工 事 名 第二東名高速道路 御殿場高架橋(鋼上部工)西工事(電子入札対象案件)
基本情報
- 調達機関および所在地
- 中日本高速道路株式会社 (神奈川県)
- 公示日
- 2008年05月15日
- 公示の種類
- 入札公告(物品・サービス一般)
- 機関名詳細および所在地詳細
- 中日本高速道路株式会社 横浜支社 支社長 吉川 良一
詳細情報
次のとおり一般競争入札に付します。
平成 20 年5月 15 日
中日本高速道路株式会社 横浜支社
支社長 吉川 良一
◎調達機関番号 418 ◎所在地番号 14
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工 事 名 第二東名高速道路 御殿場高架橋(鋼上部工)西工事
(電子入札対象案件)
(3) 工事場所 自)静岡県御殿場市駒門
至)静岡県御殿場市駒門
(4) 工事内容 本工事は、本線橋(1ヶ所−712m)の総鋼重量約5
,000tの鋼橋上部工工事である。
(5) 工事概算数量
延長 本線橋(上下線) 1ヶ所−712m
幅員 本線橋(上り線) 21.00m〜30.30m(拡幅)
本線橋(下り線) 21.00m〜29.70m(拡幅)
型式 鋼12径間連続鈑桁(拡幅)、鋼14径間連続鈑桁(拡幅)
(6) 工期 契約締結の翌日から1,080日間
(7) 使用する資機材
コンクリート 約5,500
鉄筋 約1,600t
鋼材 約5,000t
(8) 本工事は、資料の提出、入札等を原則として電子入札システムで行
う対象工事であり、当社ホームページに掲載の電子入札運用基準を適用する。
なお、例外的に電子入札によりがたいものは、電子入札運用基準に基づ
き契約責任者の承諾を得て紙入札方式によることができる。
(9) 本工事は、すべての入札参加者から単価表の提出を求める工事であ
る。
2 競争参加資格
当該工事に係る競争に参加する者に必要な資格を有する者は、次に掲げる
条件をすべて満足し、かつ、横浜支社長による当該工事に係る競争参加資格確
認の結果、資格があると認められた者とする。
(1) 中日本高速道路株式会社契約規則(平成18年中日本高速道路株式
会社規程第25号。以下「規程」という。)第11条の規定に該当しない者で
あること。
(2) 単体の場合、鋼橋上部工工事において、開札時に平成19・20年
度中日本高速道路株式会社工事競争参加資格者であり、(会社更生法(平成1
4年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民
事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなさ
れている者については、手続き開始の決定後、代表取締役社長が別に定める手
続きに基づく競争参加資格の再認定を受けていること。)かつ、当該資格の認
定の際に算定された経営事項評価点数が1,050点以上ある者(上記の再認
定を受けたものにあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,05
0点以上であること。)。
特定建設工事共同企業体の場合、鋼橋上部工工事において、開札時に平
成19・20年度中日本高速道路株式会社工事競争参加資格者であり、(会社
更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされ
ている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始
の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、代表取締役社長
が別に定める手続きに基づく競争参加資格の再認定を受けていること。)かつ
、当該資格の認定の際に算定された経営事項評価点数が1,050点以上ある
2者で構成された特定建設工事共同企業体。なお、経常建設共同企業体、協業
組合及び事業協同組合は、特定建設工事共同企業体の構成員となれないものと
する。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民
事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者(記2(2)の再認定
を受けた者を除く。)でないこと。又はこの条件を満たす2者で構成された特
定建設工事共同企業体。
(4) 平成10年度以降に元請として完成・引渡しが完了した、次に掲げ
る工事の施工実績を有すること。ただし、同一工事で各施工実績を有する必要
はない。(各項目において、共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比
率が20%以上の場合のものに限る。)
(A1) 単体又は特定建設工事共同企業体の代表者の場合(下記a)、
b)及びc)を必要とする。)
a)鋼連続鈑桁橋の工場製作
b)クレーンベント架設工法により架設した最大支間長40m以上ある
鋼連続鈑桁橋の工事
c)鋼上部工又は鋼橋脚で板厚50mm以上を突合せによる現場溶接を
した工事
(A2) 特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員の場合(下記a
)、b)c)を必要とする。)
a)鋼連続鈑桁橋の工場製作
b)クレーンベント架設工法により架設した鋼連続鈑桁橋の工事
c)鋼上部工又は鋼橋脚で突合せによる現場溶接をした工事
(5) 次に掲げる基準を満たす現場代理人、主任技術者又は監理技術者を
当該工事に配置できること。
なお、専任を要する期間は、工事現場が稼動(準備工事を含む。)して
いる期間とし、専任を要する者は次の経験を有すること。
(A1) 専任の主任技術者又は監理技術者が、1級土木施工管理技士又
はこれと同等以上の資格を有する者であること。
(A2) 現場代理人、又は専任の主任技術者又は監理技術者が平成10
年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、次に掲げる工事の施工実績
を有すること。(下記a)、b)c)を必要とする。)
a) 鋼連続鈑桁橋の工場製作
b) クレーンベント架設工法により架設した鋼連続鈑桁橋の工事
c) 鋼上部工又は鋼橋脚で突合せによる現場溶接をした工事
なお、同種工事の項に掲げる各工事の施工実績を同一の工事において
有する必要はない。また、全ての工種の経験を同一の者が有している必要はな
い。(特定建設工事共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20
%以上の場合のものに限る。)
(A3) 専任の主任技術者又は監理技術者を配置する場合にあっては、
入札参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、恒常的雇用
関係とは、技術資料提出日以前に3ヶ月以上の雇用関係にあることをいう。
(A4) 監理技術者にあっては、開札時に監理技術者資格者証及び監理
技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお、「これに
準ずる者」とは、以下の者をいう。
・ 平成16年2月29日 (2004年2月29日)以前に交付を受けた監理技術者資格者証を有
する者
・ 平成16年2月29日 (2004年2月29日)以前に監理技術者講習を受けた者であって、
平成16年3月1日 (2004年3月1日)以後に監理技術者資格者証の交付を受けた者である場合に
は、監理技術者資格者証及び指定講習受講修了証を有する者
(6) 次に掲げる基準を満たす設計管理技術者及び照査技術者を当該業務
に配置できること。
(A1) 設計管理技術者:設計業務等の履行にあたり、技術士[建設部
門(鋼構造及びコンクリート)]又はこれと同等の能力と経験を有する技術者
、あるいはシビルコンサルティングマネージャー(以下『RCCM』という。
)の資格保有者であり、下記に定める業務経験を有することとし、日本語に堪
能(日本語通訳が確保できれば可)でなければならない。
a)技術士(総合技術監理部門(鋼構造及びコンクリート))
b)技術士(建設部門(鋼構造及びコンクリート))で平成12年度以
前の試験合格者
c)技術士(建設部門(鋼構造及びコンクリート))で平成13年度以
降の試験合格者の場合には、7年以上の技術的業務の実務経験を有し、かつ建
設部門(業務に該当する部門)に4年以上従事していること。
d)RCCM(鋼構造及びコンクリート)
(A2) 照査技術者:技術士[建設部門(鋼構造及びコンクリート)]
又はこれと同等の能力と経験を有する技術者、あるいはRCCMの資格保有者
であり、下記に定める業務経験を有しなければならない。
a)技術士(総合技術監理部門(鋼構造及びコンクリート))
b)技術士(建設部門(鋼構造及びコンクリート))で平成12年度以
前の試験合格者
c)技術士(建設部門(鋼構造及びコンクリート))で平成13年度以
降の試験合格者の場合には、7年以上の技術的業務の実務経験を有し、かつ業
務に該当する部門に4年以上従事していること。
d)RCCM(鋼構造及びコンクリート)
なお、外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定国その
他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。
)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との国土交通大臣認定
(建設経済局建設振興課)を受けている必要がある。技術資料提出期限までに
当該認定を受けていない場合にも技術資料を提出できるが、この場合、技術資
料提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が競争参加
資格の確認を受けるためには競争参加資格確認結果通知の日までに大臣認定を
受け、認定書の写しを提出しなければならない。
(7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加
資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の日まで
の期間に、「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領」
に基づき、地域2において、資格登録停止を受けていないこと。共同企業体の
場合は、各構成員が前述の期間において資格登録停止を受けていないこと。
(8) 共同企業体を構成する場合は、次に掲げる事項を満たしていること
。
イ) 各構成員が当該工事に対する建設業法(昭和24年法律第100号
)の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上であること。ただし
、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる
場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等と
して取扱うことができるものとする。
ロ)各構成員が当該工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者
又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができるこ
と。
ハ)中日本高速道路株式会社が別に定める共同企業体協定書(甲)による
協定書(案)が提出されていること。
ニ)各構成員の出資比率が30%以上であることとし、代表者の出資比率
は構成員中最大であること。
(9) 記1に示した工事に係る設計業務等の請負人又は当該請負人と資本
若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者また
はこれに準ずるものとして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継
続している者でないこと。
3 入札手続等
(1) 担当部局 〒222―8503神奈川県横浜市港北区新横浜3― 📍
9―18 中日本高速道路株式会社 横浜支社 総務企画部 契約チーム サ
ブリーダー 坂口 和幸 電話045―475―9200(代表)
(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法
(A1) 交付期間:平成20年5月15日 (2008年5月15日)から平成20年6月26日 (2008年6月26日)ま
での土曜日、日曜日及び祝日、を除く毎日午前10時から午後4時まで。
(A2) 交付場所:上記3(1)に同じ。
(A3) 交付方法:無料で直接交付する。
(3) 申請書、確認資料及び参加希望者が共同企業体を構成する場合の共
同企業体協定書案(以下「申請書等」という。)の提出期間、場所及び方法
(A1) 期間:平成20年5月16日 (2008年5月16日)(金)から平成20年5月26日 (2008年5月26日)
(月)までの土曜日、日曜日及び祝日、を除く毎日午前10時から午後4時ま
で
(A2) 方法:電子入札システムにより提出すること。ただし電子デー
タの容量が合計1MBを超える場合又は契約責任者の承諾を得た場合は紙によ
り上記3(1)に郵送すること(書留郵便に限る)。
(4) 入札、開札の日時、場所及び提出方法
(A1) 電子入札による入札の受付期間は、平成20年6月23日 (2008年6月23日)(月
)午前10時00分から平成20年6月26日 (2008年6月26日)(木)午後4時00分まで(土
曜日、日曜日を除く)
(A2) 持参による入札書の受付期間は、平成20年6月23日 (2008年6月23日)(月)
午前10時00分から平成20年6月26日 (2008年6月26日)(木)午後4時00分まで(土曜
日、日曜日を除く)
(A3) 郵便による入札書の受領期間は、平成20年6月23日 (2008年6月23日)(月)
午前10時00分から平成20年6月26日 (2008年6月26日)(木)午後4時00分までに上記
3(1)に郵送(必着)すること。(書留郵便に限る。)
(A4) 開札日時:平成20年6月27日 (2008年6月27日)(火)10時00分 上記3
(1)の中日本高速道路株式会社横浜支社8階入札室
4 その他
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨
に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金
イ)入札保証金 免除
ロ)契約保証金 納付
ただし、有価証券の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納
付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は
履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
(3) 入札の無効
本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、申請書等に虚
偽の記載をした者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した者の提出
した入札書は無効とする。
また、入札時に単価表の提出のない物の行った入札書は無効とする。な
お、提出された単価表を審査した結果、真摯な見積りを行っていないと認めら
れたときは、その者の行った入札書を無効とする場合がある。
なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合は落札決定を取り
消すものとする。
(4) 落札者の決定方法
契約制限価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を
落札予定者とし、その者が提出した単価表を審査のうえ妥当な場合に落札者と
する。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該
契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき,又は
その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあ
って著しく不適当であると認められるときは、契約制限価格の制限の範囲内の
価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者と
することがある。
(5) 落札決定の取り消し等
申請書に虚偽を記述した者は、当該工事の競争参加資格の確認を取り消
すとともに、「中日本高速道路株式会社工事・調査等の資格登録に関する要領
」に基づく資格登録停止を行うことがある。
また、入札者の故意又は重大な過失により入札書が無効となった場合は
、当該入札者に対し、資格登録停止の措置を講じることがある。
(6) 配置予定監理技術者の確認
落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者の専任制違
反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。なお、病気、死亡
、退職等の極めて特別な場合でやむを得ないものとして承認された場合の外は
、確認資料の記載内容の変更は認められない。病気等特別な理由により、やむ
を得ず配置予定技術者を変更する場合は、2(5)に掲げる基準を満たし、か
つ当初の配置予定技術者と同等以上であると発注者が承認した者を配置しなけ
ればならない。
(7) 低入札価格調査を受けた者との契約については、契約保証金の額を
請負代金額の10分の3以上とするとともに、前払金の額を請負代金額の10
分の2以内とする。なお、本措置は工事が進捗した場合の部分払の請求を妨げ
るものではない。
(8) 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査
基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別
に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある(技術資料作成要領参
照。)。
(9) 申請書等の作成及び提出に要する費用は原則として提出者の負担と
する。
(10) 提出された申請書等は、原則として返却しない。
(11) 手続における交渉の有無 無
(12) 契約書作成の要否 要
(13) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負
契約の相手方と特命契約により締結する予定の有無 無
(14) 関連情報を入手するための照会窓口は、上記3(1)に同じ。
(15) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加
上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記
3(3)により申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには
、開札時において当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けな
ければならない。
(16) 詳細は入札説明書による。