散水車(6,300L、給水装置付) 3台

ID: 110806 種別: 入札公告(物品・サービス一般)

基本情報

調達機関および所在地
国土交通省北海道
公示日
2008年06月12日
公示の種類
入札公告(物品・サービス一般)
機関名詳細および所在地詳細
支出負担行為担当官 北海道開発局開発監理部長 松本 政美

詳細情報

                                 次のとおり一般競争入札に付します。                   平成 20 年6月 12 日                      支出負担行為担当官                             北海道開発局開発監理部長 松本 政美               ◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01               ○開発機械第 11 号(No.11)                  1 調達内容                               (1) 品目分類番号 17                       (2) 購入等件名及び数量                         散水車(6,300L、給水装置付) 3台              (3) 開発機械第7号の1(3)に同じ。                (4) 納入期限 平成21年3月11日 (2009年3月11日)                 (5) 開発機械第7号の1(5)に同じ。                (6) 入札方法 国の所有に属する自動車等との交換契約とし総価で行う 。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された交換差金(リサイクル費 用を含む)に、国が引渡す物品と国が購入する物品の差額(リサイクル費用を 除く)の100分の5に相当する額を加算した金額(当該金額に1円 (1円)未満の端 数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするの で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者で あるかを問わず、国が引渡す物品と国が購入する物品の差額(リサイクル費用 を除く)の105分の100に相当する金額にリサイクル費用を加算した金額 を記載すること。また、リサイクル費用については、資金管理料(消費税及び 地方消費税込み)とリサイクル料金及び情報管理料(不課税)を区分して記載 すること。                                  原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする 。なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算 及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には、移行しない。     2 競争参加資格                             (1) 開発機械第7号の2(1)に同じ。                (2) 平成19・20・21年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資 格)「物品の製造」又は「物品の販売」でA、B又はCの等級に格付けされ北 海道地域の競争参加資格を有する者。                    (3) 開発機械第10号の2(3)に同じ。               (4) 開発機械第7号の2(4)に同じ。                (5) 開発機械第7号の2(5)に同じ。               3 入札書の提出場所等                          (1) 開発機械第7号の3(1)に同じ。                (2) 入札説明書の交付方法 上記3(1)の交付場所にて交付する。   (3) 証明書等の受領期限 平成20年7月15日 (2008年7月15日)16時00分      (4) 入札書の受領期限 平成20年8月6日 (2008年8月6日)16時00分        (5) 開札の日時及び場所 平成20年8月7日 (2008年8月7日)14時00分 北海道開 発局事業振興部機械課                          4 その他                                (1) 開発機械第7号の4(1)に同じ。                (2) 開発機械第7号の4(2)に同じ。                (3) 入札者に要求される事項 入札に参加を希望する者は、必要な証明 書等を所定の受領期限までに上記3(1)に示す場所に提出しなければならな い。                                     なお、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から当該書 類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。       (4) 開発機械第7号の4(4)に同じ。                (5) 開発機械第7号の4(5)に同じ。                (6) 開発機械第10号の4(6)に同じ。               (7) 開発機械第7号の4(7)に同じ。                (8) 開発機械第7号の4(8)に同じ。              

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