) 担当部局 〒540―8586大阪府大阪市中央区大手前1―5 📍
―44 国土交通省近畿地方整備局総務部契約課契約第二係 電話06(69
42)1141(代)
(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法 平成20年8月15日 (2008年8月15日)(金
)から20年9月16日(火)まで。URL:http://www.kkr
.mlit.go.jp/
build/_contribution/otsu/index.ht
mlにて交付する。
(3) 第一次審査資料の提出期間、場所及び方法 平成20年8月18日 (2008年8月18日)
(月)から平成20年9月16日 (2008年9月16日)(火)まで。土曜日及び日曜日・祝日を除く
毎日、午前9時30分から午後5時00分まで、上記(1)へ持参又は郵送(
書留郵便に限る。)すること。
(4) 入札書及び第二次審査資料の提出日時、場所及び方法
平成20年11月14日 (2008年11月14日)(金)午後2時00分まで。
上記(1)に持参又は郵送(書留郵便に限る。)すること。なお、郵送
による提出の場合は、上記日時に必着させること。
(5) 開札の日時及び場所 平成21年1月15日 (2009年1月15日)(木)午後2時00分
。〒540―8586大阪府大阪市中央区大手前1―5―44。国土交通省 📍
近畿地方整備局総務部契約課入札室にて行う。
5 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金
(A1) 入札保証金 免除。
(A2) 契約保証金 納付。国は、事業契約に基づいて事業者が実施す
る施設整備業務の履行を確保するため、以下のアからウまでいずれかの方法に
よる事業契約の保証を求めることを予定している。
ア 会計法第29条の9第1項に基づく契約保証金の納付
イ 会計法第29条の9第2項に基づく契約保証金に代わる有価証券そ
の他の担保の提供
A 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供
B 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、国が確
実と認める金融機関又は保証事業会社(「公共工事の前払金保証事業に関する
法律(昭和27年法律第184号)」第2条第4項に規定する保証事業会社を
いう。)の保証
ウ 会計法第29条の9第1項ただし書きに基づく契約保証金の納付に
代わる担保の提供
A 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の
締結
なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、設計費、建設工事
費及び工事監理費に相当する額の10分の1以上とする。
(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、参
加表明書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した
入札は無効とする。
(4) 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予
定価格の制限の範囲内で、入札説明書で指定する性能等の要求水準を満たして
いる提案をした入札者の中から、入札説明書で定める総合評価の方法をもって
落札者を決定する。
(5) 手続における交渉の有無 無。
(6) 契約書作成の要否 要。
(7) 本事業に係る業務以外で、本事業に直接関連する業務に関する他の
契約を本事業の契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無。
(8) 事業提案のヒアリングを行う。
(9) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。
(10) 一般競争参加資格に認定を受けていない企業を本事業に係る業務
に携わる者とする場合の参加 上記2(2)(A2)、(3)(A1)、(4
)(A1)、(5)(A1)、(6)(A1)、(7)(A1)又は(A2)
に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない企業も、上記4(3)により
参加表明書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時
において当該企業が資格の認定を受け、かつ、入札参加者が競争参加資格の認
定を受けていなければならない。
(11) 詳細は入札説明書による。