競争参加者の資格に関する公示(令和9・10年度における農林水産省地方農政局の一般競争(指名競争)契約の参加資格を得ようとする者の申請方法等)
基本情報
- 調達機関および所在地
- 農林水産省 (宮城県)
- 公示日
- 2026年10月30日
- 公示の種類
- 競争参加資格に関する公示
- 機関名詳細および所在地詳細
- 東北農政局長 永井 春信 関東農政局長 菅家 秀人 北陸農政局長 山本 恵太 東海農政局長 小峰 賢哉 近畿農政局長 志知 雄一 中国四国農政局長 秋山 公城 九州農政局長 荻野 憲一
詳細情報
競争参加者の資格に関する公示
令和9・10年度における農林水産省地方農政局の一般競争(指名競争)契約の参加資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示する。
令和8年 10 月 30 日
東北農政局長 永井 春信
関東農政局長 菅家 秀人
北陸農政局長 山本 恵太
東海農政局長 小峰 賢哉
近畿農政局長 志知 雄一
中国四国農政局長 秋山 公城
九州農政局長 荻野 憲一
◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 04、11、17、23、26、33、43
1 契約の種類及び業種の区分
[掲載順序 契約の種類:業種の区分]
⑴ 建設工事契約:土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事、鋼構造物工事、舗装工事、塗装工事、機械器具設置工事、電気通信工事、さく井工事、その他工事
⑵ 測量・建設コンサルタント等契約:測量、土地家屋調査、建設コンサルタント、建築士事務所、計量証明、地質調査、補償コンサルタント、その他
2 申請の時期
令和9年度当初からの資格付与を希望する者は、次の⑴又は⑵による。
⑴ インターネットの場合 令和8年12月1日 (2026年12月1日)から令和9年1月15日 (2027年1月15日)までの間(令和8年12月29日 (2026年12月29日)から令和9年1月3日 (2027年1月3日)までの間は除く。(受付時間は土曜日、日曜日及び祝日を除く9:00~17:00))に、建設工事契約の申請者は、次のホームページアドレスへのアクセスにより、申請用データを送信すること。
https://www.pqr.mlit.go.jp/
また、測量・建設コンサルタント等契約の申請者は、次のホームページアドレスへのアクセスにより、申請用データを送信すること。
https://www.pqrc.mlit.go.jp
⑵ 郵送の場合(インターネット一元受付に対応していない申請手続きにより申請する場合) 令和8年12月1日 (2026年12月1日)から令和9年1月15日 (2027年1月15日)(当日消印有効)までの間に郵送(書留郵便に限る。)すること。
なお、持参による申請は廃止している。
また、インターネットによる申請を除き、上記期間経過後も申請は随時に受け付けているが、資格取得が遅れることがある。
3 申請の方法
⑴ 申請書の入手方法 インターネットを使用して申請をする場合は、2の⑴に掲げるホームページアドレスにアクセスし、令和8年11月2日 (2026年11月2日)から令和8年12月28日 (2026年12月28日)までの間にパスワードを請求し、入手したパスワードを用いて令和8年11月2日 (2026年11月2日)から令和9年1月15日 (2027年1月15日)までの間に入手するものとする。
ただし、測量・建設コンサルタント等契約のパスワードの請求に当たっては、2の⑴に掲げるホームページアドレスへのアクセスにおいて、パスワード発行申請時に表示される
「添付書類等届出書(兼代理申請委任状)」を印刷したものに⑵の(2)のエからキまでに掲げる書類を添付し別記2に掲げる送付先に郵送(書留郵便に限る。)するものとする。(キに掲げる書類については、郵送に代えて2の⑴に掲げるホームページアドレスから電子納税証明書を送信することも可とする。)
また、地方農政局所定の「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)」又は「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)」は、令和8年10月30日 (2026年10月30日)以降、次のホームページアドレスから入手することができる。
https://nnppi.maff.go.jp/guide.html
⑵ 申請書の提出方法 インターネットにより申請する場合は、2の⑴に掲げるホームページアドレスにアクセスし、⑴において作成した申請用データを、⑴において入手したパスワードを入力のうえ送信する。
なお、経常建設共同企業体等複数の者のインターネットによる申請はできないので、この場合は郵送(書留郵便に限る。)による申請とする。
また、インターネットにより申請する場合であっても、申請者が9の⑶の(1)から(5)に示す合併等により新たに設立された会社等で合併後5年未満の場合には、以下に掲げる(1)のキの書類を本社(店)が所在する別記1に掲げる「本社(店)所在地及び申請書の郵送先」に郵送により提出すること。
郵送により、申請書を提出する場合は、申請書に次に掲げる書類を添付し、本社(店)が所在する別記1に掲げる「本社(店)所在地及び申請書の郵送先」に提出する(ただし、記載内容に誤り又は疑義のある場合は、再提出や説明を求めることがある)。
(1) 建設工事契約
ア 営業所一覧表
イ 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する総合評定値通知書の写し
ウ 業態調書
エ 納税証明書(国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)別紙第9号書式その2及びその3又はその3の2若しくはその3の3)の写し
オ 共同企業体等調書(経常建設共同企業体)
カ 共同企業体協定書の写し(経常建設共同企業体)(任意様式)
キ 申請者が合併新設会社又は合併存続会社等で合併後5年未満の場合には当該事実を証明する書類
ク グループ経営事項審査及び持株会社化経営事項審査の結果に基づく申請の場合には企業集団及び企業集団に属する建設業者についての数値認定書
ケ 行政書士等の代理申請による場合には委任状
(2) 測量・建設コンサルタント等契約
ア 測量等実績調書
イ 技術者経歴書
ウ 営業所一覧表
エ 財務諸表類
オ 登記事項証明書(法人の場合)又はその写し
カ 登録証明書等(営業に関し、法律上必要とする登録の証明書又はこれの写し)
キ 納税証明書(国税通則法施行規則別紙第9号書式その2及びその3又はその3の2若しくはその3の3)の写し
ク 行政書士等の代理申請による場合には委任状
⑶ 申請書等の作成に用いる言語等
(1) 申請書等は、日本語で作成すること。なお、外国語で記載のその他の書類は、日本語の訳文を付記し、又は添付すること。
(2) 申請書等中の金額については、外国貨幣額にあっては、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により換算した邦貨額を記載すること。
4 競争に参加することができない者
⑴ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当する者。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
⑵ 申請書及び審査に必要な書類に、故意に虚偽の事実を記載した者
⑶ 経営状態が著しく不健全であると認められる者
⑷ 予決令第71条第1項各号のいずれかに該当し、期間を定めて一般競争に参加させないこととされた者のうち、当該期間を経過しない者
⑸ 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可及び同法第27条の23第2項に規定する経営事項審査(定期の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請にあっては、経営事項審査の告示第一の一の2に規定する審査基準日が令和7年6月16日 (2025年6月16日)以降のもの、随時の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請にあっては経営事項審査の告示第一の一の2に規定する審査基準日が一般競争(指名競争)参加資格審査の申請をする日の1年7か月前の日以後のものに限る。)を受けていない者
⑹ 数人の建設業者が共同して工事を施工するため、協定により結成した企業体であって、⑴~⑸のいずれかに該当する構成員を含む者
⑺ 測量・建設コンサルタント等の営業に関し、法律上必要な資格を有しない者
5 競争参加の資格及びその審査
⑴ 建設工事契約 4の競争に参加することができない者以外の者の資格審査については、以下の総合数値をもって行うものとする。
(1) 総合数値の算定方法
ア 経営に関する客観的事項の審査数値・・・・・・・・・・・・・・・・A
イ 専門技術者に関する審査数値・・・B
ウ 工事成績の審査数値・・・・・・・C
審査結果の総合数値算定方式
A+B+C
(2) 各事項の付与数値[表のため略。]
(3) 共同企業体(数人の建設業者が共同して工事を施工するため、協定により結成した企業体)の総合数値の算定方法は、次に掲げる数値を(2)の各事項の付与数値にあてはめるものとする。
ア 経営に関する客観的事項の付与数値
a 許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高は、各構成員の当該完成工事高の合計額
b 自己資本額及び平均利益額は、各構成員のそれぞれの合計値
c 経営状況の数値は、構成員の算術平均値
d 技術力に係る技術職員数値及び元請完成工事高は、各構成員のそれぞれの合計値
e その他の審査項目(社会性等)は、構成員の算術平均値
イ 専門技術者に関する付与数値は、各構成員の職員の合計値
ウ 工事成績の付与数値は、共同企業体と構成員の工事評定点から得られる数値
⑵ 測量・建設コンサルタント等契約 4の競争に参加することができない者以外の者の資格審査については、以下の総合数値をもって行うものとする。
(1) 総合数値の算定方法
ア 年間平均測量等実績高の審査数値・A
イ 自己資本額の審査数値・・・・・・B
ウ 流比率及び営業年数の審査数値の合計値・・・・・・・・・・・・・・・・C
エ 専門技術者に関する審査数値・・・D
オ 施行成績の審査数値・・・・・・・E
審査結果の総合数値算定方式
A+B+C+D+E
(2) 各事項の付与数値[表のため略。]
6 資格審査の結果の通知
資格がある場合は、必要な情報を次のホームページに掲載することにより通知するものとする。
資格がない場合は、文書により通知(郵送)する。
⑴ 建設工事契約
https://nnppi.maff.go.jp/publish/comlist/
kensetu_top.html
⑵ 測量・建設コンサルタント等契約
https://nnppi.maff.go.jp/publish/comlist/
consul_top.html
7 資格の有効期間
資格を付与された日から令和11年3月31日 (2029年3月31日)までとする。
8 競争参加資格を有する者の名簿の閲覧場所
別記1の「本社(店)所在地及び申請書の郵送先」に同じ。
9 その他
⑴ 特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格 特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格を得ようとする者の申請方法等については、特定建設工事共同企業体により競争を行わせる工事ごとに別に公示する。
⑵ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた者の取扱い 今回の申請時において会社更生法に基づく更生手続申請中の者又は民事再生法に基づく再生手続申請中の者は、手続開始の決定を受けた者(以下「更生手続等開始決定者」という。)となった後に、一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行うことができる。
また、令和9・10年度一般競争(指名競争)参加資格の有資格者として確認を受けた後に更生手続等開始決定者となった者は、再度の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行うことができる。
なお、更生手続等開始決定者であって、再度の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行わないときは、一般競争(指名競争)において競争参加資格が取り消される場合がある。
⑶ 合併等により新たに設立された会社等の取扱い 合併等により新たに設立された会社等とは、次の(1)から(5)までに掲げる会社等をいい、合併等後の経営事項審査を受けている者は、再度の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行うことができる。
(1) 合併等により新たに会社が設立された場合における新設会社又は合併により、その一方が存続した場合における存続会社
(2) 親会社がその営業(建設業)の一部を独立させるため新たに子会社を設立し、子会社が親会社の当該営業部門を譲り受けたことにより、親会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における子会社
(3) 新たに会社が設立され、当該会社が他の会社の営業(建設業)の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における新設会社
(4) 既存の建設業者が他の建設業者から営業(建設業)の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した建設業者の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を譲り受けた建設業者
(5) 営業(建設業)の全部又は一部を他の会社に承継させるために会社分割を行った会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を承継した会社
別記1 本社(店)所在地及び申請書の郵送先(郵送の場合)
[掲載順序 本社(店)所在地 提出場所]
⑴ 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県 東北農政局農村振興部設計課調整係
〒980-0014仙台市青葉区本町3-3-1 📍 電話022-263-1111 内線4150
⑵ 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県及び静岡県 関東農政局農村振興部設計課調整係
〒330-9722さいたま市中央区新都心2-1 📍 電話048-600-0600 内線3559
⑶ 新潟県、富山県、石川県及び福井県 北陸農政局農村振興部設計課調整係
〒920-8566金沢市広坂2-2-60 📍 電話076-263-2161 内線3522
⑷ 岐阜県、愛知県及び三重県 東海農政局農村振興部設計課調整係
〒460-8516名古屋市中区三の丸2-6-2 📍 電話052-201-7271 内線7222
⑸ 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県 近畿農政局農村振興部設計課調整係
〒602-8054 京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町 電話075-451-9161 📍 内線2516
⑹ 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県 中国四国農政局農村振興部設計課調整係
〒700-8532岡山市北区下石井1-4-1 📍 電話086-224-4511 内線2620
⑺ 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県 九州農政局農村振興部設計課調整係
〒860-8527熊本市西区春日2-10-1 📍 電話096-211-9111 内線4719
別記2 測量・建設コンサルタント等業務インターネット申請に係るパスワード発行のために必要な書類の送付先
インターネット一元受付ヘルプデスク
〒810-0001福岡県福岡市中央区天神4-4-11天神ショッパーズ福岡7階 📍 測量・建設コンサルタント等業務一元受付ヘルプデスク 電話092-401-6640
令和9・10年度における農林水産省地方農政局の一般競争(指名競争)契約の参加資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示する。
令和8年 10 月 30 日
東北農政局長 永井 春信
関東農政局長 菅家 秀人
北陸農政局長 山本 恵太
東海農政局長 小峰 賢哉
近畿農政局長 志知 雄一
中国四国農政局長 秋山 公城
九州農政局長 荻野 憲一
◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 04、11、17、23、26、33、43
1 契約の種類及び業種の区分
[掲載順序 契約の種類:業種の区分]
⑴ 建設工事契約:土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事、鋼構造物工事、舗装工事、塗装工事、機械器具設置工事、電気通信工事、さく井工事、その他工事
⑵ 測量・建設コンサルタント等契約:測量、土地家屋調査、建設コンサルタント、建築士事務所、計量証明、地質調査、補償コンサルタント、その他
2 申請の時期
令和9年度当初からの資格付与を希望する者は、次の⑴又は⑵による。
⑴ インターネットの場合 令和8年12月1日 (2026年12月1日)から令和9年1月15日 (2027年1月15日)までの間(令和8年12月29日 (2026年12月29日)から令和9年1月3日 (2027年1月3日)までの間は除く。(受付時間は土曜日、日曜日及び祝日を除く9:00~17:00))に、建設工事契約の申請者は、次のホームページアドレスへのアクセスにより、申請用データを送信すること。
https://www.pqr.mlit.go.jp/
また、測量・建設コンサルタント等契約の申請者は、次のホームページアドレスへのアクセスにより、申請用データを送信すること。
https://www.pqrc.mlit.go.jp
⑵ 郵送の場合(インターネット一元受付に対応していない申請手続きにより申請する場合) 令和8年12月1日 (2026年12月1日)から令和9年1月15日 (2027年1月15日)(当日消印有効)までの間に郵送(書留郵便に限る。)すること。
なお、持参による申請は廃止している。
また、インターネットによる申請を除き、上記期間経過後も申請は随時に受け付けているが、資格取得が遅れることがある。
3 申請の方法
⑴ 申請書の入手方法 インターネットを使用して申請をする場合は、2の⑴に掲げるホームページアドレスにアクセスし、令和8年11月2日 (2026年11月2日)から令和8年12月28日 (2026年12月28日)までの間にパスワードを請求し、入手したパスワードを用いて令和8年11月2日 (2026年11月2日)から令和9年1月15日 (2027年1月15日)までの間に入手するものとする。
ただし、測量・建設コンサルタント等契約のパスワードの請求に当たっては、2の⑴に掲げるホームページアドレスへのアクセスにおいて、パスワード発行申請時に表示される
「添付書類等届出書(兼代理申請委任状)」を印刷したものに⑵の(2)のエからキまでに掲げる書類を添付し別記2に掲げる送付先に郵送(書留郵便に限る。)するものとする。(キに掲げる書類については、郵送に代えて2の⑴に掲げるホームページアドレスから電子納税証明書を送信することも可とする。)
また、地方農政局所定の「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)」又は「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)」は、令和8年10月30日 (2026年10月30日)以降、次のホームページアドレスから入手することができる。
https://nnppi.maff.go.jp/guide.html
⑵ 申請書の提出方法 インターネットにより申請する場合は、2の⑴に掲げるホームページアドレスにアクセスし、⑴において作成した申請用データを、⑴において入手したパスワードを入力のうえ送信する。
なお、経常建設共同企業体等複数の者のインターネットによる申請はできないので、この場合は郵送(書留郵便に限る。)による申請とする。
また、インターネットにより申請する場合であっても、申請者が9の⑶の(1)から(5)に示す合併等により新たに設立された会社等で合併後5年未満の場合には、以下に掲げる(1)のキの書類を本社(店)が所在する別記1に掲げる「本社(店)所在地及び申請書の郵送先」に郵送により提出すること。
郵送により、申請書を提出する場合は、申請書に次に掲げる書類を添付し、本社(店)が所在する別記1に掲げる「本社(店)所在地及び申請書の郵送先」に提出する(ただし、記載内容に誤り又は疑義のある場合は、再提出や説明を求めることがある)。
(1) 建設工事契約
ア 営業所一覧表
イ 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する総合評定値通知書の写し
ウ 業態調書
エ 納税証明書(国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)別紙第9号書式その2及びその3又はその3の2若しくはその3の3)の写し
オ 共同企業体等調書(経常建設共同企業体)
カ 共同企業体協定書の写し(経常建設共同企業体)(任意様式)
キ 申請者が合併新設会社又は合併存続会社等で合併後5年未満の場合には当該事実を証明する書類
ク グループ経営事項審査及び持株会社化経営事項審査の結果に基づく申請の場合には企業集団及び企業集団に属する建設業者についての数値認定書
ケ 行政書士等の代理申請による場合には委任状
(2) 測量・建設コンサルタント等契約
ア 測量等実績調書
イ 技術者経歴書
ウ 営業所一覧表
エ 財務諸表類
オ 登記事項証明書(法人の場合)又はその写し
カ 登録証明書等(営業に関し、法律上必要とする登録の証明書又はこれの写し)
キ 納税証明書(国税通則法施行規則別紙第9号書式その2及びその3又はその3の2若しくはその3の3)の写し
ク 行政書士等の代理申請による場合には委任状
⑶ 申請書等の作成に用いる言語等
(1) 申請書等は、日本語で作成すること。なお、外国語で記載のその他の書類は、日本語の訳文を付記し、又は添付すること。
(2) 申請書等中の金額については、外国貨幣額にあっては、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により換算した邦貨額を記載すること。
4 競争に参加することができない者
⑴ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当する者。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
⑵ 申請書及び審査に必要な書類に、故意に虚偽の事実を記載した者
⑶ 経営状態が著しく不健全であると認められる者
⑷ 予決令第71条第1項各号のいずれかに該当し、期間を定めて一般競争に参加させないこととされた者のうち、当該期間を経過しない者
⑸ 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可及び同法第27条の23第2項に規定する経営事項審査(定期の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請にあっては、経営事項審査の告示第一の一の2に規定する審査基準日が令和7年6月16日 (2025年6月16日)以降のもの、随時の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請にあっては経営事項審査の告示第一の一の2に規定する審査基準日が一般競争(指名競争)参加資格審査の申請をする日の1年7か月前の日以後のものに限る。)を受けていない者
⑹ 数人の建設業者が共同して工事を施工するため、協定により結成した企業体であって、⑴~⑸のいずれかに該当する構成員を含む者
⑺ 測量・建設コンサルタント等の営業に関し、法律上必要な資格を有しない者
5 競争参加の資格及びその審査
⑴ 建設工事契約 4の競争に参加することができない者以外の者の資格審査については、以下の総合数値をもって行うものとする。
(1) 総合数値の算定方法
ア 経営に関する客観的事項の審査数値・・・・・・・・・・・・・・・・A
イ 専門技術者に関する審査数値・・・B
ウ 工事成績の審査数値・・・・・・・C
審査結果の総合数値算定方式
A+B+C
(2) 各事項の付与数値[表のため略。]
(3) 共同企業体(数人の建設業者が共同して工事を施工するため、協定により結成した企業体)の総合数値の算定方法は、次に掲げる数値を(2)の各事項の付与数値にあてはめるものとする。
ア 経営に関する客観的事項の付与数値
a 許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高は、各構成員の当該完成工事高の合計額
b 自己資本額及び平均利益額は、各構成員のそれぞれの合計値
c 経営状況の数値は、構成員の算術平均値
d 技術力に係る技術職員数値及び元請完成工事高は、各構成員のそれぞれの合計値
e その他の審査項目(社会性等)は、構成員の算術平均値
イ 専門技術者に関する付与数値は、各構成員の職員の合計値
ウ 工事成績の付与数値は、共同企業体と構成員の工事評定点から得られる数値
⑵ 測量・建設コンサルタント等契約 4の競争に参加することができない者以外の者の資格審査については、以下の総合数値をもって行うものとする。
(1) 総合数値の算定方法
ア 年間平均測量等実績高の審査数値・A
イ 自己資本額の審査数値・・・・・・B
ウ 流比率及び営業年数の審査数値の合計値・・・・・・・・・・・・・・・・C
エ 専門技術者に関する審査数値・・・D
オ 施行成績の審査数値・・・・・・・E
審査結果の総合数値算定方式
A+B+C+D+E
(2) 各事項の付与数値[表のため略。]
6 資格審査の結果の通知
資格がある場合は、必要な情報を次のホームページに掲載することにより通知するものとする。
資格がない場合は、文書により通知(郵送)する。
⑴ 建設工事契約
https://nnppi.maff.go.jp/publish/comlist/
kensetu_top.html
⑵ 測量・建設コンサルタント等契約
https://nnppi.maff.go.jp/publish/comlist/
consul_top.html
7 資格の有効期間
資格を付与された日から令和11年3月31日 (2029年3月31日)までとする。
8 競争参加資格を有する者の名簿の閲覧場所
別記1の「本社(店)所在地及び申請書の郵送先」に同じ。
9 その他
⑴ 特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格 特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格を得ようとする者の申請方法等については、特定建設工事共同企業体により競争を行わせる工事ごとに別に公示する。
⑵ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた者の取扱い 今回の申請時において会社更生法に基づく更生手続申請中の者又は民事再生法に基づく再生手続申請中の者は、手続開始の決定を受けた者(以下「更生手続等開始決定者」という。)となった後に、一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行うことができる。
また、令和9・10年度一般競争(指名競争)参加資格の有資格者として確認を受けた後に更生手続等開始決定者となった者は、再度の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行うことができる。
なお、更生手続等開始決定者であって、再度の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行わないときは、一般競争(指名競争)において競争参加資格が取り消される場合がある。
⑶ 合併等により新たに設立された会社等の取扱い 合併等により新たに設立された会社等とは、次の(1)から(5)までに掲げる会社等をいい、合併等後の経営事項審査を受けている者は、再度の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行うことができる。
(1) 合併等により新たに会社が設立された場合における新設会社又は合併により、その一方が存続した場合における存続会社
(2) 親会社がその営業(建設業)の一部を独立させるため新たに子会社を設立し、子会社が親会社の当該営業部門を譲り受けたことにより、親会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における子会社
(3) 新たに会社が設立され、当該会社が他の会社の営業(建設業)の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における新設会社
(4) 既存の建設業者が他の建設業者から営業(建設業)の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した建設業者の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を譲り受けた建設業者
(5) 営業(建設業)の全部又は一部を他の会社に承継させるために会社分割を行った会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を承継した会社
別記1 本社(店)所在地及び申請書の郵送先(郵送の場合)
[掲載順序 本社(店)所在地 提出場所]
⑴ 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県 東北農政局農村振興部設計課調整係
〒980-0014仙台市青葉区本町3-3-1 📍 電話022-263-1111 内線4150
⑵ 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県及び静岡県 関東農政局農村振興部設計課調整係
〒330-9722さいたま市中央区新都心2-1 📍 電話048-600-0600 内線3559
⑶ 新潟県、富山県、石川県及び福井県 北陸農政局農村振興部設計課調整係
〒920-8566金沢市広坂2-2-60 📍 電話076-263-2161 内線3522
⑷ 岐阜県、愛知県及び三重県 東海農政局農村振興部設計課調整係
〒460-8516名古屋市中区三の丸2-6-2 📍 電話052-201-7271 内線7222
⑸ 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県 近畿農政局農村振興部設計課調整係
〒602-8054 京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町 電話075-451-9161 📍 内線2516
⑹ 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県 中国四国農政局農村振興部設計課調整係
〒700-8532岡山市北区下石井1-4-1 📍 電話086-224-4511 内線2620
⑺ 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県 九州農政局農村振興部設計課調整係
〒860-8527熊本市西区春日2-10-1 📍 電話096-211-9111 内線4719
別記2 測量・建設コンサルタント等業務インターネット申請に係るパスワード発行のために必要な書類の送付先
インターネット一元受付ヘルプデスク
〒810-0001福岡県福岡市中央区天神4-4-11天神ショッパーズ福岡7階 📍 測量・建設コンサルタント等業務一元受付ヘルプデスク 電話092-401-6640