R8-10249号新橋その2工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国土交通省 (新潟県)
- 公示日
- 2026年10月14日
- 公示の種類
- 競争参加資格に関する公示
- 機関名詳細および所在地詳細
- 北陸地方整備局長 植田 雅俊
詳細情報
競争参加者の資格に関する公示
「R8-10 249号新橋その2工事」に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和8年 10 月 14 日
北陸地方整備局長 植田 雅俊
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 15
1 工事名 R8-10 249号新橋その2工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
2 工事場所 石川県輪島市新橋通地先
3 工事内容
鋼橋上部
鋼橋架設工 1式
桁購入工 約433t
架設工(クレーン架設) 1式
支承工(ゴム支承) 21個
橋梁現場塗装工 1式
床版工 1式
橋梁付属物工 1式
橋梁下部
地盤改良工 1式
橋台工 1式
場所打杭工 24本
橋台躯体工 2基
RC橋脚工 1式
場所打杭工 18本
橋脚躯体工 1基
矢板護岸工 1式
法覆護岸工 1式
道路改良
道路土工 1式
排水構造物工 1式
舗装工 1式
構造物撤去工 1式
仮設工 1式
工期 全体工期:契約締結日の翌日から令和11年3月30日 (2029年3月30日)まで
4 申請の時期
令和8年10月14日 (2026年10月14日)から令和8年11月10日 (2026年11月10日)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。
なお、令和8年11月11日 (2026年11月11日)以降当該工事に係る開札の時まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、当該開札の時までに審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
5 申請の方法
⑴ 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(特定建設工事)」(以下「申請書」という。)は、北陸地方整備局ホームページ(http://www.hrr.mlit.go.jp)から入手するものとする。
⑵ 申請書の提出方法及び提出場所 申請者は、申請書に次に掲げる書類を持参、郵送(簡易書留に限る。)又は電子メール(電子メールの場合は着信確認を行うこと。)により提出すること。
(1) 特定建設工事共同企業体協定書(甲)(6⑸の条件を満たすものに限る。)の写し。
(2) 6⑵(1)、(2)の要件を満たすことを判断できる工事の施工実績を記載した書類は、当該工事の「入札公告(建設工事)」(令和8年10月14日 (2026年10月14日)付け支出負担行為担当官北陸地方整備局長)に示すところにより交付する入札説明書の別記様式2-1と同一であるので、これを使用して作成すること。
提出場所 〒950-8801新潟県新潟市中央区美咲町1-1-1新潟美咲合同庁舎1号館 📍 北陸地方整備局総務部契約課工事契約調整係 電話:025-280-8880(内線2523)
電子メール:84zuiji@hrr.mlit.go.jp
⑶ 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
6 特定建設工事共同企業体としての資格及びその審査
「競争参加者の資格に関する公示」(令和8年3月31日 (2026年3月31日)付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和8年3月31日 (2026年3月31日)付け公示」という。)5(建設工事)の(1)から(5)までに該当する者を構成員に含む特定建設工事共同企業体及び次に掲げる条件
を満たさない特定建設工事共同企業体については、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。それ以外の特定建設工事共同企業体については、令和8年3月31日 (2026年3月31日)付け公示6(建設工事)⑴に掲げる客観的事項(共通事項)の項目及び⑵に掲げる主観的事項(特別事項)の項目について総合点数を付与して特定建設工事共同企業体としての資格があると認定する。
⑴ 特定建設工事共同企業体の構成 特定建設工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす者2社の組合せとする。
(1) 北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)における令和7・8年度一般競争参加資格で一般土木工事の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北陸地方整備局長(以下「局長」という。)が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(2) 北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)における令和7・8年度一般土木工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が1,200点(特定建設工事共同企業体の各構成員は1,200点)以上であること((1)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点(特定建設工事共同企業体の各構成員は1,200点)以上であること。)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((1)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 当該競争参加資格に係る申請の期限の日から認定を行う日までの期間に局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日 (1984年3月29日)付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(5) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(6) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
⑵ 構成員の技術的要件等 特定建設工事共同企業体の構成員は、令和8年10月14日 (2026年10月14日)において次の要件を満たすものとする。
(1) 平成23年度以降に元請として完成した工事で、下記1)の要件を満たす工事の施工実績をすべての構成員が有していること。元請として完成した工事については、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された工事も施工実績に含むものとする。ただし、大臣官房官庁営繕部又は地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)所掌の工事に係るものにあっては、評定点が65点未満のものを除く。
1)鉄筋コンクリート構造の橋台又は橋脚の工事の施工実績を有すること。(歩道橋およびフーチングのみの場合は除く)
(2) 建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が特定建設工事共同企業体、地域維持型共同企業体、復旧・復興建設工事共同企業体及び異工種建設工事共同企業体にあっては均等割の10分の6以上、経常建設共同企業体にあっては20%以上のものに限る。また、特定建設工事共同企業体、地域維持型共同企業体、復旧・復興建設工事共同企業体、異工種建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体における乙型共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の施工実績として認める。
(3) 同一の企業が、単体、特定建設工事共同企業体、地域維持型建設共同企業体及び経常建設共同企業体のうち複数の形態をもって同一の入札に同時に参加することは認めない。
(4) 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱う。
(5) 発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、建設業法第26条第3項第2号の場合の監理技術者の配置は認めない。
⑶ 出資比率要件 特定建設工事共同企業体のすべての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。
⑷ 代表者要件 特定建設工事共同企業体の代表者は、構成員の中で最大の施工能力を有する者であって、その出資比率が構成員中最大であるものとする。
⑸ 特定建設工事共同企業体の協定 特定建設工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企業体の事務取扱いについて」(昭和53年11月1日 (1978年11月1日)付け建設省計振発第69号)の別添「建設工事共同企業体の事務取扱いについて(回答)」(昭和53年11月1日 (1978年11月1日)付け建設省茨計振第771号)の別紙に示された「特定建設工事共同企業体協定書(甲)」によるものとする。
7 一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い
6⑴(1)の認定(6⑴(1)の再認定を含む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体も5及び6により申請をすることができる。この場合において、特定建設工事共同企業体としての資格が認定されるためには、6⑴(1)の認定を受けていない構成員が6⑴(1)の認定を受けることが必要である。
なお、この場合において、当該工事に係る開札の時までに特定建設工事共同企業体としての資格の審査が終了せず、競争に参加できないことがある。また、この場合において、6⑴(1)の認定を受けていない構成員が当該工事に係る開札の時までに6⑴(1)の認定を受けていないとき又は6⑴(1)の一般競争参加資格がないとの認定(6⑴(1)の局長が別に定める手続における一般競争参加資格がないとの認定を含む。)を受けたときは、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。
8 資格審査結果の通知
「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。
9 資格の有効期間
特定建設工事共同企業体としての資格の認定の日から当該工事の完成する日までとする。ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該工事に係る契約が締結される日までとする。
10 その他
⑴ 特定建設工事共同企業体の名称は、「R8-10 249号新橋その2工事△△・ [ ] [ ]特定建設工事共同企業体」とする。
⑵ 当該工事に係る競争に参加するためには、開札の時において、特定建設工事共同企業体としての資格の認定を受け、かつ、当該工事の「入札公告(建設工事)」に示すところにより競争参加資格の確認を受けていなければならない。
「R8-10 249号新橋その2工事」に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和8年 10 月 14 日
北陸地方整備局長 植田 雅俊
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 15
1 工事名 R8-10 249号新橋その2工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
2 工事場所 石川県輪島市新橋通地先
3 工事内容
鋼橋上部
鋼橋架設工 1式
桁購入工 約433t
架設工(クレーン架設) 1式
支承工(ゴム支承) 21個
橋梁現場塗装工 1式
床版工 1式
橋梁付属物工 1式
橋梁下部
地盤改良工 1式
橋台工 1式
場所打杭工 24本
橋台躯体工 2基
RC橋脚工 1式
場所打杭工 18本
橋脚躯体工 1基
矢板護岸工 1式
法覆護岸工 1式
道路改良
道路土工 1式
排水構造物工 1式
舗装工 1式
構造物撤去工 1式
仮設工 1式
工期 全体工期:契約締結日の翌日から令和11年3月30日 (2029年3月30日)まで
4 申請の時期
令和8年10月14日 (2026年10月14日)から令和8年11月10日 (2026年11月10日)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。
なお、令和8年11月11日 (2026年11月11日)以降当該工事に係る開札の時まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、当該開札の時までに審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
5 申請の方法
⑴ 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(特定建設工事)」(以下「申請書」という。)は、北陸地方整備局ホームページ(http://www.hrr.mlit.go.jp)から入手するものとする。
⑵ 申請書の提出方法及び提出場所 申請者は、申請書に次に掲げる書類を持参、郵送(簡易書留に限る。)又は電子メール(電子メールの場合は着信確認を行うこと。)により提出すること。
(1) 特定建設工事共同企業体協定書(甲)(6⑸の条件を満たすものに限る。)の写し。
(2) 6⑵(1)、(2)の要件を満たすことを判断できる工事の施工実績を記載した書類は、当該工事の「入札公告(建設工事)」(令和8年10月14日 (2026年10月14日)付け支出負担行為担当官北陸地方整備局長)に示すところにより交付する入札説明書の別記様式2-1と同一であるので、これを使用して作成すること。
提出場所 〒950-8801新潟県新潟市中央区美咲町1-1-1新潟美咲合同庁舎1号館 📍 北陸地方整備局総務部契約課工事契約調整係 電話:025-280-8880(内線2523)
電子メール:84zuiji@hrr.mlit.go.jp
⑶ 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
6 特定建設工事共同企業体としての資格及びその審査
「競争参加者の資格に関する公示」(令和8年3月31日 (2026年3月31日)付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和8年3月31日 (2026年3月31日)付け公示」という。)5(建設工事)の(1)から(5)までに該当する者を構成員に含む特定建設工事共同企業体及び次に掲げる条件
を満たさない特定建設工事共同企業体については、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。それ以外の特定建設工事共同企業体については、令和8年3月31日 (2026年3月31日)付け公示6(建設工事)⑴に掲げる客観的事項(共通事項)の項目及び⑵に掲げる主観的事項(特別事項)の項目について総合点数を付与して特定建設工事共同企業体としての資格があると認定する。
⑴ 特定建設工事共同企業体の構成 特定建設工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす者2社の組合せとする。
(1) 北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)における令和7・8年度一般競争参加資格で一般土木工事の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北陸地方整備局長(以下「局長」という。)が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(2) 北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)における令和7・8年度一般土木工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が1,200点(特定建設工事共同企業体の各構成員は1,200点)以上であること((1)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点(特定建設工事共同企業体の各構成員は1,200点)以上であること。)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((1)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 当該競争参加資格に係る申請の期限の日から認定を行う日までの期間に局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日 (1984年3月29日)付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(5) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(6) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
⑵ 構成員の技術的要件等 特定建設工事共同企業体の構成員は、令和8年10月14日 (2026年10月14日)において次の要件を満たすものとする。
(1) 平成23年度以降に元請として完成した工事で、下記1)の要件を満たす工事の施工実績をすべての構成員が有していること。元請として完成した工事については、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された工事も施工実績に含むものとする。ただし、大臣官房官庁営繕部又は地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)所掌の工事に係るものにあっては、評定点が65点未満のものを除く。
1)鉄筋コンクリート構造の橋台又は橋脚の工事の施工実績を有すること。(歩道橋およびフーチングのみの場合は除く)
(2) 建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が特定建設工事共同企業体、地域維持型共同企業体、復旧・復興建設工事共同企業体及び異工種建設工事共同企業体にあっては均等割の10分の6以上、経常建設共同企業体にあっては20%以上のものに限る。また、特定建設工事共同企業体、地域維持型共同企業体、復旧・復興建設工事共同企業体、異工種建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体における乙型共同企業体としての実績は、協定書の分担工事の実績のみ同種工事の施工実績として認める。
(3) 同一の企業が、単体、特定建設工事共同企業体、地域維持型建設共同企業体及び経常建設共同企業体のうち複数の形態をもって同一の入札に同時に参加することは認めない。
(4) 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱う。
(5) 発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、建設業法第26条第3項第2号の場合の監理技術者の配置は認めない。
⑶ 出資比率要件 特定建設工事共同企業体のすべての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。
⑷ 代表者要件 特定建設工事共同企業体の代表者は、構成員の中で最大の施工能力を有する者であって、その出資比率が構成員中最大であるものとする。
⑸ 特定建設工事共同企業体の協定 特定建設工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企業体の事務取扱いについて」(昭和53年11月1日 (1978年11月1日)付け建設省計振発第69号)の別添「建設工事共同企業体の事務取扱いについて(回答)」(昭和53年11月1日 (1978年11月1日)付け建設省茨計振第771号)の別紙に示された「特定建設工事共同企業体協定書(甲)」によるものとする。
7 一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い
6⑴(1)の認定(6⑴(1)の再認定を含む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体も5及び6により申請をすることができる。この場合において、特定建設工事共同企業体としての資格が認定されるためには、6⑴(1)の認定を受けていない構成員が6⑴(1)の認定を受けることが必要である。
なお、この場合において、当該工事に係る開札の時までに特定建設工事共同企業体としての資格の審査が終了せず、競争に参加できないことがある。また、この場合において、6⑴(1)の認定を受けていない構成員が当該工事に係る開札の時までに6⑴(1)の認定を受けていないとき又は6⑴(1)の一般競争参加資格がないとの認定(6⑴(1)の局長が別に定める手続における一般競争参加資格がないとの認定を含む。)を受けたときは、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。
8 資格審査結果の通知
「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。
9 資格の有効期間
特定建設工事共同企業体としての資格の認定の日から当該工事の完成する日までとする。ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該工事に係る契約が締結される日までとする。
10 その他
⑴ 特定建設工事共同企業体の名称は、「R8-10 249号新橋その2工事△△・ [ ] [ ]特定建設工事共同企業体」とする。
⑵ 当該工事に係る競争に参加するためには、開札の時において、特定建設工事共同企業体としての資格の認定を受け、かつ、当該工事の「入札公告(建設工事)」に示すところにより競争参加資格の確認を受けていなければならない。