事業名 熊本合同庁舎B棟整備等事業

ID: 112267 種別: 入札公告(物品・サービス一般)

基本情報

調達機関および所在地
不明
公示日
2008年07月09日
公示の種類
入札公告(物品・サービス一般)
機関名詳細および所在地詳細
支出負担行為担当官 九州財務局総務部長 春山 芳司 支出負担行為担当官 九州地方整備局長 鈴木 克宗

詳細情報

                                 次のとおり一般競争入札に付します。                   平成 20 年7月9日                            支出負担行為担当官                             九州財務局総務部長 春山 芳司                    支出負担行為担当官                             九州地方整備局長 鈴木 克宗               ◎調達機関番号 015、020 ◎所在地番号 43、40        1 事業概要                               (1) 品目分類番号 41、42、75、78              (2) 事業名 熊本合同庁舎B棟整備等事業               (3) 対象施設 合同庁舎(「官公庁施設の建設等に関する法律(昭和2 6年法律第181号)」第2条第3項に定める庁舎)             (4) 事業場所熊本県熊本市春日2丁目551外 📍            (5) 事業内容 入札参加者は、開札の結果、落札者とされた場合は、特 別目的会社(以下「PFI事業者」という。)を設立し、以下の業務を行う。   (A1) PFI事業                            PFI手法(BTO方式)による、熊本合同庁舎B棟の設計、建設、 工事監理、維持管理、運営並びに熊本合同庁舎A棟の維持管理、運営に関する 業務。                                  (6) 事業期間 事業契約締結日から平成35年3月31日 (2023年3月31日)まで。    2 競争参加資格                             (1) 基本的要件                            (A1) 入札参加者は、以下の(A4)ア、イ及びウに掲げる業務を実 施することを予定する複数の企業によって構成されるグループ(以下「応募者 」という。)であること。                          (A2) 代表企業及び代表企業以外の応募者を構成する企業は、基本協 定の締結後にPFI事業者に出資を行うこと(以下、応募者を構成する企業の うち、PFI事業者に出資を行う者を、「構成員」、出資を行わない者を「協 力企業」という。)。                              また、PFI事業者の株主は以下の要件を満たすものであること。     ア 構成員である株主が、PFI事業者の株主総会における全議決権の 2分の1を超える議決権を保有し、かつ、構成員以外の一の株主の議決権保有 割合が株主中最大とならないこと。                       イ PFI事業者の株主は、原則として本事業の事業契約が終了するま で、PFI事業者の株式を保有することとし、財務省及び国土交通省(以下、 両者を総称して「国」という。)の事前の書面による承諾がある場合を除き、 譲渡、担保権等の設定その他一切の処分を行ってはならないこと。         ウ 構成員である株主は、経常建設共同企業体ではないこと。       (A3) 構成員の中から、代表企業を定め、当該代表企業が応募手続を 行うこと。                                 (A4) 応募に当たり、応募者を構成する企業それぞれが次のア、イ及 びウに掲げる業務のうち、いずれを実施するかを明らかにすること。         なお、一者が、複数の業務を兼ねて実施すること、業務範囲を明確に した上で各業務を複数の者で分担することは差し支えない。ただし、同一の者 又は相互に資本面若しくは人事面において関連のある者が、建設業務と工事監 理業務とを兼ねることはできない。                       ア 本庁舎B棟の施設整備業務                       a 設計業務(本庁舎B棟の設計及び必要な一切の調査、手続き、埋 蔵文化財調査等)                                b 建設業務(本庁舎B棟の工事及び必要な一切の調査、手続き、電 波障害対策等)                                 c 工事監理業務(本庁舎B棟の工事監理)               イ 本庁舎A棟及びB棟の維持管理                     a 点検保守業務                            b 運転監視業務                            c 清掃業務                              d 環境測定業務                            e 修繕業務(本庁舎A棟を除く)                    f 植栽管理業務                           ウ 本庁舎A棟及びB棟の運営業務                     a 警備・庁舎運用業務                         b 電話交換業務                            c 独立採算による売店、自動販売機、食堂の運営業務         (A5) 上記(A4)において、「資本面若しくは人事面において関連 のある者」とは、以下のア又はイに該当する者をいう。              ア 資本面                                 当該企業の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、 又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている者。         イ 人事面                                 当該企業の代表権を有する役員を兼ねている者。           (A6) 応募者を構成する企業の変更は認めない。ただし、第二次審査 資料の提出期限までの期間に限り、応募者を構成する企業を変更せざるを得な い事情が生じた場合は、国と協議するものとし、その事情を検討の上、国が認 めた場合はこの限りではない。                        (A7) 応募者を構成する企業のいずれかが、他の応募者を構成する企 業でないこと。                               (A8) 応募者を構成する企業のいずれかと資本関係又は人的関係のあ る者が、他の応募者を構成する企業でないこと。ただし、当該応募者の協力会 社と資本関係又は人的関係のある者が他の応募者の協力会社である場合を除く 。                                     (A9) 上記(A8)において、「資本関係又は人的関係のある者」と は、以下のア、イ又はウに該当する場合をいう。                 ア 資本関係                                以下のa又はbに該当する二者の場合。                  ただし、aについて子会社(「会社法(平成17年法律第86号) 」第2条第3号及び「会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)」第3 条の規定による子会社をいう。以下同じ。)又はbについて子会社の一方が、 「会社更生法(平成14年法律第154号)」第2条第7項に規定する更生会 社(以下「更生会社」という。)又は「民事再生法(平成11年法律第225 号)」第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。      a 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同 じ。)と子会社の関係にある場合                         b 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合           イ 人的関係                                以下のa又はbに該当する二者の場合。ただし、aについては会社 の一方が更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の 会社である場合は除く。                             a 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合      b 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又 は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている 場合                                     ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合            その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認め られる場合                                (2) 応募者を構成する企業に共通の参加資格要件             (A1) 「予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)」(以下 「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること 。                                     (A2) (1)(A4)に掲げる業務のうち当該企業が実施する業務に 対応した予決令第72条の資格を受けている者であること(会社更生法に基づ き更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づく再生手続 き開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、九州地方整 備局長(以下「局長」という。)が別に定める手続に基づき一般競争資格の再 認定等を受けていること。)。                        (A3) 会社更生法に基づく更生手続の開始の申立てがなされていない 者又は民事再生法に基づく再生手続の開始の申立てがなされていない者である こと(上記(A2)の再認定等を受けた者を除く。)。             (A4) 第一次審査資料の提出期限の日から開札までの期間に、局長か ら「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月29日 (1984年3月29日)付け 建設省厚第91号)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止 措置を受けていないこと。                          (A5) 九州地方整備局が本事業に関する検討を委託した株式会社日総 建及びPwCアドバイザリー株式会社(当該企業の協力事務所であるアンダー ソン毛利・友常法律事務所及び株式会社生駒データサービスシステムを含む。 )並びにこれらの企業と資本面若しくは人事面において関連がある者でないこ と。                                    (A6) 有識者等委員会の委員が属する企業又はその企業と資本面もし くは人事面において関連がある者でないこと。                 (A7) 上記(A5)及び(A6)において、「資本面もしくは人事面 において関連がある者」とは、(1)(A9)と同じ。             (A8) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又 はこれに準ずる者として、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該 状態が継続している者でないこと。                     (3) 設計企業の参加資格要件                       応募者を構成する企業のうち設計業務を実施する者(以下「設計企業」 という。)は、次の要件を満たすこと。                    (A1) 九州地方整備局の平成19・20年度における「建築関係建設 コンサルタント業務」に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社 更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づ き再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、局 長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。) 。                                     (A2) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条に基づく一級 建築士事務所の登録を行っていること。                    (A3) 設計業務を複数の設計企業が分担して実施する場合にあっては 、いずれの企業においても上記(A1)及び(A2)を満たしていること。設 計業務を分担する場合の「分担業務分野」の分類は下記による。           なお、入札参加者において下記以外にランドスケープデザイン、イン テリアデザイン、建築物の外観等の視覚的要素のデザインその他の独立した専 門的分野を追加することは差し支えないが、その場合、新たに追加する分担業 務分野、当該分野の具体的な業務内容、当該分野を追加する理由及び主任担当 技術者の経歴を明確にしておくこと。                      ア 建築                                  建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報 酬の基準(昭和54年建設省告示1206号)における別表第2―1設計(以 下「別表」という。)における(1)及び(2)                 イ 構造 別表における(3)及び(4)                 ウ 電気設備 別表における(5)及び(6)ただし、(6)のエレベ ーター、エスカレーター等の設計は除く。                    エ 機械設備 別表における(7)から(10)ただし、(6)のエレ ベーター、エスカレーター等の設計を含む。                   オ 積算 別表における(1)から(4)に関する積算業務。       (A4) 次に示す業務を実施する管理技術者及び主任担当技術者を配置 できること。また、(A3)に示す分担業務分野以外の分野を追加する場合に あっては、管理技術者の下で当該分野の担当技術者を統括する主任担当技術者 を配置できることとし、当該分野の主任担当技術者は、下記(A5)、(A7 )及び(A9)の要件を満たしていなければならない。              ア 管理技術者については、設計業務の技術上の管理及び統括に関する 業務。                                    イ 建築主任担当技術者については、別表における(1)及び(2)の 業務について管理技術者の下で担当技術者を統括する業務。            ウ 構造主任担当技術者については、別表における(3)及び(4)の 業務について、管理技術者の下で担当技術者を統括する業務。           エ 電気設備主任担当技術者については、別表における(5)及び(6 )の業務について、管理技術者の下で担当技術者を統括する業務。ただし、( 6)のエレベーター、エスカレーター等の設計は除くものとする。         オ 機械設備主任担当技術者については、別表における(7)から(1 0)までの業務について、管理技術者の下で担当技術者を統括する業務。ただ し、(6)のエレベーター、エスカレーター等の設計を含むものとする。      カ 積算主任担当技術者については、別表における(1)から(4)に 関する積算業務について、管理技術者の下で担当技術者を統括する業務。     (A5) 管理技術者及び建築主任担当技術者は設計企業と直接的かつ恒 常的な雇用関係にあること。                         (A6) 管理技術者、建築主任担当技術者及び構造主任担当技術者につ いては、一級建築士であること。電気設備主任担当技術者及び機械設備主任担 当技術者は、一級建築士又は建築設備士であること。              (A7) 配置予定技術者が地方公務員である場合には地方公務員法(昭 和25年法律第261号)第38条第1項の規定を満たしていること。      (A8) 次に示す要件を満たす管理技術者並びに各主任担当技術者を配 置できること。                                ア 平成8年4月1日 (1996年4月1日)以降に、次のエに示す業務(施設の建設工事の完 成、引渡しが完了したものであって、基本設計及び実施設計(積算の主任担当 技術者は積算業務。)に携わったものに限る。)に携わった実績を有する管理 技術者並びに建築主任担当技術者、構造主任担当技術者、電気設備主任担当技 術者、機械設備主任担当技術者及び積算主任担当技術者であること。        イ 携わった実績については、次のエのうち、管理技術者並びに建築主 任担当技術者、構造主任担当技術者及び積算主任担当技術者にあってはエAの 、電気設備主任担当技術者にあってはエBの、機械設備主任担当技術者にあっ てはエCの項目に該当する実績を有していること。また、海外での実績につい ても条件を満たしていれば実績として認めるものとする。             ウ 管理技術者及び各主任担当技術者はそれぞれ1名とし、互いに兼務 することは認めない。また、入札参加表明に係る資料提出時点において、管理 技術者又は各主任担当技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもっ て競争参加資格確認資料を提出することは支障ないが、いずれの候補者につい ても上記ア及びイの要件を満たしていなければならない。             エ 実績要件                               A 管理技術者、建築主任担当技術者、構造主任担当技術者又は積算 主任担当技術者                                  a 建物用途:事務所、庁舎又は類似施設                   なお、類似施設とは、事務室(上級室を含む。)、会議室、研 修室、人文科学系研究室及びこれらに類する室(いずれも空気調和設備を有す る部分に限る。)の床面積(これに付随する共用部分の床面積を含む。)が当 該施設の延べ面積の過半を占める施設を指すものとする。また、複合用途建築 物については、同種工事として認める建物用途の部分が同種工事として求める 建物規模以上ある建築物については、同等の実績があるものと見なし、同種工 事として認める建物用途の部分が全体の過半を占め、かつ全体が同種工事とし て求める建物規模以上ある建築物とする。                      b 構造:鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造               c 建物規模:延べ面積20,000   以上              d 建築物の階数:地上9階以上かつ地下1階以上            B 電気設備主任担当技術者                        a 建物用途:Aaに同じ                        b 建物規模:Acに同じ                        c 建築物の階数:Adに同じ                      d 工事種目:電灯設備、動力設備                   C 機械設備主任担当技術者                        a 建物用途:Aaに同じ                        b 建物規模:Acに同じ                        c 建築物の階数:Adに同じ                      d 工事種目:空気調和設備                    (A9) 管理技術者及び各主任担当技術者については、実施設計完了ま での間、原則として変更を認めない。                     (B0) 建築主任担当技術者の手持業務について、平成21年4月1日 (2009年4月1日) 以降、実施設計完了までの期間にわたって同時に携わる予定の設計業務(工事 監理業務を除く。未契約であっても実施予定のものを含む。)が、原則として 4件未満であること。                           (4) 建設企業の参加資格要件                       応募者を構成する企業のうち建設業務を実施する者(以下「建設企業」 という。)は、次の要件を満たすこと。                    (A1) 九州地方整備局の平成19・20年度における「建築・電気設 備・暖冷房衛生設備工事」に係る一般競争参加資格の認定を受けていること( 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に 基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後 、局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること 。)。                                   (A2) 次のアからウの各工事に携わる建設企業は、九州地方整備局の 平成19・20年度における一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通 事項)について算定した点数(経営事項評価点数)がそれぞれアからウに示す 点数以上であること(上記(A1)の再認定を受けた者にあっては、当該再認 定の際に経営事項評価点数がそれぞれアからウに示す点数以上であること。) 。                                      ア 建築工事 1,200点以上                     イ 電気設備工事 1,100点以上                   ウ 暖冷房衛生設備工事 1,100点以上               (A3) 建設業務を複数の建設企業が分担して実施する場合にあっては 、いずれの企業においても上記(A1)及び(A2)を満たしていること。    (A4) 次のアからウの各工事に携わる建設企業は、平成8年4月1日 (1996年4月1日) 以降に、元請として完成・引渡しが完了したアからウに掲げる基準を満たす新 営工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出 資比率が20%以上の場合のものに限る。)。                   なお、複数の建設企業がア、イ又はウの工事を共同して行う場合にあ っては、そのうち一者が当該施工実績を有し、その他の者は以下の経常JVの 場合と同様に「その他の構成員」に求める施工実績を有すること。         ア 建築工事                               a 建物用途:事務所、庁舎又は類似施設。                  なお、類似施設とは、(3)(A8)エAaに同じ。          b 構造:鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造               c 建物規模:延べ面積20,000   以上              d 建築物の階数:地上9階以上かつ地下1階以上               なお、経常JVにあっては、当該経常JVの構成員のうちの1社 が平成8年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した上記aからdの施工 実績を有し、その他の構成員は、平成8年度以降に元請けとして完成・引渡し が完了した下記のeからhの施工実績を有すること(共同企業体の構成員とし ての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。            e 建物用途:事務所、庁舎又は類似施設。                f 構造:鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造               g 建築物の階数:地上5階以上                     h 建物規模:延べ面積3,000   以上              イ 電気設備工事                             a 建物用途:アaに同じ。                       b 建物規模:アcに同じ。                       c 建築物の階数:地上5階以上                     d 工事種目:電灯設備、動力設備                      ただし、工事種目は、電灯設備と動力設備が別々の電気設備工事 の実績でもよいが、それぞれ上記aからd全ての条件を満たす工事とする。        なお、経常JVにあっては、当該経常JVの構成員のうちの1社 が平成8年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了したaからd全ての施工 実績を有し、その他の構成員は、平成8年度以降に元請けとして完成・引渡し が完了した下記のeからhの施工実績を有すること(共同企業体の構成員とし ての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。            e 建物用途:アaに同じ。                       f 建物規模:延べ面積3,000   以上               g 建築物の階数:地上3階以上                     h 工事種目:イdに同じ。                         ただし、工事種目は、電灯設備と動力設備が別々の電気設備工事 の実績でもよいが、それぞれeからh全ての条件を満たす工事とする。       ウ 暖冷房衛生設備工事                          a 建物用途:アaに同じ。                       b 建物規模:アcに同じ。                       c 建築物の階数:イcに同じ。                     d 工事種目:空気調和設備                         なお、経常JVにあっては、当該経常JVの構成員のうちの1社 が平成8年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した上記aからdの施工 実績を有し、その他の構成員は、平成8年度以降に元請けとして完成・引渡し が完了した下記のeからhの施工実績を有すること(共同企業体の構成員とし ての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。            e 建物用途:アaに同じ。                       f 建物規模:イfに同じ。                       g 建築物の階数:イgに同じ。                     h 工事種目:ウdに同じ。                     (A5) 次のアからウの各工事に携わる建設企業は、それぞれアからウ に示す基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事期間中に専任で配置 できること。また、入札参加表明に係る資料提出時点において、監理技術者又 は主任技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加資格 確認資料を提出することは支障ないが、いずれの候補者についても次の要件を 満たしていなければならない。                          なお、複数の建設企業がア、イ又はウの工事を共同して行う場合にあ っては、そのうち1者が下記の技術者を配置できること。             ア 建築工事                               a 一級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であ ること。                                      なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、一級建築士の 免許を有する者又は国土交通大臣若しくは建設大臣が一級建築施工管理技士と 同等以上の能力を有すると認定した者である。                   b 平成8年4月1日 (1996年4月1日)以降に、上記(A4)アの基準を満たす新営工 事(建築一式工事)を元請として施工した経験を有する者であること(共同企 業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。) 。                                       c 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習 終了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお「これに準ずる者」と は、以下の者をいう。                               ・平成16年2月29日 (2004年2月29日)以前に交付を受けた監理技術者資格者証を 有する者。                                    ・平成16年2月29日 (2004年2月29日)以前に監理技術者講習を受けた者であって 、平成16年3月1日 (2004年3月1日)以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者である場合 には、監理技術者資格者証及び指定講習受講修了証を有する者。          イ 電気設備工事                             a 一級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者 であること。                                    なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、技術士(電気 ・電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を「電気・電子」又は 「建設」とする者)に合格した者。)又は国土交通大臣若しくは建設大臣が一 級電気工事施工管理技士と同等以上の能力を有すると認定した者である。       b 平成8年4月1日 (1996年4月1日)以降に、上記(A4)イの基準を満たす新営工 事(工事種目についてシステム一式を施工していること)を元請として施工し た経験を有する者であること。(なお、共同企業体の構成員としての実績は、 出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。                  c 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習 終了証を有する者又はこれに準ずる者であること。                   なお、「これに準ずる者」とは、アcに同じ。            ウ 暖冷房衛生設備工事                          a 一級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者で あること。                                     なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、技術士(機械 部門(選択科目を「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とする者)、水道 部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「機械―流体力学」、 「機械―暖冷房及び冷凍機械」、「水道」又は「衛生工学」とする者)に合格 した者)又は国土交通大臣若しくは建設大臣が一級管工事施工管理技士と同等 以上の能力を有すると認定した者である。                     b 平成8年4月1日 (1996年4月1日)以降に、上記(A4)ウの基準を満たす新営工 事(工事種目についてシステム一式を施工していること)を元請として施工し た経験を有する者であること(なお、共同企業体の構成員としての実績は、出 資比率が20%以上の場合のものに限る。)。                   c 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習 終了証を有する者又はこれに準ずる者であること。                   なお、「これに準ずる者」とは、アcに同じ。          (5) 工事監理企業の参加資格要件                     応募者を構成する企業のうち工事監理業務を実施する者(以下「工事監 理企業」という。)は、次の要件を満たすこと。                (A1) 九州地方整備局の平成19・20年度における「建築関係建設 コンサルタント業務」に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社 更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づ き再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、局 長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。) 。                                     (A2) 建築士法第23条に基づく一級建築士事務所の登録を行ってい ること。                                  (A3) 工事監理業務を複数の工事監理企業が分担して行う場合にあっ ては、いずれの工事監理企業においても(A1)及び(A2)を満たしている 者であること。                               (A4) 次に示す業務を実施する工事監理者及び各監理主任技術者を配 置出来ること。                                 なお、各監理主任技術者の分担する業務内容は、次に関する業務を総 括し、工事監理者を補助する業務とする。                    ア 工事監理者については、建築基準法(昭和25年法律第201号) 第5条の4第2項に規定する業務及び統括に関する業務。             イ 建築監理主任技術者、構造監理主任技術者については、別表におけ る(2)及び(4)に関する実施設計図書に基づく工事監理。           ウ 電気設備監理主任技術者については、別表における(6)に関する 実施設計図書に基づく工事監理。ただし、(6)のエレベーター、エスカレー ター等は除く。                                エ 機械設備監理主任技術者については、別表における(8)及び(1 0)に関する実施設計図書に基づく工事監理。ただし、(6)のエレベーター 、エスカレーター等を含むものとする。                    (A5) 工事監理者、建築監理主任技術者、構造監理主任技術者、電気 設備監理主任技術者及び機械設備監理主任技術者は、工事監理企業と直接的か つ恒常的な雇用関係にあること。                       (A6) 工事監理者、建築監理主任技術者、構造監理主任技術者、電気 設備監理主任技術者及び機械設備監理主任技術者は、平成8年4月1日 (1996年4月1日)以降に 、完成・引渡しが完了した下記の要件を満たす新営工事の工事監理実績を有す ることとし、工事監理者の実績については、建築基準法第5条の4第2項に規 定する工事監理者としての実績であること。                    なお、各監理主任技術者のそれぞれについて複数名とすることは支障 ないが、工事監理者及び各監理主任技術者の兼務はいずれも認めない。また、 入札参加表明に係る資料提出時点において、工事監理者又は各監理主任技術者 を決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加資格確認資料を提 出することは支障ないが、いずれの候補者についても次の要件を満たしていな ければならない。                               ア 工事監理者及び建築監理主任技術者、構造監理主任技術者について は、前記(4)(A4)アの要件を満たす者とする。さらに、工事監理者につ いては、躯体、外装、内装を含むほか、電灯設備、火災報知設備、空気調和設 備、給排水設備及び昇降機設備のいずれもシステム一式を含むこと。また、建 築監理主任技術者、構造監理主任技術者については、躯体、外装及び内装を含 むこと。                                   イ 電気設備監理主任技術者については、前記(4)(A4)イに示す 要件を満たす者とする。また、前記(4)(A4)イdに示す工事種目の全て のシステム一式を含むこと。                          ウ 機械設備監理主任技術者については、前記(4)(A4)ウに示す 要件を満たす者とする。また、前記(4)(A4)ウdに示す工事種目の全て のシステム一式を含むこと。                         (A7) 配置予定技術者が地方公務員である場合には地方公務員法第3 8条第1項の規定を満たしていること。                   (6) 維持管理企業の参加資格要件                     応募者を構成する企業のうち維持管理業務を実施する者(以下「維持管 理企業」という。)は、次の要件を満たすこと。                (A1) 平成19・20・21年度一般競争(指名競争)入札参加資格 (全省庁共通)審査において資格の種類が「役務の提供等(建物管理等各種保 守管理)」であり、競争参加地域が「九州・沖縄」で、「A」、「B」又は「 C」等級に格付けされている者であること。                  (A2) 維持管理業務を行うにあたって、必要な資格(許可・登録・認 定等)を有すること。                            (A3) 維持管理業務を複数の維持管理企業が分して行う場合にあって は、いずれの維持管理企業においても上記(A1)及び(A2)を満たしてい ること。                                 (7) 運営企業の参加資格要件                       応募者を構成する企業のうち運営業務を実施する者(以下「運営企業」 という。)は、次の要件を満たすこと。                    (A1) 警備・庁舎運用業務を実施する運営企業は、平成19・20・ 21年度一般競争(指名競争)入札参加資格(全省庁共通)審査において、資 格の種類が「役務の提供等(建物管理等各種保守管理)」であり、競争参加地 域が「九州・沖縄」で、「A」、「B」又は「C」等級に格付けされているこ と。                                    (A2) 警備業務を実施する運営企業においては、「警備業法(昭和4 7年法律第117号)」第4条に基づく認定を有すること。           (A3) 運営業務を実施するに当たって必要な資格(許可、登録、認定 等)を有すること。                             (A4) 複数の運営企業が共同して同一業務を実施する場合にあっては 、いずれの運営企業においても上記(A1)から(A3)のうち実施する業務 の内容に応じた要件を満たしていること。                 3 総合評価に関する事項                         (1) 入札参加者は、入札書及び事業提案をもって入札し、入札価格が予 定価格の範囲内である者のうち、以下の(2)によって得られる基礎点と加点 の合計を入札価格で除した数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落 札者とする。                               (2) 入札参加者からの事業提案を入札説明書に添付する事業者選定基準 に基づき審査する。ただし、事業提案に要求範囲外の事業提案が記載されてい た場合は、その部分は採点の対象としない。                  (A1) 事業提案が業務要求水準(必須項目)をすべて充足しているか について審査を行い、審査結果において事業提案がすべての要求水準(必須項 目)を充足している場合は適格とし、一項目でも充足しない若しくは記載のな い場合は不合格とする。                             また、適格者については、基礎点(600点)を付与する。       (A2) 事業提案のうち国が特に重視する項目(加点項目)について、 その提案が優れていると認められるものについては、その程度に応じて加点( 最高点400点)を付与する。加点評価は、事業体制(最高点15点)、財務 計画(最高点15点)、事業のマネジメント方策(最高点10点)、まちづく りへの配慮(最高点40点)、近隣敷地への配慮(最高点10点)、敷地内に おける配慮(最高点10点)、親しみを持てる施設(最高点35点)、ユニバ ーサルデザインに配慮した施設(最高点20点)、機能的で快適な施設(最高 40点)、維持管理が容易な施設(最高点10点)、防災性に優れた施設(最 高点20点)、地球環境に適合した施設(最高点25点)、ランニングコスト が安価な施設(最高点45点)、質の高い維持管理(最高点25点)、質の高 い庁舎運営の実現手法(最高点15点)、良質かつ安定した食堂・売店等サー ビスの実現手法(最高点25点)、安定的な付帯事業の実施計画(最高点15 点)付帯施設の用途等(最高点15点)、付帯施設の配置計画、動線計画(最 高点10点)について行う。                        (3) 上記(1)において、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、 当該者にくじを引かせて落札者を決定する。                4 入札手続等                              (1) 担当部局                              〒812―0013福岡市博多区博多駅東2丁目10―7 📍 九州地方 整備局総務部契約課契約調整係長 熊本 貞賢 電話092―471―633 1(代) 内線2533。                         (2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法                 平成20年7月10日 (2008年7月10日)(木)から平成20年10月6日 (2008年10月6日)(月)まで。U RL:http://www.qsr.                    mlit.go.jp/n−tatemono/tatemono/     sisaku_pfi_kuma_godo.htmlにて交付する。   (3) 参加表明書等の提出期間、場所及び方法                平成20年7月10日 (2008年7月10日)(木)から平成20年8月11日 (2008年8月11日)(月)までの土 曜日及び日曜日・祝日を除く毎日、午前9時30分から午後5時00分まで、 上記(1)へ持参すること。                        (4) 入札書及び事業提案の提出日時、場所及び提出方法           平成20年10月7日 (2008年10月7日)(火)午後2時00分。               上記(1)に持参又は郵送(書留郵便に限る。期限までに必着。)する こと。                                  (5) 開札の日時及び場所                         平成20年12月17日 (2008年12月17日)(水)午後1時30分。              〒812―0013福岡市博多区博多駅東2丁目10―7 📍 国土交通 省九州地方整備局総務部契約課入札室にて行う。              5 その他                                (1) 手続において使用する言語及び通貨                  日本語及び日本国通貨に限る。                    (2) 入札保証金及び契約保証金                     (A1) 入札保証金 免除。                      (A2) 契約保証金 納付。                        国は、事業契約に基づいてPFI事業者が実施する施設整備業務の履 行を確保するため、以下のアからウのいずれかの方法による事業契約の保証を 求める。                                   ア 会計法第29条の9第1項に基づく契約保証金の納付          イ 会計法第29条の9第2項に基づく契約保証金に代わる有価証券そ の他の担保の提供                                a 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供             b 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、国が確 実と認める金融機関又は保証事業会社(「公共工事の前払金保証事業に関する 法律(昭和27年法律第184号)」第2条第4項に規定する保証事業会社を いう。)の保証                                ウ 会計法第29条の9第1項ただし書きに基づく契約保証金の納付に 代わる担保の提供                                a 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の 締結                                        なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、設計費、建設 工事費及び工事監理費に相当する額の10分の1以上とする。         (3) 入札の無効                             本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、参加表明書等に虚偽 の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする 。                                    (4) 落札者の決定方法                          予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で 、入札説明書で指定する性能等の要求水準を満たしている提案をした入札者の 中から、入札説明書で定める総合評価の方法をもって落札者を決定する。    (5) 手続における交渉の有無 無。                  (6) 契約書作成の要否 要。                     (7) 本事業に係る業務以外で、本事業に直接関連する業務に関する他の 契約を本事業の契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無。    (8) 事業提案のヒアリングを行う。                  (9) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。     (10) 一般競争参加資格の認定を受けていない企業を本事業に係る業務 に携わる者とする場合の参加 上記2(2)(A2)、(3)(A1)、(4 )(A1)、(5)(A1)、(6)(A1)又は(7)(A1)に掲げる一 般競争参加資格の認定を受けていない企業も、上記4(3)により参加表明書 等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において当 該企業が資格の認定を受け、かつ、入札参加者が競争参加資格の確認を受けて いなければならない。                           (11) 詳細は入札説明書による。                 

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