衛星地上間光通信モデム装置の調達二式

ID: 756197 種別: 資料提供招請に関する公表

基本情報

調達機関および所在地
国立研究開発法人情報通信研究機構 (東京都)
公示日
2026年10月16日
公示の種類
資料提供招請に関する公表
機関名詳細および所在地詳細
国立研究開発法人情報通信研究機構 中山 裕司

詳細情報

資料提供招請に関する公表
次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
令和8年 10 月 16 日
国立研究開発法人情報通信研究機構
契約担当理事 中山 裕司
◎調達機関番号 816 ◎所在地番号 13
[○]第1号
1 調達内容
⑴ 品目分類番号 15、28
⑵ 導入計画物品及び数量 衛星地上間光通信モデム装置の調達 二式
⑶ 調達方法 購入等
⑷ 導入予定時期 令和9年度第4・四半期
⑸ 調達に必要とされる基本的な要求要件
(1) 当機構が保有する40cm光地上局内に設置できること。設置環境条件は、後日公示する「仕様書」で示す。
(2) 衛星に搭載された光通信端末からの受信においては、別途当機構が準備する精捕捉追尾受信光学系と光ファイバコネクタ等で接続し、光信号を電気信号に変換し、復調及び復号を行い、ペイロードデータについては、外部ネットワークへ所定のプロトコル及びフォーマットにてデータ送信できる機能を有すること。
(3) 衛星に搭載された光通信端末への送信においては、別途当機構が準備する高出力増幅アンプもしくは精捕捉追尾送信光学系と光ファイバコネクタと接続し、外部ネットワークから送信されたデータを符号化及び変調を行い、光信号に変換し送信できる機能を有すること。
(4) 地表から500kmから1,000km前後、かつ、傾斜角が50~40度の軌道上を周回する衛星に搭載された光通信端末と本邦内に設置された光地上局との間にて、波長1.5μm帯の光波によるデータ通信が可能であること。
(5) アメリカ合衆国空軍省傘下の宇宙開発局(Space Development Agency; SDA)が制定した「Optical Communications Terminal(OCT)Standard Version 3.1.0」(以下「SDA OCT標準」という)が要求する条件に適合した双方向通信が可能なモデムであること。
(6) SDA OCT標準の要求条件(Version3.0以降)を満たし、かつ、宇宙機搭載実績を有する衛星搭載光通信端末(地上における開発あるいは試験モデルを含む)と双方向通信可能であり、かつ、令和8(2026)年度末までに地上あるいは衛星-地上間で通信試験を行った実績あるいは試験予定があることを提示できること。
(7) 当機構の光地上局へ導入前の令和9(2027)年度末までに、本邦内の当機構が指定する施設(東京近郊を想定する。)にて衛星搭載モデムの地上試験用(エンジニアリングモデル)モデムとの適合性試験(例えば、モデムとのデータ通信やプロトコル検証等)に関する必要な情報を提示し、支援ができること。
(8) 上記(5)に記載の規格のみならず、宇宙データシステム諮問委員会(CCSDS:Consultative Committee for Space Data System)が提案する規格、あるいは欧州宇宙機関(ESA:Europe Space Agency)が提案するESTOL(ESA Specifications for Terabit/sec Optical Links)規格等、将来への拡張性を有すること。
(9)衛星-地上間における光通信の地上局が低仰角区間(概ね30deg以下)では、光通信信号が深いフェージング(10dB以上 📍)現象を示すことが想定される。モデム開発・製造供給者において、衛星-地上間における光通信にて発生する深いフェージング現象に対する技術的な対策について、当機構担当者との間にて適切なコミュニケーションができる専門的な研究者あるいは技術者を有していること。
(10) 衛星に搭載された光通信端末との通信中の光通信品質に関する各種計測、評価機能を有すること。
(11) 当機構において、関連する本邦諸法令への対応状況を確認するため、「仕様書」に基づく物品、設備等の納入等に当たり、電波法(昭和25年法律第131号)や電気用品安全法(昭和36年法律234号)その他の法令並びに条例等に基づき、主務大臣並びに各都道府県知事等に対し、認可、許可、届出等が必要となる場合又は必要と考えられる場合は、本件調達契約後速やかに当機構担当者と協議できる体制が構築できること。特に電波法第100条第1項各号に定められている高周波利用設備に該当する高周波発生部を含む機器、もしくは電波法第4条の
2に規定する電波を用いた無線通信機能を含む設備のうち、無線LAN、携帯電話、ラジコン等、技術基準適合証明等(電波法第3章の2。以下「技適」という。)の対象となる無線設備については、技適の取得を証明する資料、例えば機材納入までに技適マークの表示部分の写真、あるいは技適の証明番号等を提出できる体制が構築されていること。
(12) 当機構において、いわゆる情報通信セキュリティに関する安全性を確保するため、納入予定となる機器等については予めに機器等リスト、部品構成等(CPU、メモリ等の製品名等)及びソフトウェアの構成(SBOM:Software Bill of Material)のリスト等に関する資料を提出し、当機構がサプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭されないと判断した場合には、代替品選定やリスク低減対策等、当機構と迅速かつ密接に連携し提案の見直しを図る体制が構築されていること。
2 資料及びコメントの提供方法 上記1⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴ 資料等の提供期限 令和8年11月25日 (2026年11月25日)17時00分まで必着のこと。
⑵ 提出先 〒184-8795東京都小金井市貫井北町4-2-1 📍 情報通信研究機構ネットワーク研究所ワイヤレスネットワーク研究センター 宇宙通信システム研究室 宗正 康 電話042-327-6497
E-mail munemasa@nict.go.jp
3 説明書の交付 本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴ 交付期間 令和8年10月16日 (2026年10月16日)から令和8年11月25日 (2026年11月25日)まで。
⑵ 交付場所 情報通信研究機構ホームページの調達情報よりダウンロードして入手すること。
4 説明会の開催 開催しない。
5 その他 この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

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