競争参加者の資格に関する公示(令和9年度及び令和10年度における内閣及び内閣府所管の建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務(以下「建設工事等」という。)に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」と...
基本情報
- 調達機関および所在地
- 内閣 (東京都)
- 公示日
- 2026年10月30日
- 公示の種類
- 競争参加資格に関する公示
- 機関名詳細および所在地詳細
- 内閣官房内閣総務官室会計 内閣府大臣官房会計課長 坂本 眞一
詳細情報
競争参加者の資格に関する公示
令和9年度及び令和10年度における内閣及び内閣府所管の建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務(以下「建設工事等」という。)に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)の参加資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示する。
令和8年 10 月 30 日
内閣官房内閣総務官室会計担当内閣参事官
内閣府大臣官房会計課長
坂本 眞一
◎調達機関番号 005、006、007、008、009、011、022、024、025、026、028及び029
◎所在地番号 13
1 業種区分
競争参加資格を得ようとする者の業種区分は、次のとおりとする。
⑴ 建設工事
ア 土木一式、イ 建築一式、ウ 大工、エ 左官、オ とび・土工・コンクリート、カ 石、キ 屋根、ク 電気、ケ 管、コ タイル・れんが・ブロック、サ 鋼構造物、シ 鉄筋、ス 舗装、セ しゅんせつ、ソ 板金、タ ガラス、チ 塗装、ツ 防水、テ 内装仕上、ト 機械器具設置、ナ 熱絶縁、ニ 電気通信、ヌ 造園、ネ さく井、ノ 建具、ハ 水道施設、ヒ 消防施設、フ 清掃施設、ヘ 解体
⑵ 測量・建設コンサルタント等業務
ア 測量、イ 建築関係建設コンサルタント、ウ 土木関係建設コンサルタント、エ 地質調査、オ 補償関係コンサルタント、カ その他の業務
2 申請の時期及び場所
⑴ 定期の一般競争(指名競争)参加資格の審査にあたっては、申請者(申請者が経常建設共同企業体である場合においては代表者。以下同じ。)が競争参加を希望する官署の別記に掲げる受付機関において、インターネットの場合は令和8年12月1日 (2026年12月1日)から令和9年1月15日 (2027年1月15日)まで、郵送(書留郵便に限る。以下同じ。)の場合は令和8年12月1日 (2026年12月1日)から令和9年1月31日 (2027年1月31日)(当日消印有効)までの間、申請を受け付ける。
⑵ 随時の一般競争(指名競争)参加資格の審査にあっては、令和9年2月1日 (2027年2月1日)以降随時、申請者が競争参加を希望する官署の別記に掲げる受付機関において申請を受け付けるが、この場合には入札に間に合わないことがある。
3 申請の方法
⑴ 申請書の入手方法
(1) 郵送による申請の場合には、申請書類用紙及び申請書提出要領を次のホームページアドレスへのアクセスにより取得するものとする。
https://www.cao.go.jp/chotatsu/shikaku/
shikaku.html
(2) インターネットの使用による申請者は、次のホームページアドレスへアクセスし、令和8年11月2日 (2026年11月2日)から令和8年12月28日 (2026年12月28日)までの間にパスワードを請求し、入手したパスワードを用いて、令和8年11月2日 (2026年11月2日)から令和9年1月15日 (2027年1月15日)までの間に取得するものとする。
・建設工事
https://www.pqr.mlit.go.jp/
・測量・建設コンサルタント等業務
https://www.pqrc.mlit.go.jp
⑵ 申請書の提出方法
申請者は、郵送により提出するときは、次の⑶(1)及び(2)に掲げる書類を別記に掲げる提出先に提出すること。
インターネットを使用して、建設工事等を申請する者は、⑴(2)に掲げるホームページアドレスへアクセスし、⑴(2)により入手したパスワードを用いて、作成した申請用データを送信するものとする。
⑶ 申請書類
(1) 建設工事に係る申請
ア 一般競争入札(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)
イ 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する総合評定値通知書(申請をする日の直前に受けたものであって、かつ、上記2⑴のインターネットを使用して申請を行う場合には、審査基準日が令和7年6月16日 (2025年6月16日)以降のもの、上記2⑴の郵送により提出する場合には、審査基準日が令和7年6月30日 (2025年6月30日)以降のもの、上記2⑵の随時申請受付の場合には、申請をする日の1年7月前の日より後のものに限る。)の写し
ウ 工事経歴書
エ 営業所一覧表
オ 申請者が経常建設共同企業体である場合においては、建設共同企業体協定書の写し
なお、継続的協業関係を確保する観点から、単体企業と当該企業を構成員とする経常建設共同企業体との同時登録は認めないこととする
カ 申請者が経常建設共同企業体又は官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号)第2条第1項第4号に規定する組合である場合においては、共同企業体等調書
キ 納税証明書の写し(申請者が個人である場合においては、国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号。以下「国税規則」という。)別紙第9号書式(その2)に加え、(その3)又は(その3の2)、法人である場合においては、国税規則別紙第9号書式(その2)に加え、(その3)又は(その3の3))
ただし、各税法の規定により申告書の提出義務がないため国税規則別紙第9号書式(その2)を提出できない場合は、それぞれ申告書の提出義務がないことを示す書類のほか、個人である場合は所得税及び復興特別所得税の申告に関する申出書を、法人である場合は法人税の申告に関する申出書を、納付すべき租税が更生債権又は再生債権となり、更生計画又は再生計画が認可されていないため納付
ができず、納税証明書の写しを提出できない場合又は納税額について係争中のため、当該係争部分に係る納税証明書の写しを提出できない場合(係争部分以外の租税については納税証明書の写しを提出していることが必要)など、国税規則別紙第9号「その3」、「その3の2」又は「その3の3」を提出できない場合は、それぞれ租税の納付ができないことを示す書類又は納税額について係争中であることを示す書類
ク 企業集団及び企業集団についての数値等認定書の写し
ケ 企業集団及び企業集団に属する建設業者についての数値等認定書の写し
コ その他申請書提出要領に記載のある書類
(2) 測量・建設コンサルタント等業務に係る申請
ア 一般競争入札(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等業務)
イ 測量等実績調書
ウ 技術者経歴書
エ 営業所一覧表
オ 納税証明書の写し(申請者が個人である場合においては、国税規則別紙第9号書式(その2)に加え、(その3)又は(その3の2)、法人である場合においては、国税規則別紙第9号書式(その2)に加え、(その3)又は(その3の3))
ただし、各税法の規定により申告書の提出義務がないため国税規則別紙第9号書式(その2)を提出できない場合は、それぞれ申告書の提出義務がないことを示す書類のほか、個人である場合は所得税及び復興特別所得税の申告に関する申出書を、法人である場合は法人税の申告に関する申出書を、納付すべき租税が更生債権又は再生債権となり、更生計画又は再生計画が認可されていないため納付ができず、納税証明書の写しを提出できない場合又は納税額について係争中のため、当該係争部分に係る納税証明書の写しを提出できない場合(係争部分以外の租税については納税証明書の写しを提出していることが必要)など、国税規則別紙第9号「その3」、「その3の2」又は「その3の3」を提出できない場合は、それぞれ租税の納付ができないことを示す書類又は納税額について係争中であることを示す書類
カ 登録証明書等の写し
キ 申請者が法人である場合においては、登記事項証明書又はその写し
ク 申請者が法人である場合においては、5⑴に規定する審査基準日の直前1年の各事業(営業)年度の貸借対照表、損益計算書並びに株主資本等変動計算書及び個別注記表。個人である場合においては、5⑴に規定する審査基準日の直前1年の各事業(営業)年度の貸借対照表及び損益計算書
ケ その他申請書提出要領に記載のある書類
⑷ 申請書等の作成に用いる言語等
(1) 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。なお、その他の書類で外国語で記載のものは、日本語の訳文を付記し、又は添付すること。
(2) 申請書及び添付書類中の金額について、外国貨幣額にあっては、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条の外国貨幣換算率により換算した邦貨額を記載すること。
4 競争に参加することができない者
【建設工事】
⑴ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当する者。
⑵ 予決令第71条第1項各号のいずれかに該当し、期間を定めて一般競争に参加させないこととされた者のうち、当該期間を経過しない者。
⑶ 経営状態が著しく不健全であると認められる者。
⑷ 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)若しくは添付書類又は資格審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者。
⑸ 建設業法第3条の規定による許可を受けていない者。
⑹ 経常建設共同企業体で、その構成員に⑴から⑸までに該当する者を含む者。
【測量・建設コンサルタント等業務】
⑴ 予決令第70条に該当する者。
⑵ 予決令第71条第1項各号のいずれかに該当し、期間を定めて一般競争に参加させないこととされた者のうち、当該期間を経過しない者。
⑶ 経営状態が著しく不健全であると認められる者。
⑷ 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等業務)若しくは添付書類又は資格審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者。
⑸ 営業に関し法律上必要な資格を有しない者。
5 競争参加者の資格及びその審査
⑴ 審査基準日 申請しようとする日の直前の営業年度の終了日をいう。
⑵ 競争参加資格を得ようとする者の資格審査は、業種区分ごとに総合審査数値の算定をもって行う。
6 資格審査結果の通知
「資格審査結果通知書」により通知(郵送)する。
7 競争参加資格の有効期間
資格決定の日から令和11年3月31日 (2029年3月31日)までとする。
8 その他
⑴ 特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格 特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格を得ようとする者の申請方法等については、特定建設工事共同企業体により競争を行わせる工事ごとに別に公示する。
⑵ 会社更生法に基づく更生手続開始の決定、又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者の取扱い 建設工事等の一般競争(指名競争)参加資格があるとの認定を受けている者であって、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定を受けた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた者(以下「更生手続等開始決定者」という。)は、再度の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行うことができる。
なお、更生手続等開始決定者は、再度の一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていないときは、一般競争において競争参加資格があることの確認がなされない場合がある。
⑶ 合併等により新たに設立された会社等の取扱い 合併等により新たに設立された会社等とは、次の(1)から(5)までに掲げる会社等をいい、再度の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行うことができる。ただし、建設工事の当該申請を行うことができる者は、合併等後の経営事項審査を受けている者に限る。
(1) 合併により新たに会社が設立された場合における新設会社又は合併により、その一方が存続した場合における存続会社。
(2) 親会社がその営業の一部を独立させるために新たに子会社を設立し、子会社が親会社の当該営業部門を譲り受けたことにより、親会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における子会社。
(3) 新たに会社が設立され、当該会社が他の会社の営業の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における新設会社。
(4) 既存の業者が他の業者から営業の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した業者の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を譲り受けた業者。
(5) 営業の全部又は一部を他の会社に承継させるために会社分割を行った会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を承継した会社。
別記 郵送による提出先
⑴ 内閣本府
受付窓口 内閣府大臣官房会計課決算第一係
所 在 地 〒100-8914東京都千代田区永田町1-6-1 📍
電 話 03-5253-2111(代表)
⑵ 宮内庁
受付窓口 宮内庁管理部管理課経理係
所 在 地 〒100-8111東京都千代田区千代田1-1 📍
電 話 03-3213-1111(代表)
⑶ 宮内庁京都事務所
受付窓口 宮内庁京都事務所庶務課会計係
所 在 地 〒602-8611 京都府京都市上京区京都御苑3
電 話 075-211-1211(代表)
⑷ 警察庁
受付窓口 警察庁長官官房会計課施設係
所 在 地 〒100-8974東京都千代田区霞が関2-1-2中央合同庁舎第2号館 📍
電 話 03-3581-0141(代表)
令和9年度及び令和10年度における内閣及び内閣府所管の建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務(以下「建設工事等」という。)に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)の参加資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示する。
令和8年 10 月 30 日
内閣官房内閣総務官室会計担当内閣参事官
内閣府大臣官房会計課長
坂本 眞一
◎調達機関番号 005、006、007、008、009、011、022、024、025、026、028及び029
◎所在地番号 13
1 業種区分
競争参加資格を得ようとする者の業種区分は、次のとおりとする。
⑴ 建設工事
ア 土木一式、イ 建築一式、ウ 大工、エ 左官、オ とび・土工・コンクリート、カ 石、キ 屋根、ク 電気、ケ 管、コ タイル・れんが・ブロック、サ 鋼構造物、シ 鉄筋、ス 舗装、セ しゅんせつ、ソ 板金、タ ガラス、チ 塗装、ツ 防水、テ 内装仕上、ト 機械器具設置、ナ 熱絶縁、ニ 電気通信、ヌ 造園、ネ さく井、ノ 建具、ハ 水道施設、ヒ 消防施設、フ 清掃施設、ヘ 解体
⑵ 測量・建設コンサルタント等業務
ア 測量、イ 建築関係建設コンサルタント、ウ 土木関係建設コンサルタント、エ 地質調査、オ 補償関係コンサルタント、カ その他の業務
2 申請の時期及び場所
⑴ 定期の一般競争(指名競争)参加資格の審査にあたっては、申請者(申請者が経常建設共同企業体である場合においては代表者。以下同じ。)が競争参加を希望する官署の別記に掲げる受付機関において、インターネットの場合は令和8年12月1日 (2026年12月1日)から令和9年1月15日 (2027年1月15日)まで、郵送(書留郵便に限る。以下同じ。)の場合は令和8年12月1日 (2026年12月1日)から令和9年1月31日 (2027年1月31日)(当日消印有効)までの間、申請を受け付ける。
⑵ 随時の一般競争(指名競争)参加資格の審査にあっては、令和9年2月1日 (2027年2月1日)以降随時、申請者が競争参加を希望する官署の別記に掲げる受付機関において申請を受け付けるが、この場合には入札に間に合わないことがある。
3 申請の方法
⑴ 申請書の入手方法
(1) 郵送による申請の場合には、申請書類用紙及び申請書提出要領を次のホームページアドレスへのアクセスにより取得するものとする。
https://www.cao.go.jp/chotatsu/shikaku/
shikaku.html
(2) インターネットの使用による申請者は、次のホームページアドレスへアクセスし、令和8年11月2日 (2026年11月2日)から令和8年12月28日 (2026年12月28日)までの間にパスワードを請求し、入手したパスワードを用いて、令和8年11月2日 (2026年11月2日)から令和9年1月15日 (2027年1月15日)までの間に取得するものとする。
・建設工事
https://www.pqr.mlit.go.jp/
・測量・建設コンサルタント等業務
https://www.pqrc.mlit.go.jp
⑵ 申請書の提出方法
申請者は、郵送により提出するときは、次の⑶(1)及び(2)に掲げる書類を別記に掲げる提出先に提出すること。
インターネットを使用して、建設工事等を申請する者は、⑴(2)に掲げるホームページアドレスへアクセスし、⑴(2)により入手したパスワードを用いて、作成した申請用データを送信するものとする。
⑶ 申請書類
(1) 建設工事に係る申請
ア 一般競争入札(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)
イ 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する総合評定値通知書(申請をする日の直前に受けたものであって、かつ、上記2⑴のインターネットを使用して申請を行う場合には、審査基準日が令和7年6月16日 (2025年6月16日)以降のもの、上記2⑴の郵送により提出する場合には、審査基準日が令和7年6月30日 (2025年6月30日)以降のもの、上記2⑵の随時申請受付の場合には、申請をする日の1年7月前の日より後のものに限る。)の写し
ウ 工事経歴書
エ 営業所一覧表
オ 申請者が経常建設共同企業体である場合においては、建設共同企業体協定書の写し
なお、継続的協業関係を確保する観点から、単体企業と当該企業を構成員とする経常建設共同企業体との同時登録は認めないこととする
カ 申請者が経常建設共同企業体又は官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号)第2条第1項第4号に規定する組合である場合においては、共同企業体等調書
キ 納税証明書の写し(申請者が個人である場合においては、国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号。以下「国税規則」という。)別紙第9号書式(その2)に加え、(その3)又は(その3の2)、法人である場合においては、国税規則別紙第9号書式(その2)に加え、(その3)又は(その3の3))
ただし、各税法の規定により申告書の提出義務がないため国税規則別紙第9号書式(その2)を提出できない場合は、それぞれ申告書の提出義務がないことを示す書類のほか、個人である場合は所得税及び復興特別所得税の申告に関する申出書を、法人である場合は法人税の申告に関する申出書を、納付すべき租税が更生債権又は再生債権となり、更生計画又は再生計画が認可されていないため納付
ができず、納税証明書の写しを提出できない場合又は納税額について係争中のため、当該係争部分に係る納税証明書の写しを提出できない場合(係争部分以外の租税については納税証明書の写しを提出していることが必要)など、国税規則別紙第9号「その3」、「その3の2」又は「その3の3」を提出できない場合は、それぞれ租税の納付ができないことを示す書類又は納税額について係争中であることを示す書類
ク 企業集団及び企業集団についての数値等認定書の写し
ケ 企業集団及び企業集団に属する建設業者についての数値等認定書の写し
コ その他申請書提出要領に記載のある書類
(2) 測量・建設コンサルタント等業務に係る申請
ア 一般競争入札(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等業務)
イ 測量等実績調書
ウ 技術者経歴書
エ 営業所一覧表
オ 納税証明書の写し(申請者が個人である場合においては、国税規則別紙第9号書式(その2)に加え、(その3)又は(その3の2)、法人である場合においては、国税規則別紙第9号書式(その2)に加え、(その3)又は(その3の3))
ただし、各税法の規定により申告書の提出義務がないため国税規則別紙第9号書式(その2)を提出できない場合は、それぞれ申告書の提出義務がないことを示す書類のほか、個人である場合は所得税及び復興特別所得税の申告に関する申出書を、法人である場合は法人税の申告に関する申出書を、納付すべき租税が更生債権又は再生債権となり、更生計画又は再生計画が認可されていないため納付ができず、納税証明書の写しを提出できない場合又は納税額について係争中のため、当該係争部分に係る納税証明書の写しを提出できない場合(係争部分以外の租税については納税証明書の写しを提出していることが必要)など、国税規則別紙第9号「その3」、「その3の2」又は「その3の3」を提出できない場合は、それぞれ租税の納付ができないことを示す書類又は納税額について係争中であることを示す書類
カ 登録証明書等の写し
キ 申請者が法人である場合においては、登記事項証明書又はその写し
ク 申請者が法人である場合においては、5⑴に規定する審査基準日の直前1年の各事業(営業)年度の貸借対照表、損益計算書並びに株主資本等変動計算書及び個別注記表。個人である場合においては、5⑴に規定する審査基準日の直前1年の各事業(営業)年度の貸借対照表及び損益計算書
ケ その他申請書提出要領に記載のある書類
⑷ 申請書等の作成に用いる言語等
(1) 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。なお、その他の書類で外国語で記載のものは、日本語の訳文を付記し、又は添付すること。
(2) 申請書及び添付書類中の金額について、外国貨幣額にあっては、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条の外国貨幣換算率により換算した邦貨額を記載すること。
4 競争に参加することができない者
【建設工事】
⑴ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当する者。
⑵ 予決令第71条第1項各号のいずれかに該当し、期間を定めて一般競争に参加させないこととされた者のうち、当該期間を経過しない者。
⑶ 経営状態が著しく不健全であると認められる者。
⑷ 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)若しくは添付書類又は資格審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者。
⑸ 建設業法第3条の規定による許可を受けていない者。
⑹ 経常建設共同企業体で、その構成員に⑴から⑸までに該当する者を含む者。
【測量・建設コンサルタント等業務】
⑴ 予決令第70条に該当する者。
⑵ 予決令第71条第1項各号のいずれかに該当し、期間を定めて一般競争に参加させないこととされた者のうち、当該期間を経過しない者。
⑶ 経営状態が著しく不健全であると認められる者。
⑷ 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等業務)若しくは添付書類又は資格審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者。
⑸ 営業に関し法律上必要な資格を有しない者。
5 競争参加者の資格及びその審査
⑴ 審査基準日 申請しようとする日の直前の営業年度の終了日をいう。
⑵ 競争参加資格を得ようとする者の資格審査は、業種区分ごとに総合審査数値の算定をもって行う。
6 資格審査結果の通知
「資格審査結果通知書」により通知(郵送)する。
7 競争参加資格の有効期間
資格決定の日から令和11年3月31日 (2029年3月31日)までとする。
8 その他
⑴ 特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格 特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格を得ようとする者の申請方法等については、特定建設工事共同企業体により競争を行わせる工事ごとに別に公示する。
⑵ 会社更生法に基づく更生手続開始の決定、又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者の取扱い 建設工事等の一般競争(指名競争)参加資格があるとの認定を受けている者であって、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定を受けた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた者(以下「更生手続等開始決定者」という。)は、再度の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行うことができる。
なお、更生手続等開始決定者は、再度の一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていないときは、一般競争において競争参加資格があることの確認がなされない場合がある。
⑶ 合併等により新たに設立された会社等の取扱い 合併等により新たに設立された会社等とは、次の(1)から(5)までに掲げる会社等をいい、再度の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行うことができる。ただし、建設工事の当該申請を行うことができる者は、合併等後の経営事項審査を受けている者に限る。
(1) 合併により新たに会社が設立された場合における新設会社又は合併により、その一方が存続した場合における存続会社。
(2) 親会社がその営業の一部を独立させるために新たに子会社を設立し、子会社が親会社の当該営業部門を譲り受けたことにより、親会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における子会社。
(3) 新たに会社が設立され、当該会社が他の会社の営業の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における新設会社。
(4) 既存の業者が他の業者から営業の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した業者の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を譲り受けた業者。
(5) 営業の全部又は一部を他の会社に承継させるために会社分割を行った会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を承継した会社。
別記 郵送による提出先
⑴ 内閣本府
受付窓口 内閣府大臣官房会計課決算第一係
所 在 地 〒100-8914東京都千代田区永田町1-6-1 📍
電 話 03-5253-2111(代表)
⑵ 宮内庁
受付窓口 宮内庁管理部管理課経理係
所 在 地 〒100-8111東京都千代田区千代田1-1 📍
電 話 03-3213-1111(代表)
⑶ 宮内庁京都事務所
受付窓口 宮内庁京都事務所庶務課会計係
所 在 地 〒602-8611 京都府京都市上京区京都御苑3
電 話 075-211-1211(代表)
⑷ 警察庁
受付窓口 警察庁長官官房会計課施設係
所 在 地 〒100-8974東京都千代田区霞が関2-1-2中央合同庁舎第2号館 📍
電 話 03-3581-0141(代表)