事業名 盛岡第2地方合同庁舎(仮称)整備等事業
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国土交通省 (宮城県)
- 公示日
- 2008年07月07日
- 機関名詳細および所在地詳細
- 支出負担行為担当官 東北地方整備局長 久保田 勝
詳細情報
次のとおり、一般競争入札に付します。
平成 20 年7月7日
支出負担行為担当官
東北地方整備局長 久保田 勝
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 04
1 事業概要
(1) 品目分類番号 41、42、75、78
(2) 事業名
盛岡第2地方合同庁舎(仮称)整備等事業
(3) 対象施設 盛岡第2地方合同庁舎(仮称)
(4) 事業場所 岩手県盛岡市盛岡駅西口地区土地区画整理事業区内(28街区符号1―1) 📍
(5) 事業内容 入札参加者は、開札の結果、落札者とされた場合は、特
別目的会社(以下「事業者」という。)を設立し、以下の業務を行う。
(A1) PFI事業 PFI手法(BTO方式)による、盛岡第2地方
合同庁舎(仮称)の設計、建設、工事監理、維持管理、運営に関する業務。
(6) 事業期間 事業契約締結日から平成34年3月31日 (2022年3月31日)まで。
2 競争参加資格
(1) 基本的要件
(A1) 応募者は、1(5)(A1)に掲げる業務を実施することを予
定する複数の企業によって構成されるグループであること。
(A2) 応募者を構成する企業の全部又は一部は、基本協定の締結後に
会社法に定められる株式会社として設立する事業者に出資を行うこと(以下、
応募者を構成する企業のうち、基本協定の締結後に事業者に出資を行う者を「
構成員」、出資を行わない者を「協力企業」という。)。
また、事業者の株主は次のアからイの要件を満たすこと。
ア 構成員である株主が、事業者の株主総会における全議決権の2分の
1を超える議決権を保有し、かつ、構成員以外の株主の議決権保有割合が株主
中最大とならないこと。
イ 事業者の株主は、原則として本事業の事業契約が終了するまで事業
者の株式を保有し、支出負担行為担当官(以下、「国」という。)の事前の書
面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等の設定その他一切の処分を行
ってはならないこと。
(A3) 構成員の中から代表企業を定め、当該代表企業が応募手続きを
行うこと。
(A4) 応募にあたり、応募者を構成する企業それぞれが、1(5)(
A1)に掲げる業務のうち、いずれを実施するかを明らかにすること。なお、
一者が複数の業務を兼ねて実施すること、業務範囲を明確にした上で各業務を
複数の者の間で分担することは差し支えない。ただし、同一の者又は相互に資
本面若しくは人事面において関連のある者が、建設業務と工事監理業務とを実
施することはできない。
(A5) 上記(A4)において、「資本面若しくは人事面において関連
のある者」とは、次のア又はイに該当する者をいう。
ア 資本面 当該企業の発行済み株式総数の100分の50を超える普
通株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている
者。
イ 人事面 当該企業の代表権を有する役員を兼ねている者。
(A6) 応募者を構成する企業の変更は認めない。ただし、第二次審査
資料の提出期限までに限り、応募者を構成する企業を変更せざるを得ない事情
が生じた場合は、国と協議するものとし、その事情を検討のうえ国が認めた場
合はこの限りではない。
(A7) 応募者を構成する企業のいずれかが、他の応募者を構成する企
業でないこと。
(A8) 応募者を構成する企業のいずれかと資本関係又は人的関係のあ
る者が、他の応募者を構成する企業でないこと。ただし、当該応募者の協力企
業と資本関係又は人的関係のある者が他の応募者の協力企業である場合を除く
ものとする。
(A9) 上記(A8)において、「資本関係又は人的関係のある者」と
は、次のア又はイに該当する者をいう。
ア 資本関係 次のa又はbに該当する二者の場合。ただし、aについ
て子会社(会社法第2条第3号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第1
2号)第3条の規定による子会社をいう。以下同じ。)又はbについて子会社
の一方が、会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する
更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第2
25号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社である場合を除く。
a 親会社(会社法第2条第4号及び会社法施行規則第3条の規定に
よる親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。
b 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
イ 人的関係 次のa又はbに該当する二者の場合。ただし、aについ
ては、会社の一方が更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続
が存続中の会社である場合は除く。
a 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合。
b 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又
は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている
場合。
ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
その他上記ア又はイと同視し得る資本関係又は人的関係が認められ
る場合。
(2) 応募者を構成する企業に共通の参加資格要件
(A1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号、以下「予決
令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(A2) 1(5)(A1)に掲げる業務のうち、当該企業が実施する業
務に対応した東北地方整備局における一般競争参加資格の認定を受けているこ
と(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再
生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の
決定後、国土交通省東北地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加
資格の再認定を受けていること。)。
(A3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、
又は民事再生法に基づき再生手続の開始の申立てがなされている者(上記(A
2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(A4) 第一次審査資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、国
土交通省東北地方整備局長から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」
(昭和59年3月29日 (1984年3月29日)付け建設省厚第91号。以下「指名停止措置要領」と
いう。)に基づく指名停止を受けていないこと。
なお、建設コンサルタント業務等並びに物品の製造、物品の販売、役
務の提供等及び物品の買受けに関する有資格業者においても、指名停止措置要
領が準用(平成10年8月5日 (1998年8月5日)付け建設省厚契発第33号並びに平成14年1
0月29日付け国官会第1562号。)されているので留意すること。
(A5) 国土交通省東北地方整備局が本事業に関する検討を委託したみ
ずほ総合研究所株式会社(協力事務所として西村あさひ法律事務所)、株式会
社建設技術研究所並びに株式会社類設計室又はこれらの者と資本面若しくは人
事面において関連がある者でないこと。
(A6) 有識者等委員会の委員が属する企業又はその企業と資本面若し
くは人事面において関連のある者でないこと。
(A7) 上記(A5)と(A6)において、「資本面若しくは人事面に
おいて関連がある者」とは、上記(1)(A5)に同じ。
(A8) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又
はこれに準じるものとして国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該
状態が継続している者でないこと。
(3) 設計企業の参加資格要件 応募者を構成する企業のうち、設計業務
を実施する者(以下「設計企業」という。)は、次の(A1)から(A9)の
要件全てを満たすこと。
(A1) 国土交通省東北地方整備局(港湾空港関係を除く。)における
「建築関係建設コンサルタント業務」に係る一般競争参加資格の認定を受けて
いること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民
事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開
始の決定後、国土交通省東北地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争
参加資格の再認定を受けていること。)。
(A2) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条に基づく一級
建築士事務所の登録を行っている者であること。
(A3) 設計業務を複数の設計企業が分担して行う場合にあっては、い
ずれの設計企業においても上記(A1)及び(A2)を満たしていること。
また、設計業務を分担する場合の「分担業務分野」の分類は、次のア
からオによること。ただし、入札参加者においてこれら以外にランドスケープ
デザイン、インテリアデザイン、建築物の外観等の視覚的要素のデザインその
他の独立した専門的分野を追加することは差し支えないものとするが、その場
合は、新たに追加する分担業務分野、当該分野の具体的な業務内容、当該分野
を追加する理由及び担当技術者の経歴を明確にするものとする。
ア 建築 建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することので
きる報酬の基準(昭和54年建設省告示第1206号)における別表第2、1
設計(以下「別表」という。)における(1)及び(2)
イ 構造 別表における(3)及び(4)
ウ 電気設備 別表における(5)及び(6)
ただし、(6)のエレベーター、エスカレーター等の設計は除く。
エ 機械設備 別表における(7)から(10)
ただし、(6)のエレベーター、エスカレーター等の設計を含む。
オ 積算 別表における(1)から(4)に関する積算業務
(A4) 次のアからカに示す業務を実施する管理技術者及び各主任担当
技術者を配置できること。
また、上記(A3)に示す分担業務分野以外の分野を追加する場合は
、管理技術者の下で当該分野の担当技術者を統括する主任担当技術者を配置で
きることとし、当該分野の主任担当技術者は、以下の(A8)の要件を満たし
ていなければならないものとする。
ア 管理技術者については、設計業務の技術上の管理及び統括に関する
業務。
イ 建築主任担当技術者については、別表における(1)及び(2)の
業務について管理技術者の下で担当技術者を統括する業務。
ウ 構造主任担当技術者については、別表における(3)及び(4)の
業務について、管理技術者の下で担当技術者を統括する業務。
エ 電気設備主任担当技術者については、別表における(5)及び(6
)の業務について、管理技術者の下で担当技術者を統括する業務。ただし、(
6)のエレベーター、エスカレーター等の設計は除くものとする。
オ 機械設備主任担当技術者については、別表における(7)から(1
0)までの業務について、管理技術者の下で担当技術者を統括する業務。ただ
し、(6)のエレベーター、エスカレーター等の設計を含むものとする。
カ 積算主任担当技術者については、別表における(1)から(4)に
関する積算業務について、管理技術者の下で担当技術者を統括する業務。
(A5) 管理技術者及び建築主任担当技術者は、同一の設計企業と直接
的かつ恒常的な雇用関係にあること。
(A6) 管理技術者、建築主任担当技術者及び構造主任担当技術者は、
一級建築士であること。また、電気設備主任担当技術者及び機械設備主任担当
技術者は、一級建築士又は建築設備士であること。
(A7) 次のアからエに示す要件を満たす管理技術者及び各主任担当技
術者を配置できること。
ア 平成10年4月1日 (1998年4月1日)以降に、次のエに示す業務(完成、引渡しが完
了した新営工事に係るものであって、基本設計及び実施設計(積算主任担当技
術者は積算業務。)に携わったものに限る。)に携わった実績を有する管理技
術者、建築主任担当技術者、構造主任担当技術者、電気設備主任担当技術者、
機械設備主任担当技術者及び積算主任担当技術者であること。
イ 携わった実績については、次のエのうち、管理技術者並びに建築主
任担当技術者、構造主任担当技術者及び積算主任担当技術者にあってはAの、
電気設備主任担当技術者にあってはBの、機械設備主任担当技術者にあっては
Cの項目に該当する実績を有していること。なお、海外での実績についても条
件を満たしていれば実績として認めるものとする。
ウ 管理技術者及び各主任担当技術者は、それぞれ1名とし、互いに兼
務することは認めない。
また、入札参加表明に係る資料提出時点において、管理技術者又は
各主任担当技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加
資格確認資料を提出することは支障ないものとするが、いずれの候補者につい
ても上記ア及びイの要件を満たしていなければならないものとする。
エ 実績要件
A 管理技術者、建築主任担当技術者、構造主任担当技術者及び積算
主任担当技術者
a 建物用途 庁舎、事務所又は類似施設
なお、類似施設とは、事務室、会議室、研修室、人文学系の研
究室及びこれらに類する室の床面積が当該施設の延べ床面積の過半を占める施
設を指すものとする。
b 構造 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート
造
c 建物規模 延べ床面積 10,000 以上
d 階数 地上5階以上
B 電気設備主任担当技術者
a 建物用途 Aaに同じ
b 構造 Abに同じ
c 建物規模 Acに同じ
d 階数 Adに同じ
e 工事種目 電灯設備及び火災報知設備
C 機械設備主任担当技術者
a 建物用途 Aaに同じ
b 構造 Abに同じ
c 建物規模 Acに同じ
d 階数 Adに同じ
e 工事種目 空気調和設備及び給排水設備
(A8) 管理技術者及び各主任担当技術者は、実施設計完了までの間、
原則として変更できない。ただし、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由に
より変更を行う場合には、同等以上の技術者であることの国の了解を得なけれ
ばならない。
(A9) 建築主任担当技術者の手持業務について、平成21年4月1日 (2009年4月1日)
以降、実施設計終了までの期間にわたって同時に携わる予定の設計業務(特定
後未契約の業務を含む。)が、本件を含めて3件以下であること。
(4) 建設企業の参加資格要件 応募者を構成する企業のうち、建設業務
を実施する者(以下「建設企業」という。)は、次の(A1)から(A5)の
要件を全て満たすこと。
(A1) 国土交通省東北地方整備局(港湾空港関係を除く。)における
「建築工事、電気設備工事又は暖冷房衛生設備工事」に係る一般競争参加資格
の認定を受けていること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされ
ている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者につ
いては、手続開始の決定後、国土交通省東北地方整備局長が別に定める手続に
基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(A2) 次のアからウの各工事に携わる建設企業は、国土交通省東北地
方整備局における一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)につ
いて算定した点数(経営事項評価点数)が、それぞれアからウに示す点数以上
であること(上記(A1)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に
経営事項評価点数が、それぞれアからウに示す点以上であること。)。
ア 建築工事 1,200点以上
イ 電気設備工事 1,100点以上
ウ 暖冷房衛生設備工事 1,100点以上
(A3) 建設業務を複数の建設企業が分担して行う場合にあっては、い
ずれの企業においても上記(A1)及び(A2)を満たしていること。
(A4) 次のアからウの各工事に携わる建設企業は、平成5年4月1日 (1993年4月1日)
以降に、発注者から直接請け負った者(以下、「元請け」という。)として完
成・引渡しが完了した、アからウに掲げる基準を満たす新営工事を施工した実
績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上
の場合のものに限る。)。ただし、アからウの各工事を複数の建設企業が共同
して行う場合は、そのうち一者が当該施工実績を有し、その他の者は以下の経
常建設共同企業体(甲型)の場合と同様に「その他の構成員」に求める施工実
績を有すること。
また、当該実績が平成8年4月1日 (1996年4月1日)以降に完成した大臣官房官庁営繕
部又は地方整備局の発注した工事(旧地方建設局の工事を含み、港湾空港関係
を除く。)に係る実績がある場合にあっては、工事成績評定点が65点未満の
ものを除く。
ア 建築工事
a 建物用途 庁舎、事務所又は類似施設。
なお、類似施設とは、事務室、会議室、研修室、人文学系の研究
室及びこれらに類する室の床面積が当該施設の過半を占める施設を指すものと
する。
b 構造 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造
c 建物規模 延べ床面積 10,000 以上
d 階数 地上5階以上 上記のaからd全ての条件を満たす工事と
する。
なお、経常建設共同企業体(甲型)にあっては、構成員のうちの
何れか1社が平成5年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した上記aか
らd全ての条件を満たす施工実績を有し、その他の構成員は、平成5年度以降
に元請けとして完成・引渡しが完了した次のeからh全ての条件を満たす施工
実績を有するものとする(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が2
0%以上の場合のものに限る。)。
e 建物用途 庁舎、事務所又は類似施設。
なお、類似施設とは、事務室、会議室、研修室、人文学系の研究
室及びこれらに類する室の床面積が当該施設の過半を占める施設を指すものと
する。
f 構造 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造
g 建物規模 延べ床面積 3,000 以上
h 階数 地上3階以上
イ 電気設備工事
a 建物用途 庁舎、事務所又は類似施設。なお、類似施設とは、事
務室、会議室、研修室、人文学系の研究室及びこれらに類する室の床面積が当
該施設の延べ床面積の過半を占める施設を指すものとする。
b 構造 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造
c 建物規模 延べ床面積 10,000 以上
d 階数 地上5階以上
e 工事種目 電灯設備及び火災報知設備 ただし、工事種目は、電
灯設備と火災報知設備が別々の電気設備工事の実績でもよいものとするが、そ
れぞれ上記aからd全ての条件を満たす工事とする。
なお、経常建設共同企業体(甲型)にあっては、構成員のうちの
何れか1社が平成5年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した上記aか
らe全ての条件を満たす施工実績を有し、その他の構成員は、平成5年度以降
に元請けとして完成・引渡しが完了した次のfからj全ての条件を満たす施工
実績を有するものとする(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が2
0%以上の場合のものに限る。)。
f 建物用途 庁舎、事務所又は類似施設。
なお、類似施設とは、事務室、会議室、研修室、人文学系の研究
室及びこれらに類する室の床面積が当該施設の延べ床面積の過半を占める施設
を指すものとする。
g 構造 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造
h 建物規模 延べ床面積 3,000 以上
i 階数 地上3階以上
j 工事種目 電灯設備及び火災報知設備 ただし、工事種目は、電
灯設備と火災報知設備が別々の電気設備工事の実績でもよいが、それぞれ上記
fからi全ての条件を満たす工事とする。
ウ 暖冷房衛生設備工事
a 建物用途 庁舎、事務所又は類似施設
なお、類似施設とは、事務室、会議室、研修室、人文学系の研究
室及びこれらに類する室の床面積が当該施設の延べ床面積の過半を占める施設
を指すものとする。
b 構造 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造
c 建物規模 延べ床面積 10,000 以上
d 階数 地上5階以上
e 工事種目 空気調和設備及び給排水設備
ただし、工事種目は、空気調和設備と給排水設備が別々の暖冷房
衛生設備工事の実績でもよいものとするが、それぞれ上記aからd全ての条件
を満たす工事とする。
なお、経常建設共同企業体(甲型)にあっては、構成員のうちの
何れか1社が平成5年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了したaからe
全ての条件を満たす施工実績を有し、その他の構成員は、平成5年度以降に元
請けとして完成・引渡しが完了した次のfからj全ての条件を満たす施工実績
を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の
場合のものに限る。)。
f 建物用途 庁舎又は事務所又は類似施設
なお、類似施設とは、事務室、会議室、研修室、人文学系の研究
室及びこれらに類する室の床面積が当該施設の延べ床面積の過半を占める施設
を指すものとする。
g 構造 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造
h 建物規模 延べ床面積 3,000 以上
i 階数 地上3階以上
j 工事種目 空気調和設備及び給排水設備
ただし、工事種目は、空気調和設備と給排水設備が別々の暖冷房
衛生設備工事の実績でもよいものとするが、それぞれ上記fからi全ての条件
を満たす工事とする。
(A5) 次のアからウの各工事に携わる建設企業は、自らが携わる各工
事においてアからウに示す基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事
期間中に専任で配置できること。ただし、複数の建設企業がアからウの各工事
を共同して行う場合は、それらのうち一者が次の技術者を専任で配置できるも
のとする。
なお、経常建設共同企業体(甲型)にあっては、構成員のうち何れか
1社が次の技術者を専任で配置できるものとする。
また、入札参加表明に係る資料提出時点において、監理技術者又は主
任技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加資格確認
資料を提出することは支障ないものとするが、いずれの候補者についても次の
要件を満たしていなければならないものとする。
監理技術者又は主任技術者の候補者については、各担当工事の施工完
了までの間、原則として変更できない。ただし、病休、死亡、退職等のやむを
得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であることの国の了
解を得なければならない。
ア 建築工事
a 一級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であ
ること。
なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、一級建築士の
免許を有する者又は国土交通大臣若しくは建設大臣が一級建築施工管理技士と
同等以上の能力を有すると認定した者である。
b 平成5年4月1日 (1993年4月1日)以降に、上記(A4)アの基準を満たす新営工
事(建築一式工事)を元請として施工した経験を有する者であること(共同企
業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)
。
c 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習
終了証を有する者又はこれに準ずる者であること。
なお「これに準ずる者」とは、以下の者をいう。
・平成16年2月29日 (2004年2月29日)以前に交付を受けた監理技術者資格者証を
有する者。
・平成16年2月29日 (2004年2月29日)以前に監理技術者講習を受けた者であって
、平成16年3月1日 (2004年3月1日)以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者である場合
は、監理技術者資格者証及び指定講習受講修了証を有する者。
d 配置予定の監理技術者又は主任技術者にあっては、直接的かつ恒
常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求め
ることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
イ 電気設備工事
a 一級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者
であること。
なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、技術士(電気
・電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を「電気・電子」又は
「建設」とする者)に合格した者。)又は国土交通大臣若しくは建設大臣が一
級電気工事施工管理技士と同等以上の能力を有すると認定した者である。
b 平成5年4月1日 (1993年4月1日)以降に、上記(A4)イの基準を満たす新営工
事(工事種目についてシステム一式を施工していること。)を元請として施工
した経験を有する者であること。(なお、共同企業体の構成員としての実績は
、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
c 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習
終了証を有する者又はこれに準ずる者であること。
なお「これに準ずる者」とは、以下の者をいう。
・平成16年2月29日 (2004年2月29日)以前に交付を受けた監理技術者資格者証を
有する者。
・平成16年2月29日 (2004年2月29日)以前に監理技術者講習を受けた者であって
、平成16年3月1日 (2004年3月1日)以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者である場合
には、監理技術者資格者証及び指定講習受講修了証を有する者。
d 配置予定の監理技術者又は主任技術者にあっては、直接的かつ恒
常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求め
ることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
ウ 暖冷房衛生設備工事
a 一級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者で
あること。
なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、技術士(機械
部門(選択科目を「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とする者。)、水
道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「機械―流体力学」
、「機械―暖冷房及び冷凍機械」、「水道」又は「衛生工学」とする者。)に
合格した者。)又は国土交通大臣若しくは建設大臣が一級管工事施工管理技士
と同等以上の能力を有すると認定した者である。
b 平成5年4月1日 (1993年4月1日)以降に、上記(A4)ウの基準を満たす新営工
事(工事種目についてシステム一式を施工していること。)を元請として施工
した経験を有する者であること(なお、共同企業体の構成員としての実績は、
出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
c 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習
終了証を有する者又はこれに準ずる者であること。
なお「これに準ずる者」とは、以下の者をいう。
・平成16年2月29日 (2004年2月29日)以前に交付を受けた監理技術者資格者証を
有する者。
・平成16年2月29日 (2004年2月29日)以前に監理技術者講習を受けた者であって
、平成16年3月1日 (2004年3月1日)以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者である場合
には、監理技術者資格者証及び指定講習受講修了証を有する者。
d 配置予定の監理技術者又は主任技術者にあっては、直接的かつ恒
常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求め
ることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
(5) 工事監理企業の参加資格要件 応募者を構成する企業のうち、工事
監理業務を実施する者(以下「工事監理企業」という。)は、次の(A1)か
ら(A9)の要件を満たすこと。
(A1) 国土交通省東北地方整備局(港湾空港関係を除く。)における
「建築関係建設コンサルタント業務」に係る一般競争参加資格の認定を受けて
いること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民
事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開
始の決定後、国土交通省東北地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争
参加資格の再認定を受けていること。)。
(A2) 建築士法第23条に基づく一級建築士事務所の登録を行ってい
る者であること。
(A3) 工事監理業務を複数の工事監理企業が分担して行う場合にあっ
ては、いずれの工事監理企業においても上記(A1)及び(A2)を満たして
いること。
(A4) 次のアからエに示す業務を実施する工事監理者及び各監理主任
技術者を配置できること。
なお、各監理主任技術者の分担する業務内容は、次に関する業務を総
括し、工事監理者を補助する業務とする。
ア 工事監理者については、建築基準法(昭和25年法律201号)第
5条の4第2項に規定する業務及び統括に関する業務。
イ 建築監理主任技術者、構造監理主任技術者については、別表におけ
る(2)及び(4)に関する実施設計図書に基づく工事監理。
ウ 電気設備監理主任技術者については、別表における(6)に関する
実施設計図書に基づく工事監理。ただし、(6)のエレベーター、エスカレー
ター等は除くものとする。
エ 機械設備監理主任技術者については、別表における(8)及び(1
0)に関する実施設計図書に基づく工事監理。ただし、(6)のエレベーター
、エスカレーター等を含むものとする。
(A5) 工事監理者及び建築監理主任技術者は、工事監理企業と直接的
かつ恒常的な雇用関係にあること。
(A6) 工事監理者、建築監理主任技術者及び構造監理主任技術者は、
一級建築士であること。また、電気設備監理主任技術者及び機械設備監理主任
技術者は、一級建築士又は建築設備士であること。
(A7) 工事監理者、建築監理主任技術者、構造監理主任技術者、電気
設備監理主任技術者及び機械設備監理主任技術者は、平成10年4月1日 (1998年4月1日)以降
に、完成・引渡しが完了した次のアからウの要件を満たす新営工事の工事監理
実績を有することとし、工事監理者の実績については、建築基準法第5条の4
第2項に規定する工事監理者としての実績であること。
ア 工事監理者及び建築監理主任技術者、構造監理主任技術者について
は、上記2(4)(A4)アの要件を満たす者であること。
さらに、工事監理者については、躯体、外装、内装を含むほか、電
灯設備、火災報知設備、空気調和設備、給排水設備及び昇降機設備のいずれも
システム一式を含むこと。また、建築監理主任技術者については、躯体、外装
及び内装を含むこと。
イ 電気設備監理主任技術者については、上記2(4)(A4)イに示
す要件を満たす者であること。また、上記2(4)(A4)イeに示す工事種
目の全てのシステム一式を含むこと。
ウ 機械設備監理主任技術者については、上記2(4)(A4)ウに示
す要件を満たす者であること。また、上記2(4)(A4)ウeに示す工事種
目の全てのシステム一式を含むこと。
(A8) 各監理主任技術者のそれぞれについて複数名とすることは支障
ないものとするが、工事監理者と各監理主任技術者の兼務はいずれも認めない
ものとする。
また、入札参加表明に係る資料提出時点において、工事監理者又は各
監理主任技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加資
格確認資料を提出することは支障ないものとするが、いずれの候補者について
も上記(A5)から(A7)を満たしていなければならないものとする。
(A9) 各監理主任技術者の候補者については、各担当工事の工事監理
業務が完了までの間、原則として変更できない。ただし、病休、死亡、退職等
のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であること
の国の了解を得なければならない。
(6) 維持管理企業の参加資格要件 応募者を構成する企業のうち、維持
管理業務を実施する者(以下「維持管理企業」という。)は、次の(A1)か
ら(A3)の要件を満たすこと。
(A1) 平成19・20・21年度一般競争(指名競争)入札参加資格
(全省庁共通)審査において、資格の種類が「役務の提供等」(建物管理等各
種保守管理)であり、競争参加地域が「東北」で「A」、「B」又は「C」等
級に格付けされている者であること。
(A2) 維持管理業務を実施するにあたって必要な資格(許可、登録、
認定等)を有すること。
(A3) 維持管理業務を複数の維持管理企業が分担して行う場合にあっ
ては、いずれの維持管理企業においても上記(A1)及び(A2)を満たして
いること。
(7) 運営企業の参加資格要件 応募者を構成する企業のうち、運営業務
を実施する者(以下「運営企業」という。)は、次の(A1)から(A4)の
要件を満たすこと。
(A1) 平成19・20・21年度一般競争(指名競争)入札参加資格
(全省庁共通)審査において、資格の種類が「役務の提供等」(建物管理等各
種保守管理)であり、競争参加地域が「東北」で「A」、「B」又は「C」等
級に格付けされている者であること。
(A2) 警備業法(昭和47年法律第117号)第4条に基づく認定を
有すること。
(A3) 運営業務を実施するにあたって必要な資格(許可、登録、認定
等)を有すること。
(A4) 複数の運営企業が共同して同一業務を実施する場合にあっては
、いずれの運営企業においても上記(A1)から(A3)のうち実施する業務
の内容に応じた要件を満たしていること。
3 総合評価に関する事項
(1) 入札参加者は事業提案をもって入札し、入札価格が予決令第79条
の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内である者のうち、以下の
(2)によって得られる基礎点と加点の合計を入札価格で除した数値(以下「
評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
(2) 入札参加者からの事業提案を「選定基準」に基づき審査する。ただ
し、事業提案に要求範囲外の事業提案が記載されていた場合は、その部分は採
点の対象としない。
(A1) 事業提案が業務要求水準(必須項目)をすべて充足しているか
について審査を行い、審査結果において事業提案がすべての業務要求水準(必
須項目)を充足している場合は適格とし、一項目でも充足しない若しくは記載
のない場合は不合格とする。
なお、適格者については、基礎点(600点)を付与する。
(A2) 事業提案のうち国が特に重視する項目(加点項目)について、
その提案が優れていると認められるものについては、その程度に応じて加点(
最高点400点)を付与する。加点評価は、実施計画(最高点48点)、財務
計画(最高点32点)、職員及び利用者の機能性・利便性の向上(最高点45
点)、機能的で使いやすい執務空間・来庁者の利便性の高い空間(最高点20
点)、快適な室内環境(最高点25点)、安全・安心な庁舎(最高点15点)
、総合的な環境負荷の低減に配慮した「グリーン庁舎」(最高点55点)、長
期的な経済性(ライフサイクルコストの低減)の確保に関する性能(最高点3
5点)、地域との調和(最高点40点)、良好な都市環境とうるおいのある沿
道空間(最高点10点)、業務の実施(最高点15点)、維持管理・運営業務
の業務実施の体制・方針(最高点30点)、維持管理・運営業務の個別業務計
画の適切性(最高点30点)について行う。
(3) 上記(1)において、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、
当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
4 入札手続等
(1) 担当部局 〒980―8602宮城県仙台市青葉区二日町9番1 📍
5号 国土交通省東北地方整備局総務部契約課契約第二係 電話022(22
5)2171(代) 内線2531
(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法 平成20年7月7日 (2008年7月7日)(月)
から平成20年10月21日 (2008年10月21日)(火)まで。URL:http://www.t
hr.mlit. go.jp/Bumon/B00093/K00490/
eizen/pfi/top. htmlにて交付する。
(3) 参加表明書等の提出期間、場所及び方法 平成20年7月8日 (2008年7月8日)(火
)から平成20年8月7日 (2008年8月7日)(木)まで。土曜日及び日曜日・祝日を除く毎日、
午前9時30分から午後5時00分まで、上記(1)へ持参又は郵送(書留郵
便に限る。)すること。
(4) 入札書及び事業提案の提出日時、場所及び方法
平成20年10月20日 (2008年10月20日)(月)から平成20年10月22日 (2008年10月22日)(水)まで
。午前9時30分から午後5時00分まで。
上記(1)に持参又は郵送(書留郵便に限る。)すること。なお、郵送
による提出の場合は、上記日時に必着させること。
(5) 開札の日時及び場所 平成20年12月17日 (2008年12月17日)(水)午後1時30
分。
〒980―8602宮城県仙台市青葉区二日町9番15号 📍 国土交通
省東北地方整備局入札室
5 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金
(A1) 入札保証金 免除。
(A2) 契約保証金 免除。
国は、事業契約に基づいて事業者が実施する施設整備業務の履行を確保
するため、以下の(A1)から(A3)のいずれかの方法による事業契約の保
証を求めることを予定している。
(A1) 会計法第29条の9第1項に基づく契約保証金の納付
(A2) 会計法第29条の9第2項に基づく契約保証金に代わる有価証
券その他の担保の提供
ア 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供
イ 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、国が確実
と認める金融機関又は保証事業会社(「公共工事の前払金保証事業に関する法
律(昭和27年法律第184号)」第2条第4項に規定する保証事業会社をい
う。)の保証
(A3) 会計法第29条の9第1項ただし書きに基づく契約保証金の納
付に代わる担保の提供
ア 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締
結
なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、設計費、建設工
事費及び工事監理費に相当する額の10分の1以上とする。
(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、参
加表明書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した
入札は無効とする。
(4) 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予
定価格の制限の範囲内で、入札説明書で指定する性能等の要求水準を満たして
いる提案をした入札者の中から、入札説明書で定める総合評価の方法をもって
落札者を決定する。
(5) 手続における交渉の有無 無。
(6) 契約書作成の要否 要。
(7) 本事業に係る業務以外で、本事業に直接関連する業務に関する他の
契約を本事業の契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無。
(8) 事業提案のヒアリングを行う。
(9) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。
(10) 一般競争参加資格の認定を受けていない企業を本事業に係る業務
に携わる者とする場合の参加 上記2(2)(A2)、(3)(A1)、(4
)(A1)、(5)(A1)、(6)(A1)又は(7)(A1)に掲げる一
般競争参加資格の認定を受けていない企業も、上記4(3)により参加表明書
等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において当
該企業が資格の認定を受け、かつ、入札参加者が競争参加資格の確認を受けて
いなければならない。
(11) 詳細は入札説明書による。