グローバル・スタートアップ・キャンパス構想フラッグシップ拠点整備基本設計等業務
基本情報
- 調達機関および所在地
- 内閣府 (東京都)
- 公示日
- 2026年09月18日
- 公示の種類
- 競争参加資格に関する公示
- 機関名詳細および所在地詳細
- 内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局統括官 木村 直人
詳細情報
競争参加者の資格に関する公示
グローバル・スタートアップ・キャンパス構想フラッグシップ拠点整備基本設計等業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和8年9月 18 日
内閣府
科学技術・イノベーション推進事務局統括官
木村 直人
◎調達機関番号 007 ◎所在地番号 13
1 業務概要
⑴ 業務名 グローバル・スタートアップ・キャンパス構想フラッグシップ拠点整備基本設計等業務
⑵ 業務内容 本業務は、グローバル・スタートアップ・キャンパス構想フラッグシップ拠点整備に係る基本設計等業務を行うものである。
⑶ 履行期間 契約締結の翌日から令和9年12月28日 (2027年12月28日)まで
2 申請の時期
令和8年9月18日 (2026年9月18日)から令和8年11月4日 (2026年11月4日)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。
なお、令和8年11月4日 (2026年11月4日)以降当該業務に係る技術提案書の提出の時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、当該提出の時までに審査が終了せず、技術提案書を提出できないことがある。
3 申請の方法
⑴ 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(建設コンサルタント業務)」(以下「申請書」という。)及び「グローバル・スタートアップ・キャンパス構想フラッグシップ拠点整備設計等業務設計共同体協定書」は、令和8年9月18日 (2026年9月18日)から内閣府科学技術・イノベーション推進事務局(GSC構想拠点整備担当)(東京都千代田区永田町1-6-1 📍 メールアドレス:gsc.kyotenseibi@cao.go.jp)において設計共同体としての資格を得ようとする者に交付する。
なお、科学技術・イノベーション推進事務局は、令和8年10月9日 (2026年10月9日)から同月18日にかけて港区赤坂へ順次移転を予定しているため、上記のうち住所について、10月13日以降は以下に変更する。なお、メールアドレスに変更は生じない。
〒107—0052 東京都港区赤坂2-4-6赤坂グリーンクロス10階
⑵ 申請書の提出方法 申請者は、申請書にグローバル・スタートアップ・キャンパス構想フラッグシップ拠点整備設計等業務設計共同体協定書の写しを添付し、持参、郵送(書留郵便)若しくは託送(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で、かつ記録の残るものに限る。)、又は電子メールにより提出すること。提出先は⑴に示す申請書の入手先に同じ。
⑶ 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
4 設計共同体としての資格及びその審査
次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定し、それ以外の設計共同体については、設計共同体としての資格があると認定する。
⑴ 組合せ 構成員の組合せは、次の条件に該当する者(ただし、(6)の条件は設計共同体の代表者が満たせば良い。また、(2)の条件に関し、運営の分担業務のみを担う企業にあっては、(2)に示す条件を満たす者又は令和7・8・9年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。)の組み合わせとするものとする。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 令和7・8年度内閣府競争参加資格の業種区分「建築関係建設コンサルタント業務」に係る一般競争及び指名競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、別に定める手続に基づく競争参加資格の再認定等を受けていること。)。
(3) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(別に定める手続きに基づく再認定等を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 参加表明書の提出期限の日から技術提案書の特定通知までの期間に、内閣府から建築関係建設コンサルタント業務又は役務の提供等に関し、内閣府本府における物品等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。
(5) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、内閣府発注の建築関係建設コンサルタント業務又は役務の提供等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(6) 建築士法(昭和25年5月24日 (1950年5月24日)法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を受けていること。
⑵ 業務形態
(1) 構成員の分担業務が、業務の内容により、グローバル・スタートアップ・キャンパス構想フラッグシップ拠点整備設計等業務設計共同体協定書において明らかであること。
(2) 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことが、グローバル・スタートアップ・キャンパス構想フラッグシップ拠点整備設計等業務設計共同体協定書において明らかであること。
⑶ 代表者要件 構成員において決定された代表者が、グローバル・スタートアップ・キャンパス構想フラッグシップ拠点整備設計等業務設計共同体協定書において明らかであること。
⑷ 設計共同体の協定書 設計共同体の協定書が、「グローバル・スタートアップ・キャンパス構想フラッグシップ拠点整備設計等業務設計共同体協定書」によるものであること。
5 競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い
4⑴(2)の認定を受けていない者(運営の分担業務のみを担う企業にあっては、(2)又は令和7・8・9年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」のいずれの認定も受けていない者)を構成員に含む設計共同体も2及び3により申請をすることができる。この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、当該認定を受けていない構成員が当該認定を受けることが必要である。また、この場合において、当該認定を受けていない構成員が、当該業務に係る技術提案書の提出の時までに当該認定を受けていないときは、設計共同体としての資格がないと認定する。
6 資格審査結果の通知
「競争参加資格認定通知書」により通知する。
7 資格の有効期間
6の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定の日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。
8 その他
⑴ 設計共同体の名称は、「GSC設計等業務△△・xx設計共同体」とする。
⑵ 当該業務に係る特定手続に参加するためには、技術提案書の提出の時において、設計共同体としての資格の認定を受け、かつ、当該業務の「公募型プロポーザル方式に係る手続の開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))」(令和8年9月18日 (2026年9月18日)付け支出負担行為担当官科学技術・イノベーション推進事務局統括官)に示すところにより技術提案書の提出者として選定されていなければならない。
グローバル・スタートアップ・キャンパス構想フラッグシップ拠点整備基本設計等業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和8年9月 18 日
内閣府
科学技術・イノベーション推進事務局統括官
木村 直人
◎調達機関番号 007 ◎所在地番号 13
1 業務概要
⑴ 業務名 グローバル・スタートアップ・キャンパス構想フラッグシップ拠点整備基本設計等業務
⑵ 業務内容 本業務は、グローバル・スタートアップ・キャンパス構想フラッグシップ拠点整備に係る基本設計等業務を行うものである。
⑶ 履行期間 契約締結の翌日から令和9年12月28日 (2027年12月28日)まで
2 申請の時期
令和8年9月18日 (2026年9月18日)から令和8年11月4日 (2026年11月4日)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。
なお、令和8年11月4日 (2026年11月4日)以降当該業務に係る技術提案書の提出の時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、当該提出の時までに審査が終了せず、技術提案書を提出できないことがある。
3 申請の方法
⑴ 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(建設コンサルタント業務)」(以下「申請書」という。)及び「グローバル・スタートアップ・キャンパス構想フラッグシップ拠点整備設計等業務設計共同体協定書」は、令和8年9月18日 (2026年9月18日)から内閣府科学技術・イノベーション推進事務局(GSC構想拠点整備担当)(東京都千代田区永田町1-6-1 📍 メールアドレス:gsc.kyotenseibi@cao.go.jp)において設計共同体としての資格を得ようとする者に交付する。
なお、科学技術・イノベーション推進事務局は、令和8年10月9日 (2026年10月9日)から同月18日にかけて港区赤坂へ順次移転を予定しているため、上記のうち住所について、10月13日以降は以下に変更する。なお、メールアドレスに変更は生じない。
〒107—0052 東京都港区赤坂2-4-6赤坂グリーンクロス10階
⑵ 申請書の提出方法 申請者は、申請書にグローバル・スタートアップ・キャンパス構想フラッグシップ拠点整備設計等業務設計共同体協定書の写しを添付し、持参、郵送(書留郵便)若しくは託送(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で、かつ記録の残るものに限る。)、又は電子メールにより提出すること。提出先は⑴に示す申請書の入手先に同じ。
⑶ 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
4 設計共同体としての資格及びその審査
次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定し、それ以外の設計共同体については、設計共同体としての資格があると認定する。
⑴ 組合せ 構成員の組合せは、次の条件に該当する者(ただし、(6)の条件は設計共同体の代表者が満たせば良い。また、(2)の条件に関し、運営の分担業務のみを担う企業にあっては、(2)に示す条件を満たす者又は令和7・8・9年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。)の組み合わせとするものとする。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 令和7・8年度内閣府競争参加資格の業種区分「建築関係建設コンサルタント業務」に係る一般競争及び指名競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、別に定める手続に基づく競争参加資格の再認定等を受けていること。)。
(3) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(別に定める手続きに基づく再認定等を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 参加表明書の提出期限の日から技術提案書の特定通知までの期間に、内閣府から建築関係建設コンサルタント業務又は役務の提供等に関し、内閣府本府における物品等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。
(5) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、内閣府発注の建築関係建設コンサルタント業務又は役務の提供等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(6) 建築士法(昭和25年5月24日 (1950年5月24日)法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を受けていること。
⑵ 業務形態
(1) 構成員の分担業務が、業務の内容により、グローバル・スタートアップ・キャンパス構想フラッグシップ拠点整備設計等業務設計共同体協定書において明らかであること。
(2) 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことが、グローバル・スタートアップ・キャンパス構想フラッグシップ拠点整備設計等業務設計共同体協定書において明らかであること。
⑶ 代表者要件 構成員において決定された代表者が、グローバル・スタートアップ・キャンパス構想フラッグシップ拠点整備設計等業務設計共同体協定書において明らかであること。
⑷ 設計共同体の協定書 設計共同体の協定書が、「グローバル・スタートアップ・キャンパス構想フラッグシップ拠点整備設計等業務設計共同体協定書」によるものであること。
5 競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い
4⑴(2)の認定を受けていない者(運営の分担業務のみを担う企業にあっては、(2)又は令和7・8・9年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」のいずれの認定も受けていない者)を構成員に含む設計共同体も2及び3により申請をすることができる。この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、当該認定を受けていない構成員が当該認定を受けることが必要である。また、この場合において、当該認定を受けていない構成員が、当該業務に係る技術提案書の提出の時までに当該認定を受けていないときは、設計共同体としての資格がないと認定する。
6 資格審査結果の通知
「競争参加資格認定通知書」により通知する。
7 資格の有効期間
6の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定の日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。
8 その他
⑴ 設計共同体の名称は、「GSC設計等業務△△・xx設計共同体」とする。
⑵ 当該業務に係る特定手続に参加するためには、技術提案書の提出の時において、設計共同体としての資格の認定を受け、かつ、当該業務の「公募型プロポーザル方式に係る手続の開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))」(令和8年9月18日 (2026年9月18日)付け支出負担行為担当官科学技術・イノベーション推進事務局統括官)に示すところにより技術提案書の提出者として選定されていなければならない。