競争参加者の資格に関する公示(令和9・10年度において財務省関係機関(財務省本省・財務(支)局・税関・国税庁・国税局)の競争契約の参加資格を得ようとする者の申請方法等)
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競争参加者の資格に関する公示
令和9・10年度において財務省関係機関(財務省本省・財務(支)局・税関・国税庁・国税局)の競争契約の参加資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示する。
令和8年 10 月 30 日
審査部局長
北海道財務局長 木股 英子
東北財務局長 吉田 修
関東財務局長 彦谷 直克
北陸財務局長 中田 和幸
東海財務局長 〓田 昭彦
近畿財務局長 有利浩一郎
中国財務局長 若原 幸雄
四国財務局長 山岸 徹
九州財務局長 森 拡光
福岡財務支局長 横尾 光輔
沖縄地区税関長 神谷 洋一
◎調達機関番号 015
◎所在地番号 01、04、11、17、23、27、34、37、40、43、47
1 契約の種類及び業種の区分
競争参加資格を得ようとする者の契約の種類及び調達されるサービスの業種の区分は次のとおりとする。
〔掲載の順序 契約の種類:業種の区分〕
⑴ 建設工事(総合建設工事):
1 土木一式工事 2 建築一式工事
⑵ 建設工事(総合建設工事以外の工事):
1 大工工事 2 左官工事 3 とび・土工・コンクリート工事 4 石工事 5 屋根工事 6 電気工事 7 管工事 8 タイル・れんが・ブロック工事 9 鋼構造物工事 10 鉄筋工事 11 舗装工事 12 しゅんせつ工事 13 板金工事 14 ガラス工事 15 塗装工事 16 防水工事 17 内装仕上工事 18 機械器具設置工事 19 熱絶縁工事 20 電気通信工事 21 造園工事 22 さく井工事 23 建具工事 24 水道施設工事 25 消防施設工事 26 清掃施設工事 27 解体工事 28 その他
⑶ 測量・建設コンサルタント等:
1 測量 2 建築士事務所 3 建設コンサルタント 4 地質調査 5 補償コンサルタント 6 土地家屋調査 7 計量証明 8 その他
2 申請の時期
⑴ 定期の申請にあっては、インターネットの使用(郵送及び持参の原則廃止)により令和8年12月1日 (2026年12月1日)から令和9年1月15日 (2027年1月15日)までに、別記1のホームページアドレスへアクセスして、申請用データを送信することとする。
ただし、9⑶に掲げる場合の申請については、令和8年12月1日 (2026年12月1日)から令和9年1月15日 (2027年1月15日)まで(当日消印有効)の間に、それぞれ別記2に掲げる提出場所に郵送(ただし、書留郵便とする。)するものとする。
⑵ 随時の申請時期は、上記期間以降随時に、別記2に掲げる申請者の本店所在地の区分に応じ、それぞれ別記2に掲げる提出場所において、原則として郵送による申請を受け付けるが、令和9年4月1日 (2027年4月1日)以降の入札に間に合わない場合もあるので、留意すること。
3 申請の方法
⑴ 申請書の入手方法
(1) インターネットによる申請
⒜ 契約の種類 建設工事
別記1のホームページアドレスへのアクセスにより、令和8年11月2日 (2026年11月2日)から令和8年12月28日 (2026年12月28日)までの間にパスワードを請求し、入手したパスワードを用いて令和8年11月2日 (2026年11月2日)から令和9年1月15日 (2027年1月15日)までの間に得るものとする。
⒝ 契約の種類 測量・建設コンサルタント等
別記1のホームページアドレスへのアクセスにより、令和8年11月2日 (2026年11月2日)から令和8年12月28日 (2026年12月28日)までの間にパスワードを請求し、入手したパスワードを用いて令和8年11月2日 (2026年11月2日)から令和9年1月15日 (2027年1月15日)までの間に得るものとする。
ただし、パスワードの請求に当たっては、別記1のホームページアドレスにアクセスし、パスワード発行申請時に表示される「添付書類等届出書」を印刷したものに⑶(2)の⒟から⒢までに掲げる書類を添付し、別記4に掲げる送付先に郵送するものとする。(⒡に掲げる書類については、郵送に代えて別記1のホームページアドレスから電子納税証明書を送信することも可とする。)
[注]
申請者が「建設関連業者閲覧システム」又は「建設関連業の登録業者に関する情報提供システム」(以下、「建設関連業システム」という。)に登録され、一般競争(指名競争)参加資格申請を行う内容が建設関連業システムに登録されている内容と一致する場合は⑶(2)の⒠及び⒢に掲げる書類を省略することができる。
(2) 郵送による申請
各審査部局所定の「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)」及び「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)」を、各審査部局ホームページにアクセスして取得するものとする。
⑵ 申請書の提出方法
(1) インターネットによる申請
⒜ 契約の種類 建設工事 インターネットを使用して建設工事の競争参加資格を申請する者は、令和8年12月1日 (2026年12月1日)から令和9年1月15日 (2027年1月15日)までの間に別記1のホームページアドレスへアクセスし、⑴(1)⒜により入手したパスワードを用いて作成した申請用データを送信するものとする。
⒝ 契約の種類 測量・建設コンサルタント等 インターネットを使用して測量・建設コンサルタント等の競争参加資格を申請する者は、令和8年12月1日 (2026年12月1日)から令和9年1月15日 (2027年1月15日)までの間に別記1のホームページアドレスへアクセスし、⑴(1)⒝により入手したパスワードを用いて作成した申請用データを送信するものとする。
(2) 郵送による申請 各審査部局単位で付与する競争参加資格は、各審査部局が管轄する区域内における財務省関係機関に対して有効なものとなるので、郵送(ただし、書留郵便とする。)による申請者(建設工事の申請者が経常建設共同企業体である場合においては、その代表者)は、申請書に郵送による申請の添付書類を添付した上で、希望する区域内の別記2に掲げる提出場所のうちのいずれか1か所に提出することとする。
⑶ 郵送による申請の添付書類
(1) 契約の種類 建設工事
⒜ 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する総合評定値通知書の写し
⒝ 工事経歴書
⒞ 営業所一覧表
⒟ 納税証明書又はその写し(申請者が個人であるときは、国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号。以下「国税規則」という。)別紙第9号書式(その2)に加え、(その3)又は(その3の2)、法人であるときは、国税規則別紙第9号書式(その2)に加え、(その3)又は(その3の3))
ただし、各税法の規定により申告書の提出義務がないため国税規則別紙第9号書式(その2)を提出できない場合は、それぞれ申告書の提出義務がないことを示す書類のほか、個人である場合は所得税及び復興特別所得税の申告に関する申出書、法人である場合は法人税の申告に関する申出書。
⒠ 建設共同企業体協定書の写し(経常建設共同企業体による場合に限る。)
⒡ 適格組合証明書の写し(官公需適格組合による場合に限る。)
⒢ 企業集団及び企業集団についての数値等認定書の写し(グループ経営事項審査の結果による場合に限る。)
⒣ 企業集団及び企業集団に属する建設業者についての数値認定書の写し(持株会社化経営事項審査の結果による場合に限る。)
⒤ 合併等に係る契約書の写し(合併等により新たに設立された会社等による場合に限る。)
なお、「物品の製造・販売業者等のうち、『畳工事』、『厨房工事』、『衛生施設等の工事』に準ずる行為を行う者」又は「建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項ただし書の規定により建設業者とみなされる者」については、⒜の書類に代えて、次の⒥~⒦の書類を添付するものとする。
⒥ 登記事項証明書又はその写し(法人の場合)
⒦ 財務諸表類(直前2年度分)令和7・8年度において競争参加資格の等級決定を受けている建設業者で、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定を受けた者及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた者のうち、更生手続及び再生手続き(以下「更生手続等」という。)の開始の決定以後に再度の競争参加資格の申請を行う者については、次の⒧~⒩の書類を合わせて添付するものとする。
⒧ 更生手続等開始の決定書の写し
⒨ 貸借対照表及び損益計算書
⒩ 更生手続等開始の決定時以降に定款、役員等の変更があった場合は、当該変更を証明する書類
(2) 契約の種類 測量・建設コンサルタント等
⒜ 測量等実績調書
⒝ 技術者経歴書
⒞ 営業所一覧表
⒟ 登記事項証明書又はその写し(法人の場合)
⒠ 登録証明書等又はその写し(各種登録規程等法令に基づき登録等を受けていることを証明する書類)
⒡ 納税証明書の写し(申請者が個人であるときは、国税規則別紙第9号書式(その2)に加え、(その3)又は(その3の2)、法人であるときは、国税規則別紙第9号書式(その2)に加え、(その3)又は(その3の3))
ただし、各税法の規定により申告書の提出義務がないため国税規則別紙第9号書式(その2)を提出できない場合は、それぞれ申告書の提出義務がないことを示す書類のほか、個人である場合は所得税及び復興特別所得税の申告に関する申出書、法人である場合は法人税の申告に関する申出書。
⒢ 財務諸表類(直前1年度分)
⑷ 申請書等の作成に用いる言語等
(1) 申請書及び財務諸表は、日本語で作成すること。なお、その他の書類で外国語により記載したものは、日本語の訳文を付記し、又は添付すること。
(2) 添付書類のうち金額欄については、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により日本国通貨に換算し、記載すること。
4 競争に参加することができない者
⑴ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条に該当する者
⑵ 次の各号の一に該当すると認められる者でその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者を含む。)
(1) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書若しくは添付書類又は資格審査用データ中の資格決定に関する重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
⑶ 建設工事に係る競争については、次の各号の一に該当する者
(1) 建設業法第3条の規定による許可及び同法第27条の23第2項に規定する経営事項審査(定期の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請にあっては告示(平成20年国土交通省告示第85号をいう。以下同じ。)第一の一の2に規定する審査基準日が令和7年6月16日 (2025年6月16日)以降のもの、随時の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請にあっては告示第一の一の2に規定する審査基準日が申請をする日の1年7月前の日より後のものに限る。)を受けていない者(ただし、「物品の製造・販売業者等のうち、『畳工事』、『厨房工事』、『衛生施設等の工事』に準ずる行為を行う者」又は「建設業法第3条第1項ただし書の規定により建設業者とみなされる者」については除く。)
(2) (1)に記載する審査を受けている者のうち、3⑵に掲げるいずれかの方法によって申請を行う場合において、建設業法施行規則第21条の4に規定する総合評定値通知を受けていない者
⑷ 測量・建設コンサルタント等に係る競争については、営業に関し法律上必要な資格を有しない者
5 競争参加者の資格及びその審査
⑴ 競争に参加できる者の資格審査は、別記2の窓口において閲覧に供する付与数値表の項目ごとの実数に基づき付与数値を算定し、その合計点をもって行うものとする。
⑵ 競争に参加できる者の資格は、上記⑴の合計点により別記3の区分⑴に基づいて格付けをする。
⑶ 競争に付そうとする契約の予定価格が、別記3に掲げる範囲(別記3の1~3の⑵をいう。)に該当する競争に参加するためには、原則として、別記3に掲げる等級に格付けされていることを要するものとする。
6 資格審査結果の通知
「等級決定通知書」により通知(郵送)する。
7 資格の有効期間及び更新手続
⑴ 競争参加資格の有効期間は、資格を付与された日から令和11年3月31日 (2029年3月31日)までとする。
⑵ 有効期間の更新手続 上記⑴の有効期間の更新を希望する者は、令和10年度中に令和11・12年度の資格審査の公示を予定しているので、当該公示に基づき申請書類を提出すること。
8 競争参加資格を有する者の名簿の閲覧先
各審査部局ホームページにて掲載する。
9 その他
⑴ 申請書類(契約の種類:建設工事及び測量等)を提出し、決定された資格は、申請書を提出した審査部局が管轄する地域内の複数の財務省関係機関(財務省本省・財務(支)局・税関・国税庁・国税局)に対して有効である。
⑵ 一の地区の財務省関係機関に申請書類を提出した者で、他の地区の財務省関係機関においても資格を得ようとする者は、申請書類の提出に代え「一般競争(指名競争)参加資格者名簿登録申請書」及び「等級決定通知書(写)」を提出すればよいものとする。
⑶ インターネットの使用により申請ができない場合
次の各号に掲げる場合には、インターネットの使用により申請ができないものとする。
(1) 契約の種類 建設工事
⒜ 申請者が建設業法第3条の規定による許可及び同法第27条の23に規定する経営事項審査を受けていない場合
⒝ 申請者が競争参加資格申請の直前に通知を受けた経営事項審査の審査基準日が令和7年6月16日 (2025年6月16日)以降のものでない場合。さらに、再審査を含めて改正告示により改正された基準による経営事項審査の総合評定値の通知を受けていない場合
⒞ 申請者が経常建設共同企業体として申請する場合
⒟ 事業協同組合で特例計算を希望する場合
⒠ 協業組合・企業組合で一定の組合員に関する書類を提出する場合
⒡ 合併会社又は合併と同等と見なし得る営業譲渡を受けた会社で、新たに申請を行う場合(合併等の後、既に再認定を受けている場合は除く。)
⒢ 申請者が会社更生法に基づく更生手続開始決定又は民事再生法に基づく再生手続開始決定を受けた者で、競争参加資格の再認定を受けていない場合
⒣ 申請者がグループ経営事項審査又は持株会社化経営事項審査を受けている場合
(2) 契約の種類 測量・建設コンサルタント等
申請者が会社更生法に基づく更生手続開始決定又は民事再生法に基づく再生手続開始決定を受けた者で、競争参加資格の再認定を受けていない場合
⑷ 一の発注機関において、同一業種内での経常建設共同企業体の登録申請及びその構成員が単体企業として行う登録申請については、同時登録を認めない(経常建設共同企業体として登録を希望しない業種については、各単体企業としての登録は可能。)。
別記1 競争参加資格審査申請用インターネット受付専用ホームページURL
1 建設工事
https://www.pqr.mlit.go.jp/
2 測量・建設コンサルタント等
https://www.pqrc.mlit.go.jp
別記2 申請書の提出場所
〔掲載順序 ⑴都道府県名 ⑵提出場所 ⑶所在地〕
1 北海道地区(北海道財務局管轄区域)
⑴ 北海道
⑵ 北海道財務局管財部第1統括国有財産管理官
⑶ 〒060-8579北海道札幌市北区北8条西2丁目札幌第1合同庁舎 📍
2 東北地区(東北財務局管轄区域)
⑴ 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県
⑵ 東北財務局総務部会計課経理係
⑶ 〒980-8436宮城県仙台市青葉区本町3-3-1仙台合同庁舎B棟 📍
3 関東地区(関東財務局管轄区域)
⑴ 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、新潟県、山梨県及び長野県
⑵ 関東財務局総務部会計課契約係
⑶ 〒330-9716埼玉県さいたま市中央区新都心1-1さいたま新都心合同庁舎1号館 📍
⑴ 千葉県
⑵ 千葉財務事務所総務課経理係
⑶ 〒260-8607千葉県千葉市中央区椿森5-6-1 📍
⑴ 東京都
⑵ 東京財務事務所総務課経理係
⑶ 〒113-8553東京都文京区湯島4-6-15湯島地方合同庁舎 📍
⑴ 神奈川県
⑵ 横浜財務事務所総務課経理係
⑶ 〒231-8412神奈川県横浜市中区北仲通5-57横浜第2合同庁舎 📍
4 北陸地区(北陸財務局管轄区域)
⑴ 富山県、石川県及び福井県
⑵ 北陸財務局会計課経理係
⑶ 〒921-8508石川県金沢市新神田4-3-10金沢新神田合同庁舎 📍
5 東海地区(東海財務局管轄区域)
⑴ 岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県
⑵ 東海財務局管財部統括国有財産管理官(第3統括部門)
⑶ 〒460-8521愛知県名古屋市中区三の丸3-3-1 📍
6 近畿地区(近畿財務局管轄区域)
⑴ 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県
⑵ 近畿財務局管財部管財総括第三課契約班
⑶ 〒540-8550大阪府大阪市中央区大手前4-1-76大阪合同庁舎第4号館 📍
7 中国地区(中国財務局管轄区域)
⑴ 鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県
⑵ 中国財務局管財部統括国有財産管理官(第三部門)
⑶ 〒730-8520広島県広島市中区上八丁堀6-30広島合同庁舎4号館 📍
8 四国地区(四国財務局管轄区域)
⑴ 徳島県、香川県、愛媛県及び高知県
⑵ 四国財務局総務部会計課
⑶ 〒760-8550香川県高松市サンポート3番33号高松サンポート合同庁舎(南館) 📍
9 北九州地区(福岡財務支局管轄区域)
⑴ 福岡県、佐賀県及び長崎県
⑵ 福岡財務支局管財部管財総括第二課
⑶ 〒812-0013福岡県福岡市博多区博多駅東2-11-1福岡合同庁舎 📍
10 南九州地区(九州財務局の管轄区域のうち、福岡財務支局の管轄区域を除いた区域)
⑴ 熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県
⑵ 九州財務局管財部第三統括国有財産管理官
⑶ 〒860-8585熊本県熊本市西区春日2-10-1熊本地方合同庁舎A棟 📍
11 沖縄地区(沖縄地区税関管轄区域)
⑴ 沖縄県
⑵ 沖縄地区税関総務部会計課
⑶ 〒900-0006沖縄県那覇市おもろまち2-1-1那覇第2地方合同庁舎3号館 📍
別記3 業種別等級区分及び予定価格の範囲
〔掲載順序 業種の区分 ⑴付与数値:等級 ⑵予定価格の範囲〕
1 建設工事(総合建設工事)
⑴ 1,250以上 :A
1,100以上 1,250未満:B
850以上 1,100未満:C
850未満:D
⑵ A:72,000万円以上
B:30,000万円以上 72,000万円未満
C: 6,000万円以上 30,000万円未満
D: 6,000万円未満
2 建設工事(総合建設工事以外の工事)
⑴ 900以上 :A
700以上 900未満:B
700未満:C
⑵ A:1,500万円以上
B: 500万円以上 1,500万円未満
C: 500万円未満
3 測量・建設コンサルタント等
⑴ 145以上 :A
85以上 145未満:B
30以上 85未満:C
⑵ A:1,000万円以上
B: 350万円以上 1,000万円未満
C: 350万円未満
別記4 送付先
測量・建設コンサルタント等業務インターネット一元受付ヘルプデスク
〒810-0001福岡県福岡市中央区天神4-4-11天神ショッパーズ福岡7階 📍 測量・建設コンサルタント等業務一元受付ヘルプデスクあて電話番号092-401-6640
令和9・10年度において財務省関係機関(財務省本省・財務(支)局・税関・国税庁・国税局)の競争契約の参加資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示する。
令和8年 10 月 30 日
審査部局長
北海道財務局長 木股 英子
東北財務局長 吉田 修
関東財務局長 彦谷 直克
北陸財務局長 中田 和幸
東海財務局長 〓田 昭彦
近畿財務局長 有利浩一郎
中国財務局長 若原 幸雄
四国財務局長 山岸 徹
九州財務局長 森 拡光
福岡財務支局長 横尾 光輔
沖縄地区税関長 神谷 洋一
◎調達機関番号 015
◎所在地番号 01、04、11、17、23、27、34、37、40、43、47
1 契約の種類及び業種の区分
競争参加資格を得ようとする者の契約の種類及び調達されるサービスの業種の区分は次のとおりとする。
〔掲載の順序 契約の種類:業種の区分〕
⑴ 建設工事(総合建設工事):
1 土木一式工事 2 建築一式工事
⑵ 建設工事(総合建設工事以外の工事):
1 大工工事 2 左官工事 3 とび・土工・コンクリート工事 4 石工事 5 屋根工事 6 電気工事 7 管工事 8 タイル・れんが・ブロック工事 9 鋼構造物工事 10 鉄筋工事 11 舗装工事 12 しゅんせつ工事 13 板金工事 14 ガラス工事 15 塗装工事 16 防水工事 17 内装仕上工事 18 機械器具設置工事 19 熱絶縁工事 20 電気通信工事 21 造園工事 22 さく井工事 23 建具工事 24 水道施設工事 25 消防施設工事 26 清掃施設工事 27 解体工事 28 その他
⑶ 測量・建設コンサルタント等:
1 測量 2 建築士事務所 3 建設コンサルタント 4 地質調査 5 補償コンサルタント 6 土地家屋調査 7 計量証明 8 その他
2 申請の時期
⑴ 定期の申請にあっては、インターネットの使用(郵送及び持参の原則廃止)により令和8年12月1日 (2026年12月1日)から令和9年1月15日 (2027年1月15日)までに、別記1のホームページアドレスへアクセスして、申請用データを送信することとする。
ただし、9⑶に掲げる場合の申請については、令和8年12月1日 (2026年12月1日)から令和9年1月15日 (2027年1月15日)まで(当日消印有効)の間に、それぞれ別記2に掲げる提出場所に郵送(ただし、書留郵便とする。)するものとする。
⑵ 随時の申請時期は、上記期間以降随時に、別記2に掲げる申請者の本店所在地の区分に応じ、それぞれ別記2に掲げる提出場所において、原則として郵送による申請を受け付けるが、令和9年4月1日 (2027年4月1日)以降の入札に間に合わない場合もあるので、留意すること。
3 申請の方法
⑴ 申請書の入手方法
(1) インターネットによる申請
⒜ 契約の種類 建設工事
別記1のホームページアドレスへのアクセスにより、令和8年11月2日 (2026年11月2日)から令和8年12月28日 (2026年12月28日)までの間にパスワードを請求し、入手したパスワードを用いて令和8年11月2日 (2026年11月2日)から令和9年1月15日 (2027年1月15日)までの間に得るものとする。
⒝ 契約の種類 測量・建設コンサルタント等
別記1のホームページアドレスへのアクセスにより、令和8年11月2日 (2026年11月2日)から令和8年12月28日 (2026年12月28日)までの間にパスワードを請求し、入手したパスワードを用いて令和8年11月2日 (2026年11月2日)から令和9年1月15日 (2027年1月15日)までの間に得るものとする。
ただし、パスワードの請求に当たっては、別記1のホームページアドレスにアクセスし、パスワード発行申請時に表示される「添付書類等届出書」を印刷したものに⑶(2)の⒟から⒢までに掲げる書類を添付し、別記4に掲げる送付先に郵送するものとする。(⒡に掲げる書類については、郵送に代えて別記1のホームページアドレスから電子納税証明書を送信することも可とする。)
[注]
申請者が「建設関連業者閲覧システム」又は「建設関連業の登録業者に関する情報提供システム」(以下、「建設関連業システム」という。)に登録され、一般競争(指名競争)参加資格申請を行う内容が建設関連業システムに登録されている内容と一致する場合は⑶(2)の⒠及び⒢に掲げる書類を省略することができる。
(2) 郵送による申請
各審査部局所定の「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)」及び「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)」を、各審査部局ホームページにアクセスして取得するものとする。
⑵ 申請書の提出方法
(1) インターネットによる申請
⒜ 契約の種類 建設工事 インターネットを使用して建設工事の競争参加資格を申請する者は、令和8年12月1日 (2026年12月1日)から令和9年1月15日 (2027年1月15日)までの間に別記1のホームページアドレスへアクセスし、⑴(1)⒜により入手したパスワードを用いて作成した申請用データを送信するものとする。
⒝ 契約の種類 測量・建設コンサルタント等 インターネットを使用して測量・建設コンサルタント等の競争参加資格を申請する者は、令和8年12月1日 (2026年12月1日)から令和9年1月15日 (2027年1月15日)までの間に別記1のホームページアドレスへアクセスし、⑴(1)⒝により入手したパスワードを用いて作成した申請用データを送信するものとする。
(2) 郵送による申請 各審査部局単位で付与する競争参加資格は、各審査部局が管轄する区域内における財務省関係機関に対して有効なものとなるので、郵送(ただし、書留郵便とする。)による申請者(建設工事の申請者が経常建設共同企業体である場合においては、その代表者)は、申請書に郵送による申請の添付書類を添付した上で、希望する区域内の別記2に掲げる提出場所のうちのいずれか1か所に提出することとする。
⑶ 郵送による申請の添付書類
(1) 契約の種類 建設工事
⒜ 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する総合評定値通知書の写し
⒝ 工事経歴書
⒞ 営業所一覧表
⒟ 納税証明書又はその写し(申請者が個人であるときは、国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号。以下「国税規則」という。)別紙第9号書式(その2)に加え、(その3)又は(その3の2)、法人であるときは、国税規則別紙第9号書式(その2)に加え、(その3)又は(その3の3))
ただし、各税法の規定により申告書の提出義務がないため国税規則別紙第9号書式(その2)を提出できない場合は、それぞれ申告書の提出義務がないことを示す書類のほか、個人である場合は所得税及び復興特別所得税の申告に関する申出書、法人である場合は法人税の申告に関する申出書。
⒠ 建設共同企業体協定書の写し(経常建設共同企業体による場合に限る。)
⒡ 適格組合証明書の写し(官公需適格組合による場合に限る。)
⒢ 企業集団及び企業集団についての数値等認定書の写し(グループ経営事項審査の結果による場合に限る。)
⒣ 企業集団及び企業集団に属する建設業者についての数値認定書の写し(持株会社化経営事項審査の結果による場合に限る。)
⒤ 合併等に係る契約書の写し(合併等により新たに設立された会社等による場合に限る。)
なお、「物品の製造・販売業者等のうち、『畳工事』、『厨房工事』、『衛生施設等の工事』に準ずる行為を行う者」又は「建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項ただし書の規定により建設業者とみなされる者」については、⒜の書類に代えて、次の⒥~⒦の書類を添付するものとする。
⒥ 登記事項証明書又はその写し(法人の場合)
⒦ 財務諸表類(直前2年度分)令和7・8年度において競争参加資格の等級決定を受けている建設業者で、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定を受けた者及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた者のうち、更生手続及び再生手続き(以下「更生手続等」という。)の開始の決定以後に再度の競争参加資格の申請を行う者については、次の⒧~⒩の書類を合わせて添付するものとする。
⒧ 更生手続等開始の決定書の写し
⒨ 貸借対照表及び損益計算書
⒩ 更生手続等開始の決定時以降に定款、役員等の変更があった場合は、当該変更を証明する書類
(2) 契約の種類 測量・建設コンサルタント等
⒜ 測量等実績調書
⒝ 技術者経歴書
⒞ 営業所一覧表
⒟ 登記事項証明書又はその写し(法人の場合)
⒠ 登録証明書等又はその写し(各種登録規程等法令に基づき登録等を受けていることを証明する書類)
⒡ 納税証明書の写し(申請者が個人であるときは、国税規則別紙第9号書式(その2)に加え、(その3)又は(その3の2)、法人であるときは、国税規則別紙第9号書式(その2)に加え、(その3)又は(その3の3))
ただし、各税法の規定により申告書の提出義務がないため国税規則別紙第9号書式(その2)を提出できない場合は、それぞれ申告書の提出義務がないことを示す書類のほか、個人である場合は所得税及び復興特別所得税の申告に関する申出書、法人である場合は法人税の申告に関する申出書。
⒢ 財務諸表類(直前1年度分)
⑷ 申請書等の作成に用いる言語等
(1) 申請書及び財務諸表は、日本語で作成すること。なお、その他の書類で外国語により記載したものは、日本語の訳文を付記し、又は添付すること。
(2) 添付書類のうち金額欄については、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により日本国通貨に換算し、記載すること。
4 競争に参加することができない者
⑴ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条に該当する者
⑵ 次の各号の一に該当すると認められる者でその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者を含む。)
(1) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書若しくは添付書類又は資格審査用データ中の資格決定に関する重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
⑶ 建設工事に係る競争については、次の各号の一に該当する者
(1) 建設業法第3条の規定による許可及び同法第27条の23第2項に規定する経営事項審査(定期の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請にあっては告示(平成20年国土交通省告示第85号をいう。以下同じ。)第一の一の2に規定する審査基準日が令和7年6月16日 (2025年6月16日)以降のもの、随時の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請にあっては告示第一の一の2に規定する審査基準日が申請をする日の1年7月前の日より後のものに限る。)を受けていない者(ただし、「物品の製造・販売業者等のうち、『畳工事』、『厨房工事』、『衛生施設等の工事』に準ずる行為を行う者」又は「建設業法第3条第1項ただし書の規定により建設業者とみなされる者」については除く。)
(2) (1)に記載する審査を受けている者のうち、3⑵に掲げるいずれかの方法によって申請を行う場合において、建設業法施行規則第21条の4に規定する総合評定値通知を受けていない者
⑷ 測量・建設コンサルタント等に係る競争については、営業に関し法律上必要な資格を有しない者
5 競争参加者の資格及びその審査
⑴ 競争に参加できる者の資格審査は、別記2の窓口において閲覧に供する付与数値表の項目ごとの実数に基づき付与数値を算定し、その合計点をもって行うものとする。
⑵ 競争に参加できる者の資格は、上記⑴の合計点により別記3の区分⑴に基づいて格付けをする。
⑶ 競争に付そうとする契約の予定価格が、別記3に掲げる範囲(別記3の1~3の⑵をいう。)に該当する競争に参加するためには、原則として、別記3に掲げる等級に格付けされていることを要するものとする。
6 資格審査結果の通知
「等級決定通知書」により通知(郵送)する。
7 資格の有効期間及び更新手続
⑴ 競争参加資格の有効期間は、資格を付与された日から令和11年3月31日 (2029年3月31日)までとする。
⑵ 有効期間の更新手続 上記⑴の有効期間の更新を希望する者は、令和10年度中に令和11・12年度の資格審査の公示を予定しているので、当該公示に基づき申請書類を提出すること。
8 競争参加資格を有する者の名簿の閲覧先
各審査部局ホームページにて掲載する。
9 その他
⑴ 申請書類(契約の種類:建設工事及び測量等)を提出し、決定された資格は、申請書を提出した審査部局が管轄する地域内の複数の財務省関係機関(財務省本省・財務(支)局・税関・国税庁・国税局)に対して有効である。
⑵ 一の地区の財務省関係機関に申請書類を提出した者で、他の地区の財務省関係機関においても資格を得ようとする者は、申請書類の提出に代え「一般競争(指名競争)参加資格者名簿登録申請書」及び「等級決定通知書(写)」を提出すればよいものとする。
⑶ インターネットの使用により申請ができない場合
次の各号に掲げる場合には、インターネットの使用により申請ができないものとする。
(1) 契約の種類 建設工事
⒜ 申請者が建設業法第3条の規定による許可及び同法第27条の23に規定する経営事項審査を受けていない場合
⒝ 申請者が競争参加資格申請の直前に通知を受けた経営事項審査の審査基準日が令和7年6月16日 (2025年6月16日)以降のものでない場合。さらに、再審査を含めて改正告示により改正された基準による経営事項審査の総合評定値の通知を受けていない場合
⒞ 申請者が経常建設共同企業体として申請する場合
⒟ 事業協同組合で特例計算を希望する場合
⒠ 協業組合・企業組合で一定の組合員に関する書類を提出する場合
⒡ 合併会社又は合併と同等と見なし得る営業譲渡を受けた会社で、新たに申請を行う場合(合併等の後、既に再認定を受けている場合は除く。)
⒢ 申請者が会社更生法に基づく更生手続開始決定又は民事再生法に基づく再生手続開始決定を受けた者で、競争参加資格の再認定を受けていない場合
⒣ 申請者がグループ経営事項審査又は持株会社化経営事項審査を受けている場合
(2) 契約の種類 測量・建設コンサルタント等
申請者が会社更生法に基づく更生手続開始決定又は民事再生法に基づく再生手続開始決定を受けた者で、競争参加資格の再認定を受けていない場合
⑷ 一の発注機関において、同一業種内での経常建設共同企業体の登録申請及びその構成員が単体企業として行う登録申請については、同時登録を認めない(経常建設共同企業体として登録を希望しない業種については、各単体企業としての登録は可能。)。
別記1 競争参加資格審査申請用インターネット受付専用ホームページURL
1 建設工事
https://www.pqr.mlit.go.jp/
2 測量・建設コンサルタント等
https://www.pqrc.mlit.go.jp
別記2 申請書の提出場所
〔掲載順序 ⑴都道府県名 ⑵提出場所 ⑶所在地〕
1 北海道地区(北海道財務局管轄区域)
⑴ 北海道
⑵ 北海道財務局管財部第1統括国有財産管理官
⑶ 〒060-8579北海道札幌市北区北8条西2丁目札幌第1合同庁舎 📍
2 東北地区(東北財務局管轄区域)
⑴ 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県
⑵ 東北財務局総務部会計課経理係
⑶ 〒980-8436宮城県仙台市青葉区本町3-3-1仙台合同庁舎B棟 📍
3 関東地区(関東財務局管轄区域)
⑴ 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、新潟県、山梨県及び長野県
⑵ 関東財務局総務部会計課契約係
⑶ 〒330-9716埼玉県さいたま市中央区新都心1-1さいたま新都心合同庁舎1号館 📍
⑴ 千葉県
⑵ 千葉財務事務所総務課経理係
⑶ 〒260-8607千葉県千葉市中央区椿森5-6-1 📍
⑴ 東京都
⑵ 東京財務事務所総務課経理係
⑶ 〒113-8553東京都文京区湯島4-6-15湯島地方合同庁舎 📍
⑴ 神奈川県
⑵ 横浜財務事務所総務課経理係
⑶ 〒231-8412神奈川県横浜市中区北仲通5-57横浜第2合同庁舎 📍
4 北陸地区(北陸財務局管轄区域)
⑴ 富山県、石川県及び福井県
⑵ 北陸財務局会計課経理係
⑶ 〒921-8508石川県金沢市新神田4-3-10金沢新神田合同庁舎 📍
5 東海地区(東海財務局管轄区域)
⑴ 岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県
⑵ 東海財務局管財部統括国有財産管理官(第3統括部門)
⑶ 〒460-8521愛知県名古屋市中区三の丸3-3-1 📍
6 近畿地区(近畿財務局管轄区域)
⑴ 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県
⑵ 近畿財務局管財部管財総括第三課契約班
⑶ 〒540-8550大阪府大阪市中央区大手前4-1-76大阪合同庁舎第4号館 📍
7 中国地区(中国財務局管轄区域)
⑴ 鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県
⑵ 中国財務局管財部統括国有財産管理官(第三部門)
⑶ 〒730-8520広島県広島市中区上八丁堀6-30広島合同庁舎4号館 📍
8 四国地区(四国財務局管轄区域)
⑴ 徳島県、香川県、愛媛県及び高知県
⑵ 四国財務局総務部会計課
⑶ 〒760-8550香川県高松市サンポート3番33号高松サンポート合同庁舎(南館) 📍
9 北九州地区(福岡財務支局管轄区域)
⑴ 福岡県、佐賀県及び長崎県
⑵ 福岡財務支局管財部管財総括第二課
⑶ 〒812-0013福岡県福岡市博多区博多駅東2-11-1福岡合同庁舎 📍
10 南九州地区(九州財務局の管轄区域のうち、福岡財務支局の管轄区域を除いた区域)
⑴ 熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県
⑵ 九州財務局管財部第三統括国有財産管理官
⑶ 〒860-8585熊本県熊本市西区春日2-10-1熊本地方合同庁舎A棟 📍
11 沖縄地区(沖縄地区税関管轄区域)
⑴ 沖縄県
⑵ 沖縄地区税関総務部会計課
⑶ 〒900-0006沖縄県那覇市おもろまち2-1-1那覇第2地方合同庁舎3号館 📍
別記3 業種別等級区分及び予定価格の範囲
〔掲載順序 業種の区分 ⑴付与数値:等級 ⑵予定価格の範囲〕
1 建設工事(総合建設工事)
⑴ 1,250以上 :A
1,100以上 1,250未満:B
850以上 1,100未満:C
850未満:D
⑵ A:72,000万円以上
B:30,000万円以上 72,000万円未満
C: 6,000万円以上 30,000万円未満
D: 6,000万円未満
2 建設工事(総合建設工事以外の工事)
⑴ 900以上 :A
700以上 900未満:B
700未満:C
⑵ A:1,500万円以上
B: 500万円以上 1,500万円未満
C: 500万円未満
3 測量・建設コンサルタント等
⑴ 145以上 :A
85以上 145未満:B
30以上 85未満:C
⑵ A:1,000万円以上
B: 350万円以上 1,000万円未満
C: 350万円未満
別記4 送付先
測量・建設コンサルタント等業務インターネット一元受付ヘルプデスク
〒810-0001福岡県福岡市中央区天神4-4-11天神ショッパーズ福岡7階 📍 測量・建設コンサルタント等業務一元受付ヘルプデスクあて電話番号092-401-6640